〔平成23年(あ)第394号〕
最高裁判所 第2小法廷 御中
異議申立書
(大麻取締法に対する市民的不服従宣言として)
2011年7月28日
一審証人 白坂和彦
KYさんの上告棄却に際し、ちょっと一言申し上げます。
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平成23年(あ)第394号
大麻取締法違反、関税法取締法違反被告事件
被告人 KY
上告趣意書
2011年(平成23年)6月20日
最高裁判所 第2小法廷 御中
上記の者に対する頭書被告事件につき、弁護人の上告の趣意は下記のとおりである。
主任弁護人 金井塚 康弘
弁護士 南 和行
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東京地方検察庁第7検事室
廣田検察官様
渡辺検察官様
平成22年9月23日
白坂和彦
平成22年特(わ)第541号
KY一夫さん裁判についての抗議文
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8月24日に行われたKYさん裁判第5回公判について、談話室では簡単に報告しましたが、検察の論告は、大麻の有害性は「公知の事実」であるとし、求刑は懲役1年6月でした。原弁護士から弁論の原稿を頂いたので以下に掲載します。また、KYさん自身による最終意見陳述と手紙も届いていますので、書き起こしができ次第お伝えします。
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7月6日のKYさん裁判第4回公判、傍聴しました。報告が遅くてすいません。
冒頭、弁護側から新たにIOMの抜粋と全文のPDFが書証として出しましたが、検察が不同意としました。裁判官が、原弁護士に、IOM全文のPDFを「ブツ」としてではどうか、といった話をし、「ブツ」として採用されました。
「書証」として採用された場合、弁論に引用可能なのに対し、「ブツ」の場合、そのような文献があるという事実を示すだけなのだそうです。・・・原弁護士に説明してもらったのですが、私はよく理解できてないかも。「書証」と「ブツ」の違いについて説明してくれる人、募集中。
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平成22年特(わ)第541号
証人尋問調書
(この調書は、第3回公判調書と一体となるものである。) 裁判所書記官
氏名 白坂 和彦
年齢 昭和37年5月4日生
職業 自営業
住居 長野県×××××
弁護人
白坂さんは、大麻報道センターの主宰をされているということでよろしいですか。
はい、そのとおりです。
弁護人
このセンターなんですが、どのような経緯で設立されたものですか。
日本では大麻取締法によって個人が少量の大麻を所持あるいは栽培していた場合に刑事罰が科されますけれども、このような過剰な刑事罰を、少量の大麻所持あるいは裁判に科す先進国は、ほかにありません。で、大麻の事実に照らして、科学的に正しい事実をもとに大麻政策をしていただきたいという、そういう趣旨で、活動を2004年に始めました。
弁護人
この大麻報道センターの目的というものは、端的にどういったところにありますか。
大麻の事実を追究することです。その事実には科学的事実と社会学的な事実がありますけれども、日本ではほとんど科学的な事実、大麻についての科学的な事実も報道もされませんし、大麻取締法を所管する厚生労働省も、その天下り財団法人も、全く大麻の事実について誤った知識を国民に周知していますので、それを正すよう求める活動をしています。
弁護人
具体的にどのような活動をされていますか。
具体的には、大麻取締法を所管する厚生労働省の担当の部署、具体的には医薬食品局監視指導麻薬対策課という部署に、大麻の事実について情報を開示請求したり、あるいは「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ、これは厚生労働省の外郭団体ですけれども、公益法人です。この公益法人は、内閣の閣議によって設立された公益法人で、各違法薬物の情報を国民に周知する責務を負っています。そこの薬物情報が余りにもひどくてでたらめなので、それを直ちに改めるよう求めて、活動を続けているところです。
弁護人
今、麻薬・覚せい剤乱用防止センターとやりとりをしているということをおっしゃいましたけども、きっかけは何ですか。
きっかけは、2004年のことですけれども、桂川さんという方の裁判が、大麻取締法のやはり違法を主張する裁判がありました。そのときに、大阪高裁ですけれども、弁護側が大麻の有害性に関して立証を求めたところ、検察がその「ダメ、ゼッタイ。」のホームページを出してきました。それがきっかけです。
弁護人
(証拠番号4の麻薬・覚せい剤乱用防止センターホームページを示す)
今おっしゃられたホームページというのは、これで間違いないでしょうか。
はい、そのとおりです。
弁護人
この裁判がきっかけだとおっしゃられましたけれども、このホームページをめぐって、どのようなやりとりがあったんですか。
このホームページに書かれている記述が、余りにも現在の海外で行われている研究の医学的な知見と異なりますので、例えば具体的には大麻の喫煙が脳を破壊して人格障害を招くとか、あるいは凶暴になるなんていう記述もありますけれども、こういったものはとっくに海外の最近の知見で否定されているものなんですね。そういった知見をもとに、海外では社会的にも政策がとられていますけれども、日本では全く厚生労働省がそういった知見を集約していませんので、そのような誤った情報のまま、そこに出てるということです。
弁護人
桂川さんの裁判の内容は、把握していますか。
桂川さんの裁判のときに、検察側の「ダメ。ゼッタイ。」のホームページを出してきたことに対して、弁護側のほうが求釈明ということで、その書かれている記述の根拠を、科学的な根拠を示してくれということで、求釈明しました。
弁護人
その後、どうなりましたか。
で、検察のほうは調べるということになったんですけれども、その調べた結果というのが、担当の検察官の方が「ダメ。ゼッタイ。」のホームページを運営している財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターですけれども、そちらに照会をしたところ、根拠が得られなかったという報告を法廷でしています。
検察官
異議があります。今の供述は伝聞供述ですので、公判調書からの削除を求めます。公判廷で検察官が述べたということを伝聞で聞いて、それを公判廷で述べておりますので、伝聞供述になると思料いたします。
裁判官
検察官から聞いたっていう、聞いたところを、もう少し具体的に明らかにした上で、聞いた内容の真実性ではなくて、例えば証人が直接検察官から聞いたという経験に基づいて、その限度で裁判所はお聞きしますので、そこのところをもし具体化できるのであれば。
弁護人
今の証言ですけども、実際に裁判の模様を見、それで判明した事実、自分が聞いた事実でわかった事実を述べているということなんですけれども。
裁判官
そういうご趣旨であれば、そこのすみ分けをお願いします。
弁護人
その裁判で分かったことは何ですか。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページには、医学的な根拠がないということです。少なくとも所管している、運営している財団法人の責任者には、その根拠を示すことができなかったということです。
弁護人
それを聞いて、具体的にどのような行動をとったんですか。
これは、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻の有害性というのは、大麻取締法の立法事実にもかかわる重大なことだと思いましたので、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを運営している財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターに、公開質問状の形でそこに書かれている記述の根拠を質しました。
弁護人
回答はありましたか。
ありました。
弁護人
どのようなことが判明しましたか。
弁護人
文書では回答しないということで、口頭での電話での回答だったんですけれども、そこに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている記述の内容は、ドラッグエデュケーションマニュアルという英語の冊子だというふうに、糸井専務理事という当時の専務理事ですけれども、説明がありました。
弁護人
(調書添付の書面「薬物乱用防止教育指導者読本」を示す)
これが今おっしゃられたドラッグエデュケーションマニュアルですか。
はい。
弁護人
今の出来事というのは、何年ぐらいのことですか。
そのエデュケーションマニュアルが分かったときですか。それは2004年です。
弁護人
平成18年に入って、何をなさいましたか。
18年になってからは、改めて「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている内容を改めるように、繰り返し責任者の方に電話や文書で要望をしました。
弁護人
対応をなさった方は、どなたでしたか。
当時の糸井専務理事という厚生労働省の元官僚の方です。
弁護人
そのやりとりのなかで、どのようなことがわかりましたか。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている内容は、ドラッグエデュケーションマニュアルというものだったんですけれども、それのもとは英語の原文があるということで、それは当時、2004年の段階で10年前ということですら、既に16年前ですけれども、今から16年ぐらい前まで「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの財団法人がアメリカから輸入していた薬物標本の説明書に過ぎないということが分かりました。
弁護人
そのことを知って、どうなさいましたか。
全くそれでその書かれている内容に根拠があるのかないのか、で、当時はそのホームページに、このホームページは厚生労働省の委託を受けて運営していますというふうに書かれていましたので、厚生労働省の担当者に、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する情報を見直すように申入れをしました。
弁護人
厚労省に電話したときに、だれが対応なさいましたか。
当初は、その英語の原文はないというふうに言ってたんですけれども、その前に、まず「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの内容を訂正してくれということで、根拠がないんだったら根拠が明らかになるまでは閉鎖するようにというふうにお願いもしたんですけれども、そういう必要があるかどうか、二、三週間かけて調べてみるということで、お話をいただきました。
弁護人
その後、秋篠氏から連絡はありましたか。
ありました。
弁護人
どのようなことが判明しましたか。
調べてみたところ、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている読本の原文、英語の原文がコピーが出てきたので、センターからファックスで送ってもらったというふうにおっしゃっていました。
弁護人
出典については、具体的なこの根拠については、どのようなことが判明しましたか。
その英文の原本のコピーというのは出てきたけれども、そこにも書かれている記述の大麻の喫煙が脳を破壊するとか、そういったことの医学的な根拠となる記述は分からないというふうに話されていました。
検察官
異議があります。先ほどから電話でのやりとりの内容を聞いて何を立証されたいのか、そもそもその内容の真実性であるならば、両尋問に当たりますしそのような事実があったことを立証するというのであれば、本件とは関連性がないと思科いたします。
弁護人
先ほどからの電話の対応ですけれども、証人が聞いた事実、それに証人が持っている経験ですとか知見ですとか、そういうものに基づいて得られた知識を述べているという趣旨で述べている次第でございます。
裁判官
電話でのやりとりという事実を直接経験し、それを踏まえて証人の今回の大麻有害性等についての所見を証言されると、こういうことですか。
弁護人
はい、そういう趣旨です。
裁判官
続けてください。
弁護人
出典が不明ということでしたね。
はい
弁護人
それを聞いて、どうしましたか。
出典がないような情報を、それもかなり過度に誇張されている内容が「ダメ。ゼッタイ。」ホームページには書かれていますので、それを削除する、あるいは訂正するように求めました。
弁護人
具体定期に実践は行われましたか。
その情報についての医学的な根拠を探してみるというふうにおっしゃられて、それにはしばらく時間がかかるとのことでした。
弁護人
その後、どうしましたか。
2カ月経過しても何も回答がありませんでしたので、こちらから担当者に電話をして、その後書かれている根拠は分かったのかということを聞きました。
弁護人
どのようなことが分かりましたか。
麻薬対策課の同僚にも手伝ってもらって調べているけど、まだ分からないんだということでした。
弁護人
それを聞いて、どうしましたか。
所管する担当の方たちが調べて2カ月以上調べて根拠が分からないものは削除するように、閉鎖するように、あるいは正しい情報に見直すようにということを申し入れました。
弁護人
見直しはされましたか。
見直しをするというふうにはおっしゃっていました。
弁護人
変更等はなされましたか。
されておりません。
弁護人
どう思いましたか。
一部はされているんですけれども、それが全く読本、先ほどちょっとお話しした日本語の読本に書かれているものとホームページに出ているものが、訳者の感想でしかないものが原文のように紛れ込まされていましたので、そういったことも指摘をしました。
弁護人
ところで、このホームページを掲載しているのは、乱用防止センターでよろしいですね。
はい。
弁護人
ここには何か申し入れましたか。
ええ、情報の内容が古いし誤っているし、根拠も示せないことが厚生労働省の担当者もそんなふうにおっしゃっているので、内容を改めるように申し入れをしました。
弁護人
対応に当たったのは、どなたですか。
最初は糸井専務理事という方でした。
弁護人
糸井さんとお話をされて、どのようなことが分かりましたか。
確かに情報が古いということはお認めになっておりまして、予算をつけて見直そうと思っているということでした。
弁護人
それはいつごろのお話ですか。
それは平成18年です。
弁護人
何月が覚えていますか。
予算がついたという確認をしたのが3月です。それは19年3月ですね、確認したのは。電話をしたのは、18年10月です。
弁護人
18年10月ごろお話をされてたんですけど、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに関して、ほかにわかった事実はありませんか。
そこに書かれている内容が、ちょっと正確に今、文章を覚えてませんけれども、ホームページ上には大麻を燃やすと甘い香りがします。ただ甘い香りといっても臭いと感じる人もいますという、そういう記述がありましたけれども、それの記述と、読本のほうには、それが翻訳者の感想だとして書いてあるんですけれども、ホームページにはそれが翻訳者の感想だとも書いてありませんので、訳の分からない記述になっているので、削除するように求めました。
弁護人
先ほどのお話ですと、白坂さんは古いことは理解しているのであろうという理解はしたと、こういうことですね。
はい。
弁護人
先ほど予算というお話出ましたね。
はい。
弁護人
どういうことですか。
情報が古いので見直してほしいというのを、厚生労働省と「ダメ。ゼッタイ。」の財団法人に再三再四申し入れをしたところ、当時の糸井事務理事が、予算をつけて内容を改めようと思っていると、そういう予定であるというふうにお話をされてました。
弁護人
いつごろ改定されるというご理解でしたか。
19年10月には、第1弾をホームページ上に公開するつもりであるというふうに知りました。
弁護人
この予算は組まれたんですか。
組まれています。
弁護人
どのように確認されましたか。
糸井専務理事に確認しました。
弁護人
予算が組まれたときの会話ですけれども、第一次版は出されたんですか。
出ていません。
弁護人
どうしてですかね。
その後確認したところ、予算が組まれて、糸井専務理事がおっしゃっていたのは、外部の有権者に各薬物の事実を検証していただいて、そのまとめたものをホームページに更新しますというふうなことだったんですけれども、外部に委託して既に見直しも済んでいて、それが現在の専務理事である富澤さんという方の手元には原稿があるそうですが、忙しいので更新できないんだということで、お話をされていました。
弁護人
第一次版がリリースできないということが分かって、あなたはどうされましたか。
根拠がないものなので、閉鎖するように求めたのと同時に、厚生労働省と財団法人に対して、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻の情報が本当に正しいのか、世界保健機関WHOが97年に出している大麻の報告書がありますけれども、それと照らし合わせて、現役の医大の腫瘍内科の医師に執筆を依頼して、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの内容をWHOの大麻レポートの違いについて、あるいはその医学的な誤りについて検証論文を書いて、その誤りの箇所を修正するよう要望書をつけて、厚労省と財団法人に提出しました。
弁護人
証拠番号17の「要望書」と題する書面を示すその要望書というのは、これで間違いないでしょうか。
はい、間違いありません。
弁護人
この要望書を作成するに当たって、どのような人が携わっていましたか。
まず直接執筆をしたのは、医大の腫瘍内科の研究をされている医師です。それと、かかわったのは、薬物政策でPhD.をおとりになった研究者に監修をしていただきました。
弁護人
この要望書を提出して、何か反応はありましたか。
いえ、回答はしないという回答でした。
弁護人
乱用防止センターは、どなたが対応されましたか。
そのときは糸井専務理事です。
弁護人
先ほど、冨澤専務理事に替わられたというお話出ましたけれども、どのようなことを要望されましたか。
ちょうど2年ぐらい前ですけれども、大学生とか大相撲の力士が大麻所持で逮捕されるという事件があって、マスコミもそれを大麻汚染として横並びで報道したことがありました。で、そういった事件を報道するテレビ番組で、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを運営している麻薬防止センターの指導員、浦上厚さんという方がテレビ番組に出ていまして、大麻を吸うと凶暴になるということを主張されてましたので、その所属である財団法人に、その根拠を示すように、浦上さんに聞きたいんだけれどということで電話をして、確認をとろうとしました。
弁護人
確認はとれましたか。
確認は取れませんでした。で、確認をとれなかったんですけれども、そのホームページには確かに大麻を吸うと凶暴になるという表現がありますので、その根拠を示すように、浦上さんというテレビでしゃべった方の根拠を聞けないんでしたら、責任者として冨澤専務理事にお答えいただけないかということでお願いしましたが、嫌ですというふうに言われました。
弁護人
それを聞いて、どう思いましたか。
非常に公的な情報に根拠がなくて、しかも盛んに大麻が問題となって騒がれていて、で、情報が古いということもお認めになっていて、既に更新した情報が手元にあると言いながら、相変わらず古い情報のまま放置している天下り法人に、非常に腹が立って、こんな天下り財団は要らないと思いました。
弁護人
先ほど見てもらったホームページの記載ですけれども、現在はどうなっていますか。
全くそのまま、それは2004年に大阪高裁での桂川さん裁判で検察側の大麻の有害論としてお示しになった情報のまま、そのままになっています。
弁護人
今度は厚労省との関係について、ちょっとお聞きしておきますね。先ほどの薬物乱用防止教育指導者読本についての調査はなさいましたか。
はい、しました。
弁護人
どのような調査をしましたか。
特に大麻に書かれている箇所だけですけれども、海外の研究機関が出しているレポートとの比較、あるいはその読本に書かれていることとホームページに書かれていることを比較しました。
弁護人
ホームページとの比較は、どういう結果が出ましたか。
先ほどちょっとお話したように、ホームページのほうには記者の感想とかっていうことは全く書いてないんですね。読本のほうには、訳者の感想として書いてあることが、あたかも原文のままであるかのように書かれていたり、非常に改ざんが多いということに気が付きました。
弁護人
(証拠番号4の麻薬・覚せい剤乱用防止センターホームページ3ページを示す)
あなたのおっしゃられているのは、どの部分になりますか。
ここです。「時たま使用する程度で、これを見破ることは困難です。ただし、大麻には独特の甘いような臭いが、相当長時間衣類などに付着してにおいます。」で、ここは括弧してあるんですけれども、「(甘い香りと言われますが、むしろ蓬を燃やした時のような一種刺激的な強い臭いで、「クサイ」と感じる)」というふうに書いてあります。
弁護人
ここの部分が、ホームページに記載されている部分ですね。
はい。
弁護人
(調書添付の書面「薬物乱用防止教育指導者読本」の最終ページを示す)
読本の記載は、どのようになっていますか。
読本のほうは、「大麻には独特の甘いような臭いが、相当長時間衣類などに付着してにおいます。(訳注:「甘い香り」とありますが、訳者の経験では、むしろ蓬を燃やしたときのような一種刺激的な強い臭いで、「クサイ」と感じました。」と書いてあります。
弁護人
先ほど読本がホームページの根拠だというご説明でしたか。
はい。
弁護人
このような不一致があるというところで、どのようなことを感じられましたか。
そもそもその読本が根拠だということで、その読本の内容を読むと、読本には訳注、訳者の感想として書かれていることが、ホームページでは一切その辺をごちゃ混ぜにして改ざんされているので、ひどいもんだと思いました。
弁護人
どのような対応をなさいましたか。
私、知人に盲の鍼灸をやっている人がいまして、その人にもちょっと話したら、ヨモギが臭いというのは、厚生労働省が何言っているんだと。ヨモギって鍼灸で使うものですから、ヨモギが臭いというのは腹が立つというふうに言ってました。で、その部分は削除するように、それで改ざんでもありますので、直ちに削除するように厚生労働省と「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの財団法人に要望しました。
弁護人
結論だけ述べてください。直されましたか。
直されました。
弁護人
どのように直されましたか。
「「クサイ」と感じる人もいます」というふうに直されました。ヨモギだけ消えました。
弁護人
そのほか、読本について調査して分かったことはありますか。これは科学的に分析された結果だったんでしょうか。
それは読本のほうには書いてあるんですけれども、この冊子に書かれている記述は必ずしも医学的な研究を行ったものではない、完璧な分析をしたものではないというふうに書かれているものだということが分かりました。
弁護人
(調書添付の書面「薬物乱用防止教育指導者読本」示す)
それは、この4ページ目の記載ということでしょうか。
そうです。「本書に収録された主な分野及び掲載された薬物のいずれにつきましても、完璧な分析を行ったものではありません。」と書いてありますし、訳者自身が、この冊子がもともと何だかが分かってないということも書いてあります。
弁護人
根拠について、再三お聞きになっているんですよね。
はい。
弁護人
根拠あるという回答はあったんでしょうか。
根拠は結局ありませんでした。
弁護人
それを聞いて、どのような行動をとりましたか。
その根拠を明らかにするように、口頭だけではよく分かりませんので、厚生労働省に対して、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報の根拠を示す文書の開示を請求しました。
弁護人
情報開示請求をしたということですか。
はい。
弁護人
それに対して、どのような対応を、厚労省はとってきましたか。
そのときには、既に英語の原文があるということは分かっていましたが、それが中に、開示された文書の中に入っていませんでした。
弁護人
最初、どのような対応でしたか。
最初は、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠は、開示請求した翌日に電話がありまして、文書はないそうです、回答できませんというふうな電話がありました。
弁護人
開示決定通知はでたんですか。
その四、五日たってから、文書が送られてきて、やっぱり文書がありましたということで、電話の連絡もいただきました。
弁護人
どのような文書が開示されましたか。
医学的に検証されている文書としては、1997年にWHO世界保健機関が発行している大麻レポート、大麻の調査報告書が開示請求の中に入っていました。
弁護人
WHOの情報がホームページの根拠だということで決定が出て、通知が出たということですか。
はい。
弁護人
そのWHOの文書を調査されましたか。
しました。
弁護人
どういう結果がでましたか。
WHOの97年の大麻報告に書かれている内容と、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている内容が余りにも乖離しているので、それを本当に97年のWHOのが参照されているのかを確認しました。
弁護人
参照されてたんですか。
されていませんでした。
弁護人
どうしてそう言えますか。
当時の糸井専務理事に確認したところ、ホームページは97年以前に作っているものなので、時系列として考えて、それを参照していることはないということでした。
弁護人
これを知って、どうなさいましたか。
厚生労働省は、まっぴらなうそを平気で文書開示に対する回答としてしてくるんだなと思いまして、異議を申し立てました。
弁護人
どういった異議を。
もともとの英語の原文が入っていませんし、97年のを参照されていないということでしたので、正しい通知をやり直すように、英語の原文をまず出すようにという異議を申し立てました。
弁護人
その異議を出されて、どういう結果になりましたか。
内閣府に設置されている情報公開個人情報保護審査会というところの預かりとなりまして、そこに私は意見書を説明書を書くよう求められて書きました。結果としては、私の主張が100%認められまして、厚生労働省に対して開示のやり直しを命ずるというか、そういう結果になりました。
弁護人
諮問があったということですか。
はい。
弁護人
その諮問の過程で判明した事実って、何かありますか。
再三再四私がやりとりをしていた厚生労働省の担当の方、ホームページなり大麻の情報を示すようにというふうに私が求めていた相手は、海外の違法薬物の情報を収集する担当者だったということが分かりました。
弁護人
それを聞いて、どう思いましたか。
海外の薬物情報を収集する担当者が2カ月以上かかって探しても分からない大麻の情報を、平気で国民に周知し続けるというのはどういうことなんだろうと思って、非常に怒りを覚えました。
弁護人
ちょっと戻りますけども、WHOの文書についてお調べになられて、参照していないというご理解をなさったと、で、異議の申立てもなさったということですね。
そうです。
弁護人
そのほか、例えばほかの機関にアクションを起こしていませんか。端的に、厚生労働大臣に何かしてませんか。
検察官
誘導尋問です。あと、それと主尋問の時間が30分を超えてますんで、そろそろ次の質問で終わっていただきたいと考えています。
裁判官
限られてますのでね、時間は。
弁護人
その中身に対しては、私が情報開示請求をした内容について、質問書を提出しました。
弁護人
どういう回答でしたか。
回答しないという回答でした。
弁護人
センターでは、大麻の有害性につても調査をされていますか。
しています。
弁護人
どのような結果が出ていますか。
それは分かりません。
弁護人
分からないというのは、どういったことでしょうか。
既に予算がついて有識者にお願いして、結果もあって原稿もあって、もうスタンバってるというふうなお話だったにもかかわらず、2年以上そのまま、古い情報のまま放置されているので、調べたということは、新しい情報をセンターがお持ちだということは分かりますけど、内容は分かりません。
弁護人
あなたが主催しているセンターでは、調査していますか。
しています。
弁護人
どのような結果ですか。
大麻にはアルコールやたばこほどの有害性がないと。イギリスの公的な下院の科学技術委員会、あるいはアメリカ政府が100万ドルを拠出して報告をされている全米科学医学アカデミーの報告によっても、大麻にはアルコールやたばこほどの有害性はないというふうな、科学者たちの報告が出ています。
弁護人
最後で言いたいことがあれば、どうぞおっしゃってください。
私は今お話しましたように、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する情報、これは学校教育なんかでも使われているものです。「ダメ。ゼッタイ。」という標語とともに、広く国民に周知されているものですけれども、その内容が全く根拠のないものになっています。それは2004年の大阪高裁で、検察側が大麻の有害論だとして捜査報告書としてお出しになったものですけれども、そのときも検察官は根拠が分からなかったと、センターに照会したが回答が得られなかったということでした。その「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報が本当に正しいのかどうか、そのときに検察側も根拠が分からなかったわけですから、その大麻が有害かどうかという「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれていることが正しいのかどうか、この機会にぜひ、これは立法事実にもかかわる重大なことだと思いますので、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを運営している天下り財団法人の専務理事、責任者ですね、と厚生労働省の担当者を法廷に呼んでいただいて、一体大麻の有害性はどういうものなのか、本当に懲役刑に値するようなものなのか、それをぜひ検証していただきたいと、検察官殿と裁判長にも、ぜひよろしくお願いいたします。
検察官
白坂さんは、ご自身も大麻取締法違反で裁判を受けたことがありますね。
あります。
検察官
上告して負けていますね。
はい。
検察官
それ以後は、やってないんですか。
大麻はやってません。
検察官
白坂さんの目から見て、被告人は今後大麻を続けると思いますか。
それは私は存じません。
以上
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