第4回公判 証人訊問 岩下竜也警察官(33歳)
検察官
証人は,長野県警察の警察官ですね。
はい,そうです。
現在の所属と階級を教えてください。
現在は岡谷警察署岡谷駅前交番,階級は巡査部長です。
警察官の経歴について教えてください。
平成21年4月に長野県警察を拝命し,その後長野中央警察署東北交番,権堂町交番で勤務した後,平成24年から安曇野警察署自動車警ら班として勤務しておりました。その後平成27年に岡谷警察署駅前交番になっております。
平成25年9月28日から29日当時の所属と階級について答えてください。
その当時は安曇野警察署自動車警ら班,階級は巡査です。
本件当時までに職務質問の経歴というのはありましたか。
職務質問を主にやっていたのは安曇野警察署の自動車警ら班としてやっているときです。
現在までに証人が関与した職務質問等の手続に関して違法性を争われたことはありますか。
今まで特にありません。
証人は,被告人が平成25年9月29日に職務質問,任意向行,任意の取り調べ,自宅の捜索差押を経て,現行犯人逮捕されたということは知っていますね。
はい,知っています。
証人は,この中でどこの手続に関与していますか。
私は,最初の職務質問に従事しておりました。
では,その職務質問の状況についてお聞きします。証人が平成25年9月29日の朝に被告人の職務質問に当たるようになったいきさつについて教えてください。
その当日は当直勤務をしており,一般から匿名の通報で大麻パーティーが行われている旨の通報があり,それを秘匿捜査した結果,何かパーティーが開かれているということがあったので,そのパーティーの会場からおりてくる者に対して職務質問をするよう課長から指示がありました。
それが,天平の森だったということですね。
はい。
今その当日と言いましたが,これは9月28日の夜から9月29日にかけて当直勤務だったということでよろしいですか。
はい,そうです。
では,職務質問に出動したときの状況についてお聞きしますが,職務質問はどのような態勢で行われましたか。
天平の森からおりるルートが大口沢のルートと明科のルートがありましたので,私は太田部長と中野部長との3名で、明科ルートのほうで職務質問をするようになっておりました。
それで実際に明科ルートのほうに行ったということですね。
はい。
では,明科ルートに行ってから被告人の車両を見つけて声かけをするまでの状況について話してください。
明科ルートにいたところ,フォレスターがおりてきたことから,車両を追跡し,車載マイクで太田部長のほうから車両の停止を求めたところ,とまったため声かけをしました。
今フォレスターがおりてきたのでというふうに証言をしましたが,職務質問をする対象というのは決まっていたのですか。
対象というのは太田部長のほうで,刑事課長のほうから指示があったようでフォレスターがおりてきたことから,追跡をいたしました。
誰に対して職務質問をするように指示がありましたか。
誰に対してといいますか,フォレスターの使用者として被告人という名前が判明しておりましたし,被告人は同パーティーの主催者ということが判明しておりましたので,同人に対しては職務質問をするようにという指示はありました。
では,声かけをしたところからお聞きしますが,太田部長が車載マイクで声かけをしたところ,被告人は車両を停止させたということでしたね。
はい。
停止させた場所というのはどのような場所でしたか。
カーブが抜けた先で停止した車両のすぐ後方には脇道があるような道路でした。
裁判長,明確化するために図を描いてもらおうと思いますが,よろしいでしょうか。
裁判官
はい,どうぞ。
検察官
その状況を図に描いてください。
(証人は記入した。)
これは,被告人車両のことですか。
はい,そうです。
では,そのように記載してください。
(証人は記入した。)
カーブを抜けた先,右が脇道の先に停車したというのはこの位置ということですね。
はい。
被告人が車両を停車させてから,証人を含めた職務質問班はどこに行動しましたか。
私と太田部長が被告人車両の運転席側に行き声をかけました。
中野さんはどうしましたか。
中野部長は後方から来る車両の交通整理に当たっていました。
乗ってきていた警察車両はどうしましたか。
それは中野部長のほうで脇道に移動させていたと思います。
脇道というのはこの図に描かれた被告人車両の後方にある脇道のことですか。
はい,そうです。
太田部長と証人は被告人に対してどのように声かけをしましたか。
最初太田部長のほうから,「運転手さんスピードが出ていましたね。」と声をかけました。
実際に被告人車両はスピードが出ていたんですか。
検問所で待機しているときにスピードは速かったと思いました。
被告人に対してスピード違反で検挙する,こういうことで声かけをしたんですか。
スピード違反で検挙する目的ではありませんでした。
目的としてはどのような嫌疑で声かけをしたということになりますか。
以前も天平の森でパーティーが聞かれている,その主催者が被告人であるということは捜査の段階でわかっておりましたし,そこに被告人の使用車両もあったということがわかっておりますので,その嫌疑もありますので,声かけをしました。
大麻に関する嫌疑ということですか。はい,そうです。
太田部長がスピードが出ていましたねというような内容のことを言ったところ,被告人は何と答えましたか。
山道だからそんなにスピードは出ていないだろうというような返答でした。
それから,太田部長と被告人との問ではどのようなやりとりがありましたか。
その後太田部長のほうから免許の提示を求めたところ,嫌だというような返答でした。
運転免許証は,結局見せてもらわなかったんですか。
その後太田部長のほうから運転する以上は免許証は見せてくださいと言ったところ,本人が窓をあけ免許を提示しました。
免許は実際に受け取りましたか。
太田部長が受け取りました。
太田部長は,免許証受け取ってどうしましたか。
免許証の内容等を本署に無線で連絡していました。
被告人車両から一旦離れたということですか。
たしか後方に行ったと記憶しています。
それまでに太田部長と証人が被告人に声かけをしていた位置を大体で結構ですので,この図に描いてください。
(証人は記入した。)
太田部長と書かれた前のほうが太田部長,私と書かれたほうが証人ということですね。
はい。
太田部長が一旦運転席そばから離れた後,証人は被告人との間で何かやりとりはしましたか。
私がこれからどちらに行かれるんですかと聞いたところ,どこでもいいだろうと,弁護士に電話するということを言って窓を閉めました。
実際に被告人は電話をしていましたか。
携帯電話を取り出してどちらかに連絡をとっている様子はありました。
電話の相手や内容はわかりましたか。
窓を閉めていたためわかりません。
電話をしている被告人に対して,証人は電話をしないように,切るようにというようなことを言ったことはありましたか。
ありません。
被告人は,電話はどれくらいの間していましたか。
太田部長が無線手配等を終えて戻ってくるまでだったと思うので,5分程度だと思います。
太田部長が戻ってきてからはどのようになりましたか。
太田部長が戻ってきた後,免許証を被告人に返すために声かけしたところ窓をあけ対応が始まりました。
免許証は返しましたか。
はい,返しました。
その後太田部長からさらに被告人に対して,質問なりをしていたことはありましたか。
その後キャンフ場で、大麻パーティーが聞かれていたということで,なおかつ別ルートからおりていった者が大麻の所持で逮捕となっていますので,その主催者として所持品検査,車内検索等を実施させてほしい旨伝えておりましたが,嫌だといった状態でした。
それに対して,説得はしていたんですか。
それに対して,説得は続けました。
それは誰がしていましたか。
太田部長となります。
証人は太田部長の直近にいたようですけれども,太田部長と重ねて被告人を説得するということはありましたか。
私は一緒に声をかけておりましたが,交通整理も一緒に従事していたところもありますので,声かけしていたのは太田部長となります。
すると,証人はこの私と書かれた位置にいたり,交通整理に当たったりして行ったり来たりしていたということなんですか。
はい,そうです。
交通整理というのは実際のこの図でいうとどの位置で行いましたか。赤で書き込んでください。
(証人は記入した。)
被告人車両の後方に赤丸で書いて交通整理とお書きになった,このあたりでやっていたということになりますか。
はい。
被告人車両との問にはどのぐらいの距離がありましたか。
およそ5メートルぐらいです。
証人がこの位置で交通整理をしなければならないと思ったのはどのような理由からでしたか。
車両が停止した位置はカーブが抜けた先で,なおかつ脇道の直近でもあったので,交通事故防止のために交通整理を行いました。
この道路は,交通量はありましたか。
停止してから時間がたってくるにつれて,交通車両はふえてきました。
脇道から車が出てくるということもありましたか。
はい,ありました。
太田さんのほかに中野部長もいらっしゃったようですけれども,中野部長はどの位置で何をしていましたか。
中野部長も後方で交通整理を行っていました。
この赤丸の位置と同じ位置ですか。
大体そこら辺だったと記憶しています。
この後交通整理の応援の警察官が来たということはありましたか。
はい,ありました。
何名来ましたか。
交通整理に従事したのは3名,応援できました。
名前はわかりますか。
宮下巡査,ミヤザワ巡査,サイトウ巡査です。
その3名が応援に来て,その3名はどこで交通整理をしていましたか。
交通整理実施していたのは,対向車線の停止した車両との反対側となります。
被告人車両との関係でいうと前後どちらになりますか。
被告人車両の前方となります。
その応援で来られた警察官が交通整理をしていた位置を青色で、大体の位置を丸で囲んでまた交通整理と書いてください。
(証人は記入した。)
その3名の方は,いずれも対向車線にいましたか。
はい。だったと記憶しています。
被告人車両の前に出て,被告人車両をふさぐということはしていませんでしたか。
している者はおりませんでした。
通常車両に対する職務質問をする際に,警察官の配置についてはどのようにするようにという何か教育は受けていますか。
声かけするときには車両の前方には立たないようにというふうに指導を受けております。これは,受傷事故防止の観点からも前には立たないようにしております。
応援に来た3名の警察官もそれは実施していたということですか。
はい。
交通整理を始めてから,後方あるいは前方から通行車両が来たということはありましたか。
後方並びに対向車線は通行がありました。
それについては,どのようにして対応しましたか。
同時に後続車両と対向車両が来た場合は,片方を停止させ,片方ずつ流すというような方法をとっていました。
後続から来た後続車については,どのルートで通過させていたか赤色で矢印で書いてください。
(証人は記入した。前記記入をした書面を本調書末尾に添付した。)
後続車両については,被告人車両の前方を通していた,この図からだとそういうことになりますが,被告人車両の前方に通行を妨げる物や人などはなかったんですか。
特にありませんでした。
この交通整理の応援の警察官のほかにも応援が来たということはありましたか。
はい。刑事課の宮坂係長です。
もう一人一緒に来たということはありましたか。
来たのは全部で4名だったと思います。
宮坂さんが来てからは岩下さんは,証人は被告人の声かけには当たっていましたか。
私は交通整理を実施していたため,声かけにはしておりません。
そうすると,その後太田部長あるいは宮坂さんと被告人との間でどのようなやりとりがあったのかというのは直接は聞いていないということになりますか。
はい,そうです。
その後,被告人は車で天平の森に戻りますね。
はい。
このときどういうきっかけで戻ることになったのか,証人は何か聞いていましたか。
天平の森の代金の支払いがまだ終わっていないということで,戻ってもらうように話したところみずから戻ったというような経過です。
この職務質問していた現場から天平の森へ戻るまでの車両区分はどのようなものだったか覚えていますか。
被告人がフォレスターをみずから運転し,一人で向かい,その後後続車両として当署の捜査用車両に宮下巡査,宮坂係長,太田部長が乗車して残りの者がパトカーでついていくという形でした。
証人はパトカーに乗って天平の森に行ったということですか。
はい,そうです。
天平の森に着いて車をまずとめましたね。
はい。
この駐車場での出来事で,証人が関与していることはありますか。
駐車した後は,私は別用務となっておりましたので,その点については特に関与はしておりません。
証人はほかに何をしていたんですか。
私は,ほかの天平の森にいた者を安曇野署まで任意同行するという任務が与えられましたので,そちらに従事しました。
具体的にはそれは誰のことですか。●●だったと思います。
ちょっと1点聞き忘れたので,お聞きしますが,ここで交通整理に当たっていた応援の警察官ですが,被告人車両との関係でいうと距離はどのくらいありましたか。
10メートル程度は離れていたと思います。
この後被告人は天平の森でさらに職務質問,所持品検査を受け,安曇野警察署に任意同行し,任意の取り調べを受け,自宅の捜索差押を受けて現行犯人逮捕をされるわけですけれども,これらの手続には証人は一切かかわっていませんか。
私はかかわっておりません。その後の捜査手続にはかかわっていますか。
かかわっておりません。
今御証言された内容は,平成25年9月29日の出来事で,今から約2年前のことになりますが,証人はこの当時いずれ証人として法廷に呼ばれるかもしれないということは考えていましたか。
その点について,当時の刑事課長から指示もありましたので,記憶が新しいうちに記録をしておくように指示を受けました。
実際に記録はしましたか。
はい。覚えている限りを記録しておきました。
また,この2年間の聞にこの当時の記憶がなくならないようにと思い返すことはありましたか。
自分で、つくった書類を見返したり,総括の報告書等を見て思い出すようには努力しました。
総括の報告書というのは,平成25年11月6日付け山田佳照作成の捜査報告書のことでよろしいですか。
はい。
今回証人として出廷するに当たって何か参考にしたものはありますか。
その当時自分でつくった資料と山田課長の報告書を読み返しました。
読み返したことによって,思い出したことというのはありましたか。
思い出したことは,その時間的なものと当時の状況をもう一度思い出すことはできました。
そもそも記憶に残っていなかったものをこの報告書などを読んで覚えてここで話しているということはありませんか。
特にありません。
この報告書や自分の手持ちの資料などを読んでも思い出せなかったことというのはありますか。
被告人に対して車両を動かしてもらうようお願いしたというところがあったんですが,そこは記憶にありません。
それは忘れてしまったということですか,そもそも聞いていなかった可能性もありますか。
その聞いているときは交通整理もやりつつだったので,もしかしたら聞いていない,または記憶がなくなっているという可能性もあります。
きょうお話しした内容は覚えていることのみをお話ししたということでよろしいですか。
はい。
(検察官訊問了)
★ ランキングとツイートにご協力ください ★
ツイート
- 異議申立に対する棄却決定 (2016-12-20)
- 最高裁の上告棄却決定に対する異議申立(被告人) (2016-12-09)
- 上告棄却決定 (2016-12-07)
- 上告趣意書(弁護人提出) (2016-11-17)
- 上告趣意補充書(被告人) (2016-11-10)
- 上告趣意書(被告人) (2016-11-03)
- 上告趣意書下書き(被告人) (2016-09-11)
- 控訴審第2回公判 判決 (2016-09-09)
- 控訴審第一回公判報告 (2016-08-20)
- 控訴審第一回公判 細江弁護士による弁論 (2016-08-19)
- 控訴審で請求した書証と証人 (2016-08-18)
- 控訴趣意補充書-細江智洋弁護士 (2016-08-12)
- 事実取調べ請求書-細江智洋弁護士 (2016-08-12)
- 被告人陳述書 (2016-08-10)
- 控訴趣意書6 「法令の適用に誤り」 弁護人 細江 智洋 (2016-06-18)
- 控訴趣意書5 「大麻の医療目的使用について」弁護人 細江 智洋 (2016-06-18)
- 控訴趣意書4 「海外の状況について」 弁護人 細江 智洋 (2016-06-18)
- 控訴趣意書3 「事実の誤認があってその誤認が判決に影響」 弁護人 細江 智洋 (2016-06-18)
- 控訴趣意書2 「判決に理由を附せず,又は理由にくいちがいがある」 弁護人 細江 智洋 (2016-06-18)
- 控訴趣意書1 「総論」 弁護人 細江 智洋 (2016-06-18)
- 被告人による控訴趣意書 (2016-06-14)
- 第13回公判 判決 (2016-03-17)
- 第12回公判 被告人最終意見陳述(3) (2016-02-12)
- 第12回公判 被告人最終意見陳述(2) (2016-02-12)
- 第12回公判 被告人最終意見陳述(1) (2016-02-12)
- 第12回公判 弁論要旨(3)-被告人の活動と厚労省の不作為 (2016-02-12)
- 第12回公判 弁論要旨(2)-大麻取締法の違憲性 (2016-02-12)
- 第12回公判 弁論要旨(1)-違法収集証拠 (2016-02-12)
- 第12回公判 検察官論告 (2016-02-12)
- 第11回公判 証人訊問-武田邦彦中部大学教授(検察官訊問) (2015-12-11)
- 第11回公判 証人訊問-武田邦彦中部大学教授(弁護人訊問) (2015-12-11)
- 第10回公判 証人訊問-湯本弥助氏(県警科学捜査研究所) (2015-12-02)
- 第10回公判 証人訊問-高橋直樹警察官 (2015-12-02)
- 第10回公判 証人訊問-新海宏樹警察官 (2015-12-02)
- 第9回公判 被告人質問(弁護人追加質問と裁判官質問) (2015-11-20)
- 第9回公判 被告人質問(検察官) (2015-11-20)
- 第9回公判 被告人質問(弁護人2) (2015-11-20)
- 第9回公判 被告人質問(弁護人1) (2015-11-20)
- 第6回公判 証人訊問-取調官・関浩太郎警部補に対する補足訊問(検事・弁護人・裁判長) (2015-10-22)
- 第6回公判 証人訊問-取調官・関浩太郎警部補に対する弁護人訊問 (2015-10-22)
- 第6回公判 証人訊問-取調官・関浩太郎警部補に対する検察官訊問 (2015-10-22)
- 第4回公判 証人訊問 岩下竜也警察官(弁護人訊問) (2015-09-04)
- 第4回公判 証人訊問 岩下竜也警察官(検察官訊問) (2015-09-04)
- 第4回公判 証人尋問 太田昌範警察官(検察官/弁護人/裁判官) (2015-09-04)
- 第4回公判 証人訊問 太田昌範警察官(弁護人) (2015-09-04)
- 第4回公判 証人訊問 太田昌範警察官(検察官) (2015-09-04)
- 第1回公判 被告人冒頭陳述 (2015-07-23)
- 第1回公判 弁護人冒頭陳述 (2015-07-23)
- 第1回公判 検察官冒頭陳述 (2015-07-23)
- 最後の公判前整理手続で出した求釈明【白坂裁判】 (2015-07-15)
- 【白坂裁判】第10回公判前整理手続の報告 (2015-06-20)
- 【白坂裁判】第9回公判前整理手続の報告 (2015-04-13)
- 【白坂裁判】 「公知の事実」に関する求釈明 (2015-04-10)
- 【白坂裁判】上申書-被告人提出 (2015-04-09)
- 【モク用ミステリー】高橋検事は大麻の有害性が「公知の事実」」だとどうやって知ったのか? (2015-03-27)
- 大麻から抽出したCBDは規制対象か?[厚労省に取材/回答編 2013.06.18] 【回顧録】 (2015-03-25)
- 高橋朋検察官への抗議 (2015-03-10)
- 公判前整理手続の報告 (2015-03-02)
- 白坂裁判 第8回公判前整理手続(非公開)「求釈明」 提出 (2015-02-26)
- 第7回公判前整理手続の簡単な報告(白坂裁判) もしくは高橋検事へ (2014-12-13)
- 最高裁決定文 (2004-07-15)
- 国選弁護人による上告趣意書 (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(10) 予断と偏見に基づく判決/大麻の使用と思想の自由 (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(9) 大麻取締法による人権侵害 (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(8) 大麻取締法による人権侵害 (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(7) 大麻有害論の無根拠 (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(6) 適用違憲と法令違憲 (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(5) 大麻の事実について(NORMLニュース他) (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(4) 大麻の事実について(NORMLニュース) (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(3) 大麻の事実について(NORMLニュース) (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(2) 大麻の事実について(NORMLニュースなど) (2004-06-29)
- 被告人本人による上告趣意書(1) 大麻の事実について(「マリファナの科学」など) (2004-06-29)
- 控訴棄却 (2004-06-21)
- 弁護人による控訴趣意補充書 (2004-03-19)
- 被告人本人による控訴趣意補充書 (2004-03-16)
- 被告人本人による控訴趣意書 (2004-02-19)
- 国選弁護人による控訴趣意書 (2004-02-16)
- 第4回公判-判決- (2003-12-03)
- 判決の前に (2003-12-02)
- 第3回公判(3)-弁論・最終意見陳述- (2003-11-18)
- 第3回公判(2)-論告求刑- (2003-11-18)
- 第3回公判(1)-被告人質問- (2003-11-18)
- 第2回公判 (2003-11-05)
- 第1回公判 (2003-10-08)
- 白坂裁判記事リスト (2003-07-30)
コメント一覧
0件ヒットしました | 返信 | 閲覧 | 投票数 | 平均点 | トピック開始 | 最新投稿 |
---|