検証:大麻について

Posted by しら on 2006年6月10日 under 検証:大麻について | 24 Comments to Read

このエントリをつぶやく このエントリーを含むはてなブックマーク この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 Buzzurlにブックマーク @niftyクリップに追加 Share on Tumblr FC2ブックマークへ追加 newsing it! この記事をChoix! Googleブックマークに追加 Bookmark this on Delicious Digg This FriendFeedで共有

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ
http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm

■薬物別解説/大麻

大麻とはクワ科の一年草で中央アジア原産の植物です。古代から繊維用として栽培されてきました。この植物にはTHCという成分が含まれており、葉などをあ ぶってその煙りを吸うと酩酊感、陶酔感、幻覚作用などがもたらされます。現在では世界のほとんどで麻薬として規制され、所持しているだけでも死刑や無期懲 役となる場合もあるほどです。

大麻を乱用すると気管支や喉を痛めるほか、免疫力の低下や白血球の減少などの深刻な症状も報告されています。また「大麻精神病」と呼ばれる独特の妄想や異 常行動、思考力低下などを引き起こし普通の社会生活を送れなくなるだけではなく犯罪の原因となる場合もあります。また、乱用を止めてもフラッシュバックと いう後遺症が長期にわたって残るため軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題となってしまうのです。社会問題の元凶ともなる大麻について、正確な知識を身に 付けてゆきましょう。


【THC注】
*「所持しているだけでも死刑や無期懲役となる」具体的国名を06年6月15日に電話問い合わせ。
*06年9月11日回答.「シンガポールが500g以上の所持を死刑としている他、マレーシアでは200g以上の所持は死刑、ベトナムでは大量に貯蔵していた場合に死刑か無期懲役」

* * *

【野中氏の指摘】

免疫力の低下や白血球の減少などの深刻な症状も報告されています。

これについては、WHO’97レポート 10.免疫系に対する影響
http://asayake.jp/thc2/archives/2006/06/10.phpの記述とは相容れない内容であるので、証拠を明示することが出来ないのであれば、削除を求めます。
また、

普通の社会生活を送れなくなるだけではなく犯罪の原因となる場合もあります。また、乱用を止めてもフラッシュバックという後遺症が長期にわたって残るため軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題となってしまうのです。

についても証拠となる研究結果を明示することが出来ないのであれば削除を求めます。

* * *

【薬物政策研究者の論稿】

現在では世界のほとんどで麻薬として規制され、所持しているだけでも死刑や無期懲役となる場合もあるほどです。

大麻が国際法において麻薬(Narcotic Drugs)として規定されているのは1961年の単一条約によります。しかしこうした規定があるにも関わらず、なぜオランダをはじめとする一部の国や州 では大麻の使用が非犯罪化され、一見、単一条約と矛盾するかのような政策がとられているのでしょうか。
ここには、表向きの姿勢としてハームリダク ション(有害性縮減)ポリシーが政治的に主張されているからです。オランダも単一条約は批准しており条約そのものへの積極的批判は行っていないのですが、 彼らは、大麻の非犯罪化によるハードドラッグ使用者数の減少という効果をもたらしたハームリダクション政策が、単一条約とは矛盾しないと主張しています。
また麻薬に関する処罰設定の自由は各国の議会にあるという考え方がオランダ・ドイツ・スペイン・スイスなどで採用されている条約解釈です。
そもそも単一条約の履行を目標として設立されているINCB(国際麻薬統制委員会)には、条約の不履行に対して制裁を加える権限も与えられていません。 よって、日本の場合も仮に脱法ドラッグ・覚醒剤・処方薬・酒などのより危険性の高い薬物の代替物として大麻をハームリダクション政策に組み込もうとの政策 的意思をもてば、いつでも単一条約とは矛盾せず自由な政治的意思を表明できるというのが、国際社会の趨勢といえます。

蛇足ですが、むしろ国際社会における麻薬政策の変化が直面する障壁として麻薬統制レジームの研究者が懸念しているのは、麻薬問題に対して国内で高い政策的順位を置いてきたアメリカの政治的圧力です。
イギリス人研究者のDavid Bewly-Taylorは、この事情を次のように説明しています。
「国連レベルでの何らかの変化について考えるとき、アメリカがグローバルな麻薬禁止政策を守るために覇権的力を行使してきたという事実を各国が無視することは明らかに賢い選択とはいえない」。
この政治的圧力によって国連レベルでの麻薬政策は科学的というよりは、至って政治的なものになっていると考えられています。

大麻を乱用すると気管支や喉を痛めるほか、免疫力の低下や白血球の減少などの深刻な症状も報告されています。また「大麻精神病」 と呼ばれる独特の妄想や異常行動、思考力低下などを引き起こし普通の社会生活を送れなくなるだけではなく犯罪の原因となる場合もあります。また、乱用を止 めてもフラッシュバックという後遺症が長期にわたって残るため軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題となってしまうのです。

アメリカではNational Institute on Drug AbuseとU.S. Department of Health and Human Serivesの公的機関によって定期的にMonitoring the Futureという若者の薬物使用に関するレポートが発表されています。

その2002年の調査によれば、全米の8年生・10年生・12年生(日本でいう中学2年生から高校3年生まで)の53%が何らかの非合法麻薬の使用を経験しており、うち30%がマリファナ以外の麻薬も使用したと回答しております。

またカリフォルニア州で定期的に行われている同様の調査、Eighth Biennial Statewide Survey of Drug and Alcohol Use Among California Students in Grades 7,9 and 11では、9年生の24%が使用(自己申告回答)、53%が友人の使用を回答しております。11年生ですと、同じ数値がそれぞれ45%、72%へと増加し ます。

これらの統計から分かることは、アメリカ社会ではすでにマリファナ使用のノーマライゼーション化が進んでおり、多数の若者がマリファナを使用、あるいは使用経験があるといえます。

仮に乱用防止センターが主張するような、大麻の乱用(misuse)つまり使用によって、妄想行動、知能低下、異常行動、仮に使用を中止してもフラッシュ バックなどの後遺症が長期に残るとすれば、アメリカ社会の若者の間には、日本などマリファナ使用者が比較的少ない国に比べ、顕著に精神病、精神障害の発症 率が高くなっていなければならないことになりますが、実際にはそうなっていません。

またマリファナの使用が非犯罪化されているオランダ・スペイン・スイスなどでも同様の顕著な精神障害の発症が認められるか、社会問題化されていなければなりませんが、マリファナの個人使用の非犯罪化が継続されています。

また、Hall, W. Cannabis and psychosis. Drug and Alcohol Review, 1998, 17, 433-444..はオーストラリアでのマリファナ使用と精神病との関係を研究した論文ですが、本書では、マリファナは感受性の非常に強い個人には精神病 の引き金となりうるが、人口レベルの統計として現れるほどの割合ではないと結論されています。

オーストラリアでは、二州でカナビスの使用が非犯罪化されており、他の州も事実上非犯罪化されている状況にあります。こうした政策の実施はカナビスの健 康・精神的影響が、使用を厳罰化するほどの統計的な社会的影響がなく、むしろ厳罰化することによるハームリダクションの視点からみたデメリットの方が大き いとの政治的判断が働いているからです。

金遣いも荒くなりますし、使途など明確な説明が付けられないことも多くなりますので、これらもある種のヒントになります。家庭から頻繁に物が無くなったりする場合、大麻との交換や入手資金として使われていることもあります。

大麻使用者が、購入資金のため家庭から金品を持ち出したりするという指摘は、大麻そのものの症状というよりは、日本の大麻行政が作り出している問題です。

すべての非合法ではあるが実際にブラックマーケットを形成している商品は、一般的に価格が高止まりします。
日本ではブラックマーケットで1グラム5,000円から1万円しますが、小売販売が許可されているアムステルダムでは、1グラム5ユーロから7ユーロ (700円から1000円)で購入できます。このような価格の場合、大麻の購入資金のために何らかの二次的犯罪にコミットする必要性はもともと発生しませ ん。

* * *

【麻薬単一条約について】
以下はカナビス・スタディーハウスさんから転載

イギリス政府を覆う呪縛
単一条約をめぐる神話
Source: cannabistrust.com
Subj: Single Convention on Narcotic Drugs 1961: analysis
Web: http://www.schmoo.co.uk/cannabis/trust/unconvention.htm

1961年に締結された「麻薬に関する単一条約」が、政府ドラッグ政策を縛る一方で、言い訳にも使われてきた。

イギリスの内務省には、無知で偏狭なドラッグ政策「エキスパート」や、右翼系の政治家やジャーナリスト、転向した大臣などの吹き込みで都市伝説が蔓延して しまっている。そのせいで、例えカナビスを合法化しようにも、単一条約から来る「義務」としてできないものだと思い込み、いつのまにか、合法化できないと いう理由として単一条約があるからという言い訳が定着してしまった。

しかし、まともに条約の内容を検証すればその解釈が間違っていることが簡単に分かる。実際、単一条約は、「個人」使用目的でのいかなるドラッグの所持・生産・配布を刑事犯罪として扱うことを批准国に義務付けてはいない。

こうした解釈は、少なくとも、国連では条約に相反するものではないとして受け入れてきた。このことは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。
(‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)

この件については、1972年に発表されたアメリカのマリファナとドラッグに関する連邦委員会 (シャーファー委員会)でも詳細な検討が行われ、監査調書の結論では、「国が個人使用目的の所持を処罰対象にするかどうかについては、単一条約で要求され ているものは何もない」 と書かれている。
(Marihuana: Signal of Misunderstanding: The Shafer Report, Appendix, Vol. 1,Technical Papers, p 533.)

最も権威ある解釈とすれば、条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、「単一条約で罰則規定として使われている『所 持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条 約の対象になる必然はなく、罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。
(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)

正しい解釈

単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる個人使用に関して は対象になっていないことを理解しなければならない。つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限 りは、単一条約では罰則の対象とすることは要求されていない。

1. WHOの勧告に従って、国連麻薬委員会がカナビスを条約の対象ドラッグから外すことには制約はかけられていない。

2. カナビスを対象から外すことは条約の修正によって可能になっている。そのためには、1ヶ国からでも提案されれば、国連経済社会理事会が特別会議を招集して 議論することになっている。こうした例とすれば、1978年4月19日にオランダ代表が理事会に、「それぞれの国が、カナビスの個人使用目的に関して許容 する範囲を決めることができるように」 明示的に条約を修正すべきだと提案したことがある。

3. 単一条約に参加している国は、6ヶ月前に通告することによって脱退することができることになっている。イギリスでは、脱退すれば、国際的な阿片系ドラッグ のコントロール・システムが崩壊し、合法的な使用のための麻酔剤などの入手にさえ支障が出るとよく言われるが、そのようにならないことは明白だ。例えば、 アイルランドは条約に署名していないが何の不便も被っていない。

実際上、現実のコントロール・システムは世界中のすべての国に適応されており、単一条約に加盟しているか否かには関係がない。この件については、単一条約の12、13、14及び21条項の規定により、国際麻薬統制委員会が専任で担当することになっている。

4. 1969年の条約法に関するウィーン条約では、国際条約の条項の「選択的廃棄」手順が明文化され、条約そのものの 「事実誤認」 や 「環境の根本的な変化」 などを含むさまざまな理由で、国が条約の一部を一方的に廃棄できるようになっている。
(The relevance of these provisions is considered in: Lienward The International Law of Treaties and US Legalisation of Marijuana, Columbia J Transnet. Law 1971 10(2) 413.)

5. ドラッグの非医療的使用禁止法は、カナビスの葉そのものまでは適応できない。また、カナビスの栽培禁止法は、植物の花や実や樹脂を他の部分から分離しない限り、目的の如何にかかわらず適応できない。
(A Lands The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol III, p 129.).

http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm

■薬物別解説/大麻

大麻とはクワ科の一年草で中央アジア原産の植物です。古代から繊維用として栽培されてきました。この植物にはTHCという成分が含まれており、葉などをあ ぶってその煙りを吸うと酩酊感、陶酔感、幻覚作用などがもたらされます。現在では世界のほとんどで麻薬として規制され、所持しているだけでも死刑や無期懲 役となる場合もあるほどです。

大麻を乱用すると気管支や喉を痛めるほか、免疫力の低下や白血球の減少などの深刻な症状も報告されています。また「大麻精神病」と呼ばれる独特の妄想や異 常行動、思考力低下などを引き起こし普通の社会生活を送れなくなるだけではなく犯罪の原因となる場合もあります。また、乱用を止めてもフラッシュバックと いう後遺症が長期にわたって残るため軽い気持ちで始めたつもりが一生の問題となってしまうのです。社会問題の元凶ともなる大麻について、正確な知識を身に 付けてゆきましょう。