大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める署名にご協力を!
11月15日集約分、127名の方から署名を頂き、弁護士事務所に送付しました。
PDFファイルを公開してから10日間しかないなか、印刷・署名・郵送という手間にも関わらず、多数の方にご協力を頂き、誠にありがとうございました。励ましの手紙が添えられていたり、カンパを送って下さった方もいらっしゃいました。こころから御礼申し上げます。
今回の集約に間に合わなかった分については、次回提出分として扱わせて頂きます。
この署名活動は引き続き継続しますので、今後ともご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
★取り組みの目的
現在のあまりにも厳しい大麻規制は憲法に違反するものです。
桂川さんの控訴審では、この20年「公知の事実」とされてきた大麻規制の根拠が俎上にあります。
1994年、ドイツ連邦憲法裁判所は個人使用目的の大麻について、少量栽培・所持は訴追を免除すべきとの判断を示しています。
桂川さんは最高裁まで戦うことを明言しています。
「大麻取締法違反に関しては桂川さんは無罪」を主張する減刑嘆願を通して、大麻取締法は憲法違反であるという私たちの声を司法に届け、現状改善への一歩としましょう。
* 「大麻取締法については無罪」を主張する桂川さんの減刑嘆願署名に取り組んでいます。 * 主旨にご賛同頂ける方のご協力をお願いします。 * 呼びかけ人も継続的に募集します。 * 最高裁(来年?月)まで継続的に署名活動を行います。
*お寄せ頂く署名は、事務局で集約したあと、全て弁護士経由で裁判所に提出するもので、それ以外には使用しないことをお約束します。
◇ 呼びかけ人
白坂和彦 <事務局/thc@asayake.jp>
竹内文康
広井力也
前田耕一 <医療大麻裁判被告人>
<桂川さん減刑嘆願署名呼びかけFAQ>
Q.桂川さんって?
A.長野在住の大麻解放論者として知られた方です。
52歳。この10年以上、大麻解放のために活動してきました。昨年7月14日、故中島らも氏への大麻譲渡容疑で逮捕されましたが、大麻取締法は違憲であると主張して、最高裁まで戦う決意を表明しています。これまで雑誌に寄稿したり、講演するなどしてきました。
Q.大麻取扱者免許を持っていたと聞いたけど?
A.1998(平成10)年、大麻取扱者免許を取得し、桂川さんは合法的に栽培が許可されることになりました。桂川さんは大麻には刑罰を科するほどの有害性はないとして嗜好用としての非犯罪化も主張していましたが、2001年の免許申請にあたり、持病の神経痛治療を目的とすると明記したところ、却下されてしまいました。
桂川さんは行政手続に則って不服申立を田中長野県知事宛に行いましたが、県側はこれに正式な回答をしませんでした。回答の催促までしましたが、それでも回答はなく、桂川さんは黙認されたものと解釈してしまったのです。栽培場所脇の公道はパトカーもしばしば通る道です。周辺で見ていた者たちも、桂川さんは黙認されたのだと思っていました。
Q.なんで逮捕されたの?
A.故中島らも氏に譲渡の容疑で逮捕されました(昨年7月14日)。らも氏が病気治療に必要ということでしたが、桂川さんとしては、大麻解放論者であるらも氏といろいろ話がしたいという気持ちもあったようです。
大阪地裁の判決では、らも氏への譲渡が医療目的であったという点が認められ、情状酌量で減刑されました。桂川さんはらも氏に譲渡する以前から、病気や難病で苦しむ人たちに無償で大麻を譲渡していました。
Q.営利目的だったのでは?
A.私腹を肥やす「金儲け」ではありませんでした。裁判では営利性があったと判断されましたが、実際は、譲渡された者が感謝の意味からカンパした程度にすぎません。捜査当局は大麻の売上金が発見できず訝っていたほどです。
Q.他の薬物でも起訴されてるのは?
A.訪問者が「土産」に持参したものです。桂川さんを慕って多くの人たちが訪ねてきましたが、中には他のドラッグを「土産」として持参する者もいました。それを無造作に部屋に置いておいたところ、当局に発見されたというのが真相です。桂川さんは大麻以外の薬物に、毅然とした距離をおかなかったことを深く反省しています。
Q.裁判はどうなってんの?
A.第一審は懲役5年の実刑判決でした。検察側の7年という重い求刑に対して、4月17日、実刑5年の判決が言い渡されました。大麻取締法が違憲だという桂川さんの主張に対して、裁判所は20年も前の判例を持ち出し、「大麻が有害なのは公知の事実である」と断定しました。弁護側が「有害の証拠はあるのか」と裁判官に詰めよると、裁判官は「証拠がなくてもかまわない」と言い切りました。桂川さんは即時控訴しました。控訴審では、大麻規制の根拠が法廷で問われることになり、検察側が提出した証拠が議論されているところです。
Q.大麻は海外ではどうなってんの?
A.少量の自己使用目的は自己責任の流れに欧州などは政策をシフトさせつつあります。大麻には、アルコールやタバコにはある依存性(禁断症状)と、耐性上昇がほとんどなく、肉体的精神的害もほとんどありません。毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています。ほかの薬物に進むことがないことはアメリカ政府も認めていますし、これまで言われてきた免疫機能低下や生殖能力低下にも科学的根拠がないことが明らかになっています。アルコールのような喧嘩、交通事故、暴力、家庭破壊などの二次犯罪もありません。
アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療する医薬品として合法化する国が年々増えています。
1994年3月9日ドイツ連邦憲法裁判所では、少量の大麻製品の非常習的な自己使用目的の行為は訴追を免除すべきであると結論。イギリスでも今年2月から個人使用の少量所持については逮捕しない施策が実施されています。
Q.裁判で減刑を求める理由は?
A.大麻取締法が憲法違反だからです。嗜好目的や医療目的で少量の大麻を栽培・所持することを厳罰で禁止するのは、幸福に生きる権利を保障した憲法に違反するのは明らかです。
今回の裁判は、桂川さんの個人的な問題ではなく、根拠のないことで規制・逮捕されない社会を求める多くの人たちに共通する問題なのです。
桂川さんが大麻を譲渡することによって、第三者にどのような害を与えたでしょう? 害どころか、人生を楽しむための嗜好品として、ストレス解消や難病の治療薬として、有効に利用されただけなのです。
減刑嘆願書
大阪高等裁判所第6刑事部 裁判官殿
私たちは、インターネットの情報やマスコミ報道等を通じて本件被告人・桂川直文さんの事件と裁判を見守ってきました。先に大阪地裁で下された桂川さんに対する実刑判決に対し、私たちは減刑を求めます。
大麻が他者の身体や財産といった保護法益を侵害する危険性を持たないことや、現代科学が大麻を医薬品として認めていることは、弁護人が提出した多種多様な証拠資料でも明らかな通りです。
大麻取締法には立法根拠がありません。そのような憲法違反の法で裁かれた桂川さんは、大麻取締法違反に関しては無罪です。
裁判官殿におかれましては、大麻取締法の矛盾を憂慮する多くの国民が、司法の権威を感得し得るような、科学的な事実に基づいたご判断をお願いしたく、以下一同、心よりお願い申し上げる次第です。
何卒、桂川さんの刑を減じて下さい。
よろしくお願い申し上げます。
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