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桂川さん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-03-04

弁護側提出の最終弁論1が金井塚弁護士より届きましたので公開します。
18ページのものをスキャンしてそのまま3ページに分けて<1-6.7-12.13-18>貼ってあります。
桂川さん控訴審判決は3月11日午後4時から大阪高裁です。
それに先立ち、ヘンプパレードなどで盛り上げようという企画があるようです。お時間のある方はぜひ立ち寄って下さい。

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-28

過日、デンマークでの100g以下の大麻所持は約5,400円(300デンマーククローネ)の罰金だという話をレポートしましたが、先日相談メールを頂いた方の実体験によると、その方が数年前にオーストラリアで40gの大麻所持が発覚した際は当時のレートで約3,500円(50豪州ドル)の罰金で終わりだったそうです。
ご本人は現在、知人の逮捕で取り込んでいるので、落ち着いたらレポートして下さるようお願いしてあります。

海外での大麻に関わる体験談をお持ちの方はぜひお寄せ下さい。お待ちしています。

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Nさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-24

一審判決文抜粋

(弁護人の主張に対する判断)

1. 弁護人は、(1)大麻取締法は憲法13条、14条、22条1項、25条、31条、36条に違反する、(2)本件には実質的ないし可罰的違法性がないので、このような事案に大麻取締法を適用することは憲法13条、14条、22条1項、31条、36条に違反する、(3)被告人が本件大麻を所持していたことは認めるが、その目的は腰の痛みを軽減するためであり、その所持目的には正当性があり、刑法35条の正当行為に準ずるものであり、みだりに所持していたのではなく、正当行為である旨主張するので、以下判断する。

2. 大麻が以下のとおり精神薬理作用を有しており、人体に有害なものであることは公知の事実である〔注1〕。大麻は摂取することによって陶酔的になったり多幸感をもたらす反面、衝動的あるいは興奮状態や不安恐怖状態になったり、妄想や幻覚の発現、パニック反応などの症状が生ずることもあり、特に多量に摂取した場合には、幻視、幻聴が現れたり、錯乱状態になることがある。多用者や常用者については精神的依存性がみられ、慢性的な人格障害として、自発性、意欲、気力の減退、生活の退嬰化が生じうる。したがって、大麻の有害性を否定することはできない。

3. 所論は、仮に大麻が有害なものであるとしてもこれを規制する手段として懲役刑を科することの不合理性をいうが、大麻の有害性が上記のような内容及び程度を有しており、個人のみならず、社会全体の保健衛生上の危険防止という公共の利益の見地から規制することは十分に合理的である。また、どのような範囲で法的規制を加えて、どのような刑罰をもって臨むのかについては原則として立法政策の問題であり〔注2〕、現行の大麻取締法による規制のうち、本件に関する法定刑は1月以上5年以下の懲役であり、選択刑として罰金刑はないが、その下限は懲役1月であり、その刑期も幅が広いし、執行猶予制度もあることからすると、前記規制の内容及び程度が立法裁量の範囲を逸脱しているものとはいえない〔注3〕。以上のことから、本法の規定は憲法13条、25条、31条、36条に違反しているものではない。また、被告人の大麻所持が吸引あるいは摂取する目的であって、栽培を職業とするものとは何ら関係がないので、憲法22条1項違反をいう点は失当であって、理由がない〔注4〕。

4. 心身に有害とされるアルコール飲料や煙草に対する規制と大麻取締法による規制との不均衡が憲法14条に違反するとの主張について

 アルコール飲料、煙草と大麻とでは、それらの心身に及ぼす影響が異なるため、有害性の程度を単純に比較することは困難である。また、有害物に対する規制の内容・程度は規制対象となる物の有害性の内容・程度、それぞれの有害性の社会的認知度、規制対象物の文化的歴史的背景、その社会的効用の内容・程度、これらに対する国民の意識等を踏まえて検討されるべきであって、アルコール飲料や煙草は、古くからその社会的効用が認められ、広く一般に受け入れられてきたものであり、また、その摂取による心身に及ぼす影響についてもよく知られており、したがって過剰摂取等への対応も歴史的になされてきているのに対し、大麻についてはこれらの事情が歴史的に異なるのであるから〔注5〕、その規制が異なるからといって、直ちに不合理な差別とは言えず、憲法14条に違反するとはいえない〔注6〕。

5. 前記のとおり、大麻に有害性があり、その内容・程度からこれを規制することについて、合理性が認められる以上、その所持について、実質的ないし可罰的違法性があることは当然である〔注7〕。

6. 被告人の大麻使用は、腰の痛みを緩和するためであるというが、被告人は痛みを和らげるために、大麻を吸いたいと思って、渋谷のセンター街に出て、中東系の外国人に声をかけて、4000円で大麻樹脂を購入して使用したものであり、医師の処方に基づいて使用したものでないことが認められ、被告人の大麻所持が正当行為ないしそれに準ずるものであるといえないことは明らかである〔注8〕。

(量刑の理由)

 大麻の使用が規制され、刑事罰に処せられることは上記説示したとおりである。

 被告人は、アメリカに留学して、大麻を使用するようになり、平成16年7月に帰国した後、本件当日前述した経過で、大麻樹脂を購入して、これを所持していたのを警察官の職務質問を受け、通常逮捕されたものである。

 しかしながら、被告人は大麻所持について、正当性を主張しているが、本件によって逮捕、勾留されており、犯罪となることについて、自覚する機会が与えられていること、被告人の母親が出頭して、被告人を監督する旨述べていること、被告人にこれまで前科前歴がないことなどを考慮して、今回に限り、刑の執行を猶予することとした。


【メモ】

〔注1〕 大麻の薬理作用等には議論の余地があり、原審のいうように人体に有害なものであることが「公知の事実」となっているとはいえない。

〔注2〕 本件の大麻所持はライフスタイルにかかわるものとして個人の自己決定権に含まれるが、憲法13条の幸福追求権の一内容をなすものとして、その規制は、規制目的の正当性を前提として、規制手段は合理性・必要性の認められる範囲内に止められるべきであって、「原則として立法政策の問題」にすぎないとするのは不当。また、憲法31条の定める適正手続の観点からは、刑罰規定が罪刑の均衡の点で著しく不合理なものであるときは同条違反となる。

〔注3〕 大麻取締法の規制目的が正当であると仮定しても、大麻の単なる所持も含めていかなる場合も規制の対象としている点で、合理性・必要性は認められない。また、常に懲役刑をもって規制している点、2回目からは確実に実刑となる点、執行猶予の場合も含めて逮捕・勾留を伴い、起訴後の保釈には極めて多額の保証金を要する点など、軽微な行為に対し過度に重い規制手段がとられているという面で罪刑の均衡を失し、著しく不合理な規制であるといえる。

〔注4〕 上記の理由から、大麻取締法は憲法13条・31条に違反し無効である。これに対し、憲法25条(生存権)、36条(拷問・残虐な刑罰の禁止)、22条1項(職業選択の自由)は、本件とは関係がない。

〔注5〕 原審は一方で大麻が人体に有害なものであることは公知の事実であるとしながら(注1参照)、他方で、アルコール飲料や煙草は心身に及ぼす影響についてよく知られているが大麻はそれと異なる(知られていない)、と言っている。この点で原審は自己矛盾を含んでいる。

〔注6〕 例えば、喫煙に対する規制は、未成年者喫煙禁止法はあっても事実上野放しであり、健康増進法25条は学校、飲食店等の管理者に受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずる努力義務を課しているが義務の内容は不明確であり違反しても罰則等の制裁はない。千代田区の条例では、路上禁煙地区での路上喫煙に対し過料2万円以下(当面は2000円)、逮捕者は出ていない。 これと比べた場合、大麻は本件のような単なる所持に対しても懲役刑が科され、罰金刑の余地もなく、逮捕・勾留の事例も相次いでいるものであり、その差別的取扱いは合理性を欠き、法の下の平等を定めた憲法14条に違反することが明らかである。

〔注7〕 実質的ないし可罰的違法性の理論は、具体的行為が仮に違法性を欠くとはいえないとしても、可罰性が否定されるものであるが、原審は本件について具体的な検討をせず抽象論のみで結論を導いており、不当。

〔注8〕 原審は医師の処方がないことを根拠として正当行為でないと断じているが、本件のような場合医師の処方を求めること自体、少なくとも国内では不可能である。

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Nさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-24

ヘルニア治療による大麻所持は無罪であることを主張して控訴したNさんの原審判決文を掲載します。
Nさんは、国選弁護人とも相談のうえ、大麻取締法違憲論を主論とした控訴趣意書を3月14日の提出期限に向けて作成中です。 国選弁護人でもきちんとした法廷闘争ができるかどうか、試金石になるかと思います。

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-13

これまでに二度、大麻取扱者免許を申請した経験を持つbangの申請記を連載します。
どのような目的で申請し、どのような理由で認められなかったか。
また、大麻取扱者免許の申請方法など、手続の参考になればと思います。

感想やご意見など、談話室にお寄せ下さい。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-12

MHさん裁判で検察が提出した大麻規制を正当化する資料のコピーが届きました。

1.「大麻の文化と科学―この乱用薬物を考える」(より第10章「大麻主成分の毒性及び薬理作用」)
 山本郁男 著 廣川書店(ISBN 4-567-44430-2 C3047)

2.警察学論集 第50巻 第5-8号
 欧米諸国における薬物解禁論の非論理性と危険性」 鎌原 俊二

以上の二論です。『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』の印刷は入っていませんでした。あれではなんの根拠にもならないことに検察も気が付いたのでしょうか。ザッと見ただけですが、山本氏の論文中に、大麻の致死量について記述がありました。

「自殺目的で多量の大麻を喫煙し、4日間昏睡状態にあった20歳のフランス人のケースより推定されたヒトの致死量は、Δ9-THCに換算して体重1kg当たり70mg、すなわち体重70kgのヒトで約5グラムである。」

Δ9-THCに換算して5グラムって、バッズに換算するとどのくらいの量なのでしょうか。それにしても、自殺目的で多量の大麻を喫煙したフランス人の話、ホントでしょうか?大麻を吸うと蛍光灯や靴を食うようになるという学説?と似た、失礼ながら眉に唾の印象です。

警察学論集は桂川さん裁判と同じものです。
大麻規制を正当化する根拠として、桂川さん裁判とMHさん裁判で、検察は複数の文献を提出していますが、厚生労働省の外郭団体である「財団法人・麻薬覚せい剤乱用防止センター」の『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ』は今回の「証拠」にありません。

大麻取締法を所管する省庁である厚生労働省自身の持つデータはこれまで一切提出されていません。

検察には、御用学者や身内が著した文献ではなく、厚労省自身が持つ大麻有害論のデータを出してもらいたいものです。


【注:】 「Δ9-THC」とは、「Δ9型‐テトラ・ヒドロ・カンナビノール」のことで、即ち大麻の精神作用活性成分です。他にも「8型」などがあるようですが、通常単に「THC」と呼ぶ場合、一般的にこれらの型まで区別はされないようです。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-09

<2005年2月8日 高松高裁>

ついに裁判の日がきました。

車を飛ばし五分前にぎりぎり到着。法廷に入ると弁護士とまず目が合い会釈を交わしました。弁護士の反対側に検事がいました。高裁専用の検事と聞いていたのでお年を召した頑固そうな方を想像していましたが若くてお笑いのアリとキリギリスの小さい人に似た人でした。後は書記の人と思われるPCを前に座っている人が二人、裁判官の座るところの一列前の両脇にいました。さすが高裁となると傍聴席も100人は座れそうな広さでおもおもしい空気がただよっていました。

傍聴席には予想はしていましたが誰もいなかったので一番前の真ん中の席に座ると記録係の人にそこは記者席ですからずれてくださいといわれたので仕方なく右の列の一番前に座りました。


しばらくするとM君が刑務官二人に連れられて入ってきました。なにか自分のことのようにどきどきしてきました。 少し緊張している顔をしていましたが、顔色もよく一時期よりは元気そうでした。

M君は裁判官の正面の席に刑務官二人を両脇にすわりました。こちらに気づいたのかちらりと後ろを振り返ったので目が合いましたが、刑務官に気を使ったのかすぐ前に向きました。

ついにこの日が来たねM君。一審が終わってから色々あったけど何とか形になることが出来てよかった。今日はねじまがった日本の仕組みにおもいっきりうっぷんをぶつけてやりましょう。

とか思っていると僕たちだけと思っていた傍聴席に二人の男性が座りました。よかった。M君もずいぶん励みになることでしょう。ありがとうです。

しばらくして最上段の扉が開き裁判官が入ってきました。さすが高裁、裁判官が3人もいました。すぐに一同起立して一礼、いよいよ裁判が始まりました。


まずは本人確認をし、検事、弁護士ともに主意の確認をし、証拠資料の提出をしました。

検事の有害性の立証に対する回答のとき、弁護士がまだ資料がそろってなく次回にと言ったところ、裁判官は今回で終わらすつもりだったらしく、いやそうにしていましたが、弁護士が何とかクリアしてくれました。もし今回だけで終わるようなことになれば、今まで応援してくれた方やM君が戦おうとしている気持ちや努力を全然出せないまま結審となるとこでした。それでは悔しすぎます。よかった、よく耐えてくれました。次回につながった、ありがとう藤沢さん。と心で何回も唱えました。

そしてすぐ弁護人のM君への被告人質問が始まりました。がんばれM君ここからが勝負だ。言いたいことゆってやれ。

まずは、一審で検察が言っていた致死量があるとか、最高裁判例から始まりました。

この時のために独居房に入ってまで集中して考えていたはずですが、M君、緊張しているのかうまいこと言葉が出て来ない様子でしたが、次の有害性の根拠のなさや、覚せい剤と同様に規制され、刑が厳しすぎるといった事を述べているうちにだんだん調子が上がってきました。

そして最後に、禁止されているのでもうしないが、生活を立て直し、大麻についての運動はやっていくということで閉めました。

途中裁判官を見ると一人はずっとなぜかにやけていましたが、後の二人は無関心というか、なんと言うか。

「ちゃんと聞いてる、あんたたち」

と怒鳴ってやろうかと何回も思うような印象でした。心のこもった裁判官はいないのかしら。

次に検察の質問が始まりました。

音楽が好きか?大麻がなければ音楽できないか?吸って車に乗るか?とか、だらだらくだらんこと聞くなって感じでした。

もちろん大麻と音楽は相性バッチリだけど、無くても出来るのかとは失礼な事を聞く人だ。本当に。自分に言われているように腹立ってきました。

それから有害性の話になりマニュアルのような質問が始まりました。

M君は何度もどもりながらも有害性の意見には根拠が無く、大麻推進の意見は化学的根拠等の裏付けや有用性がいくらでも存在する事をがんばって答えていました。

しかし検察は質問をしておいてM君が答えるとそれには何も言わずまた次の質問という風にこなしているだけでした。

結局検察も裁判官も国の人というのは公務員でしかないという事をつくづく感じました。争っているのだからもっと熱くなりましょうよ。けど実際はこんなもんなのですかね。くそー、って落ちていても仕方が無い。とりあえず次に繋がったしこれからだ。がんばろうM君。


次回裁判は3月15日。時間の許す方はぜひ傍聴に集まってください。

今度は多くの方々にも協力していただける予定で、最強のサポート体制で臨むことが出来そうです。必ず面白くなるでしょう。M君も自分のことも含め、これからの未来に続く様にがんばっていきます。

マニュアルどおりの裁判をさせないため、検事、裁判官を緊張させるため、出来るだけ多くの人が集まることがこれからの明るい未来に繋がっていくことと思います。

M君の応援、よろしくお願いします。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-08

公判速記録<2005年2月8日 高松高裁>

午前11時.

裁判官
では審議を始めます。被告人のお名前、生年月日を確認します。名前からいってください。
 
M
MHです。昭和53年1月13日です。
 
裁判官
本籍を言ってください。
 
MH
徳島県■■■■■■■です
 
裁判官
住居を言ってください。
 
MH
徳島県■■■■■■■です。
 
裁判官
仕事は何をしておられますか?
 
MH
家業の■■■■■を手伝っております。
 
裁判官
で後ろの椅子に座ってよく聞いていてください。
それでは弁護士から控訴趣意書を提出して頂いております。この通りという事でよろしゅうございますね?
 
弁護士
はい。
 
裁判官
次に検察官のほうから答弁書を提出して頂いております。この通りという事でよろしいですね?
 
検察官
はい
 
裁判官
それから双方の方から訴訟あるいは被告人質問等の請求がありまして弁護人請求の書証については検察官同意という事でよろしいですね?
 
検察官
はい
 
裁判官
それから検察官請求の訴訟については弁護人いかがですか
 
弁護士
はい。主に書籍ですけれども、どうしても予弁ではございますが、内容も多いものですから内容を検討して次回に。
 
裁判官
今日はできないんですか?
 
弁護士
今日はできません。内容をまだ検討できていません。次回に弁論さして頂きます。内容の問題ではなくて論文であればですね、証拠能力の関係から言うと証拠事実という形にはなりませんね?
 
裁判官
多分ねー、そうだと思います。
 
弁護士
だから 内容を検討するお時間とお考え頂きたい。
 
裁判官
それはむしろ何といいますか、弁論とかご意見の方に反映させようとされるご趣旨じゃないかとおもうんですけどもね。訴訟同意というかあれよりは。じゃあ訴訟については同意という形でよろしいですか?
 
弁護士
今言いましたように意見を検討するお時間をいただきたいという事に変更します。
 
裁判官
じゃそれぞれ1から5号書、同意書面として採用いたしますので。まず弁護人の方から1号書から5号書まで内容などをどうぞ。
 
弁護人(一部速記欠落)
請求番号1番は、メルクマニュアル第17番でございまして大麻の使用は人体的な依存を引き起こさないこと等でございます。 請求番号2番は書籍になりますが、マリファナの科学でありまして起訴趣旨は大麻の成分が極めて安全な薬剤であると。第3は法学セミナーでございますが、マリファナの身体的効果については、結論として、通常の摂取量ではマリファナの毒性はほとんど無視してよいこと等でございます。
  
裁判官
はい、それじゃ提出していただけますか。当該文面コピーしていただいているという形になるんですかね。検察官、そういう形でよろしいですかね?
  
検察官
はい
 
裁判官
全体ではないんですね
 
弁護士
全体ではありません。
 
裁判官
それではそういうことで証文の趣旨だけ取調べするということで。
 

(被告人質問)
 
弁護人
大麻が有害かどうか、これは先ほども裁判官がおっしゃられた通り、きちんと科学的に立証すべき問題なのだけれども、あなたが大麻に対してどのような認識を持っていたか、または持つようになったか、まずこれを質問しますね。
まずあなたは、逮捕されて、警察の人や、検察官から大麻の有害性、なぜいけないのかということについてどのような説明をうけましたか?
 
MH
はい、今回僕は捕まったのは2回目なのですが、大麻については有害だとか、あまり害がないだとか色んな情報が流れているので、僕はまだ知らないことがあるかもしれないと思っていました。そこで今回、検察官から大麻に致死量があると聞きました。
 
弁護人
致死量があると、そういう説明をされたわけですね。
 
MH
はい。
 
弁護人
あなたは第一審で保釈になって、大麻が本当にそういう有害性があるのかどうか、色々文献などを見て検証しましたね。一般的に有害であるというのはどういう根拠から言われていましたか?
 
MH
厚生労働省が委託で運営している「ダメ、絶対」というホームページでは、大麻を使用すると幻覚や幻聴があるとか、無動悸症候群になるとか、神様が見えるとか、自分の体験と照らし合わせてみても、そんなことあるのか?というようなことが書かれてありました。
 
弁護人
それから最高裁判例などですね。
 
MH
はい。
 
弁護人
この最高裁判例には、特に有害性に関してこのような表現はしていませんけども、有害であることは公知の事実であるということが書かれていましたね。これに対してもあなたは色々検証してみたのですね。 その結果どうでしたか。
 
MH
僕も自分を正当化するために、無害性を主張する意見ばかりを都合よく考えているのではないかと思って反対の意見も色々調べてみたのですが、「ダメ絶対」などの情報もどこから来たものなのか公開されていないし、無害性を主張するものの方がきちんとした研究機関で調べてあるものがありました。
 
弁護人
今回裁判所に提出した文献もあなたが見た文献の中の一部ですが、この中でも大麻は害があるというものよりも、無害性を主張するものの方が科学的根拠があり説得力があるということですね。
 
MH
はい。
 
弁護人
では、あなたは今大麻を使用したり栽培することについてはどう思っていますか?
 
MH
法律で禁止されているかぎりは二度と手を出すことはありません。ただ大麻を使用することが、懲役刑に値するようなものかといえば、それはどうなのかと思います。大麻取締法が制定された経緯を調べても、害があるからということではなさそうですし…
 
弁護人
あなたが今まで調べてきた結果、大麻は法律で禁止されている、だからあなたはもう大麻は使用しない、けれども法律で規制されているということには多いに疑問が残るということですね。
 
MH
はい。覚せい剤などと同等にされているというのは、厳しすぎると思います。
 
弁護人
あなたは家業を手伝っていて、お父さんの手助けをするためにも社会復帰をしなければいけませんが、こういう大麻に関する運動は、刑とは別に、あなたは信念として持っているわけですね。
 
MH
はい。
 
弁護人
そういう意味での活動はしていきたいと。
 
MH
はい。もちろん生活の立て直しが先だと思いますが。
 
弁護人
終わります。
 
裁判官
検察官どうぞ
 
検察官
あなたは大麻を音楽との関係で吸っていたわけね。
 
MH
はい。
 
検察官
で回りの人も音楽が好きなの?
 
MH
はい。僕の場合逮捕されるのは2回目なのですが、一回目もまあそういった音楽仲間と一緒でした。
 
検察官
あなたの場合大麻を吸ってどれくらいききめがあるの?陶酔感などあるみたいだけど、時間とか。
 
MH
2、3時間ですね。
 
検察官
大麻を吸わないと音楽はできないの?
 
MH
そういうことではないです。
 
検察官
なくてもできるの?
 
MH
なくてもできます。
 
検察官
あなたはこれからも音楽を続けていくわけでしょ?
 
MH
先のことはわかりませんが続けていきたいと思っています。
 
検察官
大麻を吸わなくてもそういうことはできるの?
 
MH
はい。
 
検察官
あなたは大麻吸って車に乗ったりするの?
 
MH
しません。
 
検察官
今回大麻の有害性とか資料を弁護士さんが出しているけど、あなたもこれはインターネットなどで調べたんしょう?
 
MH
はい、色々調べました。
 
検察官
じゃあ、この5号書には、運動能力が減退するとか、精神病を発病するとか書いてあるけど、あなたはこういうのは読んでないの?
 
MH
例えば、「ダメ絶対」などもそうですし、調べたらこういったものにはすべて、逆の意見の、きちんとした科学的根拠があるものが存在しました。幻覚幻聴なども、まったくないものが見えることはないですし、大麻を吸って人に迷惑をかけるものでもないし、やはりなぜいけないのかと思います。
 
検察官
それはあなたの経験から言って? それとも本やインターネットを見て?
 
MH
例えばそういう、薬理作用みたいなものは、独自性のあるものじゃないですか。それぞれの精神状態があって人と比べようがないので、自分の主観的な体験と、あとインターネットなどを調べて他の体験した人はどう思っているか、体験したことない人は大麻のことをどう思っているかなども色々調べた結果です。
 
検察官
やっぱりインターネットとかそういうのでは、大麻を認めたらいいじゃないか、という情報が溢れているわけ?
 
MH
はい。例えば大麻で検索するとダメ絶対のホームページやニュースなども出てきますが、石油のかわりになるエネルギーになるとか、大麻には有用性があるといった情報などの方がどちらかというと多いです。
 
検察官
じゃあ大麻についてっていうのは色々議論が分かれているのはあなたも知っているわけでしょう?あなたは前に一度裁判も受けているわけだしもうそういうのをやってはいかん、という気持ちはなかったの?
 
MH
前回捕まったときも、具体的に何が悪いのか、刑事さんも知らなかったのです。大麻自身のことも知らなかったし。で裁判が終わって、自分で何が悪いのかなど、大麻のことを調べるようになったのですけど、まだまだ知らないことがたくさんありました。
 
検察官
じゃあまたやり始めた理由というのは、自分で調べたからなの?それとも誘われたから?
 
MH
僕の場合は音楽で、海外のアーティストでは大麻を賞賛する人もたくさんいますし、ジャマイカなどでは文化的にそういうのが根付いているのでそういうのを見たり… 
 
検察官
じゃあ、あなたは今でも大麻をやることが悪いとは思っていないの?
 
MH
全部が全部悪くないとは思ってないです、法律で禁止されているのでもうやるつもりはないですし、悪いところもあると思います。しかし、身体的害薬など、タバコと比べても低いと色々な研究機関で証明されていますし。
 
検察官
あなたはあまり大麻を悪いと思ってないようだけど、それでは大麻をやめるつもりはないと。
 
MH
いえ、そうではなく、全部が全部悪くないということではなくて、それについてきちんと検証する必要があると思います。今まで大麻取締法というのが検討されずにきていると思うんですよ。ヨーロッパなどでの非犯罪化の動きも最近活発ですしきちんと検討すべきだと思います。
 
裁判官
今、あなたは法律で禁止されている限りは大麻を使わないと言ったけれども、どうして一番最初の裁判の前、あるいは裁判の後はそういう気持ちになっていなかったのでしょう。
 
MH
やはり最初の認識が薄かったと思います。 最初は音楽から興味をもったのですが、一回目の裁判の後、インターネットなどを見て、やはりそれほど悪くないのではないかと思いました。大麻で取り締まられること事体が理不尽であるというようなことも見たりして…
 
裁判官
君も大麻の使用や栽培を禁止するという法律はおかしいから、その法律には従わなくていいという気持ちになったんですか?
 
MH
いや、そこまでではないですが、理不尽だという意見があって、僕もそれに共感はしましたし、科学的根拠などもありましたし、大麻についてそんなに検討もされてないままきているのではないかと思うところもありました。 
 
裁判官
はい、お疲れ様でした。では椅子に座って下さい。
それでは証拠調べ以上ということで、証拠調べ後の弁論ということで期日を決めたいんですがどれくらい先がよろしいですか?
 
弁護人
証拠調べ後の弁論と申しましてもまだ終わったというわけではなくて、新たな文書を証拠として申請して、また意見を述べたいのですがよろしいですか?
 
裁判官
はい、結構ですよ。
 
弁護人
では次回期日は一月空けてお願いします。
 
裁判官
3月15日10時半から11時でどうでしょう。 
 
弁護人
結構です。
 
裁判官
では、証拠申請等ありましたら早めに出して頂くということでお願いします。
裁判所としましては、証拠調べ等ありましたら、それでよろしいんですけれども、一応次回終結予定ということにしておりますので、その点よろしくお願いします。
では次回は3月15日火曜日の10時半ということですので、それでは今日は以上です。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-08

高松高裁で開かれたMHさん控訴審第1回公判は、弁護側提出の大麻取締法違憲論を主張した控訴趣意書に対し、検察側が大麻規制の根拠を正当化する書面を提出したため、これを検証する時間が必要だとして弁護側は次回の公判での審議を求めました。
裁判官は結審したい様子でしたが、弁護側の主張が容れられ、次回は3月15日(火)に公判となりました。
MHさんの友人による傍聴記を近日中に掲載します。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-03

平成16年(う)第400号
被告人 ******

控訴趣意書

平成17年1月6日
高松高等裁判所 刑事第1部 御中

弁護人 藤澤 和裕


第1 結論
原審の判決には憲法の違反があり、その違反は判決に影響を及ぼすこと明らかであることから、到底破棄は免れないものと思料する
即ち、大麻取締法は憲法13条、14条、31条に違反する無効な法律であり、従って被告人の大麻取締法違反の公訴事案については無罪判決が相当である。
仮に大麻取締法が憲法に違反しないとしても、被告人に宣告された懲役1年6月という判決は重きに失するものである。以下その理由を述べる。

第2 大麻取締法の違憲性について
1 憲法13条違反について
(1) 大麻取締法は、憲法13条に規定する国民の幸福追求権を侵害するものとして違憲無効である。
最高裁は昭和45年9月16日大法廷で「喫煙の自由は第13条の保障する基本的人権の一つに含まれる」と宣言している(裁判集 刑事1412頁)。従って、公共の福祉に反しない限り幸福追求権を制限することは、憲法に定めるこの条項に抵触する。

(2) 公共の福祉に反するかどうかは大麻を規制する立法事実が現に存在するかどうか、言い換えれば大麻が人体に及ぼす悪影響があるかどうかが検証されなければならない。

(3) 大麻の依存性について
「文字通り世界の医師のバイブルとして無数の人々の治療に役立ってきた」医学書の権威である「メルクマニュアル」(第17版日本語版)によれば、「大麻の慢性的ないし定期的使用は精神的依存を引き起こすが、身体的依存は引き起こさない。」「多幸感を惹起して不安を低下させるあらゆる薬物は(精神的)依存を惹起することがあり、大麻もその例外ではない。しかし、大量使用されたり、やめられないという訴えが起きることはまれである。」「大麻は社会的、精神的機能不全の形跡なしで、時に使用できることがある。多くの使用者に依存という言葉はおそらく当てはまらないであろう。」「多量使用者は薬をやめたときに睡眠が中断されたり神経質になると報告されている。」が「この薬をやめても離脱症候群はまったく発生しない」(「メルクマニュアル」第17版日本語版第15節 精神疾患 195章 薬物使用と依存 「大麻(マリファナ)類への依存」)
したがって、大麻には耐性もほとんどなく、大麻に対する身体的依存は皆無である。

(4) 大麻の毒性について
大麻草の成分である「テトラヒドロカンナビノール(以下「THC」という)は極めて安全な薬剤である。」(「マリファナの科学」197頁)。「大麻の不正使用は広く行われているが、大麻の過量摂取で死亡した例はほんのわずかしかない。英国では、政府統計で1993年から95年までの間に大麻による死亡例が5件挙げられているが、くわしく事情を調べると、いずれも嘔吐物が喉に詰まったことが原因で、大麻に直接起因するものではない(英上院報告1998)。ほかの一般的な娯楽用薬物と比較すると、この統計は際立ってくる。英国では毎年、アルコールによる死亡者が10万人以上、タバコに起因した死亡者が少なくともこれと同数だけ発生している」(同書197頁)。「どんな基準に照らし合わせても、THCは急性効果、長期的効果で、極めて安全な薬剤だと考えなくてはならない」(同書200頁)。
マリファナの身体的効果については、マリファナ研究について最も権威のある報告書とされている「マリファナ及び薬物乱用に関する全米委員会」の1972年報告(以下「全米委員会1972年報告」という)では、「身体機能の障害についての決定的証拠はなく、極めて多量のマリファナであっても、それだけで人体に対する致死量があるとは立証されていない。また、マリファナが人体に遺伝的欠陥を生み出すことを示す信頼できる証拠は存在しない。」「結論として、通常の摂取量ではマリファナの毒性はほとんど無視してよいといっている」(「法学セミナー」1980年7月号31頁)。
「大麻の使用は薬物問題ではあるが、その毒物学的意味は不明である。」(「メルクマニュアル」)。
したがって、大麻には毒性もない。

(5) 大麻の有害性について
「マリファナを批判する人々は有害作用に関する数多くの科学的データを引き合いに出すが、重篤な生物学的影響があるとする主張の大部分は、比較的大量の使用者、免疫学的、生殖機能についての積極的な研究においても、ほとんど立証されていない」(「メルクマニュアル」)。
マリファナの吸引について、「習慣的使用者のかなりの割合で慢性の気管支炎を引き起こし、長期的に見た場合に気道の癌とのつながりが指摘される恐れがあるため、安全上長期的使用を勧めることができない。」とされるが、これはあくまでもタバコ吸引と同様、自らの健康の問題であり、他者に対する有害性はない。しかも、米国医学研究所は、その報告「マリファナと医薬」(1999)のなかで、安全性の問題について「マリファナはまったく害のない物質というわけではない。さまざまな効果を伴った強力な薬物である。だが、吸引にともなう弊害を除き、そのほかの用途ではマリファナによる副作用は許容範囲にあるといえる。」(「マリファナの科学」231頁ないし232頁)とされている。
したがって、マリファナにはその煙の吸引に関してタバコと同程度かそれ以下の有害性しかない。

(6) 大麻使用による他者に対する危険性について
前記の全米委員会1972年報告によれば「マリファナが暴力的ないし攻撃的行動の原因になることを示す証拠もない」。さらに1973年報告によればマリファナ使用と犯罪との関係について、「マリファナの使用は、暴力的であれ、非暴力的であれ、犯罪の源ともならないし、犯罪と関係することもない。」と結論している(「法学セミナー」1980年7月号31頁)。
したがって、マリファナは他者の法益を侵害する危険性もない。

(7) 大麻の医療利用について
他方、「大麻は何千年にもわたって医薬として使われてきた。」「中国で紀元前2800年頃、初めて出版された漢方薬の概説書「神農本草経」は大麻を便秘、通風、リウマチ、生理不順の治療薬として推奨している。大麻製剤はその後何世紀にもわたって中国の本草書で推奨され続けたが、特にその鎮痛効果は外科手術の際、痛みを抑えるために利用されてきた。」
「インド医学も中国と同じくらい長い大麻利用の歴史をもっている。」「古代アーユルヴェーダ体系では大麻はヒンドゥー人のための医薬品として重要な役割を果たし、今日でもアーユルヴェーダ実践者たちによって利用されている。」
「アラブ医学やイスラム系インド人の医学ではハシーシュ(大麻樹脂)や「ベンジ」(マリファナ)について多くの記述が見られる。大麻は淋病や下痢、喘息の治療薬として、また食欲増進剤、鎮痛剤として利用された。」
「大麻は中世ヨーロッパの民間療法でも広く知られ、ウィリアム・ターナー、マッティオーリ、ディオスコバス・タベラエモンタヌスの本草書でも治療効果のある植物として記述されている」(「マリファナの科学」136頁ないし137頁)。
「日本でも繊維用ばかりでなく、医薬品として用いられてきた。日本薬局方でも1886年に交付されて以降、1951年の第5改正薬局方までマリファナが「インド大麻草」、「インド大麻草エキス」、「インド大麻チンキ」という製品名で収載され、鎮痛剤、鎮静剤、催眠剤などとして用いられてきた」(「法学セミナー」1980年7月号31頁)。
「20世紀のほとんどの期間、西洋医学は大麻利用にわずかな関心しか示さず、大麻の使用が米国で1937年、法的に禁じられたのを皮切りに、1970年代には英国をはじめほとんどのヨーロッパ諸国がこれに追随する動きを見せた」が、「英国医師会(BMA)は1997年、治療現場での大麻利用についてまとめた影響力のある報告のなかで<多くの通常法を順守する市民、おそらく先進国の何千という人たちが、治療のために大麻を非合法的に使っている。」と記している。
「こうした非合法の自己治療に最も深い関わりを持つのが、他の鎮痛薬では治すことのできない慢性の痛みに苦しむ人たちである。具体的には、痛みを伴う筋痙攣を頻繁に起こす脊髄損傷や、そのほかの痙攣症状を持つ患者や、エイズ患者、多発性硬化症(MS)を患う患者などである」(「マリファナの科学」146頁)。
「大麻を使って自己治療している患者が指摘するような医療効果の一部を、そのような領域の人たちが享受できる現実的な可能性がある。自己治療の患者は通常、既存の薬が効かなかった人たちであり、症状を治すためのオルターナティヴ・メディスン(代替医療)に切り替えようとしている。大麻は多くの人たちにとって、何世紀もの間、民話や民間医療に根付いてきた自然療法・薬草療法として、付加的な魅力を備えている」(同書153頁)。

(8) 以上のとおり、大麻には有害性がなく、これを規制する立法事実も存在しない、と言わなければならない。
ところで、近時の裁判例は最高裁の60年判決を基準に大麻に有害性があることは公知の事実であるとするものが多い。しかしながら現在継続中である大阪高等裁判所平成16年(う)第835号事件においては、有害性に関し、検察官に対し主張、立証を求めている。このように現在では単に公知という事実のみではなく、具体的な立証が求められている。

2 憲法第14条、第31条違反について
(1) アルコールや喫煙は公知の事実として強い精神的、身体的依存を引き起こすと共に、肝臓や心臓血管に悪影響を及ぼすこと、更には飲酒酩酊により暴力事犯を誘引することは経験則上知られている正に公知の事実である。
その点より見れば、マリファナにはそのような悪性はどの文献報告書にも見出せない。しかるに、酒、喫煙については未成年者の使用を禁じている他、何らの法的規制はない。このように、大麻より危険性有害性が高くあるいは同程度に有害と認められる薬物や嗜好品の所持摂取が原則として各個人の自由にゆだねられていることに照らせば大麻取締法にのみ厳罰で禁圧しているのは法の下の平等を規定した憲法第14条に違反する。

(2) 更に大麻取締法の罰則規定は必要最小限のものではなく、さらにその法定刑は過度に重いから憲法第31条に反し違憲である。

第3 量刑不当について
被告人は大麻を吸引、栽培した事実により、懲役1年6月という刑に処せられたものであるが、前記述べたとおり大麻には有害性は全くなく、これを取り締まる大麻取締法には憲法違反の疑いが強いことからすれば、刑罰を科す場合であっても、悪質であることが明確に立証されない限り、実刑に処すことは妥当ではない。被告人が大麻を栽培した目的は、自ら吸引するためであり、他にこれを譲渡したりするような目的ではなかった。仮に大麻に有害性があったとしても、自らが使用するだけであり、他に影響を及ぼすことは全くなかった。
加えて被告人は父の仕事を真面目に手伝い、被告人の手助けがなければ事業が成り立っていかない状況にある。
以上のように大麻の吸引を除き、被告人は真面目な社会人として生活していたことから、被告人には執行猶予付きの判決がなされるべきであり、1年6月という実刑の判決は量刑不当である。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-03

MHさん裁判の控訴趣意書を掲載しました。公開はMHさん本人の希望によるものです。受任されている藤澤弁護士とも相談のうえ、引き続き公開できる情報についてはお伝えします。
藤澤弁護士ご自身は、お名前の公開も差し支えないとのご了解を頂いています。

過日、MHさんから手紙が届きました。
「控訴審の日時、決定しました。平成17年2月8日午前11時 高松高等裁判所刑事第1号法廷(6階)です」
とのこと。近隣の方、傍聴してみませんか?

藤澤弁護士の話によると、違憲論を主張した控訴趣意書に対し、検察から大麻有害論?の書類が出されたそうです。実物は拝見していませんが、「ダメ。ゼッタイ。」とか「警察学論集」とか、どうも聞き覚えがあるような・・・
公判の行方が注目されます。

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-02-03

MHさん裁判の控訴趣意書を掲載しました。公開はMHさん本人の希望によるものです。受任されている藤澤弁護士とも相談のうえ、引き続き公開できる情報についてはお伝えします。
藤澤弁護士ご自身は、お名前の公開も差し支えないとのご了解を頂いています。

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MHさん裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-01-28

裁判レポート、一審の論告から判決までを掲載しました。
所持23.98グラム、栽培8本で、1年6月の実刑。デンマークだったら5,400円の罰金でしょうか。
何か、虚しくなります。

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-01-28

裁判レポート、一審の論告から判決までを掲載しました。
所持23.98グラム、栽培8本で、1年6月の実刑。デンマークだったら5,400円の罰金でしょうか。
何か、虚しくなります。

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NCさん(デンマーク人) : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2005-01-27

逮捕されたMBさんの奥さん、BTさん(31歳日本人)に、大麻が見つかるとデンマークではどのような扱いになるか尋ね、下記のような返信をもらった。

デンマークで持っていた場合...を簡単にお答えします。

1.大麻入りの荷物が税関で見つかった場合

 税関が荷物を開けて、大麻を押収します。そして、「内容物を押収しました。」と印刷されたステッカーを貼って、残りの合法な荷物は自宅へ配達されます。

 これは、夫の従兄弟がマウイからマウイワウイを、デンマークの友達へ送った際に、起こった事です。
 重量は分からないそうですが、多分2~3gでしょうとの事。量が多ければ、話は違ってくると思います。


2.大麻約3.5gを所持していた場合

 警告(口頭又は文書)若しくは、罰金300デンマーククローネ(約5,400円)。

 夫は、過去に3,4回警察の職務質問の際に、大麻を取り上げられた事があるそうです。 罰金は1度も課せられた事は無く、文書による警告が1回、その他は口頭による警告。 警察署に行く必要も無かったとの事。


 デンマークの法律では、少量で自己使用目的であれば、罰金300dkとあるそうです。 「少量とは、何gまでとする」とは明記されておらず、ケースバイケースのようです。

 因みに、自転車を乗りながら携帯電話を使っていると、罰金500dk(約9,000円)。 こちらの方が、他人を危険にさらす恐れがあるからでしょう。

 2003年からは厳しくなったとのことだが、それでも100グラム以下の所持は5,400円の罰金で、警察に連行もされず、裁判もなく、前科としても残らない。自転車に乗りながら携帯電話を使うほうが3,600円分罪が重い。

 日本の担当官僚はこの現実をどう考えているのだろう。

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