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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-12
白坂の雑記帳

ちょっとサイトを整理編集しました。右側の目次の一番上に「現在アクセスしてる人」を付けてみました。これはこのサイトにアクセスしている人数をリアルタイムに表示します。つながっている人がいる感じがして良くない?
「現在アクセスしてる人」のすぐ下に「人気ブログランキング」を差し上げます。お願いね。

昨日、アクセス解析を見たところ、毎月20万ページ以上が閲覧されています。大麻と大麻取締法に関する情報、その課題に取り組む活動状況を発信するサイトとして、一定の役割を果たせているかな。どうかな。まだまだだけど。
「活動履歴」と「外部リンクTOPICS」も更新しました。
新着リンクも適時更新しています。

これから取り組むべき具体的な課題や、すぐにでもやったほうがいいことが山積みで、たくさん溜まっていますが、何か?

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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-11
白坂の雑記帳

規制薬物を3段階に分類し、そのランクに対応した罰則を適用しているイギリスでは、2004年に大麻はBからCに引き下げられ、事実上、非犯罪化が現実のものとなった。その後、この規制をBに戻そうとする反動的な動きもあったが、諮問委員会の科学者たちの良心に守られて、現在までCのまま据え置かれている。

この大麻規制のランクを再びBに戻そうとして、昨年首相に就いたブラウンおじさんは、科学者が構成する諮問委員会に諮った。その結果、諮問委員会は、大麻規制をBに戻す科学的根拠はないと答申することを決めたという。

参照:イギリス政府諮問委員会(ACMD)答申/カナビスはC分類に据え置くべき

しかし、最終的に決定するのはブラウンおじさんだそうである。政府の最終決定は5月初旬とのこと。

さて、ブラウン首相は諮問委員会の科学者たちの見解を尊重するだろうか。それとも、人気凋落の起死回生策として、大麻の規制を元に戻すだろうか。現在のイギリスはマスコミを含めてリーファー・マッドネス状態なのだそうだ。日本と同じらしい。あちらは非犯罪化が為された上での話だが。

それではここで問題です。
これまで、諮問委員会の答申が尊重されなかったことはないそうですが、今回、ブラウンおじさんは、科学者たちの答申を無視してBに戻すか、それともCに据え置くか、どっちを選ぶでしょう?
次のなかから選んで下さい。

(1)どうせ落ち目だしヤケクソでBに戻す。
(2)諮問委員会の意味がなくなるので戻せない
(3)実はおじさんも大麻を吸ったことがある(但し吸い込まなかった)

正解した方の中から抽選で1名様に、私の執行猶予残り1年半をプレゼント!どしどしご応募下さい。
正解と当選者の発表は5月初旬。チャンネルはそのままで。

↓↓↓↓↓ご応募はこちらから↓↓↓↓↓↓

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厚生労働省との対話 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-10

昨年1月23日に厚労省に提起した異議申立について、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会からは既に私の主張を全面的に認める答申を頂いた。

参照:厚労省の情報公開に対する異議申立 完全勝利!

昨日、当の厚労省からも、口の達者な枡添要一大臣名で、この件の決定書が届いた。
審査会から得た答申書には、私が大麻情報について問い合わせていた厚労省の担当者が、海外の薬物情報を収集する業務を担当していたことも明らかにされている。
つまり、厚労省には海外の薬物情報を収集する担当者がいながら、当方の請求によって開示したような、お粗末な大麻情報しか持っていないことが、これで公的に明らかになった。

異議申立をしてから結論が出るまでに丸1年。審査会の結論が出てから厚労省が正式な文書を出すまでに2カ月半。
厚労省の決定書にはこう書いてある。

「主文 本件異議申立てに係る原処分については、これを取り消す。」

だって。エラソーに。「取り消します。ごめんなさい。」だろ。


決定書

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ナタラジャ裁判 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-05

沖縄から松山に移送となったナタから手紙が届いたので、一部割愛して掲載する。
ナタからの手紙を読むたびに、誰にも危害や被害どころか迷惑すらもかけていない、心の優しいこの男が、なぜ長期の服役などしなくてはならないのか、悲しみを覚える。その悲しみは、同時に怒りでもあり、私にとって、この取り組みの原点である。




白坂さん、お手紙・資料の差し入れ、ありがとうございます。沖縄から松山に移送され、検閲をする職員も変わりましたので、どうなるかと少し心配もしておりましたが、3月6日に2通とも手元に届いております。こちらでは沖縄とは違い、資料も手紙として扱ってくれているようで、その分検閲も早かったです。

以前、沖縄から送った手紙に、月に1回程度のペースで手紙を出すと書いたのですが、その後、思いもよらぬ移送があったので、手紙を出せずにいました。本当に申し訳ないです。最近はこの新しい環境にも慣れてきましたので、できれば月1回は手紙を書きたいと思っておりますが、9人部屋というのはなかなか集中するのが難しい環境ですね。あまり期待せずにいてください(笑)。

安曇野はまだ寒いようですが、雪などもまだ残っているのでしょうか。ここ愛媛は3月5日に少し雪が降ったのを最後に、少しずつ暖かくなり、朝はウグイスの鳴き声が聞こえ、部屋から工場に行く途中には所内に植えられている梅や菜の花が咲いているのも見られるようになり、春を感じられるようになってきました。今一番の楽しみは、グラウンドの近くに植えられている桜の開花です。運動でグラウンドに行くたび観察しているのですが、日を追うごとに蕾が膨らみ、昨日(3月27日)、ついに少し咲き始めました。満開になる日をとても楽しみにしています。沖縄にはこのようなはっきりとした季節を感じられるものがなかったので、嬉しいです。

移送されてからこれまでの近況を簡単に書きますと、2月19日に松山での考査訓練が終わり、工場に配役されました。この工場の作業内容はミシンと雑工です。今は配役されたばかりですので、雑工をやっておりますが、近いうちにミシンに移れそうです。雑工では主に100円ショップ(ダイソー)で売る商品の組み立て・袋詰めをしています。ミシンの方の作業内容は、こいのぼりと車のシートの内張りを作っているようです。本当だったらこれまで2年間沖縄で印刷をやってきた経験を活かし、松山でも印刷をやれればよかったのですが、ここには印刷工場はありませんでした。少し残念ではありますが、与えられた仕事をやるしかありませんので、これからはこの工場で頑張ります。

早いもので、沖縄からこちらに移送されてもう2ヶ月が経ちます。工場での仕事や、人間関係などにも、少しずつ慣れ、この新しい環境でも今のところ何とかうまくやっております。まあ沖縄の印刷工場が15名程だったのに対し、今度の工場は60名近くおりますので、まだ話したことのない人も多いですけどね。
沖縄と松山では同じ刑務所とはいえ色々と違う部分も多くあります。近いうちに、早ければ2~3ヵ月後には、ここの生活、塀の中での暮らしがどういうものなのか、ということを皆さんにも詳しく知って頂けるようにと、今、色々と考えております。ですので、今は簡単に書いておきますが、沖縄では、TVはチャンネルは自分で変えることはできず、1日2時間しか見れなかったのが、ここでは自由チャンネルで、時間は夕食後から就寝まで見ることができます。また食事も沖縄より味が良いですし、祝日に出る特食も沖縄ではポッキー、コアラのマーチなどしか出なかったのに対し、シュークリームやおはぎなどが出てとても感動しました。沖縄より悪い部分もありますが、全体的にみると、松山の方が良い部分が多く、今回の移送で少しシャバに近づいたなあと感じております。今度の4月4日を過ぎれば、出所の日までもう2年を切りますし、本当に満期出所の日まであとわずかです。1日1日を無駄にしないよう修業に励みたいと思います。

今回送っていただいた「提言」、読ませて頂きましたが、皆さん目標を実現させるため、色々と具体的に動いておられるのですね。白坂さんが資料を送って下さるおかげで、塀の中にいながら皆さんの頑張っておられる姿を知ることができ、それが受刑生活を送る上での大きな励みとなっております。
また談話室を通して野中さん、被害者さん、フロッガーさんなど、皆さんが送って下さるメッセージはとても嬉しく、とてもありがたいです。自分は一人ではない、多くの味方がいるということを気づかせて頂けます。みなさん、いつも本当にありがとうございます。

どうも9人部屋の雑居というのは集中力のない僕には向きませんねえ。何とか早く独居に移りたいものです。僕が送る手紙、以前、沖縄にいたときに手紙で書いたように、皆さんにも読めるようにしていただければと思っております。そのつもりで、できるだけ毎月手紙を出そうと思いますので、よろしくお願いします。

それでは今回はこの辺で。また来月手紙を出します。皆さんにもよろしくお伝えください。また資料などもよろしくお願いします。それではまた。

3月28日
梵 nataraja

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-03

UPSOLDというサイトで大麻取締法被害者センターの支援品販売を開始しました。

THC Japanオリジナルグッズ販売

デザインを仕事にしている人に麻の葉のイラストを描いてもらったので、それをアレンジしてTシャツやエコバッグなどのアイテムにレイアウトしています。売り上げの5%から20%がTHCに還元されるので、活動費に充当します。一度ご覧下さいませ。

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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-02
白坂の雑記帳

アメリカで大麻法の改革に取り組むNORMLに、THCの「提言」をメールで送りました。丁寧で嬉しい返信を頂いたので、やりとりを紹介します。
-------------

野中さんの原稿をネイティブの人に確認してもらって送ったメール。

Hello.

We are a small (Japanese NGO) citizen's group which is pursuing a course of action to establish the right of cultivation and possession of cannabis for personal use in Japan.

We know about NORML through articles translated by a Japanese volunteer and feel deep respect for your cause and efforts.

We submitted 'A Proposal for Reforming Cannabis Control under the International Treaties' to Japanese Government and the UN Commission on Narcotic Drugs.

Our intent is to illustrate the negative impact of the current Japanese cannabis laws under the zero-tolerance policy mandated by prohibitive international treaties. We hope that collectively with other organizations worldwide that our actions will compel the international body to objectively review subject international treaties and revise the regulation of cannabis consistent with the facts presented during such a review.

The following proposal document is provided for your information and was recently submitted to the 51st session of the UN Commission on Narcotic Drugs.
(以下提言は略)
-------------

NORMLからの返信。

Thanks for contacting NORML!

I am glad that our releases and articles make it to you in Japan, and I am pleased that it may have played some small part in your reform efforts.

We also feel deep respect for your efforts, particularly to influence UN policy. If our many voices join around the world, soon we will be listened to.

Please be in touch if we can do anything to support your efforts.

Sincerely,j

Ron Fisher
National Outreach Coordinator
norml@norml.org
202-483-5500

-------------
やりとりをTHCで紹介して良いか、こちらから確認のメール。英文はチェックしてもらっていないので、間違いとか言い回しが変だと思うけど、出してみた。

Hello,

Thank you for your reply.
In Japan, the movement to reform the law will not be widely accepted.
In a state of affairs like this, your releases and articles show us the way to go.

To tell the truth, I feel a language barrier. But I believe in the truth of cannabis cross the border.

May I place your reply in our web?
The reply from you will make us energetic.

Sincerely,

-------------

そしたらまたすぐに「頑張ろう」と返信を頂いた。

Hello again.

All social movements take time and patience.

You may certainly place our reply on your site. You may place anything from www.norml.org or blog.norml.org there as well, if you feel it will be good.

I feel happy that we have corresponded.

Ganbaro! :D

Sincerely,

Ron Fisher
National Outreach Coordinator
norml@norml.org
202-483-5500

-------------

日本の宗主国アメリカでは、NORMLのような団体が多数あって、それぞれが活発に取り組みを進め、大きな成果を上げている。それに比べて、日本は・・・

Ganbaro! :D

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-02

THCオリジナルグッズの販売を始めました。少しずつアイテムを増やす予定ですが、ひとまず半袖Tシャツ、マグカップ、コルクポットの登場です。このサイトのアドレス入りです。
支援品販売としては「大麻百貨店あさやけ」がありますが、お客さんばかりか店員もおらず、閑古鳥が鳴いているうえに耐震偽装が発覚したので近く取り壊して再建します。

※下記商品の販売元はUPSOLDというサイトです。THCは販売に関与しません。


upsold「アップソールド」
THCJapan半袖Tシャツ
THCJapan半袖Tシャツ
税込価格:1,890円


数量:
upsold「アップソールド」
thcjapan-www
thcjapan-www
税込価格:1,470円


数量:
upsold「アップソールド」
thcjapan-www
thcjapan-www
税込価格:1,470円


数量:

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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-04-01
白坂の雑記帳

ミリオン出版のサブカル誌「実話ナックルズX」に連載中の「大麻取締法はダメ。ゼッタイ。」がノーベル文学賞を受賞しました。
以下はその第3回目の原稿です。

今年の3月、国際的な薬物規制について協議する国連麻薬委員会が開催される。1998年、国連は、この先10年で世界から違法薬物の取引を根絶するという壮大な目標を掲げた。3月の会議では「反省と熟慮の年」として、この10年の取り組みが検証される。日本国内でも、内閣府に設置された薬物乱用対策推進本部の新5ヵ年戦略が7月に期限を迎える。

この節目に、私たちは国連と日本政府に対し、大麻規制のあり方を見直すよう提言を出す。厚生労働省の「厄人(やくにん)」は無意味な大麻弾圧を続けている。先進国の中でも日本の大麻規制は異常に厳しい。厚労省が未だにGHQの指令を守り通しているからだ。

私たちの提言に協賛者として、大麻堂の前田耕一氏、大麻問題の専門家である丸井英弘弁護士、元祖フリークスのポンさんこと山田塊也氏、中部大学の武田邦彦教授も名を連ねて頂くことになった。

厚労省大麻情報の根拠は、15年以上前のアメリカ製薬物標本の説明書だ。医学的根拠などなく、その説明書の原本すら残っておらず、厚労省はコピーを持っているだけだ。私達の情報公開請求に対し、厚労省はその情報を隠蔽しようとした。そこで私たちは内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に異議申立を行った。審査会は私たちの主張を全面的に認め、厚労省に情報公開をやり直すよう答申した。厚労省のデタラメを内閣府設置の審査会が認めた意義は大きい。

麻薬取締官の本部である厚労省麻薬対策課の厄人を批判しているせいか、どうもしばらく前から内偵されている気配を感じる。5年前、私は嗜好目的で大麻栽培免許を申請し、免許のないまま栽培し、それらをネットで公言し、近畿の麻薬Gメンに捕まった。最高裁まで闘ったが、懲役3年執行猶予5年で終わり、今も私は執行猶予中だ。今回、私たちの情報公開請求に対応したのは、うちにガサに来た麻薬Gメンだった。

だが、断言しよう。勝つのは私たちだ。大麻の真実が勝つ日はそう遠くない。


この原稿を書くしばらく前、昨年の秋から今年の初めにかけて、なんだか鬱陶しい気配を感じていました。THCのような活動をしているので、まあマークはされているだろうし、何か逆恨みしている者がガセネタでチクることも考えられるな、と思っていました。内偵されていたのかどうか事実は分かりませんが、もしされていたなら、何も違法な行為を見つけられずに撤収したのかな、と思っています。が、分かりません。いずれにしても、私は逮捕されての戦いを再び行うつもりはないので、また、THCの代表を名乗っている以上、会員に責任もあるので、法に違反する行為を行うつもりはありません。戦いの道具は現物ではなく、言葉だと思っています。

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-03-31

プログラムが壊れたまま放置してあったTHC英語サイトを作り直しました。内容は以前からのものに加え、国連麻薬委員会への提言などを追加しました。
今後、国連の動きだけでなく、海外で同じ問題に取り組んでいるNGOなどとも情報や意見の交換を行い、日本での取り組みや現状についても世界に向けて発信していきたいと考えています。
この日本語サイトからも、いくつか記事を英訳して海外向けに発信したいのですが、和文英訳を手伝って頂ける方、いらっしゃいませんか?ネイティブチェックをお願いする伝はあるので、草稿を作っていただける方、ぜひお願い致します。英語の勉強にもなりますよ。

英語サイトの各記事はコメントも投稿できます。英文での感想やご意見も歓迎です(英語用のプログラムを使っているので日本語での書き込みは文字化けします)。

THC Japan:http://en.asayake.jp

THC Japan

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お知らせ : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-03-29

以下、大麻スタディハウスから引用。

アメリカ連邦下院のバーニー・フランク議員(マサチューセッツ、民主)は、近々、節度ある大麻ユーザーに対する逮捕権限を連邦政府から剥奪する法案を議会に提出することを表明した。この発言は、先週金曜日、NORMLの評議委員 も務める俳優の ビル・マハール氏 が司会する全国テレビ放送の 「リアルタイム・ウイズ・ビル・マハール」 ショーの中で出てきた。

「政治家は、この問題に対する世論をキャッチアップすべき時期にきています。大麻を吸ったことで人々を刑務所に入れるなどという考え方は全くバカげています。」

フランク議員の考えている法案では、個人使用目的での100グラムまでの大麻所持について、連邦のすべての罰則の対象から除外することを求めている。この法案が通過すれば、大麻を使用する成人は、もはや逮捕されることも刑務所に入れられることもなくなるばかりではなく、罰金すら科せられなくなる。また、営利目的ではない譲渡に関しても1オンス以内ならば何の罰則もなくなる。


続きと「大麻を非犯罪化しても、使用人口は増えない」(精神医学カレント・オピニオン・ジャーナール誌)という記事などは本家でどうぞ。

NORML Weekly News 2008年3月27日/大麻スタディハウス

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厚生労働省との対話 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-03-28

厚労省の持っている大麻の「正しい知識」目録で紹介したうち、未入手だった2点がかなり前に届いていました。なんだか、公開するのも馬鹿馬鹿しく、虚しく、遅くなりました。
厚労省に対しては、既に「厚労省が所有している大麻情報の全て」を情報公開請求し、回答を得ています。1月5日にレポートしました。

厚生労働省が持っている大麻情報の全て[情報公開請求への回答]

今回の情報公開請求は、厚労省が、内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」に対し、「薬物についての正しい知識を普及した」と報告しているので、厚労省の言う「正しい知識」のうち、「大麻についての正しい知識」とは何か、その具体的な情報を公開するよう求めたものです。出てきたのは、上記の「大麻情報の全て」に加え、以下の2点でした。25MBもあって重いです。無理して読むほどのシロモノではありません。今ではダメゼッタイ系のホームページでも見られなくなった、「大麻乱用患者29歳男性の手紙」など、懐かしい情報もあります。これはフロッガーさんが検証済みです。

「大麻乱用患者29歳男性」の手紙を検証する

厚労省が認識している大麻の科学的事実について、そのあまりの貧困さを、私たちはもう十分過ぎるくらい証明してきたと思います。
海外の薬物情報を収集する担当者がいながら、大麻研究の事例情報を全く持っていない厚生労働省。
誤った情報を訂正しようとしない役人たちや、元役人の天下り。

「厄人天国・日本」であります。

12.薬物乱用防止読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」健康に生きよう パート20
13.ダメ。ゼッタイ。ポケットガイド

厚労省が所有している薬物の正しい知識(追加分)[kai3118.pdf 25.7MB]

クリックするなら↑より↓。

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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-03-26
白坂の雑記帳

アートの独り占めは後ろめたいので。


烈火を纏う大麻
「烈火を纏う大麻」を纏っている女の左内股

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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-03-26
白坂の雑記帳

カナビス・スタディハウスの情報が、「大麻」というキーワード検索でヒットしないのは大変にもったいないので、「カナビス」という単語を「大麻」に置き換え、「大麻学習館」を建設中です、た。
本家カナビス・スタディハウスのダウさんご自身が、アッという間に作ってしまった。

大麻スタディハウス
http://www.taima-studyhouse.com/

大麻が効く病名や、海外の地名などなどなど、多くのジャンルの多くのキーワードと、「大麻」というキーワードの組み合わせ検索でも、ヒットするようになるでしょう。楽しみです。

ダウさんには、感謝を込めて、「ある若い女の左太腿の内側の写真」をお送りしました。

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白坂の雑記帳 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-03-25
白坂の雑記帳

自分をガキだと言っている、ある若い女から、左太腿の内側の写真をメール添付でもらった。こーゆーのを、役得というのだろうか。どうせなら、ナマで見たいぞ。

「烈火を纏う麻」のタトゥー。
おお、いいじゃん!ということで、デスクトップの画像として並べてみた。
おお、いいじゃん!ということで、自慢してみる。



某SNSで本人がこの写真を公開しているので、THCでの公開もOKと了解をもらったが、もったいないので元画像は掲載しない。(^^y-~
大麻学習館の建設とか手伝ってくれる人にはあげる。(^^y-~

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野中の大麻取締法改正論 : 投稿者 : 匿名 投稿日時: 2008-03-24

私は、大麻の医療上の目的、個人的な使用目的、非営利的な目的の為の所持及び栽培で逮捕することや懲役刑をもってこれを禁止することは、憲法に違反する重篤な人権侵害であることから違憲無効であると主張しており、司法はこのような事例については、緊急非難的な人権救済措置として直ちに違憲立法審査権を行使すべきであると考えています。

しかし、現状では、まともな裁判が行われているとはいえない状況が続いており、司法は古い誤った知見や情報に基づく過去の判例のみに固執し、充分な証拠が何一つ示されないままに大麻使用者が有罪とされています。

こうした問題を解決する手段として、司法に大麻取締法の違憲性を問う目的で、市民的不服従の権利あるいは良心的拒否権の行使として、敢えて同法を犯した場合、そのような行為は広く世間に大麻問題を訴える効果はあるものの、最新の科学的知見に基づく証拠を示したとしても、現状で無罪とされる可能性は低く、訴えを起こした本人や家族に対する精神的、経済的なダメージが大きすぎると考えます。

これは明らかに司法の怠慢によるものであり、司法と国家は将来的にもその責を逃れることは出来ないと思います。

このような司法の状況を改善するためには、私たちが力を合わせて正常な政治的反対、政治的多数者への通常の訴えかけなどを行い続ける必要があります。
この考えの背景となるわが国の違憲審査制に関する法制の基本的な概念と市民的不服従と良心的拒否の権利の考え方について以下に示します。


わが国における違憲審査制の基本的な概念について
わが国においては、違憲審査をするための特別の機関が設けられておらず、また、最高裁は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではないもの、(「わが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」)として訴えを却下した(日本国憲法に違反する行政処分取消請求 最大昭和27年10月8日判決)例もあり、『付随的違憲審査制』を採ると解するのが一般的です。
これは、日本国憲法が、「第6章 司法」の章に、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」(第81条)と定めるからでもあります。

付随的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関を設けず、通常の裁判所が、係属した事件に法令を適用するに際し、必要な限りにおいて違憲審査をする方式です。
違憲の法令を適用することに対する個人の権利保護に重点を置く点で私権保障型(ここでいう私権は私人の権利という程度の意味であり、私法上の権利という一般的な用法とは異なる)ともいい、アメリカに由来することからアメリカ型ともいうようです。

34年前の長沼一審判決において、憲法81条に基づいて裁判所が違憲審査権を積極的に行使すべき場合の要件として、次の三つが挙げられています。(1)「憲法の基本原理に対する黙過することが許されないような重大な違反の状態が発生している疑いが生じ」、(2)「その結果、当該争訟事件の当事者をも含めた国民の権利が侵害されまたは侵害される危険があると考えられる場合」、(3)「裁判所が憲法問題以外の当事者の主張について判断することによってその訴訟を終局させたのでは、当該事件の紛争が根本的に解決できないと認められる場合」であります。


市民的不服従と良心的拒否について
ロールズによれば、市民的不服従とは、「(勿論完全にとはいわないでも)かなりの程度正義にかなっている民主政体においてそれが正当化される場合、通常、多数者の正義感覚に訴えて、異議の申し立てられている措置の再考を促し、反対者達の確固たる意見では社会的協同の諸条件が尊重されていないことを警告するという政治的行為として理解することができる。」

「市民的不服従(略)この理論は正義に近い社会、すなわち大方秩序立ってはいるが、なお依然として正義に反するある重大な事態が起こるような社会という特定の事例にのみあてはまるものである。正義に近い状態は民主主義体制を必要とする、と私は仮定しているので、この理論は合法的に確立された民主主義的権威に対する市民的不服従の役割とその妥当性を問題にする。」(p281)

「私は初めに市民的不服従を、通常、法や政府の政策を変えさせることをねらってなされる行為であって、法に反する、公共的、非暴力的、良心的、かつ政治的な行為と定義したい。」(p282)

「危害を加え、苦痛を与える可能性のある暴力行為に参加することは、請願の一形式としての市民的不服従とは両立しがたい。」(p284)

「良心的拒絶は多数派の正義感に訴える請願の一形態である。」(p286)

「正義論はこれらの実践的考察について特別なことは何も述べない。」(p291)

「だが、ひとたび、社会が平等な人々の間の協働組織として解釈されるならば、重大な不正義によって侵害された人々は服従する必要はないのである。実際、市民的不服従は(また、良心的拒絶も同様に)立憲体制を安定化させる方策の一つ(だが、定義によって非合法な方策)である。(略)法に対する忠誠の範囲内で不正義に抵抗することによって、市民的不服従は正義からの乖離を抑制するのに役立ち、そして、そうした乖離が生じるとき、それを是正するのに役立つのである。」(p296)

「そのとき、民主主義社会では、各市民は正義の諸原理に関する自己の解釈とそれらの原理に照らした自己の行動に責任をもっている、ということが認められる。」(p301)

「だが、もし正当化される市民的不服従が市民の和合を脅かすように思われるならば、その責任は抗議をする人々にかかるのではなく、権威や権力を濫用することによって、そのような反対を正当化している人々にかかるのである。」(p302)

ロールズの市民的不服従の定義をふまえて、その行使が正当化される不正義の条件としてあげられるのは、「平等な市民権の自由あるいは機会均等に対する明らかな侵害であり、正常な政治的反対にもかかわらず、長期間にわたって、多かれ少なかれ故意になされてきた侵害である。」このような条件が存在し市民的不服従の行使がなされる場合でも、選挙民全体としての市民の政治的な正義の要求についての十分な合意がある限り、無政府状態の危険はない。明らかに正義にもとる法や政策を保守するために、権威や権力の濫用を行うことこそが責任を問われるのである。

ロールズは市民的不服従の正当化のために三つの条件を提示する。第一に、市民的不服従は平等な自由の原理と機会の公正な平等という原理(18)に対する深刻な侵害に向けられるべきである。たとえば、参政権の否定や就職差別などがこれにあたる。第二に、政治的多数者への通常の訴えかけがすでに行われており、それが失敗に帰したために、最終的な手段として市民的不服従が行われるべきである。第三に、市民的不服従はすべての少数者集団に平等に参加の正当性が認められるべきである。

ハーバーマスも「まさに市民的不服従こそ民主主義の道徳的基盤が適切に理解されているかどうかを知る試金石に他ならない」(19)という点で、ロールズと考えが一致している。ハーバーマスによれば、法治国家は歴史的に見て完成したものではなく、まだまだ多くの誤謬の可能性を含んでいる。それゆえ、正当な法秩序のたえざる創出、再解釈、修正、革新の歴史的プロセスの途上にあるものとして法治国家をとらえなければならない。そこでハーバーマスは、ロナルド・ドゥオーキンの『権利論』に言及しながら、次のように市民的不服従を正当化しようとする。

「法と政治は絶え間ない適応と修正のなかで把握されるものである以上、一目見たところでは不服従であることも、行われないまま時の過ぎた是正と革新のためのペースメーカーであることが、いくらもたたないうちに判明することがありうる。こうした場合、市民的な違法行為は道徳的に基礎づけられた実験である。そのような実験がなければ、活力ある共和国でもそれ自体の革新能力や市民による正当性への信頼を保持できなくなってしまう。もし代表制をとる憲法が全員の利害に関わる異議申し立てを前にして身動きできなくなるようなら、国民は国民に属する市民として、いや一人一人の市民として、主権者の本源的権利の行使に踏みきることが許されなければならない。民主的な法治国家は最終的にはこうした正当性の番人を頼りにしているのである。」

市民的不服従は「主権者の本源的権利」の行使にほかならない。にもかかわらず、「法は法だ」とか「非暴力的な市民的不服従であっても違法行為にかわりはない」という態度で安直に片づけてしまうならば「権威主義的リーガリズム」(21)に陥ることになってしまう。そのような因習的な国家理解、法理解から市民的不服従を攻撃する人々は、成熟した民主主義国家の道徳的基盤とその政治文化を理解できていないのである。ハーバーマスの批判は痛烈である。


参考文献
第11回 違憲審査権の意義--81条(水島朝穂-憲法から時代をよむ)
違憲審査制 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
トランスナショナルな市民的不服従 時安邦治
ジョン・ロールズ『正義論』1971年
社会教育における「市民教育」の可能性― 「正義感覚」の役割と育成の問題を中心に ―  小林建一

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