2001年のINCB年次報告には、'附表IVに含まれるには、薬物が特に乱用される可能性が高く、悪影響を引き起こすと思慮され、そのような負の性質が実質的な治療上の利益で相殺されないもの'と明記されている。1961年の条約を作成する全権委員会議に出席した代表委員団の見解では、大麻は確かにそのような特性を示した(例えとして、コカインはそうでなかったが)。THC、大麻の主要な精神賦活性の成分は、1971年の向精神薬に関する条約の4つの付表の第一にもまた掲げられており、その使用は学術上と非常に限られた医療上の目的を除いて禁止されている(第7条a)(6)。
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第一次世界大戦の前に、麻薬物質に関する国際的合意はアヘンと関連物質の規制の仕組みを増大させた。アヘン剤に向けて、1909年に上海で、アヘン委員会は1911-1912年のハーグでの第一回国際アヘン会議におけるアヘン規制に関する枠組み協約に貢献した。
ハーグ会議がアヘンに専心する一方で、この会議ではイタリアが、主として保護国トリポリタニアとキレナイカ(1911年の戦争の間にトルコから獲得した)におけるハシッシュ中毒に基づいて、大麻に関する国際的な禁止法を働きかけた。アメリカでは、幾つかの州が大麻の非医療的な使用を禁止した。カリフォルニア(1915)、テキサス(1919)、ルイジアナ(1924)。類似した進展はアルコール使用に対する法的制限であった:フィンランド(1919)とアメリカ(1920)における禁止法、スウェーデンにおける配給制(1914年から)。スイスでは、大麻は1924年に非合法化された。
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序論
精神賦活性物質としての大麻の使用は常に論争の対象である。国際的な薬物協定は、加盟国に対し、国家の法律の下に、大麻に対して最も厳しい規制を指定することを推奨するが、いくつかの国々は、そのような推奨事項から離れるために付与された自由裁量権を用いた。事実、最適な規制制度の発見は、当初から、専門家、政治家、政府にとっての関心事であった。政府の探求の概観は、大麻が潜在的な危険性を有する物質であると考えられており、その危険性は他の規制物質と比較すると誇張されている可能性がある一方で、刑事罰の代わりに、民事制裁、違反金、強制的な健康評価などのような制裁の代替手段が推奨されていることを示している。ヨーロッパ諸国の法制及び起訴方針は、概してこれらの政府の探求と一致するようであるが、これらの態度は、’大麻に対する寛容な扱い方’が薬物に対する全般的な国際的努力を危険に晒すという理由で、特に国連レベルで表されるいくつかの懸念を招いた。したがって、幾つかの国々における最新の情勢は、制限的な措置を通した大麻に対する新しい配慮の方へバランスを取るようである。
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Chapter 7: Cannabis control in Europe
Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes (2008), A cannabis reader: global issues and local experiences, Monograph series 8, Volume 1, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
‘First published in English as Cannabis control in Europe by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, June 2008’
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_53377_EN_emcdda-cannabis-mon-vol1-ch7-web.pdf
第7章
ヨーロッパにおける大麻規制
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新コーナーのお知らせです。ヨーロッパ・ドラッグ監視センター(EMCDDA)の、A cannabis reader: global issues and local experiences(大麻便覧.グローバルな課題と地域の経験)抄訳です。
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