読者会員ログイン
ユーザー名::
パスワード: :
パスワード紛失
◆新規読者会員登録
現在アクセス中の人数

27名さま。クリックのご協力を! (8 名が 一般公開記事 を参照中。)
人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ
もしくはお買い物を

大麻報道センター記事項目

初めての方に
norml
Project CBD


shu
kaigai

メディアとの対話

政党・政治家との対話
大麻有害論に問う
大麻取締法違憲論裁判録
麻生しげるの医療大麻フォトギャラリー
サル・パラダイスの今週ノマスコミよかった大賞
THC主宰白坂の雑記帳
読み物
もし大麻で逮捕されたら
逮捕された人たちの話
資料
関連法
english


◆大麻報道センター管理サイト

thctube

QRコード
読者会員フォーラム一覧
フォーラム一覧
大麻報道センター内検索
読者会員限定記事カテゴリ
記事カテゴリ
大麻取締法違憲論裁判 > 桂川さん裁判
控訴趣意書1の補充3
桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2004-07-14

平成16年(う)第835号大麻取締法違反等被告事件
被告人  桂川 直文

控訴趣意書1の補充3

控訴趣意書1の憲法違反の主張を以下のとおり追加・補充する。

平成16年7月14日
弁護人  丸井 英弘

大阪高等裁判所第6刑事部 御中

 大麻取締法第4条4号・第25条の違憲性について

 大麻取締法第4条4号は、大麻に関する広告を禁じているが、右規定は大麻に関して公に意見を発表することを刑事罰(同法第25条で1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。)でもって一律に禁止するものであり、憲法第13条・第19条・第21条に明白に違反するものである。

 このような明白な違憲規定を有する大麻取締法は、法律それ自体の保護法益が不明確なこととあいまって、大麻取締法全体が違憲と評価されるべきである。

★ ランキングとツイートにご協力ください ★     
人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ 

0コメント


印刷用ページ  このニュースを友達に送る

コメント一覧

0件ヒットしました 返信 閲覧 投票数 平均点 トピック開始 最新投稿

新しくコメントをつける

題名
ゲスト名   :
投稿本文
より詳細なコメント入力フォームへ
HOME | お知らせ | 新規読者登録 | 談話室 | 大麻検索エンジン | 公開フォーラム | 相談希望の方へ | 大麻報道センターついて | サイトマップ | 会員専用フォーラム | english

制作・著作 大麻報道センター