THCでは下記のアンケートを各国大使館や領事館などに送り、世界ではどのように大麻が規制されているのか、実際のところを知りたいと思います。仲間たちと項目を練りましたが、できるだけシンプルで回答して頂きやすい内容を案にしました。
他にも聞いてみたほうが良い、主旨にふさわしい質問事項がありましたら、メールや談話室でお知らせ下さい。
各国大使館等へは返信用の切手と封筒を同封し、郵送で行いたいと思います。通信費などの経費に充てるため、この取り組みに賛同していたげる方にカンパをお願いします。
よろしくお願いします。
各国大使・領事殿
貴国における大麻規制についてのアンケート
拝啓
ご多忙の折、突然のアンケートのお願い、失礼いたします。
貴国における大麻規制についてご教示頂きたく、誠に不躾ながらアンケートを送らせて頂く次第です。私たちは、自己使用目的の少量の大麻栽培や所持で逮捕勾留し、場合によっては懲役刑まで科される日本の大麻規制の見直しを求めています。
具体的には、「大麻で逮捕された方やそのご家族近親者への情報提供」と「大麻裁判支援」の二点に取り組んでいます。
日本では、大麻取締法によって毎年多くの国民が逮捕勾留され、裁判にかけられています。逮捕によって勤務先から解雇され、家族の生活が崩壊することすら珍しくありません。
自己使用目的の少量の大麻栽培や所持でさえ、刑務所に長期間服役しなければならないこともあります。
自己使用目的の少量の大麻所持が刑罰の対象とされていない国から来日された方たちが、罰金刑のない日本の大麻規制の厳しい現実を知らず、逮捕勾留されてしまう事例の相談も幾つかありました。このような事態は、来邦された方にとっても、日本にとっても、大変に不幸なことです。
日本の大麻取締法は、罰則として次のように定めています。(「第六章 罰則」から一部引用)
第二十四条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2. 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3. 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2. 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3. 前二項の未遂罪は、罰する。
多くの国々では、自己使用目的の少量の大麻栽培や所持は、逮捕勾留して裁判にするほどの犯罪とはされていないと聞きます。
そこで、私たちは、各国における大麻規制の現実を知り、相互理解を深めるため、本アンケートを行うものです。
別紙の内容についてご教示頂きたく、お願い申し上げます。
1.貴国は1961年採択の麻薬単一条約の批准国ですか?
・批准国である ・批准国ではない
・批准された年を教えて下さい(批准国の場合)。
2.貴国には、大麻を規制する法律はあるでしょうか?
あるとすれば、なんという法律でしょうか?法律名を教えて下さい。
大麻を規制する法律がある / 大麻を規制する法律はない
・大麻を規制する法律名(ある場合)
・その法の制定年を教えて下さい。
3.貴国で、個人が自己使用目的で少量の大麻を栽培・所持していた場合の罰則規定について教えて下さい。(栽培の場合、所持の場合、それぞれについて教えて下さい。)
・栽培の場合 罰則規定がある / 罰則規定はない
・罰則規定の具体的内容
・所持の場合 罰則規定がある / 罰則規定はない
罰則規定の具体的内容
4.日本では、医薬品として大麻を施用することだけなく、研究すら禁じています(大麻取締法第4条)。
医療分野における大麻の使用について、貴国での扱いについて教えて下さい。下記の選択肢から該当するものに印を付けて下さい。(複数回答可)
□大麻(または大麻製剤)の使用が制度的に可能。
□大麻の医療使用に関する規定はなく、規制対象。
□大麻の医療使用に関する規定はないが、自己治療目的の場合は実際には刑罰の対象にならない。
□医療的利用の制度化について行政府が何らかの検討をしている。その他、補足的な説明がありましたらご記入下さい。
お答え頂いた内容については、ウェブサイトで公表させて頂きたく、予定しております。
ご了解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
大変にお手数をお掛けいたしました。
ご協力、誠にありがとうございました。
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MHさん控訴審判決文
MHさん裁判の控訴審判決文コピーを掲載しました。
これまで大麻の有害性を「公知の事実」であると断定してきた司法が、桂川さんの控訴審判決では「大麻の有害性は(中略)、多くの裁判例においては公知の事実として扱われるに至っているもの」という自信なさそうな表現をし、MHさん控訴審判決では、「有害性を肯定できるだけの決定的な証拠はないとする見解も存することが認められる」という、両論併記のかたちになっています。
これは、桂川さんの控訴審で検察が出した大麻有害論の証拠4点を弁護側が論破し、またMHさん裁判では検察が新たに出してきた山本論文を弁護側が論破したため、有害性を立証する資料が司法にも検察にも既にない現実を反映してのことだと思われます。
それにも関わらず、判決は、控訴には理由がないとして棄却されていますが、理由がないのは判決です。
大麻の有害性について公知の事実だと断定できず、「有害性を肯定できるだけの決定的な証拠はないとする見解も存することが認められる」のであれば、司法は現在の規制実態を再検証する必要があるということではないでしょうか。
自己使用目的の大麻栽培や所持が懲役刑を科すほどの犯罪と呼べることなのか。現在支援中の今後の裁判でもその点を指摘したいと考えています。
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××××
昭和53年1月13日生
上記の者に対する大麻取締法違反被告事件について,××地方裁判所が平成16年10月25日言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官佐野年英出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中120日を原判決に算入する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人藤澤和裕作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,上記検察官作成の答弁書に各記載のとおりであるから,これらを引用する。
1 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張について
論旨は,要するに,原判決は,原判示第1の大麻栽培について大麻取締法24条1項を,同第2の大麻所持について同法24条の2第1項をそれぞれ適用しているが,(1)大麻には,耐性がほとんどないほか,身体的依存性や毒性もなく,また,有害性が指摘されているといっても,タバコと同程度かそれ以下のものでしかない上,大麻を使用することによって,暴力的ないし攻撃的になるということもなく,長年医療に利用されてきたことに照らすと,大麻の栽培,所持を規制すべき立法事実は存しないから,これらを規制する大麻取締法は幸福追求権を保障した憲法13条に違反しており,また,(2)大麻よりも危険性,有害性が高くあるいは同程度に有害と認められるアルコールやタバコの所持摂取が原則として個人の自由にゆだねられているのに,大麻についてはその所持や使用を規制するのは,法の下の平等を定めた憲法14条にも違反し,さらに,(3)大麻取締法が定める罰則規定は過度に重いから憲法31条にも反していて,大麻取締法は違憲,無効であるから,被告人の原判示各所為に同法を適用した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある,というのである。
そこで,検討すると,記録によれば,大麻の有害性については,大麻の成分であるテトラヒドラカンナビノール(THC)が脂肪に溶ける性質を有することから,1週間程度体内に残ることや,近時大麻に含まれるTHCの量が増加していることに照らすと,大麻を継続使用した場合には,THCが体内に蓄積され,人間の脳に永続的な異常を生じさせる可能性があること,禁断症状,精神的な依存性,耐性のほか,不安,パニック,急性精神病状態等の急性症状を引き起こすなどの精神病理面での影響を与えること,反応時間,視覚認識を低下させるなど運動能力等への影響があること,男性ホルモンの生成を抑制するだけでなく,生殖能力を低下させる可能性もあることなどが指摘されている。このような指摘に対しては,その根拠となる動物実験による結果から,人体に対する影響を推測することの当否や,有害性の程度についての見解の相違などから,人体に対する有害性を否定し,又は有害性を肯定できるだけの決定的な証拠はないとする見解も存することが認められる。
このように,大麻の有害性については,多様な見解が存するところ,国民の福祉を向上,増進すべき責務を負っている国としては,国民に対する明らかな害悪を除去すべき責務を負うことはもちろんであるところ,その害悪の存否について,前記のとおり,異なる議論の存する大麻の場合であっても,その有毒性を肯定する研究が存在し,人体に対し害悪をもたらす可能性が否定できない以上,国民の福祉を向上,増進するという公共の福祉の見地から,大麻の栽培や所持を規制することには合理性を認めることができる。そして,大麻取締法は,大麻栽培に対しては,1月以上7年以下の懲役,大麻所持に対しては,1月以上5年以下の懲役をそれぞれ罰則として定めているところ,同法によれば,これらの行為に対して罰金刑を選択する余地はないけれども,懲役刑の下限はいずれも1月であって,更に酌量減軽も可能であるし,執行猶予制度もあることからすると,この法定刑が過度に重いとはいえない。したがって,大麻取締法24条1項,24条の2第1項の各規定は,憲法13条,31条に違反するものではない。
また,大麻や,タバコ,アルコールが心身に及ぼす影響はそれぞれ異なるため,これらの有害性を単純に比較することはできないから,大麻の有害性が,タバコやアルコールの有害性と同等かそれ以下であるにすぎないと断定することはできないし,大麻に対する規制が,タバコやアルコールに対する規制と異なっているとしても,このような異なる取扱いは,すべての人に等しく適用されるのであるから,これが憲法14条に違反するものともいえない。
その他,所論(弁護人の弁論を含む。)にかんがみ検討しても,原判決には所論のような法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。
2 控訴趣意中,量刑不当の点について
論旨は,被告人を懲役1年6月に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,被告人に対しては,刑の執行を猶予すべきである,というのである。
そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討するに,本件は,大麻草8本を栽培し,大麻23.98グラムを所持した事案であり,原判決がその「量刑理由」の項で説示するところは,当裁判所においても,相当としてこれを是認することができる。
すなわち,各犯行の動機に酌量の余地がないこと,栽培した大麻の本数や,所持した大麻の量が少なくないこと,被告人は,平成12年2月に大麻取締法違反(譲受け,譲渡,所持)の罪により懲役1年8月,3年間刑執行猶予に処せられていながら,その猶予期間満了後,約7か月で原判示第1に係る大麻の栽培を始め,その後,収穫した大麻の一部を所持して原判示第2の犯行に及ぶとともに,その間,頻繁に大麻を使用していたというのであって,この種犯行の常習性や規範意識の希薄さが認められること,以上の諸点に照らすと,被告人の刑事責任を到底軽視することはできない。
そうすると,他方で,被告人が各事実を認めていること,今後,法律で禁止されている限りは,大麻の使用や所持等を2度と行わない旨述べていること,原審公判で,父親が今後の指導監督を誓っていること,被告人が,××として,父親の営む××で重要な役割を果たしているとうかがえることなど,被告人のためにくむべき諸事情を十分考慮するとともに,大麻の有害性について,これを否定し,あるいは小さいものであるとする見解があるといった所論指摘の点を検討してみても,本件が刑の執行を猶予すべき事実とは認められず,刑期の点でも,被告人を懲役1年6月に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入することとして,主文のとおり判決する。
平成17年4月19日
高松高等裁判所第1部
裁判長裁判官 古川 博
裁判官 河田 泰常
裁判官 幅田 勝行
これは謄本である
平成17年5月19日
高松高等裁判所
裁判所書記官 増田 耕一 〔印〕
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大麻のいわゆる「密輸」で逮捕されるケースも多いようです。営利目的として起訴されると初犯でもいきなり4年6月の実刑!という事例を目の当たりにしました。最近マスコミで取り沙汰されている「少女監禁事件の王子様」が女性二人に対する傷害事件で起訴された裁判で「懲役3年執行猶予5年」で済んでいるのと比べ、あまりにも公平を欠くお裁きだと情けなく、悲しく、腹立たしい限りです。
情報源のコーナーに、「関税法・関税定率法のなかの大麻」 を追加しました。
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桂川 直文
役人達は地位と権益を守るためなら何でもする。
平気でしらばっくれるし、いくらでも嘘をつく。
嘘つきは泥棒の始まりと言うが、
そもそも役人なんて初めから税金泥棒だったのだ。
平成17年3月11日、大阪高裁にて私の事件の控訴審判決があり、控訴棄却が言い渡されました。公判において弁護側は夥しい書証を提出し、私は自らの大麻体験や海外での知見等を述べて検察側主張と検察提出資料を完璧に論破しました。しかし裁判所の判決は、控訴棄却とする結論が先にあり、そこに誘導するべく証拠を解釈され、且つ不都合な証拠は無視されて論旨が組み立てられました。
真実を述べて闘った公判の経緯から、大麻無害の判決を期待して傍聴席を埋めた大麻愛好者達は裁判長のあまりの言いように、見てはいけないものを見たような恐怖で慄然として声もなく固まったままでした。被告席に居て正面を向いていた私ですが、そんな空気は背後から伝わってきました。
裁判は公正に行われるものと本当に信じていた若者達にとっては、検事と判事がグルになったやり方には相当ショックだったことでしょう。裁判官といえども権益にしがみついて生きる横並びの公務員、我が身の安泰と自己存続のために精神性を棄てた恥を知らない人達だったのです。
日本は主権在民、三権分立の国といわれていますが実体はそうではありません。族議員、官僚、それに連なる利権企業が集団を形成し、そした複合体による独裁国家なのです。独立した機関と思われている裁判所も、検察、警察、刑務所、矯正協会、差し入れ業者まで含めた「法務共同体」とでもいう権益集団に含まれます。かつて犯罪が少なかった頃は各刑務所間で受刑者の奪い合いがあったといいます。とくに私のように法が間違っていると主張する者は法務権益を脅かす思想犯として厳しく断罪されます。もしかしたら法務共同体の人たちはラブ&ピースの大麻が自由化されれば犯罪が激減すると直感しているのかも知れません。確かにヨーロッパ先進国の事例を見れば、大麻の自由化は大麻以外の有害とされる薬物使用の非刑罰化につながり、そうした国々では麻薬取締官などという職業はありません。
自らの信念で大麻の有益性を社会に訴えれば当局の監視下に置かれ、裁判で真実を述べれば刑が重くなる。このような大麻取締法の運用はかつての治安維持法と同様のものであり、取締当局こそ権力の濫用による主権者に対する犯罪者であるといえます。
治安維持法は1925年に公布され1945年10月に廃止されるまで特高(特別高等警察)は同法を武器に国民の思想、言論、結社の自由を弾圧しました。治安維持法が無かったら日本は戦争に巻き込まれることはなかったと言われています。当時の司法は「法がある」とする理由で罪の無い被疑者に有罪判決を下し続け、戦争が終わって、治安維持法の適用こそ権力による犯罪行為と判っても、同法が撤廃されるまでそれを止めようとしなかったのです。前科者とはこの国の司法のことだったのです。
「悪法も法なり」とする幼稚な論理の恐ろしさを私達は充分知っていながら、またまた司法が同じことを繰り返すのを許してしまいました。それは私達が臆病だったことに尽きます。
現在我が国は毎年80兆円の予算を組みながら税収は40兆円強しかありません。積み上がった借金は、国債、地方債に年金や公益法人等の隠れ借金を加えれば、その額は一説によれば2000兆円とも言われています。既に国家財政は破綻しているのに国家の指導者達は国民を騙してさらに国債を買わせようとしています。意識を拡大する大麻の作用は為政者達のペテンを透かして見せてくれます。大麻取締法など無く、民衆が自由に大麻を吸えることができていたなら日本国が潰れるところまで来ることはなかったと思わざるをえません。
既に存在することを許されていない役人達の「大麻には害毒があり刑罰による規制が必要だ」とする、おためごかしの理由に国民は従う必要などないのです。私達は泥棒達と一緒に滅びる訳にはいきません。時代は変わるのです。
自由な意志で大麻を栽培し、マナーを守って大麻を吸いましょう。
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過日、桂川さんからネット掲載用の原稿と手紙が届きました。かつて公開していた桂川さんのサイトの復活についても依頼がありました。桂川さんは逮捕以前このようなサイトを公開していたというモニュメントとして復活する予定です。
今回お預かりした原稿には「自由な意志で大麻を栽培し、マナーを守って大麻を吸いましょう」とあります。旧サイトでの主張にも同じような趣旨の記述があり、これは桂川さん自身の一貫した主張・思想であるのだろうと思います。お預かりした桂川さん原稿の公開についてTHCの協力者たちからは、司法に対する批判的意見には共感しつつも、強い反対意見がありました。THCは法を犯すことを勧めるために活動しているのではなく、異常に厳しい大麻規制の現状を裁判を通じて変えることを目的としているのであって、数多くの逮捕被害、言葉にはできないようなご家族たちの苦しみに接していながら、逮捕されるような行為を勧めることはマッチポンプであり自己矛盾であるという指摘です。
強い反対意見もあるなか、桂川さんの原稿を、桂川さんご自身の意向によって掲載しますが、THCとして必ずしも同様の主張をするものではありません。
過日、新たな相談メールが入りました。2歳のお子さんを持つ女性からで、ご主人が大麻の少量所持で逮捕されたそうです。逮捕されたご主人は、誰に迷惑をかけたわけでもなく、マナーを守って大麻を愛好していたそうです。いかなる法益を侵害した事実もなく、それこそマナーを守っていても、現在の日本では逮捕され、家族は途方もない苦しみと悲しみに苛まれるのが現実です。相談メールをくれた奥さんも、絶望的な悲しみのなかで今現在も小さなお子さんを抱え、この先どうしたら良いのかと、言葉にできないほど苦しんでいます。THCを立ち上げて以来、そのような現実を多数目の当たりにしています。多くの人たちのその苦しみ、悲しみ、絶望感を知る者として、現状ではとても大麻の栽培や使用を他者に勧めることはできないというのがTHCとしての率直な見解です。
自由な意志で大麻を栽培できる社会、マナーを守って大麻を愛好することができる社会を創ろう、こんなことで逮捕されない日本にしよう。そんな思いでTHCは逮捕された本人やご家族近親者を支え、大麻取締法の矛盾や違憲性を法廷の場で指摘し、裁判を通じて私たちの主張を社会に伝え、現状を改善する一助になりたい、この問題に関心を持つ多くの人たちと協同して大麻で逮捕されない社会を実現したいと考えています。
私たちは、微量の大麻所持でさえ逮捕勾留される現状で、大麻の栽培や所持を他者に勧めることはとてもできません。
大麻で逮捕しないでほしい。ただそれだけが私たちの願いです。
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交際している彼が大麻所持で逮捕されたRさん。
Rさんは彼の親族と相談し、取り調べが終わって起訴された段階で、弁護士を通さずに彼の保釈請求を行い、彼は無事保釈された。
そのレポートメールを頂いたので掲載します。
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しばらく前に、彼氏が大麻の所持(0.5g)で逮捕されたRさんという女性から相談を受けた。今後の日程的な見通しや保釈のことなどについて伝えたところ、Rさんは彼の実姉と相談し、保釈請求の準備を自ら整え、起訴された直後に裁判所に申請し、無事、彼の保釈を得たとのこと。そのレポートを頂いたので「本人や家族による保釈請求」ページに追加掲載しました。
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午後から、ある若者の父と呑んだ。
お父さんは、若者の使っていたワンボックスで迎えに来てくれた。
小さな市街地を抜け、10分ほど走って山道に入ると、力強くもあり清楚でもあるような、白い花をつけたコブシが、緑の谷に散在した。
「今日が満開じゃないかな」
とのこと。
猿が喰った痕だという皮のめくれた木々など説明してもらいながら、凸凹の激しい細い林道を車は走り上がり、お父さん手作りだという山小屋に着く。冬はオートモービルで往き来するそうだ。
谷向こうの斜面にも、背にした山にも、コブシが咲き誇っている。
雲が全くない。
真っ青に高い天が頭上に広がっている。
高度は1000メートルとのこと。
この方の息子は、執行猶予中に又も大麻で逮捕され、拘置所にいる。
南の旅先で財布を落としたことがきっかけになったらしい。
落とした財布には、彼が熱心なボランティアとして所属する大麻関連団体のパンフレットが入っていた。
親切な人が拾って財布を警察に届けてくれた。
財布は若者の手に戻ったが、免許証とパンフレットは警察の目に留まった。
弁護士は、若者の逮捕は、その財布が原因の狙い討ちだと言う。
逮捕時の職質への対応といい、あまりにも無防備だった。
若者は懲役2年の判決を受け、執行猶予中の2年6月と併せて4年6月の長期の実刑となってしまった。
控訴するかどうか。
本人は思案中だと思う。
お父さんとの一献は、一審判決を受け、その慰労会という意味もあった。
山小屋は谷側の斜面を小さく拓いて作られていた。
居住用の小屋とは別に、茶室のような、頭を下げてくぐらなければ入れない、東屋風の一棟があった。
座布団を乗せた椅子用の杉丸太数脚。その椅子用の丸太を縦に切って横にしたような小さなカウンター。その向こう側が厨房の空間になっていて、ガスコンロもある。4・5人入れば満席だろう。
お父さんが厨房の椅子に座り、もてなして下さった。
寒く、雪深い季節を終え、ようやく来た春。
鳥の囀りが楽しそうに聞こえる。
地元の酒蔵で利き酒係をしている知り合いが、出荷はしていない、旨いところを一升くれたとのこと。
ラベルのない一升瓶のそれは、引き締まったフルーティーな香りで、甘過ぎず、濃く、さっぱりしており、喉越しの辛さが爽やかな、春にふさわしい酒だった。
ご馳走だった。
自家栽培の椎茸。傘の裏に醤油と日本酒を垂らし、網焼き。
筍の煮物。野沢菜漬。海草サラダ。ホタル烏賊の酢味噌はお父さん手作りだったのだろうか。
摘んだばかりの山菜の天麩羅。
雪の下、ミョウブ、タラの芽、ふきのとう、こごみ、行者にんにくの葉、などなど、その場で天麩羅にして頂いた。
「足りなけゃそこらで摘んできますから」
と、冗談を言いながら、呑みながら、手際よく揚げて頂き、揚がる順に片っ端から頂いてしまって、お父さんの分を取っておくのが遅くなり、失礼しました。
お父さんは調理師免許をお持ちで、打った蕎麦が吉兆に供される達人である。
谷を飾る白いコブシの花。
山桜も所々に咲いている。
地べたには高山植物のイワウチワの紫も満開。
「花を愛でつつ、こうして酒を呑む。こういうのが好きなんですよ。」
お父さんの言葉、ナイスであります。
若者から来た手紙に、「今年は山菜が食べられないのが残念」と書いてあったのを思い出す。
なんか、若者に悪い気もするが、ま、仕方ない。
たらふくご馳走になり、歓談し、帰りは、お母さんの運転で私宅まで送って下さった。
送迎付きの、申し訳ないような、VIP待遇であった。
このご両親に育てられた若者は、刑務所に入るような悪いことなど何もしていない。
それなのに、小さな狭い社会で、世間から後ろ指を刺されることに怯えて、うしろめたい思いを強いられて暮らさなければならない。
本当に、日本はいつまでこんなアホなことを続けるつもりなのだろう。
春爛漫。息子を刑務所送りにされるご両親の心痛は深い。
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今日、新たに相談のメールが入りました。今年に入って22人目の相談メールです。
都内で友人運転の車に同乗しているとき、検問に遭遇し、車の持ち主でもある友人が大麻を所持していたとのことで、友人は逮捕されたそうです。当人は米国人で、お国では医療大麻の処方を受ける権利をお持ちとのこと。発覚した大麻は当人のものではなく、当人は警察で尿検査を受け、帰宅を許されたようです。
今後の推移は分かりませんが、海外で医療大麻の利用が認められているにも関わらず、わが日本では逮捕の対象なので、このような海外との落差による矛盾は今後ますます増えるだろうと思われます。
厚生労働省はいい加減、せめて医療的な利用は制度化すべき時期に来ているのではないでしょうか。
海外では医薬品として認められているものを日本で所持していると逮捕。これは日本の恥です。
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情報源のコーナーに「道路交通法のなかの大麻」を追加しました。
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藤井弁護士に電話で聞いた情報です。沖縄地方裁判所石垣支部で開かれたNATAの判決、懲役2年の実刑だそうです。執行猶予中の2年6月と併せ、4年6月とのこと。刑期の3分2程度を経過した段階で、模範囚であれば短縮の可能性が出てくるそうです。
誰に危害を加えたわけでもないのに何故NATAはそんな長期間刑務所に入らなければならないのか、全く理解に苦しみます。
人権後進国、日本。 改めて現在の薬物行政と大麻取締法のあり方に怒りと悲しみが込み上げる思いです。
取り急ぎご報告まで。
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明日、MHさんの控訴審判決公判があります。高松高裁で午後4時からです。都合の付く方はぜひ傍聴にお出かけ下さい。よろしくお願いします。
内容については支援を続けている友人からレポートを頂くことになっています。入手次第お伝えします。
NATAの判決公判が20日にあります。沖縄地裁石垣支部で午後1時20分からです。NATAからは初公判の様子について速達が来ました。担当刑事の他、数名が傍聴に来てくれたそうです。担当刑事は最後の調べの際、「もう会うこともないだろう」と言って握手を交わし、石垣刑務所拘置部に移送される際は二階の窓から「○○~、体に気を付けて頑張れよぉー、と声をかけてくれ、本当にいい人でした」とのこと。「大麻は体にいいんだよな」とか「バーストのマンガ面白いよねぇ」と言う刑事もいたそうです。
・・・・刑事さん、それなのに大麻で逮捕するあなたの仕事、ご自分ではどうお考えなのでしょう。仕事だから仕方ない、ですか?大麻が逮捕するようなものではないことを知っている当局の方、社会秩序を維持する職業は必要だし、立派な仕事だと思いますが、こと大麻に関して、ご自分の仕事に胸を張れますか?死んだあと、閻魔様になんて言います?
初公判の様子については、NATAの手紙に「裁判中の検事や裁判官の言ったことなど、手紙に書きたいと思っていたのですが、求刑2年6月を聞いたら他のことは忘れてしまいました」とのこと。覚悟はしていたようですが、それでも実際に求刑を突きつけられるとショックは大きいのだと思います。担当の刑事さん、ご一考下さい。
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1979年6月の毎日新聞記事を資料に追加しました。友人の違憲論裁判を支援しているFさんから提供して頂きました。約26年前の古い記事ですが、「論戦 マリファナ賛否」における有害論の根拠は「ネズミを使った実験によると、攻撃的になるものや、うつ病のような状態になるものがある」というものです。先のMHさん裁判で検察が提出した山本論文にも同様の記述があり、有害論を主張する根拠が26年間ネズミ頼みであることが分かります。この間、海外では大麻の無害性や医療的利用における有効性が数多くの研究によって証明され、すでに法改正を伴う嗜好目的での規制緩和や、認可された薬剤として実際に利用されている国もあり、日本の後進性、行政の怠慢がより明確に見て取れるのではないでしょうか。
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昨日、沖縄地方裁判所石垣支部で開かれたNATAの公判、国選弁護人に話を聞きました。一回で結審し、求刑は2年6月とのことです。次回、判決公判は4月20日午後1時20分から。都市部と違い、公判の間隔がとても短いそうです。
誰に危害を加えたわけでもなく、傷つけたわけでもなく、ボランティアスタッフとして非犯罪化運動にも積極的に、熱心に貢献してきたNATAに、できるだけ軽い判決が出ることを祈る思いです。国選の弁護士には大麻取締法の問題点や違憲論裁判資料などを提供してきましたが、残念ながら活かされませんでした。
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昨日、沖縄地方裁判所石垣支部で開かれたNATAの公判、国選弁護人に話を聞きました。一回で結審し、求刑は2年6月とのことです。次回、判決公判は4月20日午後1時20分から。都市部と違い、公判の間隔がとても短いそうです。
誰に危害を加えたわけでもなく、傷つけたわけでもなく、ボランティアスタッフとして非犯罪化運動にも積極的に、熱心に貢献してきたNATAに、できるだけ軽い判決が出ることを祈る思いです。国選の弁護士には大麻取締法の問題点や違憲論裁判資料などを提供してきましたが、残念ながら活かされませんでした。
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