7-衆-厚生委員会-7号 昭和25年02月24日
昭和二十五年二月二十四日(金曜日)
午前十一時二十五分開議
出席委員
委員長 堀川 恭平君
理事 青柳 一郎君 理事 大石 武一君
理事 田中 重彌君 理事 中川 俊思君
理事 苅田アサノ君
今泉 貞雄君 丸山 直友君
亘 四郎君 堤 ツルヨ君
渡部 義通君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
出席政府委員
厚生事務官
(薬務局長事務代理) 星野毅子郎君
厚生事務官
(社会局長) 木村忠二郎君
委員外の出席者
専 門 員 川井 章知君
専 門 員 引地亮太郎君
―――――――――――――
二月二十日
栄養士法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(予)
性病予防法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(予)
同月十三日
皇居前広場の管理権移譲並びにその保存事業国
庫補助の請願(星島二郎君外一名紹介)(第七三二号)
同月十六日
遺族の援護対策確立に関する請願(逢澤寛君紹介)(第七五七号)
同(大村清一君紹介)(第七六七号)
同外五件(逢澤寛君紹介)(第七七九号)
同(西村直己君紹介)(第八二六号)
同(苅田アサノ君紹介)(第八二七号)
同(星島二郎君紹介)(第八二八号)
同(橋本龍伍君外六名紹介)(第八二九号)
同外三件(犬養健君紹介)(第八三〇号)
健康保険制度改善並びに外来結核患者の保護に
関する請願(神山茂夫君紹介)(第七八五号)
遺族年金制度創設の請願(北澤直吉君紹介)(第八〇三号)
結核予防対策費補助金交付の請願(江崎真澄君紹介)(第八四七号)
同月二十日
遺族の援護対策確立に関する請願(大村清一君紹介)(第八五七号)
同外一件(若林義孝君紹介)(第八五八号)
同外七件(逢澤寛君紹介)(第九二二号)
同外四件(橋本龍伍君紹介)(第九二三号)
同(星島二郎君外五名紹介)(第九二四号)
国民健康保険制度改善に関する請願(森戸辰男君紹介)(第八六三号)
同(栗山長次郎君紹介)(第八六四号)
同(青柳一郎君紹介)(第八六五号)
同(畠山鶴吉君紹介)(第八六六号)
同(河原伊三郎君外一名紹介)(第八六七号)
同(白井佐吉君紹介)(第八六八号)
同(内藤隆君紹介)(第九一〇号)
同(尾関義一君外一名紹介)(第九一一号)
同(大石武一君紹介)(第九一二号)
同(永田節君紹介)(第九一三号)
同(岡西明貞君紹介)(第九一四号)
同(山本猛夫君紹介)(第九一五号)
同(塩田賀四郎君紹介)(第九一六号)
同(山口六郎次君紹介)(第九一七号)
同(川端佳夫君紹介)(第九一八号)
同(川崎秀二君紹介)(第九一九号)
同(天野久君紹介)(第九二〇号)
財団法人日本製鉄八幡共済組合年金受給者の年
金増額に関する請願(西村榮一君紹介)(第八八三号)
沼部村授産場の施設拡充に関する請願(庄司一郎君紹介)(第九〇二号)
同月二十三日
健康保険法及び厚生年金保険法の一部改正に関する請願(堤ツルヨ君紹介)(第九六八号)
結核療養所の病床増設に関する請願(柄澤登志子君外一名紹介)(第九八三号)
老人の福祉に関する法律制定の請願(中川俊思君紹介)(第九九四号)
遺族の援護対策確立に関する請願外一件(橋本龍伍君紹介)(第一〇二六号)
同外五件(逢澤寛君紹介)(第一〇五〇号)
同(大村清一君紹介)(第一〇八三号)
社会保険行政職員の身分を地方自治体に切替の請願外二件(門司亮君紹介)(第一〇二七号)
同外五件(青柳一郎君紹介)(第一〇二八号)
同(堀川恭平君紹介)(第一〇五四号)
同(渡部義通君外一名紹介)(第一〇八四号)
同(川崎秀二君紹介)(第一〇八五号)
芸北公園を準国立公園に指定の請願(山本久雄君紹介)(第一〇四四号)
保健婦等の既得権者に対する国家試験制度廃止に関する請願(岡良一君外四名紹介)(第一〇六一号)
引揚医師の国家試験受験回数制限緩和に関する請願(大野伴睦君紹介)(第一〇七一号)
健康保険法改正に関する請願(前田正男君外二名紹介)(第一〇八〇号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十八日
国民健康保険法の一部改正に関する陳情書(一宮市議会議長中西竹太)(第四一三号)
国民健康保険制度刷新に関する陳情書(岩手県気仙郡横田村長畠山良治)(第四一四号)
国民健康保険事業に対する国庫補助増額の陳情書(熊本県玉名郡大原村長管原一八)(第四一五号)
国民健康保険法の強化刷新に関する陳情書(山形市町村健康保険組合理事長松本長兵衛外四
名)(第四一六号)
国民健康保険事業に対する国庫補助増額の陳情書(千葉市千葉県議会議長林英一郎)(第四一
七号)
遺族の援護強化に関する陳情書(福島市福島県議会議長蓮沼龍輔外九十一名)(第四二八号)
渥美半島を国際観光地として指定の陳情書(愛知県知事青柳秀夫外十二名)(第四三四号)
を本委員会に送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)(予)
栄養士法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(予)
性病予防法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(予)
生活保護法に関する件
―――――――――――――
○堀川委員長 これより会議を開きます。
まず麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案、栄養士法の一部を改正する法律案及び性病予防法等の一部を改正する法律案を一括議題といたしまして、審議に入ることにいたします。まず政府の提案理由の説明を求めることにいたします。
林厚生大臣。
―――――――――――――
○林国務大臣 ただいま議題となりました麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案につきまして、簡単に御説明を申し上げます。
現在麻薬及び大麻の取締りは、各都道府県の吏員の中から厚生大臣が任命した麻薬取締員に司法警察権を与えまして、これが取締りを行つて来たのでありますが、これが欠陥といたしましては、身分関係は都道府県知事に属し、捜査の指揮の権限は厚生大臣に属しております関係上、国の一貫いたしました取締行政を行うことが困難な状況にあつたのであります。今回の改正によりまして、国の一貫した行政、すなわち官吏としてこの麻薬取締行政を行わんとするものであります。
以上改正の大要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことを、希望してやみません。
次に栄養士法の一部を改正する法律案提案の理由を御説明いたします。
今回改正しようといたします第一の点は、栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を二年以上とすることであります。これは現行制度によりますと、栄養士の資格を得るには、厚生大臣の指定いたしました栄養士養成施設において一年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得するか、または一年以上栄養士の実務の見習をした後、厚生大臣の行う栄養士試験に合格しなければならないことになつておりますが、施行の経験によりまして、さらにこの修業年限及び見習期間を延長し、栄養土の資質の向上をはかることが必要と認められるに至つたからであります。
第二の点は、栄養士試験審査会に関する規定を設けることであります。これは栄養士、試験の公正を期するために必要と認められるからであります。以上が栄養士法の一部を改正する法律案の提案理由及び改正の要点であります。何とぞ御審議の上、御可決あらんことをお願ひ申し上げます。
次に性病予防法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
わが国の公衆衛生は、終戦後著しい発達を示して参つたのでありますが、昭和二十二年の保健所法の改正によりまして、保健所は従来行つていた指導業務のほかに、衛生に関する行政事務をもあわせ行うようになりまして、地方第一線における公衆衛生問題につきましては、保健所が責任をもつて目下着々その成果をあげるよう努力いたしているわけであります。これらの保健所は、都道府県並びに政令で定めた三十の市がこれを設置しておりまして、かつ保健所法の規定により、都道府県知事またはこれらの市の市長の衛生事務に関する権限を保健所に委任することによりまして、保健所を中心とした衛生行政を実施している次第であります。しかるに近来の衛生関係の法律におきましては、これら市長の権限につきましては、ほとんど規定するところがありませんので、現在は地方自治法の規定によりまして、都道府県知事の衛生事務に関する権限の一部を、これらの市の市長に委任することといたしましてその委任の範囲を厚生次官通牒をもつて示して来たのであります。しかしながらかかる措置によるのみでは、なお行政事務を行う吏員の身分、権限委任に伴う費用負担の関係等につきまして種々不便がありますので、これを法律で明瞭に規定することといたしまして、性病予防法外十四件の法律を改正することとしたのであります。
次にこの法案の内容につきまして、その大要を申し上げますと、第一に従来都道府県知事の権限に属する衛生業務のうち、全県的考慮を要するもの、その他特殊なもの以外はこれを政令で定める市につきましては、その市長をして行わしめることとして各法律についてそれぞれの事項を規定いたしましたこと。
第二の政令で定める市の市長は、その事務を行うために、市の吏員の中から食品衛生監視員、環境衛生監視員、屠畜検査員等の職員を任命し得ることといたしましたこと。
第三にこれらの市長の行う事務につきましてその市が費用を負担したときは、国庫よりその市に対して負担金を与えるようにいたしましたこと。
第四にこれらの法律中の「行政官庁」「地方長官」等の用語を現行の用語に改めましたことであります。
以上の改正によりまして、これらの市についての都道府県市間の事務の範囲及び市長の行う事務に伴う費用負担、並びに手数料収入の関係を明瞭にさせ、これらの衛生行政の一層の進達を期しておる次第であります。
以上がこの法案の骨子でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。
なお詳細のことにつきましては、政府委員並びに説明員より御説明申し上げることといたします。
○堀川委員長 ただいま議題となつておりますこの三つの法律案に対しまして、これらの質疑は、ただいま三木局長もおられませんから、次の委員会にまわすことにいたしまして、本日は他の件を審議することにいたします。
それでは木村社会局長より発言を求めておられますから、これを許します。
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