厚労省の情報公開に対する異議申立 完全勝利!

Posted by しら on 2008年2月10日 under 厚労省と天下り法人への取材録 | Read the First Comment

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厚生労働省の情報公開に対して行っていた異議申立のうち1件について、内閣府情報公開・個人情報保護審査会から答申書のコピーが届きました。完全勝利です。この件です。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書

「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報のネタ元は、15年以上前の米国製薬物標本の説明書ですが、その原本を厄人の天下り財団ダメセンも、厚労省も持っておらず、今やコピーしか存在しないシロモノです。その薬物標本の説明書には医学的根拠など最初からありません。その説明書には「本書に収録された主な分野及び掲載された薬物のいずれにつきましても、完璧な分析を行ったものではありません。記述はあくまで人々の注意を喚起し、問題の特定に寄与することを目的としています。従って、特定物質などに関する詳細情報をご希望の向きは直接お問い合わせ下さい」と書かれている。医学的な情報ではなく、政治的な情報なのである。
厚生労働省は、この説明書の翻訳が日本の公的大麻情報の根拠ではあまりにもお粗末なので、公的文書ではない、担当者個人が自分の勉強のために収集しただけだと言い張り、ごまかしておきたかったのでしょう。

公正な判断を下して頂いた内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員、名取はにわ氏、北沢義博氏、高橋滋氏に、心より感謝申し上げます。

★ ★ ★

府情個第112号
平成20年1月24日

白坂和彦様

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の写しの送付について

下記の事件については、平成20年1月24日に答申をしたので、情報公開・個人情報を審査会設置法第16条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。

諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
——–改ページ———–

府情個第111号
平成20年1月24日

厚生労働大臣殿

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の交付について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答申書を交付します(平成19年度(行情)答申第398号)。

諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
——–改ページ———–

(別紙)
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
答申番号:平成19年度(行情)答申第398号

答申書

第1 審査会の結論
「厚生労働省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」及び「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示した決定については、別紙2に掲げる文書(以下「本件文書」という。)を対象として、改めて開示決定等をすべきである。

第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し、平成19年1月11日付け厚生労働省発薬食第0111016号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について、その取り消しを求めるというものである。

2 異議申立ての理由
異議申立て人の主張する異議申立ての理由は、異議申立書及び意見書の記載によると、おおむね以下のとおりである。

(1)異議申立書
厚生労働省の委託により運営されている財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」という。)の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載されている大麻に関する情報は、世界各地で研究報告されている大麻の科学的な分析と著しく異なるため、センター及び厚生労働省の担当部局である監視指導・麻薬対策課(以下「担当課」という。)の担当者に対し、その記載の根拠及び出典について明らかにし、また情報を見直すよう求めてきた。

センター及び担当課の担当者との話で分かったことは、ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、14年以上前に米国から輸入していた薬物標本の説明書を翻訳したものだということである。その説明書は、「薬物乱用防止教育指導者読本」(以下「指導者読本」という。)としてまとめられ、同センターで販売されており、ホームページの大麻情報は、ほぼ指導者読本を丸ごと掲載したものである。
この指導者読本こそが、ホームページに記載されている大麻情報の根拠・出典であり、その原文である本件文書のコピーを所有していると、異議申立人の問い合わせに対して担当課の担当者は回答している。
今回の行政文書開示決定通知書には、本件文書が入っていないので、以下2点を申し立てる。

ア センターのホームページに掲載されている大麻情報の原典である英語版の開示を求める。
イ 今回の原処分において、開示実施文書に本件文書が含まれていない理由について説明を求める。

(2)意見書
ア 経緯
平成16年6月15日、センターにホームページに書かれている大麻情報の根拠と出典を示すよう、文書で問い合わせを行った。

同月25日、出典は、主に本件文書であり、発行年月日は不明との回答を得た。

平成18年6月12日、現在の医学的・科学的知見とは相容れない、大麻の有害性を誇張捏造するホームページの記述が改まる様子がないので、センターに問い合わせたところ、改訂の予定はないが、指摘の内容については、厚生労働省の担当部局にも連絡するとのことであった。

同月14日、ホームページの記述についてセンターに問い合わせたところ、本件文書は、10年ほど前まで輸入していた薬物標本の説明書であり、その原文は保管しておらず、記述の確認はできないとのことであった。また、本件文書の翻訳は、ホームページに転載されているだけでなく、指導者読本として、センターで販売されていたことも分かった。

同月15日、担当課に電話をし、ホームページの大麻情報は研究データの出典を示せないどころか、原本も残っていない古い米国製の薬物標本の説明書なので、記述を見直してほしい旨、申し入れた。

同月23日、担当課の担当者から電話があり、センターに連絡してホームページの大麻情報の原本がないがもう一度よく探してほしいと要請したところ、コピーが出てきたとのことであった。当該担当者は、センターからファックスでコピーを送ってもらったとのことであり、この原本のコピーがホームページに書かれている大麻情報の根拠であるとのことであった。ホームページには、大麻の害として「心拍数が50%も増加し、これが原因となって脳細胞の細胞膜を傷つける」といった記述があるが、そのデータの出典については、英語の原本コピーにも書かれていないとのことであった。それではデータの根拠・出典が明らかになったことにはならず、真偽の確認もできないので、データの根拠を示すよう、重ねて申し入れを行った。

同年9月5日、再度、当該担当者に連絡をとったところ、同僚たちにも調べてもらっているが、データの出典は未だわからないとのことであった。

イ 本件文書について
本件文書は、異議申立人の問い合わせに対応するため、担当課の担当者が仕事として、厚生労働省が運営を委託しているホームページを管理するセンターに照会して入手した文書である。
本件文書は、ホームページに記載されている大麻情報の英語原文である。記載されているデータの根拠を示すよう申し入れ、当該担当者は同僚にも協力を得て、出典を探したと回答している。
本件文書は、国民からの問い合わせによって、当該担当者が勤務中に仕事として入手した文書であり、当該担当者はセンターから厚生労働省宛のファックスで本件文書を得ている。
担当課は、異議申立人が問い合わせるまでホームページの出典を知らなかったのであり、これは仕事として入手した文書以外のなにものでもなく、本件文書が個人の所有物だという主張は、情報管理のずさんさを自ら立証するにほかならない。

ウ 諮問庁の説明に対する反論
(ア)諮問庁は、本件文書は、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためであると説明するが、当該担当者は、国民からの問い合わせに対応するため、仕事として、勤務時間中に税金で賄われている通信費及び事務用品を使い、本件文書を入手している。

(イ)諮問庁は、本件文書は、既に販売されている指導者読本の原本の一部であり、改めて組織的に検討、回覧等を行う必要がない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどしていないと説明するが、本件文書が指導者読本の原本の一部であることは、異議申立人の問い合わせによって初めて分かったことである。国民からの問いかけを上司にも相談しないのであれば、説明責任どころか、「国民本位の効率的で質の高い行政」など実現できるわけがない。

(ウ)諮問庁は、本件文書は、収集後、担当者の個人ファイルに編てつされ、担当者の机の中に保管されており、上司を含め、同僚もその存在を知らず、したがって保存・廃棄については担当者の判断で処理できる性質のものであると説明する。同僚や上司に説明報告することなく、ホームページの大麻情報には根拠がないという国民からの問い合わせによって判明した問題点を改善できるのか。

(エ)諮問庁は、念のため、行政文書ファイル管理簿で本件文書について検索してみたところ、該当する文書は存在しなかったと説明するが、これは、ホームページで国民に周知されている大麻情報の根拠文書を知らなかった、またその根拠を把握していなかったということである。

(オ)ホームページの運営をセンターに委託している厚生労働省には、国民に周知されている内容が医学的・科学的に適切であるかどうか確認する責任と義務がある。
ホームページに掲載されている情報の根拠を把握し、担当部署として適切に管理することは当たり前のことであり、その上で、本件文書を開示するよう求める。

第3 諮問庁の説明の要旨
異議申立人は、本件文書の開示と、開示実施文書に本件文書が含まれなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について諮問庁の考えを述べる。

1 本件異議申立ての経緯について
本件異議申立ては、異議申立人である開示請求者より、平成18年12月11日付でされた本件請求文書の開示請求に対し、原処分について、開示実施文書のほか特定の文書の開示を求める旨、平成19年1月22日付で提起されたものである。

2 異議申立人の主張について
異議申立人は、本件開示請求について以下のように主張しているものと考えられる。
(1)平成18年6月23日、ホームページの大麻に関する記述の根拠について、担当課へ問い合わせたところ、ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、センターで販売している指導者読本の英語版の原文を翻訳したものであり、本件文書のコピーを所持していると回答された。しかし、今回の行政文書開示決定通知書には、本件文書が入っていない。

(2)そこで以下の2点を申し立てる。
ア ホームページに掲載されている大麻情報の原文である本件文書の開示を求める。
イ なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求める。

3 諮問庁の考え方
(1)異議申立人は、上記2のとおり、本件文書の開示と、原処分に本件文書が含まれてなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について、諮問庁の考えを述べる。

(2)本件文書は、担当課の担当者が、センターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためである。
本件文書は、既に販売されている指導者読本の原本の一部であり、改めて、組織的に検討、回覧等をする必要のない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどしていない。
本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイルは、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった。
したがって、本件文書は、法2条2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである。また、本件文書の翻訳版である指導者読本は、一般に市販されているものであり、同様に「行政文書」には該当しない(法2条2項1号)。
なお、本件文書は、上述のように「行政文書」には該当しないものの、情報提供として、上記指導者読本と併せて、平成19年1月24日、諮問庁より異議申立人宛て送付したところである。

4 結論
以上により、異議申立人の主張には理由はなく、原処分を維持すべきものと考える。

第4 調査審議の経過
等審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。
1 平成19年2月16日 諮問の受理
2 同日 諮問庁から理由説明書を収受
3 同年3月26日 異議申立人から意見書を収受
4 同年4月24日 審議
5 同年11月20日 諮問庁の職員(厚生労働省医薬食品局総務課医薬情報室長ほか)からの口頭説明の聴取
6 平成20年1月22日 審議

第5 審査会の判断の理由
1 本件請求文書及び原処分における文書の特定について
本件開示請求は、厚生労働省所管の財団法人であるセンターのホームページの運用・管理に関する全ての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書並びにホームページ運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書の開示を求めるものであり、処分庁は、現処分において、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示決定をしたものである。
異議申立人は、原処分における開示実施文書に本件文書が含まれていないとして、本件文書の開示を求めており、これに対して、諮問庁は、本件文書は行政文書に該当しないとしていることから、以下、本件文書の行政文書該当性について検討する。

2 本件文書の行政文書該当性について
(1)本件文書の内容等について
当審査会において、諮問庁から本件文書のページを受けて確認したところ、本件文書は、Drug prevention resources,Inc.が作成・出版した「DRUG EDUCATION MANUAL」という名称の冊子の表紙、中表紙、目次及び「CANNABIS」という標題の下での3ページにわたる記述部分の写しであり、当該部分には、大麻に含まれる成分やその有害作用等について記載されていることが認められる。また、これと併せて、諮問庁から指導者読本及びセンターのホームページに掲載されている大麻に関する記述部分の資料の提示を受けて確認したところ、指導者読本の大麻に関する記述の一部が本件文書の記述内容を翻訳したものであること、またセンターのホームページにおける大麻に関する記述は、本件文書の翻訳部分を含めて指導者読本に記載されている大麻に関する記述内容をそのまま利用して作成したものであることが認められる。
諮問庁によれば、指導者読本は、米国で作成された本件文書を含む薬物情報の説明書の翻訳に、日本の関係資料を付加して、一般的な薬物乱用防止の啓発資料として、平成9年3月にセンターが作成・発行したものであり、センターにおいて有償で頒布しているとのことである。また、本件文書を含む米国の薬物標本の説明書について、センターでは、現在、当該薬物標本を輸入しておらず、標本に添付される説明書の入手は困難とのことであった。

(2)本件文書の入手の経緯等について
諮問庁の説明並びに異議申立人の異議申立書を及び意見書によれば、以下の事実を認めることができる。
本件文書は、担当課の担当者が、異議申立人からの問い合わせを受けた後に、センターからホームページの大麻に関する記述部分の原典であるとして入手したものである。
また、当該担当者はセンターから本件文書を入手した後の平成18年6月に、異議申立人に対して、そのコピーを所有している旨回答していることから、異議申立人は、同年12月の本件開示請求の前に、諮問庁の当該担当者から本件文書を入手した事実を知らされていたと認められる。
さらに、当時、担当課には8係があり、センターの啓発等事業は啓発推進係が担当していたところ、本件担当者はいずれの係にも属さない主査として、その分掌事務の一つとして麻薬、向精神薬、覚せい剤、大麻等に関する諸外国の文献収集に関する事務を担当していた。また、同課には、一般国民からの苦情等への対応を担当する係はなく、苦情等の内容に応じて関連のある係等において処理することとされており、本件においては、当該担当者が、本件文書を使用して苦情対応を行っていた。

(3)本件文書の行政文書該当性について
上記(2)の事実関係を前提として、本件文書の行政文書該当性について検討すると、本件文書は、特定個人から所管業務についての苦情を受けて、その苦情内容の真偽、事実関係を確認する等の目的で、外国の文献収集の担当者が入手したものであることから、本件文書は、職務上取得された文書であると認められ、また、その後、本件文書を使用して苦情対応を行ったことが認められることから、本件文書は、その時点において、組織共用文書の実質を備えた状態にあったというべきである。
したがって、本件文書は、法2条2項に規定する行政文書であると認められるため、これを対象として、改めて開示決定等をすべきである。

(4)本件文書の保管状況等に係わる諮問庁の主張について
諮問庁は、本件文書は、既に販売され公になっている指導者読本の原本の一部であり、改めて組織的に活用するために、検討、回覧等する必要がない文書であることから、本件文書の入手後においても当該担当者から他の関係職員に配布したり、回覧等はしていないことや、担当課の共用文書棚ではなく、当該担当者の個人ファイルに編てつされ、保管されていたことから、本件文書は、法2条2項に規定する行政文書には該当しないと説明する。
しかしながら、上記(3)のとおり、本件文書の保管状況等にかかわらず、本件文書が実質的には担当課において業務上必要な文書として利用された状況にあったことは否定できないものであり、これら諮問庁の主張は、採用することができない。
なお、諮問庁は、本件文書の翻訳版である指導者読本が行政文書に該当しないと説明するが、そのことは、本件文書自体の行政文書該当性の判断を左右するものでないことは言うまでもない。

3 本件開示決定の妥当性について
以上のことから、本件請求文書の開示請求につき、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示した決定については、厚生労働省において、その外に開示請求の対象として特定すべき文書として本件文書を保有していると認められるので、これを対象として、改めて開示決定等をすべきであると判断した。

(第3部会)
委員 名取はにわ、委員 北沢義博、委員 高橋滋

——–改ページ———–

別紙1
1 「大麻」(依存性薬物情報研究班 依存性薬物情報シリーズ№1 昭和62年3月)のうち、「Ⅱ大麻とは」、「Ⅴ大麻乱用の臨床」の部分

2 「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 依存性薬物情報シリーズ№9 平成10年12月)のうち、「Ⅳ大麻精神病」の部分

3 「薬物依存」(佐藤光源、福井進編著。目でみる精神医学シリーズ―5、世界保健通信社)のうち、「第13章 大麻依存」の部分

4 「Cannabis : a health perspective and research agenda」(WHO/MSA/PSA/97.4)

5 覚せい剤等撲滅啓発事業「契約書」(平成17年4月1日)

6 「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」(平成17年3月31日付麻覚総119号)

7 「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について」(平成18年4月10日付麻覚総第2号)

8 覚せい剤等撲滅啓発事業「平成17年度補助金等支出明細書」
——–改ページ———–

別紙2
「DRUG EDUCATION MANUAL」(Drug prevention resource, Inc.)のうち、表紙、目次及び「CANNABIS」の部分

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