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上申書
Iさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-09-06

上申書

平成17年(あ)第1175号 大麻取締法違反、関税法違反被告事件
最高裁判所第三小法廷 御中

上申書

平成17年7月19日

大麻取締法被害者センター
主宰 白坂和彦

 頭書事案について、判事様諸賢にご検討頂きたい点、下記の通り申し上げます。

1. 大麻の事実についての評価

 昨今、大麻取締法違反の事案において、最高裁への上告を含む多数例が、大麻取締法の違憲性を主張しています。その主張は、下級審においては、昭和60年の最高裁判例が引かれ、大麻の有害性を「公知の事実」であるとして退けられてきました。

 しかし、本件被告人の控訴審において、弁護人が提出した趣意書の通り、現在では英国の製薬会社であるGW製薬社が大麻抽出物を原料とした医薬品サティベックスを生産し、カナダではこれが認可されております。オランダやベルギー、米国の複数の州においても医療用大麻は制度的に利用が可能です。

 また、個人のレクリエーショナルユースにおいても、欧州諸国では非刑罰化が進み、個人使用目的の少量の大麻所持は訴追しない施策が講じられています。ドイツにおいても憲法裁判所の判断により、同様の措置が取られていることは累次の大麻裁判で指摘されている通りです。

 大麻取締法被害者センターは、この法律によって逮捕された本人やご家族近親者からの相談を受け付け、大麻や裁判についての情報を提供しておりますが、最近は外国籍の方からの相談も増えています。例えばデンマークから来邦された方が同法で逮捕された案件がありましたが、デンマークでは個人使用目的の100g以下の大麻については、罰金300デンマーククローネ(約5,400円)の軽犯罪であり、自転車に乗りながらの携帯電話使用の罰金500デンマーククローネ(約9000円)よりも軽い扱いとなっています。人権を重視する先進各国においては、個人使用目的の少量の大麻所持は、逮捕勾留する必要のないものとして認知されているのが現実です。

 一方、我が国では、大麻取締法によって大麻の研究すら禁止されているため、厚生労働省も大麻の科学的データを一切保有しておりません。これは先般上告が棄却された桂川直文氏を被告とする事案〔平成17年(あ)第840号〕において、大阪高等裁判所における控訴審〔平成16年(う)第835号〕で、弁護側による資料の一部としても明らかにされた通りであり、本件控訴審においても弁護人が趣意書において指摘しています。

 桂川氏の控訴審判決は、それまで同種裁判の判決に見られたような、大麻の有害性を「公知の事実」として断ずるものとはなっておりません。同控訴審では、検察が現状の大麻規制の正当性について書証を提出しましたが、弁護側が科学的な資料を提示し、論理的に反証が加えられました。厚生労働省の外郭団体である財団法人覚せい剤麻薬乱用防止センターのウェブサイトにある大麻の有害性に関する記述も検察側書証として提出されましたが、その出典を弁護側が求めたのに対し、検察は同財団に問い合わせたものの、その出典を得られなかったので提出できないと、その無根拠を露呈しています。

 また、桂川氏の控訴審で提出された弁護側資料を引用して行なわれた高松高裁のM氏を被告とする裁判〔平成16年(う)第400号〕においても、検察は新たに現状の大麻規制を正当化する論文を提出しましたが、これについても当該論文の非論理性とデータの不備を指摘し、控訴自体は棄却されたものの、判決は大麻の有害性を「公知の事実」とせず、これを否定する見解が存することを認めています。

 下級審において示される大麻取締法違憲論否定の判例は、昭和60年の最高裁決定ですが、以来、世界的には大麻の有害性どころか、有効性・有用性を立証する科学的研究の成果が次々と発表されています。2003年にポルトガルで開催されたサッカーの世界大会においては、当局はフーリガンの暴動を封ずるためにアルコールを規制する一方で、大麻の使用を黙認すると発表しました。アルコールと違い、大麻の使用で暴力的になることはないからであります。

 本件控訴審において弁護人が提出した資料の通り、大麻は幻覚や幻聴を引き起こすものではなく、大麻が原因で二次犯罪が発生した事実もありません。

 最高裁判事様諸賢におかれましては、大麻の事実をご精査頂き、本人の健康問題でしかない案件において、国民を逮捕勾留し、その生活を破壊する規制実態を、基本的人権の保障という観点からご賢察頂きたく、お願い申し上げます。

2. 大麻取締法昭和38年改正の誤謬

 大麻取締法は昭和23年に制定された当初、罰金刑の規定がありました。それが、昭和38年の法改正によって罰金刑が廃止されました。しかし、この法改正当時、大麻が何らかの社会的問題を引き起こしていた事実はありませんでした。このことは、趣意書にも記載の通り、既に昭和61年9月10日に伊那地裁において丸井英弘弁護士が当時の厚生省麻薬課長を証人尋問し、明らかにしています。その法改正は、当時流行して社会問題となっていたヘロインの規制を強化するために、関連法として一律に重罰化されたものであり、大麻によって何らかの社会的問題が発生していた事実はないと麻薬課長は証言しています。

 大麻に関しては、何ら社会的問題はなかったにも拘らず、罰金刑を廃止し、一律に懲役刑を以って規制することとした昭和38年改正は、適正な手続きを経たものとは言えず、立法の根拠がありません。根拠のない法改正により、爾来多数の国民がこの法によって逮捕勾留され、職を失い、学籍を失い、家庭が崩壊し、人生の基盤を破壊されています。これは基本的人権を保障する憲法の趣旨から逸脱した、違憲の改正であると指摘せざるを得ません。

 大麻に関する科学的事実、社会的事実からも、昭和38年の大麻取締法改正は無効であり、同法が違憲ではないとしても、罰金刑が復活されるべきであると愚考いたします。

3. 最高裁の判断について

大麻取締法違反事件において、同法の違憲性を主張する上告がこれまで多数なされていますが、いずれの場合も最高裁判所は上告に「理由がない」と断じ、これを棄却しています。

しかし、「理由がない」と断ずる理由については一切説明がなく、とても国民が納得できるものではありません。これでは最高裁が説明責任を果たしているとは言えません。司法の公正を信じ、真摯な思いで上告した被告人本人はもとより、この問題に関心を寄せる多くの国民が、棄却の理由すら示さずに「理由がない」と断ずる最高裁に疑問を感じています。

4. 本件における事実認定の誤謬について

 本件被告人であるI氏は、まだ千葉の拘置所に収監中、当センターに相談の手紙を送付してきました。そのなかで、I氏は、押収された住所録に記載のある、大麻とは無関係の友人や知人に捜索が及んで迷惑をかけることを恐れ、それを暗に示唆する検察官の問いに、営利目的の密輸であったことを事実ではないのに認めてしまったと述懐しています。公判記録によっても、I氏が営利目的で譲渡した事実すらなく、従ってその証拠すらなく、数年前の海外渡航の際から使用しているノートにあった走り書きのメモのみによって営利性を断定されています。このような不十分な証拠によって、初犯である被告人を懲役4年6月という長期の実刑に処すことは、被害者の身体や精神に傷害を負わせる昨今の事件に見られる執行猶予付判決と比べても、著しく公平を欠くものです。

 何卒、この判決を見直し、温情のあるご裁断を伏してお願い申し上げます。

5. 最後に

 大麻取締法で逮捕された者は、勤務先を解雇されたり、学籍を失ったりと、人生の基盤を破壊されることも少なくありません。誰にも、どこにも、危害どころか迷惑すらかけていない事案で長期の実刑を科すことは、先進諸外国や、大麻が文化として定着している多数の国の現実と比べても、あまりにも人権を軽視した処遇です。科学的なデータや海外における大麻の非刑罰化の潮流を指摘しての違憲論についても、これまで最高裁はその棄却理由について全く説明しておりません。このようなあり方は、国民の遵法精神を阻害するものであり、多くの国民が司法に対し幻滅の感情を抱いているのが現実です。

 最高裁判所ウェブサイトを拝見すると、町田顯長官の「裁判官としての心構え」に、次のような記載があります。

「近時,透明なルールによる判断を求め,国民の司法に対する要望,要請が大きくなってきていますので,これに対し正面から全力を挙げてこたえていきたいと考えます。」

 判事様諸賢におかれましては、「理由がない」の一言で棄却せず、大麻の事実をご精査頂き、被害者なき犯罪によって長期刑を科す過剰な規制を見直して頂きたく、三権分立に一縷の望みを託しつつ、お願いを申し上げます。

 以上、上申いたします。

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