(2005年1月27日着信)
前略、初めて手紙を書きます。僕は現在、タイから大麻樹脂497グラムを日本に持ち込もうとして逮捕され、大麻取締法、関税法に違反したとして、東京拘置所に収監されています。
タイから帰国して逮捕されたのが2004年6月30日、正確に書くと、樹脂を飲んで来たので腹中より出すのに、病院に入院して六日ほど過し、逮捕は7月6日です。そして、起訴されたのが7月26日、8月10日に成田空港署の留置所から、千葉刑務所内拘置区に移管され、9月24日に初公判。その時は罪状認否のみで、10月15日の二回目の公判で求刑、6年の罰金100万円。そして、11月5日に判決、実刑4年6ヶ月、罰金100万円、未決日数算入は50日というものでした。
僕の取調べに当たった空港署生活安全課の刑事も、税関の取調官もそれなりに好意的で、「被害者のいない犯罪」に対して、ある程度の理解ある調べをしてくれたように思います。大麻の効果などについても、僕が知っていることを話すと、不思議そうな顔をして「悪いところがないじゃあないか」などと言うので、「悪いのは逮捕されることだけですよ」などと答えたものです。そのヤリトリは調書に書かれることはなかったし、別にヒッカケなどではなかったと思うのです。「悪いところ(害)がない」というのは、科学的・医学的・社会的な問題であって、僕が逮捕されているのは法律の問題である。法律で禁止されているのは解っていてやった訳なので、その点は悪いと思っています。というようなヤリトリがあったことを覚えています。
しかし、理解があったのはそこまでで、検事調べで検事が、「あんた自分のやった事で世の中がどういうことになるのか解っているのか!」などと言ってくるので、純粋にどういうことになるのか知りたくなった僕は、「どうなるんですか」と言ったところ、「日本が薬物で汚染されるんだよ!」とこうくる訳です。そうはならないことだけは確かなので、聞くんじゃなかった。しかし、検事がどういうつもりなのかは解りました。
結局、僕は今まで(1995年から)四回、海外旅行をしたことがあって、二回目のタイ・ネパール旅行と四回目の今回、大麻樹脂を持ち込み、今回逮捕された訳ですが、僕の渡航歴からいって「運び」を生業とするには回数が足りないのです。もし「運び」で儲けていたのなら、もう少し頻繁に渡航している筈です。前回、200グラムほど持って来た時は、すぐなくなってしまったし、売りたくはないのです。理由は、金は働けば造ることが出来ますが、納得のいく樹脂(チャラスと書くべきでしょうか)は、なかなか手に入らないからです。「金が全て」という考え方が当り前になっているので、普通より多目のチャラスを持っていたら、すべて「営利」ということになるのでしょう。
日本で高い金を出して買うぐらいなら、自分の分は自分で、そう何度も海外には行けないし、それぐらいなら飲めるだけ飲んで、今回の497グラムです。前回のネパールがうまくいったのが悪かったのかもしれません。検事は今回の持ち込みが計画的なものだというのですが、本来、タイには大麻樹脂がないので計画など立てようがないのです。今回運良く(悪く)入手できたので、この体たらくです。
「量が多いから営利」というのも解せぬ話です。結局、黙っていると、僕の「友人関係を調べる」と言われ、法知識のない僕には検察にどこまでの権限があるのかわからなかったため、検事に言われるままに「営利」を認め、指印を押してしまいました。拘置所に移管され、僕と同じ罪状の人に聞くと、皆、検事に「友人関係を調べる」と威されて「営利」を認めています。旅先で会った人や、日常、つきあいのある人の連絡先を控えたアドレス帳を押収されており、そこに書かれているのは旅先で会っただけの人もいるし、大麻とはまったく関係のない普通の社会人もいます。大麻を嗜もうが、嗜むまいが家宅捜査などされたら迷惑だと思うのです。起訴される四日前の木曜の検事調べでのことでした。
明けて金曜日に又、呼び出されて「僕の吸い仲間の名前は言えない」というだけの調書を取り、土・日、と挟んで月曜日に起訴。始めは何故、それだけの調書を書いていたのか解らなかったけれど、初公判の検事質問で「営利」を否認し、「ではなんで指印を押したのか」の質問に、「友人関係を調べる」と威されたため、と答えたところ、「僕の吸い仲間の名前は言えない」と調書に出ているのに、なんで威しになるのだ、とのこと。なるほど、威されて「営利」を認めた、と「営利」を否定した時の用心に「僕の吸い仲間の名前は言えない」という調書を取ったのですね。それでは、僕のアドレス帳が押収され、証拠品としていまだに帰ってこないのと、営利を認めた次の日の日付で「僕の吸い仲間の名前は言えない」と書いてある事実はどうなるんだ、と思いますが、判事としては、「否認されると時間がかかるので許せん」といった感じで、めんどおくさそうに裁判を進め、初公判に続く二回目で求刑、調書を取った検事が出て来て求刑6年罰金100万円。取調べ検事と法廷検事が同じというのはよくあることなのでしょうか、僕には自分の書いた調書を否認された腹いせに、本人が自ら重く求刑してきたようにも思えます。
判決は、「営利」を否認したことが「反省してない」ととられたらしく、4年6ヶ月の罰金100万。ちなみに、千葉拘置所に移されて同じ房にいた青年(20)が強盗致傷で、内容は、彼女に援交目当ての男を呼び出させて、男六人女二人での犯行、求刑6年で実刑3年8ヶ月。自分が、いわゆる「援交狩り」よりも重罪人だとは、どうしても思えません。その為、今、東京拘置所で控訴中という訳です。
実は、友人が、「営利」はとれそうもないし、このままでは減刑の望みも薄いので、「有害性の否定(→違憲論)」も主張したらどうかと、色々と資料を入れてくれました。その資料で白坂さんのことや、桂川さんの事件のあらましを知ったのでした。桂川さんの減刑嘆願書も出そうと思っていたのですが、友人が年末に差入れてくれた用紙や資料類が、検閲などされて手元に届いたのが1月7日、その日のうちに出せば締め切りの1月10日に間に合うかどうかのところを、弁護士が面会に来て手紙を書きかけのまま、結局、出すことは出来ませんでした。
この弁護士が、違憲論どころか「有害性の否定」を主張するのさえ「ダメ。ゼッタイ」なのですね。理由は、「本人の利益にならない事は、できない(=しない、したくない)」とのことです。数年前にマリファナ関連のイベントの顧問を務めたことがあると聞き、大麻も覚醒剤も同じだと思っている両親に対して、僕を弁護してほしくて頼んだというのもあったのに、控訴の主張を「さらなる反省」と勝手に決め、両親に大麻有害論を吹き込んで僕に圧力をかける始末。なにせ、「薬物事案だからこそ、考え方の変遷が重要だと考えている」と言い、「違憲論だの、そういう考え方に陥ってしまう事自体が、大麻の弊害」と言うのだから、なにをか言わんやです。
そして今日、面会で「私(弁護人)の意見に従えないのなら、別の医者にかかればよい。私に従えないのは、私を信用できないからだ。依頼した以上、全てを信じて任せるべき。それは最初から分かっている事。私に依頼しなくても別の医者へ行けばよい、その選択は本人次第、自由な筈だ」というようなことを言ってくるので、「では解任します」と言ったところ、「解任するなら理由を言え」「自分の弁護活動に対する妨害だ」となり、もう、頼むから辞めてください状態でいたら、「名誉毀損で訴える」と言って帰って行きました。
面会から帰り、この手紙を書いているのですが、僕の事件・裁判をレポートしたいと思っています。先に書いたように、弁護人は僕の意思を無視して事を進め、裁判、僕の置かれた状況が刑務所行ベルトコンベアーに乗せられたもののように思えるので、そのことを人に伝えたいと考えたからです。
自分のことばかり長々書いてすいません。
もう手紙を出さなければならず、時間がありません。
お身体お大事に。
草々
2005年1月25日 記
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- 異義申立棄却決定文 (2005-09-24)
- 最高裁への異義申立書 (2005-09-10)
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- 上告趣意書 (2005-09-04)
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- 経過報告書 (2005-08-30)
- 控訴趣意書(前任弁護人作成)/H17.1.11 (2005-08-30)
- 一審判決文 (2005-08-04)
- 弁論要旨 (2005-08-04)
- 論告要旨 (2005-07-28)
- 起訴状 (2005-07-28)
- Iさん裁判レポート (2005-07-08)
- 経緯 本人からの手紙 (2005-01-27)
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