MHさん裁判で検察が提出した大麻規制を正当化する資料のコピーが届きました。
1.「大麻の文化と科学―この乱用薬物を考える」(より第10章「大麻主成分の毒性及び薬理作用」)
山本郁男 著 廣川書店(ISBN 4-567-44430-2 C3047)
2.警察学論集 第50巻 第5-8号
欧米諸国における薬物解禁論の非論理性と危険性」 鎌原 俊二
以上の二論です。『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』の印刷は入っていませんでした。あれではなんの根拠にもならないことに検察も気が付いたのでしょうか。ザッと見ただけですが、山本氏の論文中に、大麻の致死量について記述がありました。
「自殺目的で多量の大麻を喫煙し、4日間昏睡状態にあった20歳のフランス人のケースより推定されたヒトの致死量は、Δ9-THCに換算して体重1kg当たり70mg、すなわち体重70kgのヒトで約5グラムである。」
Δ9-THCに換算して5グラムって、バッズに換算するとどのくらいの量なのでしょうか。それにしても、自殺目的で多量の大麻を喫煙したフランス人の話、ホントでしょうか?大麻を吸うと蛍光灯や靴を食うようになるという学説?と似た、失礼ながら眉に唾の印象です。
警察学論集は桂川さん裁判と同じものです。
大麻規制を正当化する根拠として、桂川さん裁判とMHさん裁判で、検察は複数の文献を提出していますが、厚生労働省の外郭団体である「財団法人・麻薬覚せい剤乱用防止センター」の『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』は今回の「証拠」にありません。
大麻取締法を所管する省庁である厚生労働省自身の持つデータはこれまで一切提出されていません。
検察には、御用学者や身内が著した文献ではなく、厚労省自身が持つ大麻有害論のデータを出してもらいたいものです。
【注:】 「Δ9-THC」とは、「Δ9型‐テトラ・ヒドロ・カンナビノール」のことで、即ち大麻の精神作用活性成分です。他にも「8型」などがあるようですが、通常単に「THC」と呼ぶ場合、一般的にこれらの型まで区別はされないようです。
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