厚労省が持っている大麻情報の全て[開示決定通知書]
11月20日付けで出した厚労省宛の情報公開請求の開示決定通知書が届いた。クリスマスプレゼントかな?
私が請求した情報の内容は下記の2点だった。
1.厚生労働省が大麻の有害性を断定する根拠文書。大麻についての科学的・医学的・薬学的な研究に関し、厚生労働省が所有する全ての文書。
2.大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例について、厚生労働省が把握している全ての事例、及びその具体的な症状を示す全ての文書。
これまで再三の情報公開請求で、日本の公的な大麻情報である「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述について、その根拠を示すよう求めてきた。
今回の情報公開請求では、「ダメ。ゼッタイ。」の根拠から離れ、厚労省が把握している大麻情報を全て出すよう求めた。枡添厚生労働大臣名の開示決定通知書の要点は以下の通りだ。
■ 開示決定した行政文書の名称
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4. Cannabis : a health perspective and research agenda
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)■ 不開示とした部分とその理由 なし
上記のうち、1から6までは大部分がこれまでの情報公開請求で既に明らかになっている。
参照:厚労省が開示した日本の公的大麻情報の根拠文書
7から11までが今回新しく示された文書で、情報公開請求の2番目の項目、「大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例」などについて書かれているのだろうか。
届いたのは「開示決定した文書の名称」だけで、本体はこれから請求することになるので、入手したら改めて公開したい。
それにしても、厚労省が持っている大麻情報は、これで全てなんだそうである。
カナビス・スタディハウスを読みなさい。
厚労省の厄人は、自分たちが何を取り締まっているのか知らないということだ。ただひたすら取り締まっている。
サタンが街にやってきた♪ 滅入り、クリスマス。
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