大麻を規制薬物として規定している「1961年の麻薬に関する単一条約」全文のPDFファイルです。2.65MBあります。
■1961年の麻薬に関する単一条約(PDFファイル/2.65MB)
また、本条約の英文は国連薬物犯罪事務所(UNODC)のサイトにPDFファイルが公開されています。
■SINGLE CONVENTIONON NARCOTIC DRUGS, 1961(663 KB)
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◆外部リンク
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*上記サイトは更新時にアドレスが変わるようなので、H17年上半期PDFは当方のサーバにも収載しました。
平成17年上半期の薬物・銃器情勢(PDF)バックアップ
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道路交通法全文<電子政府サイト>
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第二節 免許の申請等
(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
三 第六項の規定による命令に違反した者
四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者
五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者
七 第百二条第三項の規定による通知を受けた者第六節 免許の取消し、停止等
(免許の取消し、停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ 痴呆
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第五項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
第八章 罰則第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
一の二 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三 の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
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関税法から抜粋
第10章 罰則
第109条
関税定率法第21条第1項第1号から第6号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 関税定率法第21条第1項第7号から第9号までに掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第109条の2
関税定率法第21条第1項第1号から第4号まで及び第6号(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第30条第2項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第65条の2(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。前項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
関税定率法から抜粋
(輸入禁制品)
第21条
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。1.麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の定めるところにより輸入するものを除く。
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
3.爆発物(爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
4.火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項(定義)に規定する火薬類をいい、第2号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第3項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
6.貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード
7.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
8.児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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大麻取締法施行規則
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