大麻を所持しているだけで死刑や無期懲役になる国がある、と、財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのウェブサイトに書いてある。
実際にどこの国が死刑で、どこの国が無期懲役なのか、海外に出る日本人にとって重要な情報なので、具体的な国名を教えて欲しいと、6月にお願いしたままになっていた。
夏休みも終わったのに回答がないので電話してみた。
糸井専務理事とお話したが、伝わっていなかったのか何なのか、調べて頂いてなかった。
調べてくれるように再度伝えると、
「そちらの活動趣旨と私どもの趣旨が違うようなのですけれども、こちらの趣旨を充分ご理解頂いているでしょうか?そちらさまはどのような趣旨で活動されてるんでしょうか?」
とのこと。私は大麻取締法被害者センターの趣旨を説明した。
私たちは決して薬物乱用防止教育そのものに反対しているのではないこと。
大麻を青少年に広めようとか、社会に拡散しようと思っているのではないこと。
個人で使う少量の大麻の所持で、罰金刑もなく、いきなり逮捕までする先進国は日本だけであり、規制を緩和してほしいこと。
薬物乱用防止教育は各薬物の事実に基づいて行われるべきこと。
それにも拘らず、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻の記述は根拠も示せないものであり、内容も誤りだらけであること。
従って、その記述を改めて頂きたいこと。
糸井専務理事は、
「こちらの趣旨を充分ご理解頂いているということでしたら、調べてみることはできるんですけれども」
と言う。もっちろん、充分理解しているつもりです。
でも、そちらの趣旨を理解していないと問い合わせに応じないというのであれば、とてもオカシナことだと思います。
再度、期限を設けて、2点調べて頂くことになった。
1.大麻はクワ科ですか?
2.大麻を所持しているだけで死刑や無期懲役の国はどこですか?
9月11日の午後に回答を頂くことになった。それまでに調べられなかった場合は、その時点までに分ったことを教えて頂くことになった。
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(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに「大麻について」というページがある。
そこには次のように書かれている。
大麻には独特の甘いような臭いが、相当長時間衣類などに付着して臭います。(甘い香りと言われますが、むしろ蓬を燃やした時のような一種刺激的な強い臭いで、「クサイ」と感じる)従って、乱用者達は、この特徴的な臭いを消すために、ファンを回したり、お香を焚いたりします。
この箇所を「薬物乱用防止教育指導者読本」で見ると次のようになっている。
大麻には独特の甘いような臭いが、相当長時間衣類などに付着して臭います。(訳注:「甘い香り」とありますが、訳者の経験では、むしろ蓬を燃やした時のような一種刺激的な強い臭いで、「クサイ」と感じました)。従って、乱用者達は、この特徴的な臭いを消すために、ファンを回したり、お香を焚いたりします。
原文では「甘い香り」だが、訳者は個人的な経験として「クサイ」と感じたそうだ。スカンクだったのかな。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページでは、これが訳者個人の感想であることが伏せられ、「甘い香り」とある原文が、あたかも「クサイ」かのように改竄されている。
以前一読した際、「甘いような」と書いといて、直後に「クサイ」とか書いてあり、どうもヘンな表現だと感じたのだが、理由が分った。
それにしても、杜撰な情報発信である。
10年以上も前の米国製薬物標本の説明書を翻訳したのが「薬物乱用防止教育指導者読本」で、今や原本も残っておらず、訳者自身がその冊子の出所を知らずに訳している。
その「読本」から抜粋して「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに掲載しているとのことだったが、出典も明示せず、内容の改竄まで行っている。
翻訳者の個人的な経験と感想でしかないものを一般化し、あたかも正しい知識であるかのように国民に広報している。
「社会問題の元凶ともなる大麻について、正確な知識を身に付けてゆきましょう」とまで書きながら、内容は根拠不明で改竄箇所まである。こんなものが「正確な知識」と言えるだろうか。厚労省はこのような恣意的で杜撰な情報発信を改めるべきだろう。
「クサイ」とはなんだ「クサイ」とは。
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「ダメ。ゼッタイ。」の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターを管掌する厚労省医薬食品局監視指導麻薬対策課の秋篠氏から、過日問い合わせた件で連絡があった。
秋篠氏も同センターに連絡し、もう一度よく原本を探して欲しいと要請したところ、出てきたそうだ。しかし、コピーしかないという。で、この原本のコピーが根拠ですと秋篠氏は言い張る。
秋篠氏は、どのような論文を根拠に使うかはセンター及び当局の判断だという。それはそうだろう。しかし、この冊子は論文ではない。現在、大麻に関するさまざまな研究結果はネット上にも公開されているし、邦訳されたものもある。それらには誰によるどんな研究かが示されている。なぜそのような根拠の明白なデータを使わないのか。
「ダメ。ゼッタイ。」サイトには大麻の具体的な害として「心拍数が50%も増加し、これが原因となって脳細胞の細胞膜を傷つけるため、さまざまな脳障害、意識障害、幻覚・妄想、記憶力の低下などをを引き起こします。また、顕著な知的障害がみられます。 」と書いてある。このような数値、及び記述の元となる研究の出典、根拠を示して欲しいというと、根拠はその英文だと言う。私が聞いているのは、その英文の記述にあるデータの根拠、いつどこで誰が行った研究の結果なのか、である。が、それは分らないという。それが分らないのでは根拠が明らかになったことにはならないではないか。納得しかねるので研究自体の出典を再度調べてもらうことになった。
「薬物乱用防止教育指導者読本」には翻訳文だけでなく、「薬物乱用による健康障害」という章があり、筆者は「医療法人せのがわ Konuma記念広島薬物依存研究所所長 小沼杏坪」とある。そこに「大麻が心身に及ぼす影響」について書かれている。
その冒頭。
大麻はその幻覚剤としての作用を肯定的にとらえる人達により多くの書物が出され、その<無害論>や<法による規制の違法性>が主張されているが、専門家の目からみれば決して無害ではなく、特に大麻精神病を呈した患者では、その影響は甚大なのである。
大麻の「有害性」は、逮捕勾留や実刑までがあり得るほどの厳罰で規制すべきなのかどうか。問われているのはそのことである。小沼氏は次のようにも書いている。
精神に及ぼす作用は大麻を使用する時点での、<セット(set)>と<セッティング(setting)>によって異なる。セットとは吸引の際の使用者の内的環境条件、すなわち身体的条件や心構えをいい、セッティングとは吸引の際、どういう場所で、どんな仲間と一緒かなどの外的環境条件をいう。同一個人でも、使用時の環境によっては陶酔的な快感を伴う体験(good trip)を得ることもあれば、不安感、恐怖感、抑うつなど不快な体験(bad trip)を持つこともある。従って、自己使用のための所持を大目に見る米国で使用するのと、厳しく規制している日本で使用するのでは、他の条件がすべて同じでも、大麻の作用は当然異なると思われる。
(中略)
グッド・トリップでは、ゆったりした気分となり、多幸感・陶酔感を感じ、時にはごくありふれた物事が無性にこっけいで、笑い出すと止まらないこともある。このように大麻では陽気になることが多いが、状況によっては、バッド・トリップとなり、錯覚・幻覚、不安感・恐怖感を伴う妄想が発現し、異常な興奮・錯乱状態を呈する強い反応が見られることもある。
セットとセッティングが大切であることに言及しているのは現実的であり適切だと思うし、小沼氏指摘の通り、厳しい規制こそがバッド・トリップを招いている側面がある。また、大麻では陽気になることが多い。しかし、この件は「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載が見当たらない。私が見落としているのだろうか。それとも、都合の悪い情報はセンターが意図的に割愛しているのだろうか。
小沼氏のいう「錯覚・幻覚」は何を根拠に言っているのだろう。違うクスリと間違えていないだろうか。「錯乱状態」という表現は大袈裟だと思うが、特に大麻初心者の場合、バッドになって不安感や恐怖感に襲われるケースはあると思う。それはある種の通過儀礼のようなものだと私は思うが、セットとセッティングが大切であることや、バッドのことについて、注意を喚起することには賛成である。しかし、これも「ダメ。ゼッタイ。」ホームページには見当たらない。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの「大麻について」に、「現在では世界のほとんどで麻薬として規制され、所持しているだけでも死刑や無期懲役となる場合もあるほどです」と書かれているが、「自己使用のための所持を大目に見る米国」については触れられていない。
大麻の個人使用を大目に見るアメリカの薬物標本の説明書を訳して載せるだけでなく、日本国民に向けた情報としては、小沼氏が指摘するような日本独自の弊害についても公平に掲載すべきではないだろうか。
小沼氏指摘のように、大麻が全くの「無害」ではないことに私は同意する。しかしそのうえで、せめて米国程度(デンバー?)の規制で良いではないか、何も個人的に大麻を持っていたくらいで逮捕投獄し、解雇や家庭崩壊や実刑や時には自殺者まで出してしまうような厳罰で臨む必要はないじゃないか、という点について、小沼氏にぜひご意見を聞いてみたいものである。アルコールと比べてどうなのだろう。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページにある「所持しているだけでも死刑や無期懲役」の国とは、具体的にどこなのか。海外旅行に出る邦人のためにも確かな情報は有用だろう。具体的にどこの国が死刑で、どこの国が無期懲役なのか、去る15日に同センターに問い合わせ、糸井専務理事から回答を頂くことになっている。
ネットでさらっと見たところ、シンガポールは500g以上の所持は死刑だそうだ。オーストラリア人が実際に死刑を執行された事件もあった。しかし、シンガポールはオーラルセックスさえ犯罪としている国である。秋篠氏や糸井専務理事はそれでもいいのだろうか。私は断固反対である。
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「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに掲載されている大麻に関する記述のネタ本である「薬物乱用防止教育指導者読本」は在庫僅少のため現在は販売していないが、どうしても、という場合は売ってくれるとのことで、買って見た。
「解説:元東海北陸地区麻薬取締官事務所長/池田豊彌」とあり、やはり米国から輸入していた教材キットの説明書のようだ。厚労省や同センターはアメリカの出先機関なのだろうか。下記画像はこの冊子の「使用説明」だが、最下部に翻訳者の注意書きとして次のようにある。
訳注:このマニュアルは前掲「薬物乱用防止教育用キット」と一対になって米国内で販売されているもののようです。
「もののようです」って何よ。翻訳者ですらこのマニュアルの出所を知らずに訳している。
また、この「使用説明」には次のようにも書かれている。
本書に収録された主な分野及び掲載された薬物のいずれにつきましても、完璧な分析を行ったものではありません。記述はあくまで人々の注意を喚起し、問題の特定に寄与することを目的としています。従って、特定物質などに関する詳細情報をご希望の向きは直接お問い合わせ下さい。
これは原文の注意書きだが、そもそも完璧な分析を行ったものではなく、人々の注意を喚起するという目的で編集されているという。で、特定物質の詳細は直接問い合わせろとのことなので、問い合わせると、出てくるのはこのマニュアルなのである。ので、問い合わせると出てくるのはこのマニュアルなのである。
既に原本もない。記述の根拠も明らかでない。完璧な分析を行った結果でもない。
これはもう、記述を個別的に見直すというより、科学的根拠のある大麻のリスクを国内に周知するという原点に戻り、全面的に改訂するべきではないだろうか。
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、厚労省から委託を受けて運用されており、日本において公的に薬物情報を発信している窓口である。
最低でも、裁判で使えるような、検察に恥をかかせない程度の、出典くらいは明示できる情報に改める必要があるのではないだろうか。
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「ダメ。ゼッタイ。」センターの大麻の記述について、及び厚労省が所有している大麻関係のデータについて聞くため同省に電話したところ、監視指導麻薬対策課という部署に転送され、秋篠氏と話した。
秋篠氏は、私が逮捕されたときガサに来た元キンマ(近畿麻薬取締事務所)の捜査官(いわゆる麻薬Gメン)で、現在は異動になって同部署にいるとのことだった。
秋篠さんとは、逮捕された時にいろいろと議論を交わした。それを覚えてくれていたうえ、当方のサイトにも目を通して下さっている様子。誠にありがたいことである。
「大麻精神病」とか「大麻痴呆症」の症例や統計データが欲しかったのだが、そのような統計はないとのこと。大麻に関する研究報告としては、平成10年に「依存性薬物情報研究班」が「大麻乱用」というタイトルの冊子を出しているそうだ。この冊子はシリーズで、「大麻乱用」はNo.9とのこと。研究は、同省の予算で専門の学者が行ったものだそうだ。
「ダメ。ゼッタイ。」センターのサイトにある大麻の記述は今や原本もない薬物標本の説明書がネタ元で、同センターの責任者ですら出典を明らかにできない、記述の確認もできないようなものであり、内容を修正する必要があると思うので検討して頂きたいと申し入れたところ、今は担当者が不在だが、修正する必要があるかどうかを確認したうえ、回答を頂けることになった。調査に2・3週間ほしいとのこと。
大麻規制のあり方についても話したが、やはりというか、立場の違いを確認したに留まった。
大麻に関するデータを厚労省がどの程度持っているのかを知りたくて電話をしたのだが、たいしたものはないことだけが分かった。
「ダメ。ゼッタイ。」の記述について確認してもらい、回答を頂けることになったのは収穫だった。
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「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」のウェブサイトでは啓発資材を販売しており、そのひとつに薬物標本がある。
8:薬物標本 (45×35×10cm)
販売価格: 48,000円
送 料: 実費
内 容: 乱用薬物の模造品をアタッシュケースに配列しております。
この薬物標本、現在は国内で作られているが、10年ほど前までは米国から輸入していたという。今日、同センターへの電話取材で知りました。糸井専務理事が電話中とのことで、資材販売担当の方にお話を伺ったのですが、ビックリしました。
同センターのサイトに掲載されている大麻に関する記述は、米国発行の「ドラッグ エデュケーション マニュアル」という冊子を翻訳したものの抜粋だと、以前、糸井専務理事は説明されました。
資材販売担当の方によると、その冊子の翻訳である「薬物教育指導者読本」は、以前は資材として販売していたものの、現在は在庫僅少で販売していないとのこと。私が驚いたのは在庫僅少だったからではありません。その「ドラッグ エデュケーション マニュアル」というのは、10年ほど前まで同センターが輸入販売していた薬物標本の説明書だと資材販売担当の方は教えてくれたのです。出版物ではありませんでした。英語の得意な友人にネットを探してもらっても、そんな本、ないはずです。糸井専務理事はトボけたのでしょう。
学校教育やマスコミを通じて、日本全国に流布周知されている公的大麻情報のソースは、10年前まで米国から輸入していた薬物標本の説明書だというのです。
その「ドラッグ エデュケーション マニュアル」自体を販売していないのか聞くと、販売どころか、もう原本も残っておらず、記述を確認することもできないのだそうです。
桂川裁判で、情報源を示すよう検察に求められながら、対応できなかった同センターの事情が理解できました。
・・・しかし、こんな杜撰な情報が、全国津々浦々の小学校や中学校や保健所や役所などで広報されていると思うと、オソロシイ話です。
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大麻についての誤解に満ちた風聞を社会に流布している「(財)麻薬・覚せい剤濫用防止センター」の記述を検証するに当たり、もしダメセンターが自ら修正を予定しているなら徒労になるので、糸井専務理事に電話インタビューしました。
大麻についての誤解に満ちた記述について、変更する予定は今のところないとのことでした。
記述の根拠に更新はなく、発行年月日も分らない米国の冊子一冊のままだそうです。現在は特に海外の研究データを収集するといったこともしていないとのこと。
また、大麻についての記述は、厚労省が作文したのか、センターが書いたのかも不明だそうです。最終的には厚労省の指導を受けてネットの情報を公開しているのだそうです。
現在の記述を公開する際、他の情報に当たらなかったのか質問したところ、
「当時、世界各地から集めた情報をまとめた形でああいう形になったんです」
とのこと。では、世界各地から集めた他の情報源を教えて欲しいというと、それは「今となっては分らない」そうです。
現在の科学的知見に基づいた記述に訂正して欲しいと申し入れました。
こちらから具体的な記述について誤りの指摘などを申し入れれば、記述を修正するという約束はできないものの、厚労省の担当者に申し送るとのことです。
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昨夜日本テレビ系列で放送された「アンテナ22」という番組「潜入!覚せい剤捜査麻薬GメンVS密売人」に、近畿厚生局麻薬取締部(通称キンマ)課長井口氏が顔を晒して出ていた。
番組が扱ったのは覚せい剤で大麻の話ではなかったが、この麻薬Gメンの親方が大麻取締法の在り方をどう考えているのか聞きたくて、キンマに電話した。だが、井口氏は4月に九州厚生局に異動になったとのことで、対応してくれたのは後任の瀬戸課長という方だった。
私は大麻取締法被害者センターという活動を行っており、この電話インタビューはネット上での公開を前提としていることも伝えた。次の3点について聞いた。
1.海外での大麻の取締状況をご存知か。
2.現在の日本における大麻の規制をどう考えているか。
3.医療的に大麻を必要としている者を逮捕することが正当だと思うか。
話を聞いて驚いたのは、麻薬Gメンの課長ともあろう者が、海外での扱いについて、あまりにも不勉強であることだった。デンバーでの合法化も、欧州での軽度の罰金制のこともご存知ないという。「不勉強で申し訳ありません、詳しいですね」と言われてしまった。
他の先進国に比べても日本の大麻規制は異様に厳しいと私は思うが、その点については、「覚せい剤の罰則に比べたら厳しくないし、特に厳しいとは考えていない、法律は守るべき」とのこと。私は遵法精神を否定するつもりはないが、では仮に、現在国会で問題になっている共謀罪や、あるいはそれよりもひどい人権侵害法が成立したとしても、瀬戸課長自身は仕事だということでその法に従うのかと聞いたところ、そうだという。どんなひどい法律でも、仕事だったら従うということは、つまり、人権よりも悪法を優先するということに他ならないが、それが捜査当局者としての心構えなのだろう。彼らが守っているのは国民ではなく、体制である。
医療的な観点からは、各国での研究が進み、すでにカナダなどでは認可された大麻薬を制度的に利用できるが、瀬戸課長はサティベックスの存在もご存知なかった。本当に不勉強なことである。
本当に大麻を必要としている病人がいて、大麻を使用していた場合、現行法では逮捕の対象である点について考えを聞くと、「使っていたからって必ずしもすぐ逮捕とは限らないでしょ」という微妙な回答だった。
大麻には使用罪がないからかと重ねて問うと、「いろいろな状況にもよるし」と、明確な表現を避けるような言い回しだった。いくらなんでも、自分の病を癒すために大麻を使っている病人までも問答無用に逮捕することは人道的にまずいと考えているように察せられた。捜査当局としては、本当の病人だったら逮捕しないとまでは言えないのだろう。
しかし、瀬戸課長、本当に不勉強なことである。
「私ももう少し勉強します」とのことだったので、資料をお送りしますと申し出たが、ご自身で収集するから送らなくていいとのことだった。
本当にちゃんと勉強してほしいものだ。
ご多忙のなか、井口さんの身代わりに、丁寧に対応して頂いたことについては感謝します。
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厚生労働省との対話コーナー。下記の記事リストからどうぞ。
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検証:カンナビス・メドのコーナー。下記の記事リストからどうぞ。
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兵庫教育大学副学長 勝野真吾氏(同大サイト研究者一覧のPDF)への質問状
平成16年12月11日付朝日新聞夕刊に「大麻栽培はびこる」と題する記事が掲載されていた。関西方面だけの記事かもしれない。ファックスで送って頂いたので、不鮮明ですいません。
記事中に勝野真吾兵庫大学大学院教授のコメントがあり、取り締まりの強化と有害性をネットでアピールすることを提言されていた。
そこで、勝野教授に次のような質問状をお送りし、教えを乞うた。
お返事を頂き次第、紹介させて頂きたいと思います。
---------
兵庫教育大学大学院教授
勝野真吾様
拝啓
突然の手紙、失礼いたします。
私は大麻取締法被害者センターを主宰する白坂と申します。
現在の過剰な大麻規制に反対し、大麻取締法は憲法違反だと主張し、その見直しを求める者です。
大麻事犯に被害者はなく、逮捕された本人と、それ以上にその家族こそが真の被害者だと考えております。
私自身、敢えて公然と多量の大麻を栽培し、それをネットにも書き、近畿厚生局麻薬取締部に逮捕され、大麻の低害性・有用性の主張と、そして何よりも現在の大麻規制の過剰な刑罰のあり方に異を唱え、最高裁まで争いました。
大麻に関する海外の最近の研究結果や、レスリー・L・アイヴァーセン博士の著書「マリファナの科学」からの抜粋、「メルクマニュアル」最新版から大麻に関する記述の抜粋なども証拠として提出し、病人が自身の治療に大麻を用いることすら犯罪とするのは生存権の侵害であると主張しました。しかし、一審と二審は20年前の判例を持ち出し、「大麻に一定の薬理作用があることは公知の事実である」として当方の主張を退け、最高裁は一切の根拠も示さずに上告を棄却しました。
12月11日付朝日新聞夕刊に「大麻栽培はびこる」と題された記事があり、勝野先生のお話が紹介されていました。その内容についてご教示頂きたい点があり、お尋ね申し上げる次第です。
先生のお話として紹介されている箇所にある通り、「大麻は鎮痛剤や繊維の材料として使われているほか、食用の種も」あり、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなどでは医療大麻の研究や臨床試験が行われ、末期ガン、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害を治療する医薬品として合法化する国が年々増えているのが現実で、実際に薬剤として処方されている国もあることは、先生には釈迦に説法かと存じます。
嗜好品としての大麻も、従来考えられていたような強い毒性はないことが米国立医薬研究所や世界保健機関の研究でも明らかにされ、イギリスでも本年2月からは個人使用目的の少量の所持などは逮捕しない施策が実施されました。
個人使用目的の大麻を非犯罪化しているポルトガルで開催されたサッカーユーロ2004大会開催中、警察当局はフーリガンのアルコールによる暴徒化対策に力を入れる一方、大麻の喫煙に関しては公式に黙認したのも記憶に新しいところです。
しかし、日本では、大麻取締法の過剰な規制により、少量の大麻所持ですら逮捕投獄し、勤務先からの解雇や学生であれば退学処分など、本人の人生を土台から破壊するような厳しい刑罰が加えられ、マスコミの実名報道によって家族までが辛い思いを強いられる現状にあります。
日本国内でも、大麻の効果が期待される難病の方たちから医療用大麻の制度化を求める声も上がっています。
個人使用目的の大麻について、「酔い」の作用はアルコール程度、「煙害」は煙草程度の規制で充分だと私は考えております。
先生のお話によると、「取り締まり強化は当然だが、ネットを利用して逆に大麻の有害性を知らせるなど、現代社会にマッチした予防への取り組みを進める必要がある」とのこと。
先生が危惧懸念される大麻の有害性とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、その根拠となるデータなどがございましたらお教え頂けないでしょうか。
私自身も(財)麻薬覚せい剤乱用防止センターに公開質問状を送り、大麻規制の根拠について問いましたが、同センターのサイトに記載のある大麻有害論の根拠出典は発行年月日も明示できない米国の一冊子だけとのことで、とても納得できる回答ではありませんでした。厚生労働省ですら、大麻の研究をこれまで行ったことがなく、有害論の根拠を持っていません。
しかし、海外の薬物乱用防止対策にもお詳しいご高名な先生が、取り締まりの強化を当然とお考えになり、有害性を知らせる必要があるとコメントされているのは、私などが知らぬ大麻有害論の科学的根拠があるのだろうと思い、私のような立場の者としてもそれを学ぶ必要があると考え、お教えを乞う次第です。
ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、大麻問題の建設的な議論のためにも、先生ご指摘の大麻有害論の出典など、ご教示頂きたく、お願い申し上げる次第です。
ご回答を頂けましたら、この問題に関心を持つ多くの者にも伝えるべく、先生のコメントにもありましたが、ネットで広く伝えたいと考えておりますので、ご了解頂きたく、併せてお願い申し上げる次第です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
平成16年12月14日
大麻取締法被害者センター
白坂和彦
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(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターから公開質問状に対する回答が口頭でありました。回答は、同センター糸井専務理事から私の携帯電話にかかってきた電話によるものでした。文書での回答をお願いしましたが、文書回答はしていないそうで、口頭での回答が通常なのだとのことでした。
同センターのホームページに記載がある大麻の説明については、同センターで発行している「薬物乱用防止教育指導者読本」という冊子から引用・編集したとのこと。その冊子、現在の版は2001年に改定されたもので、初版は1996・7年頃だそうです。
この冊子の元になっているデータは、米国の「ドラッグ プリベンション リソース インコーポレーション」発行のブックレット、「ドラッグ エデュケーション マニュアル」だそうです。このブックレットの発行年月日は不明だとのこと。
同センターのホームページにある大麻についての記載は厚生労働省から提供されたデータではなく、センター独自にまとめたものとのことです。また、記載の内容については、厚生労働省の担当者に見せ、確認してもらっているそうです。
記載の内容が近年の海外の研究者による研究結果と著しく異なり、正確ではなく、現在は大麻にそれほど毒性がないことが明らかになっており、医療分野でも利用されている現状について問うと、「各国によって事情が異なりますから。オランダなどでは他の薬物なんかが蔓延している事情もございますし」とのことでした。
近年の研究結果を反映させた記載に改定する必要があると思うが、その予定はないかとお聞きしたところ、「現在のところ改訂の予定はない」とのことです。つまり、税金を使って、間違った情報を垂れ流し続ける行為を止めるつもりがないということでしょうか。
同センター発行の「薬物乱用防止教育指導者読本」は、同センターの下記ページで購入できるそうです。1冊550円、送料実費。欲しくはないけど、見てみたいところです。
http://www.dapc.or.jp/sizai/05.htm
各国の最近の研究結果を送付して、この冊子の記載を改めさせる必要を感じています。
それにしても、米国で発行された一冊の冊子のみを根拠にしているとはお粗末な話であるのと同時に、この国の植民地的状況を改めて思い知る気分です。
追記
上述の「drug education manual」とやらを発行しているという「drug prevention resource, Inc.」とかいう発行元、何者でしょう。ご存知の方がいたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
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財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター御中
平成16年6月15日
記
「薬物乱用防止ダメ。ゼッタイ。ホームページ」を閲覧し、下記に疑問があるのでご教示頂きたく、お願い申し上げます。
私は大麻取締法で逮捕され、現在公判中の者です。
お返事頂いた内容は裁判の資料として利用するのと同時に、インターネットでも公開しますので予めお伝えいたします。
下記URLに記載の内容についてご教示下さい。
http://www.dapc.or.jp/data/taima/2.htm
「大麻とは」の項に次のような記述があります。 これについて教えて下さい。
第1点
「大麻(cannabis、カンナビス)を使用しますと短時間の記憶力や理解力が低下したり時間感覚に変調を来したり、車の運転などのように、身体各器官の調整や神経の集中を要求するような仕事を行う能力が低下します。研究結果によりますと、学生が(大麻で)「ハイな状態」(恍惚状態)になっているときには、知識を記憶できていません。動因(motivation。心理学用語で欲求の満足や目標の達成に向けられる行動を抑制する力の総称)や認識に異常を来たし、新たな知識の吸収を困難にします。大麻も偏執病等の精神病を引き起こすことがあります。 」
上記、「研究結果」とありますが、いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。
第2点
「長期間乱用していますと精神的な依存ができあがり、同程度の効果を得るためにより多くの大麻を必要とする状態になります。この薬物が彼らの生活の中心を占めるようになるのです。 」
上記の耐性向上についての記述の根拠となる研究結果をご教示下さい。
いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。
第3点
「大麻の煙に直接接触している部位以外の場所にも様々な危険が存在しています。心拍数は50%も増加し、これが原因となって脳細胞相互の伝達に重要な役割を持つ小さな髪の毛状に長く伸びた脳細胞の細胞膜を傷つけるため、脳障害が発生します。更に有毒成分はその他の脳細胞にも蓄積されます。長期間の乱用では再生不良性の脳障害を生じることがあります。また免疫性も著しく低下します。人格や性格の変化もみられます。重度の乱用者にあっては、偏執病的思考を示し、労働の生産性、学業の成績、運転能力はいづれも低下します。 」
上記の記述の根拠となる研究結果をご教示下さい。
いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。
第4点
「マリファナは、生殖能力にも障害を生じさせますので、遺伝子の異常や突然変異をもたらします。男性ではテストステロン(性ホルモン)を44%も低下させます。また女性では生殖細胞に異常を生じます。(大麻の有害成分は)胎盤関門(母胎血液と胎児血液の間に胎盤膜によって形成されている半透過関門)をも通過して胎児にも影響を及ぼしますので、胎児の大麻中毒や流産、死産の原因にもなります。」
上記の記述の根拠となる研究結果をご教示下さい。
いつ、なんという機関が行った研究かご教示下さい。
また、その研究結果が発表されている媒体をご教示下さい。
裁判資料で使う都合上、6月25日までのご回答をお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上
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経緯
公明党福岡県議団オフィシャルサイトに、2003年9月県議会での知事に対する一般質問として、「若者に広がる大麻について」と題する浜崎県議の発言が掲載されている。
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(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターとの対話コーナー。下記の記事リストからどうぞ。
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