毎日新聞が次のようなニュースを報じた。
<大麻所持>下関市職員を逮捕
12月22日20時13分配信 毎日新聞
自宅に乾燥大麻を所持していたとして、山口県警長府署は22日、同県下関市菊川町貴飯の同市職員、●●●●容疑者(30)を大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕した。
調べでは、●●容疑者は22日午前、自宅近くの駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首。署員が自宅を捜索したところ、ポリ袋に入った乾燥大麻が見つかったという。調べに、●●容疑者は「気分的にイライラしていたので使ったが、罪の意識にさいなまれて自首した」と話しているという。入手先などを追及している。
●●容疑者は地元の県立高を卒業し、専門学校を経て98年に旧菊川町に採用された。05年に下関市と合併してからは市菊川総合支所に勤務し、現在は総務課庶務防災係主事。勤務態度はまじめで、台風の時期などは休日や夜間の災害警戒も進んで務めていた。性格はおとなしく、服装も地味だったという。
05年に結婚し1児をもうけたが、今年に入って離婚していた。【取違剛】
最終更新:12月23日0時48分
大麻には覚せい剤のような意味での使用罪はない。所持で逮捕された場合、毎日の記事にあるように、入手先などを取締当局は追及する。が、同じ事件を伝える産経の記事では使用の容疑でも調べると書いてある。
「自宅に大麻あります」 駐在さんに自首の市職員逮捕
2007.12.22 17:49
山口県警長府署は22日、大麻取締法違反(所持)の現行犯で山口県下関市職員の●●●●容疑者(30)=下関市菊川町=を逮捕した。
調べでは、●●容疑者は同日午前、自宅に少量の乾燥大麻を所持していた疑い。長府署は自分で使用するために所持していたとみて、使用容疑でも調べる。
●●容疑者は下関市主事で、菊川総合支所に勤務。22日朝、菊川町内の駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首してきたため、署員が捜索して乾燥大麻をみつけた。
MSN産経ニュース
所持容疑での逮捕は分かるが、罪でもない使用がなぜ容疑になるのだろう。ひょっとして、山口県だけ使用も罪になる法改正でもあったのだろうか。25日午後、山口県警長府署の刑事課に電話をして確認した。電話に出た刑事はこの事件の直接の担当ではなかったが、担当の方に確認して頂いた。やはり山口県だけ大麻の使用罪があるのではなかった。以下、刑事さんとの会話の一部を録音から書き起こす。
「あなたの言われる通りですね、使用のほうのアレはないんですよ。だからですね、私らも報道発表ではそのようには伝えてないということなんですよ。あとは産経のほうに問い合わせてもらってですね、なんでそういうふうに使用のほうでも調べると書いたのか、そちらのほうに確認してもらったほうがいいと思うんですよ」
「それでは使用容疑で調べるというのは、そちらの発表ではないんですね?」
「そうですね」
で、産経の「ご意見・ご感想」というページから次のようなメールを送った。
記事に明白な誤りがあるので訂正を要求します。
「自宅に大麻あります」駐在さんに自首の市職員逮捕(12.22 17:49)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071222/crm0712221749011-n1.htm
記事中「使用容疑でも調べる」とありますが、大麻取締法に使用罪はありません。山口県警長府署刑事課にも確認しましたが、そのような報道発表は行っていないとのことです。訂正して下さい。
白坂和彦
thc@asayake.jp
産経はこの問い合わせページからのメールには返信しないようなので、産経新聞大阪本社の読者サービスに電話して訂正を求めた。このような事実ではない記事は読者に誤った認識を与える。当の警察も否定している明らかな誤報なのだから訂正してほしい。
読者サービスのご担当は、前に東京本社の読者サービスに電話したときよりずっと丁寧な言葉使いで対応をしてくれて、折り返し電話をくれることになった。
折り返しの電話があったとき、私は外出先にいて録音できなかったが、ご担当は、確認したが大麻には使用罪がある、法律にそう書いてあるそうですね、と言った。しかし、それは誤解だ。大麻取締法には、大麻取扱者免許所有者が目的外に使用することを禁じる条文と、免許を持たずに研究のために使用することを禁じる条文はあるが、覚せい剤のような意味での使用罪はない。覚せい剤は尿検査で反応が出れば即逮捕だが、大麻は尿検査で反応が出ただけでは逮捕されない。それに何よりこの事件を担当している山口県警長府署の刑事が「そのような報道発表はしていない」と言っているのだ。
大麻取締法で「使用」についての罰則は次のように規定されている。
大麻取締法
第6章 罰則
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
で、その第三条は次の通り。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
また、大麻に覚せい剤のような意味での使用罪がないことは、厚労省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの記述を見ても分かる。同サイトの「薬物5法について」というページには、各薬物の罰則を示した表が掲載されている。それを見ても、覚せい剤、モルヒネ、コカイン、LSD、あへん等は「使用」が罰則を以って規制されているのが分かるが、大麻については空白だ。
産経新聞大阪本社読者サービスのご担当には、大麻には使用罪はないという事実を再び説明し、もう一度確認したうえで記事を訂正するよう改めて求めた。再確認の結果についても連絡をくれるようにお願いし、ご担当は連絡をくれると言った。だが、昨日のところは再度の連絡はなく、今のところ記事も訂正されていない。
産経は、警察が言ってもいないことを平然と書き、それを放置するのだろうか。「大麻は消して」と、総務省が言ってもいないことを記事として垂れ流し、それを改めもしなかった件を思い出す。
産経に、マスコミとして最低限の良心が残っていることを、産経自身のために祈る。ないものねだりだろうか。
(産経新聞大阪本社読者サービスから連絡が入ったら続報します。)
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