(前略)
2月13日から始まった考査訓練も無事2週間で卒業し、24日から印刷工場に配役になりました。この工場は、今、17人程度が働いています。僕は入ったばかりなので、雑工という内職仕事の様な事ばかりしています。しばらくして機械を担当している人が出所する等に空きができれば、機械の担当にもなれるでしょう。
工場にはパソコンやワープロもあり、できればその担当になれればと思っていたんですが、最近他の人がパソコンの見習いを始めたので無理そうです。
まぁ、ここは刑務所で、僕は受刑者ですので、どんな作業でも与えられた事を一生懸命頑張ろうと思います。大麻なんかをやってる奴はこの程度かと思われないよう、逆に、僕が真面目に務める姿を見て、大麻は本当に悪いものなのだろうかと思わせられるよう頑張っていきたいと思います。
部屋も、24日から5人部屋の雑居に移りました。印刷工場はこの雑居が一つと、あとは独居のようです。考査訓練中にいた古い部屋とは違い、こちらの舎房は2年前に建てたらしく、とてもキレイで快適です。しかも窓からは海が見えます。
工場も紙を扱うので除湿機やエアコンもあり、夏も快適に仕事ができそうです。
刑務所に来て、実際に作業が始まるまでは、どんな所なのか、どんな作業をやるのか不安でしたが、何とかやっていけそうです。同房や同じ工場の人達も、皆、良い人たちなので安心しています。
それから、先日新聞を見ていたら、西表島で発芽可能な種子を所持していたとして栽培予備罪とか言うわけのわからない事でタイホされた人の記事が載っていました。しかも、全国に指名手配されていたようです。いったい、この国は、どうなっているのでしょうか。いつからタネでタイホされるようになったのでしょう?以前あったタネの規制が厳しくなるという噂は本当だったのでしょうか。
この事件を含め、八重山署は最近、大麻クッキーを持っていた家族、西表島でキャンプをしていた20代の女性(1g)と、大麻での事件が多いです。
桂川さんやIさんは元気で頑張っているでしょうか。近況等分りましたら教えて下さい。
それではまた4月に手紙を書きます。
3月5日
梵 nataraja
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明恵 夢を生きる 河合 隼雄(講談社プラスアルファ文庫)
京都松柏社からの初版は1987年。河合ファンの私は出版されてすぐに購入し、明恵上人の存在に驚いた。自ら耳を切り取るといった激しさは、ゴッホに通じるものを感じた。
明恵上人は19歳のときから亡くなる直前までの40年、夢を書きとめ、自己分析している。 河合氏の著作には夢に関するものが他にも多数あるが、明恵上人のそれこそ夢のような物語も実に興味深い。
現在の、悪夢のような日本の状況。明恵上人の夢を解く本書は、この悪夢のような日本でいかに在るかを自己確認するための癒し系の本と言えるかもしれない。
「あるべきようは」を求めた稀代の禅僧・明恵上人の歌。
『長き夜の夢を夢ぞと知る君やさめて迷える人を助けむ』
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THCは、個人的な大麻栽培や所持で逮捕投獄するのはやめてほしいと主張しています。誰にも、どこにも、被害どころか迷惑すらかけていないのに、罰則があまりにも過剰で、逮捕された者や家族はとてつもないダメージを受ける現実があるからです。
一方、若年層・未成年の薬物乱用が深刻な問題であることにも目を向ける必要があるだろうと思います。
リンクのページでも紹介させて頂いている小森弁護士の「薬物乱用防止 ドラッグについてきちんと話そう」では、ドラッグにハマってしまい、そこから抜け出ようとする若者たちの姿を知ることができます。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/index.htm
個人使用目的の大麻で逮捕しないでほしいと願う者たちも、若年層の薬物乱用といった社会状況を肯定などしないでしょう。
だからこそ必要なのは、各薬物に対する正しい知識に基づいた教育でしょう。根拠もない頭ごなしのコケ脅しサイトをYahoo!の一番上に出してる手間があるなら、内容を吟味することに労力を使えよ、この天下りタコ野郎と言わざるを得ません。
小森弁護士のサイトでも紹介されている夜回り先生の水谷修氏には、救いがたい薬物嫌悪があるようで、熱意と正義感には感嘆するものの、こういう人が一番困ると私は感じています。
ただ、大麻で逮捕しないでほしいと願う者として、決して未成年者の薬物乱用を助長したり、肯定したりするつもりはないこと、また、そのような現場で格闘し、取り組んでいる人たちに、納得してもらえる言葉を私たちが持つことも大切だなあと、久し振りに小森氏のサイトを読んで思ったのでした。
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カナビス・スタディハウスさんに「検証 カナビスと精神病」というコーナーが設けられ、海外文献の翻訳データだけでなく、大麻の社会政策についての論稿などが掲載された。
★検証 カナビスと精神病
あらゆる物質は有害でありうる。酸素だって使い方によっては危ない。市販の薬にしてもそうだし、酒や煙草も無害ではない。酒や煙草ほどの有害性はないとしても、大麻に限って無害ということはないだろう。
現在は厳罰で規制されている大麻だが、いわゆる非犯罪化では供給ルートの管理ができず、研究や教育もできない。
大麻を合法化して、流通を管理し、研究にも自由な道を開き、得られた成果を医療や教育や産業にフィードバックする。そのような在り方が望ましいのではないだろうか。
●合法化して、年齢制限を設け、教育指導をする
子供たちがカナビスのリスクを犯さないように年齢でコントロールするには、カナビスを合法化して、アルコールやタバコと同じように年齢制限を設けた上できちんと規制する必要がある。精神病が予見できるかどうかにかかわらず、そもそもカナビスの使用が完全に無害であるなどということは他のドラッグと同様にあり得ないのだから、規制してコントロールできるようにすることが重要なのだ。(未成年者と親のための害削減の方法、 16才、18才、21才)
アルコールはある条件下では精神病を引き起こすことが知られているが、そのリスクに対してはガイドラインが用意されている。カナビスの場合も、これと同様に、ガイドラインを研究して設定すれば、無節操な使用にはどのようなリスクが伴うかを教育することができるようになる。
一見すると禁止法は究極的な解決法に見えるが、何のコントロールの役割も果たさない。禁止されている状況では、脅しによる教育しかできず、害削減のガイドラインも示すことはできない。流通しているカナビスの品質の管理もできない。無知のままで有害な混入物の入った偽カナビスを使う危険をなくすこともできない。害の削減どころかリスクを拡大してしまう。
このことは、非犯罪化政策にもあてはまる。非犯罪化を合法化の一ステップとみることもできるが、現在のイギリスのように供給が容認されていない中途半端な状態でノーマライズされてしまうと、教育問題にしても異物混入問題にしてもコントロールは無いに等しく、禁止状態と実態は何も変わらない。
(中略)
●合法化は自由化ではない
合法化は自由化を意味するわけではない。栽培や販売を規制・課税してコントロールすることで、未成年者への販売を禁止し、製品の質を表示して保証することで正しい使い方のガイドラインを設けることができる。得られた税金は、未成年者のドラッグ教育に使うこともできる。
数年前、オランダのドラッグ政策機構は次のように書いている。「カナビスの健康リスクは非常に限定されたものだが、完全に無害というわけでもない。もし完全に無害ならば、お茶などと同じルールを適用することができるが、明らかに健康リスクを伴うので、カナビスには特別な法的規制システムを用意する必要がある。カナビスを自由に利用できるようにすべきではないが、規制を設けることでごく普通のものとして寛大に扱うことができる。」(カナビスと精神病の問題、法規制によるコントロールの必要性)
カナビスの合法化運動に取り組んでいるグループで、未成年者のカナビス使用まで認めるように主張しているところなどない。害の削減にはコントロールが不可欠なのだ。
薬物行政を管轄する厚生労働省の担当のお役人は、カナビス・スタディハウス全文を5回は読んで、しっかり考え、アメリカの猿真似ばかりせず、我が国としての健全な薬物政策を立案し、推進してほしい。
女は子どもを生む機械だとか、大臣がまるで女をブロイラーのようにしか考えていないありさまでは無理な話だろうか。
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スペイン大使館からアンケートが戻ってきました。
書き起こしがなく、読みにくいスキャン画像で申し訳ありません。
自己使用目的の罰則に関して、下記のようにあります。
「自己使用目的ならば所持を罰されることはない。因みに、自己使用の大麻の所持量の規定はなく、各裁判官にゆだねられているが、およそ50グラム以下というボーダーラインがあるようだ。」
各裁判官に判断が任されているというのも感心しましたが、50グラム以下という量が個人使用目的で許容されているというのも感心してしまいました。日本だったら大量の大麻として扱われてしまうでしょうね。
医療的な使用についての問いは、
「大麻の医療使用に関する規定はないが、自己治療目的の場合は実際には刑罰の対象にならない。」
に印が付いていました。
「因みに」と、貴重な情報を書いて下さったスペイン大使館の方に感謝です。
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大麻規制についてのアンケート、デンマーク大使館から回答を頂きました。
薬物政策に関するネットの英文コピー2枚と、薬物規制に関する説明が書かれた1枚が同封されていました。ネットのコピーは下記のものでした。
http://www.theopenpress.com/index.php?a=press&id=2286
説明書きは下の通りでした。
*Drug offenses. According to the Criminal Code the mere possession of narcotic drugs is criminalized. However, the law is not enforced regarding possession of very small amounts meant for the drug addict's own consumption. Possession and selling is penalized in a special law on drugs containing the possibility of imprisonment for a period of up to two years. Serious cases of trafficking of drugs are punished with imprisonment within a range of one month to ten years according to the Criminal Code.
(以下、THC意訳)
薬物犯罪.麻薬薬物の単純所持は刑法により犯罪とされています。しかしながら、薬物常用者自身が消費するためのごく少量の所持には、法は適用されません。所持と販売は、最長2年の懲役の可能性を含む薬物に関する特別法により、有罪とされます。重大な薬物取引の場合、刑法により1ケ月から10年の懲役として罰せられます。
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2005年1月から12月までの相談対応一覧をまとめました。表が大きいので別ページとして表示します。
65件の問い合わせや相談があり、逮捕に関するものは多くの場合、彼や夫が捕まったという女性たちからです。
★2005年THC相談対応録
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年末には刑が確定すると思っていましたが、最高検察庁から執行指揮書が届いていないので、未決のまま2006年を迎えました。
北アルプスが恋しいです。
こちらも、少し前まで寒く、あられが降ったなんて話も聞きましたが、最近はまた少し暖かいです。
年末年始は、菓子の支給、年こしソバ(沖縄ソバのカップめん)、紅白のラジオ、新年のおせち等々、なかなか楽しく過ごせました。
2005年に裁判が終わり、正月休みがあり、年明けに確定と、良いタイミングだと思います。
今年から懲役。
一日も早く出られるよう、また、少しでも成長できるよう、前向きに頑張りたいと思います。
手紙にあった大阪の営利栽培の人の件、本当に腹が立ちますね。
真実はひとつ。いつか絶対に認められる日が来ます。
その日が一日でも、一秒でも早くなるよう、塀の中からできることがあればやりたいと思っています。
3年後、僕が長野に帰る頃には、少しでも状況が変わっていることを祈り、THCの皆さんの活動に期待しています。
法改正まで直接手紙のやりとりはできませんが、親宛の手紙にメッセージを書きます。
月一のネットのコピーも楽しみにしていますのでよろしくです。
それでは。
2006年が大麻を愛する全ての人にとって良い年でありますように。
1月2日
梵 nataraja
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あけましておめでとうございます
年末には刑が確定すると思っていましたが、最高検察庁から執行指揮書が届いていないので、未決のまま2006年を迎えました。
北アルプスが恋しいです。
こちらも、少し前まで寒く、あられが降ったなんて話も聞きましたが、最近はまた少し暖かいです。
年末年始は、菓子の支給、年こしソバ(沖縄ソバのカップめん)、紅白のラジオ、新年のおせち等々、なかなか楽しく過ごせました。
2005年に裁判が終わり、正月休みがあり、年明けに確定と、良いタイミングだと思います。
今年から懲役。
一日も早く出られるよう、また、少しでも成長できるよう、前向きに頑張りたいと思います。
手紙にあった大阪の営利栽培の人の件、本当に腹が立ちますね。
真実はひとつ。いつか絶対に認められる日が来ます。
その日が一日でも、一秒でも早くなるよう、塀の中からできることがあればやりたいと思っています。
3年後、僕が長野に帰る頃には、少しでも状況が変わっていることを祈り、THCの皆さんの活動に期待しています。
法改正まで直接手紙のやりとりはできませんが、親宛の手紙にメッセージを書きます。
月一のネットのコピーも楽しみにしていますのでよろしくです。
それでは。
2006年が大麻を愛する全ての人にとって良い年でありますように。
1月2日
梵 nataraja
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検証:カンナビス・メドのコーナー。下記の記事リストからどうぞ。
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個人的な感懐ですが、2003年夏の私自身の逮捕以来、ずっと裁判に関わってきたな、という思いがこの年末にあります。ナタの異議申立棄却で、一区切り付いたように感じています。
THCとしては今現在も3件の相談に対応中で、いつまた新たな裁判支援を始めることになるのかは未知数です。
今年は62件の相談や問い合わせがあり、そのうち42件が逮捕に絡むものでした。思えば、仲間たちと共に、膨大な量のメールや手紙を書き、電話をしました。公開サイトでレポートしているのはその1割にもなりません。
多数の大麻取締法違憲論裁判で、得たものもたくさんあります。
何より、被告弁護側の奮闘により、大麻の科学的事実と世界的な潮流が法廷の場でも明らかにされ、同時に、大麻を規制すべき根拠を当局が何も持っていないことが明白になったことは大きいと思います。
今や最高裁は単に思考停止の恥を国内外に晒しているに過ぎません。これはニッポンの恥でもあります。
得たものも大きい一方で、ナタを直近の例として、多くの人の実刑を目の当たりにし、家族が離散してしまったり、家庭が崩壊してしまう現実にも接してきました。罪を問われた彼らが、いったい、何をしたというのか。
最高裁は相変わらず昭和60年決定という古い判例に固執し、目的も趣旨も書かれていない大麻取締法の目的を「国民の保健衛生」であるとしています。
日本社会に誤った大麻の情報を流布しているのは、大麻取締法を管掌する厚生労働省であり、その出先機関としての財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターです。その両者とも、大麻の有害性を立証するデータを持っておらず、大麻の研究を行ったこともないことが、法廷の場でも明らかになっています。
それにも拘らず、ダメセンターはそのサイトに掲載している大麻に関する誤った情報を訂正もせず、司法は大麻に有害性があるから規制には合理的根拠があると言い続けています。
これまでの裁判闘争の取り組みは、逮捕された被害を契機とする言わば守りの戦いでした。
来年は、根拠もなく、大麻の誤った情報を税金を使って日本社会に流布し続け、多くの国民の平穏な生活を破壊し続ける厚労省及びダメセンターに、積極的な攻めとしての働きかけを行いたいと考えています。
良い年にしましょう。
みなさんのご支援を、よろしくお願い申し上げます。
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24日、今日、異義申立棄却の決定が届きました。
これで2月の逮捕から始まった裁判も終わったんですね。
全然納得できないのに、これ以上どうする事もできないのが本当に悔しいです。
それでも、最後まで戦うことができたのは、白坂さんはじめTHCの皆さんの支援のおかげです。本当に感謝しています。ありがとうございました。
刑の確定後、執行猶予の取り消しについて意見を求められるようなので、そこでも一応、自分の気持を示そうと思っています。最高裁で棄却されているのでムダだろうとは思いますが。
この手紙が、確定前に出せる最後の手紙になると思います。
また、刑務所に移りましたら、親から白坂さんの方へ連絡が行くようにしておきますので、よろしくお願いします。
それでは。
12月24日
梵 nataraja
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