京都大学の学生の例に見られるように、あいかわらずマスコミは少量の大麻所持による逮捕を大きく報道し、なぜ大麻を懲役刑で罰する必要があるのかという本質的な点については触れようとしない。
公明党の国会議員が政府に対し、種の売買の法規制を含め、大麻の取り締りを強化するよう申し入れを行ったりもしている。
我が国の薬物乱用防止政策全体を統括するのは内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」だ。3月の国連麻薬委員会に向け、同本部が何か取り組みをしているのかを確認するため、電話取材した。
以前にも丁寧なご説明を頂いたことのある梶谷審議官が対応して下さった。
国連麻薬委員会に関しては、同本部としては関与していないとのこと。同本部はあくまでも国内の政策についてのとりまとめを行う組織だそうだ。また、大麻の規制強化などについては、個別の法を所管する省庁が担当するので、同本部として具体的に大麻規制の強化について検討することはないとのこと。同本部の取り組みとしては、昨年8月にとりまとめた「第三次薬物乱用防止五か年戦略(平成20年8月22日決定)」が最新のものだそうだ。
この第三次五ヵ年戦略には、厚労省担当の政策として、薬物に関する「正しい知識」を国民に周知教育することになっているが、その「正しい知識」が、大麻に関しては全く正しくもなく、古くて見直しの必要があるものであることは、情報公開請求の結果や、当方の医学的検証によって、これまで何度も明らかにしてきた通りだ。
梶谷氏にはご丁寧な対応をして頂き、感謝申し上げます。
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