関税法から抜粋
第10章 罰則
第109条
関税定率法第21条第1項第1号から第6号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 関税定率法第21条第1項第7号から第9号までに掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第109条の2
関税定率法第21条第1項第1号から第4号まで及び第6号(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第30条第2項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第65条の2(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。前項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
関税定率法から抜粋
(輸入禁制品)
第21条
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。1.麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の定めるところにより輸入するものを除く。
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
3.爆発物(爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
4.火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項(定義)に規定する火薬類をいい、第2号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第3項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
6.貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード
7.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
8.児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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