昨日、たまたま観たテレビで、相撲協会を解雇された露鵬の弁護士、塩谷安男氏が出演しており、露鵬の大麻陽性反応について弁護論を語っていました。その番組コーナーを全て観たわけではないのですが、塩谷弁護士は、6月に行われた大相撲のロス巡業の際、露鵬が大麻の副流煙を吸った可能性について触れ、力士は代謝が悪いので、その反応が今回の検査で出たのかもしれないと語っていました。しかし、大麻の尿検査で、2ヶ月前に吸った副流煙の反応が出るとは考えにくく、コメンテーターの反論に言葉が詰まっていました。
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カナビス・スタディハウスの「カナビス」を「大麻」に置き換えたサイト、「大麻スタディハウス」が再開されました。トップページに目次が見やすく分類されています。検索エンジンで「大麻」をキーワードに検索するとリストされるようになれば、多くの人たちに大麻の事実を知ってもらう機会になるかと思われます。
・大麻スタディハウス http://www.taima-studyhouse.com/
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毎日新聞 2008年9月8日 23時34分
大相撲大麻疑惑:再聴取、見通し厳しく…警視庁
警視庁組織犯罪対策5課は、解雇された元幕内と元十両の兄弟力士、露鵬(28)と白露山(26)について近く大麻取締法違反(所持)容疑で再聴取し、関係者らからも事情を聴く方針だが、立件の見通しは厳しいのが実情だ。
壁は大麻取締法の規定だ。所持や栽培、譲渡は禁じられているが、使用についての罰則はない。警視庁は2日、所持を裏付けようと2人の所属部屋など関係先を家宅捜索したが、大麻は見つからなかった。
捜査幹部は「大麻使用の前提として所持していた可能性は高いと思う。ただ、大麻そのものが見つからない以上、現行の法律では強制捜査は難しい」と話す。
こうした現状について、厚生労働省監視指導・麻薬対策課は「規制が難しいのは、自分で使用したか、副流煙を吸い込んだかを区別する明確な基準がないためだ。使用で摘発した場合に冤罪(えんざい)を生み出す恐れがある」と説明する。
しかし、捜査現場には自己使用と副流煙の際の検出量は明らかに違うという意見が支配的だ。捜査幹部は「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める人も多い。使用にも早急に罰則を設けるべきだ」と話した。【武内亮】
こうして権力の言い分を無批判に垂れ流す御用マスゴミが世論を誘導し、誤った認識を社会に定着させる。ジャーナリズムどころではない。おまわりさんに聞いてきたことを書くだけの権力の広報マン。気楽な稼業ときたもんだ。小学生の社会科見学と同じレベル。教室の後ろにでも貼っておけ。俺が担任の先生だったら、「武内クン、自分で調べたことも書きましょうね」と言うだろう。
「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める人も多い」のは、大麻と覚せい剤が同じブラックマーケットで売られているからだ。密売人は、大麻より覚せい剤を売ったほうが儲かる。執行猶予中に覚せい剤で捕まった文具メーカー「トンボ」の元会長は、初犯の際の裁判で、「大麻について、被告人は、以前覚醒剤を購入した際におまけでもらったと供述している。」
留学中からマリファナ、コカイン…トンボ鉛筆元会長初公判
MSN産経ニュース 2007.10.16 16:37
「大麻をきっかけに作用の強い覚せい剤などを始める」というのは、大麻の作用は弱いことを捜査幹部自ら認めているということだ。こんな踏み石論など、とっっっっっくの昔に科学的に否定されている戯言だ。俺がデスクなら、「武内!カナビス・スタディハウスで全米科学アカデミー医学研究所(IOM)報告くらい読んでから書け!」と言うだろう。
大麻の使用が他の薬物の乱用を引き起こすという因果関係を示す確定的な証拠はない。
(中略)
大麻の生理学的な特性が踏石として働くという証拠はない。
(中略)
むしろ、大麻の置かれている法律的状況がゲートウエイ・ドラッグにしてしまっている側面がある。
注意さえ怠らなければ、特に大麻がゲートウエイ・ドラッグとしてさらに危険な薬物の先駆けになったりすることはない。
これも読んどけと言うだろう。
国家統計局がまとめた薬物乱用に関する年次データを割合でみれば、大麻を試したことのあるアメリカ人104人のうちでコカイン常用者になったのはたった1人に過ぎず、さらにヘロイン・ユーザーになったのはそれ以下に過ぎない。
2002年のカナダ上院の報告書 「大麻に関するカナダの政策の視点」には、「大麻それ自体は他のドラッグを使う要因にはならない。」と書かれている。
この見解は1999年に全米科学アカデミー医学研究所(IOM)から発表された結論と同じで、そこでは、大麻は「ゲイトウエイ・ドラッグではなく、全般的に深刻な薬物依存を起こす程の際立った原因とはなっていない。」と述べている。
またIOMでは、未成年では概してタバコやアルコールの乱用のほうが大麻の使用よりも問題になっている、とも述べている。
大多数の大麻スモーカーにとって、大麻は「終着駅」であって、ゲートウエイではない 。
政府の詭弁 13 カナビスはゲートウエイ・ドラッグ
マスゴミが権力の御用聞きと堕し、いつか来た道をまた繰り返す。
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日本では厚生労働省の官僚が天下り先としている財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「ダメセン」と略)が、「ダメ。ゼッタイ。」として大麻をこわ~い薬物だと国民に周知し、教育し、マスゴミも無批判に追従する報道(プロパガンダ)を繰り返している。だが、その大麻情報はダメセンが15年前まで輸入販売していた薬物標本の説明書を翻訳しただけの内容で、医学的根拠はない。それがいかに医学的に誤ったものであるかは、腫瘍内科の医師であるフロッガーさんが検証し、厚労省にもダメセンにも論証を提出している。
厚労省の担当者も、ダメセンの天下り専務理事も、大麻情報に根拠がなく、古く、見直しの必要があることを認めている。
初めて当サイトにアクセスして下さる方も多いようなので、天下り専務理事が一昨年10月に、大麻情報を見直すと明言した際の電話録音の書き起こしをご参照頂きたい。
麻薬対策課藤原係長の約束を糸井専務理事に確認(06/10/24)
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ロシア出身の力士2名の尿から大麻の陽性反応が出た件で、関連キーワードによる当サイトへのアクセスが多い状況が続いている。
外国人力士の増加に伴う相撲協会の在り方の問題、あるいは弟子に対する暴力事件などと、大麻に関わる問題については、冷静に区別して考えて頂きたいと思う。
ロシアでは個人使用の大麻は非犯罪化されており、尿検査で陽性反応が出た2名のロシア人力士が、どのような経緯で大麻を摂取するに至ったのかは不明だが、このような大騒ぎになるとは想像もできなかった可能性が高い。そもそも、力士に対する薬物検査の結果として、大麻の陽性反応がでた場合、どのような措置を講じるのか予め検討をしていなかったらしい相撲協会の対応は批判を免れないと思う。相撲協会の方針が明確でなかったことが、使用罪のない大麻の陽性反応を理由に、警察の家宅捜索という権力乱用を助長してしまった側面もある。また、大麻がなぜ取り締まりの対象になっているのか、大麻の薬学的事実には全く触れず、ただ魔女狩りのように相撲協会とロシア人力士を袋叩きにするマスゴミのいかれた報道にも暗澹たる思いがする。しばらく前に、国土交通省の職員が官舎で大麻を栽培して逮捕された事件があったが、ロシア人力士の親方の責任を問うなら、国土交通省の職員の上司の責任も問われるべきである。
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日本政府宛に意見書を提出します。具体的には内閣府に設置された薬物乱用対策推進本部、同本部構成省庁、主要政党への提出を考えています。内容について、談話室やメールでみなさんのご意見をお寄せ下さい。よろしくお願い致します。
大麻取締法の改正を求める緊急意見書
第1 意見の趣旨
大麻取締法制定時の国会会議録には、「大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつている」という発言が多数見られるが、近時の信頼性の高い研究によって、大麻の有害性はアルコールやタバコ以下であり、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。しかし、わが国においては、大麻の所持や栽培、譲渡が量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。大麻取締法違反は近年増加傾向にあるが、大麻に関する最新の知見に鑑みれば、末端の使用者に逮捕・拘禁を伴う刑事罰を課す措置は、憲法13条、25条及び31条に違反する重篤な人権侵害であり、個人や家庭、社会が被る損害は甚大である。このような立法の不作為による現在の状況の問題点を一刻も早く改善するために、大麻取締法を以下のように速やかに法改正すべきである。
1.未成年者への関与を除く、成人による公衆衛生に悪影響を及ぼさない、大麻の個人使用目的の所持、栽培及び営利を目的としない少量の譲渡については刑事罰の対象から除外し、特に著しく公衆衛生に悪影響を及ぼすと認められる場合については、注意や警告、過料などの措置を講ずる。
2.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的の所持、栽培及び譲渡を法規制の対象から除外する。
第2 意見の理由
1.はじめに
人類と大麻の共生の歴史は古く、大麻は中央アジアにおいて1万年以上も前から栽培されていたといわれている。中国では紀元前4000年、トリキスタンでも紀元前3000年ころには栽培が始まったと考えられている。医薬品としての利用も古く、インド、中国、中東、南東アジア、南アフリカ、南アメリカでは長い歴史を持っている。
大麻が医薬品として使われたことを示す最初の記録は、5000年前の中国を統治していた神農帝が出版したとされる草本録(神農本草経)にみられ、マラリア、便秘、リウマチ痛、放心、婦人病の薬としてあげている。その他にも、中国の薬草医は、手術の際の沈痛薬として、大麻と松ヤニと酒を調合した薬について触れている。〔1〕
わが国においても、大麻は古来より穢れを祓う神聖な植物であると考えられており、様々な宗教的な儀式や神事、生活用品などに用いられてきた。戦前は、国家によってその生産が奨励されていたこともあり、繊維や種子を採取する目的で全国各地で広く栽培されていた。また、医薬品としても使用されており、日本薬局方には、1886年に公布されて以来、1951年の第五改正薬局方まで大麻が「印度大麻草」、「印度大麻草エキス」、「印度大麻チンキ」という製品名で収載され、鎮痛剤、鎮静剤、催眠剤などとして用いられてきた〔2〕。
このように、大麻は戦前の日本人にとって身近な植物であったが、戦後、連合国軍の占領下において、昭和20年9月にポツダム宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件(昭和20年勅令第542号)が公布・施行され、これに基づき、大麻の規制についてはいわゆるポツダム省令、すなわち、麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)が制定され、これにより、大麻についても麻薬としての規制が行われ、大麻草の栽培等が全面的に禁止された。その後、大麻取締規則の制定によって、麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、用途を限定して許可制の下に大麻草の栽培が認められるようになった。
昭和23年、大麻取締規則が廃止され、大麻取締法(昭和23年法律第124号)が制定(同年7月施行)された。同法は、大麻の用途を学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とし、免許を有しない者による大麻の取扱いを禁止するとともに、違反行為を規定して罰則を設けた〔3〕。
大麻取締法制定の経緯については、同法案を審議する国会会議録において、「大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつているので、…(以下略)」〔昭和23年06月12日 衆議院厚生委員会 8号 厚生大臣 竹田儀一氏による発言〕、「大麻草に含まれている樹脂等は、麻藥と同様な害毒をもつているので、…(以下略)」〔昭和23年06月19日 衆議院本会議 67号 厚生委員長山崎岩男氏による発言、昭和23年06月24日 参議院厚生委員会 厚生大臣 竹田儀一氏による発言〕、「麻藥と同様な害毒を持つておるのでありますから、…(以下略)」〔昭和23年06月28日 参議院本会議 54号 厚生委員長塚本重藏氏による発言〕などの発言が度重なってみられるが、このような事実を示す証拠は明らかにされておらず、また、現在の大麻の健康への影響に関する科学的知見とも大きくかけ離れていることから、同法制定の過程において重大な事実誤認があったことが窺われる。
その後、大麻は、1961年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)によって、特に危険な特性を有するものとして、附表I及び附表Ⅳに分類され、ヘロインやモルヒネと同等に最も厳しい規制を受けている。大麻がこのように分類されているのは、1957年のWHOによる大麻の「身体的中毒性」を持つという定義に依るものであるが、当時、大麻の依存性についてどこまで科学的に把握できていたかは疑問が残る。事実、1965年のWHOによる大麻の依存性に関する定義では、大麻の身体的依存性はほとんどないと述べられており、また、1997年のWHOによる大麻に関する報告書では、「これまでのところ、退薬症候群の生成について一般的な合意がない。」と述べられている[4]。また、近年の大麻に関する研究には著しい進歩があり、信頼性の高い複数の研究によって、大麻の有害性はアルコールやたばこより低いことが報告されている[5]。また、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。このような科学的事実に基づいて、先進諸国では、大麻に関する規制を改める動きが盛んである。一方わが国においては、もはや根拠の無い60年前の法律に基づいて、大麻使用者を逮捕・拘禁する厳罰政策が続けられているが、このような措置は重篤な人権侵害であり、早急にこれを改める必要がある。
2.大麻使用の社会や健康への影響
近年の大麻使用の社会や健康への影響に関する研究には著しい進歩があった。現在の科学的知見は、大麻が「麻藥と同様な害毒をもつている」と考えられていた大麻取締法制定時とは大きく異なり、信頼性の高い複数の研究によって、大麻の有害性は、ヘロインやモルヒネ、コカインのみならず、現在は規制の対象外であるアルコールやたばこより低いことが報告されている。さらに、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。世界で最も権威ある臨床医学雑誌の一つ、英国医師会のランセットは、「大麻の喫煙は、たとえ長期にわたる場合でも健康に害はない。…大麻は、それ自体は社会へのハザードではないが、さらに続けて非合法な状態に追いやるならばハザードとなり得るであろう。」と結論づけ、大麻の規制の改正を支持する内容の文章を掲載している〔6〕。
このような大麻に関する最新の科学的な研究の結果の示す事実に基づき、政府は大麻のリスクを過大評価しすぎている現在の政策から、リスクとベネフィットの比較を通した大麻のリスクの正当な評価を反映する、使用者の人権に最大限配慮した政策へと方針の転換を図るべきである。大麻に関する最新の知見に鑑みれば、現在の大麻使用の最大のリスクは逮捕・拘禁されることである。
(1)大麻のリスク
結論:大麻はアルコールやタバコよりも害が少ない
EMCDDA(欧州薬物・薬物中毒監視センター)によって、2008年6月に発表された研究書には、「精神賦活性物質のスペクトルにおける大麻の公衆衛生上の重要性」と題し、大麻とアルコールやタバコ、その他の精神賦活性物質の害の潜在力を過量摂取、酩酊の度合い、依存性、より包括的な評価など様々な危険性の局面から多面的に比較・検証する論文が掲載されている。大麻はいずれの危険性の局面においても相対的に低い危険度を示しており、論文は、大麻使用が一部のユーザーと、ある状況に対して有害であり得るとした上で、’多くの関係各国には、しばしば大麻の外側に定められるディフェンシブラインと共に、国際的なコントロールシステムと等しい国家的なシステムの現状を保つ、非常に大きな責務がある。しかし、精神賦活性物質とその害の可能性に関する広義の公衆衛生の観点からすれば、現在の国際的なドラッグコントロール、統制システムにおいて、タバコとアルコールは非常に規制が低い一方で、大麻に関する規制はあまりにも厳しすぎるということは明白である。’と結論付けている〔7〕。
(2)大麻のベネフィット
大麻の適切な使用が、ストレスや精神の緊張の緩和を促し、体内の様々な器官での恒常性維持機能を高める働きをもたらすことは広く知られている〔8,9〕。大麻は、多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛[10]やオピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛[11]、AIDS患者の進行性食欲減退や体重減少などの症状を伴う消耗症候群[4]、アルコール依存症[12]など、様々な疾病の治療に有効であり、各種運動障害などの治療、依存性薬物の依存症[13]、神経保護作用薬[14]、精神疾患治療[15]などへの応用が期待されている。実際に、大麻や、大麻からの抽出物を主成分とした薬剤が治療薬として認められ、処方されている国もあり、2007年2月14日、大塚製薬株式会社は、イギリスGW製薬で臨床研究され、カナダで医薬品として認可・使用されている大麻からの抽出物を主成分とした薬剤「サティベックス(SativexR)」の米国における開発・販売に関するライセンス契約を2月14日に締結している。
大麻の治癒的な効果が報告され、臨床適用が調査されている症例には、吐き気と嘔吐、多発性硬化症とその他の神経疾患、がんやエイズの食欲減退と体重減少、疼痛、眼圧の上昇、不眠症、不安や抑うつ状態、 てんかん、喘息、オピオイドの退薬、 原発性腫瘍、解熱性や抗炎症性の活性、駆虫性、抗片頭痛、分娩誘発などがある。このうち、大麻といくつかのカンナビノイドは、制吐薬と鎮痛薬、眼圧を下げる薬剤として有効である。特定の神経疾患、エイズとある種のがんにおいて、症状の緩和と幸福感(well-being)の向上のエビデンスがある。カンナビノイドは不安を減少させ、睡眠を改善する可能性がある。抗けいれん薬としての活性は解明を必要とする。基礎研究によって特定されたその他の特性は評価を待つ。多くの関連した疾患に対する標準的な治療は不十分である。大麻は過量投与については安全であるが、 一般的に、鎮静作用、陶酔、不器用さ、めまい、口渇、血圧の低下あるいは心拍数の増加などの不必要な効果をしばしば生じさせる。特定のレセプターや天然のリガンドの発見は薬剤の発展を導くかもしれない。 投薬の用量と経路を最適化し、治癒的な効果と望ましくない作用を定量化し、相互作用を調べるために研究が必要である〔16〕。
3.国際法と先進諸国における大麻に関する規制の現状と傾向
(1)国際法
大麻、大麻樹脂並びに大麻のエキス及びチンキは、1961年の条約のSchedule I、この条約に基づいて適用される全ての統制措置の対象とされ、依存症を引き起こす可能性があり、乱用の深刻な危険性を示す特性の物資の中にリストされている。大麻と大麻樹脂は、既に1961年の条約のSchedule Iに登録されている、乱用の危険性と非常に限られた治療的な価値という有害な特徴によって、特に危険であると考えられる15の物質から成るSchedule IVにもリストされている。これら15の物質の中に、ヘロインや大麻を見出すことが出来るが、コカインは見出すことが出来ず、それはSchedule Iにのみリストされている。
したがって、1961年の条約は大麻に最も厳しい統制を適用することを示唆するが、その様な統制の必要性の解釈において、加盟国にある程度の柔軟性を委ねると考えられる。締約国は、附表Ⅳに掲げる薬物の特に危険な特性に照らして、'必要であると認める’特別の統制措置を執るものとされている。この基準の非義務性は、事実上その履行のための条件であり、1961年の条約に関する国連のコメンタリーによって確証される。そこでは、加盟国は、’それが必要であると信じる場合にのみ、特別な措置を適用する義務がある’と再び述べられている。
(2)先進諸国における大麻に関する規制の現状と傾向
ⅰ.ヨーロッパ
EMCDDA(欧州薬物・薬物中毒監視センター)によって、2008年6月に発表された研究書には、’大麻の有害性はアルコールやタバコより低く、タバコとアルコールは非常に規制が低い一方で、大麻に関する規制はあまりにも厳しすぎるということは明白である’と結論付ける論文や’大麻は無害な物質ではないが危険性は誇張されており、個人的な使用罪は、刑事制裁を必要としない。’と結論付ける論文が掲載されている。ヨーロッパでは、このような最新の知見を反映して、少量の大麻使用を有罪とする措置は社会全体に対してより大きな害をもたらすという信念に基づき、周囲の状況を悪化させることの無い少量の個人使用目的の大麻の所持や使用に対する刑事罰の代替処置の開発において共通の傾向が見られる。罰金、注意、執行猶予、刑罰の免除やカウンセリングが大部分のヨーロッパの司法制度に支持されている〔17〕。
(状況を悪化させることのない少量の個人使用目的のための)大麻所持に関する法実務についての仮説
個人使用目的の大麻所持に対して適用されうる措置〔18〕
ベルギー:記録のみ。刑罰は、初犯75-125ユーロ;2回目(同年の再犯)130-250ユーロ;3回目(同年の2回目の再犯)250-500ユーロ及び8日から1ヵ月までの拘留。
デンマーク:10gまでの初犯:罰金;10g以上:罰金;2回目の再犯:0-10g:罰金40ユーロ;10-15g:罰金67ユーロ;50-100g:罰金135ユーロ
ドイツ:積極的な警察の捜査は行われない;訴訟の取り下げ(6-30g)
ギリシャ:(法廷における)刑罰の罰金への転換;訴訟の差し止めあるいは取り下げ。
スペイン:(公共の場所における使用)違反は罰金301-30 000ユーロあるいは運転免許の停止。
フランス:逮捕される可能性が高い(24時間の拘留の見込み、24時間延長できる)。
アイルランド:最初の2回の違反に対して罰金が課される。初犯、罰金63ユーロ、2回目の違反、罰金127ユーロ;3回目の違反から拘留の可能性がある:最高1年の拘留及び/または罰金317ユーロ。
イタリア:初犯:訴訟の取り下げ;それ以降の違反:最高3ヶ月の運転免許の停止及び強制的な治癒的評価。
ルクセンブルグ:違反は罰金250-2500ユーロによって処罰される。
オランダ:警察は個人使用目的の所持を捜査せず、それはコーヒーショップにおいて一定の条件を前提として許容される。
オーストリア:初犯:警察による捜査と執行猶予(2年);それ以降の違反:強制的な治癒的な評価。
ポルトガル:個々の定量による平均の10日分:警察による捜査と行政権の照会。執行猶予による処罰の停止。;再犯に対しては罰金又はその他の処罰。
スウェーデン:警察による捜査と起訴。軽微な違反については(まれに)訴訟の取り下げ。
フィンランド:警察による捜査と起訴。まれに訴訟の取り下げ。
イギリス:警察による警告
ⅱ.アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では連邦法によって大麻の所持・栽培・配布が医療目的でさえ禁止されているが、2006年には829,625人が大麻に関連した違反で逮捕されており、医療大麻の合法化や大麻の個人使用目的の所持の非犯罪化を求める声が高く、実際にいくつかの州では医療大麻が公的に支持され、個人使用の非犯罪化が達成されている。
●非犯罪化
一般的に非犯罪化は、個人消費のための少量の所持の初犯の違反に問われた者に対して、拘留あるいは犯罪記録を課さないことを意味する。その行為は軽微な交通違反のように扱われる。
以下の州では大麻の非犯罪化法案を可決している〔19〕。
アラスカ、カリフォルニア、コロラド、メーン、ミネソタ、ミシシッピ、ネブラスカ、ネヴァダ、ニューヨーク、ノースカロライナ、オハイオ、オレゴン
(2004年、11月8日現在)
●医療大麻に対する公的な支持
1996年以降、12の州― アラスカ、カリフォルニア、コロラド、ハワイ、メイン、モンタナ、ネバダ、ニューメキシコ、オレゴン、ロードアイランド、ヴァーモントとワシントン ― の有権者は、医師の監督の下で大麻を使用している患者を州の刑事罰から免除する州民発案(Initiative)を採択した。
参考文献
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(http://www.maps.org/mmj/grinspoon_history_cannabis_medicine.pdf)
カナビスの医療利用の歴史
(http://www.cannabis-studyhouse.com/20_medical_cannabis/40_mmj_history/mmj_history.html)
2.法学セミナー(日本評論社)1990年7月号より マリファナ解禁と大麻取締法 丸井英弘弁護士
(http://www.asahi-net.or.jp/~IS2H-MRI/seminar_1.html)
3.平成9年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/2
(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/n_38_2_1_2_2_2.html)
4.WORLD HEALTH ORGANIZATION:Cannabis : a health perspective and research agenda
英文 (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_msa_PSA_97.4.pdf)
日本文 (http://www.asayake.jp/thc2/)
5.House of Commons Science and Technology Committee: Drug classification: making a hash of it? Fifth Report of Session 2005-06 HC 1031
(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf)
David Nutt, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse
The Lancet - Vol. 369, Issue 9566, 24 March 2007, Pages 1047-1053
(http://www.ukcia.org/research/developmentofrationalscale/DevelopmentOfARationalScale.pdf)
Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New York Times, Aug. 2, 1994 "Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use."
(http://drugwarfacts.org/addictiv.htm)
6.British Medical Association's Lancet Supports Marijuana Law
Reform:The Lancet(The Lancet is a British medical journal)
Volume 346, Number 8985, November 11, 1995, p. 1241
Editorial
(http://norml.org/pdf_files/Lancet_Supports_Marijuana_Law_Reform.pdf)
7.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 2,Part II,Chapter 7: The public health significance of cannabis in the spectrum of psychoactive substances :Robin Room
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)
8.Robert Melamede:Harm reduction-the cannabis paradox
Harm Reduction Journal Date: 22 September 2005
(http://www.harmreductionjournal.com/content/2/1/17#B2)
9.渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 -治療薬への応用-
Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo
Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV
北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17~32
(http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf)
10.H.M. Meinck, P.W. Schonle, and B. Conrad:EFFECT OF CANNABINOIDS ON SPASTICITY AND ATAXIA IN MULTIPLE SCLEROSIS
J Neurol (1989) 236: 120-122
11.大塚製薬News Release2007年2月14日
(http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html)
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13.Taku Yamaguchi, Yumi Hagiwara, Hiroyuki Tanaka, Takayuki Sugiura, Keizo Waku,Yukihiro Shoyama, Shigenori Watanabe and Tsuneyuki Yamamoto:Endogenous cannabinoid,2-arachidonoylglycerol, attenuates naloxone-precipitated withdrawal signs in morphine-dependent mice
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14.Carol Hamelink1, Aidan Hampson1, David A. Wink, Lee E. Eiden, and Robert L.Eskay:Comparison of Cannabidiol, Antioxidants, and Diuretics in Reversing Binge Ethanol-Induced Neurotoxicity
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15.Wen Jiang, Yun Zhang, Lan Xiao, Jamie Van Cleemput, Shao-Ping Ji, Guang Bai and Xia Zhang:Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects
The Journal of Clinical Investigation. 115(11): 3104-3116 (2005)
(http://www.jci.org/articles/view/25509/pdf)
16.PHILIP ROBSON:Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids
The British Journal of Psychiatry (2001) 178: 107-115
(http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/2/107#FN1)
17.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 1,Part II,Chapter 7: Cannabis control in Europe
Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)
18.EMCDDA:Illicit drug use in the EU: legislative approaches (11/2/2005)
(http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index10079EN.html)
19.NORML:States That Have Decriminalized
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=6331)
20.NORML:Public Support for Medical Marijuana
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=5441)
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昨日のアクセス解析を見て、思わず笑いました。厚生労働省のIPから、「大麻取締法 何故 使用罪 ない」というGoogleのキーワード検索結果ページ経由でアクセスがあったのです。(^^y-~
大麻取締法を所管する厚労省のお役人も、なぜ大麻には使用罪がないのか疑問に感じているのですね。以前、私も同じ疑問を持っていました。
Googleの「大麻取締法 何故 使用罪 ない」という検索結果ページには、恵比寿法律新聞というページもリストされていて、法律のド素人の私よりもその道に詳しいであろう管理人さんが、次のように書かれています。
相当量の法学書籍にあたりましたが、こと「何故大麻取締法には吸食行為を罰する直接規定が存在していないのか」を解説する文章には、とうとう行き当たることができませんでした。
唯一、「大コンメンタール 薬物五法」における24条の3 使用罪の条解において、
「なお,本号の「使用」には,大麻の吸食行為は含まないことは,前条の注釈で述べたとおりである
(植村・90頁は,「吸食行為は,第3条2項の使用に含まれる。」とするが,そうだとすると,大麻取扱者の吸食行為は可罰,他方,大麻取扱者以外の者の吸食行為は不可罰(後述の意義からして研究のための吸食は観念しえないであろう)となり,両者に差を設ける合理的理由が説明できない。
やはり法は,大麻については,その吸食行為を処罰の外に置いていると解する他ないであろう)」
とある箇所に、筆者言外のメッセージを個人的に感じただけです。(薬物五法 麻薬及び向精神薬取締法・麻薬等特例法 (大コンメンタール))
しかし法学的解析によっては大麻取締法が吸食行為に何故罰則規定を置かないのかを説明するのは難しく、けれど法は事実として頑なに吸食行為の法による罰則化を回避してきたということだけはいえそうです。
そしてもしかするとそこから先は、とても特別な分野の書物をひもとかなければならないのかもしれません。
大麻取締法には「使用」に関して次の規定があります。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
つまり、大麻取扱者免許を持っている人は、「その所持する目的以外の目的に使用してはならない」ので、大麻の研究者免許や栽培者免許を持っている人が吸食行為に使用すると、罰せられる場合があるということです。ますますわけが分からない話です。
大麻取締法にはなぜ使用罪がないのか。それは、使用を罰する理由がないからに他ならないでしょう。
覚せい剤には使用罪があります。覚せい剤中毒に陥り、意識が錯乱し、刃物を振り回して凶行に及ぶ事件は何度もありました。が、大麻で意識が錯乱することはない。大麻を使用している者は、自分が大麻の酔いの影響下にあることを自覚しています。むしろ、普段は自覚していなかった自分の心の働きに気付く作用がある。これはアルコールの酔いと比べても全く性質の異なる、特筆すべき大麻の酔いの特徴でしょう。
大麻には使用を罰する理由などない。だから、大麻に使用罪はないのだと思います。
薬物5法のうち、大麻取締法にだけ、「目的」も「趣旨」も書かれていません。それは何を意味しているのでしょうか。大麻に使用罪がないことは、この法律に「目的」も「趣旨」も書かれていないことと無関係ではないだろうと私は思っています。
(この項続く)
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昨日は当サイトを開設してから最もアクセスの多い日となりました。4,761のユニークユーザーが、43,316ページを閲覧しています。ロシア人力士の大麻使用に関するマスゴミのバカ騒ぎで、大麻関連のキーワード検索から来ているケースが多かったようです。最高裁のIPから「大麻 ロシア 罰則」というGoogle検索でのアクセスもあり、101ページが読まれています。最高裁もお勉強になったでしょうか。報道機関からのアクセスも多数ありました。ざっと拾ってみると、朝日放送、毎日放送、TBS、朝日新聞、読売新聞、日刊スポーツ新聞、東奥日報、テレビ東京、讀賣テレビ、東京メトロポリタンテレビジョン、NHK、日本テレビ、中日新聞、日本経済新聞、時事通信などです。
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相撲協会が行った全力士に対する抜き打ちの薬物検査で、ロシア出身の2名から大麻の陽性反応が出たとニュースが伝えている。そのせいか、当サイトへのアクセスが急増している。この事件の関係でアクセスして頂いた方には、若ノ鵬が逮捕された際に掲載した記事をお読み頂きたい。
ロシアでは個人使用目的の少量の大麻所持など刑事罰の対象ではない。国際条約との関係で大麻を規制薬物として指定している国は多いが、大麻にはアルコールやタバコほどの害はないことが海外の多数の研究機関で医学的に明らかにされており、G8に名を連ねる先進国で、たかが大麻でバカ騒ぎするのは日本だけである。大麻の事実をご存知ない方は意外な印象を持つかもしれないが、日本の薬物政策、特に大麻に関しては、医学的事実に基づかない魔女狩りであり、禁酒法のようなものなのである。若ノ鵬も、今回の検査で大麻の陽性反応が出た2名のロシア人力士も、たかが大麻でこれほどの騒ぎになるとは思ってもいなかった可能性があり、日本の大麻弾圧がこれほど厳しいとは知らなかった可能性もある。この事件を報じるマスコミは冷静さも理性も失っている。そのことのほうが問題だと私は思う。
参照
・大麻事件報道でアクセスされたみなさんへ
・ロシアでの大麻所持の罰則について
・フランスの通信社AFPが配信した若ノ鵬の大麻所持事件
・AFPからの取材メール
・たかが大麻で目くじら立てて/毎日新聞1977年9月14日「記者の目」
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留置された翌日、良介は弁護士が来ていると連絡を受け、面会をすることになった。良介は弁護士をまだ頼んでいないのに、と疑問を持つ。昨日聞いた当番弁護士というやつだろうか。とにかく、自分の状況を相談できる相手が出来そうな事にほっとする。
面会室に、30代後半の壮健な男がいた。弁護士との面会の場合は、警察官の立ち会いがなくてもよいらしく、警察官は出て行った。
「弁護士の渡辺と言います。よろしくお願いします。」
「久保田です。私、弁護士を頼んだ覚えはないのですが、当番弁護士の方ですか?」
「いえ、私は当番弁護士ではありません。実は、上田さんから連絡がありましてね。あなたの事情も聞きました。困っているだろうと思いましてね。力になれればと、こちらに伺ったというわけです。」
「そうですか。誰も相談できる相手がおらず、参っていたところだったんです。ありがとうございます。」
良介は、素直に渡辺弁護士と上田に感謝した。こういうのを地獄に仏というのだろう。
「では、時間がないのでさっそく話を始めましょうか。上田さんに聞いたのですが、あなた、奥さんの病気のために大麻を所持したということでいいんですね。自分では使ったことはないと。」
「・・・ええ。そうです。妻は癌で、激しい痛みがありました。通常の痛み止めは効果がなく、大麻が効くという話を聞き、使いました。実際に大麻はとても効果がありました。」
「なるほど、分かりました。それで弁護についてですが、最初に契約についてお話しなければなりません。逮捕されて送検されると弁護士をつけることができます。私は、私選弁護士ということになりますね。それで、かかる料金ですが、まず契約金が30万円です。そして、執行猶予になればその報酬を、30万円いただきます。最初にお金の話をするのは心苦しいけど、こちらも仕事ですから伝えないといけないんです。」
「お金は貯金があるので大丈夫です。他に心当たりもないし、渡辺さんはこういうケースになれてらっしゃるんでしょう?」
「そうですね。経験は多いです。」
「それじゃあ、私の弁護をお願いします。」
「妻が使ったとなると、罪が妻にも及んでしまいますよね。」
これは、良介が一番気になっていることだ。
「これは、微妙なところですね。まず、本人が大麻と知っていて使ったかどうか。知らなければ、罪に問うのは難しいでしょう。知っていたとしたら、これは難しいのですが、大麻取締法では医療目的で施用を受けることが禁止されています。しかし、事情が事情ですからね。裁判官がどう判断するかになるでしょうね。」
「よかった・・・。妻には、大麻だと知らせていません。」
良介は少しほっとした。
「それで、取り調べではどのようにしゃべったのですか?」
「それが、妻のことを話すとまずいかと思い、自分で吸うために購入したと話してしまいました。」
「それは、ちょっとまずいなあ。まあ、その状況ならしょうがないですけどね。それで、今後どうしていきましょうか?ひとつは、自分で吸うために購入したということにして裁判を終わらせる。反省した態度を示せば、初犯だし執行猶予になるでしょう。もうひとつは、医療目的であったことを正直に話す。検察には、供述を覆すことになり悪い印象を与えることになるので、裁判は大変になるかもしれない。でも、情状酌量の余地があるから無罪の可能性もある。今まで、自分が使わず、人に医療目的で使うためだけで所持して捕まったというケースはないんですよ。だから、裁判所がどう判断するかは分からないところがあります。ただ、これは実際に本当のことで嘘をつくわけではないし、あなたの名誉も守られる可能性がある。」
「どっちがいいのか。正直なところわかりません。でも、自分が悪いことをしたとはどうしても思えないのです。なんで裁判になるのか、まだ、自分の立場を受け入れられないんです。」
「そうですか。私としては、これは重大な人権侵害だと思っています。問題の提起の為にも、医療目的であることを主張して闘ってみたい気がします。久保田さん次第ですが。」
「先生、結構熱いですね。留置場で同室の人は、罪を認めて早めに裁判を終わらせたいという弁護士が多いと聞いていたのですが。」
「ははは。私は、とにかく正義と真実を大事にしたいと思ってるんですよ。仲間からはちょっと青臭い奴と言われますけどね。」
渡辺弁護士は笑いながら言った。良介は、この先生は信用できそうだと思う。
「もう少し考えさせてください。ひとつ、お願いがあります。妻の病院に行って、妻の主治医とお話ししてもらえませんでしょうか。妻の様子を聞いてきていただきたいのと、妻にこのことを伝えたくないので、僕が急な海外出張で行けなくなったことにしておいて貰えないか、と頼んでいただけませんか。」
「わかりました。私はあなたの味方です。あなたのいいようにしますから安心してください。」
(編集部注)良介が私選した弁護士は、自分で使うのではなく、人が医療目的で使うための大麻を所持していたケースを知らないようだが、現実には、そのようなケースが過去にあったようだ。病の父親に使わせる目的で、繁華街で外国人から大麻を買い、張り込み中の刑事に職質され逮捕に至った例だ。この例では、もちろん尿検査の反応も出ず、不起訴になったと当事者から聞いたことがある。
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福田首相が辞めるらしい。公明党には暗に交代を求められ、党内でも福田さんでは選挙に勝てないと囁かれ、せっかく消費者庁を創設しようとしているのに、「消費者がやかましい」と放言した農林水産大臣に、またしてもの事務所費問題まで出てきてしまい、もうしばらく総理をやろうと思って内閣改造をした福田さんも、さすがにダメだこりゃ、と思ったのに違いない。
今のところ、薬物乱用対策推進本部のサイトは更新されておらず、今後の「5か年戦略」で大麻の種の取り締まりを強化するという厚労省の方針を文書で確認することはできない。
総理大臣が変わって、薬物乱用対策推進本部の方針、特に大麻の扱いについて、何か変わるだろうか。所信表明演説の直後に政権を投げ出して未だにヘーキで議員を続けている安部氏が首相になったときも、薬物政策に関して、大麻の扱いについて、何も変わらなかった。もうずっと延々と同じような厳罰政策が続いているように思える。いったい、いつからこんなことになっているのだろうと遡ると、GHQに大麻取締法を強いられたことに行き着く。
大麻取締法は、所管する厚生労働省の権益に属し、薬物政策を盾にして、天下り法人を作って食い物にしてきた。大麻の事実など、どうでもいいのである。大臣が代わろうと同じ穴の狢。政策については、政治家が方向性を出すのではなく、官僚たちが決めて、それを大臣たちに吹き込んできた。
福田首相の後に誰が就くとしても、現在の自公政権のうちは、官僚による前例踏襲が続くだけだろう。
人気凋落の自民党は、人寄せパンダを立てて総裁選挙をお祭り騒ぎに演出し、マスコミを動員して支持率の回復を狙ってくるのだろう。
30~40万票と、2400億円あります。新総理、大麻どうすか?
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「医療大麻を推進する会」の上田は事務所で仕事をしていた。そこに電話がかかってきた。
「もしもし。上田ですが。」
「上田さんですか?佐藤ですけど、ソーマ君が捕まったんですよ。上田さんに連絡してくれって頼まれて電話しました。」
「何?いつ?」
上田はしかめ面で答える。
「×日に自宅に踏み込まれたらしいです。ソーマ君栽培してたでしょ。通販で種買ったらしいんだけど、そこから足がついたみたいですよ。」
「最近、種を売ってる業者から捕まることが多いねえ。で、他に誰か捕まったりしてないの?」
「それが、たまたま一緒にいた人が捕まっちゃったらしいんですよ。そうそう。上田さん会ったことある人ですよ、多分。奥さんが癌とか言ってた。」
「ああ、久保田さんか。困ったことになったな。でソーマ君は何か言ってた?」
「そうですね。何か、弁護士を紹介してほしいとか言ってましたけど。」
電話を切って、上田は名刺を探し始めた。
「あった、あった。」
上田は名刺に書いてある番号に電話をした。
「もしもし、渡辺先生?あの節はいろいろお世話になりました。ええ。ちょっと相談したいことがあるんですけど。そうです、ちょっとトラブルがあって。お会いできますか?ありがとうございます。じゃあ、そちらに伺います。」
上田は、弁護士事務所を訪ねた。事務所には30代後半の壮健な感じのする男がいた。
「先生、お久しぶりです。前回の裁判の時はお世話になりました。」
上田が挨拶した。
「いえいえ。結果が良くて良かったですね。で、今回は何でしょう?」
「それがですね、うちに出入りしてる若いのが、大麻所持で捕まってしまったんですよ。そいつは普通に、普通っていうのもなんだけどね、自分で吸うために栽培していて捕まったんですよ。ただ、その時一緒に捕まった人がいて。」
「はあ。その人に何か問題が?」
「それが、僕んとこに一回来たことがあって。奥さんが癌で、大麻を医療目的で使いたいっていうんでね。それが、あまりに真剣だったもんだから、うちの若いのを紹介というかね、連絡先を教えたんですよ。そしたら、今回捕まったってことで。まあ、僕も責任の一端があるかなと。」
「医療目的ですか。大麻って医療目的で使えるんですか?」
「ええ、漢方では昔から使われてきてますよ。今注目されてるのはエイズや末期がんの治療ですね。慢性の痛みや食欲増加にいいということで、欧米の大手製薬会社も研究してますよ。日本では大麻取締法で医療目的の使用は禁止されとるけども。ひどい人権侵害ですよ!」
「そうですか。それでその彼は純粋に医療目的なんですかね?」
「多分ね。あれは嘘をついている感じじゃなかったな。それで、先生、ちょっとその彼の相談に乗ってもらえないですか?」
「うーん、何だかややこしそうだな。まあ、上田さんに頼まれるとね。やだって言っても聞かないでしょう?」
「先生、ありがとう。よろしくお願いしますよ。」
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麻薬取締官事務所には留置場がないため、良介は近くの警察に移され留置場に入れられた。留置場は、8畳ほどの大きさで、部屋には何もない。窓には頑丈そうな金網が張ってある。部屋には5人収容されていた。
良介は部屋の人に挨拶をして、中に入った。留置場ということで、凶悪な人が同室だったらどうしようかと心配していたが、そのようなことはなく、みな気さくに話しかけてきた。同じ境遇で相憐れむというところもあるのだろうし、何より、娯楽がなく人と話すことが唯一の楽しみであるようだ。
同室者は、2人が外国人で3人が日本人であった。2人の外国人は、東南アジアから出稼ぎで、不法労働ということで逮捕になったらしい。日本人は、1人は傷害事件、1人は覚醒剤所持で逮捕されたらしい。もう1人は老人だが、どうも1人暮しで認知症になってしまい、周囲を徘徊し、女性にわいせつ行為をはたらこうとしたという理由で逮捕されたようだった。
覚せい剤所持で逮捕された男は、ちょうど良介と年も近く、同じ薬物犯ということで、良く話しかけてきた。
「あんた、大麻で捕まったんだってな。俺もやったことあるけど、あれは悪いものとは思えなかったね。シャブに比べりゃあ酒みたいなもんだよな。」
「はあ・・・。」
良介は、気のない感じで返事をした。
「あんた、でも、やりそうにみえないけどね。真面目なサラリーマンって感じじゃん?どうしてやるようになったの?」
「・・・。」
良介は、話しかけながら、感情が抑制できなくなってくるのを感じた。「急に逮捕され、取り調べを受け、そして今は留置場にいる。自分は妻の病気を良くしたかっただけなのに、ひどい状況になってしまっている。これからどうなってしまうのかも分からない。そして、妻は今どうしているのか。大麻がなくなって。痛みはきっと強くなっているに違いない。今の自分の状況をどう伝えるべきなのかも分からない。何故こんな目に逢わなければならないのだ。」良介は俯き、悲しみと怒りで背中を震わせる。男が良介の肩を叩く。
「おいおい、大丈夫か?まあ、急なことで無理もねえよなあ。俺も最初はつらかったぜ。今はだいぶ落ち着いてきたけどな。」
「すみません。急に色々あったもんで。もう大丈夫です。」
その後、男の逮捕の経緯や取り調べなどについて聞いた。薬物犯なので参考になるだろうということだった。
男は、1週間前に覚せい剤所持で現行犯逮捕された。警察で取り調べを受けて、送検されたばかりだ。これから検察で取り調べを行う予定で、留置場で待機させられている。
「今は、待ちぼうけさ。いつ検察に呼ばれるか分からないし。弁護士も付けたんだが、これがひどい弁護士でねえ。」
「弁護士?そういえば取締官が弁護士をつけられると言っていましたが、具体的にはどうするんですか?」
「当番弁護士ってのがいるんだよ。要は、警察で営業してる連中だと思うよ。当番で俺たちの弁護してくれる奴が決まってるってわけ。でも、選べないし、選べたとしても、どいつがいいのか分んねえからなあ。まあ、警察が紹介してきたのを頼むしかねえわな。それで俺の弁護士はひどくてよ。弁護士なのに取調官みてえな感じで。しかも薬物関係はあまり専門ではないとか言いやがって。とにかく正直に全部言って罪を素直に認めろ、しか言わねえ。言い逃れて向こうの心証を悪くすんなってのよ。まあ、証拠もあるし言い逃れようがねえから、とっとと罪を認めて早く裁判終わらせてえのは分かるけどよ。でも、俺の罪を軽くするためにどうすりゃいいのかもっと考えてくれてもいいよな。あれじゃ裁判官や検察とグルだぜ。誰か知ってる弁護士がいりゃあ、そっちに頼んだ方がいいぜ。」
注)当番弁護士制度について。男は「警察から紹介される」といっているが、正しくは日本弁護士連合会による制度である。逮捕された人が当番弁護士によって1回無料でアドバイスを受けることができる制度。警察に当番弁護士を呼んでほしいと伝えると弁護士会に依頼してもらえる。その後の弁護も依頼できる。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/index.html
「そうですか。」
良介は、もちろん知っている弁護士などいない。しかし、まずは誰でもいいから相談できる人、外の世界と連絡を取ってくれる人が欲しい、と思った。
9時に消灯になり、良介は布団に横になった。なんとなく考え事をしていると、なんだか隣の布団が騒がしい。
「俺はもう帰るよ。もうこの船も港に着いただろう。」
認知症の老人が騒いでいる。
「開けろ、開けろ!」
扉を叩いている。
「どうしました?」
良介が聞くと、
「母ちゃんか、今から帰るぞ!」
と、すっかり興奮状態になっている。ここがどこなのか、自分が話しているのが誰なのか、全く分からなくなっているようだ。
留置場の担当の警察がやってきて、
「爺さん、またかよ。困ったなあ。ここは留置場で、あんたまだ帰れないから。言っても分んねえだろうなあ。しょうがねえなあ。ああ、あんた、悪いけど爺さんの面倒みてくれないか。」
「え、私がですか?」
結局良介は老人の面倒を見ることになり、ほとんど眠ることができなかった。「ああ、何てことになってしまったのだ。」良介はあまりに疲れ果てて、自分のひどい状況が逆に笑えてきた。
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27日に聞けなかった話について、28日に厚労省に電話取材しました。対応して頂いたのは監視指導・麻薬対策課の情報係長でした。以前、ダメゼッタイホームページの内容について、英語原文に書かれていない、麻薬対策課担当者の感想、大麻は「クサイと感じる人もいます」という記述について抗議した際、「出典を示していないのだから書き換えても改竄ではない」と説明した藤原氏ではありませんでした。
次期の薬物乱用対策5か年戦略で、「大麻対策でも、食材や繊維材料などの用途以外の種子の不正輸入・販売を取り締まる方法を検討する」とのことなので、具体的にはどのような規制を行うのか聞いたところ、薬物乱用対策推進本部に出した報告以上のことは回答できないとのことでした。先日、内閣府の政策統括官氏に取材したところ、ウェブに公開するのは10日程度先になるとのことで、今のところ薬物乱用対策推進本部のページには厚労省が出した報告は掲載されていません。厚労省のサイトには掲載予定はないそうです。なので、内閣府のサイトに掲載されるのを楽しみに待つことにしました。
厚労省が次期5か年戦略を策定するにあたり、大麻について新しい海外の研究データなどを参照したのかどうか、政策立案の根拠について知りたかったので、今年1月に開示された厚労省が所有している全ての大麻情報以降、新たに収集した文献などがあるかをお聞きしたところ、電話では答えられないので、そのような情報が必要なら改めて情報開示請求を、とのことでした。
そうします。
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厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課に電話で取材しました。確認したかったのは以下の3点です。
1.今年1月の情報開示請求の回答以来、大麻についての新たな研究データを収集したかどうか。
2.第51会期国連麻薬委員会の内容について。
3.薬物乱用防止対策推進本部が報道発表した内容について。
それぞれ、ご担当が違うとのことで、3月の国連麻薬委員会について、課長補佐氏からお話を聞くことができました。
今年の国連麻薬員会は、過去10年の取り組みの総括的な意味を持つものでしたが、10年とは言っても、今年3月の時点では丸10年を満たしていないなどの理由で、総括は来年の3月、第52会期で行うことになったそうです。
せっかく課長補佐とお話できる機会だったので、改めて要望を伝えました。
今年1月に開示された情報によると、厚労省が所有している最新の医学的大麻情報は国連が97年に発行した文書です。最近では、海外では大麻の医学的な研究が活発になり、医療大麻を合法化したアメリカの12州や、事実上大麻が非犯罪化されている欧州のほとんどの国で、患者は薬として大麻を選択することができます。ところが日本は第4条で薬としての利用を禁じています。癌に効くと分かっていても使えない。
現在の世界的な現実に照らして、医学的な研究や医療大麻については、大麻の規制を緩和する、という施策が検討できないでしょうか?
「私も大麻の話が国際的にどう流れていくか分からないんですが、国連麻薬委員会のなかで、医療的な扱いをどうやっていくかとか、依存性や人への影響というのは麻薬委員会というより、WHOで議論された結果が付託されるかたちで議論されるんですね。私の知っている限りでは特に今回の公式の議論のなかでは大麻をどうするといった話は、今のところ聞いてはいないです。」
国内的にはどうなんでしょう?国内では議論されていないのでしょうか?
「していませんねえ。というのは、こういう話っていうのは要望がなければ・・」
要望してるんですけど。提言も出したし。
「あ、そうですか、いや、私の知っている限りではそのような検討はしていませんね。」
今のこの時点で1997年の国連の大麻レポートしか把握していないというのは、いくらなんでもマズイんじゃないでしょうか?
「なるほどねえ。」
以前は秋篠さんという方が担当していたようですけど、ちゃんと海外の研究データを収集してですね、現在の規制が果たしてどうなのかという検討をして頂きたい、というお願いなんです。
「なるほどねえ、確かに、その点については勉強させて頂きたいと思いますので。」
ぜひ、お願い致します。
ご多忙のところ、丁寧で明快なご説明、ありがとうございました。
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