「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを運営している(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、そのホームページの各薬物の記述のネタ本である「薬物乱用防止教育指導者読本」を販売していた。現在は売っていないそうだ。
標本自体は今も売っていて、かつてはアメリカから仕入れて販売していたが、現在は国内生産しているとのこと。これである。「薬物標本」。
薬物教育の指導者向けに標本と切り離して販売されていた「読本」の原文を「日本の公的大麻情報の正体」として紹介したが、その標本を売っている米国テキサス州にある反薬物団体のウェブサイトがあった。
Drug Prevention Resources, Inc.
http://www.dpri.com/index.html
薬物標本は今も売っているようだ。
Drug Education Kit
http://www.dpri.com/educationkit.htm
この薬物標本の説明書が日本の公的大麻情報である。
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターがこの薬物標本見本を輸入していたのは14年以上前のことだ。その薬物標本の説明書の翻訳である「読本」を、そのまま「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに転載している。が、読本に書かれていながらウェブでは全く触れられていない薬物情報がある。アルコールとタバコだ。
「読本」の目次にはアルコールやタバコも記載されており、原本にもある。
ところが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのデータベースからはアルコールとタバコがすっぽり抜け落ちている。
これはあまりも意図的な情報操作ではないだろうか。
薬物の弊害を正しく国民に伝えるのであれば、アルコールやタバコの害についても、アメリカのやっている通りに真似し、公平公正に情報を公開し、国民に注意を喚起すべきだろう。
それとも日本のタバコとアルコールは無害なのだろうか。
「読本」のタバコの項目については、次のように書かれている。
喫煙で最も危険なことは一体なんでしょう?最大の危険性は「死」です。毎年、アメリカ合衆国だけでも、25万人もの人々が喫煙に起因し年若くして死んでおり、コカインによる死亡者が年間300人であることに比べて如何に大きな数にのぼっているかがお分かり頂けると思います。
こんなキケンな麻薬について、なぜ「ダメ。ゼッタイ。」ホームページには全く書かれていないのだろう。大麻の項目には最大の危険は「死」です、などという恐ろしいことは書かれていない。タバコのほうがキケンであることを同センター自身が公表しているようなものではないか。
アルコールとタバコについて、麻薬・覚せい剤乱用防止センターが販売していた「読本」にどう書かれているか、次回、画像を掲載します。
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日本の公的大麻情報である「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述は14年以上前の米国製薬物標本の説明書であることがこれまでの厚労省や麻薬・覚せい剤乱用防止センターへの問いかけで分っていますが、厚労省の文書ではなく、担当者個人の資料として、個人の資料なのにどういうわけか行政サービスとして開示文書と一緒に送って頂いた原文のコピーは下記です。別窓ではなく同じ窓で開きます。送られてきたA4のままスキャンして無駄な余白をカットしていないので重くて見にくい点、申し訳ないですが、これが日本の公的大麻情報の正体です。誠に申し訳ございません。
表紙には次のようにあります。
DRUG EDUCATION MANUAL
DRUG PREVENTION RESOURCES,Inc.
5525 MacArthur Boulevard,Suite 450
Irving,TX 76038
1-800-989-3774
内容を見ると、なるほどダメゼッタイ大麻情報はこれをそのまま訳したのだと分ります。
これが日本の公的大麻情報の正体です。あんまりではないでしょうか。
因みに、紙のヘッダーには送信元として「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」とあり、送信先として「厚生労働省;0335817438」と印字されています。1枚目の日付は「06-06-16;09:56AM」です。私がこの件で初めて麻薬対策課に電話して「厚労省監視指導麻薬対策課への申し入れ」を書いた翌日です。
どうしてこれが担当者個人の私有物なのでしょうか?
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女は子どもを産む機械だと思っている厚生労働大臣柳澤伯夫名で「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」というタイトルの書類が届きました。下記の縮小画像をクリックすると拡大画像が別の窓で開きます。
これによると、情報公開の担当課である「医薬食品局総務課医薬情報室」が審査会に諮問したのが2月16日とのことです。
このあとの流れは、内閣府のサイトにある説明によると、異議内容について厚労省が審査会に出した「理由説明書」のコピーが私に届くようです。それに対してこちらは審査会に意見書を出すことができるとのこと。で、審査会は厚労省に答申を行い、最終的に厚労省が「不服申立てに対する裁決・決定」を出すという手順です。
今回、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの直接の転載元である英語の原文を出せと私は求めていますが、過日の医薬情報室のご担当の説明によると、その原文は麻薬対策課の担当者個人の所有物なので、厚労省の文書としては出せないとのことでした。
審査会に提出された厚労省の「理由説明書」にも、ひょっとして、だってその原文は個人のモノなんだもん、とか書いてあるのでしょうか。
私が厚労省に問い合わせた当初、確かに担当の麻薬対策課秋篠氏も、この英語の原文を持っていませんでした。やいのやいの言ったところ、その次の電話で、センターにコピーがあった、出てきたとか言って、ファックスで送ってもらったと秋篠氏は話していました。
秋篠さん、それ、糸井さんから個人的にファックスで送ってもらったわけ?仕事中に?ファックスの紙、税金じゃないだろうね?通信費は?
厚労省としては、そもそも、もともと、最初から原文を確認していなかった、ダメゼッタイの大麻情報の出典や根拠どころか、情報源すら初めから知らなかった、センターに丸投げしてた、という杜撰な結末が待っているのでしょうか。
そうだとすると、大麻取締法の根拠はどこにあるのでしょうか?センターでしょうか?
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昨日、厚労省大臣官房総務課情報公開文書室という部署に電話し、異議申立の項目を1点追加する手続きを尋ねました。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの元の文書、昔の米国製薬物標本の説明書原文を開示するよう既に求めていますが、その翻訳である「読本」が開示文書に入っていない点を異議申立に追加したいと思ったのです。
ご担当によると、追加する場合、諮問機関に提出する都合上、既に出したものを一度取り下げ、新たに出し直すことになるようです。それではまた時間ばかりかかってしまうので、現在の進捗を確認してもらってから再検討することにしました。
担当部署(麻薬対策課)に進捗を確認して頂き、折り返しの電話での説明によると、既に異議に対する回答はできており、あとは課内での確認を経て、諮問機関に回送される段階とのこと。
追加の異議については、諮問機関からの回答を得たうえで、それについてこちらから再度の意見を提出できるそうなので、このまま手続きを進めて頂くことにしました。
以前、電話で課長に話を聞こうと思ったのに、一般国民の電話には出ないと麻薬対策課の秋篠氏は答えました。
麻薬対策課村上課長、いずれ法廷でお会いしましょう。
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文書開示を請求した内容。
1.厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書.
2.同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書.
3.同ホームページの運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容・事柄を示す全ての文書.
厚労省が開示した文書とpdfファイルの該当ページ。
▼「依存性薬物情報シリーズNo.1 大麻(CANNABIS) 依存性薬物情報研究班 昭和62年3月」のうち「Ⅱ大麻とは」「Ⅴ大麻乱用の臨床」→[pdf.1-45]
▼「依存性薬物情報シリーズNo.9 大麻乱用による健康障害 依存性薬物情報研究班 平成10年12月」のうち「Ⅳ講演 大麻性精神病」の部分[pdf.46-78]
下記はその見出し箇所の引用
-大麻の精神作用とその影響-
桜ヶ丘保養院 副院長 徳井達司(現、徳井クリニック院長)
第一回依存性薬物情報研究会における講演を収録
座長:依存性薬物情報研究班 班長 加藤伸勝
昭和62年3月13日(金)
於薬業年金会館(大阪市)
* 発行は平成10年だが、講演は昭和62年3月とある。???
▼「目でみる精神医学シリーズ5 薬物依存 佐藤光源 福井進編著 世界保健通信社 1993年4月」(ISBN:4-88114-625-4)のうち、「第13章 大麻依存」の部分[pdf.79-96]
▼Cannabis : a health perspective and research agenda[pdf.97-146]
* WHO'97大麻レポートとして野中氏訳を公開しています。
▼契約書 平成17年4月1日(覚せい剤等撲滅啓発事業)[pdf.148-161]
* 厚労省からセンターに委託費用上限76,459,000円が支出されている。
▼平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について[pdf.162-167]
▼平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について[pdf.168-173]
▼平成17年度補助金等支出明細書[pdf.174]
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日本の公的大麻情報である「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠文書が厚労省から届きました。
ひとつのpdfファイルにまとめられていました。
麻薬対策課の担当者氏個人の所有物であるというダメセン原文は後日スキャンして公開します。
厚労省が開示した「ダメ。ゼッタイ」ホームページの大麻情報の根拠文書(*pdfファイル 5.69MB)
まだよく見ていないのですが、チラッとだけでも突っ込みどころ満載で、これはやっぱり内部告発のつもりでしょうか。実に面白い資料です。
取り急ぎ公開します。みなさんで突っ込みを入れて下さい。コレかよ!YO!
*pdfファイルを見るにはAdobe Readerが必要です。ここから無料でダウンロードできます。
請求内容は以下3点。
1.厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書.
2.同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書.
3.同ホームページの運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容・事柄を示す全ての文書.
回答の目録。
・「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)のうち、「Ⅱ大麻とは」、「Ⅴ大麻乱用の臨床」の部分
・「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)のうち、「Ⅳ大麻精神病」の部分
・「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
・Cannabis : a health perspective and research agenda
・契約書 平成17年4月1日(覚せい剤等撲滅啓発事業)
・平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について
・平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について
・平成17年度補助金等支出明細書
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今日昼過ぎに異議申立の件で厚労省の担当者から電話がありました。
異議申立書は届いたそうです。で、ダメゼッタイ大麻情報の原文ですが、担当部局に問い合わせたところ、原文のコピーは担当者が個人的に持っているもので、厚労省の文書ではないのだそうです。担当者とは秋篠氏のことでしょう。
おかしな話です。ダメゼッタイ大麻情報の原文が、なぜ厚労省のものではなく、秋篠氏個人の所有物なのでしょう。電話での説明によると、原文はセンターの文書なので、厚労省の文書ではないとのこと。
と、いうことはですよ、なんですか、厚労省としては原文を確認していなかった、ということですか?
それに、今回の開示文書リストには翻訳された「読本」すら入っていませんから、訳されたものも文書として確認していないということでしょうか。
藤原情報係長も「読本」を見たことがないと言っていましたが、担当部局は原文も翻訳も確認せず、日本の公的大麻情報をネット公開しているということでしょうか。
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターは研究機関ではありませんから、独自の大麻研究など行っていません。センターはあくまでも啓発啓蒙団体です。ウェブで公開する薬物情報をセンターが収集するのだとしても、それは日本の公的薬物データベースとして公開されているのですから、厚労省自身がデータの内容について確認するのは当たり前のことだし、それはお役人様のお仕事でしょう。
そもそも、本来、データ自体は担当官庁として厚労省がセンターに示すべき性質の情報でしょう。繰り返しますが、センターは研究機関ではなく、情報を周知する役割を負っているに過ぎないのです。これは麻薬対策課の大いなる職務怠慢であり、委託ではなく、丸投げです。これで情報係とは呆れた話です。
秋篠氏個人の所有物としてのコピーだけど、そのまたコピーを行政サービスとして送ることはできるとのこと。
私は個人の所有物などいらないので、原文のコピーが欲しいと言ったのですが、ないというので秋篠さんがセンターからファックスで送ってもらったもののコピーを頂いておくことにしました。
秋篠さん、すいませんね、個人の所有物まで頂いて。
異議申立の扱いがどうなるか聞くと、この電話の回答でOKであればオシマイだそうです。
まさか。ちっともOKではなく、とってもNGです。正式な文書による回答を頂くべく、手続きを続けて下さるようお願いしました。
数日中に開示文書と原文コピーが届くようです。
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「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報の根拠として、厚労省が回答した文書リストは、全面的な見直しの必要があることを改めて物語っている。
日本の公的大麻情報の根拠として、厚労省が示したのが、たったのこれだけなのである。
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)のうち、「Ⅱ大麻とは」、「Ⅴ大麻乱用の臨床」の部分
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)のうち、「Ⅳ大麻精神病」の部分
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4.Cannabis : a health perspective and research agenda
1と2は厚労省自身が予算を出して作ったものだ。3は「薬物依存 第13章 大麻依存」でググルと、
【楽天ブックス】薬物依存:佐藤光源/福井進
第 1 章 薬物 依存 の 概念 と 分類 / 第 2 章 依存 性 の 評価法 / 第 3 章 離脱症状の評価法 / 第 4 章 覚せ い 剤 ... 第 10 章 モルヒネ 依存 / 第 11 章 ペン タ ゾ シン 依存 / 第 12 章 コカイン 依存 / 第 13 章 大麻 依存 ...
こんなのが3番目にあるけど、残念ながらリンク先のページは既に削除されていて、キャッシュも残っていませんでした。
4のCannabis : a health perspective and research agenda。これ、このサイトを監視していて、野中さんが訳したのを読んで知ったのかな?
海外文献、これだけを持ち出してくるなんて、どういう意図だか笑ってしまいます。なんだか、突っついてくれと尻を突き出されているような感じがします。
現物はまだ手元にありませんが、厚労省が根拠だとするこれらの文献のどの箇所が、ダメサイトのどの記述の根拠なのか、質問するのが楽しみです。
最低でも、カナビス・スタディハウスさんの「カナビス主要報告書一覧」ページで紹介されている報告、特に新しい情報を参照しなければお話にならないでしょう。
大麻を目の仇にしているマトリさんたちは最低でもこれには目を通して下さい。
全米科学アカデミー医学研究所(IOM)報告 Q&A要約
リストは、厚労省の持っている大麻情報があまりにも貧弱であることを暴露しています。
リストから聞こえてこないだろうか。
「実は、私たち、この程度の大麻情報しか持たずに国民を逮捕して、皆様の人生をぶち壊しています」
ひょっとすると、このリストは内部告発ではないのかとさえ思えてきます。
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平成19年1月22日
異 議 申 立 書
厚生労働大臣 柳澤伯夫殿
●野県●●郡●●●
白坂和彦
平成19年1月11日付けの行政文書開示決定通知書(開第2911号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り申し立てます。
・対象となる処分/行政文書開示決定処分
・処分を知った日/平成19年1月13日
・処分等の教示の有無/行政文書開示決定通知書に説明がありました。
・趣旨・理由
厚生労働省の委託で運営されている財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのウェブサイト、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻に関する情報(*1)の根拠を示す文書を開示するよう、私は本請求で求めました。
同サイトに掲載されている大麻情報は、世界各地で研究報告されている大麻の科学的な分析と著しく異なるため、私は昨年6月来、同センター糸井専務理事と、厚労省の担当部局である麻薬対策課の秋篠氏、藤原情報係長に対し、記述の根拠・出典を明らかにするよう、また、情報を見直すよう求めてきました。
同センター糸井専務理事も、藤原情報係長も、「根拠はない」とお答えでした。再三の申し入れに対し、糸井専務理事は、情報が古く、見直しの必要があるので、新年度に予算化して全面的に改めると、昨年10月24日に回答されました。(*2)
糸井専務理事や麻薬対策課秋篠氏とのお話で分ったことは、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述の殆どは、14年以上前に米国から輸入していた薬物標本の説明書を翻訳したものだということでした。
その説明書は、冊子「薬物乱用防止教育指導者読本」としてまとめられ、同センターで販売されていました。「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、ほぼ、この冊子を丸ごと転載したものです。
ほぼ、と言いますのは、一部、読本には翻訳者の但し書きと明記されているものが、ウェブではあたかも原文に書いてあるかのような意図的な改竄が行われているからです。この点についても、私は麻薬対策課に修正を求めましたが、麻薬対策課秋篠氏は、更なる改竄で対応し、藤原係長は昨年10月21日に修正を約束しましたが、放置されたままです。(*3)
この「薬物乱用防止教育指導者読本」こそが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻情報の根拠・出典であり、その原文である英語版のコピーを所有していると、麻薬対策課の秋篠氏は昨年6月23日、私の問い合わせに回答しています。(*4)
今回の行政文書開示決定通知書には、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの直接の転載元である、この英語の原文が入っていません。そこで以下2点を申し立てます。
1.「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに掲載されている大麻情報の原文である英語版の開示を求めます。
2.なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求めます。
(*1)財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのウェブサイト 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのURL:http://www.dapc.or.jp/
大麻に関する記述はhttp://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm
(*2)麻薬対策課及び同センターとのやりとりは、私が主宰する大麻取締法被害者センターのウェブサイトでレポートしています。http://asayake.jp/thc/archives/2006/10/post_242.php
(*3)http://asayake.jp/thc/archives/2006/10/post_240.php"> http://asayake.jp/thc/archives/2006/10/post_240.php
(*4) http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_217.php
以上、よろしくお願いいたします。
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19日、厚労省に異議申立の扱いについて電話で聞きました。書式として捺印が必要だそうです。ハンコを押さずに出したので確認したのですが、再度出し直すことになりました。
異議申立について審議するのは、厚労省内部のお役人ではなく、内閣府に置かれている「情報公開・個人情報保護審査会」という諮問機関だそうです。委員の名簿(PDF)を見ると、外部の法律の専門家が名を連ねています。この手の諮問委員会は、政府寄りの判断をしそうなメンバーで固められていることが多いようで、どのような回答が出てくるのか未知数ですが、厚労省のお役人以外の人たちに問題を伝える機会にもなると思います。答申の内容もネットで公開される(PDF)ので、世間に訴える機会としても意味はあるのではないでしょうか。
審査期間は案件によって異なるので、一概に答えられないとのこと。
どうせ出し直すなら、これまでの経緯を参照してほしいので、当サイトのアドレスを追記して出そうと思います。
書き直したらまたお伝えします。
これまでの大麻取締法違憲論裁判について、憲法学者に問題を伝えたいと思っているのですが、どなたか憲法学者のリストとか、資料の送付先とか、お持ちではないですか?提供して頂けると、もしくはネットで検索してリストを作る手伝いをして下さる方がいると、ありがたいのですが。
よろしくお願いいたします。
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昨日、厚労省宛ての異議申立書と、開示文書のCDによる受領手続書類を郵送しました。開示文書については約1週間程度の時間がかかるとのことです。異議申立書の扱いがどうなるのか先日の電話で聞き忘れたので、確認して報告します。
今回の行政文書開示請求の回答はとても興味深いと思います。
異議申立をしたように、なぜ「薬物乱用防止教育指導者読本」のネタでもある米国製薬物標本の英語原文がないのか。「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、ほとんど丸ごとこの冊子の転載なのに。これはいくらなんでもマズイと思ったのでしょうか。
これまで、糸井専務理事も、麻薬対策課の藤原情報係長も、秋篠氏も、ダメゼッタイ大麻情報に「根拠はない」と回答してきました。今回の開示文書にネタ元の薬物標本の原文が入っていないのは、つまり、これが大麻有害情報の根拠ではありえないことを認めているということでしょうか。ではなぜダメゼッタイ大麻情報を放置しているのでしょうか。
回答に示されている文書は、厚労省が持っているダメゼッタイ的な大麻情報を掻き集め、御用学者による提灯データだけでは見劣りするからか、WHOのレポートらしき文書もオマケでリストした。そんな印象です。
現物を見ないと断定はできませんが、「Cannabis : a health perspective and research agenda」は、当サイトでも野中氏による翻訳を掲載させて頂いているWHOの報告書ではないかと思われます。そうだとすると、「検証:ダメ。ゼッタイ。ホームページ」にも一部掲載したように、このWHOレポートと矛盾する記述がダメゼッタイ大麻情報には散見されます。突っつきどころ満載。
それと、今回の件で分ったのは、厚労省が持っている大麻情報はやはりこの程度だということです。御用学者の提灯論文は、大麻有害論の根拠として、これまでの裁判でも検察から提出されたことがありますが、海外の研究報告と比較することで内容を検証できるでしょう。
いずれにしても、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報が、「薬物乱用防止教育指導者読本」の改竄付き丸写しで、情報が古く、出典も不明であることに全く変わりはありません。
糸井専務理事は、新年度に予算を付けて全面的に見直すと明言しましたが、もし約束が守られないようであれば、ダメセン大麻情報の全面的な見直しを求め、裁判を起こそうと考えています。糸井専務理事と村上麻薬対策課課長には、ダメゼッタイ大麻情報について、法廷で証言して頂きたいと思います。
大麻で逮捕されない日本を実現するための取り組みに、ぜひご協力をお願いします。
厚労省データに反論を加えるための書き起こし作業、海外文献の翻訳など、手伝って頂ける方はメールでご連絡下さい。カンパも大歓迎。せめて人気ブログランキングのクリックを、よろしくお願いいたします。
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カンナビス・メドさんの記述がいかに恣意的で、ものごとの一部分しか見ずに英国の大麻問題を取り上げているかは、カナビス・スタディハウスさんから転載した論稿や翻訳記事からも明らかです。
多くの研究によって、大麻にはさまざまな疾病に効果があることが科学的に明らかにされているにも拘らず、メドさんは、酒は「心血管疾患を減らすことなどを通じ、健康に貢献する」から利点があるけど、「大麻の使用については、何らかの形で健康に寄与できるという研究報告は1つもありません」と数々の研究結果を無視して書いています。
カナビス・スタディハウスさんのサイトの次のページをお勧めしておきます。
・医療カナビス・ニュース
・カナビスの医学研究
メドさんが引用している英国の薬物濫用諮問委員会は、大麻には一定の害はあるが、厳しく取り締るレベルのものではないという結論を出しました。その報告を無視するかたちで、内務大臣が規制を元のレベルの厳しさに戻そうとしたところ、諮問委員会の学者たちは、報告を無視して政治的な判断を下すなら委員を辞職すると反発し、結局、大麻の非犯罪化政策は継続されています。
ところが、メドさんの文章では、あたかも英国では規制を強化する方向で取り組んでいるかのようです。何か政治的な目的でもあるのでしょうか。
このような恣意的な解釈と引用を行うメドさんは、他の薬物とではなく、突如、日本脳炎の予防接種の効果と、大麻の有害性を比べるのです。
自らの意思で使うことも使わないこともできる大麻の危険性と、自らの意思とは無関係に罹患する病気の予防接種の効果とを比較するのです。何の意味があるでしょう?
これは単に、「大麻使用は統合失調症になる危険を1%だけ増やす」ので、その1%という数字より小さい数字を何でもいいから持ってきて、ほら、大麻のほうが危険だよ、と言っている子供だましに過ぎません。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/east_106/view/200601保健行政の観点から、(もちろん両方大事なのですが)「危険を1%減らす大麻使用追放」と、「危険を0.3~0.03%減らす日本脳炎予防」は、どちらのほうが大事でしょうか?
答えは明らかです。
両方大事だと断りつつ、でも大麻追放と日本脳炎の予防接種、どっちが大事?とメドさん。
答えは明らかに、自らの意思とは無関係に罹るかもしれない日本脳炎の予防接種でしょう。違うの?ハズレ?
さて、最初に挙げた控訴趣意書の内容です:
『大麻はアルコールほどの害がないので、飲酒が合法である以上、大麻所持を禁ずる大麻取締法24条は、憲法14条に違反する』
既述のように、これは論の体をなしていません。
この類の主張を認めた裁判官も、いまだかつて一人もおりません。
既述のように?どこ?
メドさんは、大麻と酒の有害性の比較について、「大麻はアルコールほどの害がない、というのはかなり知られた事です。そして濫用すれば、アルコールはかなり高い確率でおかしなことになります。」としか書いていません。論の体をなしていないどころか、論がありません。
それに、これまでの裁判でも、現在の大麻の規制は厳しすぎるとした判例もあります。
例えば、平成5(1993)年東京地裁判決。
【刑の理由】有害性が認められているアルコールやタバコが罰則をもって規制されず自由に使用できるのに、大麻は罰則をもって一律に使用が禁じられていることを比較すると、大麻を嗜好する者にとって、割り切れない気持ちが生ずることは否定できないところであろう。しかし、法律が大麻の使用、栽培を処罰すると定めている以上、法律に従って適正に処罰することは当然のことである。また、現実に大麻取締法により処罰される被告人の数は少なくなく、これらの被告人との間の刑の均衡を無視した刑を言い渡すわけにはいかない。
大麻堂の旧サイトより引用
http://www.taimado.com/kaihou/jiken/hanketsu.html
大麻が有害だから現状の規制が正当だとするのではなく、だって法律で決まってるんだし、と裁判所は言っているのです。大麻で捕まった他の人も同じように刑を喰らっているのだから、あなただけ軽くするわけにいかないし。この判決はそう言っています。
もっと古いところでは、1987年05月31日、「アルコールやタバコに比べ大麻の規制は著しく厳しい」、「立法論としては再検討の余地がある」という裁判官の見解もあります。
「大麻規制「厳し過ぎる」裁判官異例の見解」
http://asayake.jp/thc/archives/cat_40.php
新しいところでは、大麻取締法違憲論に関し、最高裁が全く審理もせず、三権分立に死刑を宣告していることは、当サイトの大麻取締法違憲論裁判レポートに明らかな通りです。
カンナビス・メドさんのサイトは、全体がこのように恣意的な、政治的な反大麻に満ちています。
それでも、根拠や出典を示している点は、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページよりも良心的というか、手が込んでいるというか。眉に唾である点は同じなのですが。
(つづく・・・・かも)
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英国における大麻と精神病の問題について、カナビス・スタディハウスさんに詳しい年表付きの論稿があったので転載させて頂きます。これは昨年9月に書かれた記事のようですが、カナビス・メドさんが持ち出している反大麻情報がいかに一方的で恣意的かを論証する内容にもなっています。
* * *
イギリス、政争の具にされたカナビスの精神病問題
Pub date: Sep 8, 2006
イギリスのカナビス政策を理解するうえで押さえておかなければならないのは、違法ドラッグが、危険と処罰刑量を組み合わせたABCの3分類で管理されていることだ。各ドラッグは、その時代の状況や要請によって属する分類が変更できるようになっている。
この変更は、法律の改正によるものではなく、科学者や医学関係者からなる諮問委員会の答申を経て、最終的には内務大臣一人の意志決定によって行われる。
カナビスは、以前はアンフェタミンなどの同類のB分類に属していたが、害が少ないとして2004年にC分類にダウングレードされ非犯罪化が行われた。しかし、この決定に対する反発も根強く、カナビスと精神病問題を取り上げてB分類に戻すべきだという揺り戻しが起こった。
それ以後2年にわたってカナビスと精神病問題をめぐる政治劇が繰り広げられたが、実質的に変わったことは何もなかった。しかし、その中から、カナビスの合法・規制化による精神病の害削減という全く新しいコンセプトを持った取り組みも生まれてきた。
●カナビスのダウングレードと揺り戻し
2004年1月にイギリスでは、カナビスのドラッグ分類がB分類(最高刑5年)からC分類(2年)にダウングレードされ、実質的には大半が罰金刑又は警告で済ませるという非犯罪化が行われた。しかし、この決定に対しては、カナビス反対派からさまざまな危険性が語られ、撤回を求める動きも大きくなった。
反対派の理由は、最近になってカナビスと精神病発症の関係が医学研究で明らかになって、特に若年層のカナビス喫煙は統合失調症を引き起こしやすいことが問題になり、マスコミは盛んにその危険性について取り上げた。
攻撃は、ダウングレードを推進したデビット・ブランケット内務大臣にも向けられ、愛人絡みのビザ不正発給疑惑が内閣を揺るがすほどのスキャンダラスに発展した。年末の12月、ブランケット大臣は疑惑を否定しながらも、内閣を混乱させたとして辞任に追い込まれた。
●総選挙を控えた政府、再びカナビスに非寛容に
2005年の年が明けると、総選挙を半年後に控えたブレア政権は、悪影響を恐れて再びカナビスに非寛容な姿勢を強めるようになった。後任のチャールス・クラーク内務大臣は、カナビスが精神病を引き起こすという新たな研究が提出されたとして、ドラッグ乱用諮問委員会(ACMD)に対してダウングレードを見直すべきかどうかを諮問した。
5月の総選挙では、ブレア首相自らもカナビスに対する懸念を表明し、クラーク大臣と同様に、分類をもとに戻すことも考えていると述べた。
こうした背景に勢いを得た反対派は、あらゆる機会をとらえてカナビスによる精神病の恐ろしさを書き立てた。クラーク大臣に対しては、民衆に対する安上がりの教育情報としてマスコミを利用しているという指摘もあった。スキャンダル好きのマスコミも、子供が精神病になった親の悲惨な話などを盛んに取り上げて「教育」に協力した。
●全く新しいコンセプトの出現
だが、一方では、従来の賛成・反対という2極化された範疇に属さない主張も出てきた。カナビス・トラストという団体が、全く新しいコンセプトで、カナビスの合法化による精神病の害削減を訴えた。そこには、精神病患者と支援者の団体も加わっていた。全体とすれば少数とは言え、閉塞的な議論に風穴を明けるものだった。
主張は、精神病のさらなる研究とその成果を反映させた患者の環境改善、教育による若年層のカナビス使用の防止などで、害削減が大きな柱になっていた。さらに、その必然として、安全なカナビスの供給を保証しない非犯罪化ではなく、カナビスを合法・規制して標準的なカナビスが入手できるようにすることを求めていた。
カナビスを擁護する側の人たちも、少数とはいえカナビスで精神病が悪化する人もいることを知っているので、より正確な知識があればあるほど的確な害削減や教育ができるという見方から、さらなる研究を継続して行うことを支持した。
しかし、スキャンダル好きのマスコミには十分に理解されず、議論は従来の2極の泥合戦の様相が続いた。
●分類の変更なし
年が明けて2006年になると、ドラッグ乱用諮問委員会(ACMD)は、害は認めつつも、「疫学的なリスクは小さく、CからBに引き戻す根拠にはならない」とした答申をまとめた。しかしこれを見たクラーク大臣は、答申を無視してB分類に戻すことを検討しているとリークされ、これに対して委員会の科学者や医療関係者たちは、政治目的で戻すなら辞職すると表明して対抗した。
結局、クラーク大臣は、カナビス分類を変更しないと最終決定。しかし、答申には、精神病問題の深刻さを考慮してさらなる研究と調査を求めるとの勧告も盛りこまれていた。これに対して大臣は、この春から数百万ポンドをかけてカナビスに関連する精神病の危険性を訴えるキャンペーンと研究、公共教育を実施すると表明した。
●政争の具として利用されただけの精神病問題
しかし3月になると、保健省の政務次官が、統合失調症全患者約4万人に対してカナビスに関連した統合失調症患者はごく少数だと述べ、実際には政府がカナビスの精神病問題に熱意を持っていないことが露呈し始めた。
さらに、5月に入って、クラーク大臣が外国人犯罪者の移民データ管理不備などで解任されると、後任のジョン・リード大臣は、カナビスと精神病問題にはあまり関心を示さず、費用をかけてキャンペーンなどを行うという約束はスクラップされ、政治問題としては立ち消えてしまった。
現在、これに対しては、カナビスをB分類へ戻すことには反対しながらも、見直し議論によって社会の精神病に対する関心を高めて偏見をなくすことを期待して活動に取り組んでいたリシンクなどから、政府が約束を守っていないと強い非難の声があがっている。
このように、イギリスにおけるカナビスと精神病問題は、政争の具として利用されただけで何ももたらすことはなく、C分類という非犯罪化だけが既成事実として残った。
一方では、カナビス反対派やマスコミも、精神病患者に対する思いやりからではなく、精神病をカナビス攻撃の材料に使うだけだった。結果的には、カナビスをなくせば精神病もなくなるといった誤った図式を社会に植え付け、むしろ精神病に対する偏見を助長してしまった。
イギリスのカナビス政策の変遷 | |
1894 | イギリス・ヘンプ調査委員会 「インドにおけるヘンプ調査委員会報告書」 "当委員会は、実際上、ヘンプの適度な使用においては悪い影響は全くないとの結論に達した。" |
1968 | イギリス政府の諮問していた委員会がウットン・レポートを発表し、カナビスの所持は罰すべきではないという勧告を提出した。「利用できるすべての資料を検討したが、インド・ヘンプ委員会報告(1893-94)やニューヨーク市長委員会(1944 - LaGuardia)が出した、カナビスを長期使用しても適度なら害はない、という結論に全員一致で賛成した。」 |
1969 | イギリス労働党のジェームス・キャラハン首相はウットン・レポートを拒否し認めなかった |
1971 | 国連の向精神薬物条約の締結の合わせて、イギリスではABC分類を基にしたドラッグ乱用防止法が制定される。カナビスは刑罰の重いB分類として分類され、医学使用も禁じられた。この法律の枠組が現在も続いている。 |
1987 | カナビスと統合失調症、スエーデン新兵での長期的研究: スエーデン新兵4万5570人を対象に、入隊時のカナビス使用状況を自己申告させ、15年後に統合失調症の発症具合を調べた。その結果、カナビスを使ったことのない人に比較して、50回以上のヘビー・ユーザーの統合失調症の発症率は6倍と発表。その後、数々の方法論的な不備が指摘される。 |
1991 | ピックル判事がドラッグの合法化を提唱。 |
1991 | トニー・バンクス議員(労働党)がカナビスの合法化を提唱。 |
1992 | イギリス政府が、カナビスの産業および科学研究用途の栽培を認めるライセンスの発行計画を発表。 |
1992 | エコノミスト誌、「医薬品にはしばしば身体に不快な副作用がある。カナビスにも不快な副作用があるが、それは身体的なものではなく政治的なものからきている。」 |
1993 | 国会議員55人が、多発性硬化症の治療にカナビスを利用することを認めるように主張した。 |
1995 | 下院議員44人がカナビスに関する王立委員会の設置を主張。 |
1995 | クラレ・ショート議員(労働党)が、カナビスに関する王立委員会の設置を主張したことで党首から叱責された。 |
1996 | 自由民主党がカナビスに関する王立委員会の設置を主張。マクラスキー上院議員がカナビスの非犯罪化を検討するように提案。 |
1996 | 薬物依存研究所がカナビスについての見解を発表。「 明確に断言できることは、1) カナビスの使用は一般に他のドラッグの使用に先行して行われる、2) カナビスの使用は必ずしも(あるいは通常)他の違法ドラッグの使用を招かない。」 |
1996 | イギリス・ユース・エイジェンシーのジャネット・パラスケーノ代表が、カナビスの 「非犯罪化ではなく合法化」 を主張。 |
1996 | ジョージ・ハワース議員(労働党)が、自分の党ではカナビスに関する王立委員会の設置は望んでいないと表明し、その理由として、労働党政権ではカナビスを合法化するつもりはないが、委員会が合法化すべきという結論を出す可能性があることを上げた。 |
1997 | 総選挙で労働党政権が誕生。トニー・ブレア首相はカナビスを合法化するつもりはないと表明。 |
1997-09 | インデペンデント日曜版が、著名人や医者や学者など100人以上の支援を受けて精力的なカナビスの非犯罪化キャンペーンを開始した。 |
1997-10 | ジャック・ストロー内務大臣がカナビス合法化の考えはないと発表した同じ日に、イングランドとウエールズを統括する高等法院王座部首席裁判官(Lord Bingham of Cornhill)が、カナビスの合法化に関する公開討論を呼びかけた。 |
1998-03 | インデペンデント日曜版やCLCIAなどが中心になって組織したカナビス非犯罪化マーチが開催され、2万人がハイドパークからトラファルガー広場まで行進した。広場で演説した人の中には、ハワード・マークス、ロジー・ボイコット、ポール・フライン議員、キャロライン・クーンなどの姿も見られた。 |
1998-06 | カナビス栽培で裁判にかけられていたコリン・デビスが、陪審に、脊髄損傷の痛みを緩和する医療的必要性を訴えて無罪を獲得した。裁判官は陪審たちに法の規定と証拠だけ判断するように求めていたが、陪審は従わなかった。(ダッチ・エクスペリエンス、コリン・デビス 対 イギリス政府 ) |
1998-06 | イギリス政府は、GW製薬のゲオフェリー・ガイ博士に対して、医学臨床研究目的でカナビスを栽培・所持するライセンスを与えた。イギリス南東部にある秘密栽培場は、電気フェンスと監視カメラ、見張りの犬で守られる。 |
1998-11 | 上院は、現在利用できる証拠をもとに、余暇用途の合法化は認めないものの、猶予のない患者にカナビスを利用できるようにする内容の報告書を作成して政府に提出した。ジャック・ストロー内務相は直ちにこれを拒否し、適切な基準を満たした医薬品のテストが終了しない限りカナビスを利用できるようにはしない、と述べた。 |
2000-03 | イギリスで大きな影響力のある独立系警察財団が設立した委員会が、ハードドラッグやカナビスの量刑全般を大幅に下げるように提言した。ブレア首相は拒否したが、自由党は政府にいつもの条件反射はやめてきちんと考えるようにた申し入れ、内務相は報告書の検討を約束した。 |
2000-09 | 多発性硬化症患者レズリー・ギブソンが、カナビスを所持していたのは痛みの緩和のために必要だったと訴えて無罪になった。(奇跡の薬草、患者たちの証言、レズリー・ギブソン) |
2001-06 | 新内務大臣デビット・ブランケットは、ロンドン警察がヘロインなどのハードドラッグの取締まりに重点を移しカナビスに対するのソフトアプローチを取ろうとしていることを歓迎した。この発言は、従来からカナビスに対して厳しい禁止措置を維持してきた政府の方針からの際だった転換といえる。 |
2001-09 | アメリカ911同時多発テロ事件。これ以降、イギリスでは、盛り上がっていた合法・非犯罪化論議は主要な話題ではなくなった。 |
2002-03 | イギリス政府のドラッグ乱用諮問委員会は、カナビスの扱いについて諮問をうけていたが、C分類ドラッグにダウングレードすることを勧告した。委員長のサー・マイケル・ローリンは、カナビスは無害ではないとしながらも、現在では同じB分類になっているアンフェタミンなどに比較するとリスクはほとんどない、と述べた。 |
2002-04 | カナビスと精神病に関するオランダの調査研究(ファン・オズ)発表。 4000人余りのオランダ人を対象に3年間追跡調査をしている。カナビス・ユーザーが精神病的な症状を発症するリスクはノンユーザーの2.76倍。 |
2002-07 | デビッド・ブランケット内務大臣が、カナビスの分類をB分類からC区分へダウングレードすることを発表した。これによってカナビスの少量所持では逮捕されないことになる。「現在のカナビスの分類は害の程度に見合ったものではなく過大視されている。若者へ信頼できるメッセージを用意し、ダウングレードによってできた時間をもっと害のあるドラッグに集中しなければならない。」 |
2002-11 |
イギリス医学ジャーナルに、カナビスが精神病を引き起こすという論文が3本同時に発表された。この発表のタイミングについては、政治的な思惑が働いていた疑いもある。 |
2003 | メディアは盛んにカナビスと精神病のような心の病との関連を取り上げた記事を頻繁に掲載するようになった。因果関係を示していると主張する多くの研究を引用し、一時的なカナビス使用でも精神病のような心の病を誘発するという結論を書きたてた。 |
2004-01 | 14日の議会議事録には、王立精神医学カレッジの研究を引用して 「精神の病気にかかりにくいとわかっている人では、カナビスの使用が精神病などの心の病気を引き起こすことを示す証拠は全くといってよいほどない。」 と記載されている。 |
2004-01 | 1月29日、カナビスが正式にB分類からC分類へダウングレード。これ以降マスコミでは、カナビスと精神病の関係について深刻な関連があるという記事が繰り返される。 |
2004-08 | タブロイド(The News of the World)が、デービット・ブランケット内務大臣の既婚女性との浮気を暴露。10月にはテレビなどで、愛人スキャンダルを題材にした風刺ドラマが上演される。 |
2004-11 | ギリシャのカナビス使用と精神病の陽性および陰性症状の調査研究発表。1983年4月生まれの人の19才時点でのアンケート調査で収集した3500人のデータを分析したもの。カナビス・ユーザーが何らかの精神病的な症状を発症するリスクは、ノンユーザーの4.3倍。 |
2004-12 | オランダ・チームによるドイツ・ミュンヘンでの調査研究発表。14才から24才までのおよそ2500人の若者のカナビス使用と精神病の関係を4年間追跡調査。その結果、カナビスのヘビー・ユーザーが精神病的な症状を発症するリスクは、ノンユーザーの1.7倍。(カナビスと若年層の精神病リスク、強い証拠はないが、特定リスクグループで顕著) |
2004-12 | 17日、 元愛人の雇った乳母へのビザ不正発給疑惑スキャンダルでデービット・ブランケット内務大臣が辞任。後任は、前教育大臣チャールズ・クラーク。来年の総選挙を5月に控えたブレア政権はスキャンダルの影響を考えて、再びカナビスに非寛容な姿勢を強める。(2004: Blunkett resigns over visa accusations) |
2005-03 | ニュージーランド・クライストチャーチの調査研究発表。クライストチャーチ生まれの1265人を25年間追跡調査。カナビスを毎日常用しているユーザーの場合、ノンユーザーと比較して、幻覚などの精神病的な症状を1.6?1.8倍も経験しやすくなる。(カナビスへの恐怖は如何にして作られるのか、精神病問題と科学の歪曲) |
2005-03 | チャールス・クラーク内務大臣は、カナビスが精神病を引き起こすという新たな研究が提出されたとして、ドラッグ乱用諮問委員会(ACMD)に対してダウングレードを見直すべきかどうかを諮問。(カナビスをB分類に戻すべきか、英総選挙の焦点に) |
2005-05 | 総選挙運動の最終日に、ブレア首相が、カナビスの危険性が増えていることに言及して懸念を示した。(Blair Issues Warning About Cannabis Use) |
2005-05 | 5日の総選挙でブレア首相が率いる労働党が、議席を大きく減らしながらも勝利。 |
2005-05 | カナビス・トラストがカナビス・エディケーション・マーチ&ラリーを開催。カナビスの合法化による精神病の害削減を訴える。(カナビスの規制・合法化に賛成、統合失調症患者の母親の訴え、Message from Zerrin Atkin, National Psychosis Unit) |
2005-09 | カナビスと精神病についての報道が加熱。害データ出典の根拠とされた治療団体が、引用には誇張があると声明を発表。(Sunday Times report on mental health and cannabis was a “distortion and factually wrong") |
2005-11 | デーリーメール紙がオーストラリアの研究を取り上げて、10代のヘビーなカナビス・ユーザの80%がのちに何らかの精神障害になっているとセンセーショナルに報道。各マスコミも追随。(Cannabis 'Worst Drug For Psychosis') |
2006-01 | ドラッグ乱用諮問委員会(ACMD)は、害は認めつつも、「疫学的なリスクは小さく、CからBに引き戻す根拠にはならない」 とした答申をまとめる。しかし、チャールズ・クラーク大臣は、答申を無視して戻すことを検討していると伝えられた。これに対して委員会の科学者や医療関係者たちは、政治目的で戻すなら辞職すると対抗。(14日、Expert advisers threaten revolt against Clarke) |
2006-01 | 19日、チャールズ・クラーク大臣は、カナビス分類を変更しないと最終決定。しかし、答申には、精神病問題の深刻さを考慮してさらなる研究と調査を求めるとの勧告も盛りこまれていた。これに対して大臣は、この春から数百万ポンドをかけてカナビスに関連する精神病の危険性を訴えるキャンペーンと研究、公共教育を実施すると表明した。諮問委員会の報告書が公表される。(害はあるが、心の健康には打撃にならない、英、ドラッグ乱用諮問委員会) |
2006-03 | 保健省の政務次官が、カナビスによる統合失調症患者数についての質問に答えて、正確な数字は掴んでいないが、集計されている統合失調症全患者約4万人に対してカナビスに関連した患者はごく少数だと述べ、実際には政府が精神病問題に熱意を持っていないことが露呈し始める。(Mental Illness resulting from Cannabis Abuse) |
2006-05 | オックスフォードのベックリー・ファンデーションが、カナビスがアルコールと同様に 「すでにその兆候のある人や家族に同種の病気の人がいる場合には統合失調症に陥る可能性がある」 としながらも、「社会全体でみると、過去30年間のカナビス使用の増加に連動して精神症率も増加したという事実はない」 とする報告書を発表。(カナビスは統合失調症になりやすい人でも軽微なリスクにしかならない) |
2006-05 | 6日、チャールズ クラーク内務大臣が外国人犯罪者の移民データ管理不備などで解任される。後任のジョン・リード国防長官は、カナビスと精神病問題にはあまり関心を示さず、政治問題としては立ち消えた格好。 |
2006-06 | カナビスと精神病議論のきっかけになったのは、ジャマイカやアフリカからの移民が多い地域で 「カナビスが統合失笑症の引き金になる体質の人がいる」 という報告からと言われているが、あらためてこれを偏見だと強く否定する見解が出された。(No Evidence Cannabis Leads To Schizophrenia In Black Men) |
2006-07 | カナビスの精神病問題に費用をかけてキャンペーンなどを行うという政府の約束がスクラップされ、リシンクなど関連団体が非難。(Ministers 'failed To Warn Public Of Cannabis Risks'、 Rethink What Charles Clarke promised) |
2006-07 | 英科学技術委員会、ドラッグ新分類を提言。 カナビスはアルコールやタバコよりも害が少ない。 |
引用元ページ:カナビス・スタディハウス
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平成19年1月16日
異 議 申 立 書
厚生労働大臣 柳澤伯夫殿
長●県北●曇郡●●●
白坂和彦
平成19年1月11日付けの行政文書開示決定通知書(開第2911号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り申し立てます。
・対象となる処分/行政文書開示決定処分
・処分を知った日/平成19年1月13日
・処分等の教示の有無/行政文書開示決定通知書に説明がありました。
・趣旨・理由
厚生労働省の委託で運営されている財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのウェブサイト、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻に関する情報の根拠を示す文書を開示するよう、私は本請求で求めました。
同サイトに掲載されている大麻情報は、世界各地で研究報告されている大麻の科学的な分析と著しく異なるため、私は昨年6月来、同センター糸井専務理事と、厚労省の担当部局である麻薬対策課の秋篠氏、藤原情報係長に対し、記述の根拠・出典を明らかにするよう、また、情報を見直すよう求めてきました。
同センター糸井専務理事も、藤原情報係長も、「根拠はない」とお答えでしたが、何か見つかったようで幸いです。
糸井専務理事や麻薬対策課秋篠氏とのお話で分ったことは、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述の殆どは、14年以上前に米国から輸入していた薬物標本の説明書を翻訳したものだということでした。
その説明書は、冊子「薬物乱用防止教育指導者読本」としてまとめられ、同センターで販売されていました。「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、ほぼ、この冊子を丸ごと転載したものです。
ほぼ、と言いますのは、一部、読本には翻訳者の但し書きと明記されているものが、ウェブではあたかも原文に書いてあるかのような意図的な改竄が行われているからです。この点についても、私は麻薬対策課に修正を求めましたが、麻薬対策課秋篠氏は、更なる改竄で対応し、藤原係長は昨年10月21日に修正を約束しましたが、放置されたままです。
この「薬物乱用防止教育指導者読本」こそが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻情報の根拠・出典であり、その原文である英語版のコピーを所有していると、麻薬対策課の秋篠氏は昨年6月29日、私の問い合わせに回答しています。
今回の行政文書開示決定通知書には、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの直接の転載元である、この英語の原文が入っていません。そこで以下2点を申し立てます。
1.「薬物乱用防止教育指導者読本」の原文である英語版の開示を求めます。
2.なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求めます。
以上、よろしくお願いいたします。
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カンナビス・メド(以下「メドさん」と略称)の反大麻論は、反大麻に都合の良い情報だけを持ち出して並べ、大麻の悪口を言い立てているに過ぎない。
メドさんが引用している英国では、2004年に大麻の少量所持では逮捕されず、警告のみで済む改正が行われている。当時の記事がNatureのサイトにあった。
大麻は精神安定剤、ステロイド剤と同じ扱いに
2004年02月12日
大麻を使用する英国の多発性硬化症患者には朗報
英国では1月29日に規制薬物の規制区分が変更された。その結果、大麻がクラスBからクラスCに格下げとなり、精神安定剤やステロイド剤と同列になった。
この動きを歓迎する人々は多いが、論争も巻き起こっている。大麻が精神疾患の引き金となる危険性を警告する論者や大麻が医療に役立つと主張する論者がいるのだ。
英国では、規制薬物が3つのクラスに区分されている。クラスAの規制薬物にはヘロインとモルヒネが含まれ、クラスBにはアンフェタミンとバルビツール剤が含まれている。そして害が最も少ないと考えられているのがクラスCで、このほど大麻が加わった。
今回の規制区分変更によっても、マリファナの所持、製造と譲渡は、引き続き違法行為とされる。ただし罰則が軽くなった。規制薬物を所持しているところを発見された成人は、今までは拘禁刑だったが、今後は警告を受けるにとどまる可能性が高くなった。そして規制薬物の所持による拘禁刑の刑期は、最長5年から2年に短縮された。この結果、英国の薬物規制は、法律的にはオランダなど一部のヨーロッパ諸国と同じレベルになった。ただ運用面では英国の方が厳しくなる可能性が高い。
nature BioNews Archive
http://www.natureasia.com/japan/sciencenews/bionews/article.php?ID=1185
その後、大麻がパラノイアを発症させるという研究発表が出たことなどもあり、英内相チャールス・クラークが、規制緩和した法の再検討を命じた。(「英、緩和カナビス法を再見直しへ」
http://www.cannabis-studyhouse.com/80_archive/02_news/2005/050323_nz_psychosis_study/nz_psychosis_study.html 参照)
この問題は英国で総選挙の争点のひとつともなっている。(「カナビスをB分類に戻すべきか」
http://www.cannabis-studyhouse.com/80_archive/02_news/2005/050329_revert_to_class_b/revert_to_class_b.html 参照)
この問題について、英国の警察高官イワン・ブレア氏は、「カナビスを再びもとのB分類に戻すべきではなく、少量のドラッグ所持に対しては逮捕や起訴は行わず、決められた罰金と警告書を発行するほうが望ましい」と会見で述べた。(「カナビス法見直に反対」http://www.cannabis-studyhouse.com/80_archive/02_news/2005/050520_not_be_reversed/not_be_reversed.html 参照)
結局、諮問委員会の勧告により、大麻の再分類は行われず、法の見直しも行われなかった。
「使用者個人へのカナビスの害は、アンフェタミンのような現在B分類で規制されている他のドラッグが引き起こす害に比較すれば、実際的に依然低いままにとどまっている。」 さらに委員会は、統合失調症の発症も含め、カナビスの使用者に対する精神衛生上の 「リスクは非常に小さい」 とも述べている。
(「イギリス、カナビス分類変更せず」
http://www.cannabis-studyhouse.com/80_archive/02_news/2006/060119_norml_weekly_news/060119_norml_weekly_news.html#1 参照)
その後、昨年7月31日には、下院議員で構成される英科学技術委員会が、大麻はアルコールやタバコより害が少ないという報告を出している。(「ドラッグ新分類を提言 カナビスはアルコールやタバコよりも害が少ない」http://www.cannabis-studyhouse.com/80_archive/02_news/2006_7/060731_drug_classification_rethink/drug_classification_rethink.html 参照)
その3ヵ月後には、大麻規制を緩和してから英国では大麻使用者が急減したと内務省が発表している。(「イギリス、カナビス使用者数が急減 リベラルな政策で過去10年の最低水準に」http://www.cannabis-studyhouse.com/80_archive/02_news/2006_9/061014_liberal_approach_pays_off/liberal_approach_pays_off.html 参照)
メドさんは、薬物濫用諮問委員会の報告から大麻のマイナス面を散々引用しているが、逮捕しない施策の継続については一切触れずにこう書く。
(「英国の「結論と推奨」(1)薬物濫用諮問委員会の報告書」(日本国民には関係のない、英国の法律制度に関する結論と推奨は、省略しています)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/east_106/view?.date=20060129 )
結局メドさんは、大麻の危険性・有害性について科学的に検証したうえで非犯罪化政策を継続することになった事実には全く触れず、報告書から大麻の害について書かれた部分だけをご都合主義的に切り取って並べただけ。恣意的な情報を持ち出しているに過ぎないのである。
(つづく)
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