先日のKYさんからの手紙に同封されていた論告要旨の写しです。
論告要旨
罪名 大麻取締法違反、関税法違反
被告人 KY
第1 事実関係化
本件公訴事実は、当公判廷で取調べ済みの関係各証拠により、その証明は十分である。
なお、被告人及び弁護人は、大麻は有害ではないことから、大麻取締法違反は法令違憲・適用違憲であるなどと主張しているが、大麻が有害であることは、公知の事実であり、大麻に有害性があることは最高裁判所等も指摘するところであって(昭和60年9月10日最高裁決定、平成6年2月23日東京高裁判決等)、被告人及び弁護人の主張には何ら理由がない。
第2 情状関係
1 大麻に対する常習性、親和性、依存性が認められる
被告人は、1988年ころから継続的に大麻を使用しており、大麻の使用歴は20年以上にも及ぶこと、当公判廷においても大麻使用による弊害と考えられる意味不明な言動を繰り返すなどしていること、大麻取締法違反、関税法違反の前科2犯があり、その都度刑務所に服役したにも関わらず、前刑でも出所後、マスコミに大麻を送りつけるなどの行動に及んだ上、本件犯行に及んでいること、当公判廷においても大麻は自己にとって必需品であると供述していることなどから、被告人の大麻に対する常習性、親和性、依存性は顕著である。
2 動機に酌量の余地がない
被告人は、警察に逮捕されたいために犯行に及んだなどと供述しているところ、その反社会的な犯行動機に酌量の余地は全くない。
3 再犯のおそれが極めて大きいこと
前記のとおり、被告人は、大麻取締法違反、関税法違反の前科が2犯あり、その都度刑務所に服役して更生の機会を与えられながら、服役後、約4年6ヶ月後に本件犯行に及んでいること、当公判廷においても、大麻の正当性を主張し続け、大麻が自己に必需品であると供述していたこと、適当な監督者がいないこと、生活状況に改善の見込みがないことなどからすれば、被告人が再び同種再犯に及ぶおそれは極めて高い。
4 一般予防の見地からも厳罰が必要である
近時、覚せい剤や大麻等薬物犯罪の増加が深刻な社会問題となっており、一般予防の見地からも、被告人に対しては厳しい処罰が必要である。
5 結語
被告人には、同種前科が2犯ある上、大麻は有害ではないなどと主張し、反省していないことなどからすれば、累犯前科を有する被告人が再犯に及ぶおそれは極めて高く、被告人に対しては、相当期間の実刑に処し、徹底した矯正教育を施す必要がある。
第3 求刑
相当法条を適用の上、懲役1年6月に処し
押収している大麻を没収するのが相当
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