大麻取締法違憲論裁判 > Iさん裁判
上告棄却
Iさん上告棄却
平成17年(あ)第1175号
決定
上記のものに対する大麻取締法違反、関税法違反被告事件について、平成17年4月28日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人真木幸夫の上告趣意のうち、大麻取締法及び関税法の各規定違憲をいう点は、大麻が有害なものではないとか有害性が非常に少ないものとはいえず、また、これらの法律が定める所論の刑が違反行為の罪質に対して著しく均衡を欠くものとはいえないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質において単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、前同様前提を欠き、同法の適用違憲をいう点は実質において単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成17年9月5日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤田 宙靖
裁判官 濱田 邦夫
裁判官 上田 豊三
裁判官 堀籠 幸男
裁判所書記官 吉川 哲明
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