平成17年(あ)第1946号
大麻取締法違反.麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
上告趣意書
最高裁判所
第二小法廷 御中
平成17年 月 日
被告人 梵 nataraja
記
原判決は、大麻取締法は憲法13、14、31条に違反するとの主張に対し、昭和60年の最高裁決定という20年も前の古いデータを元に、「大麻の有害性は、所論が前提とするような極めて毒性の低いものとはいえない」とし、控訴を棄却した。
しかし、現在は、先進諸国で大麻に関する研究が進み、その結果、各国で個人使用の非犯罪化、医療目的使用の合法化が広まっており、20年前とは状況が大きく違う。
現在の研究結果等から見れば、大麻には刑罰に相当するような害悪がないのは明らかである。
よって、大麻取締法は憲法13条(国民の幸福追求権)、14条(法の下の平等の保障)、31条(法定手続の保障)に違反する。
また、過去の判例、及びそれを元にした原判決には大麻に関する認識の誤りがあり、再検討されるべきである。
これまでに大麻取締法の違憲性を主張する上告は多数されており、その多くは昭和60年以降の科学的知見に基づき、論理的に論証した趣意書を提出している。
しかし、それに対して最高裁は全く審理する事もなく上告を棄却している。
しかも、その内容はたった数行で、上告した者に対し、納得できる説明すらされていない。
人生の大切な時間を奪う重大な判決を行うのに、最高裁がこんなことでいいのだろうか。
裁判所という所は、正義を行なう所だと信じて来たが、大麻の裁判においては正義が行われているとはとても思えない。
これ以上、大麻取締法による被害者を出さないためにも、大麻の個人使用を目的とした所持・栽培が刑罰に値するか、昭和60年以降の科学的知見に基づいた正しい判断をお願いしたい。
以上
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