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控訴趣意書4 「海外の状況について」 弁護人 細江 智洋
白坂裁判 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2016-06-18

以下、弁護人提出の控訴趣意書「海外の状況について」です。




5 海外の状況について
(1) 「本法制定に係る立法事実が海外における科学的研究の進展や社会的現実の変化によって本件罰条の違憲性を疑うべきほどに変容しているともいえない」とする。

 しかし,すでに上述した大麻の有害性に関する研究結果に加え,証拠により,以下の事実が認められる。

(2) 米国麻薬取締局の保守的な行政法判事フランシス・ヤングは,1988年 9月,15日間に及ぶ医療的証言に耳を傾け,何百もの米国麻薬取締局や「薬物乱用に関する全米学会」の研究書類と大麻合法化活動家たちによる反対意見陳述を精査した後,「マリファナは人間の知る限り,もっとも安全にして治療に有効な物質である。」と判示した(弁42,67頁)。

(3) 米マイクロソフトの元幹部は,2013年5月30日,米国の一部州で成人用嗜好品としての大麻が合法化されたことを受けて,同国初の大麻の全国ブランドを立ち上げる計画を明らかにした(弁3)。
同人は,新会社が嗜好用と医療用の大麻業界で,コーヒー界のスターバックスのような存在になりたいと語っている。

(4) 米国のオバマ大統領は,2014年1月19日,米誌ニューヨーカーのインタビューに対し,「何度も紹介されている通り,私も子どもだった頃に大麻を吸ったことがある。悪い習慣だという点では若い時から大人になるまで長年吸っていたたばこと大差ない。アルコールよりも危険が大きいとは思わない。若者や使用者を長時間刑務所に閉じ込めておくべきではない。」と述べている(弁1)。

(5) 米紙ニューズウィークは,2014年1月22日,マリファナ解禁の莫大な経済効果という記事を掲載した(弁5)。同記事には以下のように書かれている。
米国では,コロラド州とワシントン州で嗜好品としてのマリファナ使用を既に合法化した。
マリファナの使用禁止は禁酒法と非常に似た弊害をもたらした。犯罪は急増し,税収は減り,違法な利用を減らす効果はほとんどなかった。
米税務政策センターによれば,マリファナが解禁されて取り締まり費用がいらなくなれば,90億ドル程度の節約効果が期待できるという。
カリフォルニア州査定平準局が2009年に行った研究によれば,マリファナに課す売上税から徴収できる税収は,カリフォルニア州だけで14億ドルにも上る見込みという。

(6) 米財務省は,2014年2月14日,西部コロラド州などで嗜好品としてのマリファナ売買合法化の動きがあることを受け,全米の金融機関に大麻販売などを手がける企業との取引を解禁する通達を出した(弁4)。
米国は,大麻使用を連邦レベルで禁じているが,約20州と首都ワシントンは医療目的などの使用を認めているほか,西部のコロラド,ワシントン両州は,2012年の住民投票で嗜好品としても使用の合法化を決定している。

(7) 米誌タイム誌によると,2014年4月21日に,エリック・ホルダー米司法長官が,連邦刑務所に収監されている数千人に及ぶ非暴力麻薬事犯の大幅な大統領特赦を実施すると発表した(弁18)。収監されている長期刑のドラッグ事犯の数を削減することが目的であるという。
ホルダー氏は,「私たちの社会は,犯罪の抑止と刑罰,そして社会全体の安全を重視する一方で,不当に重い刑罰を科せられた囚人や受刑期間を終えた人間には社会復帰をさせるべく働きかけるべきであり,拡張された恩赦の新規律により,これが現実化します」と述べている。

(8) ウルグアイでは,2014年,世界で初めて大麻の使用,生産,販売が合法化され,大麻完全合法化を成し遂げたムヒカ大統領は,同年のノーベル平和賞にノミネートされた(弁8)。

(9) フランスの社会問題・保健省は,2014年1月9日,大麻由来の医薬品の処方を解禁すると発表した(弁37)。これにより,欧州数カ国で既に認可されている多発性硬化症治療用スプレー薬「サティベックス」の処方ができるようになった。
医療目的での大麻の使用は,オランダ,スペイン,イタリア,ドイツ,英国,カナダ,オーストラリアのほか,米国の一部の州でも認められている。

(10) 米紙ニューヨークタイムズは,2014年7月27日,大麻の所持や使用を禁止する米国の連邦法を撤廃し,禁止するかどうかは州に委ねるべきだと主張する社説を掲載した(弁39)。
同紙は,かつて,米国で制定された禁酒法と大麻を禁止する法律を比較し,「アルコールよりもずっと危険性が低い物質を禁止するために,社会に大きな損失をもたらしている。健康な成人が少量の大麻を使用することによるリスクはなさそうだ。」と述べ,国としては合法化すべきだと主張している。

(11) 2014年4月8日の米紙ウォールストリート・ジャーナル紙記事によれば, 米国大統領選に絡み,大麻合法化の議論が注目されていたとのことである(弁19)。そして,2014年から,アメリカでは大麻合法化に拍車がかかった(弁56)。

(12) ロサンゼルス・タイムズは,2015年1月13日,アメリカ連邦法のマリファナに関する分類法を巡り,北カリフォルニアの連邦判事が憲法判断を下すことになったことを報じている(弁60)。

(13) ドラッグ・ポリシー・アライアンスは,2015年2月12日に,ニューメキシコ州立法府の委員会が,史上初めて,大麻の税制化と制度化法案を投票により承認した旨を報じた(弁61)。

(14) 現在,米国ではすでに26州が医療大麻を合法化している(控訴審で立証予定)。

(15) 上記(2)ないし(14)から明らかなように,国際的には,大麻に関する研究が進み,大麻の有害性の程度に応じた規制をするように変化している。当然のことながら国際的な情勢のみで日本の大麻取締法を改正すべきことにはならない。しかしながら,国際的情勢は,もはや社会的に大麻を重い刑罰で規制をする必要がないことを示しているのである。

 したがって,原判決の「本法制定に係る立法事実が海外における科学的研究の進展や社会的現実の変化によって本件罰条の違憲性を疑うべきほどに変容しているともいえない」との判断は事実誤認であり,このことは大麻取締法による規制の立法事実に関わるため,判決に影響を及ぼすことが明らかである。

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