大麻で逮捕されない日本社会が実現するまで、あとどれくらいの時間がかかるだろう。
それは、この問題に取り組む者たちの力量次第でもあると思う。
大麻を巡る問題は、個人利用、医療、産業など、切り口によって課題や論点に違いはあるが、問題が大麻取締法によって発生している点で共通している。
医療利用については、大塚製薬がアメリカでサティベックス開発販売に乗り出したことで、具体的なスケジュールさえ垣間見える状況になったのではないだろうか。
個人利用については、最高裁は大麻の有害性を根拠に厳罰による規制を正当化してきた。
だが、日本の公的大麻情報を発信している厚労省麻薬対策課情報係の係長や、「ダメ。ゼッタイ。」の責任者も、現在の公的大麻情報が古いことを認め、数値などの具体的記述の出典も不明であることを認め、根拠がないことまでを認めている。
「ダメ。ゼッタイ。」の責任者は、来月から始まる新年度、情報の全面的な見直しを予算化し、ホームページは10月にリニューアル版をオープンすると明言している。
公的大麻情報が真に適正化されれば、これまでの最高裁の判例根拠は崩れる。
医療的な利用についても、個人的な利用についても、産業的な利用についても、これまでの規制の根拠が根底から問われることになる。
当方の厚労省やダメセンターへの問いかけに対し、「文句があるなら国会に言え」という野次を耳にすることがある。
大麻取締法の改正は国会でなければできない。
大麻を擁護する国会議員を出そうというアイディアを聞くこともある。それも確かに面白い。
だが、国会で、大麻取締法の改正案を成立させるには、衆参両院で賛成多数を得なければならない。
そのためには、既成政党の理解を得ることが大切ではないだろうか。
最高裁が、現行の大麻取締法の不備を認めれば、この法を管掌する官庁である厚労省は、その不備を補正する改正法案を作り、政府(内閣・厚生労働大臣)を通じて国会に提出することになるだろう。
行政に文句を言い、司法に文句を言うことで、国会に文句を言える状況を作れる。
おそらく、厚労省の用意する大麻取締法改正案は、政権与党が自民党であれ、民主党であれ、衆参両院で賛成多数を得て成立するだろう。
そこで焦点になるのはその改正の内容だ。
個人利用の大麻を非犯罪化しようという主張は、本質的には薬物行政のあり方を問うことである。
現在のように、アルコールやタバコほどの害もない大麻を単に少量所持しているだけで実刑があり得てしまうような厳罰規制が、果たして社会的に有意義なことなのか。
そのために注ぎ込んでいる税金はどれほどになるのか。
現状の厳罰主義は、失業や家庭崩壊や、時に自殺者まで出している。
却って社会的損失のほうが大きくはないか。
また、現在のような厳罰のみの規制は、覚せい剤中毒の者が、逮捕を恐れ、適切な治療を受けられず、刃物を持っての凶行にまで至ってしまう可能性を拡大させている。
現実的な政策として、オランダのハームリダクションは日本としてもとても参考になると思う。
どのような薬物行政が社会(国民)にとって望ましく、損失が少ないか。
実現可能で、建設的で、未来志向の薬物政策を構想し、そのなかで大麻取締法のあり方を検討する必要があるのだと思う。
逆に言えば、新しい大麻取締法を構想することは、薬物行政を構想することである。
最高裁が大麻取締法の不備を指摘すれば、厚労省は対応せざるを得ない。
その時、運動側としても、未成年の薬物乱用問題に取り組む人たちを含む多くの国民や既成政党に、理解と納得を得られる改正法案を提示できることが望ましい。
運動側が総体として政治的に意味のある存在となっていれば、ロビー活動は決して無駄にならないだろう。
紆余曲折は付きものとして、医療と産業における大麻利用の制度化は、大麻の医学的事実や、資源としての可能性を基礎として構築されるだろう。
最高裁が、大麻取締法を違憲とまでは言わなくても、不備を認めて指摘すれば、担当官庁の厚労省は司法から指摘された不備を補正し、政府提案として改正法案を国会に出すことになる。
大麻取締法は近い将来に必ず改正される。
その内容をどれだけより良いものにできるか。
それによって、その先に開花するはずの大麻文化の当面の輪郭が決まるだろう。
こちら側の力量が試されているのでもあると思う。
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あっと言う間に年末ですね。みなさん、マトリさん、デカさん、検事さん、判事さん、いかがお過ごしでしょう。枕を高くして寝てますか?
今年の初め、違憲論裁判でレポートしたナタラジャの刑が確定し、4年半を背負って下獄しました。
それまで、私自身のものを含めて、裁判やその支援が途切れずに続いていました。ナタの件で一段落した感があり、振り返れば、積み重ねた裁判で得たものは決して小さくありませんでした。
今後は、それらを礎に、守りとしての裁判支援から、攻めとしての展開を図りたいと考えてきました。
厚労省や薬物乱用防止センターに対する働きかけはその具体化でした。
当初、のらりくらりと言を濁していた麻薬対策課とダメセンターですが、ようやく、情報が古いことを麻薬対策課もダメセンターも認め、見直しの必要があることを認め、来年度の全面見直し予算化を、糸井専務理事は明言しました。
もちろん、全く楽観できる状況などではなくて、私たちが要望するのとは全く反対の大麻情報を、根拠付きで出してくる可能性が高いのではないかと危惧しています。
過日の情報開示請求の回答もまだ届きませんが、今後も当方としては積極的に厚労省やダメセンターに働きかけを強めたいと考えています。
ダメゼッタイホームページの管理責任は、薬物乱用防止センターにあることが明確にもなったので、万一、糸井専務理事が約束をお守り下さらないようであれば、抗議行動を呼びかけ、ダメセンターに乗り込もうかと企画中です。もちろん非暴力。言葉が武器です。その際はぜひご参集下さい。
来年も、これまで以上のご支持とご支援を、どうぞよろしくお願い致します。・・・なんか選挙の挨拶みたい。
大麻愛好者のみなさまも、獄中のみなさまも、当局のみなさまも、良い年をお迎え下さい。
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大麻を巡る問題を考えるとき、オランダのハームリダクション政策がとても示唆的であることを、「ある薬物研究者の論稿」としてお伝えしましたが、ノル・ファン・シャイク氏の「ダッチ・エクスペリエンス -オランダ・コーヒーショップの30年-」は、論文ではなく、物語のように経緯が書かれていて、先の研究者氏の論稿の理解を深めるうえでも、歴史物語としても、とても読み応えがあり、この問題に関心を持つ人にはお勧めの一冊です。
ありがたいことに、カナビス・スタディハウスさんのサイトで読むことができます。
▲オランダ・コーヒーショップの30年 ダッチ・エクスペリエンス ノル・ファン・シャイク著
「オランダ」というとパブロフの犬のごとく反射的に「アムステルダム」と答えてしまう私ですが、ハーレムという街の先進的な、現実的な、合理的な、寛容な取り組みに唸ってしまいました。
アムステルダムから西へ16キロ、北海のブルメンダール海岸近くにホランド州の州都ハーレムがある。2002年現在、ハーレムには16軒のコーヒーショップと3軒のグローショップが営業している。
その点ではオランダの他の市や町と何ら変わらない。しかし、ハーレムでは、市当局とコーヒーショップの双方が協議しながら、すべての関係者にとって満足できるようなカナビス政策を作上げてきたというところが異なっている。
どうです?まだ読んだことのない方、読みたくなるでしょう?私は移住したくなりました。
杉田玄白がオランダ医学から学んだように、大麻のことに関しても蘭学が大いに参考になるのではないかと、ある先達が言っていました。なるほど、納得です。
ダッチ・エクスペリエンスは「大麻解体新書」、カナビス・スタディハウスは「大麻蘭学事始」。そんな感想を持ちました。
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前の記事で紹介したサイト、WeBeHigh.comに、各国の大麻規制状況が書かれていますが、その中に日本も取り上げられていて、「Where to buy Marijuana in Tokyo」という記事がありました。
Where to buy Marijuana in Tokyo: Since law enforcement is so tight in Tokyo, you should be very careful with street purchases. However, if you are set on making a purchase, try going to SHIBUYA (Tokyo shopping and entertainment district) and talk to the middle-easterns standing by the corner of jewelry shop across SAKURAYA. they got some weed for sure, but quality varies. When you buy, have a look through fillers can be found in the sacks on occasion. Marijuana cannot be found anywhere but hash is pretty easy to score.
you should be very careful with street purchases. って、大丈夫かなあ。あまりに具体的なHow to getでおっかない感じがします。泳がされている売り手をマークし、買った者を尾行して職質をかけ、現行犯逮捕。そういうケースが少なくないようですが、法的な規制内容だけでなく、取り調べの後進性を含め、日本で大麻で逮捕されるととんでもない目に遭う点も強調したほうが良いように思いました。
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大麻取締法違憲論裁判のレポートを改めて読み返し、最高裁の矛盾を再確認しています。
まず端的に言って、「白坂裁判」では、被告弁護側が一審の当初から主張していた、「大麻取締法は生存権を侵害している」という違憲論に対し、大阪ちほう裁判所だけでなく、高裁、最高裁までもが、全くその主張について判断せず、判決で一言も触れず、完全に黙殺しました。日本の司法制度では、最高裁は黙秘権を使っても良いのでしょうか。これは司法自身による三権分立への死刑宣告ではないでしょうか。これが司法の思考停止ではなくてなんでしょう。
医学的にも、ある時は劇的と言えるほどの医療効果が大麻にあることは、今や「公知の事実」です。
カナビススタディハウスさんのサイトには、それらの夥しい数のレポートが紹介翻訳されています。
医療的な分野だけでなく、大麻は環境に負荷をかけない素材として、産業的な面からも注目されています。バイオマスエネルギーとしての価値も高いのに、大麻取締法が厳しく制限しています。
大麻取締法は憲法違反です。最高裁は審理して下さい。
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大麻取締法は、昭和23年に性病予防法などと共に可決成立している。
当時の竹田儀一厚生大臣による法案の提出理由は次のようなものだった。(国会議事録検索システム参照)
大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつているので、從來は麻藥として取締つてまいつたのでありますが、大麻草を栽培している者は大体が農業に從事しているのでありまして、今回提出されています麻藥取締法案の取締の対象たる医師、歯科医師、藥剤師等は、職業の分野がはなはだしく異つています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締の完璧を期する所存であり、本法案を提出する理由と相なつております。
それまでに大麻が全く規制されていなかったわけではない。
昭和61年9月、丸井弁護士による厚生省麻薬課長証人尋問録が「地球維新 vol.2 カンナビ・バイブル/丸井英弘 中山康直 著(明窓出版 )」に掲載されており、それによると大麻取締法制定以前の規制は次のようであったと語られている。
弁護人「現行の大麻取締法ですが、途中で改正もあったようですが、これは昭和23年に制定されたものですね。」
証人「ええ、現行法は23年に制定されております。」
弁護人「それ以前は大麻規制はどのようになっていたんでしょうか。」
証人「これは私も文献的に調べる以外に手がないんでございますけれども、ずいぶん古いようでございまして、一番初めは大正14年に通称第二アヘン条約と言われます条約が出来まして、それで大麻の規制をしようという条約が出来ましたのを受けまして、昭和5年に当時の麻薬取締規則というものの中にこの大麻の規制が取り込まれたと。ですから昭和5年が一番初めということでございまして、それ以降昭和18年に薬事法という法律の中に法律が整備されまして取り込まれたというふうに文献は示しております。それ以降昭和20年になりましてポツダム省令で国内における大麻を含めまして、いっさい禁止の措置になったと。それでは産業上非常に困ってしまうということがありまして、昭和22年に大麻取締規則というものが出来たと。さらにその大麻取締規則が昭和23年に至って現行の大麻取締法というものに代えられたということでございます。」
(この証人尋問録は私も上告趣意書に引用させて頂いた。)
大麻取締法制定当時の様子は、法制局長官であった林修三氏の随筆「大麻取締法と法令整理」(「時の法令」財務省印刷局編 1965年4月 通号530号)でも紹介されている。このサイトでも「大麻取締法はなぜズサンか」として紹介したことがある。
大麻草といえば、わが国では戦前から麻繊維をとるために栽培されていたもので、これが麻薬の原料になるなどということは少なくとも一般には知られていなかったようである。したがって、終戦後、わが国が占領下に置かれている当時、占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかのまちがいではないかとすら思ったものである。大麻の「麻」と麻薬の「麻」がたまたま同じ字なのでまちがえられたのかも知れないなどというじょうだんまで飛ばしていたのである。私たち素人がそう思ったばかりでなく、厚生省の当局者も、わが国の大麻は、従来から国際的に麻薬植物扱いされていたインド大麻とは毒性がちがうといって、その必要性にやや首をかしげていたようである。従前から大麻を栽培してきた農民は、もちろん大反対であった。
しかし、占領中のことであるから、そういう疑問や反対がとおるわけもなく、まず、ポツダム命令として、「大麻取締規則」(昭和二二年 厚生省・農林省令第一号)が制定され、次いで、昭和二三年に、国会の議決を経た法律として大麻取締法が制定公布された。この法律によって、繊維または種子の採取を目的として大麻の栽培をする者、そういう大麻を使用する者は、いずれも、都道府県知事の免許を受けなければならないことになり、また、大麻から製造された薬品を施用することも、その施用を受けることも制限されることになった。
国会議事録によると、栽培農家に課されていた届出の手数料はそれまで30円だったが、この新法で大麻栽培者が60円、研究者が50円になったとある。手数料は100円でいいのではないかという議員の質問に、政府委員が次のように答弁している。
○政府委員(久下勝次君)
現在大麻栽培の許可をし得る範囲が、連合軍当局の指令によりまして、五千町歩が許されておるのでありますが、実際に栽培の許可をいたしました所はまだ三千八百町歩に足りないという実情で、これをできるだけ多く栽培して貰うというようなことから、農林当局におきましても、これを是非できるだけ安くして欲しいという、きつい御註文がございました。相手は零細な栽培地を持つ農家も含まれておりますので、この程度にいたしたのでございます。
政府は手数料をあまり上げず、大麻の栽培が増えるよう配慮したと答弁している。
ところが、大麻栽培を増産するには、問題は手数料だけではなく、その手続きの煩わしさにもあったことが議事録からは窺える。
○三木治朗君 大麻が繊維にまでなつてしまへば、これはもう何も麻藥の方に関係がなくなるんじやないかと、こう考えるのですが、ところが繊維も、数量までも一々届出ろというようになつておるように思われるのですが、今麻が日本で大体生産が足りないので、沢山麻を要求しておるのですが、この法律のために、麻を作ることを何んだか非常に面倒なような感じを一般が受けるんじやないか、栽培者が受けるのではないか、それでなくても麻はなかなか肥料が沢山要つて、栽培技術が相当むずかしいものである、このように聽いておるのでありますが、こういう法律のために、栽培することを避けるような結果になりはしないかということを憂えるのですが、その点如何なものでしようか。
○政府委員(久下勝次君) 私共も御指摘の点は心配をしないでもないのでございます。実は從前は、我が國においても大麻は殆んど自由に栽培されておつたのでありますが、併しながら終戰後関係方面の意向もありまして、実は大麻はその栽培を禁止すべきであるというところまで來たのでありますが、いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた。こういうようなことに相成つております。併しながらそのためには大麻から麻藥が取られ、そうして一般に使用されるというようなことを絶対に防ぐような措置を講ずべきであるというようなこともありますので、さような意味からこの法律案もできております。その意味におきましては絶対に不自由がないとは申せませんと思いますが、行政を運営する上におきましては、さような点をできるだけ排除して、できるだけ農民の生産意欲を向上するように努めております。
大麻は栽培禁止になるところだったが、「いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた」という。誰に?占領国に。
当時、日本の社会には、薬物としての大麻を規制しなければならない状況などなかった。
繊維になってしまえば麻薬として規制する意味などなく、その繊維としての麻が日本社会には足りない状況だった。それなのに、繊維となった麻の数量までもいちいち届けろという規制。これは薬物としての大麻を規制するという意味を超えて、占領国は産業としての大麻栽培そのものに規制をかけてきたということではないのか。
その後、大麻繊維が駆逐され、石油製品に入れ替わってきたことは、戦後史が証明している。
大麻取締法は、当時の日本の立場から言えば、大麻産業を守るため、他の薬物を規制する麻薬取締法から切り離して独立した法としたものであり、占領国アメリカの意図としては、そもそも薬物政策ではなく、産業政策だったのである。
大麻取締法が制定された国会議事録を資料として追加しました。
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2006-11-20 13.34.45.
検索エンジン:Google / キーワード「大麻 害 学術」 3位
検索を受けたのは新聞スクラップのコーナーにある【論戦 マリファナ賛否】というタイトルの、1979年(昭和54年)6月8日の毎日新聞の記事でした。
「マリファナはコーヒーより安全」と唱えるアメリカの薬理学者、アンドリュー・ワイル博士が、大麻取締法違反事件の裁判の証人として出廷するため来日したのを機会に、薬理学者、法学者らが大麻解禁の賛否をたたかわせる「大麻の有害性をめぐる学術討論会」が7日夕、東京千代田区の日仏会館で開かれた。
これも書き起こしてくれた人がいるから検索を受け、情報として提供することができます。
「大麻 害 学術」というGoogleのキーワード検索で、1位にリストされているのはカナビス・スタディハウスさんの記事でした。
◆ファンシーズ・リーフ 復刻によせて 日本の停滞とオランダの発展
上述した毎日の記事は1979年(昭和54年)でしたが、こちらは1973に書かれたものだそうです。
『Fancy’s Leaf』 という本を30年前の1973年に書いた。当時、日本でマリファナを知っている人間は今ほど多くはなく、実物を手に入れるのもそう簡単ではなかった。しかし、そのぶん実際に吸っている人の多くはその体験を単なる遊びとしてではなく、貴重で真摯なものとして受け止めていた。やがて、世評とは異なり、マリファナはそれほど危険なドラッグではないことを身をもって知ることになった。気違いどころかとても心が穏やかになる。このようなすばらしいものをどうして陰でこそこそ吸わなければならないのか? 自分が狂っているのではなく、法律や役人たちが狂っているのではないか、と薄々気が付き始めていた。
30年以上も前にこのような本を作った人がいるというのも驚きですが、現時点で読んでもとてもいい入門書的な内容であることにも感嘆させられます。それだけ日本の大麻状況が遅れているということでもあるのでしょうが。
サイト全文の転載についてご了解を頂いているので、この「ファンシーズ・リーフ」も全編転載させて頂きたいと思っています。
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2006-11-18 10:47:25
検索エンジン:Yahoo!JAPAN / キーワード:「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」 約82,500件中 検索順位1位
このサイトではなく、サブ・サイトとして立てている検証ダメセンブログの解析です。
最大手の検索エンジン、Yahoo!JAPANで「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」を検索すると、1位にリストされるのはダメセンターのホームページではなく、THC運営の【検証「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ】なんですね。アクセス解析を見て気が付きました。やりぃ。狙い通りです。
7位には「THC談話室」がリストされています。16位に2ちゃんねる。29位に「近畿厚生局」。46位に厚労省の「国連薬物乱用根絶宣言」支援事業「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施について」。
本家のサイトは文法的な記述がメチャクチャなので、Yahoo!にはリストされないようです。デタラメ情報を広報するのが恥しいから、糸井専務理事が意図的にリストされないようにして下さっているのでしょうか。今度聞いてみよ。
「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」を検索すると、本家ダメセンサイトより上位に、1番で当方のサイトがリストされている。大変に良いことですね。このキーワードでYahoo!検索する人は、必ずまず検証サイトへのリンクを目にするわけです。更に内容を充実し、徹底的に反証したいと思います。
MovableTypeのテンプレートを編集できる人がいたらぜひ手伝って下さい。よろしくお願いします。
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以下のような要望を「社団法人 電気通信事業者協会」充てにメールで送りました。これがどのように扱われるかも取材したいと思っています。
* * *
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案) への要望
この度、この情報を、私は、産経新聞のインターネット・ニュース、Sankei Webの次の記事で知りました。
「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省
http://www.sankei.co.jp/news/061026/kei004.htm
この記事を目にしたときは、大麻という言葉そのものを規制するなどあり得ないことだと思いながら、総務省はいったい何を考えているのだろうと思いました。
何を考えているのか、総務省のご担当の木曽審議官に電話でお尋ねしたところ、「この記事は不正確ですね」とのご回答を頂き、内容についてもご説明頂き、私は総務省が「大麻は消して!」といった言論弾圧に乗り出したのではないことを知りました。
公開を前提とした場所に書かれているものを削除する。
それも、行政が基準作りに参画して。
ということになれば、言論の自由、表現の自由、思想の自由といった、憲法で保障されている国民の権利との兼ね合いが大切でしょう。
総務省の報道資料にも、この指針は現行法の枠内で定めるものであることが繰り返し述べられている通りです。
今般のガイドラインが、産経が誤報するような「大麻は消して!」などという言論弾圧的な措置ではないことを明確にするためにも、各事業者がその職責でネット上から特定の表現やページを削除する場合、その法的根拠やガイドライン中の根拠等を明確に示し、一定期間、当該箇所、または当該ページ、または削除を公示するページを設置し、そこで削除内容と理由を明示し、誰でもが削除の妥当性について検証できるようにして頂きたい。
どのような記述がどのような理由によって削除されたのか分らないような、どこかの掲示板のような不当な削除を防止するためにも、検証可能な仕組みを導入して頂きたく、お願い申し上げます。
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談話室にinfinityさんが書き込んでくれた件、とても大切な問題だと思います。
当方の意見を書き留めておきます。
インターネットがきっかけとなって起きる事件や犯罪が後を絶たず、社会問題となっている現在、業界団体が統一的な基準を作り、インターネットから犯罪や事件の温床を取り除こうとする取り組み自体は必要だろうと思います。
民間だけでなく、行政の立場から、法的見解を明確に示す支援も必要だろうと思います。
問題は、それが「言論の自由」や「表現の自由」「思想の自由」といった、憲法で保障されている国民の権利を損ねたり、侵害したり、萎縮させたりすることになってはならない、ということではないでしょうか。
総務省の資料を見ると、その点、「報告書案における違法な情報とは、情報の流通自体が違法なものを意味しており、現在も既に個別の法律により規定されているもので、広汎、恣意的なものであるとは考えておりません」とか「報告書案は、現行の法令においてその流通が違法とされていない情報を新たに規制することを提言したものではありません」などと書かれていて、あくまでも現行法に照らしての基準を示すものだとされています。
資料にざっと目を通して一瞬ギョツとしたのは次の箇所でした。
次のすべてを満たす場合には、規制薬物の濫用の公然、あおり、又は唆し等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
・ 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
・ 「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合
「「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合」とあるので、ここだけを読むとあたかも「覚せい剤、大麻、MDMA」といった単語の記述自体が規制対象になるかのようですが、よく読むと「次のすべてを満たす場合」ということで、「覚せい剤、大麻、MDMA」といった直接的な表現だけでなく、「白い粉、S、エクスタシー」といった隠語による表現であっても、現行法に照らして違法な内容を含むのであれば規制対象とする、という意味です。
これは総務省の担当者に確認しました。規制薬物の名称そのものを規制するなら、薬物乱用防止のサイトもいけないことになる、と、その担当は言っていました。
ただ、業界団体が統一的な基準を作るといっても、総務省が参画しているのだから、もちろんそのガイドラインの内容については総務省に責任があるでしょう。総務省ガイドラインです。
繰り返しになりますが、大切なのは、このガイドラインが「言論の自由」や「表現の自由」「思想の自由」といった、憲法で保障されている国民の権利を損ねたり、侵害したり、萎縮させたりすることになってはならない、ということではないでしょうか。
言論機関は特にその点を監視する必要があるでしょう。
それなのに、産経は、あたかも総務省が規制薬物の個別名それ自体を規制しにかかったかのように「大麻は消して! 総務省」と事実ではないことを居丈高な見出しにしている。
記事の内容も総務省の担当者が「どうしてこういう記事になってしまったのか分りません」と言う通り「不正確」。
【「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省】などという事実とは異なる不正確な報道によって、ネット通販を手がける企業が、自主規制的に過剰反応する危険性はとても高いと思います。
麻枝さんのブログでも、産経の報道の翌日、ネット通販のビッダーズから大麻栽培のDVD販売を止めるよう連絡あったとのことで、麻枝さんはその根拠を明確にしろとビッダーズに求めるようですが、これなども企業側の過剰反応の可能性もあるのではないでしょうか。
今後、このようなケースが出てくることが予想されますが、単に「金返せ」で済まさずに、麻枝さんのように、不当な対応を跳ね返す力量が、こちら側にも求められているのだと思います。
ビッダーズの件に関して言えば、回答が納得できないものであれば、それこそ不買を呼びかけるのも対抗手段だろうと思います。
産経のネット報道に関して言えば、「大麻は消しては消して! THC」です。
今回のガイドラインが採用されると、プロバイダーなどの業界企業は、自社が管理するサイトに、ガイドラインに抵触していると思われる内容があれば削除するでしょう。
言論や表現や思想の自由を守る立場からすると、それが本当に現行法に抵触する内容であったのかどうか、そして、その法自体が正当なのかどうか、個別のケースについて検証できるような仕組みが必要ではないでしょうか。
このガイドラインに関する意見の募集が行われていますが、大麻問題に取り組むTHCとしては、プロバイダなどのサイト管理会社が職権で掲載内容を削除する場合、その報告もしくは公表を義務付け、内容を一般に公開し、適切な削除であったかどうかを誰でもが検証できるようにして頂きたい。それが要望です。
乗りかかった船なので、THCとしても意見を出しておこうと思います。
締め切りまでまだ少し時間があるので、引き続き談話室でも議論を深め、他にも意見があれば検討し、集約して出したいと思います。
あなたの意見をお聞かせ下さい。
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産経新聞に標記タイトルの記事が出ました。ロリコンは性的趣味ではなく、弱い者いじめと同根の精神の病であると思っている私としては、徹底的に規制して欲しいようなサイトもあるし、ネットに全く規制が不要だとは思いませんが、これは言論弾圧ではないでしょうか。特に次の記述が気になります。
「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
規制薬物名の記載それ自体が違反となるかのような記事です。それなら、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページも、内容のデタラメさに加え、規制薬物名だらけのサイトなので、激しく有害なサイトとして即刻閉鎖するべきではないでしょうか。
産経はこのニュースを経済面で伝えたようですが、なんで経済面なのか。また、他紙はどう報じたのでしょう。ご存知の方、談話室で情報提供をお願いします。
総務省のサイトで確認したところ、「インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の自主的対応
を支援する取組」として報道資料が出ていました。それによると、この件についての連絡先は次の通りです。
連絡先 : 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当:石井課長補佐、木曽専門職
電話 : 03-5253-5847(直通)
お気軽にお電話下さいということでしょうか。
「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省
わいせつ情報や麻薬などインターネット上に氾濫(はんらん)する違法・有害情報の削除方法を検討していた総務省は25日、ウェブサイトの管理者が削除しなければならない情報の具体例を列挙し、どの法律に抵触するかなどを明示したガイドラインを作成した。今後、業界などから意見募集を行い、11月末をめどにガイドラインを公表する。
【2006/10/26 東京朝刊から】
接続事業者などはネット上の有害・違法情報を削除できるが、情報は表現の自由や通信の秘密の保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多い。
ガイドラインに示された違法情報は、(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心。
例えば、「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為の禁止」(麻薬特例法第9条)は、抵触すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを明示。「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
小さなサイトや接続業者は、内部に専門家がいないため、違法かどうか判断できない場合が多かったが、総務省では「具体的事例を示すことで、違法・有害情報を削除しやすくなる」と効果を期待している。
また、警察機関が電子掲示板の管理者などに対して情報削除を求める場合の依頼方法や書式も統一した。掲載場所や違反する法令名と抵触理由などが明記されており、違法・有害情報を受け取った場合は、速やかに削除するよう求められている。
ガイドラインは電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟と総務省が共同で作成した。
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検索エンジン:yahoo!JAPAN / キーワード:「最新大麻密輸のやり方」 検索順位1位
検索を受けたのは桂川さんの文章でした。先日引用した「人の為にならない役人はもう要らない」の一節です。この箇所には次のように書かれています。
数々の薬害事件や汚職事件で判かるように、厚生労働省は厚生省時代から通して日本最低最悪の官庁であることは論を俟たないだろう。私はかつて、厚生省検疫課長だった宮本政於氏による内部告発の書「お役所の掟」を読んで、それまで漠然としか感じていなかったことが明瞭になった。そこには自分しか愛していない役人達のおぞましい狂態が書かれていたからだ。
厚生省のいくつかの汚職事件の中でも、私は元事務次官による特養老人ホーム丸投げ事件が最も印象に残っている。というのは、事件が発覚すると元次官はさっさと辞めて、まんまと退職金をせしめたことを、当時の部下達は「法律どおりだから問題ない」とコメントしていたテレビニュースを覚えているからだ。
俗に「クスリ九層倍」と言って、タダみたいなものが何倍にもなるのが薬品の製造販売事業である。厚生労働省が所管する薬務行政は巨大な利権なのだ。誰にでも栽培できて、様々な病気に効果がある大麻が1930年代にアメリカで禁止されたのは製薬会社による圧力が大きかったと言われているのも頷ける話である。
キンマのマトリ達の頭の中は本音と建前が完全に分離している。私が調書を取られた時も、マトリ達のやり方を非難する私に向かって担当官は「実に我々は建前で生きている」と胸を張っていた。そして私達の大麻使用を否定することなく「大麻を吸うならパクられない方法でやればいい、現物を所持しないようなやり方なら我々は捕まえようがない」と開き直っていた。また大麻自由化運動など青くさいガキの所業であると斬って捨てられ「何故そこまでして桂川さんは大麻自由化を成そうとするのか?」と訊かれたものだ。そんな麻薬取締官の中にもロックやレゲエを好む者がいる。ジョン・レノンやボブ・マーリーのファンでありながら、大麻規制は仕事であると割りきることが大人の分別であるとする麻薬取締官のメンタリティこそ私には理解し難いものがある。
あんなに私の前では威張っていたマトリ達だが、検事の前ではペコペコしていた。検察庁で私の家から押収した大麻を前にして、あーだこーだやっている姿は葉っぱごときでタヌキに化かされて、まるで「バカとアホウの絡み合い」である。
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検索エンジン:yahoo!JAPAN / キーワード:「大人のパーティー ベトナム」 検索順位9位
残念ながら当サイトにはお探しの情報はなかったかもしれませんね。
珍しいキーワードで検索されていると思って、どのページか見たら、新聞スクラップのコーナーにある「たかが大麻で目クジラ立てて… 毎日新聞 1977年(昭和52年)9月14日 5面 記者の目 関元(編集委員)」氏の記事でした。
ベトナム戦争にも触れた約30年前の記事に、次のように書かれているのが検索されたようです。
アメリカの若者は大人にマリファナ戦争を仕掛けて勝った。マリファナはアメリカでもはや若者の独占物ではもちろんない。いまのアメリカで、きちんとした、だがちょっとさばけた大人のパーティーで女主人は客にこうたずねる。「お飲みになる?それとも、お吸いになる?」―もちろん、酒かマリファナかを、だ。
マリファナをめぐってアメリカはずい分大騒ぎしたあげく、やっと個人使用への実刑撤廃という大統領提案にこぎつけた。その理由をカーター氏は「個人が薬を所持していることに対する罰則は、その個人がその薬を使ってこうむる損害を上回ってはならない」といっている。要するにたかがマリファナを吸ったぐらいで刑務所に送ってはならない、ということだ。
日本の当局がこのカーターさんの言葉をよくかみしめて、大麻法を同様に改正しても、対米追随にはならない。なぜならそもそもマリファナに対する過剰反応こそ、敗戦によるアメリカの押しつけだったのだから。
関氏はご健在なのでしょうか。現在の日本の大麻状況をどのように見ていらっしゃるでしょう。
大人のパーティー ベトナムですが、時間の都合が付けば行きます。
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大阪地方検察庁は中之島合同庁舎14階にあり、その地下1階には被疑者を待機させる檻、「大阪拘置所仮監」があるが、その檻の中に、「服役中の受刑者が大暴動を起こして府中刑務所を一時的に制圧するマンガ」が置かれている。
・その檻に入ったことがあるSさんの話。
「はい。確かに。私が検事調べで大阪拘置所から大阪地検に連れて行かれた2003年9月4日、合同庁舎の地下にある仮監に入れられましたが、そこには暇つぶし用のマンガとして、【代紋TAKE2】(エンブレム テイク ツー)が置かれていました。13・14・15巻の3冊ありました。服役中の囚人たちが府中刑務所ですさまじい大暴動を起こす話で、とても面白かったのに、調べの時間が来てしまい、最後まで読めませんでした。あとちょっとだから読み終わるまで検事を待たせておいて下さいと看守にお願いしましたが、聞き入れてくれませんでした。」
【代紋TAKE2】(エンブレム テイク ツー)は、1990年2月19日から2004年8月30日発売号まで講談社の漫画週刊誌ヤングマガジンに連載されていたSFヤクザ漫画。原作木内一雅、作画渡辺潤。
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検索エンジン:Google/キーワード : ネパール 大麻 金儲け
真っ昼間から何を。
やめといたほうがいいんじゃねえか? 一発で実刑だぞ。うまくいったら連絡くれ。
連絡があるのは失敗話ばかりだ。
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