産業的にも、環境的にも、さまざま疾病に対する治療効果においても、大麻は大きな可能性を持っている。
大麻は、驚くほど多くの疾病に効果がある。それを予防医学的に、民間療法的に、煎じてお茶にして服用することの何がいけないのか。
大麻の可能性を活かす政策を立案できない官僚が、アメリカの政策を翻訳しただけの無意味な厳罰政策で大麻を取り締まっている。
情けない厚生労働省の現実。頭のいい人たちなのだろうが、使い方が間違ってないだろうか。
薬物政策そのものを見直し、社会にとっても、個人にとっても、できるだけダメージを小さくする具体的な施策が必要ではないだろうか。
医療、産業、個人利用の観点から整合性のある、具体的な政策と法案が必要だと思う。
追記1:オランダ大使館からはまだ返事がありませんが、産経の黒沢記者に質問のメールを送ろうと思います。
追記2:8月29日に東京で食事会をします。遠方から相談対応スタッフが来るので、それに合わせて集いを持つことにしました。レストラン麻での集いと合流できれば面白いとも思っていますが、仔細調整中です。
29日、空けといて下さい。(^^y-~
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mixiで知り合った海外在住の人から「ゼッタイ大丈夫」だと言われ、国際郵便で大麻を買って、荷物が届いた直後に多数の刑事たちに踏み込まれ、彼氏が逮捕されたという相談が寄せられました。
一緒にいて、何も知らなかった彼女の恐怖がどれほど大きかったか。
捜査が広がっている可能性もあると思います。
インターネットで買ったところ、売った者が逮捕され、芋づるでづるづる逮捕された人たちもいます。
インターネットで買えば捕まらないと思ってしまっている人がいたら、ご注意下さい。
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産経新聞のニュースサイト「sankei WEB」に、次のような記事が出た。
http://www.sankei.co.jp/kokusai/europe/070719/erp070719002.htm
大麻天国のジレンマ…オランダ「寛容政策」転換 周辺国は反発
一定限度の大麻使用が認められているオランダで、大麻を販売する通称「コーヒーショップ」の数が激減している。防犯上の懸念から保守政権が締め付けを厳しくしているためだ。ところが、他の欧州連合(EU)加盟国は、これが大麻吸引者の越境や大麻の流入を増やさないかと懸念している。(後略)
書かれている内容は事実だろうか。
本当に「防犯上の懸念から保守政権が締め付けを厳しくして」、コーヒーショップが激減しているのだろうか。
オランダ大使館に下記のメールを送り、電話でご担当に趣旨を説明し、回答をお願いした。
------------
オランダ大使館
ご担当さま
ご多忙の折、失礼致します。
私は異常に厳しい日本の大麻厳罰政策の見直しを求めて活動している者です。
産経新聞のニュースサイトに掲載された7月19日の記事について、事実確認の意味で質問があり、問い合わせのメールを送らせて頂きます。
【大麻天国のジレンマ…オランダ「寛容政策」転換 周辺国は反発】
http://www.sankei.co.jp/kokusai/europe/070719/erp070719002.htm
記事中、下記の表現があります。
「一定限度の大麻使用が認められているオランダで、大麻を販売する通称「コーヒーショップ」の数が激減している。防犯上の懸念から保守政権が締め付けを厳しくしているためだ。ところが、他の欧州連合(EU)加盟国は、これが大麻吸引者の越境や大麻の流入を増やさないかと懸念している。」
「最近は、オランダ国内で店舗激減が目立つ。「寛容政策」を見直している政府が店舗を強制閉鎖しているためで、約740軒の店舗数は1997年時の約4割減だ。」
「フェンロー市は最近、街中の吸引者を減らそうと、街外れの国境近くに「ドライブスルー方式」の新店舗建設を計画した。ところが、独側のネッテタル町は、麻薬吸引者の越境が増えることを警戒し、これに猛反発している。」
「野放しにも近いオランダの政策にはドイツ以外のEU加盟国も反発。」
以下、質問です。
1.オランダ国内では、最近、大麻を販売するコーヒーショップは激減していますか?
2.激減しているのは「防犯上の懸念から保守政権が締め付けを厳しくしている」からですか?
3.オランダ政府は寛容政策を見直していますか?
4.オランダ政府はコーヒーショップを強制閉鎖していますか?
5.フェンロー市の計画にドイツ側のネッテルタル町は猛反発していますか?
6.オランダの政策は野放しですか? また、オランダの政策にEU加盟諸国は反発していますか?
以上、お手数ではありますが、産経新聞の記事が事実であるかどうか確認したく、問い合わせ申し上げます。
本メールへの返信でご回答を頂きたく、お願い申し上げる次第です。
また、この問い合わせのメールと、お答えのメールにつきましては、インターネット上で公開させて頂きたく、併せてお願い申し上げます。
よろしくお願い致します。
------------
電話でお話したご担当からすぐに返信のメールが届いた。本国に事実関係を確認してから返事を頂けるとのこと。
電話でもとても丁寧な対応をして頂いた。
産経のこの記事について、オランダの大麻事情に関する記事を多数掲載されているカナビス・スタディハウスのダウさんにお願いして検証して頂いた。準備が出来次第公開します。
私たち自身が、事実と現実をもっと学ぶ機会にしたいと思っています。
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レストラン麻で開かれた第3回大麻合法化ミーティング、とても充実した内容でした。
20数名という感じだったでしょうか。
産業大麻の規制緩和を求めて全国的なネットワークを構築しながら展開を進めているヘンプレボの赤星さんたちから、先に提出した特区申請について、また厚労省の回答について、報告がありました。
主な要請内容は、THCを0.3%しか含まない、向精神作用のない大麻を産業用途として活用できるよう、規制緩和を求めたものでした。特にTHC0.3%以下の大麻の種子の輸入と栽培免許交付の規制緩和についてです。それに対し、厚生労働省は、THCが0.3%以下の大麻でも、精神作用があり、乱用の危険があるので不許可ということでした。
この非科学的な回答に対し、異議を申し立てるそうです。・・・今日が締め切りだったかな。
頑張れ!赤星さん(たち)!
ヘンプ産業が熱い!
そんな感じです。報告された話のどこまでを書いて良いのか確認し、ヘンプ産業のすばらしい展開について改めてお伝えします。
ヘンプカーも走るみたいよ!
芽吹こうとしている日本のヘンプ産業を、非科学的な態度で踏み潰しているのは厚生労働省であり、大麻取締法です。
厚労省、その邪魔な足をどかしなさい。
大麻取締法被害者センターとしては、厚労省とダメセンを訴える準備中であることをお伝えしました。
どうすれば門前払いされずに実質的な内容の審理に入れるか。その辺が鍵かと思っています。
11,000円のカンパを頂きました。ありがとうございました。今回の出張費(13,000円)に充てさせて頂きました。
次回の予定は未定ですが、それぞれの取り組みが深まって、大きな流れが出来つつあるように感じています。
THCとしても、司法と行政に続き、立法府を視野に入れた展開を図りたいと考えています。
まだどの政党からもクイズの答えが戻ってきていませんが、これは投票日以降も引き続き回答をお願いしたいと思っています。
因みに、こっそり書きますが、クイズの正解は全て「B」です。
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薬物政策と大麻取締法に関しての政党アンケート、参院選後でもいいかと思っていたのですが、談話室に関連の書き込みがあり、メールでも問いかけがあったので、各党とも超多忙なこの時期に申し訳ないと思いつつ、急遽アンケート項目を作り、下記の各党のご担当に電話で趣旨を説明し、ファックスによるアンケートお願いし、送付しました。回答を頂き次第公開します。
アンケートをファックスで送付した政党
・自由民主党
・公明党
・民主党
・共産党
・社会民主党
・国民新党
・新党日本
・9条ネット
・新党大地
送付した内容は下記の通りです。
-----
○○党様
平成19年7月24日
大麻取締法被害者センター
http://asayake.jp
主宰 白 坂 和 彦
電話 090-****-****
長野県安曇野市**********
大麻取締法に関するアンケートへのご協力のお願い
前略
参院選投票日を目前に控えたご多忙のさなか、失礼致します。
私たち大麻取締法被害者センターは、大麻取締法の見直しを求めて活動を展開しています。
参院選に候補者を擁立している各党のマニフェストを拝見しましたが、薬物政策への言及が見当たらず、薬物政策について、また大麻と大麻取締法について、各党のお考えを聞き、投票の参考にしたいという声が寄せられています。
そこで、まことに急なお願いで大変に恐縮ですが、別紙のアンケート5問にお答えを頂きたく、お願いを申し上げる次第です。
尚、頂いた回答はインターネット上に公開させて頂きますので、予めご了解頂きたく、よろしくお願い致します。
ご回答は別紙2枚を下記にファックスでお送り頂きたく、不躾ながらお願い申し上げます。
返信先ファックス番号 02**-**-****
草々
-----
大麻取締法に関するアンケート
○○党さま
*該当する選択肢に○を付けてご回答下さい
◇ 薬物政策について
日本の薬物政策は、米国の厳罰政策を倣ったものですが、世界的には、薬物の社会的・個人的な害の削減を重視するハームリダクションの政策を採用している国も見受けられます。
・オランダ外務省のPDF参照:http://www.minbuza.nl/binaries/en-pdf/pdf/qxadrugs2003_en.pdf
例えば、覚せい剤取締法には使用罪があるため、覚せい剤中毒に陥った者が逮捕を恐れて病院に行かず、結果として、覚せい剤による意識の錯乱で凶悪な犯罪が発生する危険性を高めています。
そこで以下お尋ねします。
Q1.ハームリダクション政策について、どうお考えですか?
A.厳罰政策のままで良い
B.ハームリダクション政策を検討する必要がある
C.分からない
D.その他(自由にお書き下さい)
◇ 個人利用の大麻について
近年、海外では大麻に関する科学的・医学的研究が進み、さまざまな疾病に対する治療効果が確認されています。
また、個人的な嗜好用途で利用しても、人体にアルコールやタバコほどの害がないことも証明されています。
例えば、2006年7月、英国下院科学技術特別委員会は、薬物の分類に関する報告書を出していますが、そのなかで、大麻はアルコールやタバコほどの害がないことを明確に示しています。
・同報告書PDF参照
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf
既に英国では、個人的に使う大麻の少量所持で逮捕しない施策が2004年から実施されています。
個人的に使う大麻の少量所持を、懲役という厳しい最低刑で罰している先進国は他になく、他の先進国と比べても異常に厳しい罰則となっています。
そこで以下お尋ねします。
Q2.個人的に使う少量の大麻所持を懲役刑とすることについてどうお考えですか?
A.懲役刑のままでよい
B.他の先進国程度に見直す必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 公的大麻情報について
我が国では、先の敗戦後、占領国の意向によって大麻に対する厳しい規制が敷かれましたが、大麻取締法を所管する厚生労働省は、戦後60年を経た現在も尚、大麻についての医学的研究データを持っていません。
・大麻取締法被害者センターによる情報開示請求参照
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=149
また、厚労省所管の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報は、14年以上前の米国製薬物標本の説明書を訳しただけのものであり、医学的・科学的根拠が不明で出典も分からないことを、同センター専務理事(厚労省からの天下り)や、厚労省の担当部局である監視指導・麻薬対策課の担当者も認めています。
・内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書参照
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=169
そこで以下お尋ねします。
Q3.医学的根拠も出典も不明な14年以上前の米国製薬物標本の説明書を、我が国の公的薬物情報として国民に周知している現状について、どう思われますか?
A.現状のままで良い
B.医学的事実に基づいた情報に改める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 医療大麻について
海外では、大麻には多くの疾病に治療効果があることが医学的に明らかになり、医薬品として販売している国もあります。我が国でも戦前は大麻製剤が薬局で売られており、薬局方にも収載されていました。しかし、現状では大麻取締法4条によって、大麻を医薬品として施用することを懲役刑で一律に禁じています。
そこで以下お尋ねします。
Q4.大麻を医療目的で利用することについてどうお考えですか?
A.現状のまま禁止でよい
B.医療目的での大麻使用を認める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
◇ 産業大麻について
敗戦後、大麻取締法によって栽培が厳しく規制されるまで、我が国では古来から連綿と大麻が栽培され、産業だけでなく文化や生活に密着する栽培作物として扱われてきました。
現在、海外では大麻の産業的価値や環境的価値が見直され、精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用し、大麻産業は発展しています。
・ 例えばカナダ大使館のウェブサイト参照:http://www.canadanet.or.jp/a_f/hemp.shtml
ところが、我が国では、大麻取締法を所管する厚生労働省が、科学的事実に基づかない根拠によって、産業用途の大麻栽培すら厳しく規制しています。
そこで以下お尋ねします。
Q5.精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用することについてどうお考えですか?
A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
B.薬物として意味のない産業用途の大麻を厳しく規制する必要はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)
以上です。
ご協力、ありがとうございました。
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テレビでNHKのニュースを見ていたら、「容疑者の調書 全ページ署名へ」という項目が流れた。ネットでも見ることができる。
NHKニュース 容疑者の調書 全ページ署名へ 7月23日 5時59分
再来年の平成21年に導入される裁判員制度では、一般の市民が裁判員として刑事裁判に参加し、裁判官とともに判決を出すため、事件をわかりやすく立証することが求められます。このため、全国の警察では、容疑者の供述調書の取り方を変えることになりました。裁判員に対し、容疑者が自分の意志で任意に供述したことをわかりやすく示すため、これまでは調書の最後のページにだけ求めていた容疑者の署名か押印を、調書のすべてのページに求めることになりました。また、調書の内容についても、理解しやすいよう表現をくふうするほか、事件現場の状況を調べる書類には説明書きを付けた写真を添えることなどを徹底するということです。この制度は来月1日から全国の警察で実施されます。
まるで4コマまんがのオチである。
THCに寄せられる相談やメールのうち、昨年の夏から4件の冤罪事件があった。1件は「大麻密輸の冤罪」としてレポートしている裕美さんの例。1件は裕美さんのレポートを読んでのメールで、判決には執行猶予が付いたが自分も同じような冤罪で有罪になったというもの。あとの二人は同じ事件の共犯関係として、やはり騙されて大麻を国内に持ち込もうとして税関で捕まったもので、1人は最高裁まで争ったものの、過日、懲役3年6ヶ月の実刑が確定し、本人は8月初めの収監を待つ身となっている。同じ事件のもう1人である高藤政博さん(33歳)は現在上告中だ。
どのケースにも共通しているのは、取り調べのデタラメである。
実刑が確定して収監を待っているKさん(23才)は、取り調べの当初、持ち込んだ荷物に大麻が隠されていることなど知らなかったと供述したが、取り調べの刑事に怒鳴られ、泣き出してしまっている。言われるがままに調書が作られ、気の弱いKさんは、署名してしまった。
同じ事件で逮捕された高藤政博さん(33才)も、騙されて運び屋をやらされてしまったが、何も知らなかったのだと供述したにも係わらず、刑事はそれを調書にしなかったという。
裁判で事実を証言すれば、裁判官はちゃんと判断してくれるだろうと思い、不本意な内容の調書についても高藤さんは著名してしまったそうだ。高藤さんの裁判は、1審は6回の公判が開かれ、判決は無罪だった。しかし検察が控訴し、新しい事実や証拠があるわけでもないのに、たった一度の審理だけで判決は逆転有罪。懲役3年6ヶ月、罰金70万円。この控訴審判決は極めて杜撰で、事実認定に明白な誤りが2箇所もある。
冤罪は取調室で作られる。裁判所がその冤罪に太鼓判を押す。
供述調書が被疑者の任意で作られたか、取り調べ担当者の作為で作られたか、ビデオで撮っておけば一目瞭然だろう。やってもいないことを、刑事に怒鳴り散らされて、泣く泣く認めてしまったのか。やっていないと供述しているのに調書が作られなかったのか。「容疑者が自分の意志で任意に供述したことをわかりやすく示すため」には、取り調べの全てをビデオに撮り、弁護士や裁判員がそれを見ることができるようにするしかないだろう。
調書の全ページに署名させるなど、全く何の解決にもならない。こんなことをヘーキでやる警察には呆れるばかりである。警察の知能がここまで落ちていては、数々の重大な凶悪犯罪が解決しないのも道理である。刑事に脅されて、泣く泣く全ページに署名させられる冤罪が後を絶つことはないだろう。
*高藤さんの冤罪事件についてはレポートします。
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参院選に向けて各政党に公開アンケートを行いたいと思いながら、選挙まであと10日になってしまった。
アンケート項目をどのように設定するか考えていて思ったのは、まず、私たち自身が、具体的にどのような大麻政策を望むのか、それを明らかにする必要があるだろうということだった。
実現可能で具体的な大麻政策。それはつまり大麻政策のマニフェストを考えるということだ。
例えば、「大麻取締法即時撤廃」を主張しても、将来のことはいざ知らず、現時点では政策として実現可能性が極めて低いだろう。各薬物をどのように規制管理するかは批准国の裁量に依るとしても、国際条約の枷もあり、その国際条約から脱退せよなどという主張はますます実現可能性が低い。
大麻のさまざまな可能性を活かせる日本社会にするには、どのような大麻政策が望ましいか。どのような方法であれば実現可能か。大雑把ながら、今後の議論の叩き台として考えてみた。
◇薬物政策の理念
「大麻で逮捕しないでほしい」という私たちの主張は、薬物政策のあり方を問うことでもある。
アメリカの厳罰政策「Just Say No」を翻訳しただけの「ダメ。ゼッタイ。」はうまく機能しているだろうか。
誰にも危害や被害どころか迷惑すらかけていない者たちを懲役刑にして刑務所を一杯にする社会的必要があるだろうか。それこそ税金の無駄遣いではないだろうか。
例えば、覚せい剤には使用罪があるので、逮捕されることを恐れ、中毒になった者が医者に診てもらうことを躊躇する。結果として、覚せい剤で意識が錯乱した者による凶悪な犯罪にもつながってしまう。
薬物政策を、その理念から根本的に見直す必要がある。薬物中毒者に必要なのは懲役ではなく治療である。
◇大麻政策
嗜好目的で喫煙しても、大麻にはアルコールやタバコほどの毒性はない。
また、癌を抑制する効果を含め、多くの疾病に大麻が効くことは海外の研究機関が明らかにしている通りだ。
個人的な大麻利用としては、嗜好目的だけでなく、予防医学的な、あるいは治療目的としての利用もありうる。
個人的な利用、医療的な利用、産業的な利用、それぞれの観点から大麻の可能性を活かすために、現行法の「大麻取扱者免許」制度の運用を改善する。
現行法では、一定の要件を満たせば「栽培者免許」や「研究者免許」の交付を受けることができるように規定されているが、厚生労働省の役人は、現代の科学的知見、医学的知見を無視し、無意味な禁圧政策に固執している。(ホンマこいつらアホでっせ)
個人利用目的でも、医学的な研究目的でも、産業目的でも、現行法の要件を満たしていれば免許を交付すること。これは法改正を伴わずに、現行法に規定されている通りの運用を行えばできることだ。
大麻免許を持っていれば、一定の制限内で、栽培や所持を認める。それは社会的に管理するということであり、税収にもなる。
○大麻取締法4条の二と三は削除。
「ニ 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。」
「三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。」
◇罰則規定の見直し
現行の罰則規定は重すぎるので、罰金刑を復活させる。
そもそも昭和38年の改正までは大麻取締法には罰則として罰金刑があった。所持・栽培・譲り受け・譲り渡しは、3年以下の懲役または3万円以下の罰金だった。
それが、当時流行して問題になっていたヘロインの規制を強化する流れのなかで、大麻取締法の罰則も厳しくなった。
大麻免許を持っていない者が所持・栽培・譲り受け・譲り渡しをした場合、罰金3万円。
そのくらいでいいんじゃねーのと私は思う。
この2点を軸に大麻政策を考えてはどうだろう。
みなさんの意見を聞かせて下さい。
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「資料」の項目に「新聞スクラップ」というコーナーを設けていましたが、文字通り新聞記事をそのまま「転載」したものなので、「引用」とは言えず、著作権法に抵触するのではないかという指摘を知人から受けました。
確かに指摘の通りのようなので、ひとまずこのコーナーを閉鎖しました。せっかく書き起こしてもらったものでもあり、資料としても意味があると思うので、著作権者である毎日新聞社と信濃毎日新聞社に問い合わせ、了解を得られたら戻したいと思います。
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第3回大麻合法化ミーティングの詳細が決まりましたのでお知らせします。
産業系の取り組みからは、先に構造改革特区申請を提出された方たち約10名近くが参加されるそうです。全国から16件の申請が出されたとのことで、各地からの申請内容をヘンプレボの赤星さんからお聞きできそうです。
医療大麻の取り組みからは、休眠中の「医療大麻を考える会」を継ぐものとして、前田さんから「医療大麻を考える市民の会」立ち上げについての案内とお知らせがあるようです。「大麻の実の食用輸入の規制緩和」を求める申請についてもお話があると思います。
個人的な利用の規制緩和・制度化を求める立場からは、THCの白坂が参加し、これまでの経過報告と、ダメゼッタイホームページの閉鎖を求めて厚労省と麻薬防止センターを訴える訴訟の準備について報告します。
また、フロッガー医師も医療の専門家として参加予定です。薬物政策博士氏は仕事の都合で参加が難しそうです。
尚、当日はレストラン麻は休業なので食事はできません。
会場の都合がありますので、参加希望の方はTHCまでご連絡下さい。
メールアドレス/thcjapan@yahoo.co.jp
大麻のさまざまな可能性を活かせる日本社会に向けて、有意義で楽しい時間を過ごしましょう。
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大麻取締法4条で禁止されている「大麻に関する広告」とは具体的にどのような行為を指すのだろう。法律のことなので、まず法務省に電話したところ、法律の具体的な条文についての解釈は、所管の省に聞いてほしいとのことで、厚生労働省に電話した。大代表に、大麻取締法の解釈について教えて頂きたいと伝えたところ、転送された先はいつもの麻薬対策課であった。
麻薬対策課の方に、大麻取締法4条で禁止されている「大麻に関する広告」の具体的な内容について尋ねた。
4条が禁じている、「医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。」というのは、医薬関係者向けに、研究目的の大麻を広告することは、販売目的でも法律上は認められているが、それ以外の対象には、医療目的であれ大麻の売買は禁止されているので、広告してはダメよ、という意味だそうだ。医薬関係者向けに、「研究目的のこういう大麻を売っています」という広告ならば、この規定には引っ掛からないらしい。売るには免許が必要だが。
では、販売目的の大麻の広告ではなく、大麻の良さとか医学的効果をPRする意見広告のような場合、4条で言う「広告」には当たらないのだろうか。
担当者氏「当たります」
THC「当たります?」
担当者氏「はい、当たります」
THC「大麻にはこういう効果がありますよ、というような、大麻の効果について表現することも違法だということですか?」
担当者氏「科学的な効果を目的として書くということですか?」
THC「大麻や種の販売ではなくて、大麻はいいものだという広告です」
担当者氏「大麻はいいものだ?」
THC「そういう内容での意見広告というか」
担当者氏「それをどこに載せられるということでしょうか?」
THC「雑誌でもホームページでもです」
担当者氏「それは広告に当たると思います」
THC「広告に当たるんですか? そうすると、例えば海外では大麻の科学的な報告がいろいろ出ていますけど、それらを引用して、ことほど左様に大麻には医学的効果があります、ということは?」
担当者氏「大麻にはこのような効果がある、ということを言うと? ただ単に言うということですね?」
THC「そうです」
担当者氏「販売とか、そういうところを目的とするのではなくて、単なる事実として、このような文献があるだとか、紹介をされると?」
THC「紹介と、あと、意見です。個人的な感想も含めてです」
担当者氏「それはですね、ビミョーなところだと思うんですが、販売を目的としていないということが明確であれば、当たらない可能性もあると思いますし、・・・・ちょっと広告の担当の者に確認したいと思いますので、折り返しお電話を差し上げるということでよろしいでしょうか?」
THC「すいません、お願いします」
医薬品全般についてフォローする広告専門官という職があるそうです。その担当の方に「広告」の定義を確認してから回答を頂けるとのこと。で、ご連絡を頂きました。
担当者氏「第4条の広告ということですが、定義と致しましては、顧客を誘引する、購買の意欲を亢進させる意図が明確であるもの、つまり販売の営業活動で、こういうものがいいですよ、というかたちで宣伝するということを広告というふうに取り扱っています」
THC「そうすると、販売とかは全く関係なしに、大麻そのものについての論評だとかは?」
担当者氏「大麻そのものに関する論評でもですね、1点だけ気を付けて頂きたいのは、例えばですね、大麻を裏で販売されている方がいてですね、そこがちょっとあったりすると、それも広告と取られる可能性もありますので。言ってみれば別の人が広告していると。そういうケースでは問われる可能性があるのではないかと思いますが、ただ単に意見として載せているという分にはですね、広告というには当たらないと」
THC「そうすると、販売とか売買とか一切関係なしにやってる場合は抵触しないということでよろしいわけですか?」
担当者氏「はい。そうです」
と、いうことで、大麻はいいものだ、ということについて、ネットなどに書くことは、大麻取締法4条で禁止している「広告」には当たらないことが確認できましたので。
これからもどんどん書こうと思います。
但し、裏で売ったり別の人が売ったりはしません。
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第3回大麻合法化ミーティングが7月25日(水)に行われます。場所はレストラン麻です。時間は調整中です。この日はレストラン麻は休業日なので食事は出ません。詳細は決まり次第お伝えします。
前田さんからは「医療大麻を考える市民の会」立ち上げに関するお話も聞けそうです。
また、全国各地で産業大麻の取り組みをしている方たちが多数参加され、実践の様子についてお話を伺えそうです。
6月29日受付締切の構造改革特区申請に、大麻関連でのものが全国から16件提出されたそうです。
前田さんも「大麻の実の食用輸入の規制緩和」を求めて提出したとのこと。
日本は産業分野での大麻活用に関しても先進各国に比べて大きく遅れを取っています。例えばカナダ大使館のサイトには次のように書かれています。
麻栽培には長い歴史があります。世界でも最も古くから使われている資源の1つである麻は1万年以上の昔から食品、繊維、燃料として使用されてきました。18世紀や19世紀にはカナダでも広く栽培されていましたが1938年に栽培が非合法化されました。しかし麻が再び見直されるようになって10年、今では、世界的に麻市場は商業的な成功を収めています。
1998年にはカナダでも研究および商業目的での麻栽培が合法化され、農家の関心を集めました。カナダ政府も法令の改正や数百万ドルの研究開発補助金を投入して、カナダの麻栽培を積極的に支援しています。
カナダ大使館 - 経済/ビジネス - 農業・食品・水産品 - カナダの麻(ヘンプ)栽培
嗜好用途とは切り離し、産業用大麻についての適切な条件を設定し、大麻産業が復興発展できるよう、行政は真摯に対応してほしいものです。精神作用のない産業用大麻までダメゼッタイでは世界の物笑いであり愚の骨頂です。官僚には、日本の未来を切り拓く気概を持って仕事をして頂きたいものです。・・・ないものねだりでしょうか。
第3回大麻合法化ミーティングにTHCから誰か参加できるかどうか、調整中ですが、厚生労働省と麻薬防止センターを訴える話を報告できればと思っています。
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大麻取締法第4条は、何を根拠にしたのやら、大麻の医療利用を禁じている。また、大麻に関する広告を行うことも禁じている。
大麻取締法
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
広告に関しての罰則は25条で定めらている。
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
「大麻に関する広告」を禁じるとは、どういう意味だろう。
大麻についてブログなどに書いたりすることは、この規定に違反することになるのではないか、という疑問を聞くことがある。
大麻取締法第4条1項4号を読む限りでは、大麻に関して広告することが禁じられているのだから、大麻の良さや毒性の低さを広告しているこのサイトも大麻取締法違反ということになるのだろうか。
そうだとすれば、麻薬防止センターの「ダメ。ゼッタイ。」ホームページなどは根拠もない大麻情報を税金を使ってまで広告しているのだから、責任者はとっくに逮捕され、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金のはずである。だがお元気そうで何よりである。
憲法は言論の自由を認めている。私の裁判では、検事が論告で次のように述べている。
被告人は「大麻はタバコやアルコールより依存性等の害悪が少なく、医療分野での活用や個人使用は認められるべきだ」との信念から犯行に及んだ旨供述しているところ、被告人が大麻についていかなる考え方を持とうと被告人の自由であり、大麻取締法の違憲性を主張してその改廃を求める運動を展開するのも何ら非難されるべきことではない。
検事は思想や表現の自由を認めている。ところが裁判官は判決で思想と良心の自由を踏みにじっている。
被告人は、捜査、公判を通じて、大麻取締法の非合理性を主張するなど、その態度はよくなく、その刑責は到底軽視し得ないものである
裁判所は、大麻取締法の非合理性を主張することを態度が悪いと断定し、違憲性の主張を弾圧している。裁判所のお代官様は、お上に盾突くのはけしからんと言うのである。
桂川さんの裁判では、弁護側が第4条1項4号の違憲性を指摘したのに対し、判決はこう述べている。
大麻に関する広告を制限する大麻取締法4条1項4号,25条の規定は,本件大麻の営利目的の譲渡,栽培及び所持に関する大麻取締法の規定とは別個の独立した規定であるから,仮に大麻取締法4条1項4号,25条が,憲法に違反しても,大麻取締法が全体として違憲であるとはいえないし,本件に関係する大麻取締法の規定が違憲であるともいえない。
第4条1項4号と25条が違憲でも、全体が違憲ってわけじゃないし、いいじゃん。
大阪高等裁判所のお代官様はそう言うのである。
桂川さん裁判の直後のMHさん裁判では、大麻の有害性の低さを主張する立論があることを高松高裁は認めている。
大麻の有害性については,多様な見解が存するところ,国民の福祉を向上,増進すべき責務を負っている国としては,国民に対する明らかな害悪を除去すべき責務を負うことはもちろんであるところ,その害悪の存否について,前記のとおり,異なる議論の存する大麻の場合であっても,その有毒性を肯定する研究が存在し,人体に対し害悪をもたらす可能性が否定できない以上,国民の福祉を向上,増進するという公共の福祉の見地から,大麻の栽培や所持を規制することには合理性を認めることができる。
(こいつらアホでっせ)
「有毒性を肯定する研究が存在し,人体に対し害悪をもたらす可能性が否定できない以上」、規制は合理的? ・・・お代官様、アルコールやタバコはいかが致しましょう?
大麻取締法で禁じている「大麻に関する広告」について、法務省と厚生労働省に電話して確認しました。(つづく)
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沖縄刑務所に収監されているナタから5,000円のカンパと手紙が届きました。カンパは裁判費用に使わせて頂きます。ナタ、ありがとう。
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沖縄は先日梅雨が明け、本格的に暑くなってきました。安曇野はいかがでしょうか。
実は、少し前から、作業報奨金がある程度たまったら、白坂さん(THC)宛に送金しようと考えていました。先日、確認して頂いたところ、1万円以上ありましたので、半分送金しようと手続きをしたところ、報奨金の送金は、法律により、親族に限られていると知りました。非常に残念ではありますが、幸い、領置金がまだ少し残っておりましたので、その中から5000円、送金の手続きを今日しました。早ければ、この手紙と同時にそちらに着くかと思います。
今までに送っていただいたネットのコピーなどを通して、皆さんの頑張っておられる姿を拝見し、今の自分に何かできることはないかと色々と考えていました。そこで思い付いたのが、「塀の中からTHCへのカンパ」です。
大麻で逮捕された僕が刑務所の作業で得たお金を、「自由な社会」を作るために役立ててもらいたいと思ったのです。
塀の中からカンパが届いたということで、ちょっと盛り上がるのではという期待もあります。残念ながら作業で出た報奨金からではなく、領置金からの送金ということになってしまいましたが、僕の気持ちとしては同じです。
出所後に長野に戻るための交通費やここでの日常品、本、雑誌の購入、等々を考えますと、今はこの金額で精一杯です。小額で申し訳ありませんが、こちらへの資料などの送付費用やスタッフの相談対応の通信費等々の足しにしていただけたら幸いです。
そういえばTHCのBBSを見て驚いたのですが、白坂さんの長男、もう高2になったんですね。僕が会ったときは中学生だったのに・・・長いこと塀の中にいるんだなあと実感しました。
それから前田さんの作られた「大麻切手」素晴らしいです。面白いことを考えましたね。僕も欲しくなってしまいました。前田さん差し入れてくれませんかね。(笑)
先日○○さんから本の差し入れを頂きました。本当ならば直接お礼のお手紙を送りたいのですが、伝票の住所のところが不鮮明で読めなかったということで、住所が分からず、手紙が出せません。送って頂いた本のうち、フィリップ・K・ディック2冊は以前から読みたいと思っていたものでしたし、本当に感謝しております。ありがとうございましたとお伝えください。
僕の友人である◇◇さんが、THCのお世話になったと聞きました。本当ならば友人が困っている時に僕が力になれればよかったのですが、このような状況ですので・・・THCの存在にとても感謝しております。どうもありがとうございました。
6/27
梵 nataraja
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厚労省と麻薬防止センターに提出した要望書に回答がなく、で、どうするの?という問い合わせをいくつか頂きました。
要望書に添付した通り、厚労省が指導監督し、麻薬防止センターが公開している「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述は無根拠で、誤りだらけ、恐怖心を煽る誇張だらけです。
見直しを予算化しながら具体的な計画もなく、今年度中にできるかどうか分からないと麻薬防止センター糸井専務理事は説明しています。
「見直しが終わるまで該当するページを閉鎖せよ」という裁判を前提に支度中です。既にある弁護士に依頼しましたが、もう少し考えさせて、とのことなので、待機中です。
厚生労働省と麻薬防止センターを訴える裁判。これまでは逮捕されての裁判でしたが、今度はこちらが訴える番です。
具体的な内容が固まり次第お伝えします。
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