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祐美さん(大麻密輸の冤罪) : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-15

2008年1月9日

最高裁判所第一小法廷 御中
平成19年(あ)第2225号
大麻取締法違反・関税法違反被告事件
被告人 木村祐美

弁護人 高野 隆

上告趣意書


本件について、弁護人の上告趣意は次のとおりである。

第1 原審裁判所は公判開始前に控訴棄却判決書を作成した
原審裁判所は、公判が開始される前に、あらかじめ控訴棄却を内容とする判決書を作成し、公判期日に同判決書に基づいて控訴棄却判決を宣告した。このやりかたは控訴審における判決手続を定めた刑事訴訟法の規定を無視するものであって、憲法31条に違反する。のみならず、被告人の公平な裁判所による裁判を受ける権利を侵害するものであって、憲法37条1項に違反する。

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国連麻薬委員会との対話 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

3月10日から14日にかけてウイーンで開催される国連麻薬委員会に、日本のNGOとして意見書を提出する予定です。
その内容について検討を始めていますが、この件に関する専用のトピックをフォーラムに作りましたので、多くの方からご意見などを寄せて頂きたく、ご案内します。議論を深め、理解を深めましょう。

以下、この件に関する談話室での野中さんの書き込みを引用します。

次回の国連の麻薬委員会の会議:第51会期は2008年3月10日から14日ウィーンで開かれるようです。
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html

麻薬委員会の権限についてはウィキペディアの以下のページにに詳しく紹介されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E8%96%AC%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

この会期の直前の2008年3月7日から9日にかけて、ENCODという海外のNGOの人達が’VIENNA 2008: TEN YEARS AFTER THREE DAYS IN VIENNA TO STOP THE WAR ON DRUGS’と題してアクションを行う模様です。

彼らのメッセージは

過去10年間において薬物との戦いは再び失敗しました 。薬物の消費は問題を引き起こすことがあります、しかし、薬物の禁止は災難を引き起こします。何百万人もの人々が有罪とされ、何億ものユーロが効力がなく、逆効果を招く戦争に費やされます。有害で増大する原因となる使用を減らす努力は政府によって積極的に妨害されます。一方、薬物市場は、組織犯罪の手の中に残り、莫大な利益が世界経済を歪めて、広範囲にわたる腐敗を生み出します。

薬物政策は、警察ではなく公衆衛生の問題であるべきで、法の執行(警察)の問題ではありません。私たちは、国連に、世界の全ての成人の人民の個人的な利用や非営利的な目的のための、これに利用できるあらゆる技術的な設備を用いた天然植物の栽培と所有の権利を制定することを求めます。同時に、個々の国々は、禁止に基づかない薬物政策の試みを認めるべきです。

ウィーン2008は、国連にこの緊急のメッセージを送る機会です。ウィーンにて私たちに加わってください。
(野中訳)

という内容です。
http://www.encod.org/info/VIENNA-2008-TEN-YEARS-AFTER.html

同様のイベントは2003年にも行われており、最後は open air dance party で幕を閉じたそうです。

日本のNGOとして国連麻薬委員会に意見書を提出し、海外で同じ問題に取り組んでいるグループにもそれを伝え、日本での取り組みを知ってもらう機会に、あるいは海外のグループと連帯・連携する機会にできればと思っています。

ぜひみなさんのご意見を聞かせて下さい。
日本に大麻弾圧を押し付けたGHQの占領政策に未だに固執執着し、アメリカ連邦政府の模倣踏襲追従しかできない、これまでの日本を改める流れのなかで、大麻取締法の問題も考えたいと思っています。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【出版社/著者からの内容紹介】
週刊法律新聞 平成16年5月28日号の新刊案内で、以下のように紹介されました。丸井 英弘

「大麻を刑事罪で規制することの不合理性を訴え、多くの大麻取締法違反事件を手掛けてきた第二東京弁護±会会員と、ナチュラルテクノロジーの研究などを行っている縄文エネルギー研究所所長が、歴史的、文化的、法律的見地などから現在のわが国の大麻規制に根本的な疑間を投げかけ、逆に有効利用の道を説く異色の書。

日本文化と「麻」の密接な関係と、それを切り離した第二次大戦後のアメリカの占領政策に始まる規制など、大麻取締法をめぐる、ざん新な視点を提示、健康や環境間題とも結びつけた大麻の有用性を紹介するなど、現代日本社会の大麻に対する観念に根本的転換を迫る内容となっている。

弁護士自身が昭和六十一年に長野地裁伊那支部で行った当時の厚生省麻薬課長への証人尋間の公判資料では、戦後の大麻取締法の制定過程で、内閣法制局側にその必要性について疑義があった事実をはじめ、当時、国民の保健衛生上の間題やそれを調査した事実もなかったことなどを引き出すなど、保護法益・目的なき同法の異色性の原点を追求。

同法による非犯罪化の観点では、異体的被害が発生しない前段階の規制が、一種の予備罪となる点を指摘し、薬物に対する正確な調査の上での適切・有効な規制も求める。」

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容(「BOOK」データベースより)】
世界を旅して追い求めたマリワナ文化の真実。大麻をめぐる新しい世代のための新しい古典。

【内容(「MARC」データベースより)】
「マリワナ」の生産地や消費地など「マリワナ」に縁の深い地域を著者ブライアン・プレストンが実際に旅をしてレポートしたマリワナ本にして紀行本、冒険本という魅力溢れる本。『ローリング・ストーンズ』誌の連載をまとめる。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容(「BOOK」データベースより)】
ヘンプとは、麻の英語名でアサ科の一年生植物。大麻草のこと。世界各地で栽培され、3カ月で3メートル以上に成長し、農薬や化学肥料がほとんどいらないという特徴をもつ。スローライフやLOHASなどのキーワードとともに、これからの社会に不可欠なアイテムとして紹介されるヘンプ。衣料、食品、化粧品、紙、住宅建材、プラスチック、エネルギー…ヘンプのさまざまな使い方・使われ方を解説。

【内容(「MARC」データベースより)】
スローライフやLOHASなどのキーワードとともに、これからの社会に不可欠なアイテムとして紹介されるヘンプ。衣料、食品、化粧品、紙、住宅建材、エネルギーなど、ヘンプのさまざまな使い方・使われ方を解説。

【著者について】
1974年、滋賀県生まれ。日本大学農獣医学部卒業。現在、Hemp Revo, Inc. 代表。NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク理事、NPO法人ヘンプ製品普及協会理事。学生時代から環境・農業・NGOをキーワードに活動を始め、農業法人スタッフ、システムエンジニアを経て、バイオマス(生物資源)の研究開発を行なうHemp Revo, Inc.を設立。麻の実料理教室、麻の農業体験教室「麻畑サポート」などを行なっている。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容(「BOOK」データベースより)】
環境植物である大麻のもつリアリティ、産業資源としての無限の可能性…古代から未来へ、精神世界から宇宙へ、大麻に秘められた真実を解き明かす。

【内容(「MARC」データベースより)】
環境植物である大麻(あさ)のもつリアリティや、産業資源としての無限の可能性、世界各地の古代文化とのかかわりなどを解説。古代から未来へ、精神世界から宇宙へ大麻(ヘンプ)に秘められた真実を解き明かす。

【著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)】
中山 康直
1964年静岡県生まれ。神宮麻文化研究者。幼少の頃より精神文化の影響を受け継いで育つ。1987年古代、神代の英知の重要性と麻の将来的な可能性に気づき調査、研究を開始する。1993年麻の歴史文化の調査、研究を通して古代の惑星システムである直感体験科学を確立する。1998年循環型社会の構築に貢献するための機関として、縄文エネルギー研究所を設立、直感体験科学の研究と麻の産業的有効利用に基づくヒーリング・ヘンプ製品の開発及び発明を行う。 2001年現在、惑星間生態系ネットワークの意識進化の研究とそれにともなう地球資源である麻の研究を中心に循環型調和社会実現のために「ハート・ヘンプ」を実践していくプロジェクト活動も行っている。縄文エネルギー研究所所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容(「MARC」データベースより)】
若年層の間で大麻なら中毒にならない、との風評が立つなど未成年の間で乱用のすそ野が広がっている。覚醒剤、鎮静剤、幻覚薬と3つの性質を併せ持つ大麻の危険性を説明。人への作用、大麻乱用の引き起こす障害等について解説。

【THC談話室での書評】
「マリファナは怖い」ではラットとマウスの区別もせず、マウスを捕食するラットの図を「マウスのムリサイド行動」として紹介しています。山本郁男先生はラットとマウスの違いや、ドブネズミの習性も分からないとしか思えません。国語どころか理科も中学生以下のレベルでしょう。
北陸大学で教員の皆さんに愛想をつかされて、九州保健福祉大学の教授になって「マリファナは怖い」を出版したのか、吉備国際大学の副学院長にもなったり、結構忙しくはた迷惑な余生でも送っているんでしょうか?九州方面の大学でラットの実験をした藤原教授を誉めていますね。仲間同士で。好感をもてないどころか、こんな大学教授がいるという証明ですね。論語読みの論語知らずどころか、総理大臣の漢字知らずレベルの人です。文章もなってないし、根拠も述べずに断定したりメチャクチャですよ。こんな人が「マリファナは怖い」というのは逆効果だと思うんですがねえ。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【出版社/著者からの内容紹介】
『BURST』(コアマガジン刊)好評掲載の漫画・テキストを加筆修正、さらに書き下ろしコミック他を加えた決定版。初心者のためのわかりやすい(!?)ドラッグの基礎から、ブッ飛んだドラッグエピソードをドライブ感いっぱいに紹介!実話や体験談を元に最新のドラッグカルチャーが身に付く、エンタメ的"ドラッグガイド"。

【内容(「BOOK」データベースより)】
『BURST』(コアマガジン刊)好評掲載の漫画・テキストを加筆修正、さらに書き下ろし1Pコミック他も加えた決定版。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容(「BOOK」データベースより)】
“ジャンキー師匠”クボショウによる正しい知識が楽しく学べる前代未聞の教科書もっと自由にハッピーに生きるためのトラの巻。新世代のためのドラッグガイド。

【内容(「MARC」データベースより)】
なぜか麻薬に関心を持ってしまった人へ、日本でアンダーグラウンドに流通している代表的なドラッグについて、必要最低限知っておくべき情報を学べるように編集。マンガとともに解説する前代未聞のドラッグ・ガイド。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【出版社/著者からの内容紹介】
本書はイギリスで刊行されたので、日本の事情にはほとんど触れられていない。だが、世界の事情については、詳細で正確な情報が提供されている。世界とは相対的なものにすぎないのだ、ということが本書を読むとよくわかるだろう。そんな世界の事情に、日本の事情を置き直して考えてみる必要がある。大麻は文化の基本である。
その国の大麻の歴史を見れば、驚くほど本質的なその国の性格を知ることができる。今度は僕ら自身が、日本人と大麻についてもっと深く考えなければならないのだとぼくは思う。その思考の果てに、日本の国造りの本質とこの国の未来のイメージが見えてくるはずだ。 本書がその一助になれば、監修者としてこれほどうれしいことはない。
(山川健一:解説より)

【内容(「BOOK」データベースより)】
なぜ人々は「ハイ」であることを求めるのか?依存症をともなうアイテムを通して世界と人間の関わりを探るシリーズ。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容紹介】
アムス、オーストラリア、インドシナ、カナダ&メキシコの大麻カルチャー最前線を現地取材。レア写真満載の幸せのハーブ読本!

【内容(「BOOK」データベースより)】
これが世界の大麻カルチャー最前線!アムス、ニンビン、アンコールワット、ビエンチャン、バンビエン、カオサン、パンガン、サメット、バンクーバー、メキシコシティ…300点以上のレア写真&ハッピー情報満載でトリップ。

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【内容(「BOOK」データベースより)】
2002年5月20日―この日の早朝、オレの運命は変わった。アイドルグラビア担当の人気雑誌編集者“オレ”は逮捕、取り調べ、裁判のバッド・トリップへ。事件の発端から保釈後の現在までを、当事者本人が綴った「被告の目で追う事件ファイル」。

【内容(「MARC」データベースより)】
2002年5月20日、この日の早朝、オレの運命は変わった-。アイドルグラビア担当の人気雑誌編集者が大麻所持で逮捕された。事件の発端から取り調べ、裁判、保釈後の現在までを当事者本人が綴る。

【著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)】
久保 象
エディター&ライター。1966年2月8日生まれ。立教大学経済学部卒業後、講談社入社。2002年5月、大麻取締法違反で現行犯逮捕。逮捕時、少年マガジン副編集長。懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受け現在、執行猶予中。反省の日々を送る。2003年9月、ドラッグ体感&恋愛小説『ジャンキー編集長』(双葉社)でデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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書籍 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-14

【出版社/著者からの内容紹介】
"大麻"の歴史から栽培方法に至るまで大麻のあらゆる情報を網羅。かつてない膨大な情報量の資料的価値の高い大麻書籍。

【内容(「BOOK」データベースより)】
本書はマリファナの歴史から世界各国の現状、マリファナの成分、使用法、作用、危険性、栽培方法など、これらのデータをより明確にするために世界規模で収集し、あらゆる角度から解明した国内初のマリファナ・ファイルガイド。

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「大麻所持」の国際比較 : 投稿者 : 匿名 投稿日時: 2008-01-13

大麻の個人使用目的での所持に対する法的位置づけ(*1)

1.国際条約の解釈について

大麻の個人使用目的での所持に対する法的位置づけは各国で様々である。
大麻を含めすべての麻薬および向精神薬に関する国際レベルでの規制は、1961年の単一条約、1971年の向精神薬条約(向精神薬に関する条約)、および1988年の麻薬新条約(麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約)によって規定されており、批准国はこれらの条約に準じ国内での規制を行うことが義務付けられる。

しかしながら、国際条約で要求される内容は薬物統制に限らず、1969年のウィーン条約法条約に規定されているように、各国の法的理念および原則にのっとり独自に法制化することが期待されている。

よって大麻の個人使用に関しても、先の3条約の目的に反しない限りで、批准国が独自に法的位置づけを行うことが可能であることを確認しておきたい。
また以下に述べるように、特に個人使用目的での所持に対する罰則規定については、これら条約自体の中に各国がこれを軽減する裁量があることが認められるのである。

1961年の単一条約については逐条コメンタリー(Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs 1961)が出されている。4条「一般的責務」(General Obligations)に対するコメンタリー23では、

「政府は、法的権限なしに個人使用のため薬物を所持した場合、禁固刑を科することを控える(refrain)ことがありうることを疑う余地はない。それに対し、そのような権限なしに配布を目的とする所持に対しては、禁固刑や他の自由の剥奪(deprivation of liberty)を伴う罰により処罰されなければならない」
United Nations(1973), Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs 1961 .

と述べている。つまり単一条約の趣旨として、個人使用目的での所持と配布目的での所持を区別すると同時に、前者に対しては禁固刑を控える権限を各国政府が持っていることがコメンタリーとして付されているのである。

これに対し1988年の麻薬新条約の第3条2項「違反と制裁」(Offences and Sanctions)では、以下のように所持に対し規定している。

「1961年の単一条約の規定に反し、意図的に麻薬あるいは向精神性物質が個人的使用のために所有、購買および栽培されたときは、各国の憲法上の原則および法体系の基本的考え方に基づき、それぞれの国家は国内法のもとに、犯罪(criminal offence)として規定するための措置を採用する義務がある。」
United Nations, Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (訳:筆者)

このように個人使用目的での所持についても、犯罪として規定すべきであると書かれている。しかしながら、この2項で言及されている個人使用目的での所持に対する規定は、同じ第3条1項と対比して検討される必要がある。というのも、第3条1項では配布および販売を目的とした生産・所持・採取等について規定されているが、そこでは2項で言及されていた「各国の憲法上の原則および法体系の基本的考え方に基づき」という文言がそのまま欠落し、何ら留保なく犯罪として規定されることが要求されている。すなわち2項で論じられている個人使用目的での所持については、1項で論じられている販売や配布目的での所持と、本条約では明らかに区別されており、より各批准国の裁量に委ねられるべき行為として規定されているといえる。

原文
Article 3
OFFENCES AND SANCTIONS
1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally: a) i) The production, manufacture, extraction; preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever[…].

2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption contrary to the provisions of the 1961 Convention[…].
(傍線:筆者)

以上のように、大麻の個人使用目的での所持に対する国際条約の規定は、販売・頒布目的での所持と区別し、その罰則規定に対する各批准国独自の裁量権をある程度容認しており、これから見ていくように、各国様々な法的位置づけを生み出しているのである。

---------
(*1)本稿の1章および2章は、EMCDDA(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (2005) EMCDDA THEMATIC PAPERS - Illicit drug use in the EU: legislative approaches : Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. およびEMCDDAのオンラインデータベースであるELDD(European Legal Database on Drugs) のpossession of cannabis for personal useの内容を主に参照している。特に参照したデータはそのたびに付記した。

(続く)

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TBSの大麻報道との対話 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2008-01-13

TBSの大麻報道との対話コーナー。下記の記事リストからどうぞ。

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