平成17年(す)第921号
決定
本籍・住所 ◆◆県◆◆市大字×××
会社員
梵 nataraja(実際は本名)
昭和55年10月29日生
上記の者に対する大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件(平成17年(あ)第1946号)について、平成17年12月8日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異義の申立てがあったが、この申立ては理由がないので、当裁判所は、刑訴法414条、386条2項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを棄却する。
平成17年12月22日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 滝井繁男
裁判官 津野修
裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
裁判官 古田佑紀
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12月10日、今日、ついに最高裁から上告棄却の決定が届きました。
内容は、予想通り、理由も根拠もない、被告をバカにした、ふざけたものでした。
この手紙の発送と同時に、12日、最高裁に、異義申立書を送ります。
内容は、桂川さん、Iさんのものとほぼ同じです。
今は、最高裁なんて、こんなものかと、ただ、ただ、唖然とするばかりで、言葉もありません。
刑が確定する前にまた手紙を書きます。
それから、愛知の◆◆さんという方から、本の差し入れがありました。
住所と番地がなかったので、直接お礼の手紙を出せませんが、ありがとうございました。
それではまた。
梵 nataraja 12月10日
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平成17年(あ)第1946号
決定
本籍・住所 ◆◆県◆◆市大字×××
会社員
梵 nataraja(実際は本名)
昭和55年10月29日生
上記の者に対する大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件について、平成17年8月30日福岡高等裁判所那覇支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人立田廣成の上告趣意のうち、違憲をいう点は、大麻の有害性を肯定した原判断は相当であるから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は、違憲をいうが、上記のとおり前提を欠き、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成17年12月8日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 滝井繁男
裁判官 津野修
裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
裁判官 古田佑紀
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11月20日に書かれたナタの手紙が今日24日に届きました。
「THCの談話室に僕の名前で書き込みをしてもらえないでしょうか」とのこと。談話室と本欄でお伝えします。
「塀の中から」 nataraja 2005/11/20
11月5日のスカンクさんの書き込み、11月6日のRさんの書き込み、拘置所の独居房に届きました。
警察の留置場から拘置所に移り、もう半年以上独居房で生活しています。話し相手もなく、1日のうち、声を発するのは朝と夕にある点呼の時、自分の呼称番号「67番」と言うくらいです。そんな生活のなか、僕と直接面識のないスカンクさん、Rさんのような方が、THCのHPを通し、僕の事件を知り、応援して下さることがとても嬉しく、勇気付けられ、励まされます。
特に、今は、懲役が目前に迫り、精神的に弱っていたところだったので、お二人の書き込みにとても救われました。
ありがとうございました。11月9日のスカンクさんの書き込み、カタカナで書かれた「ニホンノタイマトリシマリホウ」、僕には「タマシイトリシマリホウ」に見えました。
上告棄却の決定が出たらまた手紙書きます。それではまた。
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平成17年(あ)第1946号
大麻取締法違反.麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
上告趣意書
最高裁判所
第二小法廷 御中
平成17年 月 日
被告人 梵 nataraja
記
原判決は、大麻取締法は憲法13、14、31条に違反するとの主張に対し、昭和60年の最高裁決定という20年も前の古いデータを元に、「大麻の有害性は、所論が前提とするような極めて毒性の低いものとはいえない」とし、控訴を棄却した。
しかし、現在は、先進諸国で大麻に関する研究が進み、その結果、各国で個人使用の非犯罪化、医療目的使用の合法化が広まっており、20年前とは状況が大きく違う。
現在の研究結果等から見れば、大麻には刑罰に相当するような害悪がないのは明らかである。
よって、大麻取締法は憲法13条(国民の幸福追求権)、14条(法の下の平等の保障)、31条(法定手続の保障)に違反する。
また、過去の判例、及びそれを元にした原判決には大麻に関する認識の誤りがあり、再検討されるべきである。
これまでに大麻取締法の違憲性を主張する上告は多数されており、その多くは昭和60年以降の科学的知見に基づき、論理的に論証した趣意書を提出している。
しかし、それに対して最高裁は全く審理する事もなく上告を棄却している。
しかも、その内容はたった数行で、上告した者に対し、納得できる説明すらされていない。
人生の大切な時間を奪う重大な判決を行うのに、最高裁がこんなことでいいのだろうか。
裁判所という所は、正義を行なう所だと信じて来たが、大麻の裁判においては正義が行われているとはとても思えない。
これ以上、大麻取締法による被害者を出さないためにも、大麻の個人使用を目的とした所持・栽培が刑罰に値するか、昭和60年以降の科学的知見に基づいた正しい判断をお願いしたい。
以上
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上告趣意書(弁護人作成)
平成17年(あ)第1946号
平成17年10月×日
最高裁判所第二小法廷御中
弁護人 立田廣成
被告人 ■■■■
事件名 大麻取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反
上告趣意書
本件について、上告趣意は下記の通りである。
記
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、また、原判決は、被告人を懲役2年に処した一審判決の量刑を相当としたが、この量刑は被告人のために酌むべき下記事情を十分に考慮しておらず、著しく不当に重く、これを破棄しなければ著しく正義に反するものである。
第1 法令適用の誤り
大麻の所持を懲役刑のみをもって処罰する大麻取締法24条の2第1項、3条第1項は、憲法13条、14条、31条に違反するから、大麻取締法24条の2第1項、3条1項を適用して被告人に有罪を言い渡した一審判決には法令適用の誤りがあるのに、同判決には法令適用の誤りはないと断定する原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。
原判決は、大麻の有害性の程度は、たばこ、アルコールと同程度かそれより低い程度の、極めて低いものとはいえないから(最高裁第1小法廷昭和60年9月10日決定.裁判集刑事240号275頁参照)、一審判決には法令適用の誤りはないと説示する。
しかしながら、大麻には依存性・毒性はなく、大麻を使用したことによる第三者に対する暴力的・攻撃的行為の可能性もないから、大麻の有害性の程度は、たばこ・アルコールと同程度かそれより低い程度の、極めて低いものであるが、仮に、有害性の程度が極めて低いものとはいえないとしても、基本的人権は「公共の福祉に反しない限り」最大限に尊重されなければならないから、人の身体・行動の自由に対する重大な制約を加える刑罰、特に懲役刑による規制は、人権保障の観点から必要最小限のものでなければならない。
ところで、大麻取締法の保護法益は毒物及び劇物取締法1条のような目的規定がないため、法文上具体的でなく、不明確であるから、上記罰則規定が必要最小限のものとは考えられない。
したがって、大麻取締法の上記罰則規定は、法の下の平等原則を定める憲法14条、適正手続を保障する憲法31条に違反するものである。
以上の通り、大麻取締法の上記罰則規定は、憲法13条、14条、31条に違反するから、同罰則規定を適用して被告人に有罪を言い渡した一審判決には法令適用の誤りがある。
第2 量刑不当
本件は大麻及び麻薬所持の事案である。
大麻の所持は、自己使用目的で営利目的ではなく、その量も拡散のおそれを生じさせるような大量のものではない。麻薬の所持量も少量であり、犯行の態様は悪質ではない。
被告人は、深く反省し、更正を誓っている。
被告人は、本件犯行を後悔し、捜査段階において大麻吸引などにつき具体的・詳細に供述し、麻薬が染み付いた紙片の入手についても、日時、場所、状況など具体的に供述し、事案の解明に協力しており、その反省は真摯である。
被告人は、両親に迷惑をかけたことを痛感し、早く両親のもとに帰り、二度と大麻等に手を出さない旨を誓っている。
被告人は、本件により平成17年2月4日に逮捕され、以降8ヶ月余身柄を拘束されている。また、前刑(平成15年6月3日 本件と同様の罪により懲役2年6月、3年間執行猶予・付保護観察)の執行猶予が取り消され、相当長期間刑に服することになる。
被告人は、24歳の若年で、更生の見込みは十分であり、両親や知人も被告人の早期社会復帰を望んでいる。
上記事情を考慮すると、被告人を懲役2年に処した一審判決の量刑は、著しく不当に重い。
以上
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ナタさん控訴審判決レポート 2005年8月30日
前回の控訴審初公判から引き続き判決に傍聴に行ってきました。
裁判長が、判決文を強めの語調でぱっぱと読み上げていきました。
判決は棄却。未決算入60日を懲役刑より差し引くとのこと。
ナタさんが主張していた、大麻取締法の違憲性に関して、そして大麻はアルコールやタバコより害が少ないといったことにも、昭和60年の判例を引用し、大麻は有害であるし違憲ではない。
そして今回2度目の逮捕であったことは、本人の大麻への親和性を示すものであり、違法行為を犯したことに関しては反省していること、また、まだ若い先のある青年だと言うことに対しても、情状にあたらないなどが棄却理由です。
判決文を読み上げている間、検事は腕を組みながら納得するようにうなずきつつ聞いてました。
弁護人は机に左腕のひじを付いて、顔の横に左手をつけていたまま動かなかったので表情は読み取れませんでした。
傍聴は4人でした。20代と思われる男女2人と年配の男性です。
控訴審のときはその人たちはいなかったのですが、年配の男性がメモを取りながら聞いていたので、どう思ったのか聞きたい気もしました。
判決文を裁判官が読み上げて、最後に上告する場合は2週間以内にということを事務的に告げて、終了。起立、礼!
起立で反射的に立ち上がりましたが、あまりのあっけなさにつったったまま少しの間放心してしまいました。
ナタさんが控訴審で懸命に主張していた、違憲性と有害説についての部分ですが、主張そのものに対しても十分検討したと言うような明確な答えが裁判官から述べられてはいません。出てきたのは古い過去の判例です。
それから年月もたっていて、大麻についての事実は諸外国政府の権威ある研究データで、アルコールやタバコより害が少ない、医療的効果も認められていることが明らかにされているのですが、そのことについての検討はなかったのでしょうか?
海外のデータについて検討がないのであれば、このような重い懲役刑を科す前に、日本でも公的な鑑定をした上で大麻の事実を確認することが先のことではないでしょうか?
なぜ法律で取り締まらなければならないのかと言う明確な根拠を国民に明かすことは、当然のことだと思うのですが、大麻取締法についてはそれがなされていないまま、たくさんの逮捕者そして重い懲役刑を受けている人たちがいます。
ナタさんは判決のときに、大麻祭と書かれたTシャツを着ていました。
それはナタさんの大麻取締法の不条理さに反発する強い意志の現われであり、身体を拘束することは出来ても精神性までは拘束することはできず、自由であるということを主張しているようにも感じ、裁判官が何を言おうと法廷で一番格好よかったのはナタさんです。
このように書くと、反社会的な人間でないのかという印象を受ける方もいるかもしれないですが、実際は非常に礼儀正しく遠慮深い好青年です。
法律の根拠もないまま、このような人物を法に触れたからと事務的に長期の懲役刑によって身柄を拘束することは、大きな間違いであると思わざるを得ません。
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〔ナタラジャ裁判〕
那覇で勾留されているナタの控訴審初公判が21日にありました。減刑嘆願書は検察が不同意を主張したそうですが、参考資料として裁判官に渡すことができたそうです。THCとして上申書も提出しました。
裁判は1回で結審し、次回8月30日15時30分から判決公判です。
控訴趣意書は弁護士作成の草稿しか手元にないので、正式版が届き次第掲載します。先立って、傍聴と面会をしてくれた沖縄在住の仲間に公判レポートを書いてもらったので掲載します。
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<2005年7月21日 福岡高裁那覇支部>
<ナタとは面識のなかった沖縄在住の仲間による傍聴記>
開廷の30分ほど前に到着しました。
法廷の外に張ってあった開廷の予定表に、開廷時間が10:30~11:00とあったので30分ほどで終了なんだなと短く感じました。
法廷の外の椅子に座って待っていたところ、開廷10分ほど前になってH弁護士が法廷の中に入りました。
私も中に入り傍聴席に座り、開廷5分程前にナタさんが警官2人に連れられ腰紐と手錠姿で入廷し、後ろの長いすに警官二人に挟まれて座りました。
弁護士がナタさんに「速達で届いた書類は昨日裁判所にも届いている」と声をかけました。
検察官が入廷し、続いて開廷予定より5分程送れて裁判官3人が入廷しました。
裁判官がナタさんに、本名、住所、生年月日などの確認をして、「控訴審としての審議をするので後ろに座って聞いてください」と言いました。
続けて裁判官が法令の違憲ということで控訴することに関して検察官に質問したところ、検察官は「棄却を求める、受理される理由がない」と答えました。
次に裁判官は弁護人に検察は棄却を求めていますが、と質問したところ、弁護人は「弁護人の元に開廷を求める被告の友人から15枚にも渡る手紙と61名の署名が添えられた嘆願書が届いている」と答えました。
裁判官は「弁護人からの被告人質問、尋問の内容にに関しては控訴趣意書に記載されていることに限る」と言い、被告人へ情状質問をすることに対して検察官に聞いたところ検察官は「嘆願書に対して、不同意であるが、被告人が嘆願書の内容をわかるようにする趣旨であるのなら了承する」と言いました。
弁護人はそれに対し、嘆願書については参考資料として考えていただきたいと裁判官に言いました。
弁護人が持っていた書類はこの時点で裁判官に渡されました。
裁判官はナタさんに「質問は原審で出来なかったことに絞られます。一審の判決後の状況や気持ちに関してもです」と言いました。
弁護人からナタさんへの質問に入りました。
弁)事情を聞いて、原判決に対する報告の要旨は見せました。控訴趣意書に間違いはないですね。
大麻取締法は憲法13条、14条、31条の諸原則に違反しているのに、量刑2年というのは間違っていると思っているのですね?
ナタ)そうです。
弁)憲法違反でなくてももう一度機会を与えられたら量刑不当を主張しますか?
ナタ)します。
弁)実刑判決を受けて初めて主張をしましたか?なぜ原審ではしなかったのですか?
ナタ)原審では主張していません。最初から違憲主張をしたかったのですが、量刑に影響すると思いしませんでした。
弁)大麻取締法があるのは知っていましたか?それとも違憲と思うので従わなくてもいいと思いましたか?
ナタ)いいえ。今後は使用しません。両親も大変なことになっているので、大麻取締法がある限り使用しません。
弁)前回だけでなく、今回も同じようなことをしたのは反省が足りなかったのでは?
ナタ)長期刑務所に行くことがわかって深く反省するようになりました。法律を守る気持ちはあります。
以上が情状質問でした。
その後裁判官が「判決は8月30日午後3時半からになりますがよろしいですか?」と聞きました。
裁判中ナタさんは落ち着いた様子でしっかりと誠実・率直な気持ちで素直に質問に答えていて反社会的な感じには全く見えませんでした。
むしろ、とても純粋で芯根がやさしそうな方だなと思いました。
大麻取締法違憲主張をしたのは、反社会的な気持ちからではなくナタさんが大麻についてのさまざまな知識を得た上で、日本の大麻取締法のあり方に疑問を感じた率直な気持ちからによると思います。
そのナタさんの気持ちにも答えていただきたいところです。
ナタさんは法廷で違法行為をしたことに関して深く反省し、2度と違法行為はしないことを言っていますし、一審の判決で4年6ヶ月もの長期間刑務所で過ごさなければならないとわかったナタさんは、心からご自分の生き方を再考されたと思います。
仕事をしながら社会への貢献、ご両親への償いなど行動を通してしていけるようなチャンスを減刑されることで一日でも早く、ナタさんに与えられることを心から願っています。
裁判長 窪田正彦
裁判官 永井英明
裁判官 唐木浩之
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〔ナタラジャ裁判〕
那覇で身柄を拘束されているナタから電報が届きました。控訴審の一回目の公判は7月21日とのこと。時刻など弁護士に確認のうえ、改めてお伝えします。
弁護人が大麻取締法の違憲性を弁論する予定です。沖縄地域の方、実際の法廷がどんなものか傍聴してみませんか?
彼が4年半も刑務所に入らなければならない人物かどうか、ぜひあなた自身の目で確かめてみて下さい。
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先にお願いしたナタの減刑嘆願書、時間のないなか、おかげさまで66名分を弁護士に託すことができました。ご協力頂いた皆さん、ありがとうございました。ご協力を下さった皆さんにお礼を伝えてほしいとナタからも手紙が届きました。
控訴趣意書に関しては、国選弁護人が本人や支援者の希望を容れて下さり、大麻取締法違憲論を組み込んだものとして提出できました。6月29日付の手紙と共に届いた趣意書は草稿段階のもので、その後の接見で打ち合わせをし、最終的に仕上げて提出とのこと。提出期限は30日でしたので、既に正式なものが出されていると思います。これについては控えが届くことになっていますので、後日公開します。
手紙によると、ナタとしては、最終的な打ち合わせで、違憲論だけでなく、仮に違憲ではないとしても、大麻取締法の罰金刑を廃止した昭和38年の改正が根拠のないもので無効である点や、大麻の事実について鑑定請求したい点なども弁護士に伝えたいとのことです。
誰にも、どこにも、危害どころか迷惑すらかけていない行為を懲役刑で罰することの問題点を、検察及び司法は真摯に検証して頂きたいものです。
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藤井弁護士に電話で聞いた情報です。沖縄地方裁判所石垣支部で開かれたNATAの判決、懲役2年の実刑だそうです。執行猶予中の2年6月と併せ、4年6月とのこと。刑期の3分2程度を経過した段階で、模範囚であれば短縮の可能性が出てくるそうです。
誰に危害を加えたわけでもないのに何故NATAはそんな長期間刑務所に入らなければならないのか、全く理解に苦しみます。
人権後進国、日本。 改めて現在の薬物行政と大麻取締法のあり方に怒りと悲しみが込み上げる思いです。
取り急ぎご報告まで。
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昨日、沖縄地方裁判所石垣支部で開かれたNATAの公判、国選弁護人に話を聞きました。一回で結審し、求刑は2年6月とのことです。次回、判決公判は4月20日午後1時20分から。都市部と違い、公判の間隔がとても短いそうです。
誰に危害を加えたわけでもなく、傷つけたわけでもなく、ボランティアスタッフとして非犯罪化運動にも積極的に、熱心に貢献してきたNATAに、できるだけ軽い判決が出ることを祈る思いです。国選の弁護士には大麻取締法の問題点や違憲論裁判資料などを提供してきましたが、残念ながら活かされませんでした。
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