外務省より、’1961年の麻薬に関する単一条約を改正する1972年の議定書により改正された同条約の日本語翻訳版(麻薬単一条約)’についての開示決定通知書が届いた。
単一条約の日本語翻訳版の全文は官報の有料制のページでは閲覧できるようであるが、その他にweb上で閲覧できるものは見つけることが出来なかった。大麻取締法による規制の正当性を主張する者は、その根拠として大麻が単一条約によって規制されている物質であることを理由に掲げるが、果たしてその内容はどのようなものなのか?WEB上で閲覧できる情報を基に検証してみた。
単一条約による大麻に関する規制の内容については、「第28条 大麻に関する規制」において
1.締約国が大麻あるいは大麻樹脂の生産のための大麻草の栽培を許可する場合には、第23条に示されるケシに関する規制の制度を適用する。
2.この条約は、産業用途(繊維と種)あるいは園芸用途に限られた大麻草の栽培には適用されない。
3.締約国は、大麻草の葉の乱用と不正な取り引きを防ぐ為に必要な方策を採択する。
と定められている。[野中訳]
SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961
As amended by the 1972 Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,UNITED NATIONS (pdf)
単一条約の大麻に関する規制は、47年前の古い情報に基づいて制定されているために、アルコールやタバコよりも有害性が低く、様々な疾病やストレスに対して高い治癒的な効果を示すという科学的知見が現在では常識となっている大麻の生産のための大麻草の栽培や供給をヘロインやモルヒネ、あへんの原料となるケシと同等に厳しく規制する内容となっており、結果として大麻使用者を危険なハードドラッグの売人と接触する機会を増大させ、犯罪組織に巨額の不正収益をもたらすなど、社会に様々な弊害をもたらしており、改正を強く求める要望が上がっている。
2008年の3月20日には、各国の代表が出席して、1998年の国連のドラッグに関する特別総会(UNGASS)で採択された10年間政策を総括する会合が開かれることになっており、この問題を提起する絶好の機会となっている。
<参照記事 カナビススタディハウス「オランダ、もっと柔軟なドラッグ政策が必要、元首相、現市長らがバルケネンデ首相に書簡」>
さらに、単一条約による規制の内容を検証してみると、同条約は、「個人」使用目的でのいかなるドラッグの所持・生産・配布をも刑事犯罪として扱うことを締約国に義務付けるものではないことがわかる。
こうした解釈は、少なくとも、国連では条約に相反するものではないとして受け入れてきた。このことは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。(‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)
最も権威ある解釈は、条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)
また、1969年の条約法に関するウィーン条約では、国際条約の条項の「選択的廃棄」手順が明文化され、条約そのものの 「事実誤認」 や 「環境の根本的な変化」 などを含むさまざまな理由で、国が条約の一部を一方的に廃棄できるようになっている。(The relevance of these provisions is considered in: Lienward The International Law of Treaties and US Legalisation of Marijuana, Columbia J Transnet. Law 1971 10(2) 413.)
<参照記事 「カナビススタディハウス「単一条約をめぐる神話」」>
◎ 憲法と単一条約、大麻取締法の関係
大麻取締法による大麻の規制の正当性を主張する者は、大麻が単一条約で規制されている物質であることを引き合いに出すが、上記のような単一条約による大麻に関する規制の内容と大麻取締法を照らし合わせて検証してみると、大麻の自己使用目的ないし医療利用目的の栽培や所持を懲役刑をもって禁止することには、国際法的な視点から見ても正当な法的根拠は存在しない。
また、憲法と条約の優位性の問題という視点から見ても、原則として、憲法98条1 項で最高法規とされた憲法に適合する条約のみが国内法的効力をもち、「違憲の条約」は効力を否定されると解されるため、単一条約による大麻の規制は、大麻の有害性がアルコールやタバコよりも低く、医療用として幅広い可能性があり、重要な治療の選択肢となることが明らかになっている現代において、大麻の自己使用目的ないし医療利用目的の栽培や所持を懲役刑をもって禁止することは憲法違反であると考えられることから、これを正当化する理由には当たらない。
実際に、オランダ・ドイツ・スペイン・スイスなどでは、麻薬に関する処罰設定の自由は各国の議会にあるという考え方が条約解釈として採用されており、わが国においても大麻の自己使用目的ないし医療利用目的の栽培や所持を取締りの対象から外す政策を採ることは充分に可能である。
<参照記事 「憲法の最高法規性と条約--98条 (水島朝穂-憲法から時代をよむ)」「Taku博士の薬物政策論 検証ダメゼッタイ「大麻について」(1)」 >
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大麻には使用罪はないのに「使用容疑でも調べる」と書かれた産経記事の件の続報です。
事件を担当する刑事も「そのような報道発表はしていない」と言っているのに、「大麻には使用罪がある」「法律にそう書いてある」として、産経は訂正要求を拒み、私はその法解釈の誤りを指摘し、再度の確認と訂正を求めました。それに対する回答が産経新聞大阪本社読者サービスからありました。以下、ご担当の弁。
「昨日の結果をご連絡いたします。これはですね、実は産経独自の取材ではないということが分かったんですよ。通信社の記事だということが分かりましたので、お宅様のおっしゃることの判断ということはですね、産経の記者が独自に取材したものではありませんので、産経としての判断はできかねるわけなんですよ。」
「・・・これは産経の記事ではないんですか?」
「産経の記者が書いたものではないということなんですね。通信社が送ってきたものをそのまま掲載しているということになるわけなんですよ。」
「それは産経の判断で掲載してるんじゃないんですか?」
「掲載ということはもちろん、掲載の判断でもちろん責任はありますけれども・・」
「そうですよね?産経の記事として出てるんですもんねえ」
「で、その載った記事についてのですね、判断というのは出稿元の判断ということになりますので、産経の判断ではなくて出稿元の判断ということになりますから、こちらとしての判断はできかねますので、直接通信社のほうに言って頂くということになっちゃうんですけれども。」
「通信社?」
「共同通信が送ってきたものになりますから、、」
「共同通信が使用容疑でも調べるという記事を出してるんですか?」
「あのー、共同通信が送ってきているものを載せているわけですので、お宅様のご言い分
についての判断というのは、出稿元の共同通信しかできないということになりますので、直接共同通信のほうにお尋ねになって頂きたいんですけれども。」
「これは産経の記事で出てるものですよね?編集権は産経にあるわけですよね?産経の記事として出してるんですから、公開している責任は産経にあるわけですよね?」
「掲載責任はもちろんありますけれども、元の記事は通信社が送っておりますので。」
「通信社が配信した記事をどう掲載するかは編集権のある産経の責任じゃありませんか?」
「編集と言いますか、掲載はそのまま掲載しておりますのでね。こちらの新聞社としてはどうすることもできませんので、お宅様の言い分、その他のあれは直接通信社のほうにやって頂くということにこちらとしてはしましたので。」
「これは産経の記事で出てるんですよ?編集権、掲載している責任は産経にあるんじゃないんですか?」
「もちろん掲載ということでは産経に載っておりますけれども、産経独自の取材で書いたものではありませんので。」
「それはそちらの内部の都合であって、産経の記事として出てるんですから産経に編集権と掲載の責任はあるわけでしょう?」
「あの、そういうふうに直接通信社のほうにお尋ねになって頂くということに決めましたので。」
「決めましたのでって(苦笑)、これは修正しないということですか?」
「通信社のほうに直接お話して頂いて・・」
「通信社の話じゃなくて、産経のウェブに出てるんですから産経の責任でしょ?」
「それはもちろん掲載の責任はありますけど・・」
「そうでしょ?その掲載の責任ということについてはどうお考えなんですか?」
「いやそこまでいきません、もっと前の出稿で関わってくるわけですから、出稿元の判断で。」
「出稿元は出稿元として、これは産経ニュースとして出てるんですよ?」
「いえ、ですから、それは出稿元の判断で、こちらは対応させて頂くと、こういうことになりましたので。」
「・・・・ご自分で仰っていておかしいとお感じになりませんか?」
「いえ、そういうふうに決めさせて頂きましたので。そういうふうにやって頂きたいんですけどね。」
「やって頂きたいって・・・産経の記事として出ているのだから、それは産経がやることでしょう?出稿元がどこだかなんてこれには書いてありませんよ。共同通信の記事として出てるんでしたら、もちろん共同に修正を要請しますけど、これ、産経ニュースとして、産経のウェブに出てるんですよ?」
「ウェブの場合は産経ウェブということでねえ、もちろん出ておりますけれども」
「そうですよ。産経ニュースとして出てるんですよ?誤りなんですよ?明らかに。」
「ですからその誤りなんかの判断というのは、元でないと、こちらはできませんので、直接やって頂くということになろうかと思います。」
「通信社から情報は買ってるんでしょうけど、それをどう扱うかは産経の責任でしょ?だから産経ニュースとして出てるんでしょう?」
「ですから、元の判断というのはこちらでは、新聞社としてはできませんので、やりませんので。」
「じゃ、嘘でも何でも出しちゃうんですか?で、私たちが取材したんじゃないから知りませんということですか?」
「知りませんということではなしに、元のその判断というのは、こちらで独自に取材したものではありませんので、判断はできかねます、ということでございます。」
「だって、明らかに誤ってるんだから、訂正して下さいよ。」
「明らかに誤っているという判断もこちらではできませんのでね。」
「それをするのが産経新聞という新聞社の仕事じゃないですか?」
「それはお宅様がいろいろ運動をやっておられて、そういうお考えを持っておられて・・・」
「お考えの話じゃないんですよ。事実かどうかの話なんですよ、これは。産経新聞の記事として出ている記事に誤りがあるから、事実誤認であるから、産経新聞に指摘してるんです。」
「事実誤認であるかも含めて、それはお宅様のご意見ですので、その判断については出稿元でないとできかねます、ということなんです。」
「共同通信に責任があるということですか?」
「ええ、もちろん、共同通信が送ってきてるものですから。」
「じゃ、これはそちらには責任はないと?産経新聞としては、共同通信から買った情報をただ垂れ流しているだけだから、うちらには責任はないと?」
「共同通信さんの判断で、明らかに誤りであったという判断をされれば、その場合はですね、それを受けまして訂正云々というのは、そのあとの判断ということになりますので、こちらのほうで独自の判断というのはできかねますので。」
「ああそうですか。じゃもう、買って載せてるだけですよってことなわけですね?」
「はい。よろしくお願いします。」
産経新聞は、自社のウェブで、産経ニュースとして掲載している記事が事実かどうか、自分たちでは判断できないそうだ。だめだこりゃ。昨日は、大麻取締法には使用罪がある、法律にそう書いてある、だから訂正しないと言っていたのだが。だめだこりゃ。どげんかせんといかん。
共同通信に電話した。東京のメディア局デスクに事情を説明したところ、ウェブは東京で出しているが、この原稿は山口支局から大阪社会部を通して出ているとのことで、大阪社会部の電話番号を聞き、大阪社会部のご担当に説明したところ、調べて連絡を頂くことになった。折り返しの電話で、この記事は福岡支社から出ているので、そちらの担当からご連絡を頂けるように手配して下さるとのこと。で、福岡支社の社会部デスクから電話を頂いた。まずちょっと驚いた。
「東京や大阪と回ってしまったようで、お手数をおかけして申し訳ありませんでした。」
面倒な話で嫌がるかな、という憶測をしていたので、その丁寧さに安堵した。話の内容も伝わっているようだった。
産経の記事を見て電話したこと、所轄の刑事によると「使用容疑で調べる」という発表はしていないことなどを説明した。共同通信福岡支社の社会部デスクは、率直に表現の不適切さを認めて言った。
「白坂さんの仰る通りでして、若干、記者の無知もありましてね、私たち新聞記者は、警察の副署長が広報担当者でして、副署長と取材上のやりとりをQ&Aのようなことをするんですけれども、その際に、逮捕容疑は所持だということで、当然吸っていたと見て調べるんですよね、まあそうだよね、というような副署長とのやりとりがあったらしいんですよ。そのなかで使用容疑でも調べる、吸っていたかどうか、という文脈で書いているんですけれども、仰るように誤解を招く表現になってしまったということなんですね。」
なるほど。経緯は分かった。そりゃまあ新聞記者は法律家ではないのだから、全ての法律に精通しているのではないだろう。大麻取締法違反事件を受任しておきながら、大麻に使用罪がないことを知らない弁護士だっている。
共同通信福岡社会部のデスクによると、こういった配信記事は、加盟各社はそのまま掲載することになっているので、記事自体の責任は共同通信にあるとのこと。責任逃れをしようという気配が全くない、すがすがしいほど明快な説明だった。私は記事の訂正を求めた。共同通信社会部デスクは、その場で修正内容を示した。
「今、原稿を見ている限りではですね、この『使用容疑でも調べる』というのを、『使用容疑でも』というのを削除しようと思います、デスクとしては。で、『長府署は自分で使用するために所持していたとみて調べる』と。」
その場でスパっと修正文を言ってくれるとは思っていなかったので、またちょっと驚いた。
「ほう、すっきりですね~」
「ええ、まあちょっと筆が滑ってるくだりでもありますんでね。誤解を招く部分でもありますので。」
それからの共同通信の対応は早かった。まず、データベース上の記事を修正して頂けることになった。で、ウェブを担当する東京にも連絡し、産経にも一報して頂くことになった。産経に一報して頂いたことを確認したいと言うと、また連絡を頂けることにもなった。数時間で改めて電話を頂いた。
「先ほどの件なんですけれども、申し上げましたように『使用容疑でも』というくだりを削除しまして、共同通信のデータベース、社内向けのものと、外部向けがあるんですけれども、両方とも修正する措置を取りました。」
「あ、そうですか、ありがとうございます。」
「いえいえそんな、すいません。ありがとうございますっていう話ではありません。それで、共同通信の加盟社向けにウェブの担当部門が東京にありましてね、そちらからはこの記事、産経なんか見ますとまだ見えるような状態でしたので、この記事そのものを、全体を削除して下さいというお願いを出しました。それで、そのお願いが通じたのか、産経のウェブはもう削除されてまして、当該のニュースは見れなくなりました。共同通信のその記事の記録はその部分が直っている状態になりました。」
「あ、そうですか、お手数おかけしました。ありがとうございました。」
「いえいえ、お教え頂きまして、こちらこそありがとうございました。」
産経の対応には、まるで厚労省麻薬対策課や天下り法人麻薬防止センターと同じ質の責任逃れを感じたが、共同通信の素早くて適切な対応には、情報が生ものとして扱われている手際の鮮やかさを感じた。
「使用容疑でも調べる」産経ニュースの記事は削除されました。
当該記事URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071222/crm0712221749011-n1.htm
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毎日新聞が次のようなニュースを報じた。
<大麻所持>下関市職員を逮捕
12月22日20時13分配信 毎日新聞
自宅に乾燥大麻を所持していたとして、山口県警長府署は22日、同県下関市菊川町貴飯の同市職員、●●●●容疑者(30)を大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕した。
調べでは、●●容疑者は22日午前、自宅近くの駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首。署員が自宅を捜索したところ、ポリ袋に入った乾燥大麻が見つかったという。調べに、●●容疑者は「気分的にイライラしていたので使ったが、罪の意識にさいなまれて自首した」と話しているという。入手先などを追及している。
●●容疑者は地元の県立高を卒業し、専門学校を経て98年に旧菊川町に採用された。05年に下関市と合併してからは市菊川総合支所に勤務し、現在は総務課庶務防災係主事。勤務態度はまじめで、台風の時期などは休日や夜間の災害警戒も進んで務めていた。性格はおとなしく、服装も地味だったという。
05年に結婚し1児をもうけたが、今年に入って離婚していた。【取違剛】
最終更新:12月23日0時48分
大麻には覚せい剤のような意味での使用罪はない。所持で逮捕された場合、毎日の記事にあるように、入手先などを取締当局は追及する。が、同じ事件を伝える産経の記事では使用の容疑でも調べると書いてある。
「自宅に大麻あります」 駐在さんに自首の市職員逮捕
2007.12.22 17:49
山口県警長府署は22日、大麻取締法違反(所持)の現行犯で山口県下関市職員の●●●●容疑者(30)=下関市菊川町=を逮捕した。
調べでは、●●容疑者は同日午前、自宅に少量の乾燥大麻を所持していた疑い。長府署は自分で使用するために所持していたとみて、使用容疑でも調べる。
●●容疑者は下関市主事で、菊川総合支所に勤務。22日朝、菊川町内の駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首してきたため、署員が捜索して乾燥大麻をみつけた。
MSN産経ニュース
所持容疑での逮捕は分かるが、罪でもない使用がなぜ容疑になるのだろう。ひょっとして、山口県だけ使用も罪になる法改正でもあったのだろうか。25日午後、山口県警長府署の刑事課に電話をして確認した。電話に出た刑事はこの事件の直接の担当ではなかったが、担当の方に確認して頂いた。やはり山口県だけ大麻の使用罪があるのではなかった。以下、刑事さんとの会話の一部を録音から書き起こす。
「あなたの言われる通りですね、使用のほうのアレはないんですよ。だからですね、私らも報道発表ではそのようには伝えてないということなんですよ。あとは産経のほうに問い合わせてもらってですね、なんでそういうふうに使用のほうでも調べると書いたのか、そちらのほうに確認してもらったほうがいいと思うんですよ」
「それでは使用容疑で調べるというのは、そちらの発表ではないんですね?」
「そうですね」
で、産経の「ご意見・ご感想」というページから次のようなメールを送った。
記事に明白な誤りがあるので訂正を要求します。
「自宅に大麻あります」駐在さんに自首の市職員逮捕(12.22 17:49)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071222/crm0712221749011-n1.htm
記事中「使用容疑でも調べる」とありますが、大麻取締法に使用罪はありません。山口県警長府署刑事課にも確認しましたが、そのような報道発表は行っていないとのことです。訂正して下さい。
白坂和彦
thc@asayake.jp
産経はこの問い合わせページからのメールには返信しないようなので、産経新聞大阪本社の読者サービスに電話して訂正を求めた。このような事実ではない記事は読者に誤った認識を与える。当の警察も否定している明らかな誤報なのだから訂正してほしい。
読者サービスのご担当は、前に東京本社の読者サービスに電話したときよりずっと丁寧な言葉使いで対応をしてくれて、折り返し電話をくれることになった。
折り返しの電話があったとき、私は外出先にいて録音できなかったが、ご担当は、確認したが大麻には使用罪がある、法律にそう書いてあるそうですね、と言った。しかし、それは誤解だ。大麻取締法には、大麻取扱者免許所有者が目的外に使用することを禁じる条文と、免許を持たずに研究のために使用することを禁じる条文はあるが、覚せい剤のような意味での使用罪はない。覚せい剤は尿検査で反応が出れば即逮捕だが、大麻は尿検査で反応が出ただけでは逮捕されない。それに何よりこの事件を担当している山口県警長府署の刑事が「そのような報道発表はしていない」と言っているのだ。
大麻取締法で「使用」についての罰則は次のように規定されている。
大麻取締法
第6章 罰則
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
で、その第三条は次の通り。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
また、大麻に覚せい剤のような意味での使用罪がないことは、厚労省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの記述を見ても分かる。同サイトの「薬物5法について」というページには、各薬物の罰則を示した表が掲載されている。それを見ても、覚せい剤、モルヒネ、コカイン、LSD、あへん等は「使用」が罰則を以って規制されているのが分かるが、大麻については空白だ。
産経新聞大阪本社読者サービスのご担当には、大麻には使用罪はないという事実を再び説明し、もう一度確認したうえで記事を訂正するよう改めて求めた。再確認の結果についても連絡をくれるようにお願いし、ご担当は連絡をくれると言った。だが、昨日のところは再度の連絡はなく、今のところ記事も訂正されていない。
産経は、警察が言ってもいないことを平然と書き、それを放置するのだろうか。「大麻は消して」と、総務省が言ってもいないことを記事として垂れ流し、それを改めもしなかった件を思い出す。
産経に、マスコミとして最低限の良心が残っていることを、産経自身のために祈る。ないものねだりだろうか。
(産経新聞大阪本社読者サービスから連絡が入ったら続報します。)
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11月20日付けで出した厚労省宛の情報公開請求の開示決定通知書が届いた。クリスマスプレゼントかな?
私が請求した情報の内容は下記の2点だった。
1.厚生労働省が大麻の有害性を断定する根拠文書。大麻についての科学的・医学的・薬学的な研究に関し、厚生労働省が所有する全ての文書。
2.大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例について、厚生労働省が把握している全ての事例、及びその具体的な症状を示す全ての文書。
これまで再三の情報公開請求で、日本の公的な大麻情報である「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述について、その根拠を示すよう求めてきた。
今回の情報公開請求では、「ダメ。ゼッタイ。」の根拠から離れ、厚労省が把握している大麻情報を全て出すよう求めた。枡添厚生労働大臣名の開示決定通知書の要点は以下の通りだ。
■ 開示決定した行政文書の名称
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4. Cannabis : a health perspective and research agenda
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)
■ 不開示とした部分とその理由 なし
上記のうち、1から6までは大部分がこれまでの情報公開請求で既に明らかになっている。
参照:厚労省が開示した日本の公的大麻情報の根拠文書
7から11までが今回新しく示された文書で、情報公開請求の2番目の項目、「大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例」などについて書かれているのだろうか。
届いたのは「開示決定した文書の名称」だけで、本体はこれから請求することになるので、入手したら改めて公開したい。
それにしても、厚労省が持っている大麻情報は、これで全てなんだそうである。
カナビス・スタディハウスを読みなさい。
厚労省の厄人は、自分たちが何を取り締まっているのか知らないということだ。ただひたすら取り締まっている。
サタンが街にやってきた♪ 滅入り、クリスマス。
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近年の信頼性のある研究によって、大麻の慢性ないし定期的使用は精神依存を引き起こすが、身体依存は引き起こさず大麻をやめても離脱症候群はまったく発生しないこと、精神依存、身体依存を引き起こすアルコールと比較した場合、有害性が高いとは言えないこと、大麻を批判する人々は有害作用に関する数多くの科学的データを引き合いに出すが、重篤な生物学的影響があるとする主張の大部分は、比較的大量の使用者、免疫学的、生殖機能についての積極的な研究においても、ほとんど立証されていないことなどが明らかになっている。
<参考資料 メルクマニュアル 第17版 日本語版 1999年米国メルク社発行>
また、英国下院科学技術特別委員会の報告書においても、大麻の有害性はアルコールやタバコよりも低いことが報告されている。
<参考資料 House of Commons Science and Technology Committee;Fifth Report of Session 2005.06>
大麻の作用の多くは△9.テトラヒドロカンナビノール(△9-THC)を初めとするカンナビノイドと総称される化合物(カンナビノイドは、大麻に含まれる生理活性物質の総称で、テトラハイドロカンナビノールやカンナビダイオールなどが含まれる。これらの生理活性物質が、CB1やCB2といったカンナビノイド受容体に結合することによりさまざまな生理作用を引き起こす。その働きは近年徐々に明らかになってきており、今後、疼痛治療の分野だけではなく、精神疾患治療などへの応用が期待されている。)によるものであるが、脳や人体のほかの部分に、カンナビノイド受容体が幅広く存在していることから、医療用として幅広い可能性があり、喘息、緑内障、向鬱、食欲刺激、鎮痙などを含め、管理された研究により治癒的効果が実証されつつあり、この分野における調査は継続されるべきであること、より良い医薬品が発見されるため、THCとその他のカンナビノイドに関するより多くの基礎的神経薬理学的研究が必要とされていることなどがWHOの1997年のレポートによって報告されている。
実際に、2007年2月14日、大塚製薬株式会社とGWファーマシューティカルズplc.は、米国において開発中のカンナビノイド系がん疼痛治療剤「サティベックス(英語表記:Sativex®)」の米国における開発・販売に関するライセンス契約を締結した。
「サティベックス」は大麻からの抽出物であるテトラハイドロカンナビノールとカンナビダイオールを主成分とする溶液で、口腔内スプレーで薬剤を投与する。カンナビノイド受容体に作用する事により、モルヒネとは異なる作用機序を介して鎮痛効果を発揮する。
<参考資料 WHO 1997年 薬物乱用プログラム・レポート、大塚製薬News Release2007年2月14日>
これらの近年の信頼性のある研究に基づく医学的知見や社会背景と、平成15年(わ)第4650号、第6421号、第7567号大麻取締法違反(変更後の訴因大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反)被告事件における、弁護人の「大麻の使用の有害性は証明されておらず、あるとしてもタバコやアルコール以下であり、鎮痛作用等に着目した医療用の有用性があることも認められるから、大麻を罰則をもって禁止している大麻取締法は憲法13条で保障する幸福追求権を侵害しており、少なくとも自己使用目的ないし医療利用目的の栽培や所持を懲役刑をもって禁止する限りで、憲法13条、25条及び31条に違反して無効である」という主張を、「大麻取締法の立法事実である大麻の有害性ないしその使用による影響については、大麻には幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低下等をもたらす精神薬理作用があり、個人差が大きいとしても、長期常用の場合だけでなく、比較的少量の使用でもそのような症状の発現があることが報告されており、有害性が否定できないことは公知の事実といえる。また、大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められない。」「上記のような大麻の有害性に鑑みると、大麻の所持等を禁止している大麻取締法は憲法13条、25条に違反するとはいえず、また、その処罰規定は、懲役刑の下限の低さ等に照らし、過度に重い刑罰を定め罪刑の均衡を失するものとはいえないから、憲法31条に違反するものではない。」として退けた判決は相容れないものである。
近時の医学的知見や社会背景に鑑みれば、大麻取締法は少なくとも自己使用目的ないし医療利用目的の栽培や所持を懲役刑をもって禁止する限りで、憲法13条、25条及び31条に違反して無効であり、そのような事例に対し、同法を適用することは、極めて重篤な人権侵害行為である。
司法は、「どのような罰則を定めるかは、原則として国民の代表者によって構成される国会の立法裁量にゆだねられていると解される」などとして判断を避けているが、違憲立法審査権を行使することは、三権分立制の下での立法権、行政権と司法権の対等性の保持と、裁判を通じて、国民の権利と自由(基本的人権)を保障し、社会の法秩序を維持することによって社会の平和を保全していく役割とを果たす重要なものであることから、裁判官の自己保身の為のこのような態度は司法の怠慢であるという批判を免れないばかりか、法治国家に対する国民の信頼性そのものを低下させる原因となるものである。
<参考資料 平成15年(わ)第4650号、第6421号、第7567号 大麻取締法違反(変更後の訴因大麻取締法違反、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反)被告事件 控訴審判決文平成16年(う)第835号>
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大麻取締法被害者センター政界進出!
応援してくれるみなさんの力で、人気ブログランキング「法律・法学」カテゴリーの1位になることができました。ありがとうございます。
「法律・法学」カテゴリーに登録されているのは、弁護士、司法書士、社労士など、ほとんどが士業を営む方たちのブログです。当方のサイトをここに登録してから、ついでと言っては何ですが、ランキングを確認するときに、更新を楽しみに読ませて頂いているサイトもいくつかあります。
来年は、いろいろな意味で政策が問われることになるだろうと思います。大麻に限らず。
アメリカでは民主党の大統領候補全員が医療大麻を支持しているそうだし、国連でも薬物政策が議論になるでしょう。
日本の取締当局は、大麻の広がりを抑えようと、今は規制されていない「種」や「使用」の取り締まりを強化すべく、懸命に悪あがきしていますが、医学的・社会学的な根拠に支えられた大麻見直しの世界的な流れに、先進国であるはずの日本が逆らい続けることなどできないでしょう。でも、私利私欲と保身にしか関心がない厚労省の厄人は弾圧を続けようとするでしょう。
政策を変えないとダメなのだと思います。取り締まる現場の人たちは、決められたモノを取り締まっているだけで、取り締まらないことに政策変更する決定などできません。
私利私欲まみれの強欲官僚が代議士を通じて支配する政治から、国民の代表である政治家が方針を決める政治へ。そのような流れを作ることができるかどうか、日本の民主主義は試練の時を迎えているのだろうと思われます。
明日から登録カテゴリーを「政治」に移します。1ページ目ぎりぎりの50番弱に登場という感じかと思います。紹介文を40文字追記できる25番以内を目標に頑張りたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
「法律・法学」ランキングのみなさまのご健勝をお祈りします。これまでは拝読してもランキングのクリックは「裁判員制度 世論の力で「冤罪」をなくそう」以外ではしませんでしたが、カテゴリーを移したら1ポイント入れます。
(^^;y-~
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小平市に東京都薬用植物園という楽しそうな施設がある。ウェブサイトは東京都健康安全研究センターのドメイン下に置かれている。「山菜と間違いやすい有毒植物の見分け方」などの実用的な情報も公開されており、春から夏にかけて、うちの周辺でも採れるモミジガサが、有毒のヤマトリカブトと似ているとして写真が掲載されている。素人がやたらに採って食うと怖いことになりそうだ。
このサイトのトップページには次のように書かれている。
『薬草』というとなんだか古臭いイメージがありませんか?
でも実は『薬草』には、皆さんがお使いになっている医薬品の原料になっているものがたくさんあります。
美しい【ケシ】からは、痛み止めとしてなくてはならない【モルヒネ】が作られていますし、インフルエンザ治療薬として有名になった【タミフル】も【トウシキミ(ダイウイキョウ)】の果実の成分から合成されています。
またこのサイトの「♪ 東京ではここでしかみられない花・ケシ」というページには、医療関係者がモルヒネを十分に理解していないと指摘がある。
《がんの痛みからの解放》
1986年にWHOから「Cancer Pain Relif(がんの痛みからの解放)」というレポートが発表されて以来、国際的にモルヒネの鎮痛薬としての有用性が再認識され、その消費量が増大してきました。
日本でも、平成元年に発売された「硫酸モルヒネの徐放錠(じょほうじょう)」によってがんの痛みから解放された自宅療法が可能になりました。ところが、いまだがん疼痛(とうつう)緩和についての医療関係者の理解が十分とはいえず、厚生労働省・日本医師会などが中心となって、がんの疼痛に対するモルヒネなどの適正使用の普及が図られています。
モルヒネが癌の疼痛緩和に使われていることは、今でこそ多くの人が知っていると思うが、欧米に比べると日本での使用はまだ少ないらしい。医療関係者にも誤解があるという指摘は、医療関係者自身が運営する複数のサイトにも見られる。例えば「がんの痛みネット」や「がん緩和ケアマニュアル」。
同じような記述は、厄人の天下りのために存在するダメセンのサイトにもある。
WHO方式がん疼痛治療法が1986年に公表されてから20年が経過しました。この間、我が国のオピオイド製剤の使用量は少しずつ増加してきましたが、欧米諸国と比較するとなお低い水準にあり、がん患者の除痛は十分ではないと指摘されています。この主な理由として、医療関係者の間でWHO方式がん疼痛治療法が十分に知られていないことがあげられています。
確かにモルヒネというと、なんだか怖い麻薬といったイメージが今も根強くあるのではないだろうか。私自身も以前はモルヒネをアブナイ麻薬だと認識していたように思う。いったいこの刷り込み・思い込みはどこから来ているのか。有用な医薬品であるモルヒネなのに、どうして誤った認識が形成されてしまったのか。医療法人つくばセントラル病院のサイトには次のように書かれている。
モルヒネを鎮痛剤として適正に使用する限り、精神がおかされたり、依存性が出たりすることはありません。それにもかかわらず白眼視されてきた背景には、かってアヘンが社会問題だった遠い時代の歴史があることと、第2次大戦後に世界中で行われた麻薬撲滅キャンペーンの中で過剰に脅かされたことが大きな原因です。
第二次世界大戦後、麻薬撲滅キャンペーンが行われるなかで、白眼視され、過剰に脅かされ、結果として、誤った認識が社会に定着してしまったらしい。何のこと?
モルヒネだけではない。大麻も全く同じだ。今現在も尚、大麻については、「麻薬撲滅キャンペーンの中で過剰に脅かされ」続けている。これは情報操作なのである。一度社会に誤った偏見が定着してしまうと、正しい情報に回復するのはとても大変だということの一例でもあるだろう。
昨今、海外の研究機関からは大麻の医薬品としての効果が次々と研究報告されており、アメリカの民主党大統領候補も全員が医療大麻を支持しているが、日本では国民の命を平気で粗末にする腐れ倣岸厚労省と、その天下り機関である罪団呆人麻薬・覚せい剤乱用防止センターが、莫大な税金を投入して大麻撲滅キャンペーンを続けている。大麻はさまざまな疾病に効果がある薬として、将来的には間違いなく世界中で見直されるときが来るだろう。大麻研究で知られるレスター・グリンスプーン博士が「大麻はやがて21世紀のペニシリンと言われるようになろだろう」と論評していることがカナビス・スタディハウスで紹介されている。
かつて麻薬撲滅キャンペーンで過剰に脅されて白眼視されていたモルヒネ。今も同じ過ちを繰り返し続けている、分かっていながらやっている厚労省の厄人ども。
モルヒネや大麻だけではないのだろう。私たち自身が、知らず知らず、厄人やマスゴミの誘導によって、実はとんでもない誤解をしている事象が他にもあるのだろう。怖いことだ。流された情報は本当に正しいのか。誰がどんな意図で流している情報なのか。私たちは、垂れ流される情報を疑い、検証する姿勢を持たなければならないのだと思う。
(つづく)
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過日、厚労省や最高裁のドメインからアクセスがあることをお伝えしましたが、ざっと見たところ、以下のような官庁などからアクセスがあります。
厚生労働省(mhlw.go.jp)、最高裁判所(courts.go.jp)、衆議院(shugiin.go.jp)、参議院事務局(sangiin-sk.go.jp)、環境省(env.go.jp)、総務省(soumu.go.jp)、文部科学省(mext.go.jp)、財務省(mof.go.jp)、海上自衛隊中央通信隊群(jmsdf.go.jp)、農林水産省(maff.go.jp)、国土交通省(mlit.go.jp)、外務省(mofa.go.jp)、科学警察研究所(nrips.go.jp)、防衛省(mod.go.jp)。
その他、go.jpドメインの複数の研究機関などからも閲覧されています。国家公務員のみなさま、衆参両議院関係者のみなさま、ご覧頂きましてありがとうございます。大麻取締法で何か困ったこと、相談したいことがある場合は、お問い合わせフォームからご連絡下さい。
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大麻と大麻取締法について知らない方、当サイトに初めてアクセスして頂いた方にお読み頂きたい記事のリストです。
王手!大麻取締法はすでに詰んでいる
米国国立がん研究所「大麻とカンナビノイド」全文訳(11-04-25)
米国立医薬研究所「大麻と医薬品:科学ベースの評価(1999)」要旨翻訳
日本の公的大麻情報「ダメ。ゼッタイ。」の正体(08-11-26)
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ 医学的検証(07-05-27)
厚労省は海外の医療大麻のデータを持っていない【情報公開回答 09-04-08】
厚生労働省が持っている大麻情報の全て【情報公開回答 08-01-05】
BPO宛「NHKによる一連の大麻関連番組に関する意見と要望」09-12-25
大麻取締法に対する市民的不服従宣言 「議会新聞(平成24年2月8日)」寄稿
★カナビス・スタディハウス
※カナビス・スタディハウス(cannabis-studyhouse.com)はアクセスできなくなりました。
海外情報の抽出、翻訳、解説、ウェブ制作・・・、全てを御一人でなさっていたカナビス・スタディハウスのダウさんにご了解を頂き、データは定期的にバックアップしておきました。
以下は、新ドメイン(cannabisstudyhouse.com)を取得して再公開したサイトの構成ページです。外部リンクやサイト内検索などは未修正のままです。[2010-04-15記]
★以下は当サイトのコンテンツ
★弁護士小森榮の薬物問題ノート
当方の主張とは大きく異なるお立場ですが、大変参考になります。ご了解を頂きリンクします。
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東京都健康安全研究センターのサイトには、「過去の不正大麻・けしの発生データ」が表で示され、平成11年から16年までの間に都内で抜かれた本数が書かれている。それによると、けしは件数も本数も大麻に比べるととても多い。
過日、この東京都健康安全研究センターに電話したところ、直接の担当は「東京都福祉保健局健康安全室薬務課麻薬対策係」だとのことで、そちらの担当の女性に話を聞いた。
Q:表を見ると大麻に比べてけしが圧倒的に多いが、そのけしは不正に栽培されているものなのか、自生しているものなのか、内訳はどうなっているのでしょう?
A:内訳の詳細までは手元にデータがありませんが、自生のものもあれば、誤って知らずに栽培していたケースもございます。ですから両方と考えたほうが良いと思います。
Q:どっちが多いのですか?
A:どちらかというと自生のほうが多いと思いますねえ。
Q:都内にけしが自生してるんですか?
A:しちゃうんです。かなり雑草のように力の強いものなんですね。けしも種類が何種類かございまして、その前のページにあるかと思いますが、セティゲルム種とソムニフェルム種というのがあって、セティゲルム種のほうは雑草のように種が飛び散ってどんどん広がっていくんです。ですので、誰かが栽培したという場所ではなく、山の中とか、道端とか、種が飛んでそこに生えてしまうケースというのがかなりあるんです。逆にソムニフェルム種のほうは栽培しないとなかなかうまく花が咲かないというのがありまして、きれいだということで広がってしまうということがあるんですよ。
Q:きれいなんですか?まあ写真を見るときれいですよね、確かに。
A:そうなんですよ。個人的には、植えていけないものでなければ栽培したくなるような立派なお花なんですね(笑)、でもそれも分かるんですがダメなんです(笑)。
Q:大麻は少ないですね?こちらも自生してるものがあるんですか?
A:そうですね、両パターンあります。
Q:大麻も不正に栽培されているものがあるということですか?
A:栽培は少ないと思います。ちょっと手元に点数がないものですから、正確にはお話するのは難しいかなと思うんですけれども。けしの場合は種が飛び散るということがあるんですね。で、大麻のほうはそれがあまりないものですから、それで本数に差が出ているんだと思います。
とのことだった。
しかし、「観賞用」の種ではなく、自生している大麻であれば、雌株だけでなく、半分は雄だろう。雄の花粉が飛び散ると、アッという間に雌が受粉して、種付きのバッズだらけになってがっかり、天ぷらにしよう、みたいなことになるのではないだろうか。
平成13年には195本が抜かれていて、自生ならその程度の本数は文字通り自然だと思うが、他の年は数件の事例全体で10数本程度しか抜かれていない。1件当たり10本以下だ。これは自生していたのではなく、誰かが植えたものではないのかなあ、という疑問が残る。
東京都では、小平市にある東京都立薬用植物園が、「観賞用」の種をネットやショップで購入し、THCを検出する実験なども行っているようだ。その実験経過がレポートされているが、またまた疑問が湧いてきた。
(つづく)
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<海上迎撃ミサイル>ハワイ沖で発射・標的迎撃実験に成功
12月18日10時56分配信 毎日新聞
防衛省は米ハワイ沖で17日正午(日本時間18日午前7時)過ぎ、海上自衛隊のイージス艦「こんごう」に搭載した海上配備型迎撃ミサイル(SM3)の発射実験を実施し、標的の模擬中距離弾道ミサイルの迎撃に成功した。米国以外の国によるSM3の発射実験は初めて。こんごうは来月上旬、長崎県佐世保市の海自佐世保基地に実戦配備される。
実験では、ハワイ・カウアイ島の米ミサイル発射施設から17日午後0時5分、米海軍が標的の模擬ミサイルを発射。こんごうは数百キロ離れた海上で探知、追尾し、同12分、SM3を発射して高度100キロ以上の大気圏外で標的のミサイルを撃ち落とした。米イージス艦も標的の探知、追尾訓練に参加した。「現場海域に障害物があった」として、当初の目標時間より約3時間遅らせて実施された。
(中略)
政府は昨年7月の北朝鮮による弾道ミサイル発射実験や同年10月の核実験を受け、来年3月に予定していたこんごうの実戦配備を2カ月前倒しした。PAC3は今年3月から配備を始めており、日本のミサイル防衛(MD)システムが本格的に稼働する。防衛省は、12年度までに8000億~1兆円の整備費用を見込むが、倍増する可能性も指摘されている。
石破茂防衛相は閣議後の記者会見で「成功は極めて意義深い。今後は信頼性を高めていくのが課題」と述べた。
こんなモン、実際に戦争になったら使い物になるわけがない。戦争の相手が「現場海域に障害物があった」からと撃つのを待ってくれるだろうか。そんな事態にならないようにドリョクするのが政治の仕事だろう。こんなバカバカしいことに8000億から1兆円の整備費用を見込み、倍増する可能性もあるんだと。喜ぶのは軍事産業だけだろう。そんな金があるなら行政に罪のある薬害被害者への補償に使え。
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厚生労働省から「決定書」が届いた。この決定書は、今年4月に提出した行政文書開示請求に関わるものだ。
一昨年12月、私は「ダメゼッタイ」ホームページの大麻情報に関する根拠文書を公開せよと厚労省に請求した。厚労省は、ダメセン天下り専務理事糸井氏が根拠文書として使っていないと言っているWHO(世界保険機関)の大麻レポートを出してきた。
そこで、私は厚労省に対し、その矛盾を指摘したところ、麻薬対策課松田係長は「根拠になり得る文書」を開示したのであって、実際に何に基づいて書かれたかとは別問題だという、さすが国民の命を何とも思わない腐りきったデタラメ官庁らしい回答をした。
その一方で、ダメセンホームページの本当の根拠文書である昔の米国製薬物標本の説明書原文は開示されなかった。ダメセンホームページはこの古い説明書を訳しただけのものなのに。
なぜこの原文が開示されないのか異議申立で質すと、その原文は担当者秋篠氏個人の所有物であり、秋篠氏の机にしまってあるから公的文書ではないと回答してきた。だが、そもそもその原文は、私の指摘により、秋篠氏がダメセンに照会し、ダメゼッタイ大麻情報ページの原文として、天下り専務理事が厚労省宛にファックスで送付したものだ。それを厚労省は、秋篠氏個人が勉強するために取り寄せた個人的な文書だと回答したのだ。
そこで改めて今年の4月、「根拠になりうる文書」ではなく、「根拠にした文書」を開示するよう私は請求した。そしたら、前回は秋篠氏個人の文書だと回答して開示しなかった原文が入っていた。あれ?これって、秋篠さんがお勉強するためにダメセンから取り寄せた個人の所有物じゃなかったの?
古くて見直す必要があるとまで認めておきながら、具体的な誤りを指摘しての要望書には、回答する法的義務はないとして無視黙殺を決め込んでいる。
この厄人ども、どこまでナめてんだろうと思い、どういうことだか説明しろよと6月に異議を申し立てた。送られてきたのはその異議に対する回答としての「決定書」である。
厚生労働省発薬食第1214002号
白坂和彦様
厚生労働大臣 枡添要一
決定書謄本の送達について
平成19年6月6日付け(平成19年6月11日付けで受理)をもって貴殿から提起された異議申立てについて、決定を行ったので、行政不服審査法(昭和37年法律第16号)第48条において準用する同法第42条第2項の規定に基づき、別添のとおり決定書の謄本を送付します。
※この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。)。
厚生労働省発薬食第1214001号
決定書
異議申立人の住所及び氏名
■■■■■■■■■-36
白坂和彦
異議申立人が平成19年6月6日付けで提起した異議申立て(平成19年6月11日付けで受理)について、次のとおり決定する。
主文
本件異議申立ては、これを却下する。
不服の要旨
本件異議申立ては、異議申立人が行った平成19年4月19日付け(平成19年4月20日付けで受理)の行政文書開示請求に対してなされた、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第1項の規定に基づき、平成19年5月18日付け厚生労働省発食第0518010号により厚生労働大臣が行った原処分について、説明を求める等として行われたものである。
決定の理由
本件異議申立ては、(1)原処分において対象文書を開示した理由等について説明を求め、(2)当該文書が行政文書管理ファイル簿にデータベース化されているかについてその確認を求めるとともに、(3)これまでの情報公開手続における厚生労働省の横柄さ、情報管理、情報公開の杜撰さについて異議を申し立てるものである。
しかしながら、これらはいずれも原処分の変更あるいはその取り消しを求めておらず、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)第2条に規定する処分に対して行われたものではなく、法第6条の規定により異議申立てを行うことができる場合に当たらないことから、不適法である。
よって、法第47条第1項の規定により、主文のとおり決定する。
平成19年12月14日
厚生労働大臣 枡添要一
厚生労働省は社保庁と一緒に解体して民営化し、現在の厚労省という公害はダイオキシンも残らないという高温焼却炉で焼却処分したほうが良いと思う。
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産経新聞が大麻への偏見に満ちた提灯記事を書くことには驚かないが、もう少し考えてから書いてくれないだろうか。これがホントに新聞記者の書く文章なのか。
【法廷から】大麻を禁じる理由、答えられますか
12/16 11:04
なぜ大麻は、厳しく禁じられているのか-。そうした問いにハッキリと答えられる人は、どれだけいるのだろう。
14日、東京地裁で大麻取締法違反の罪に問われた男性被告(37)の初公判を傍聴した。
起訴状によると、被告は今年10月、都内で自家用車内に乾燥大麻と大麻樹脂計2・011グラムを所持していた。
検察官は冒頭陳述で、被告が、勤務先の社長と台湾旅行へ行く途中に大麻を売人から購入したことや、それを空港近くのホテルの駐車場でパイプを使って吸引していたことを明らかにした。
また、被告人質問で被告は、旅行先の台湾でも同行した社長と大麻だけでなく覚醒(かくせい)剤も使用していたとも供述。さらに、3~4年前から同じ売人を通じて大麻を1グラム4000円ほどで4回ほど買っていたとし、海外旅行へ行くたびに薬物に手を出していたと供述した。
検察官「なぜ大麻が禁じられているか分かりますか?」
被告「なんで…。使用した状態で車を運転したら危険だし、冷静ではいられなくなる部分があると思うので」
被告は、答えるまでに時間を要したが、妥当な答えをしたかのように思えた。が、検察官にとってその答えでは、不十分のようだった。
検察官「それだけ?」
被告「思いつくのは、それだけ」
検察官「『思いついた』って…。なぜ禁じられているのかという理由は、他には分からないということ?」
被告「はい」
検察官は、あきれた表情を浮かべていた。
被告は、大麻に手を出した動機について、「独立して経営した会社がうまくいかなくて、恥ずかしい話だが、借金もでき、そうこうするうちに離婚して精神的に病んでいた。それで薬に逃げてしまった。甘いといわれればそれまでだが…」と赤裸々に供述した。
この日、証言台に立った父親は、「もう絶対にこういうことはいけない。そして、私と交わした約束は守ろう」と息子に語りかけた。
最後に裁判官から発言の機会を与えらた被告は、「おやじが言ったように、とにかく約束を守るということを頭に置いてまじめにやっていきたい」と裁判官に誓った。
「大麻は生活意欲を減退させ、精神状態を錯乱させるだけでなく、犯罪組織の活動資金源となる。被告は末端使用者であっても、結果的に犯罪組織に加担していることになる」
検察官は論告で、日本で大麻が禁じられている理由をこう述べた。こうした答えを、被告に求めていたのだろう。
だが、意外にも、大麻で罪に問われる被告の多くは、こうした模範解答通りの答えをする者が多い。被告のように禁止理由が答えられない者は少ないのだ。
裁判官は被告に懲役8月、執行猶予3年(求刑8月)を言い渡した。初犯だという被告には、大麻が禁じられている理由を理解した上で、父との約束を果たす心意気が必要だろう。
(西尾美穂子)
西尾美穂子記者自身は「大麻が禁じられている理由」を理解しているのだろうか。
書き出しに「なぜ大麻は、厳しく禁じられているのか-。そうした問いにハッキリと答えられる人は、どれだけいるのだろう。」とあるが、あなた自身はどうなの?と問い返したい。本当にぜひ聞いてみたい。西尾記者自身が、私にもよく分からないんですけどー、と心情を吐露した作文なのだろうか。いったい何を考えているのだろう。何も考えていないのだろうか。「今日は遠足に行きました。4年3組のみんと一緒に行きました。バスに乗って行きました。太郎君が水筒のなかにジュースを入れてきたので先生に叱られました。先生は、なんで水筒にジュースを入れてきてはいけないか分かるかと、太郎君に聞きました。太郎君は、ジュースを飲むと太るからと言いました。先生は、それだけ?と聞きました。太郎君は、思いつくのはそれだけと言いました。楽しかったです。」みたいな記事だ。
西尾記者は「大麻所持-身近に迫る恐怖」という記事では、「悪いことをしたら罰が当たる」と締めくくっている。読んでるほうが赤面して下を向きたくなる。
産経は、関東学院大学ラグビー部の事件に関して、「簡単に買える大麻の種 野放し状態に批判」という記事を出しているが、大麻の種が野放しだと誰が批判しているのか読んでみると、何のことはない、捜査関係者が嘆いているという話でしかない。
大麻の種を規制することで、これまで自分で栽培していた者が、犯罪組織から買うようになり、西尾記者が傍聴した裁判の被告のように覚せい剤との接点を持つことになる。大麻取締法は所持より栽培のほうが罪が重い。自分で栽培するよりもどこかで買ったほうが罪が軽いのだ。仲間内での栽培や譲渡は芋づる逮捕になることも多いが、繁華街で外国人から買ったような場合、起訴は「所持」だけで、「譲り受け」は付かないことが多い。そのことを西尾記者はどう考えているのだろう。そんな矛盾には気付いてすらいないのだろうか。
西尾記者は、検察官が説明した、日本で大麻が禁止されている理由について、自ら確認することもせず、「こうした答えを、被告に求めていたのだろう」と、社会見学で傍聴に来たおばさんの感想文レベルで記事を書いている。
「大麻を禁じる理由、答えられますか」というタイトルの記事で、検察の説明を答えとして見せただけ。「父との約束を果たす心意気が必要だろう」という結びには、権力を監視するジャーナリズムの心意気を微塵も感じない。
相変わらず、産経である。
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東京都健康安全研究センターのサイトに「不正大麻・けし撲滅運動」というページがある。どんな運動かというと。
運動内容
阿片の原料となるけしや、マリファナの原料となる大麻草は法律で所持や栽培が禁止されています。東京都では、職員が都内を巡回し不正けし・大麻の発見に努めるほか、連絡を受けた場合には現場での抜去を行っています。
運動の期間
5月1日~7月31日
東京都の職員が都内を巡回してけしや大麻を探しているらしい。うろうろと探し回っているのだろうか。なんか笑える。どれだけ抜いたか書かれたページがある。
-過去の不正大麻・けしの発生データ-
都内で発見された不正けし及び大麻(自生を含む)発見抜去件数の年次推移は下表のとおりです。
表 不正けし・大麻発見抜去件数の年次推移
年 けし 大麻 件数 本数 件数 本数 平成11年 20 10,751 1 2 平成12年 65 33,377 2 17 平成13年 89 14,803 4 195 平成14年 73 3,839 3 12 平成15年 29 5,965 3 17 平成16年 47 7,816 5 13
平成13年には195本の大麻を見つけたようだが、他の年は20本にも満たない。それに比べるとけしはすごい。桁違いだ。
植えて良いけしと植えてはいけないけしの見分け方もきれいな写真付きで説明がある。
大麻については次のような説明がある。乱用される代表的薬物の説明ページ
(2)マリファナ(大麻)
「大麻草」から作られるもので、様々な名称で呼ばれています。 精神依存性があり、日本では、法律により規制されています。
(俗称の事例:グラス、ポット、エース、ガンジャ、ハシッシュ、ブッダスティック、ハッパなど)
Q4大麻だったらたいした害はないって聞いたけど本当ですか。
A4 とんでもありません。心も体もズタズタになったうえ、連用によって何もやる気のない状態になります。また、精神に異常をきたし、幻覚や妄想が現れたり、生殖器官に異常を起こすという報告もあります。
「心も体もズタズタ」ねえ・・・。大麻だけでそうなった人を見たことがないのだが、東京都健康安全研究センターには症例があるのだろうか。それとも、「連用」しなければ大丈夫と言いたいのだろうか。「精神に異常をきたし、幻覚や妄想が現れたり、生殖器官に異常を起こす」という表現は、「ダメゼッタイ」ホームページからコピペというところだろうか。
Q12 海外ではどうなっているのでしょうか
A12 各国とも薬物犯罪に厳罰をもって対処しています。
例えば、最高刑を見ると
・死刑の国………シンガポール、フィリピン、中国など
・無期懲役の国…フランス、イギリスなどがあります。
また、犯罪に巻き込まれるおそれがあり。
・薬物所持に関する密告に対し、報償金を支払う国がある。
・薬物を高級茶などと称して売りつける。
・他人の荷物に薬物を紛れ込ませたりして密告する。
などの事件が発生しています。
これも説明が大雑把過ぎないか?一口に「薬物犯罪」といっても、営利目的で組織的に密輸入などを行うことと、個人的に使う大麻をちょっと持っていた場合では、「犯罪」の内容が全く異なる。「死刑の国」は個人的にちょっと薬物を持っていても死刑なのだろうか。密輸などの「犯罪」と話をすり替えてないか?
個人的に利用する薬物に関しては「厳罰」の国ばかりではないし、いろいろな議論はあるようだが、EUなどは全体として大きな流れは害削減政策にあるだろう。自民党が猿真似してきたアメリカ共和党の薬物弾圧戦争は破綻している。
無期懲役の国としてイギリスが挙げられているが、大麻に関しては規制が緩められ、個人利用の大麻を少量持っていたところで逮捕されない施策が採られている。そしてそれ以降、イギリスでは大麻使用人口が減ったという。
フランスでの大麻所持については、公の場で吸わないでくれと警官に注意されたという一例を当サイトでレポートしたことがある。
デンマークでは大麻所持より自転車に乗りながら携帯電話を使うほうが罰金が重いそうだ。日本で捕まってしまったあるデンマーク人は、「大麻は自由の象徴でした。しかし、日本では自由を奪うものだと知りました。」と法廷で証言している。
私たちは、決して中高生に薬物乱用が広がるような社会を望んでいるのではない。乱用を防ぐには、まず正しい知識に基づいた教育が必要なのではないだろうか。
外国では死刑になる国もあるゾ!と脅したところで教育的な効果はないだろう。
(つづく)
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