サル・パラダイス
クーリエジャポン 5月号
WNH 北米/中南米
正しい知識でハイに!米国で話題の“大麻大学”
このほど、アメリカはコロラド州デンバーで大麻の嗜好品としての合法化を受けて、大麻大学が開校したそうです。
講義内容は、大麻の栽培や品定めについて等。すごいですねえ。
世界は進化していますねえ。
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日本語訳付けてくれる方いませんか?
Dr. Allan Frankel Discusses Medical Cannabis
公開日: 2013/04/11
In this 12 minute video, Dr. Frankel discusses the importance of cannabis medicine, it's history and some new methods of administration
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[編集部注]以下に紹介するのは、米国カリフォルニア州にある非営利の大麻製薬専門メーカー「CBDサイエンス社」からの情報です。社名の通り、同社では精神作用のあるTHCを使わず、CBDのみを利用した薬を作っているそうです。興奮作用のあるTHCは含まれず、鎮静作用のあるCBDのみの大麻ベース薬用エキスは、てんかん発作の症状緩和などに使われているそうです。
大麻ベース薬用エキス(CBME)とは何か?
CBMEは、科学的に生産された『チンキ』です。チンキ(Tincture)という言葉は、ラテン語で、アルコールで作った色付きハーブエキスを意味する「Tinctura」に由来します。
チンキは、消化・吸収に最適な、安定した水溶性の形態で、栄養を摂取するのに最も優れた方法です。
また、通常は熱で失われ、[処理済みの、特に乾燥エキス状にしたものには含まれない、](treated and especially reprocessed dry extracts )揮発性および準揮発性の成分を保有しています。健康上有益な作用を持つこの成分の重要性は、評価しても過ぎることはありません。
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2013年3月30日
新しい市場が開かれるところにはどこでも、積極的なインド人起業家が参入するはず。米国では現在までに、処方薬としての大麻の使用が多くの州で、2州では嗜好目的で合法化されている。
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5月18日(土)に京都で開催する集い、ほぼ内容が決まりました。
京都御苑近くのお店を借りて、午後3時から「カリフォルニア医療大麻の最新トレンド」をテーマに茶話会をやります。
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2012年11月29日(木)
マサチューセッツ州ボストン: NORML法律委員会(NLC)は、2012年12月6日木曜日の午前9時に、ボストンのマサチューセッツ州最高裁判所(SJC)での口頭弁論が予定されているマサチューセッツ州対アントニオ・パシェコ(Commonwealth v. Antonio Pacheco)の訴訟について、法定助言者として弁論趣意書を提出した。
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赤星さま
前略 さっそくの回答ありがとうございます。でも、なんか、言ってること、おかしくない? 赤星さんの回答を囲みで引用しつつ、不明な点などを再質問しながら、私見も添えます。
1.大麻専門のトリートメント・センターを作るとのことですが、大麻のどのような症状をトリートするのですか?
大麻が直接の由来の症状はほとんどないと考れらるので、逮捕された方の心理的ダメージのケアをする場になると思われます。
1-1.大麻が原因の症状はほとんどないなら、「大麻専門のトリートメント・センター」が成立する現実はないということではありませんか?
「逮捕された方の心理的ダメージ」は、大麻が原因ではなく、逮捕が原因です。
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赤星さんからの回答です。4月5日21:05着信
白坂さま
赤星です。下記に回答します。
1.大麻専門のトリートメント・センターを作るとのことですが、大麻のどのような症状をトリートするのですか?
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文部科学省への電話取材記事、JanJanにも投稿しました。記事の下部にある「良い記事と思ったらクリック」のご協力、よろしくお願い致します。
おかげさまで、前回の投稿記事、「【情報公開請求回答】厚労省は海外の医療大麻情報を全く知らない」は、JanJanブログの右サイドに表示される「人気記事トップ10(過去30日集計)」で現在2位に入り、トップページの新記事リストからは消えましたが、大麻取締法問題に関心のある人の目には留まる可能性があります。同記事のクリックにご協力頂いた方、ありがとうございました。まだの方、今からでもぜひ。
今後、取材記事などは、当サイトだけでなく、JanJanなど、できるだけ多くの媒体に露出させたいと考えています。大麻ムラを出て、広い世間で議論を起こしていきましょう。
・今年度から高校で教える大麻について文部科学省に電話取材
・【情報公開請求回答】厚労省は海外の医療大麻情報を全く知らない
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ワシントン州の医療大麻
概要:1998年の11月3日に59%の過半数をもって、法案692号(医療大麻に関する新法案)が可決され、その日のうちに施行されました。医師から書面にて患者が「衰弱をもたらす疾患」を抱え、「大麻の医療目的使用の効果がその健康被害を上回ると想定された場合」に限り、州内に於ける大麻の使用、所持、栽培に関しては起訴を免れる、という制度です。
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前略 赤星さま
ツイッターでもちょっと対話しましたが、大麻草検証委員会が提起している10のアクションリストのうち、8の「大麻専門のトリートメント・センター創設へ」という項目について疑問があります。
十人十色。特にこんな活動をやってる連中は、私を含めて変人ばかりで、みんなの意見を一致させるなど針の穴に宇宙を通すようなものですが、大きな方向性が同じであれば、言い出しっぺに任せるのが良いと私は考えてきました。が、この大麻専門のトリートメント・センターは、私に言わせればエイプリル・フールのネタであり、怪文書です。
赤星さん、当サイトの読者会員限定の記事に、しぱらく前、私はあなたのことを「仲間だと思っていない」と書きました。でも、それは事実に反することでした。訂正します。ごめんね。
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2013年1月19日
記事 ジョニー・グリーン
以下は、2014年カリフォルニア州 大麻と健康住民発議(2014 California Cannabis Hemp And Health Initiative)キャンペーンからの情報です。読者の皆さんには、署名と支持のご協力をお願いしています。カリフォルニア州も大麻を合法化して、ワシントン州とコロラド州に続かなければなりません。
米国で最大の政治的単位であり、グローバル経済8位のカリフォルニア州は、この極めて地球に優しい国内資源を再び合法化することで、州の未来への道筋を示すことができます。
この大麻州民発議2014が承認されれば、新しい、真に環境に優しい経済に関わる無数の仕事を生み、その価値は数兆円に上るだろうと考えられています。
大麻は、1937年の誤ったプロパガンダ運動の下、非合法にされましたが、特に重要なことではバイオのオイル、エネルギー、プラスチックなど無毒のバイオ製品を多く生み出す、生命維持に不可欠な天然資源です。そのために人が命を落としたり、外国に頼るがために安全性の問題や戦争に発展したり、海に流出しても毒性で大災害になったりすることはありません。
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