沖縄刑務所に収監されているナタから5,000円のカンパと手紙が届きました。カンパは裁判費用に使わせて頂きます。ナタ、ありがとう。
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沖縄は先日梅雨が明け、本格的に暑くなってきました。安曇野はいかがでしょうか。
実は、少し前から、作業報奨金がある程度たまったら、白坂さん(THC)宛に送金しようと考えていました。先日、確認して頂いたところ、1万円以上ありましたので、半分送金しようと手続きをしたところ、報奨金の送金は、法律により、親族に限られていると知りました。非常に残念ではありますが、幸い、領置金がまだ少し残っておりましたので、その中から5000円、送金の手続きを今日しました。早ければ、この手紙と同時にそちらに着くかと思います。
今までに送っていただいたネットのコピーなどを通して、皆さんの頑張っておられる姿を拝見し、今の自分に何かできることはないかと色々と考えていました。そこで思い付いたのが、「塀の中からTHCへのカンパ」です。
大麻で逮捕された僕が刑務所の作業で得たお金を、「自由な社会」を作るために役立ててもらいたいと思ったのです。
塀の中からカンパが届いたということで、ちょっと盛り上がるのではという期待もあります。残念ながら作業で出た報奨金からではなく、領置金からの送金ということになってしまいましたが、僕の気持ちとしては同じです。
出所後に長野に戻るための交通費やここでの日常品、本、雑誌の購入、等々を考えますと、今はこの金額で精一杯です。小額で申し訳ありませんが、こちらへの資料などの送付費用やスタッフの相談対応の通信費等々の足しにしていただけたら幸いです。
そういえばTHCのBBSを見て驚いたのですが、白坂さんの長男、もう高2になったんですね。僕が会ったときは中学生だったのに・・・長いこと塀の中にいるんだなあと実感しました。
それから前田さんの作られた「大麻切手」素晴らしいです。面白いことを考えましたね。僕も欲しくなってしまいました。前田さん差し入れてくれませんかね。(笑)
先日○○さんから本の差し入れを頂きました。本当ならば直接お礼のお手紙を送りたいのですが、伝票の住所のところが不鮮明で読めなかったということで、住所が分からず、手紙が出せません。送って頂いた本のうち、フィリップ・K・ディック2冊は以前から読みたいと思っていたものでしたし、本当に感謝しております。ありがとうございましたとお伝えください。
僕の友人である◇◇さんが、THCのお世話になったと聞きました。本当ならば友人が困っている時に僕が力になれればよかったのですが、このような状況ですので・・・THCの存在にとても感謝しております。どうもありがとうございました。
6/27
梵 nataraja
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ナタからの手紙を抜粋してお伝えします。同封したカナビス・スタディハウスさんの記事、文字が切れていたようです。ゴメン、改めて送ります。
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白坂さん、お手紙ありがとうございます。検閲に時間がかかっていたので、もしかしたら、また不許可になるのではと心配していましたが、再審資料の方も昨日無事届きました。こちらは梅雨に入ってから湿気が多く、ジメジメと蒸し暑い日が多くなってきました。
(中略)
資料の方は、まだ簡単にしか目を通していませんが、とりあえず無事届いたことを報告しようと思い、この手紙を書いています。
それにしても、前回、資料を送っていただいた時と比べると、確実に、大麻合法化へ近づいているのが実感できます。みなさん、頑張っておられますね。
前田さんたちとの「大麻合法化ミーティング」も、これから医療、産業、など各方面の方々とどういう展開になっていくのか、とても楽しみです。
こうしてみなさんがいろいろと頑張っておられる中、自分は、塀の中にいて、何もすることができないのは、とても残念です。まあ、外にいたとしても、たいしたことはできなかったでしょうが。(笑)
カナビス・スタディハウス、今回初めて見ましたが、ここも素晴らしいサイトですね。印刷では、文字が切れてしまっているのが残念ですが。前田さんのブログも同封してくださり、感謝しています。塀の中にいながら大麻合法化について最新の情報を手にすることができること、とても感謝してます。
大麻と出会い、その真実を知り、今まで自分なりに合法化運動に関わってきましたが、今回、実刑を受け、その気持ちが今まで以上に強くなっています。出所するまでに、活動する意味のない世の中になっていれば一番良いのですが、そうでなければ、自分にできることをやっていきたいと思っています。
THCの掲示板も読ませていただきましたが、良い雰囲気ですね。本当に、良い人達が集まっておられるのだなと感じます。それから、アイヌの話題が出ていましたが、「安東ウメ子」さんの唄、聞けましたか?僕もCDを2枚程もっています。お貸ししましょうか、3年後になりますが。(笑)
それでは今日はこの辺で失礼します。また手紙書かせていただきます。
皆さんにもよろしくお伝えください。
6/8
梵 nataraja
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新年あけましておめでとうございます。
僕はまだまだ未熟な若輩者ですが、友人として、人生の先輩として、また支援者として、これからもよろしくお願いします。
白坂さんからのお手紙、2日の夜に受け取りました。ありがとうございます。ちょうどその時、僕はTVで正月の特番を見ていました。AとB、どちらのワインが高い物かとか、どちらの楽器の音が高い物かを当てる、というやつです。2年前の正月に、白坂さんのお宅で食事をしながら同じ番組を見たことを懐かしく思い出していたら、ちょうど白坂さんからの手紙が届いたのです。
新年のあいさつ、手紙の返事が少し遅くなってしまい、申し訳ありません。本当は資料の件の報告と共に3日に手紙を書き、仕事始めの日、4日に手紙を出したのですが、ちょっといろいろありまして、発信できず、保留ということになってしまいました。それはなぜかといいますと、その手紙のなかに、
去年、白坂さんに最後の手紙を出した日(12/26)の午後、図書の担当さんから、「白坂さんから届いたネットのコピー270枚、全て不許可」と告げられました。もちろん僕はその場で、「これ、再審関係の資料なのですが」と言ったのですが、「上が決めたことだから領置か廃棄してくれ」と言われてしまいました。納得はできませんが、上が判断して「不許可」となったのあれば、この刑務所というシステムの中で、弱者である受刑者という立場の僕が「面接願い」等を出して抗議したところでどうにもならないであろうと思うので、白坂さんに、弁護士を通して対処して頂きたい、「自分は再審を視野に入れて考えているので、そのための資料を送ってもらうために外部交通が必要」と申請し、外部交通の許可を得ているのに、その資料が1枚も入らないというのはおかしい。
というような内容を書いていました。それを検閲した職員の方が、確かに僕の手紙に書いてあるように、「再審の資料を送ってもらうため」という理由で外部交通が許可されているのに、資料が全て不許可になるのはおかしいと気付いて下さり、「なぜ不許可になったのか調べてみて、資料の内容が適切なものであれば交付したいと思うので、この手紙を出すのはちょっと待ってほしい」ということになったのです。
そしてその翌日、5日、検閲した結果、資料270枚、全て交付、ということになりました。
ただ、その際、少し注意を受けたのですが、僕が親を通して送った手紙がブログにアップされたものも資料のなかにあり、部屋から見える風景だとか、工場のこと等、塀の中の様子がこのような形で筒抜けになるのは刑務所としてはあまり良くないので注意してほしい、ということです。
僕の大麻や法に対する思い、考え、などなどをアップする分には、特に問題ないと思います。
今回、どうしてこのようなことになったのかについては、教育統括からも説明・謝罪を受けました。今回は教育のほうで「再審資料」であるということを把握しておらず、不許可としてしまったようです。
まあ、ちょっとした手違いでこのようなことになってしまいましたが、資料は無事、全て入りました。これからはスムーズに入るようになるでしょう。新年早々、良い報告ができることを嬉しく思っています。
資料はまだ簡単にしか見ていませんが、白坂さん、本当に頑張ってますねえ。HPの内容も充実し、格段によくなっていると思いますし、活動のほう、「ダメ。ゼッタイ。」HPの内容是正の要求から、リニューアルを予算化した経緯などを見まして、本当に、大麻の非犯罪化に向け、真剣に動いておられることが感じられ、とても嬉しく、また、尊敬します。塀の中にいながら、このように大麻を取り巻く社会の最新の情報を知ることができるのは本当にとてもありがたいことですし、白坂さんをはじめ皆さんが頑張っている様子を見ると、僕もとても励まされます。
それにしても、THCに相談に来る被害者の方々の話を見ていると、本当に腹が立ちますね。密輸の濡れ衣とか、2グラムの所持で実刑とか、いったい何のためにこんなことをしているのか、本当、最低の悪法です。これからも被害者、またその家族等のために頑張って下さい。自分も少しでも力になりたいと強く思っています。
資料の中にあったTHCのBBSに自分のことが書かれているのを見ました。とてもありがたいです。自分と同じ思いを持った人たちが、自分のことを忘れずに、BBS等で話題にして下さっていること、そしてそれが塀の中に届くことが本当にとても嬉しく、満期までの受刑生活を送る上での力、支えとなります。
手紙にあった人気ブログランキングでTHCが1位になったという話、とてもすばらしいことですね。それだけ多くの人たちが大麻について、また大麻取締法の問題点について関心を持っている、ということ、そして白坂さんたちが非犯罪化運動を盛り上げ、この悪法によって被害を受けてしまった人たちを救おうと頑張っておられることが伝わってきます。それだけの行動をしているから1位という結果が出たのでしょう。
この日本でも、もうすでに「大麻の真実」は相当広がってきています。この勢いは、現在のような、意味も根拠もない「法」では絶対に止めることはできないでしょう。
必ず我々が勝つ日が来ます。その日が一日でも早まるよう、白坂さん、THCの活躍に期待しています。
また、再審が意味を持つようなタイミングが来たり、塀の中からでも何かできることがあれば、僕も頑張りたいと思います。その時まで少しでも成長できるよう、毎日を無駄にしないよう、修行に励みます。
そして今年2007年が「大麻で逮捕されない社会」に少しでも近づける年になることを強く祈っています。
白坂さんからの手紙の最後にあった、「だけど、早く帰ってこいよ」という言葉、とっても嬉しかったです。
でも、僕がここから出所する日は、満期の日か、法が変わる時しかありません。これ以上後悔はしたくないので、信念を貫き通したいと思います。
送って下さった資料、ゆっくり読ませて頂き、また手紙を書きます。
それでは今日はこの辺で。
1/8
梵 nataraja
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(前略)
2月13日から始まった考査訓練も無事2週間で卒業し、24日から印刷工場に配役になりました。この工場は、今、17人程度が働いています。僕は入ったばかりなので、雑工という内職仕事の様な事ばかりしています。しばらくして機械を担当している人が出所する等に空きができれば、機械の担当にもなれるでしょう。
工場にはパソコンやワープロもあり、できればその担当になれればと思っていたんですが、最近他の人がパソコンの見習いを始めたので無理そうです。
まぁ、ここは刑務所で、僕は受刑者ですので、どんな作業でも与えられた事を一生懸命頑張ろうと思います。大麻なんかをやってる奴はこの程度かと思われないよう、逆に、僕が真面目に務める姿を見て、大麻は本当に悪いものなのだろうかと思わせられるよう頑張っていきたいと思います。
部屋も、24日から5人部屋の雑居に移りました。印刷工場はこの雑居が一つと、あとは独居のようです。考査訓練中にいた古い部屋とは違い、こちらの舎房は2年前に建てたらしく、とてもキレイで快適です。しかも窓からは海が見えます。
工場も紙を扱うので除湿機やエアコンもあり、夏も快適に仕事ができそうです。
刑務所に来て、実際に作業が始まるまでは、どんな所なのか、どんな作業をやるのか不安でしたが、何とかやっていけそうです。同房や同じ工場の人達も、皆、良い人たちなので安心しています。
それから、先日新聞を見ていたら、西表島で発芽可能な種子を所持していたとして栽培予備罪とか言うわけのわからない事でタイホされた人の記事が載っていました。しかも、全国に指名手配されていたようです。いったい、この国は、どうなっているのでしょうか。いつからタネでタイホされるようになったのでしょう?以前あったタネの規制が厳しくなるという噂は本当だったのでしょうか。
この事件を含め、八重山署は最近、大麻クッキーを持っていた家族、西表島でキャンプをしていた20代の女性(1g)と、大麻での事件が多いです。
桂川さんやIさんは元気で頑張っているでしょうか。近況等分りましたら教えて下さい。
それではまた4月に手紙を書きます。
3月5日
梵 nataraja
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年末には刑が確定すると思っていましたが、最高検察庁から執行指揮書が届いていないので、未決のまま2006年を迎えました。
北アルプスが恋しいです。
こちらも、少し前まで寒く、あられが降ったなんて話も聞きましたが、最近はまた少し暖かいです。
年末年始は、菓子の支給、年こしソバ(沖縄ソバのカップめん)、紅白のラジオ、新年のおせち等々、なかなか楽しく過ごせました。
2005年に裁判が終わり、正月休みがあり、年明けに確定と、良いタイミングだと思います。
今年から懲役。
一日も早く出られるよう、また、少しでも成長できるよう、前向きに頑張りたいと思います。
手紙にあった大阪の営利栽培の人の件、本当に腹が立ちますね。
真実はひとつ。いつか絶対に認められる日が来ます。
その日が一日でも、一秒でも早くなるよう、塀の中からできることがあればやりたいと思っています。
3年後、僕が長野に帰る頃には、少しでも状況が変わっていることを祈り、THCの皆さんの活動に期待しています。
法改正まで直接手紙のやりとりはできませんが、親宛の手紙にメッセージを書きます。
月一のネットのコピーも楽しみにしていますのでよろしくです。
それでは。
2006年が大麻を愛する全ての人にとって良い年でありますように。
1月2日
梵 nataraja
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あけましておめでとうございます
年末には刑が確定すると思っていましたが、最高検察庁から執行指揮書が届いていないので、未決のまま2006年を迎えました。
北アルプスが恋しいです。
こちらも、少し前まで寒く、あられが降ったなんて話も聞きましたが、最近はまた少し暖かいです。
年末年始は、菓子の支給、年こしソバ(沖縄ソバのカップめん)、紅白のラジオ、新年のおせち等々、なかなか楽しく過ごせました。
2005年に裁判が終わり、正月休みがあり、年明けに確定と、良いタイミングだと思います。
今年から懲役。
一日も早く出られるよう、また、少しでも成長できるよう、前向きに頑張りたいと思います。
手紙にあった大阪の営利栽培の人の件、本当に腹が立ちますね。
真実はひとつ。いつか絶対に認められる日が来ます。
その日が一日でも、一秒でも早くなるよう、塀の中からできることがあればやりたいと思っています。
3年後、僕が長野に帰る頃には、少しでも状況が変わっていることを祈り、THCの皆さんの活動に期待しています。
法改正まで直接手紙のやりとりはできませんが、親宛の手紙にメッセージを書きます。
月一のネットのコピーも楽しみにしていますのでよろしくです。
それでは。
2006年が大麻を愛する全ての人にとって良い年でありますように。
1月2日
梵 nataraja
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24日、今日、異義申立棄却の決定が届きました。
これで2月の逮捕から始まった裁判も終わったんですね。
全然納得できないのに、これ以上どうする事もできないのが本当に悔しいです。
それでも、最後まで戦うことができたのは、白坂さんはじめTHCの皆さんの支援のおかげです。本当に感謝しています。ありがとうございました。
刑の確定後、執行猶予の取り消しについて意見を求められるようなので、そこでも一応、自分の気持を示そうと思っています。最高裁で棄却されているのでムダだろうとは思いますが。
この手紙が、確定前に出せる最後の手紙になると思います。
また、刑務所に移りましたら、親から白坂さんの方へ連絡が行くようにしておきますので、よろしくお願いします。
それでは。
12月24日
梵 nataraja
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平成17年(す)第921号
決定
本籍・住所 ◆◆県◆◆市大字×××
会社員
梵 nataraja(実際は本名)
昭和55年10月29日生
上記の者に対する大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件(平成17年(あ)第1946号)について、平成17年12月8日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異義の申立てがあったが、この申立ては理由がないので、当裁判所は、刑訴法414条、386条2項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを棄却する。
平成17年12月22日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 滝井繁男
裁判官 津野修
裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
裁判官 古田佑紀
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12月10日、今日、ついに最高裁から上告棄却の決定が届きました。
内容は、予想通り、理由も根拠もない、被告をバカにした、ふざけたものでした。
この手紙の発送と同時に、12日、最高裁に、異義申立書を送ります。
内容は、桂川さん、Iさんのものとほぼ同じです。
今は、最高裁なんて、こんなものかと、ただ、ただ、唖然とするばかりで、言葉もありません。
刑が確定する前にまた手紙を書きます。
それから、愛知の◆◆さんという方から、本の差し入れがありました。
住所と番地がなかったので、直接お礼の手紙を出せませんが、ありがとうございました。
それではまた。
梵 nataraja 12月10日
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平成17年(あ)第1946号
決定
本籍・住所 ◆◆県◆◆市大字×××
会社員
梵 nataraja(実際は本名)
昭和55年10月29日生
上記の者に対する大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件について、平成17年8月30日福岡高等裁判所那覇支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人立田廣成の上告趣意のうち、違憲をいう点は、大麻の有害性を肯定した原判断は相当であるから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は、違憲をいうが、上記のとおり前提を欠き、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成17年12月8日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 滝井繁男
裁判官 津野修
裁判官 今井功
裁判官 中川了滋
裁判官 古田佑紀
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11月20日に書かれたナタの手紙が今日24日に届きました。
「THCの談話室に僕の名前で書き込みをしてもらえないでしょうか」とのこと。談話室と本欄でお伝えします。
「塀の中から」 nataraja 2005/11/20
11月5日のスカンクさんの書き込み、11月6日のRさんの書き込み、拘置所の独居房に届きました。
警察の留置場から拘置所に移り、もう半年以上独居房で生活しています。話し相手もなく、1日のうち、声を発するのは朝と夕にある点呼の時、自分の呼称番号「67番」と言うくらいです。そんな生活のなか、僕と直接面識のないスカンクさん、Rさんのような方が、THCのHPを通し、僕の事件を知り、応援して下さることがとても嬉しく、勇気付けられ、励まされます。
特に、今は、懲役が目前に迫り、精神的に弱っていたところだったので、お二人の書き込みにとても救われました。
ありがとうございました。11月9日のスカンクさんの書き込み、カタカナで書かれた「ニホンノタイマトリシマリホウ」、僕には「タマシイトリシマリホウ」に見えました。
上告棄却の決定が出たらまた手紙書きます。それではまた。
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平成17年(あ)第1946号
大麻取締法違反.麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
上告趣意書
最高裁判所
第二小法廷 御中
平成17年 月 日
被告人 梵 nataraja
記
原判決は、大麻取締法は憲法13、14、31条に違反するとの主張に対し、昭和60年の最高裁決定という20年も前の古いデータを元に、「大麻の有害性は、所論が前提とするような極めて毒性の低いものとはいえない」とし、控訴を棄却した。
しかし、現在は、先進諸国で大麻に関する研究が進み、その結果、各国で個人使用の非犯罪化、医療目的使用の合法化が広まっており、20年前とは状況が大きく違う。
現在の研究結果等から見れば、大麻には刑罰に相当するような害悪がないのは明らかである。
よって、大麻取締法は憲法13条(国民の幸福追求権)、14条(法の下の平等の保障)、31条(法定手続の保障)に違反する。
また、過去の判例、及びそれを元にした原判決には大麻に関する認識の誤りがあり、再検討されるべきである。
これまでに大麻取締法の違憲性を主張する上告は多数されており、その多くは昭和60年以降の科学的知見に基づき、論理的に論証した趣意書を提出している。
しかし、それに対して最高裁は全く審理する事もなく上告を棄却している。
しかも、その内容はたった数行で、上告した者に対し、納得できる説明すらされていない。
人生の大切な時間を奪う重大な判決を行うのに、最高裁がこんなことでいいのだろうか。
裁判所という所は、正義を行なう所だと信じて来たが、大麻の裁判においては正義が行われているとはとても思えない。
これ以上、大麻取締法による被害者を出さないためにも、大麻の個人使用を目的とした所持・栽培が刑罰に値するか、昭和60年以降の科学的知見に基づいた正しい判断をお願いしたい。
以上
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上告趣意書(弁護人作成)
平成17年(あ)第1946号
平成17年10月×日
最高裁判所第二小法廷御中
弁護人 立田廣成
被告人 ■■■■
事件名 大麻取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反
上告趣意書
本件について、上告趣意は下記の通りである。
記
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり、また、原判決は、被告人を懲役2年に処した一審判決の量刑を相当としたが、この量刑は被告人のために酌むべき下記事情を十分に考慮しておらず、著しく不当に重く、これを破棄しなければ著しく正義に反するものである。
第1 法令適用の誤り
大麻の所持を懲役刑のみをもって処罰する大麻取締法24条の2第1項、3条第1項は、憲法13条、14条、31条に違反するから、大麻取締法24条の2第1項、3条1項を適用して被告人に有罪を言い渡した一審判決には法令適用の誤りがあるのに、同判決には法令適用の誤りはないと断定する原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある。
原判決は、大麻の有害性の程度は、たばこ、アルコールと同程度かそれより低い程度の、極めて低いものとはいえないから(最高裁第1小法廷昭和60年9月10日決定.裁判集刑事240号275頁参照)、一審判決には法令適用の誤りはないと説示する。
しかしながら、大麻には依存性・毒性はなく、大麻を使用したことによる第三者に対する暴力的・攻撃的行為の可能性もないから、大麻の有害性の程度は、たばこ・アルコールと同程度かそれより低い程度の、極めて低いものであるが、仮に、有害性の程度が極めて低いものとはいえないとしても、基本的人権は「公共の福祉に反しない限り」最大限に尊重されなければならないから、人の身体・行動の自由に対する重大な制約を加える刑罰、特に懲役刑による規制は、人権保障の観点から必要最小限のものでなければならない。
ところで、大麻取締法の保護法益は毒物及び劇物取締法1条のような目的規定がないため、法文上具体的でなく、不明確であるから、上記罰則規定が必要最小限のものとは考えられない。
したがって、大麻取締法の上記罰則規定は、法の下の平等原則を定める憲法14条、適正手続を保障する憲法31条に違反するものである。
以上の通り、大麻取締法の上記罰則規定は、憲法13条、14条、31条に違反するから、同罰則規定を適用して被告人に有罪を言い渡した一審判決には法令適用の誤りがある。
第2 量刑不当
本件は大麻及び麻薬所持の事案である。
大麻の所持は、自己使用目的で営利目的ではなく、その量も拡散のおそれを生じさせるような大量のものではない。麻薬の所持量も少量であり、犯行の態様は悪質ではない。
被告人は、深く反省し、更正を誓っている。
被告人は、本件犯行を後悔し、捜査段階において大麻吸引などにつき具体的・詳細に供述し、麻薬が染み付いた紙片の入手についても、日時、場所、状況など具体的に供述し、事案の解明に協力しており、その反省は真摯である。
被告人は、両親に迷惑をかけたことを痛感し、早く両親のもとに帰り、二度と大麻等に手を出さない旨を誓っている。
被告人は、本件により平成17年2月4日に逮捕され、以降8ヶ月余身柄を拘束されている。また、前刑(平成15年6月3日 本件と同様の罪により懲役2年6月、3年間執行猶予・付保護観察)の執行猶予が取り消され、相当長期間刑に服することになる。
被告人は、24歳の若年で、更生の見込みは十分であり、両親や知人も被告人の早期社会復帰を望んでいる。
上記事情を考慮すると、被告人を懲役2年に処した一審判決の量刑は、著しく不当に重い。
以上
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異義申立棄却決定文
決定
上記の者に対する大麻取締法違反、関税法違反被告事件(平成17年(あ)第1175号)について、平成17年9月5日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議の申立があったが、この申立は理由がないので、当裁判所は、刑訴法414条、386条2項、385条2項、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを棄却する。
平成17年9月20日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤田 宙靖
裁判官 濱田 邦夫
裁判官 上田 豊三
裁判官 堀籠 幸男
裁判所書記官 吉川 哲明
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