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大麻取締法違憲論裁判 > 桂川さん裁判
【桂川裁判】桂川さん上申書(その二)
桂川さん裁判 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2015-03-30

結審後の20日付で、桂川さんが裁判所に提出した「上申書(その二)」です。




平成25年(わ)第174号
長野地方裁判所松本支部 御中

平成27年 3月 20日

上 申 書(その二)

大麻取締法違反被告事件
被告人 桂川 直文

3月17日の公判で、弁護人森山大樹が述べた最終弁論には、被告人である私の意向が反映されておりませんでした。ここに訂正して私の本意を申し上げます。

私は被告人質問の打ち合わせの時点で、大麻規制は憲法違反とする主張はしないこと、医療用大麻が情状として採用されるならそれで充分である旨を弁護人に伝えておりました。

しかしながら、弁護人が作成した弁論の内容は、我が国で医療用として大麻が使用できないことは違憲とする主張が主でありました。裁判官殿はすでに違憲審理はしないと述べております。検察側も再三、書証類の内容は情状としては採用に同意するが違憲主張には同意しないと述べており 、裁判官殿とも合意ができておりました。せっかくそう言ってくれているのに、弁護人は違憲主張を羅列し 、情状の主張が少なかったことは残念であります。最終弁論の内容を弁護人まかせにし、事前に確認を怠ったことは私の落ち度であり、申し訳ありませんでした。

この裁判では、今日の大麻をめぐる世界の情勢と較べて、我が国の状況はあまりにも遅れているという事実を、書証類や証言から取締当局と裁判所が認識していただければそれでよいのです。 現時点で、地裁レベルで違憲判断などできないことは、素人である私でもわかることです。したがって、裁判官殿は弁護人の違憲主張を判事する必要はありません。

また、大麻エキスでありながら合法であるCBDオイル販売事業では、被告人質問で述べたとおり、白坂和彦との関係は解消します。そして大麻合法化運動から身を引くことも再度申し上げます。

快を別った筈の白坂が、最終弁論の傍聴席に現れたことは意外でした。彼の意図するところはわかりません。まったく私の預かり知らぬことであると申し添えます。

今回は長期にわたり公判をかさね審理を尽くしていただきました。検察側も精一杯の譲歩をしてくれたと思います。

裁判官殿が重要な書証類を証拠採用し、検察不同意の人証も採用してくれたことは公正でした。というより、被告人有利に配慮していただいたと私は受けとめています。このことは誠に有りがたく、厚くお礼申しあげます。

以 上

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