産経は親の仇とばかりに激しい大麻叩きをやってきて、大麻には使用罪があるとも言い張っていたが、あいかわらずデタラメな記事を垂れ流し続けている。さすがというほかはない。
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【Re:社会部】大麻の副作用
2008.10.12 00:17 MSN産経ニュース★ ランキングとツイートにご協力ください ★
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【産経関西】大麻事件で整備局が全職員から聞き取り調査へ
2008年7月10日
http://www.sankei-kansai.com/2008/07/10/20080710-000909.html
国土交通省大戸川工事事務所主任が官舎で大麻を栽培し逮捕された事件で、近畿地方整備局は10日、木下誠也局長名で職員に対し、綱紀の厳正な保持を呼びかける文書を出した。
整備局は今後、職員自身や同僚に違法な薬物などの使用がないか、所属長を通じて全職員約2500人からの聞き取り調査も実施する。
聞き取り調査で、「ハイ、私もやってます!」と手を上げる人、いるんでしょうか。・・・いや、いなくていいんですけど。
ラグビー部の監督は辞めたんですけど、木下局長は辞めないんでしょうか?・・・いや、辞めなくてもいいんですけど。
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国土交通省職員が官舎で大麻を栽培して捕まった件、ウェブ上のニュースを見ると、各社とも麻薬取締事務所の報道発表を簡単に伝えるものですが、顔写真入りは産経だけです。さらに産経は、9日の一報に続き、12日には『【衝撃事件の核心】官舎は大麻畑…ジャンキー公務員夫婦のトンデモ生活とは?!』という、御用サブカル誌(?)の如きタイトルの記事を掲載しました。(*サブカル誌をバカにしているのではありません。御用をバカにしています。)
この事件はまだ容疑者が逮捕されたばかりであり、どのような背景事情があったのかなど、全く分かりません。容疑者は推定無罪の立場に在るわけです。それを、産経は、次のように書いています。
官舎の一部屋を大麻栽培部屋に“改装”し、夫婦で大麻を吸っていたという、ただあきれるばかりの犯行だった。
まだ判決が出ていないどころか、公判も始まっていないどころか、起訴されてすらいないどころか、取り調べが始まったばかりなのに、産経は取締当局の発表を偏見でコテコテと飾り立て、「ただあきれるばかりの犯行だった」と結論を出しています。産経はいつから裁判官の仕事を兼務するようになったのでしょうか。ただあきれるばかりです。大麻関連の報道に限りませんが。
大麻取締法では、種子の売買は禁じておらず、購入者が栽培すると知っていて種子を販売、提供しない限り罪には問われない。捜査関係者は「『観賞用』と説明されると、言い逃れとは分かっていても追及は難しい」とため息を漏らす。
種の売買も逮捕できるようにすればいいのに、と、捜査関係者と一緒にため息を漏らす産経記者が目に浮びます。
事態を重くみた厚労省は今年4月、種子を販売している店舗の情報収集を始めるなど、実態把握に乗り出した。ただ、販売規制に向けた具体的な動きは今のところないという。
販売規制に向けた具体的な動きを早く始めればいいのに、と、ため息を漏らす産経記者が目に浮かびます。
「大麻には使用罪がある」と言い張り、自社の記事の事実関係を確かめることもできない、まだ事件の背景や事情も分からないのに容疑者を「ジャンキー」呼ばわりする、ジャンク記事。ただあきれるばかりです。
参考:この事件の各社の一報(各社の掲載期間によりリンクはそのうち途切れます)
【産経】自宅官舎で大麻草栽培 国交省主任を逮捕 「妻と吸った」
2008.7.9 13:40
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080709/crm0807091341016-n1.htm
【朝日】国交省官舎で大麻草栽培の疑い 近畿整備局職員を逮捕
2008年7月9日13時45分
http://www.asahi.com/national/update/0709/OSK200807090044.html
【毎日】大麻栽培:官舎で55本 国交省職員逮捕 近畿麻薬取締部
2008年7月9日 23時39分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080710k0000m040136000c.htmlka
【読売】国交省職員、官舎に“大麻部屋”…鉢植え55本や種
2008年7月9日13時58分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080709-OYT1T00423.htm
【時事】大麻栽培、国交省職員を逮捕=大津の官舎で-近畿厚生局
2008/07/09-13:39
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2008070900407
【共同】国交省職員官舎で大麻栽培 近畿厚生局、容疑で逮捕
2008/07/09 13:26
http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008070901000368.html
(この項続く)
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国土交通省近畿地方整備局主任が官舎で大麻を栽培し、近畿厚生局麻薬取締部に逮捕された。その事件をMSN産経ニュースは次のように伝えた(捕まった人の氏名は各社の報道に本名が書かれているが、以前、別の大麻事件の記事を引用した際、容疑者の親族から名前を伏せてほしいという連絡があったので、今後も含め、当サイトでは名前は伏字にすることにした)。
自宅官舎で大麻草栽培 国交省主任を逮捕 「妻と吸った」記事には「大麻の使用容疑でも調べる」と書かれている。産経には前にも同じことを伝えているが、大麻に使用罪はない。同じ事件を伝える他社の記事も見たが、「使用容疑でも調べる」と書いているのは産経だけだった。
2008.7.9 13:40
国土交通省近畿地方整備局の主任が大津市内の自宅官舎で大麻草を栽培していたとして、近畿厚生局麻薬取締部は9日、大麻取締法違反(栽培)の現行犯で大津市一里山、同整備局大戸川ダム工事事務所用地課主任、◇◇◇◇容疑者(43)を逮捕した。調べに対し「密売人から買うと捕まる可能性があるので、2年前から自分で栽培を始めた。これまでに2回収穫し、妻と一緒に吸っていた」と供述しているという。
調べでは、◇◇容疑者は9日、大津市の自宅官舎で大麻草55本を栽培していた疑い。麻薬取締部が同日朝、家宅捜索し、大麻草を発見した。麻薬取締部は、大麻の使用容疑でも調べるとともに、大麻草の種子の入手経路などを追及する。
◇◇容疑者は平成2年、同整備局に採用され、17年4月から大戸川ダム事務所で買収済み用地の管理業務などに従事していた。同事務所によると、最近は休みがちで、今月に入ってからはほぼ1日おきの勤務だった。8日朝に本人から欠勤の連絡があったが、9日は朝から連絡が取れていなかったという。
木下誠也・近畿地方整備局長の話 「職員が逮捕されたことは国家公務員の信頼を傷つける行為であり、極めて遺憾。事実関係について確認し、厳正な措置を講じるとともに改めて綱紀の保持を徹底したい」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080709/crm0807091341016-n1.htm
以前、電話対応した産経の担当者は、大麻に使用罪はあると言い張った。
参照:産経新聞は明らかな誤報を訂正しないのだろうか?(2007-12-26)
産経新聞は一般社会と違う法体系で統治されているのだろうか。産経社内ではともあれ、ふつーの日本社会では、大麻取扱者免許を持っている者が目的外に使用することは禁じられているが、吸引という意味での使用を罰する規定は大麻取締法にない。
この事件をマスコミに公表した近畿厚生局麻薬取締部(以下「キンマ」)に電話で確認した。大麻に使用罪があるのかと訊くと、キンマの担当者は「ありませんねえ」と答えた。産経の報道を見ると、「使用容疑でも調べる」と書かれているが、これはキンマがそのように情報を出したのかと問うと、「こちらでそういう発表をすることはありませんので、それは書くほうが間違ったと思われますが」とのこと。大麻の取り締まりを強化する目的で、キンマが意図的に誤った情報を産経に書かせたということはないのかと訊くと、「いえいえ、そいうことはありえませんので」と電話の向こうで苦笑していた。では「使用容疑でも調べる」というのは誤りですね?と確認すると、「そうですね、誤りですね」と答えた。
産経の大阪に電話して、記事に誤りがあることを伝えた。いろいろ説明したが、ウェブは東京で管理しているとのことで、東京にかけ直し、「使用容疑でも調べる」というのは捕まえた当局の人も誤りだと言っているので修正するよう求めた。以前のように、大麻には使用罪があるとか、自社ニュースとして出しておきながら事実関係は確認できないとか言い張るかと思ったが、記事を書いた記者に確認のうえ、対応するとのことだった。どのような対応をするのか確認したいと言うと、2時間ほど時間がほしいとのこと。3時間以上経ってからになったが、改めて記事を見ると、「大麻の使用容疑でも調べる」と書かれていた箇所が、「大麻の使用状況などについても調べる」と修正されていた。ので、確認の電話はしなかった。
このような、マスコミによる明らかな誤りは、しつこく訂正を求めたいと思う。読者に間違った認識を与えないためでもあるし、それより何よりまず社会部記者の認識を改めてもらう意味もある。
産経新聞社にも国内法が適用になったらしいのは幸いだった。
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大麻には使用罪はないのに「使用容疑でも調べる」と書かれた産経記事の件の続報です。
事件を担当する刑事も「そのような報道発表はしていない」と言っているのに、「大麻には使用罪がある」「法律にそう書いてある」として、産経は訂正要求を拒み、私はその法解釈の誤りを指摘し、再度の確認と訂正を求めました。それに対する回答が産経新聞大阪本社読者サービスからありました。以下、ご担当の弁。
「昨日の結果をご連絡いたします。これはですね、実は産経独自の取材ではないということが分かったんですよ。通信社の記事だということが分かりましたので、お宅様のおっしゃることの判断ということはですね、産経の記者が独自に取材したものではありませんので、産経としての判断はできかねるわけなんですよ。」
「・・・これは産経の記事ではないんですか?」
「産経の記者が書いたものではないということなんですね。通信社が送ってきたものをそのまま掲載しているということになるわけなんですよ。」
「それは産経の判断で掲載してるんじゃないんですか?」
「掲載ということはもちろん、掲載の判断でもちろん責任はありますけれども・・」
「そうですよね?産経の記事として出てるんですもんねえ」
「で、その載った記事についてのですね、判断というのは出稿元の判断ということになりますので、産経の判断ではなくて出稿元の判断ということになりますから、こちらとしての判断はできかねますので、直接通信社のほうに言って頂くということになっちゃうんですけれども。」
「通信社?」
「共同通信が送ってきたものになりますから、、」
「共同通信が使用容疑でも調べるという記事を出してるんですか?」
「あのー、共同通信が送ってきているものを載せているわけですので、お宅様のご言い分
についての判断というのは、出稿元の共同通信しかできないということになりますので、直接共同通信のほうにお尋ねになって頂きたいんですけれども。」
「これは産経の記事で出てるものですよね?編集権は産経にあるわけですよね?産経の記事として出してるんですから、公開している責任は産経にあるわけですよね?」
「掲載責任はもちろんありますけれども、元の記事は通信社が送っておりますので。」
「通信社が配信した記事をどう掲載するかは編集権のある産経の責任じゃありませんか?」
「編集と言いますか、掲載はそのまま掲載しておりますのでね。こちらの新聞社としてはどうすることもできませんので、お宅様の言い分、その他のあれは直接通信社のほうにやって頂くということにこちらとしてはしましたので。」
「これは産経の記事で出てるんですよ?編集権、掲載している責任は産経にあるんじゃないんですか?」
「もちろん掲載ということでは産経に載っておりますけれども、産経独自の取材で書いたものではありませんので。」
「それはそちらの内部の都合であって、産経の記事として出てるんですから産経に編集権と掲載の責任はあるわけでしょう?」
「あの、そういうふうに直接通信社のほうにお尋ねになって頂くということに決めましたので。」
「決めましたのでって(苦笑)、これは修正しないということですか?」
「通信社のほうに直接お話して頂いて・・」
「通信社の話じゃなくて、産経のウェブに出てるんですから産経の責任でしょ?」
「それはもちろん掲載の責任はありますけど・・」
「そうでしょ?その掲載の責任ということについてはどうお考えなんですか?」
「いやそこまでいきません、もっと前の出稿で関わってくるわけですから、出稿元の判断で。」
「出稿元は出稿元として、これは産経ニュースとして出てるんですよ?」
「いえ、ですから、それは出稿元の判断で、こちらは対応させて頂くと、こういうことになりましたので。」
「・・・・ご自分で仰っていておかしいとお感じになりませんか?」
「いえ、そういうふうに決めさせて頂きましたので。そういうふうにやって頂きたいんですけどね。」
「やって頂きたいって・・・産経の記事として出ているのだから、それは産経がやることでしょう?出稿元がどこだかなんてこれには書いてありませんよ。共同通信の記事として出てるんでしたら、もちろん共同に修正を要請しますけど、これ、産経ニュースとして、産経のウェブに出てるんですよ?」
「ウェブの場合は産経ウェブということでねえ、もちろん出ておりますけれども」
「そうですよ。産経ニュースとして出てるんですよ?誤りなんですよ?明らかに。」
「ですからその誤りなんかの判断というのは、元でないと、こちらはできませんので、直接やって頂くということになろうかと思います。」
「通信社から情報は買ってるんでしょうけど、それをどう扱うかは産経の責任でしょ?だから産経ニュースとして出てるんでしょう?」
「ですから、元の判断というのはこちらでは、新聞社としてはできませんので、やりませんので。」
「じゃ、嘘でも何でも出しちゃうんですか?で、私たちが取材したんじゃないから知りませんということですか?」
「知りませんということではなしに、元のその判断というのは、こちらで独自に取材したものではありませんので、判断はできかねます、ということでございます。」
「だって、明らかに誤ってるんだから、訂正して下さいよ。」
「明らかに誤っているという判断もこちらではできませんのでね。」
「それをするのが産経新聞という新聞社の仕事じゃないですか?」
「それはお宅様がいろいろ運動をやっておられて、そういうお考えを持っておられて・・・」
「お考えの話じゃないんですよ。事実かどうかの話なんですよ、これは。産経新聞の記事として出ている記事に誤りがあるから、事実誤認であるから、産経新聞に指摘してるんです。」
「事実誤認であるかも含めて、それはお宅様のご意見ですので、その判断については出稿元でないとできかねます、ということなんです。」
「共同通信に責任があるということですか?」
「ええ、もちろん、共同通信が送ってきてるものですから。」
「じゃ、これはそちらには責任はないと?産経新聞としては、共同通信から買った情報をただ垂れ流しているだけだから、うちらには責任はないと?」
「共同通信さんの判断で、明らかに誤りであったという判断をされれば、その場合はですね、それを受けまして訂正云々というのは、そのあとの判断ということになりますので、こちらのほうで独自の判断というのはできかねますので。」
「ああそうですか。じゃもう、買って載せてるだけですよってことなわけですね?」
「はい。よろしくお願いします。」
産経新聞は、自社のウェブで、産経ニュースとして掲載している記事が事実かどうか、自分たちでは判断できないそうだ。だめだこりゃ。昨日は、大麻取締法には使用罪がある、法律にそう書いてある、だから訂正しないと言っていたのだが。だめだこりゃ。どげんかせんといかん。
共同通信に電話した。東京のメディア局デスクに事情を説明したところ、ウェブは東京で出しているが、この原稿は山口支局から大阪社会部を通して出ているとのことで、大阪社会部の電話番号を聞き、大阪社会部のご担当に説明したところ、調べて連絡を頂くことになった。折り返しの電話で、この記事は福岡支社から出ているので、そちらの担当からご連絡を頂けるように手配して下さるとのこと。で、福岡支社の社会部デスクから電話を頂いた。まずちょっと驚いた。
「東京や大阪と回ってしまったようで、お手数をおかけして申し訳ありませんでした。」
面倒な話で嫌がるかな、という憶測をしていたので、その丁寧さに安堵した。話の内容も伝わっているようだった。
産経の記事を見て電話したこと、所轄の刑事によると「使用容疑で調べる」という発表はしていないことなどを説明した。共同通信福岡支社の社会部デスクは、率直に表現の不適切さを認めて言った。
「白坂さんの仰る通りでして、若干、記者の無知もありましてね、私たち新聞記者は、警察の副署長が広報担当者でして、副署長と取材上のやりとりをQ&Aのようなことをするんですけれども、その際に、逮捕容疑は所持だということで、当然吸っていたと見て調べるんですよね、まあそうだよね、というような副署長とのやりとりがあったらしいんですよ。そのなかで使用容疑でも調べる、吸っていたかどうか、という文脈で書いているんですけれども、仰るように誤解を招く表現になってしまったということなんですね。」
なるほど。経緯は分かった。そりゃまあ新聞記者は法律家ではないのだから、全ての法律に精通しているのではないだろう。大麻取締法違反事件を受任しておきながら、大麻に使用罪がないことを知らない弁護士だっている。
共同通信福岡社会部のデスクによると、こういった配信記事は、加盟各社はそのまま掲載することになっているので、記事自体の責任は共同通信にあるとのこと。責任逃れをしようという気配が全くない、すがすがしいほど明快な説明だった。私は記事の訂正を求めた。共同通信社会部デスクは、その場で修正内容を示した。
「今、原稿を見ている限りではですね、この『使用容疑でも調べる』というのを、『使用容疑でも』というのを削除しようと思います、デスクとしては。で、『長府署は自分で使用するために所持していたとみて調べる』と。」
その場でスパっと修正文を言ってくれるとは思っていなかったので、またちょっと驚いた。
「ほう、すっきりですね~」
「ええ、まあちょっと筆が滑ってるくだりでもありますんでね。誤解を招く部分でもありますので。」
それからの共同通信の対応は早かった。まず、データベース上の記事を修正して頂けることになった。で、ウェブを担当する東京にも連絡し、産経にも一報して頂くことになった。産経に一報して頂いたことを確認したいと言うと、また連絡を頂けることにもなった。数時間で改めて電話を頂いた。
「先ほどの件なんですけれども、申し上げましたように『使用容疑でも』というくだりを削除しまして、共同通信のデータベース、社内向けのものと、外部向けがあるんですけれども、両方とも修正する措置を取りました。」
「あ、そうですか、ありがとうございます。」
「いえいえそんな、すいません。ありがとうございますっていう話ではありません。それで、共同通信の加盟社向けにウェブの担当部門が東京にありましてね、そちらからはこの記事、産経なんか見ますとまだ見えるような状態でしたので、この記事そのものを、全体を削除して下さいというお願いを出しました。それで、そのお願いが通じたのか、産経のウェブはもう削除されてまして、当該のニュースは見れなくなりました。共同通信のその記事の記録はその部分が直っている状態になりました。」
「あ、そうですか、お手数おかけしました。ありがとうございました。」
「いえいえ、お教え頂きまして、こちらこそありがとうございました。」
産経の対応には、まるで厚労省麻薬対策課や天下り法人麻薬防止センターと同じ質の責任逃れを感じたが、共同通信の素早くて適切な対応には、情報が生ものとして扱われている手際の鮮やかさを感じた。
「使用容疑でも調べる」産経ニュースの記事は削除されました。
当該記事URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071222/crm0712221749011-n1.htm
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毎日新聞が次のようなニュースを報じた。
<大麻所持>下関市職員を逮捕
12月22日20時13分配信 毎日新聞
自宅に乾燥大麻を所持していたとして、山口県警長府署は22日、同県下関市菊川町貴飯の同市職員、●●●●容疑者(30)を大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕した。
調べでは、●●容疑者は22日午前、自宅近くの駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首。署員が自宅を捜索したところ、ポリ袋に入った乾燥大麻が見つかったという。調べに、●●容疑者は「気分的にイライラしていたので使ったが、罪の意識にさいなまれて自首した」と話しているという。入手先などを追及している。
●●容疑者は地元の県立高を卒業し、専門学校を経て98年に旧菊川町に採用された。05年に下関市と合併してからは市菊川総合支所に勤務し、現在は総務課庶務防災係主事。勤務態度はまじめで、台風の時期などは休日や夜間の災害警戒も進んで務めていた。性格はおとなしく、服装も地味だったという。
05年に結婚し1児をもうけたが、今年に入って離婚していた。【取違剛】
最終更新:12月23日0時48分
大麻には覚せい剤のような意味での使用罪はない。所持で逮捕された場合、毎日の記事にあるように、入手先などを取締当局は追及する。が、同じ事件を伝える産経の記事では使用の容疑でも調べると書いてある。
「自宅に大麻あります」 駐在さんに自首の市職員逮捕
2007.12.22 17:49
山口県警長府署は22日、大麻取締法違反(所持)の現行犯で山口県下関市職員の●●●●容疑者(30)=下関市菊川町=を逮捕した。
調べでは、●●容疑者は同日午前、自宅に少量の乾燥大麻を所持していた疑い。長府署は自分で使用するために所持していたとみて、使用容疑でも調べる。
●●容疑者は下関市主事で、菊川総合支所に勤務。22日朝、菊川町内の駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首してきたため、署員が捜索して乾燥大麻をみつけた。
MSN産経ニュース
所持容疑での逮捕は分かるが、罪でもない使用がなぜ容疑になるのだろう。ひょっとして、山口県だけ使用も罪になる法改正でもあったのだろうか。25日午後、山口県警長府署の刑事課に電話をして確認した。電話に出た刑事はこの事件の直接の担当ではなかったが、担当の方に確認して頂いた。やはり山口県だけ大麻の使用罪があるのではなかった。以下、刑事さんとの会話の一部を録音から書き起こす。
「あなたの言われる通りですね、使用のほうのアレはないんですよ。だからですね、私らも報道発表ではそのようには伝えてないということなんですよ。あとは産経のほうに問い合わせてもらってですね、なんでそういうふうに使用のほうでも調べると書いたのか、そちらのほうに確認してもらったほうがいいと思うんですよ」
「それでは使用容疑で調べるというのは、そちらの発表ではないんですね?」
「そうですね」
で、産経の「ご意見・ご感想」というページから次のようなメールを送った。
記事に明白な誤りがあるので訂正を要求します。
「自宅に大麻あります」駐在さんに自首の市職員逮捕(12.22 17:49)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071222/crm0712221749011-n1.htm
記事中「使用容疑でも調べる」とありますが、大麻取締法に使用罪はありません。山口県警長府署刑事課にも確認しましたが、そのような報道発表は行っていないとのことです。訂正して下さい。
白坂和彦
thc@asayake.jp
産経はこの問い合わせページからのメールには返信しないようなので、産経新聞大阪本社の読者サービスに電話して訂正を求めた。このような事実ではない記事は読者に誤った認識を与える。当の警察も否定している明らかな誤報なのだから訂正してほしい。
読者サービスのご担当は、前に東京本社の読者サービスに電話したときよりずっと丁寧な言葉使いで対応をしてくれて、折り返し電話をくれることになった。
折り返しの電話があったとき、私は外出先にいて録音できなかったが、ご担当は、確認したが大麻には使用罪がある、法律にそう書いてあるそうですね、と言った。しかし、それは誤解だ。大麻取締法には、大麻取扱者免許所有者が目的外に使用することを禁じる条文と、免許を持たずに研究のために使用することを禁じる条文はあるが、覚せい剤のような意味での使用罪はない。覚せい剤は尿検査で反応が出れば即逮捕だが、大麻は尿検査で反応が出ただけでは逮捕されない。それに何よりこの事件を担当している山口県警長府署の刑事が「そのような報道発表はしていない」と言っているのだ。
大麻取締法で「使用」についての罰則は次のように規定されている。
大麻取締法
第6章 罰則
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
で、その第三条は次の通り。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
また、大麻に覚せい剤のような意味での使用罪がないことは、厚労省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの記述を見ても分かる。同サイトの「薬物5法について」というページには、各薬物の罰則を示した表が掲載されている。それを見ても、覚せい剤、モルヒネ、コカイン、LSD、あへん等は「使用」が罰則を以って規制されているのが分かるが、大麻については空白だ。
産経新聞大阪本社読者サービスのご担当には、大麻には使用罪はないという事実を再び説明し、もう一度確認したうえで記事を訂正するよう改めて求めた。再確認の結果についても連絡をくれるようにお願いし、ご担当は連絡をくれると言った。だが、昨日のところは再度の連絡はなく、今のところ記事も訂正されていない。
産経は、警察が言ってもいないことを平然と書き、それを放置するのだろうか。「大麻は消して」と、総務省が言ってもいないことを記事として垂れ流し、それを改めもしなかった件を思い出す。
産経に、マスコミとして最低限の良心が残っていることを、産経自身のために祈る。ないものねだりだろうか。
(産経新聞大阪本社読者サービスから連絡が入ったら続報します。)
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産経新聞が大麻への偏見に満ちた提灯記事を書くことには驚かないが、もう少し考えてから書いてくれないだろうか。これがホントに新聞記者の書く文章なのか。
【法廷から】大麻を禁じる理由、答えられますか
12/16 11:04
なぜ大麻は、厳しく禁じられているのか-。そうした問いにハッキリと答えられる人は、どれだけいるのだろう。
14日、東京地裁で大麻取締法違反の罪に問われた男性被告(37)の初公判を傍聴した。
起訴状によると、被告は今年10月、都内で自家用車内に乾燥大麻と大麻樹脂計2・011グラムを所持していた。
検察官は冒頭陳述で、被告が、勤務先の社長と台湾旅行へ行く途中に大麻を売人から購入したことや、それを空港近くのホテルの駐車場でパイプを使って吸引していたことを明らかにした。
また、被告人質問で被告は、旅行先の台湾でも同行した社長と大麻だけでなく覚醒(かくせい)剤も使用していたとも供述。さらに、3~4年前から同じ売人を通じて大麻を1グラム4000円ほどで4回ほど買っていたとし、海外旅行へ行くたびに薬物に手を出していたと供述した。
検察官「なぜ大麻が禁じられているか分かりますか?」
被告「なんで…。使用した状態で車を運転したら危険だし、冷静ではいられなくなる部分があると思うので」
被告は、答えるまでに時間を要したが、妥当な答えをしたかのように思えた。が、検察官にとってその答えでは、不十分のようだった。
検察官「それだけ?」
被告「思いつくのは、それだけ」
検察官「『思いついた』って…。なぜ禁じられているのかという理由は、他には分からないということ?」
被告「はい」
検察官は、あきれた表情を浮かべていた。
被告は、大麻に手を出した動機について、「独立して経営した会社がうまくいかなくて、恥ずかしい話だが、借金もでき、そうこうするうちに離婚して精神的に病んでいた。それで薬に逃げてしまった。甘いといわれればそれまでだが…」と赤裸々に供述した。
この日、証言台に立った父親は、「もう絶対にこういうことはいけない。そして、私と交わした約束は守ろう」と息子に語りかけた。
最後に裁判官から発言の機会を与えらた被告は、「おやじが言ったように、とにかく約束を守るということを頭に置いてまじめにやっていきたい」と裁判官に誓った。
「大麻は生活意欲を減退させ、精神状態を錯乱させるだけでなく、犯罪組織の活動資金源となる。被告は末端使用者であっても、結果的に犯罪組織に加担していることになる」
検察官は論告で、日本で大麻が禁じられている理由をこう述べた。こうした答えを、被告に求めていたのだろう。
だが、意外にも、大麻で罪に問われる被告の多くは、こうした模範解答通りの答えをする者が多い。被告のように禁止理由が答えられない者は少ないのだ。
裁判官は被告に懲役8月、執行猶予3年(求刑8月)を言い渡した。初犯だという被告には、大麻が禁じられている理由を理解した上で、父との約束を果たす心意気が必要だろう。
(西尾美穂子)
西尾美穂子記者自身は「大麻が禁じられている理由」を理解しているのだろうか。
書き出しに「なぜ大麻は、厳しく禁じられているのか-。そうした問いにハッキリと答えられる人は、どれだけいるのだろう。」とあるが、あなた自身はどうなの?と問い返したい。本当にぜひ聞いてみたい。西尾記者自身が、私にもよく分からないんですけどー、と心情を吐露した作文なのだろうか。いったい何を考えているのだろう。何も考えていないのだろうか。「今日は遠足に行きました。4年3組のみんと一緒に行きました。バスに乗って行きました。太郎君が水筒のなかにジュースを入れてきたので先生に叱られました。先生は、なんで水筒にジュースを入れてきてはいけないか分かるかと、太郎君に聞きました。太郎君は、ジュースを飲むと太るからと言いました。先生は、それだけ?と聞きました。太郎君は、思いつくのはそれだけと言いました。楽しかったです。」みたいな記事だ。
西尾記者は「大麻所持-身近に迫る恐怖」という記事では、「悪いことをしたら罰が当たる」と締めくくっている。読んでるほうが赤面して下を向きたくなる。
産経は、関東学院大学ラグビー部の事件に関して、「簡単に買える大麻の種 野放し状態に批判」という記事を出しているが、大麻の種が野放しだと誰が批判しているのか読んでみると、何のことはない、捜査関係者が嘆いているという話でしかない。
大麻の種を規制することで、これまで自分で栽培していた者が、犯罪組織から買うようになり、西尾記者が傍聴した裁判の被告のように覚せい剤との接点を持つことになる。大麻取締法は所持より栽培のほうが罪が重い。自分で栽培するよりもどこかで買ったほうが罪が軽いのだ。仲間内での栽培や譲渡は芋づる逮捕になることも多いが、繁華街で外国人から買ったような場合、起訴は「所持」だけで、「譲り受け」は付かないことが多い。そのことを西尾記者はどう考えているのだろう。そんな矛盾には気付いてすらいないのだろうか。
西尾記者は、検察官が説明した、日本で大麻が禁止されている理由について、自ら確認することもせず、「こうした答えを、被告に求めていたのだろう」と、社会見学で傍聴に来たおばさんの感想文レベルで記事を書いている。
「大麻を禁じる理由、答えられますか」というタイトルの記事で、検察の説明を答えとして見せただけ。「父との約束を果たす心意気が必要だろう」という結びには、権力を監視するジャーナリズムの心意気を微塵も感じない。
相変わらず、産経である。
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産経新聞のニュースサイトを「大麻」で検索すると、今も1番は「大麻の種を簡単に買えるのは問題だから規制しよう」という提灯記事だが、過去記事リストに、デンバー市の住民投票で大麻非優先化条例案が通った話を載せている。
この報はカナビス・スタディハウスにNORMLの記事が翻訳されていて、産経より短い記事なのに詳しく知ることができる。出典へのリンクもとても参考になる。
デンバー市、住民投票でカナビス非優先化条例案が通過
2007年11月8日 - アメリカ・コロラド州デンバー発
嗜好、医療、産業を含めて、アメリカで大麻政策の見直しを求める動きはデンバー市に限ったことではないようだ。
アイダホ州ハイリー市で実施された住民投票でも、デンバーと同様の非優先化条例が 認められている。その他、ハイリー市では、医療カナビスの合法使用を認める条例案と産業用ヘンプの栽培を認める条例案の 2つの発議 も承認されている。これら3つの条例の詳細については、住民の監査を受けた委員会で決めることになっている。
産経の記事は面白い。
米国で大麻“合法化”の波紋 デンバーでは住民投票で可決
このニュースを紹介してくれるのは嬉しい。でも、合法化の波紋?何が波紋しているのだろう。冒頭部分。
西海岸を中心とした米国都市部で、少量のマリフアナ所持を実質合法化する動きがじわじわ広がっている。
「じわじわ」ってなんだよ。何か汚染が広がるような表現に聞こえるのだが。
むろん、大麻の販売や栽培は、今回の条例が施行されても違法のまま。
「むろん」かよ。
「大麻は無害とは言わないが、暴力や事故に直結するアルコールよりよほど安全」というのが、トバートさんの主張だが、これまで少数派、異端としてとらえられることが普通だった考えが半数を超える支持を集めたことに、「時代が変わりつつある証拠だ」と、驚きを隠さない。
驚きを隠さない?ホント?この条例案が住民投票で過半数を得たのは2005年に続いて2回目。トバートさんは別に今さら「驚きを隠さない」というより、驚いてないだろ?写真のトバートさん、微笑んでるし。
この記事を日本に伝えようと思った松尾理也記者の公平さと、しかしそれを産経で伝えなければならないが故の、記者の苦渋の表現だろうか。
むろん、大麻合法化の主張は現在でも一般化しているとはいえない。
根拠は?説明抜きで、また「むろん」。「どんだけ~」だよ。
トバートさんは、「同種の条例はすべてリベラルな都市部で成立していることを考えれば、リベラル陣営の復権、伸長と共通する背景があるのは明らか」とした上で、さらに「保守派の中にも、個人の自由を最大限に尊重すべきだとの立場から賛同にまわる人も増えつつある」と、支持の広がりを指摘している。
なるほど。「大麻”合法化”の波紋」って、保守層にも支持が広がっていることを「波紋」と表現したわけですね。
どうしても大麻を社会問題にしたいらしい産経にしては、苦渋を滲ませながらもまあ何とか公平さを保ってまあ書けていると思います。よく書けました。さらに努力して頑張りましょう。○
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麻枝光一的大麻生活で、教育評論家・斉藤次郎さんの裁判があったことを知った。リンク先に飛ぶと産経の記事だった。
大麻所持の“教育評論家”斎藤次郎被告に有罪判決
2007.11.5 12:12
自宅に大麻を隠し持っていたとして、大麻取締法違反(所持)の罪に問われた教育評論家、斎藤次郎こと水谷次郎被告(68)の初公判が5日、さいたま地裁で開かれた。
斎藤被告は起訴事実を認め、検察側は懲役10月を求刑して即日結審。佐藤基裁判官は懲役10月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
被告人質問で、斎藤被告は「昭和47年ごろから、友人に薦められ吸い始めた。大麻には意識の拡張作用があり、心を豊かにする。自分や周りを深く知るために役立つ」と述べた。
佐藤裁判官は「断続的に大麻を使用し、常習性も認められる。大麻をなぜ持っていたか自己分析できておらず、動機に酌量が認められない」と非難した。
判決によると、斎藤被告は9月21日、自宅書斎に乾燥大麻約3.56グラムを所持していた。
斎藤被告は教育評論や著作、教育に関する相談者として活躍。1年間、青森県の小学校に“留学”するなどユニークな活動でも知られる。
取り調べや裁判で「大麻は悪くない」などと言うと、反省していないとして、罪は重いほうに傾く。私は裁判官に、「被告人は大麻取締法の非合理性を主張するなどその態度はよくなく」と判決で言われた。裁判官がヘーきで思想と信条と良心の自由を踏み潰す。裁判官が思想を弾圧しているのである。
次郎先生はさすが。
「大麻には意識の拡張作用があり、心を豊かにする。自分や周りを深く知るために役立つ」
よくぞ言って下さいました。
佐藤基裁判官は笑わせてくれました。「大麻をなぜ持っていたか自己分析できておらず」だって。次郎先生は自己分析できてるでしょう。むしろ、自己分析するために大麻を使っていたわけでしょう。次郎先生は「自分や周りを深く知るために役立つ」って言ってるんだから。聞いてなかったのかな?聞こえないのかな?聞く気がないのかな?佐藤さん、あんたでしょ、自己分析できてないの。判例を踏襲してるだけのくせしてエラそーに。
次郎先生の裁判、他の新聞がネットでどう伝えているのか、毎日、朝日、読売の社会面ページを探してみたが、見当たらなかった。そこで、各新聞サイトで、「大麻」でサイト内検索してみた。やはり次郎先生の裁判の記事は見当たらなかった。探し間違いだったら指摘して下さい。
で、改めて、産経のニュースサイトで「大麻」をサイト内検索してみた。
1.簡単に買える大麻の種 野放し状態に批判(1/3)(07/11/27 04:30)
おっといきなりさすが産経。次郎先生の裁判の記事は4番目にあった。
1番目にリストされた3ページに及ぶ記事は、一言で言えば、「大麻の種が簡単に買えるのは問題だから規制しよう」と書いてある。
タイトルは「簡単に買える大麻の種 野放し状態に批判」だが、いったい誰が批判してるのか?
記事の冒頭。
検挙者が右肩上がりで増え続ける大麻。その原因の1つとして「種」がクローズアップされている。関東学院大ラグビー部の大麻取締法違反事件で、逮捕された部員2人も「渋谷で種を買った」などと供述したように、街やインターネットで簡単に買うことができる。栽培は違法だが、種の所持は合法。捜査関係者からは「(大麻の)所持や栽培をいくら摘発しても、種が野放しでは追いつかない」と嘆きの声も聞こえてくる。
捜査関係者が嘆いてるって話なのである。この記事、ぐーたらあーたら書いてあるが、何度か笑える。で、最後はこうである。
ある捜査幹部は「いくら栽培を摘発しても追いつかない。検挙者が増加しており、法整備など新たな手だてが必要だ」と訴えている。
ほら来た。やっぱり。相変わらずの、反動の御用聞きというか、提灯持ちというか。
でも、次郎先生の法廷での言葉を伝えてくれて、ありがとねん。こちらの受け止め方とは正反対の意図で書いたのだろうけど。
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産経新聞のニュースサイト「sankei WEB」に掲載された下記の記事について、オランダの大麻事情に関する多数の情報を掲載しているカナビス・スタディハウスのダウさんに検証して頂いた。
尚、この件に関する意見や感想や質問を歓迎します。フォーラムに専用トッピクを立てたので書き込んで下さい。理解を深めましょう。
*各書き込みの最下部右にある「REPLY」をクリックして返信できます。
大麻天国のジレンマ…オランダ「寛容政策」転換 周辺国は反発(2007/07/19)
http://www.sankei.co.jp/kokusai/europe/070719/erp070719002.htm
Many Dutch coffee shops close as liberal policies change(2007.4.26)
Dutch Coffee Shops Close as Authorities Weed out Drug Tourists(2007.4.29)
をパクっている。ただ孫引きしたり、論旨を借りてきていると疑わせるところが多い。
エンシェデのコーヒーショップに無造作に置かれた大麻入りの袋と水たばこの器具(右)。カウンターでは、男性客が大麻を吸っていた(左)
一定限度の大麻使用が認められているオランダで、大麻を販売する通称「コーヒーショップ」の数が激減している。防犯上の懸念から保守政権が締め付けを厳しくしているためだ。ところが、他の欧州連合(EU)加盟国は、これが大麻吸引者の越境や大麻の流入を増やさないかと懸念している。大麻は適切に管理しうるという寛容政策を取ってきた同国だが、“手綱”を締めるのも容易ではないというジレンマを抱えることになった。(オランダ東部エンシェデ 黒沢潤)
急激に減ったのは、1997年からの2年間で、ロッテルダムでアルコールとカナビスを同時販売している店舗でどちらか1つだけを選択させ、半分がアルコールを選んで店舗数が激減したのと、各地で認定シールを発行して課税することになり、税金を払えない多数の弱小店舗が自主的に脱落したことが最大の原因。
コーヒーショップ数の変遷
THE NETHERLANDS
DRUG SITUATION 2005、100p
吸引者の越境を懸念
「『コブラ』なら0.6グラムで5ユーロ(約840円)、『スカンク』ならもう少し安い」。ドイツとの国境沿いに建つエンシェデのコーヒーショップ「デ・モレン」で、女性従業員は大麻の銘柄を悪びれもせず説明した。
仏陀像やアメリカ先住民の彫り物などが置かれた薄暗い店内では、罪悪感もなく煙をくゆらせる中年男性の姿が妙に目立つ。若者たちがアイスクリームでも買うように、簡単に大麻を買う。同店を訪れる客は平日約50人、週末はその倍。客の半分は一時の多幸感を目当てにドイツから訪れる「ドラッグ・ツーリスト」だという。
ただ最近は、オランダ国内で店舗激減が目立つ。「寛容政策」を見直している政府が店舗を強制閉鎖しているためで、約740軒の店舗数は1997年時の約4割減だ。
背景にあるのは治安悪化への懸念。独国境添いの街フェンローの主婦は「ゾンビみたいなドイツ人が真夜中の3時ごろ、店舗の場所を教えてほしくて自宅の呼び鈴を激しく鳴らした」と、6年前の“恐怖”を振り返る。
ロッテルダムでは子供への悪影響を懸念し、来年末までに、市内にある約60店舗のうち学校から約100メートル以内にある店舗の閉鎖を決めた。
相次ぐ閉鎖は密売人にも打撃を与えている。かつて、モロッコの砂漠に密売組織が埋めた大麻を掘り起こして車のすき間に隠し、アフリカ各地を経由してオランダに運んだというドイツ人密売人(38)が嘆く。「同業者が途中で捕まり懲役刑を受ける中、おれは計16トンも運んだ。ドイツ人だから怪しまれなかったが、今はご覧の通り、ブラブラする毎日だ」
◇
問題は、オランダの厳しい姿勢が、隣国では必ずしも歓迎されていないということだ。
フェンロー市は最近、街中の吸引者を減らそうと、街外れの国境近くに「ドライブスルー方式」の新店舗建設を計画した。ところが、独側のネッテタル町は、麻薬吸引者の越境が増えることを警戒し、これに猛反発している。
ディトマー・ザゲル同町総務部長(55)は「わが町にはこれまでも、民家の庭に小便をし、注射器を捨てる連中が越境して町民を怖がらせてきた」と語る。
欧州の「麻薬の首都」と米誌が揶揄するオランダからは、人だけでなく大麻も隣国に流出している。
オランダ~ドイツ間の高速道路では、独警察が目を光らせるが、全車を止めての検査は物理的に無理だ。実際のところ、記者の車も停車を命じられなかった。
野放しにも近いオランダの政策にはドイツ以外のEU加盟国も反発。ベルギーは「自国の不浄物は自分たちで処理せよ。他国にまで“感染”させるな」と非難し、首相が4月に抗議文を送った。スウェーデンはオランダ製品のボイコットを警告、フランスやアイルランド、イタリアも批判する。
コーヒーショップに関するオランダとベルギーの戦い (2007.4.19)
ベルギーもドイツもコーヒーショップをオープンすべき、オランダ・マーストリヒト市長インタビュー (2007.4.27)
だが、6月の選挙では、フェルホフスタット首相の連立与党が大敗し、8年ぶりの政権交代となった。
◇
品種改良にたけた「チューリップ大国」のオランダは、「大麻栽培のエキスパート」(国連薬物犯罪事務所=UNODC=のトーマス・ピーチマン研究員)でもある。多幸感を引き起こす同国産の大麻の化学成分THCは近年、10%から25%へと急激に高められ吸引者にとっては危険な状況となっている。
世界最大級のロッテルダム港を抱えるオランダには、コカインなどマフィア絡みのハード・ドラッグも入り込み、近隣国への国境越えも進む。
オランダでは、「大麻を管理する(寛容)政策が結局は『マフィアのゲーム』を封じ込めることになる」=ドラッグ対策協会のフルア・ウドストラ代表(50)=との主張が依然、支配的だ。ただ周辺国を納得させるのは、容易ではない。
◇
【用語解説】オランダの麻薬政策
大麻購入は原則として違法だが、購入しても「訴追されない」という寛容政策が1976年に導入された。現在はコーヒーショップで、1人5グラム未満の大麻を購入できる。大麻(ソフト・ドラッグ)の使用を認めることで、コカインやヘロインなどのハード・ドラッグ使用を防ぐ狙いがある。歴史的に宗教迫害者を受け入れるなどの寛容精神を持ち合わせてきたことに加え、麻薬の根絶は不可能と考える「現実主義」も反映している。
●この記事の全体的印象
了
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