産経ニュースに『【法廷から】“幽体離脱願望”が大麻栽培の理由? 2008.9.28 17:22』という、相変わらずの偏見に満ちた下劣な駄文が掲載されている。
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ウィキペディアによると、アーユルヴェーダはインドの伝統的な学問で、語源はサンスクリットの「アーユス(生気・生命)」と「ヴェーダ(知識)」の複合語で、約5千年の歴史があるという。
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私が市民記者登録させて頂いているJANJANに、「マリファナは悪なのか?~日本の薬物政策のあり方と、マスメディアのマリファナに対する偏向報道を問う」という記事が掲載されている。
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「ここ数日、久保田さんの旦那さん、病院に来ていないな。」
毎日面会に来ていた良介が数日間来ないことを、長島医師は気にしていた。医局で書類を書いていると、電話が鳴った。
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毎日新聞 2008年9月8日 23時34分
大相撲大麻疑惑:再聴取、見通し厳しく…警視庁
警視庁組織犯罪対策5課は、解雇された元幕内と元十両の兄弟力士、露鵬(28)と白露山(26)について近く大麻取締法違反(所持)容疑で再聴取し、関係者らからも事情を聴く方針だが、立件の見通しは厳しいのが実情だ。
壁は大麻取締法の規定だ。所持や栽培、譲渡は禁じられているが、使用についての罰則はない。警視庁は2日、所持を裏付けようと2人の所属部屋など関係先を家宅捜索したが、大麻は見つからなかった。
捜査幹部は「大麻使用の前提として所持していた可能性は高いと思う。ただ、大麻そのものが見つからない以上、現行の法律では強制捜査は難しい」と話す。
こうした現状について、厚生労働省監視指導・麻薬対策課は「規制が難しいのは、自分で使用したか、副流煙を吸い込んだかを区別する明確な基準がないためだ。使用で摘発した場合に冤罪(えんざい)を生み出す恐れがある」と説明する。
しかし、捜査現場には自己使用と副流煙の際の検出量は明らかに違うという意見が支配的だ。捜査幹部は「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める人も多い。使用にも早急に罰則を設けるべきだ」と話した。【武内亮】
こうして権力の言い分を無批判に垂れ流す御用マスゴミが世論を誘導し、誤った認識を社会に定着させる。ジャーナリズムどころではない。おまわりさんに聞いてきたことを書くだけの権力の広報マン。気楽な稼業ときたもんだ。小学生の社会科見学と同じレベル。教室の後ろにでも貼っておけ。俺が担任の先生だったら、「武内クン、自分で調べたことも書きましょうね」と言うだろう。
「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める人も多い」のは、大麻と覚せい剤が同じブラックマーケットで売られているからだ。密売人は、大麻より覚せい剤を売ったほうが儲かる。執行猶予中に覚せい剤で捕まった文具メーカー「トンボ」の元会長は、初犯の際の裁判で、「大麻について、被告人は、以前覚醒剤を購入した際におまけでもらったと供述している。」
留学中からマリファナ、コカイン…トンボ鉛筆元会長初公判
MSN産経ニュース 2007.10.16 16:37
「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める」というのは、大麻の作用は弱いことを捜査幹部自ら認めているということだ。こんな踏み石論など、とっっっっっくの昔に科学的に否定されている戯言だ。俺がデスクなら、「武内!カナビス・スタディハウスで全米科学アカデミー医学研究所(IOM)報告くらい読んでから書け!」と言うだろう。
大麻の使用が他の薬物の乱用を引き起こすという因果関係を示す確定的な証拠はない。
(中略)
大麻の生理学的な特性が踏石として働くという証拠はない。
(中略)
むしろ、大麻の置かれている法律的状況がゲートウエイ・ドラッグにしてしまっている側面がある。
注意さえ怠らなければ、特に大麻がゲートウエイ・ドラッグとしてさらに危険な薬物の先駆けになったりすることはない。
これも読んどけと言うだろう。
国家統計局がまとめた薬物乱用に関する年次データを割合でみれば、大麻を試したことのあるアメリカ人104人のうちでコカイン常用者になったのはたった1人に過ぎず、さらにヘロイン・ユーザーになったのはそれ以下に過ぎない。
2002年のカナダ上院の報告書 「大麻に関するカナダの政策の視点」には、「大麻それ自体は他のドラッグを使う要因にはならない。」と書かれている。
この見解は1999年に全米科学アカデミー医学研究所(IOM)から発表された結論と同じで、そこでは、大麻は「ゲイトウエイ・ドラッグではなく、全般的に深刻な薬物依存を起こす程の際立った原因とはなっていない。」と述べている。
またIOMでは、未成年では概してタバコやアルコールの乱用のほうが大麻の使用よりも問題になっている、とも述べている。
大多数の大麻スモーカーにとって、大麻は「終着駅」であって、ゲートウエイではない 。
政府の詭弁 13 カナビスはゲートウエイ・ドラッグ
マスゴミが権力の御用聞きと堕し、いつか来た道をまた繰り返す。
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昨日のアクセス解析を見て、思わず笑いました。厚生労働省のIPから、「大麻取締法 何故 使用罪 ない」というGoogleのキーワード検索結果ページ経由でアクセスがあったのです。(^^y-~
大麻取締法を所管する厚労省のお役人も、なぜ大麻には使用罪がないのか疑問に感じているのですね。以前、私も同じ疑問を持っていました。
Googleの「大麻取締法 何故 使用罪 ない」という検索結果ページには、恵比寿法律新聞というページもリストされていて、法律のド素人の私よりもその道に詳しいであろう管理人さんが、次のように書かれています。
相当量の法学書籍にあたりましたが、こと「何故大麻取締法には吸食行為を罰する直接規定が存在していないのか」を解説する文章には、とうとう行き当たることができませんでした。
唯一、「大コンメンタール 薬物五法」における24条の3 使用罪の条解において、
「なお,本号の「使用」には,大麻の吸食行為は含まないことは,前条の注釈で述べたとおりである
(植村・90頁は,「吸食行為は,第3条2項の使用に含まれる。」とするが,そうだとすると,大麻取扱者の吸食行為は可罰,他方,大麻取扱者以外の者の吸食行為は不可罰(後述の意義からして研究のための吸食は観念しえないであろう)となり,両者に差を設ける合理的理由が説明できない。
やはり法は,大麻については,その吸食行為を処罰の外に置いていると解する他ないであろう)」
とある箇所に、筆者言外のメッセージを個人的に感じただけです。(薬物五法 麻薬及び向精神薬取締法・麻薬等特例法 (大コンメンタール))
しかし法学的解析によっては大麻取締法が吸食行為に何故罰則規定を置かないのかを説明するのは難しく、けれど法は事実として頑なに吸食行為の法による罰則化を回避してきたということだけはいえそうです。
そしてもしかするとそこから先は、とても特別な分野の書物をひもとかなければならないのかもしれません。
大麻取締法には「使用」に関して次の規定があります。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
つまり、大麻取扱者免許を持っている人は、「その所持する目的以外の目的に使用してはならない」ので、大麻の研究者免許や栽培者免許を持っている人が吸食行為に使用すると、罰せられる場合があるということです。ますますわけが分からない話です。
大麻取締法にはなぜ使用罪がないのか。それは、使用を罰する理由がないからに他ならないでしょう。
覚せい剤には使用罪があります。覚せい剤中毒に陥り、意識が錯乱し、刃物を振り回して凶行に及ぶ事件は何度もありました。が、大麻で意識が錯乱することはない。大麻を使用している者は、自分が大麻の酔いの影響下にあることを自覚しています。むしろ、普段は自覚していなかった自分の心の働きに気付く作用がある。これはアルコールの酔いと比べても全く性質の異なる、特筆すべき大麻の酔いの特徴でしょう。
大麻には使用を罰する理由などない。だから、大麻に使用罪はないのだと思います。
薬物5法のうち、大麻取締法にだけ、「目的」も「趣旨」も書かれていません。それは何を意味しているのでしょうか。大麻に使用罪がないことは、この法律に「目的」も「趣旨」も書かれていないことと無関係ではないだろうと私は思っています。
(この項続く)
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