2006-11-20 13.34.45.
検索エンジン:Google / キーワード「大麻 害 学術」 3位
検索を受けたのは新聞スクラップのコーナーにある【論戦 マリファナ賛否】というタイトルの、1979年(昭和54年)6月8日の毎日新聞の記事でした。
「マリファナはコーヒーより安全」と唱えるアメリカの薬理学者、アンドリュー・ワイル博士が、大麻取締法違反事件の裁判の証人として出廷するため来日したのを機会に、薬理学者、法学者らが大麻解禁の賛否をたたかわせる「大麻の有害性をめぐる学術討論会」が7日夕、東京千代田区の日仏会館で開かれた。
これも書き起こしてくれた人がいるから検索を受け、情報として提供することができます。
「大麻 害 学術」というGoogleのキーワード検索で、1位にリストされているのはカナビス・スタディハウスさんの記事でした。
◆ファンシーズ・リーフ 復刻によせて 日本の停滞とオランダの発展
上述した毎日の記事は1979年(昭和54年)でしたが、こちらは1973に書かれたものだそうです。
『Fancy’s Leaf』 という本を30年前の1973年に書いた。当時、日本でマリファナを知っている人間は今ほど多くはなく、実物を手に入れるのもそう簡単ではなかった。しかし、そのぶん実際に吸っている人の多くはその体験を単なる遊びとしてではなく、貴重で真摯なものとして受け止めていた。やがて、世評とは異なり、マリファナはそれほど危険なドラッグではないことを身をもって知ることになった。気違いどころかとても心が穏やかになる。このようなすばらしいものをどうして陰でこそこそ吸わなければならないのか? 自分が狂っているのではなく、法律や役人たちが狂っているのではないか、と薄々気が付き始めていた。
30年以上も前にこのような本を作った人がいるというのも驚きですが、現時点で読んでもとてもいい入門書的な内容であることにも感嘆させられます。それだけ日本の大麻状況が遅れているということでもあるのでしょうが。
サイト全文の転載についてご了解を頂いているので、この「ファンシーズ・リーフ」も全編転載させて頂きたいと思っています。
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2006-11-18 10:47:25
検索エンジン:Yahoo!JAPAN / キーワード:「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」 約82,500件中 検索順位1位
このサイトではなく、サブ・サイトとして立てている検証ダメセンブログの解析です。
最大手の検索エンジン、Yahoo!JAPANで「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」を検索すると、1位にリストされるのはダメセンターのホームページではなく、THC運営の【検証「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ】なんですね。アクセス解析を見て気が付きました。やりぃ。狙い通りです。
7位には「THC談話室」がリストされています。16位に2ちゃんねる。29位に「近畿厚生局」。46位に厚労省の「国連薬物乱用根絶宣言」支援事業「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施について」。
本家のサイトは文法的な記述がメチャクチャなので、Yahoo!にはリストされないようです。デタラメ情報を広報するのが恥しいから、糸井専務理事が意図的にリストされないようにして下さっているのでしょうか。今度聞いてみよ。
「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」を検索すると、本家ダメセンサイトより上位に、1番で当方のサイトがリストされている。大変に良いことですね。このキーワードでYahoo!検索する人は、必ずまず検証サイトへのリンクを目にするわけです。更に内容を充実し、徹底的に反証したいと思います。
MovableTypeのテンプレートを編集できる人がいたらぜひ手伝って下さい。よろしくお願いします。
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以下のような要望を「社団法人 電気通信事業者協会」充てにメールで送りました。これがどのように扱われるかも取材したいと思っています。
* * *
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案) への要望
この度、この情報を、私は、産経新聞のインターネット・ニュース、Sankei Webの次の記事で知りました。
「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省
http://www.sankei.co.jp/news/061026/kei004.htm
この記事を目にしたときは、大麻という言葉そのものを規制するなどあり得ないことだと思いながら、総務省はいったい何を考えているのだろうと思いました。
何を考えているのか、総務省のご担当の木曽審議官に電話でお尋ねしたところ、「この記事は不正確ですね」とのご回答を頂き、内容についてもご説明頂き、私は総務省が「大麻は消して!」といった言論弾圧に乗り出したのではないことを知りました。
公開を前提とした場所に書かれているものを削除する。
それも、行政が基準作りに参画して。
ということになれば、言論の自由、表現の自由、思想の自由といった、憲法で保障されている国民の権利との兼ね合いが大切でしょう。
総務省の報道資料にも、この指針は現行法の枠内で定めるものであることが繰り返し述べられている通りです。
今般のガイドラインが、産経が誤報するような「大麻は消して!」などという言論弾圧的な措置ではないことを明確にするためにも、各事業者がその職責でネット上から特定の表現やページを削除する場合、その法的根拠やガイドライン中の根拠等を明確に示し、一定期間、当該箇所、または当該ページ、または削除を公示するページを設置し、そこで削除内容と理由を明示し、誰でもが削除の妥当性について検証できるようにして頂きたい。
どのような記述がどのような理由によって削除されたのか分らないような、どこかの掲示板のような不当な削除を防止するためにも、検証可能な仕組みを導入して頂きたく、お願い申し上げます。
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談話室にinfinityさんが書き込んでくれた件、とても大切な問題だと思います。
当方の意見を書き留めておきます。
インターネットがきっかけとなって起きる事件や犯罪が後を絶たず、社会問題となっている現在、業界団体が統一的な基準を作り、インターネットから犯罪や事件の温床を取り除こうとする取り組み自体は必要だろうと思います。
民間だけでなく、行政の立場から、法的見解を明確に示す支援も必要だろうと思います。
問題は、それが「言論の自由」や「表現の自由」「思想の自由」といった、憲法で保障されている国民の権利を損ねたり、侵害したり、萎縮させたりすることになってはならない、ということではないでしょうか。
総務省の資料を見ると、その点、「報告書案における違法な情報とは、情報の流通自体が違法なものを意味しており、現在も既に個別の法律により規定されているもので、広汎、恣意的なものであるとは考えておりません」とか「報告書案は、現行の法令においてその流通が違法とされていない情報を新たに規制することを提言したものではありません」などと書かれていて、あくまでも現行法に照らしての基準を示すものだとされています。
資料にざっと目を通して一瞬ギョツとしたのは次の箇所でした。
次のすべてを満たす場合には、規制薬物の濫用の公然、あおり、又は唆し等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
・ 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
・ 「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合
「「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合」とあるので、ここだけを読むとあたかも「覚せい剤、大麻、MDMA」といった単語の記述自体が規制対象になるかのようですが、よく読むと「次のすべてを満たす場合」ということで、「覚せい剤、大麻、MDMA」といった直接的な表現だけでなく、「白い粉、S、エクスタシー」といった隠語による表現であっても、現行法に照らして違法な内容を含むのであれば規制対象とする、という意味です。
これは総務省の担当者に確認しました。規制薬物の名称そのものを規制するなら、薬物乱用防止のサイトもいけないことになる、と、その担当は言っていました。
ただ、業界団体が統一的な基準を作るといっても、総務省が参画しているのだから、もちろんそのガイドラインの内容については総務省に責任があるでしょう。総務省ガイドラインです。
繰り返しになりますが、大切なのは、このガイドラインが「言論の自由」や「表現の自由」「思想の自由」といった、憲法で保障されている国民の権利を損ねたり、侵害したり、萎縮させたりすることになってはならない、ということではないでしょうか。
言論機関は特にその点を監視する必要があるでしょう。
それなのに、産経は、あたかも総務省が規制薬物の個別名それ自体を規制しにかかったかのように「大麻は消して! 総務省」と事実ではないことを居丈高な見出しにしている。
記事の内容も総務省の担当者が「どうしてこういう記事になってしまったのか分りません」と言う通り「不正確」。
【「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省】などという事実とは異なる不正確な報道によって、ネット通販を手がける企業が、自主規制的に過剰反応する危険性はとても高いと思います。
麻枝さんのブログでも、産経の報道の翌日、ネット通販のビッダーズから大麻栽培のDVD販売を止めるよう連絡あったとのことで、麻枝さんはその根拠を明確にしろとビッダーズに求めるようですが、これなども企業側の過剰反応の可能性もあるのではないでしょうか。
今後、このようなケースが出てくることが予想されますが、単に「金返せ」で済まさずに、麻枝さんのように、不当な対応を跳ね返す力量が、こちら側にも求められているのだと思います。
ビッダーズの件に関して言えば、回答が納得できないものであれば、それこそ不買を呼びかけるのも対抗手段だろうと思います。
産経のネット報道に関して言えば、「大麻は消しては消して! THC」です。
今回のガイドラインが採用されると、プロバイダーなどの業界企業は、自社が管理するサイトに、ガイドラインに抵触していると思われる内容があれば削除するでしょう。
言論や表現や思想の自由を守る立場からすると、それが本当に現行法に抵触する内容であったのかどうか、そして、その法自体が正当なのかどうか、個別のケースについて検証できるような仕組みが必要ではないでしょうか。
このガイドラインに関する意見の募集が行われていますが、大麻問題に取り組むTHCとしては、プロバイダなどのサイト管理会社が職権で掲載内容を削除する場合、その報告もしくは公表を義務付け、内容を一般に公開し、適切な削除であったかどうかを誰でもが検証できるようにして頂きたい。それが要望です。
乗りかかった船なので、THCとしても意見を出しておこうと思います。
締め切りまでまだ少し時間があるので、引き続き談話室でも議論を深め、他にも意見があれば検討し、集約して出したいと思います。
あなたの意見をお聞かせ下さい。
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産経新聞に標記タイトルの記事が出ました。ロリコンは性的趣味ではなく、弱い者いじめと同根の精神の病であると思っている私としては、徹底的に規制して欲しいようなサイトもあるし、ネットに全く規制が不要だとは思いませんが、これは言論弾圧ではないでしょうか。特に次の記述が気になります。
「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
規制薬物名の記載それ自体が違反となるかのような記事です。それなら、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページも、内容のデタラメさに加え、規制薬物名だらけのサイトなので、激しく有害なサイトとして即刻閉鎖するべきではないでしょうか。
産経はこのニュースを経済面で伝えたようですが、なんで経済面なのか。また、他紙はどう報じたのでしょう。ご存知の方、談話室で情報提供をお願いします。
総務省のサイトで確認したところ、「インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の自主的対応
を支援する取組」として報道資料が出ていました。それによると、この件についての連絡先は次の通りです。
連絡先 : 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当:石井課長補佐、木曽専門職
電話 : 03-5253-5847(直通)
お気軽にお電話下さいということでしょうか。
「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省
わいせつ情報や麻薬などインターネット上に氾濫(はんらん)する違法・有害情報の削除方法を検討していた総務省は25日、ウェブサイトの管理者が削除しなければならない情報の具体例を列挙し、どの法律に抵触するかなどを明示したガイドラインを作成した。今後、業界などから意見募集を行い、11月末をめどにガイドラインを公表する。
【2006/10/26 東京朝刊から】
接続事業者などはネット上の有害・違法情報を削除できるが、情報は表現の自由や通信の秘密の保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多い。
ガイドラインに示された違法情報は、(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心。
例えば、「規制薬物の乱用を、公然、あおり、唆す行為の禁止」(麻薬特例法第9条)は、抵触すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを明示。「大麻、エクスタシー」などの規制薬物名や購入方法の記載は違反となるなど、具体的な内容を盛り込み、過去の判例も記されている。
小さなサイトや接続業者は、内部に専門家がいないため、違法かどうか判断できない場合が多かったが、総務省では「具体的事例を示すことで、違法・有害情報を削除しやすくなる」と効果を期待している。
また、警察機関が電子掲示板の管理者などに対して情報削除を求める場合の依頼方法や書式も統一した。掲載場所や違反する法令名と抵触理由などが明記されており、違法・有害情報を受け取った場合は、速やかに削除するよう求められている。
ガイドラインは電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟と総務省が共同で作成した。
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検索エンジン:yahoo!JAPAN / キーワード:「最新大麻密輸のやり方」 検索順位1位
検索を受けたのは桂川さんの文章でした。先日引用した「人の為にならない役人はもう要らない」の一節です。この箇所には次のように書かれています。
数々の薬害事件や汚職事件で判かるように、厚生労働省は厚生省時代から通して日本最低最悪の官庁であることは論を俟たないだろう。私はかつて、厚生省検疫課長だった宮本政於氏による内部告発の書「お役所の掟」を読んで、それまで漠然としか感じていなかったことが明瞭になった。そこには自分しか愛していない役人達のおぞましい狂態が書かれていたからだ。
厚生省のいくつかの汚職事件の中でも、私は元事務次官による特養老人ホーム丸投げ事件が最も印象に残っている。というのは、事件が発覚すると元次官はさっさと辞めて、まんまと退職金をせしめたことを、当時の部下達は「法律どおりだから問題ない」とコメントしていたテレビニュースを覚えているからだ。
俗に「クスリ九層倍」と言って、タダみたいなものが何倍にもなるのが薬品の製造販売事業である。厚生労働省が所管する薬務行政は巨大な利権なのだ。誰にでも栽培できて、様々な病気に効果がある大麻が1930年代にアメリカで禁止されたのは製薬会社による圧力が大きかったと言われているのも頷ける話である。
キンマのマトリ達の頭の中は本音と建前が完全に分離している。私が調書を取られた時も、マトリ達のやり方を非難する私に向かって担当官は「実に我々は建前で生きている」と胸を張っていた。そして私達の大麻使用を否定することなく「大麻を吸うならパクられない方法でやればいい、現物を所持しないようなやり方なら我々は捕まえようがない」と開き直っていた。また大麻自由化運動など青くさいガキの所業であると斬って捨てられ「何故そこまでして桂川さんは大麻自由化を成そうとするのか?」と訊かれたものだ。そんな麻薬取締官の中にもロックやレゲエを好む者がいる。ジョン・レノンやボブ・マーリーのファンでありながら、大麻規制は仕事であると割りきることが大人の分別であるとする麻薬取締官のメンタリティこそ私には理解し難いものがある。
あんなに私の前では威張っていたマトリ達だが、検事の前ではペコペコしていた。検察庁で私の家から押収した大麻を前にして、あーだこーだやっている姿は葉っぱごときでタヌキに化かされて、まるで「バカとアホウの絡み合い」である。
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検索エンジン:yahoo!JAPAN / キーワード:「大人のパーティー ベトナム」 検索順位9位
残念ながら当サイトにはお探しの情報はなかったかもしれませんね。
珍しいキーワードで検索されていると思って、どのページか見たら、新聞スクラップのコーナーにある「たかが大麻で目クジラ立てて… 毎日新聞 1977年(昭和52年)9月14日 5面 記者の目 関元(編集委員)」氏の記事でした。
ベトナム戦争にも触れた約30年前の記事に、次のように書かれているのが検索されたようです。
アメリカの若者は大人にマリファナ戦争を仕掛けて勝った。マリファナはアメリカでもはや若者の独占物ではもちろんない。いまのアメリカで、きちんとした、だがちょっとさばけた大人のパーティーで女主人は客にこうたずねる。「お飲みになる?それとも、お吸いになる?」―もちろん、酒かマリファナかを、だ。
マリファナをめぐってアメリカはずい分大騒ぎしたあげく、やっと個人使用への実刑撤廃という大統領提案にこぎつけた。その理由をカーター氏は「個人が薬を所持していることに対する罰則は、その個人がその薬を使ってこうむる損害を上回ってはならない」といっている。要するにたかがマリファナを吸ったぐらいで刑務所に送ってはならない、ということだ。
日本の当局がこのカーターさんの言葉をよくかみしめて、大麻法を同様に改正しても、対米追随にはならない。なぜならそもそもマリファナに対する過剰反応こそ、敗戦によるアメリカの押しつけだったのだから。
関氏はご健在なのでしょうか。現在の日本の大麻状況をどのように見ていらっしゃるでしょう。
大人のパーティー ベトナムですが、時間の都合が付けば行きます。
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大阪地方検察庁は中之島合同庁舎14階にあり、その地下1階には被疑者を待機させる檻、「大阪拘置所仮監」があるが、その檻の中に、「服役中の受刑者が大暴動を起こして府中刑務所を一時的に制圧するマンガ」が置かれている。
・その檻に入ったことがあるSさんの話。
「はい。確かに。私が検事調べで大阪拘置所から大阪地検に連れて行かれた2003年9月4日、合同庁舎の地下にある仮監に入れられましたが、そこには暇つぶし用のマンガとして、【代紋TAKE2】(エンブレム テイク ツー)が置かれていました。13・14・15巻の3冊ありました。服役中の囚人たちが府中刑務所ですさまじい大暴動を起こす話で、とても面白かったのに、調べの時間が来てしまい、最後まで読めませんでした。あとちょっとだから読み終わるまで検事を待たせておいて下さいと看守にお願いしましたが、聞き入れてくれませんでした。」
【代紋TAKE2】(エンブレム テイク ツー)は、1990年2月19日から2004年8月30日発売号まで講談社の漫画週刊誌ヤングマガジンに連載されていたSFヤクザ漫画。原作木内一雅、作画渡辺潤。
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検索エンジン:Google/キーワード : ネパール 大麻 金儲け
真っ昼間から何を。
やめといたほうがいいんじゃねえか? 一発で実刑だぞ。うまくいったら連絡くれ。
連絡があるのは失敗話ばかりだ。
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職質で所持品検査をされ、大麻所持で友人が逮捕されたという相談が以前あった。
逮捕された若者の両親はパニックに陥ったそうだ。
弁護士を紹介してほしいとのことだったので、その地域で思い当たる二人の弁護士の名前を伝えた。
すぐにそのうちの一人を選任したそうだ。
しばらくして、不起訴で済んだというメールが届いた。
大麻所持の現行犯で逮捕されて、勾留され、不起訴で済んだなんて、弁護士の腕がいいのか、どういうことか、再度事情を聞くと、所持していたのは0.7gのリーフだったそうだ。
0.7gのリーフ。リーフで0.7gというと、見た目はどのくらいの量になるのだろう。
大麻樹脂0.7gだったら不起訴で済んだだろうか。その程度で逮捕された者もいる。
裁判レポートのNさんは0.4gのチャラスで有罪判決を受けている。
リーフ0.7gでは大麻の反応が正式には取れず、起訴を断念したのだろうか。
さすがにこんなことを犯罪として法廷に掛けては忙しい裁判官に申し訳ないと自制したか。
0.7gのリーフ。何のために持ち歩いていたのだろう。
バッズを吸った残りだったのだろうか。
銘柄は何だったのだろうか。
それにしても、0.7gのリーフを持っていただけで逮捕するニッポンの現実。
警察力の無駄遣いもいいところだ。
そんなもの押収したところで吸えないだろうに。
不起訴で済んだとはいえ、逮捕された若者や両親の精神には深いトラウマが残ると思う。
いったい、こんな厳罰規制に何の意味があるだろう。
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麻枝さんのブログで紹介して頂いた通り、当方に相談してくる人は「藁をも縋る思い」のことが多い。
昨夜メールをくれたユウコさん(仮名)もそうだった。
------------------------------------------------------
From: "ユウコ" <*******@hotmail.co.jp>
To: thcjapan@yahoo.co.jp
Subject: 突然のご相談で申し訳ありません
Date: Mon, 28 Aug 2006 20:42:37 +0900
交際中の彼が、先週、麻薬密輸の容疑で逮捕され、現在拘留中です。
私の自宅も家宅捜索され、パイプ等押収されました。
私も明日、事情聴取のため出頭しなければなりません。
とても不安で、少しでもお話を聞いていただければとメ-ルをさせていただきました。
本当にずうずうしいお願いですが、できましたらご返答よろしくお願いします。
ちなみに明日は、10時から1日かけて事情聴取とのことです。
私もそのまま逮捕という事になるのでしょうか・・・。
どうかよろしくお願いします。
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メールサーバーに20時42分の受信だったが、私がこのメールに気が付いたのは日付を越えた午前3時過ぎだった。10時からの事情聴取で、自分も逮捕されるかもしれないという心配のようだ。
返信した。
------------------------------------------------------
Tue, 29 Aug 2006 03:46:48 +0900 (JST)
From: "THC" <thcjapan@yahoo.co.jp>
Subject: Re: 突然のご相談で申し訳ありません
To: "ユウコ" <******55@hotmail.co.jp>
ユウコさん
メール拝見しました。
10時から事情聴取とのこと、時間がありませんね。
今日はこのまま起きていますから、いつでも携帯に電話を下さい。
090-1047-****
詳しいことは電話で。
------------------------------------------------------
ユウコさんから電話があったのは午前6時過ぎだった。眠れぬ夜、私のメールに気がつきながら、せめて朝6時までは電話を控えたらしい。声は最初からテンションが高かった。無理もない。あと数時間後に逮捕されるかもしれないと心配しているのだ。
担当の刑事は、午前10時から、昼休みを挟んで、一日かけて事情聴取をすると言ったそうだ。現時点では、帰宅させるつもりだということだろう。
家宅捜索でパイプを押収されたらしいが、パイプに残っていた微量の大麻で逮捕された例も以前にあった。だから、パイプに残っていたものから大麻反応が出れば、逮捕されるかもしれない。でも、押収されたのは先月のことで、既に1ケ月以上が過ぎているという。鑑識の結果もそう長くはかからないだろうから、大麻反応が出て、当局が逮捕するつもりなら、彼と同時に逮捕されてもおかしくない。
いろいろと事情を聞いて、思うまま答えた。
30分くらい話したろうか。ずいぶん落ち着いたようだった。逮捕されることはないだろう、下手に嘘をつかず、ありのまま話したほうがいい、大丈夫、必ず帰ってこれる。そう励ました。
「元気が出てきました。気持が楽になりました。朝早くから申し訳ありませんでした。ありがとうございました。」
礼儀正しく彼女は言って、事情聴取が終わったら電話をもらうことにして、モーニングコールを切った。
午前10時を過ぎ、事情聴取が始まった頃かな、と思いつつ、大事な話をし忘れたことに気が付いた。
午後5時過ぎ。ユウコさんから、解放感に満ちた声で電話があった。ほっとした。事情聴取はほぼ予想したような内容で、嘘の供述をすることもなく、対応できたようだ。きつくお灸を据えられたようで、緊張のあまり「吐きそうだった」そうだが、彼女が逮捕される心配は消えた。ただ、当局によると、まだ他に聞きたい点もあり、来週中にもう一度事情聴取があるとのこと。
ユウコさんの声は疲れ果てていたが、心から安堵した溶けるような声だった。
「本当にありがとうございました。夕べは不安で全然眠れなかったんですけど、今日は安心して眠れます。」
俺が逮捕を見逃してやったわけではないのだけど。
胸一杯の不安が解消して、気持が晴れたばかりの、新鮮な空気を呼吸している人に立ち会うのは、こちらまで嬉しい。人はそのような機会を生涯にどれほど持てるだろうか。心から安堵して戻った笑顔。マクドナルドの注文カウンターでは絶対に出会えない。
あとは、彼女と一緒の旅行中、法に触れるモノであることを知らず、ボリビアからコカ茶の葉を日本に送ってしまい、土産の人形のオマケとしても同じモノを持ち帰り、税関で逮捕されてしまったドジな彼氏の救助をどう進めるか。それが課題だ。ただ、彼も本当に何も知らずにやってしまったことなので、事情を知った当局も、そう手荒なことはしない意向のようだ。 もっとも、彼は既に彼女と一緒に帰国した際に逮捕されたのだから、充分に手荒な扱いを受けているとも言えるが。
彼女は無事に調べを終えて電話をくれた。
しかし、もし、事情聴取を受け、そのまま逮捕された場合にどうするか。
朝の電話で、私はそれを彼女に伝え忘れた。逮捕されることはないだろうと思い、話を落としてしまった。
夕方、彼女から電話をもらうまでは、肝心なことを伝え忘れたドジが頭に居座り、ひょっとして万が一、実は私もドキドキしていた。
今日はうまいビールが飲めるね、と言うと、
「彼が帰ってくるまではガマンします。」
とのこと。
THCとしては、とてもそこまでは付き合えない。
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談話室(THC掲示板)やメールで、「尿検査があるけど大麻の反応が出るだろうか」、という不安げな問いが時々ある。
出るかもよ~
メルクマニュアルの大麻の項には次のように書かれている、と答えることにしている。
マリファナを吸うと、ごくたまに軽く吸うだけの人でも、尿検査の結果は数日から数週間にわたって陽性になります。常用者では、マリファナが体の脂肪から徐々に放出されるため、数週間以上にわたって検査結果は陽性になります。
私が他人の小便に関して責任を持って回答できるのはここまでである。
あんたの小便に大麻が出るか糖が出るか、俺に聞かれたって分るわけがないだろ?ご健康とご幸運を祈る。
会社の定期健康診断で尿検査があっても、一部の職種を除いては薬物検査はしないだろう。
検査項目が増えれば、その分の費用が発生し、企業はそれを負担しなければならない。
尿検査で何の数値を調べるのかは予め分るだろうし、勝手に薬物検査などしていたら、それこそ問題だ。
但し、一部の職種では、尿検査で薬物反応も調べるらしい。
数年前に聞いた話だが、警備会社の入社時健康診断で尿検査があり、配られた検査項目一覧に、覚せい剤や大麻も入っていたとのこと。その話をしてくれた若者は前日の晩にもブリブリしたそうで、ヤバイと思った彼は知り合ったばかりの同期入社の男に紙コップ半分の小便を分けてもらったそうだ。せっかく親切な同僚に恵まれたのに、その若者はすぐにその警備会社を辞めてしまった。彼は、健康診断は毎年あることに気付いたのだ。
任意の事情聴取で尿を取られたという話もよく聞く。そもそも、職質は任意であり、所持品検査などに応じる法的義務はないのだが。
警察が尿検査で調べるのは主として覚せい剤の反応を見るためらしい。
私も逮捕された当日に小便を取られた。担当は、「覚せい剤だよ、念の為な」と言った。大麻とアルコール以外の薬物が出る心配はなかった。驚いたのは、その小便を捨てるのにさえ、容疑者の同意がいるのだった。
小便を取られたあと、引き続き逮捕直後の取り調べが続いたが、担当のマトリが男からユ●コちゃんに代わり、ユ●コちゃんは私に紙を見せ、記入と署名を求めた。その紙の書式名は忘れたが、小便の所有権を放棄するためのものだった。小便を捨てるのにさえ容疑者の同意が必要だとは、なんか、とても、法律に守られてるような気がした近畿麻薬取調室の夜。ユ●コちゃんと二人きりの密室で、監視カメラに覗き見されながら、私は尋ねた。
「これ、俺が署名しなかったら、裁判終わるまで小便を保管しておいて、返してくれるの?」
意表を突く私の問いかけにユ●コちゃんは言葉を詰まらせた。私のなかの良からぬものが、
「署名、どうしようかな。でも、小便、冷蔵庫にでも入れておかないと腐っちゃうね。事務所の冷蔵庫にでもしまっとく?」
ユ●コちゃんは何も答えてはくれなかった。
どうしたんだい?ボクのことがキライになったのかい?
残念だけど、今夜は一緒にいてあげられないんだ。
檻で寝なきゃだし。
一緒に来るかい?
ま、こんなことで粘っても。
夜も遅いし。
私は、言われた通り、「いりません」と書いて署名し、指印を押したのだった。
同じ事件の流れで私より少し遅く捕まった友人は、尿検査に応じなかったそうだ。酒を呑まない彼は大麻しか出るものもなかったが、大麻で逮捕することへの抗議の意思を示すため、断固拒否したという。
私には、尿検査を拒否するという発想すらなかった。考えたのは、返してもらうかどうかだけだった。
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THCは、個人的な大麻栽培や所持で逮捕投獄するのはやめてほしいと主張しています。誰にも、どこにも、被害どころか迷惑すらかけていないのに、罰則があまりにも過剰で、逮捕された者や家族はとてつもないダメージを受ける現実があるからです。
一方、若年層・未成年の薬物乱用が深刻な問題であることにも目を向ける必要があるだろうと思います。
リンクのページでも紹介させて頂いている小森弁護士の「薬物乱用防止 ドラッグについてきちんと話そう」では、ドラッグにハマってしまい、そこから抜け出ようとする若者たちの姿を知ることができます。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/index.htm
個人使用目的の大麻で逮捕しないでほしいと願う者たちも、若年層の薬物乱用といった社会状況を肯定などしないでしょう。
だからこそ必要なのは、各薬物に対する正しい知識に基づいた教育でしょう。根拠もない頭ごなしのコケ脅しサイトをYahoo!の一番上に出してる手間があるなら、内容を吟味することに労力を使えよ、この天下りタコ野郎と言わざるを得ません。
小森弁護士のサイトでも紹介されている夜回り先生の水谷修氏には、救いがたい薬物嫌悪があるようで、熱意と正義感には感嘆するものの、こういう人が一番困ると私は感じています。
ただ、大麻で逮捕しないでほしいと願う者として、決して未成年者の薬物乱用を助長したり、肯定したりするつもりはないこと、また、そのような現場で格闘し、取り組んでいる人たちに、納得してもらえる言葉を私たちが持つことも大切だなあと、久し振りに小森氏のサイトを読んで思ったのでした。
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カナビス・スタディハウスさんに「検証 カナビスと精神病」というコーナーが設けられ、海外文献の翻訳データだけでなく、大麻の社会政策についての論稿などが掲載された。
★検証 カナビスと精神病
あらゆる物質は有害でありうる。酸素だって使い方によっては危ない。市販の薬にしてもそうだし、酒や煙草も無害ではない。酒や煙草ほどの有害性はないとしても、大麻に限って無害ということはないだろう。
現在は厳罰で規制されている大麻だが、いわゆる非犯罪化では供給ルートの管理ができず、研究や教育もできない。
大麻を合法化して、流通を管理し、研究にも自由な道を開き、得られた成果を医療や教育や産業にフィードバックする。そのような在り方が望ましいのではないだろうか。
●合法化して、年齢制限を設け、教育指導をする
子供たちがカナビスのリスクを犯さないように年齢でコントロールするには、カナビスを合法化して、アルコールやタバコと同じように年齢制限を設けた上できちんと規制する必要がある。精神病が予見できるかどうかにかかわらず、そもそもカナビスの使用が完全に無害であるなどということは他のドラッグと同様にあり得ないのだから、規制してコントロールできるようにすることが重要なのだ。(未成年者と親のための害削減の方法、 16才、18才、21才)
アルコールはある条件下では精神病を引き起こすことが知られているが、そのリスクに対してはガイドラインが用意されている。カナビスの場合も、これと同様に、ガイドラインを研究して設定すれば、無節操な使用にはどのようなリスクが伴うかを教育することができるようになる。
一見すると禁止法は究極的な解決法に見えるが、何のコントロールの役割も果たさない。禁止されている状況では、脅しによる教育しかできず、害削減のガイドラインも示すことはできない。流通しているカナビスの品質の管理もできない。無知のままで有害な混入物の入った偽カナビスを使う危険をなくすこともできない。害の削減どころかリスクを拡大してしまう。
このことは、非犯罪化政策にもあてはまる。非犯罪化を合法化の一ステップとみることもできるが、現在のイギリスのように供給が容認されていない中途半端な状態でノーマライズされてしまうと、教育問題にしても異物混入問題にしてもコントロールは無いに等しく、禁止状態と実態は何も変わらない。
(中略)
●合法化は自由化ではない
合法化は自由化を意味するわけではない。栽培や販売を規制・課税してコントロールすることで、未成年者への販売を禁止し、製品の質を表示して保証することで正しい使い方のガイドラインを設けることができる。得られた税金は、未成年者のドラッグ教育に使うこともできる。
数年前、オランダのドラッグ政策機構は次のように書いている。「カナビスの健康リスクは非常に限定されたものだが、完全に無害というわけでもない。もし完全に無害ならば、お茶などと同じルールを適用することができるが、明らかに健康リスクを伴うので、カナビスには特別な法的規制システムを用意する必要がある。カナビスを自由に利用できるようにすべきではないが、規制を設けることでごく普通のものとして寛大に扱うことができる。」(カナビスと精神病の問題、法規制によるコントロールの必要性)
カナビスの合法化運動に取り組んでいるグループで、未成年者のカナビス使用まで認めるように主張しているところなどない。害の削減にはコントロールが不可欠なのだ。
薬物行政を管轄する厚生労働省の担当のお役人は、カナビス・スタディハウス全文を5回は読んで、しっかり考え、アメリカの猿真似ばかりせず、我が国としての健全な薬物政策を立案し、推進してほしい。
女は子どもを生む機械だとか、大臣がまるで女をブロイラーのようにしか考えていないありさまでは無理な話だろうか。
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MBさんの奥さんの手記、「(4)裁判」「(5)自由の身」「(6)93日間を振り返って」「(7)一難去ってまた一難」を掲載しました。
文中、ナイスな記述がいくつもあります。
日本の司法制度には、「私達夫婦の愛を試す事が出来ました。大麻取締法ごときで壊れませんでした。有難う。」と言いたい。(かなり負け惜しみ)
負け惜しみなんかじゃないです。こんな糞法ごときで壊れる愛ではなかった。とっても心強く、嬉しく、こっちまで元気が出るような言葉です。
逮捕された人の話/MBさん(デンマーク人)
ナタの最高裁決定文も掲載しました。
全く、ナタの手紙にも書いてあったように、被告人をバカにした、ふざけた決定です。大麻の事実について、一切の検証をする気がないという腐れ司法の意思表示でしょう。蛙の面に小便という言葉を思い起こします。
裁判長裁判官蛙滝井繁男翁は、最高裁のサイトで次のような自己紹介をしています。
◆裁判官としての心構え
全ての者が,公正,透明なルール・原理に基づいて,平等な地位の下に適正な手続に従って違法行政の是正や権利救済をはかられるべきであるという司法の使命に常に思いを致しつつ,日々の課題に取り組みたいと思います。
その際には,法は生きものであり,社会適応力を持ち得るよう,活力を与えていくことが大切であるということを忘れてはならないと思っています。
爺さん、ブラックジョークのつもりでしょうか。
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