読者会員ログイン
ユーザー名::
パスワード: :
パスワード紛失
◆新規読者会員登録
現在アクセス中の人数

95名さま。クリックのご協力を! (55 名が 一般公開記事 を参照中。)
人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ
もしくはお買い物を

大麻報道センター記事項目

初めての方に
norml
Project CBD


shu
kaigai

メディアとの対話

政党・政治家との対話
大麻有害論に問う
大麻取締法違憲論裁判録
麻生しげるの医療大麻フォトギャラリー
サル・パラダイスの今週ノマスコミよかった大賞
THC主宰白坂の雑記帳
読み物
もし大麻で逮捕されたら
逮捕された人たちの話
資料
関連法
english


◆大麻報道センター管理サイト

thctube

QRコード
読者会員フォーラム一覧
フォーラム一覧
大麻報道センター内検索
読者会員限定記事カテゴリ
記事カテゴリ
 > 野中の大麻取締法改正論 > 大麻取締法の改正を求める意見書案
第1 意見の趣旨
大麻取締法の改正を求める意見書案 : 投稿者 : 匿名 投稿日時: 2008-08-06

第1 意見の趣旨

 近時の信頼性の高い研究によって、大麻の有害性はアルコールやタバコ以下であり、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされているが、わが国においては、大麻の所持や栽培、譲渡が量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。大麻取締法違反は近年増加傾向にあるが、大麻に関する最新の知見に鑑みれば、末端の使用者に逮捕・拘禁を伴う刑事罰を課す措置は、憲法13条、25条及び31条に違反する重篤な人権侵害であり、個人や家庭、社会が被る損害は甚大である。このような立法の不作為による現在の状況の問題点を一刻も早く改善するために、大麻取締法を以下のように速やかに法改正すべきである。

1.成人による大麻の個人的な使用目的の所持及び栽培並びに未成年者への関与を除く 営利を目的としない少量の譲渡については刑事罰の対象から除外し、特に著しく公衆衛生に悪影響を及ぼすと認められる場合については、注意や警告、過料などの措置を講ずる。

2.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的の所持、栽培及び譲渡を法規制の対象から除外する。

★ ランキングとツイートにご協力ください ★     
人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ 

0コメント


印刷用ページ  このニュースを友達に送る

コメント一覧

0件ヒットしました 返信 閲覧 投票数 平均点 トピック開始 最新投稿

新しくコメントをつける

題名
ゲスト名   :
投稿本文
より詳細なコメント入力フォームへ
HOME | お知らせ | 新規読者登録 | 談話室 | 大麻検索エンジン | 公開フォーラム | 相談希望の方へ | 大麻報道センターついて | サイトマップ | 会員専用フォーラム | english

制作・著作 大麻報道センター