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Re: 9月2日(月)の日記

対象モジュール 一般公開記事
件名 9月2日(月)の日記
要旨 朝から雨。昼過ぎに山小屋を出て松本簡易裁判所に車で向かう。Yさんに訴えられてしまった。彼が服役中に私に送ってきた、彼の裁判記録を返せ、返さないなら検察で謄本を取る費用を...

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なし Re: 9月2日(月)の日記

msg# 1.2
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-9-11 15:23
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
そういえばの追記
当時は敢えて書かなかったけど、あの裁判での主張に関する本質的な話。

「自分は長年大麻を吸っているけど、健康診断の結果を見ても何も問題はないし、日常生活にも問題はないので、自分に大麻取締法を適用するのは憲法違反である」という主張。

これ、論理的に成立しない。現時点では問題ないかもしれないけど、それは将来に亘って問題が生じないことを何ら証明していない。将来に亘っても問題は生じないことを含めて論証するなら、統計などを含めて、結局は大麻の無害性を科学的に立証する必要がある。なにせ司法は大麻は有害だと言い、それを前提としていたのだから。

そして、大麻の無害性を科学的に主張するなら、それはもう自分だけの問題としての「適用違憲」の話ではなくなり、法律の罰則規定そのものがおかしいという「法令違憲」の主張になる。

適用違憲として認められる場合があるとすれば、前田さんが裁判で司法から答えを引き出した通り、大麻の使用によって治癒効果が認められる難病など、特段の事情がある場合、という話になるでしょう。

つまり、特段の事情もなく、「自分は大丈夫なのだから、自分に大麻取締法を適用するのは憲法違反だ」とする主張は、立論の前提を欠いており、憲法違反という単語が目眩ましになっているが、法律論としては単なる法治主義の否定でしょう。自分だけは守らなくていい、と言っているわけだから。それはそれでひとつの考え方ではありますが。

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