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控訴趣意書3 「事実の誤認があってその誤認が判決に影響」 弁護人 細江 智洋
白坂裁判 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2016-06-18

以下、弁護人提出の控訴趣意書「事実の誤認があってその誤認が判決に影響」です。




第3 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法382条)

1 公知の事実
原判決は,大麻の有害性を公知の事実としているが,すでに上記第2・2で述べた通り,大麻の有害性を公知の事実とする余地はないことから,この点で原判決の判断には事実の誤認がある。

2 社会全体の保健衛生に影響する危険性を否定できないとの点について
(1) 原判決は,「一定の精神薬理的作用」を有する大麻の有害性を前提に,「個人のみならず社会全体の保健衛生に影響する危険性を否定することができない」と判示する。
しかし,以下で述べる通り,大麻の使用によって,日常生活で問題となるような影響は生じない。

(2) 世界保健機関(WHO)は,1997年,大麻の有害性について次のように述べている(弁30,45頁以下)。

① 大麻は関連するプロセスを含め,認知発達(学習の能力)を障害する。学習と回想の両方の期間で大麻が使用されるとき,以前学習した項目の自由な回想はしばしば損なわれる。

② 大麻は,幅広い種類の作業(自動車運転など),注意の配分,及び多くのタイプの作業過程における運動神経を損なう。複雑な機械に関する人間のパフォーマンスは,大麻に含まれるわずか20mgのTHCの吸引後,24時間にわたって損なわれる可能性がある。大麻によって運転する人々の中には自動車事故のリスクが増加する。

③ 注意と記憶のプロセスに関する様々なメカニズムで,複雑な情報の組織化と統合を含む認知機能の選択的障害を引き起こす可能性がある。

④ 長期間の使用は,より大きな障害につながる恐れがあり,使用を中止しても回復しないかもしれず,日常生活機能に影響を及ぼすかもしれない。

⑤ 大麻の制御不能で過剰な使用に特徴付けられる大麻依存症の進展は,恐らく慢性の使用者中に存在するであろう。

⑥ 大麻の使用は統合失調症患者の病状を悪化させるかもしれない。

⑦ 器官と主要な気管支の上皮の損傷は長期の大麻喫煙で引き起こされる。

⑧ 気道の損傷,肺の炎症,及び長期の間の持続的な大麻の消費からの悪影響に対する肺の防御力の低下

⑨ 重度の大麻使用は,禁煙群と比べて高い慢性気管支炎の兆候の蔓延とより高い急性気管支炎の発生に関係している。

⑩ 大麻使用は妊娠中に胎児の発育における出生時の体重減少に通じる障害に関連している。

⑪ より多くの研究がこの領域で必要だが,妊娠中の大麻使用は出生後のまれな形態のがんの危険性につながるかもしれない。

しかし,上述の①ないし⑪の大麻の有害性は,日常生活において無視しても良いレベルのものである。

①は,アルコールの摂取でも生じるものであり,飲酒して学習と回想をしても認知発達が望めないことはだれもが疑わないであろう。

②で触れている事項は,道路交通法66条,同117条上の2によって飲酒と同様に大麻もその影響下で車両の運転が刑罰をもって禁止されているとおり,運動神経を損なった状態での危険な活動を禁止すれば足る問題であって,大麻の使用そのものを禁止するほどの有害性ではない。

③,④は,当時の可能性を指摘しているだけで,様々な研究結果を総合しても,該当する有害性が認められてはいない。

⑤については,通常の使用量から逸脱した使用者に関する有害性の指摘であり,特筆には値しない。

⑥統合失調症患者の症状の悪化の可能性は,因果関係が明らかでない上,大麻の規制根拠とはならない。アルコールも統合失調症を悪化させる恐れがあるが,そのことを理由にアルコールを一般的に禁止すべきだとはされていない。

⑦ないし⑨は,大麻を喫煙する場合の有害性であり,このことはタバコの喫煙でも同様であり,大麻自体を禁止する理由にはならない。

⑩及び⑪については,多くの精神薬理的作用のあるものを妊婦は摂取するべきではなく,大麻を禁止する理由にはならない。

以上の通り,1997年のWHO報告でさえも,大麻に特筆すべき有害性は指摘されていないのである。

(3) 全米科学アカデミー医学研究所(IOM)は,1999年,大麻の有害性について以下のように述べている(弁6,4頁以下)。

① 大麻は全くの無害の物質ではない。様々な作用を持つ強力な薬物である。しかし喫煙に伴う害を除けば,大麻使用による有害作用は他の医薬品に許容される範囲内におさまる程度である。

② 大麻の有害作用を主張する研究結果を読む際は,これらの研究の大多数は大麻「喫煙」を前提としていること,したがって,カンナビノイドの作用と,植物それに含まれる有害物質が燃焼して生じる煙の吸引による作用を区別することができないという点を念頭において解釈するべきである。

③ 大多数の人の場合,大麻使用による主な急性有害作用は精神運動能力の低下である。したがって,大麻やTHC,その他同様の作用を有するカンナビノイド系薬物を摂取した状態での車の運転や危険を伴う機械類の操作は勧められない。

④ 少数ではあるがマリファナ使用によって不安や不快感を経験する人がいる。

⑤ 大麻使用者で依存性を示すものは稀だが,ゼロではない。

⑥ いわゆるゲートウェイドラッグ論について,大麻の薬理作用と他の違法薬物使用への進行に因果関係があることを決定づける証拠はない。

 上記の指摘からも,大麻に特筆すべき有害性のないことは明らかである。

(4) アラバマ大学医学部予防医学科とバーミングハムの退役軍人医療センターは,2012年1月10日,米国医師会の医学誌に,時折マリファナを吸っても,喫煙のような長期的な肺へのダメージはなく,むしろやや改善する場合もあるという研究結果を発表した(弁15)。

 研究者らは,1985年から2006年の間に4都市に住んでいた18歳から30歳を対象にマリファナ吸引について調査した。データは米国立心肺血液研究所の出資で運営される研究機関CARDIAのものを使用し,吸引量は,1日1ジョイントないしパイプ1本を1年間吸った量(365ジョイント)を「1ジョイント年」とする単位を使用した。

 研究の結果,平均で1日あたり1ジョイントを7年間吸引し続けた人の肺に,悪影響はみられなかった。

 たばこの喫煙者とマリファナ吸引者の肺機能を比較した結果,喫煙者の肺機能の方は喫煙時間の増加に伴って悪化したのに対し,マリファナ吸引者の肺機能はやや改善した。

(5) 米国立薬物乱用研究所は,2013年,大麻の中毒性について以下の調査結果を発表した(弁7)。

① 大麻使用者の9%が依存傾向にあり,大麻を吸い始める年代が早かった人ほど,その傾向が強くなることが判明した。他の薬物使用による依存の割合は,アルコール15%,ヘロイン23%,ニコチン32%である。

② 常用者が大麻をやめた場合,睡眠障害,不安やイライラを感じるなどの症状が時折みられた。しかし,麻薬の離脱症状とは比べ物にならないうえ,大麻の過剰摂取による死亡は今までに一度も報告されていない。

③ 自分の意志で使用をコントロールできる大麻に中毒性はない。

(6) 武田邦彦証人によれば,大麻の成分のうち精神作用のあるものは,テトラヒドロカンナビノール(以下,「カンナビノール」という。THCとも呼ばれる)という化合物であり,カンナビノールの他にカンナビジオール(以下,「ジオール」という。)という成分があり,この両者の割合と量によって,人体に対する影響が決まる(武田3,4頁)。カンナビノールの人体に対する作用は,武田証人が世界の報告書,該当する論文を見た限りでは,たばこやコーヒーと同程度であり,ヘロインやコカインのような麻薬成分としては,ほとんど薬効は見られない(武田4頁)。

 カンナビノールの人体に対する有害性については,今までの報告書を見る限りでは全く問題にならないと述べている(武田5頁)。さらに,武田氏は,ラ・ガーディアによる報告書を始め,これまでの代表的な研究報告書を研究してきても,武田証人の知る限りでは,大麻が人体に有害であるという報告はないとする(武田10頁)。欧米では,大麻の使用率が30パーセントにも上る国がある中で,薬理の問題があれば相当程度出てくるはずであるが,そのような問題が出ていないこと,日本でも2000年間大麻を使ってきているのに何も問題が生じていないことから,大麻は何でもない普通の草であるという(武田10,11頁)。

 武田氏が,財団法人・麻薬覚せい剤乱用防止センターに,同センターが挙げている大麻の内容について根拠を問い合わせたときには,教えてもらえなかった(武田11頁)。

 酒やたばこ,コーヒーなどの嗜好品と大麻の有害性の比較については,酒で酔うのは通常は害とは考えられておらず,むしろ一定の飲酒に長寿の効果があるともされており,嗜好品の人体に対する害というものは現在の学問では判明していない(武田12頁)。ヘロイン,コカインなどの薬物を別として,嗜好品の人体に対する害というのは明確に定義できるものではない(武田12頁)。

 アルコールの場合は,飲酒運転が規制されているほかは,飲酒が痴漢などの犯罪の原因になったり,暴力の原因にもなるが,飲酒そのものは社会的に成年の飲酒を規制するほどではないと扱われている(武田12頁)。

 武田証人は,アルコールやニコチンの人体に対する作用を説明した上で(武田13頁),大麻の人体に対する影響は,ケーキと同程度だとする(武田14頁)。ケーキは,甘くて糖尿病になることもあり,身体的及び肉体的依存性がある上,楽しい生活をするための精神的影響を持っている。

 日本人に対する大麻の作用についての研究は皆無であり,人体に対する影響は,アルコールのように民族性があるため,大麻については日本人の健康もしくは日本人の社会に影響するデータが必要である(武田証人14,15頁)。

 武田証人は,日本人が大麻を使用する場合に欧米人と比較して違いがあるかという点については,データがない以上正確には不明であることを前提に,日本では歴史的に1500年以上も使われていなかったことから,日本人に対する大麻の影響はないと推測している(武田16頁)。

 また,武田証人は,日本国内で大麻取締法で検挙された者など,日本国内で現実に大麻を使用しているものについて,健康に対する悪影響などの報告や研究結果は聞いたことがないとする(武田17頁)。

 武田証人は,大麻の研究をしようと考えたが,名古屋大学の研究としても許可が下りないことがわかり,日本国内では,大麻の研究自体ができないという(武田18頁)。

 そして,大麻に関する規制の在り方として,まずはカンナビノールという成分で規制すること,そして,カンナビノールの作用を研究すること,国民に対して説明をすることが必要であると述べる(武田19頁)。

 武田証人は,検察官からWHOの1970年報告と1997年報告のうち,著作で1997年報告を利用しなかった理由について問われ,科学的見地からは,大きな変化はないという趣旨の発言をしている(武田23頁)。WHOの1997年報告は,より新しい研究結果であるが,結局少しでも人体に対する影響があれば報告をするだけであり,大麻が人体に対して実質的にはほとんど影響はないということには変わらない(武田23ないし27)。結局,大麻が人体に対して及ぼす影響はあるが,それは日常生活で実際に影響を受けるようなレベルの影響ではないのである。

 なお,武田証人の経歴に照らせば(武田1ないし3頁),上記の武田証言はいずれも専門家の知見として信用性が高い。

(7) 以上の証拠からすれば,大麻に特筆すべき有害性がないことは明らかであり,それはアルコールや煙草と同等かそれ以下である。原判決は,かかる証拠の評価をすることなく,「一定の精神薬理的作用があることは公知の事実」であるとしているが,かかる大麻の有害性は,要するに上記(1)ないし(6)の証拠から認定できる大麻の有害性の程度にとどまるものと考えられる。

 そうであるとすれば,大麻が有する有害性は,個人及び社会全体の保健衛生に影響する危険性があるとはいえず,「大麻の有害性を前提に,それが個人のみならず社会全体の保健衛生に影響する危険性を否定することができない」と示した原判決には事実誤認があり,判決に影響を及ぼすことは明らかである。

3 アルコール飲料や煙草と大麻では有害性の程度を単純に比較するのは困難であるとの点について

 原判決は,「アルコール飲料や煙草と大麻とでは,それらの心身に及ぼす影響が異なるため,有害性の程度を単純に比較するのは困難である」とするが,上記2で述べた通り,大麻の有害性は多面的に分析されており,それらの有害性をアルコール飲料や煙草と比較することは容易である。この点で原判決の判断には事実誤認があり,判決に影響を及ぼすことは明らかである。

4 アルコール飲料や煙草の位置づけについて
原判決は,「アルコール飲料や煙草は,古くからその社会的効用が認められ,広く国民一般に受け入れられてきたものであり,その摂取の心身に及ぼす影響についても周知され,大麻の場合とは事情を異にする」と判示する。

 しかしながら,アルコールは飲酒運転や依存症が社会問題となっており,必ずしも広く受け入れられているとは言い難いし,その摂取の心身に及ぼす影響について,周知されているとは言い難い。現実に,医学的にはアルコール依存症であっても,本人が自覚していないことはままある。また,煙草についても,近年は喫煙者が減少しており,「吸わない自由」のために分煙をするなど,必ずしも広く受け入れられているとは言い難い。煙草による有害性についても,禁煙のできない妊婦も多く,十分に周知はされていない。加えて,嗜好品の人体に対する有害性の周知には,近代国家では国家が重要な役割を担っているところ,規制が緩やかなアルコールや煙草に関しては,合法的なドラッグとして,国家が周知に努めているに過ぎない。原審で被告人による厚労省への働きかけで明らかになっている通り,厚生労働省外郭団体財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が発信している大麻に関する情報は極めて限定された古い情報を元にしており,そもそも日本国内において大麻の正確な情報が周知されていないのである。国家が意図的に誤った情報を国民に周知しておきながら,国民に大麻の有害性が周知されていないことをアルコールや煙草の規制の違いの合理性の根拠とするのは,単に司法が立法政策・行政活動を追認しているに過ぎない。

 したがって,これらの点に関する原判決の判断には事実誤認があり,判決に影響を及ぼすことは明らかである。

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