大麻でバッドトリップ(悪酔い)になったとき、医師に診てもらう場合の注意点についてフロッガー医師に寄稿して頂きました。
トラブルに巻き込まれないバッドトリップ対処法
大麻の使用は多くの場合安全であるが、時にBad Tripと呼ばれる不快な酩酊状態を呈することがある。Bad Tripの出現には心理状態や環境が大きく影響し、特に大麻に慣れていない初心者に起こりやすい。
症状としては、不安・パニック・抑うつ・離人感・被害妄想などが言われている。
ヨーロッパのように大麻が一般的に使用できる環境であれば不安が小さいうちに対処できるが、我が国においては大麻使用により不条理に罰せられるため、不安を我慢しパニックとなり苦しむことがある。中には、救急車を呼んで、そこから更なるトラブルに巻き込まれてしまった例もある。
「ある英国人の危機一髪」
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=449
Bad Tripへの正しい対処法を知っておくことは、役に立つはずだ。
Bad Tripへの一般的な心得としては、カナビス・スタディハウスの「カナビスのバッド・トリップ対処法」が詳しい。
これを読むと、Bad Tripが不安発作であり、予防と改善のためにリラックスした環境が重要であることがわかる。また、不安な心理状況では使用しないことが大事である。
しかし、リラックスした状況であっても不安からパニックになってしまうことがある。その場合に医療機関にどのように受診すべきか考えておくべきである。
(1)まず行うこと。
信頼のできる人がいれば連絡し、Bad Tripになってしまったこと、医療機関に受診したい事を伝え、可能なら代行してもらおう。
(2)救急受診-病院探し
まず受け入れてくれる救急病院を探さなくてはいけない。方法が2つある。
自分で移動できそうな場合
救急医療機関に電話で問い合わせて受診する。自治体などで行っている救急病院を紹介するサービスに電話するか、もしくは、かかりつけの病院や近くの知っている病院に電話する。病院に行くときは自分で車を運転しないように。
自分で動けない場合
救急車を呼ぶ。救急隊が受け入れ先を探してくれる。病院の希望があれば伝える。
(3)救急受診の理由
信頼できる救急隊員や医療機関があれば正直に言えばいいだろうが、そうとも限らない。その場合は、大麻の使用をあえて伝える必要は無い。かといって嘘をつく必要は無いので、症状と困っている事を伝えよう。
例:「気分が悪い。」「息が苦しい感じがする。」「気分が落ち着かず不安。」「動悸がする。」「冷や汗がでる。」
ここで現場からの注意点。悲しいことであるが救急では精神疾患を見る事を嫌がる医療機関がある。あまり精神的な訴えを前面に出さない方が良い場合もある。
(4)所持している大麻
大麻取締法では大麻の所持が罰せられる。逆に使用のみなら罪に問われない。医療機関や救急隊員が警察に通報した場合に、大麻が無ければトラブルに巻き込まれにくいだろう。所持している大麻をどうにかしておこう。
(5)医者への説明
これは難しい問題である。医者の立場から言えば正確な話を聞きたいだろう。それによって診断が変わってくるからだ。
信頼できる医者であれば、大麻の使用をきっかけに不安・パニック状態となった事を伝えよう。大抵の医者は、守秘義務をよく理解しており、患者をよくすること以外には興味が無く、あえて法的な問題に立ち入らないだろう(麻薬は通報義務があるので話は別だ)。 逆に、「大麻使用では通報義務が無いので守秘義務を守ってほしい。守られない場合には法的手段を考える。」と伝えてしまっても良いかもしれない。
大麻を秘密にしておきたい場合。まず症状を伝え、以前にもこのようになったことがあり、不安を取る薬でよくなったと伝えよう。
(6)治療
Bad Tripは不安発作であり、命に関わるものではない。また一過性で永続しない。そのため治療の主体は不安に対する対症療法である。一般的には、気分をリラックスするような語りかけや、ジアゼパムなどの抗不安薬の使用を行う。
無事良くなり家に帰ったらゆっくり休んで欲しい。
アルコールの過剰摂取による事故は後を絶たず、日本でも毎年死者が出ているが、大麻は過剰摂取しても死ぬことはない。大麻のバッドトリップは、多くの場合、心理的な要素で発現する。だから、大麻の摂取によってバッドになっていることを自覚できるし、そう自覚して寝てしまうのが一番いいように思える。一眠りして目が覚めたときには治まっているだろう。大麻の場合、アルコールの過剰摂取のように意識不明にはならないし、病院へ行こうとする行為がさらなるパニックを招くかもしれない。フロッガー医師のアドバイスの通り、大麻に理解のある、信頼できる人に連絡して、相談するのも良いと思う。
最近では、大麻の質量を誤魔化すために異物が混入されていることもあるらしい。出所の不明な大麻の場合、そのような異物による身体への悪影響がバッドトリップより遥かに怖い。日本にもそのような異物の混入した大麻が出回っている危険性があるのではないだろうか。
◆カナビス・スタディハウス参照
異物混入バッズの疑惑
異物混入バッズの疑惑2
カナビス製品のリスク要因
罰則が異常に厳しい現在の日本で、大麻を使用することを薦めるつもりは全くないが、もし病院に行くような事態になった場合は、フロッガー医師の具体的な注意を参考にして頂きたい。
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平成19年6月27日
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 殿
長野県○○○○○○○
白 坂 和 彦
異 議 申 立 書
平成19年6月15日付の行政文書開示決定通知書(厚労省発薬食第0615019号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り異議を申し立てる。
*対象となる処分 行政文書開示決定処分(厚生労働省発薬食0615019号)
*処分を知った日 平成19年6月25日
*処分等の教示の有無 行政文書開示決定通知書に説明にあり
*趣旨理由
昨年度まで厚生労働省は財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を随意契約で委託していたが、今年度は委託事業からホームページの運営が除外されている。その一方で、ホームページの運営とは比較にならないコストを必要とするキャラバンカーの運行は委託事業のままである。
私が開示請求した文書は、なぜホームページの運営が委託事業ではなくなったのか、その理由を示す厚労省内での検討資料や会議の議事録である。ところが、厚労省が開示した文書は、今年度から競争入札となった委託事業の内容を示す「公示」と「募集要領」であり、ホームページの運営を委託事業から外した理由に関しては全く触れられていない。
昨年度まで「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのトップページには「このホームページは厚生労働省の委託によって運営されています」と書かれていたが、繰り返し指摘してきたように、このホームページの大麻に関する記述は誤りだらけである。今年度からこのホームページの運営を委託事業から外したのは、単に厚労省が委託責任の追及を免れるための小手先の小細工ではないのか。
以下の通り異議を申し立て、説明を求める。
1.開示された文書「覚せい剤等撲滅啓発事業に係わる企画書作成のための仕様書」によれば、事業対象は「国民全般、特に青少年」とある。人件費を含め莫大なコストがかかる割に特定少数しか対象にできないキャラバンカーの運行は委託事業のままなのに、比較的費用がかからずインターネットにアクセスできる国民であれば誰もが情報を得ることができるコストパフォーマンスの高いホームページの運用はなぜ委託事業ではなくなったのか。方針の変更を示す厚労省内部での討議資料、議事録を開示するよう求める。
2.開示文書によると、厚労省は、薬物標本やビデオコーナーなどを備えた大型のバス「薬物乱用防止キャラバンカー」を運行し、「薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を図る」ことになっている。しかし、この仕様書には国民に周知する「正しい知識」それ自体について、厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、全く触れられていない。これは荷物の中身について明らかにしないまま運送会社を募集するようなものである。キャラバンカーなどによって国民に周知される薬物に関する「正しい知識」は厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、回答を求める。
以上
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これまで、THCで取り組んでいる事柄を「大麻問題」と表現してきた。
だが、大麻に問題があるわけではない。大麻取締法に問題があるのだ。
誰にも被害どころか迷惑すらかけていない行為で懲役刑にされてしまう問題。
海外では医薬品として販売されているところもあるのに、日本では治療のための所持ですら厳罰になる問題。
大麻を研究することすら厳しく制限している問題。
産業や環境の観点からも大麻には大きな可能性があるのに、栽培を厳しく規制している問題。
それらは大麻の問題ではなく、大麻取締法が作り出している問題である。
「大麻問題」という表現は、どこか大麻に問題があるかのような印象を与えないだろうか。
問題は大麻にあるのではなく、大麻取締法にある。だから、これからは「大麻取締法問題」と表現しようと思う。
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5月17日に提出した情報公開請求による開示文書(開532号)が昨日CDで届きました。
平成19年2月16日付公示の募集要領(pdfファイル 264KB )
昨年度まで随意契約で麻薬防止センターに委託されていた「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営が、なぜ今年度から委託事業ではなくなったのか。その理由を示す文書の公開を請求したものでした。請求内容は下記の通りです。
1 請求する行政文書の名称等
厚労省は、昨年度まで(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を委託していたが、今年度は委託していない。新年度、今日現在、センターはホームページの運営費用を予算化できていないそうです。どうして委託を止めたのか、何か都合の悪いことでもあったのか、担当部署で検討した内容、委託しない理由を示す全ての文書。担当者の机の引き出しもよく探して下さい。
この請求に対する「行政文書開示決定通知書」が6月19日に届き、開示する該当文書は平成19年2月16日付の公示1点で、不開示とした文書はないとのことでした。
この公示自体はネットでも見ることができます。
平成19年2月16日付公示
CDで送られてきたのはこの公示、「平成19年度覚せい剤等撲滅啓発事業」の競争入札に関する募集要領です。
要領を読むと不思議なことに気がつきます。入札の資格、事業委託予算額の上限が85,963,000円であること、契約が平成20年3月31日までであること、事業内容は「1.薬物乱用防止キャラバンカーの運行管理」、「2.青少年薬物乱用防止啓発事業」、「3.薬物乱用防止中堅指導員養成事業」であることが書かれています。ところがこの事業で国民に啓発しようという肝心要の薬物情報そのものについては全く書かれていません。薬物情報を厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、全く触れられていないのです。啓発する内容について全く書かれていないのに、その手段としてのキャラバンカーの運行について委託されているのです。国民に啓発する内容はどこで誰が決めるのでしょう。
国民に啓発しようという内容が不明のまま、キャラバンカーで宣伝するという方法だけが委託されています。おかしな話ではないでしょうか。天下り財団法人に事業を発注することだけが目的ではないのかと疑いたくなるというか、確信したくなります。
薬物乱用防止の啓発事業としてキャラバンカーの運行管理は委託事業として続けているのに、なぜホームページの運用は委託事業ではなくなったのか。この公示と募集要領はその理由を示す文書でもなく、私が請求した内容ではありません。異議申立を行い、問い合わせてみます。
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6月16日に開催された、伝統みらい素材「ヘンプ麻」研究セミナー、とても充実した内容だったようです。
下記にレポートが公開されています。
ふぁーみんぐ通信 07年6月号
伝統みらい素材「ヘンプ麻」研究セミナー~東京の巻~
産業大麻・ヘンプの具体的な可能性と、未来への希望が見えてくるような取り組みが、各地で、さまざまな領域で、着実に進められている。レポートを読んで、嬉しく、頼もしく感じました。「伝統みらい素材」。なるほど、という表現です。
●まとめ
あー、やっと表舞台にヘンプが出てきた感じがする。苦節7年(私の話)。。。
これまで通り、実践例や研究例の積み重ねがもっとも重要である。その上で、産業利用の 政策に反映されるような動きをしていかなければならない。
7年でここまで来ましたか。素晴らしい。これからのご活躍にも期待大です。
海外では既にひとつの大きな産業になっているのですね。
ふぁーみんぐ通信 07年5月号
ヘンプ産業の国際的発展 ~EIHAの国際会議2006より~
それに比べて、日本の行政。いつまで我が国の大麻産業の足を引っ張り続けるつもりなのでしょうか。大きな可能性があるのに、行政がそれを阻害している現状に早く気がついてほしいものです。
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リンク集のコーナーにカテゴリーとコンテンツを追加しました。さまざまな大麻関連情報を網羅して、「大麻検索エンジン」に育てたいと思っています。自薦他薦を問わず、追加したいサイトやページ、カテゴリーを教えて下さい。
リンク集のコーナーを管理してくれる有志も募集中です。手を付けていない事務的な作業が山積しているので、リンク集に限らず、労力を提供してくれる方、ご連絡をお待ちしています。よろしくお願い致します。
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麻薬防止センターの糸井専務理事に電話をし、5月31日に配達証明で郵送した要望書の件を確認しました。
要望書とダメゼッタイ大麻情報の医学的検証は糸井専務理事の手元に届き、一応内容にも目を通して頂いたとのこと。ありがとうございました。
しかし、やはり回答は頂けないそうです。
薬物情報の見直し作業の進捗状況は、今のところ具体的には何も決まっていないそうです。委員会のあり方についても決まっていないとのこと。
委員会のあり方については、パブリック・コメントのようなかたちで、国民の意見を聞いてほしいこと、また、委員会の討議はオープンに行ってほしいことについても、検討するかしないかを含めてコメントしないとのこと。
薬物情報の見直しは、今年度中にできるかどうか分からないとのこと。
添付したダメゼッタイ大麻情報の医学的検証にも明らかな通り、科学的に明白な誤りだらけの情報なのだから、大麻情報ページに関しては、見直されるまで閉鎖して頂きたいという要望についても、コメントしないそうです。
厚労省にも電話して確認しました。直接の担当は不在とのことで、麻薬対策課の山口補佐が対応しました。要望書には、目を通して頂いたそうです。ですが、いろいろな要望があるので、ひとつひとつに回答できるとは限らないとのこと。
私の出した要望書についても、このまま何も回答しないかもしれないのだそうです。回答しないつもりでしょ。
関係各方面と協議のうえで対応します。
取材音声ファイル
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター糸井専務理事(.wma 1.28MB)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課山口補佐(.wma 1.00MB)
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5月17日に郵送した厚労省宛情報公開請求の開示決定通知が6月19日に届いた。
麻薬防止センターが、昨年度まで厚労省の委託事業として運営していた「ダメ。ゼッタイ。」ホームページは、今年から同省の委託事業ではなくなった。麻薬防止センター糸井専務理事の説明によると、それは厚労省の意向であり、麻薬防止センターから委託を返上することにしたのではないとのこと。今年度の事業内容を見ても、引き続きキャラバンカーの運営などは厚労省の委託事業として行うようだが、なぜホームページの運営が委託事業でなくなったのか。それを確認するための情報開示請求だった。
開示を請求したのは次の内容だ。
1 請求する行政文書の名称等
厚労省は、昨年度まで(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を委託していたが、今年度は委託していない。新年度、今日現在、センターはホームページの運営費用を予算化できていないそうです。どうして委託を止めたのか、何か都合の悪いことでもあったのか、担当部署で検討した内容、委託しない理由を示す全ての文書。担当者の机の引き出しもよく探して下さい。
19日に届いた「行政文書開示決定通知書」によると、該当文書は下記の1点で、不開示としたものはないと書かれている。
記
1.開示決定した行政文書の名称 公示(平成19年2月16日)
2.不開示とした部分とその理由 なし
公示?ちゃんと担当者の机の引き出しも探したのだろうか。
20日、厚労省麻薬対策課に電話で確認した。直接の担当者は不在だとのことで、代わりの方が説明してくれた。開示決定された公示はウェブで閲覧できるとのこと。下記のページがそれです。
平成19年2月16日付公示
今回の開示文書は、この公示に「要領」などが添付されたものだという。
どっちにしても、ホームページの運営委託事業を止めた理由にはなっていないように思われるが、一応請求してCDで取り寄せることにした。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページは、昨年度まで随意契約として麻薬防止センターに委託していたそうだか、今年度から委託事業は競争入札になったという。天下りや官製談合が社会問題として騒がれている昨今、なんか、この辺も、ぷんぷん臭ってクサイと感じる人もいます。
この公示の文書一式が届いたら公開します。
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昨年暮れ、友人の英国人が逮捕されるかもしれないと相談がありました。その顛末を相談者のKさんにまとめてもらったので掲載します。英国大使館の対応に好感を持つ人も多いのではないでしょうか。
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これは2006年12月、友人に起きた大麻所持で逮捕される一歩手前の事件について、どなたかの参考になればと思いまとめたものです。Eは40代後半の英国人の男性で、日本には10年以上滞在していました。
1. 救急車
その日、彼は1年ぶりに自宅で友人と大麻を喫煙しました。その大麻は友人が持ってきたそうです。次の日の夜、同じ大麻の残り(ジョイント一本分)を一人で吸い床について30分ほどが経過したところに急に具合が悪くなってしまい、救急車を呼ぶことになってしまいました。胃にガスが溜まり、喉と口が極限状態なまでに乾いて舌も動かせなかっていたと彼は話します。
Eはとりあえずトイレに駆け込み、ビニール袋を破いて残っていた大麻を全て流しました。そして救急車を呼びました。最初は間違えて119番ではなく110番してしまうほど、動転していたようです。119番には外で待っておくように言われたため、半そでで真冬の夜中に30分間も待ちました。Eの大麻喫煙暦は長く、強い品種の経験も、多くの量の経験もあったにもかかわらず、このようなことは初めてのことでした。
救急車が到着してから、戸締りをお願いしようと鍵を渡すとなんと大きなバッズが付着していたのです。トイレに処分している時に強く握り締めすぎたせいだったのでしようか。
救急隊員(以下Qとする)「これは大麻じゃないの?」(袋に入れようとする)
E「何のこと?よく見えない。」
Q「これだよ」(目の前に差し出す)
E「これは夕飯に食べたバジルの残りだー!」(最後の力を振り絞ってこれを奪ってすぐに飲み込む)
Q「あぁー!」
救急隊員らは相当気を悪くしたようで、そこから尋問が始まりました。
Q「日本で自らこのような悪いことをするやつは助けないよ。」
E「バジルハ違反デスカ、バカヤロウ!クタバレ!」
詳しくは後述しますが、ここで救急隊員は新たなる「証拠」を探しにEの家へ勝手に上がりこみました。
Q「大麻吸ったね?」
E「足つったつってる」
Q「あなたのような人を助けるために私たちはいないんですよ」
以上の会話が無限に「繰り返される」ような体験だったようです。
病院に空きがなかったのか、ただ救急隊員が「懲らしめる」ために救急車を動かさなかったのか、30分間程度そこから動きませんでした。体温は34度まで下がっていて、危険な状態だったようです。
救急車が走り出してからは、救急車の中では通常の手順のようで簡単な質問を繰り返しされたようです。「あなたの名前は何ですか?」、「今日は何月何日ですか?」などです。本人はこれがとてもシュールリアリスティックに感じられ、実際にそれが何度も聞かれていることになかなか気づきませんでした。
2. 病院
ある私立大学病院にやっと搬送されると点滴や注射などを受けるとすぐに具合はよくなり、お医者さんと二人で話すことになりました。
お医者さんは「救急車の隊員はあなたが大麻を吸ったと言っています。私には本当のことを言っても秘密は守りますから教えてください。」というので、事実を告げたようです。
「医者には守秘義務があるので教えても大丈夫ですが、救急隊員にはこういうことは教えてはいけません」、「今回はおそらく安全ではない肥料や農薬が原因なのではないか」といったコメントをもらったようです。
その後警察が面会を求めてきました。救急隊員が通報したのだと思われます。
刑事が二人だったようです。部屋の外だったのではっきりとは聞こえなかったようですが、「いえ、それは本人の同意がないことには・・・」とお医者さんが話しているのが聞こえたといいます。看護婦さんは「私も××県警が大嫌いだから安心して!とりあえず面会して適当なことを言えばいいわ」と言ってくれました。なので面会することになりました。
刑事(以下Kとする)「救急隊員が大麻を吸ったと言っていますが、本当ですか?」
E「いいえ、大麻なんか吸ってませんよ。サルビア(Salviadivinorum)を吸いました。」
K「それ違法でしょ?」
E「違法じゃありませんよ!なんなら見せてもいいですよ。」
K「何でそんなもの吸ったの?」
E「今失業中でしかも離婚調停中で、ストレス解消に吸いました」
K「あ、そう。日本語うまいね」
E「いえ、まだちんぷんかんぷんですよ」
以上のような内容だったようです。その後少しだけ偽った名前を教えると刑事らは引き返していきました。看護婦さんには「いい感じだったと思うよ!」と言ってもらえました。
その後尿を採取され、しばらくするとお医者さんが賞状のようなものを持ってきました。よく読めなかったようですが、でかでかとTHCと書かれていました。「非常に値が高いですね」などといわれたようです。この時点では食べたバッズが効いてきたのか、楽しくなってきて、
E「あ、合格ですか?」
医者「はい、合格です(笑)」
などとおしゃべりをしたようです。その後、朝まで見回りに来る看護婦さんたちとおしゃべりしながら過ごしてから自宅へ帰されました。
3. 自宅
自宅へ戻ってすぐに異変に気づきました。台所に置いてあったクラートム(Mitragyna SpEcioSa)の乾燥葉数枚がまるごと消えていたのです。おそらく警察へ渡そうとしていた大麻のバッズを食べられたので、救急隊員が家へ浸入して盗んだのだと思われます。ただこれを大麻だと勘違いしたのはむしろ不幸中の幸いだったかもしれません。
この時点で自分へ連絡があり、昨晩の事件について知らされたので、「無料で相談に乗ってくれる人たちのウェブサイトを知っているから相談してみる!」とTHCに相談させてもらいました。
その日、Eはとりあえず英国大使館へ相談をしました。医者にすでに大麻を吸ったことを告げたにも関わらず尿検査を同意なく勝手にされたこと(医療と無関係なのでは?)、救急隊員の行動のことなどを相談しました。
担当「実際大麻は使用しましたか?」
E「はい、使用しました」
担当「悪い子ですね。しかし協力します。とりあえず病院には同意なく受けさせた検査結果を破棄するように要請しておきます」
と、非常に協力的だったようです。これは国籍によって大きく対応が異なるところだと思います。
4. 21日間
THCの方と相談する中で「大麻には使用罪がない」が気をつける必要があることなど、たくさんアドバイスをいただきました。
事件から22日間は比較的平穏でしたが起こったことといえば、病院へ同意のない検査をされたことに対する抗議文をファックス(大使館にも同内容のものを送付)したことと、英国大使館の検査結果の破棄の病院への要請は断られ、公式な返答は「一週間後」にするとの返事だったことくらいです。後は当然ですが部屋をくまなく掃除しました。
5. 家宅捜査
22日目の朝9時ごろ突然警察は来ました。10分くらい居留守を使いましたが延々とドアを叩き続けるのでしかたなく「アサカラナンダウルセーナー!」とドアを出ると、「大麻取締法に関する通報を受けたので捜査させていただきます」といわれ、捜査令状を見せられたのでとりあえずリビングに5人をあげました。刑事1人、捜査員3人、通訳1人で、全員作業服を着て歩いてきたようです。
まず刑事は「使用罪はありませんのでご安心ください」と自ら事前に断ってきました。
E「何で大麻は使用罪がないんですかねー?」
刑事「さぁ、覚せい剤とは違うからだと思います。私たちは大麻のことをそんな問題だと思っていないんです。覚せい剤をする人は強盗や殺人を犯しますからね」
それから「煙草吸っていいですか?灰皿を貸してもらえますか?問題にならないのを(笑)」といわれたので、灰皿がなかったので皿をだしたようです。
「問題のない灰皿はないんですね(笑)」と言われました。
また「いやぁ、綺麗に掃除された家ですね(笑)」とも皮肉を言われたようです。
次に「大麻の検査結果を病院に要請しましたが断られてしまいましたので私たちは結果を知りません」と刑事はいいます。
Eはとぼけて「え?私は大麻の尿検査なんて受けていませんよ?何でそんなこと知ってるんですか?」と聞き返すと慌てて「いえ、念のためです」と少し外れた返事だったようです。
そこで捜査が始まったようなのですが、Eは「××県警は証拠を捏造するで有名だから5人全員私が見えるところでだけ捜査してください」というと「そんなことしませんよ(笑)」といわれ、それからEの案内で部屋を全部まわり始めました。
しかしまじめに探している様子はまったくなく、指でものをつついてどかす程度で、タンスをひとつ開く以上のことをせずにすべての部屋を10分でまわったようです。
E「冷蔵庫の中はみないんですか?」
捜査員(以下Sとする)「え、なんでですか?」
E「大麻する人は冷蔵庫に保管しておくんじゃないですかね・・・」
S「あ、そうですね。」
刑事「この北京原人が!」
などと和気藹々な雰囲気だったようです。
そこで冷蔵庫にサルビアの葉が見つかったので、それの写真を撮られたようです。Eの顔の写真も撮られました。
その他には趣味で栽培している様々な植物の写真を撮られたことくらいです。最後に「通報を受けることがなければこれで私たちからお伺いすることは二度とありませんのでご安心ください。これからはビールが酒にしてくださいね」と言い残して帰りました。
6. 最後に
Eの考えでは、英国大使館が尿検査の件で何度も病院に電話してくれたことで、警察も儀礼的に捜索をするだけで済んだと思われます。根拠としては明らかにまじめに捜索しなかったことと、尿検査をしたかどうかわかるはずないのに結果をもらってないと発言したことなどだと思います。
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◆大麻取締法は憲法違反です
大麻取締法は、平穏に暮らす国民の生活を国家権力が破壊する人権蹂躙法であり、憲法違反である。大麻取締法変革センター(略称「THC」)は、そう考えています。
理由は、裁判レポートにおける数々の弁護側の論証をご参照下さい。最高裁が拘泥する判例、昭和60年決定以降の、夥しい数の研究結果も添えた、科学的・医学的で、論理的な検証が、多数の裁判で行われています。
一方、検察は桂川裁判で大麻有害論の根拠として、厚労省管轄の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報などを提出しましたが、弁護側がその記述の根拠を求めたのに対し、同センターに照会したものの根拠が得られなかったと回答しています。
法廷の場においてさえ、既にディベートとしては火を見るよりも明らかな結論が出ているのです。ただ単に、司法がそれを認めないに過ぎません。
海外では医薬品としての大麻の価値が科学的な研究によって次々と明らかにされ、商品化されてもいますが、日本では大麻の医薬品としての利用はおろか、研究すら厳しく制限されています。
大麻取締法は生存権をも侵害しているという違憲論の主張を、司法は、一審から最高裁に至るまで、全く一言も触れずに、審理すらせずに、棄却しています。機能しない司法。それが問題を根深いものにしています。
どこにも、誰にも、被害どころか迷惑すらかけていない行為によって長期の実刑という重罪が科され、逮捕された本人だけでなく、家族や近親者たちも、その人生を根底から破壊される現実があります。そして、機能しない司法がこの不幸を社会に拡散し続けているのです。
ジャーナリズムとしては墓穴を掘るようなものですが、無神経で、道徳の欠如した程度の低いマスコミが、さも重大な犯罪でもあるかのように実名報道することもあり、大麻に無理解な現在の社会にあって、家族が地域に住めなくなることすらあります。
大麻で逮捕され、それを苦に自ら命を絶った者までいます。
「逮捕された人の話」としてレポートしていますが、デンマークでは100グラム以下の大麻所持は、警告(口頭又は文書)若しくは、罰金300デンマーククローネ(約5,400円)の罰金刑で、それも形式的なものであり、実際は逮捕や裁判どころか罰金すら科されないことが多いそうです。自転車に乗りながら携帯電話を使うほうが、罰金500デンマーククローネと、罪が重いとのこと。
世界の多くの国々や地域では、大麻は逮捕の対象などではありません。この世界的な事実、現実を、担当の官僚たちはどう考えているのでしょう。
◆大麻取締法の目的
薬物五法のうち、目的も主旨も書かれていないのは大麻取締法だけです。
目的も書かれていない大麻取締法ですが、司法は「国民の保健衛生を守るため」に大麻を規制していると言います。しかし、数々の裁判で弁護側が論証している通り、「国民の保健衛生」といった抽象的な概念を法益としていること自体が問題です。
司法の言う、大麻取締法の目的が「国民の保健衛生」であるという断定は矛盾に満ちています。
そもそも、目的も書かれていない法律の目的を、なぜ司法が断定するのか。それこそ、それは立法府の仕事ではないでしょうか。
大麻取締法の罰則規定は他の先進国と比べても異常に厳しく、大麻より毒性の強いアルコールやタバコの規制と比べても著しく均衡を欠くと主張する被告弁護側に対し、司法は、量刑の裁量権は国会にあると判断を放棄する一方、法に書かれてもいない目的を、国会に確かめもせず、断定しているのです。やることをやらないで、やらなくていいことをやっている。
大麻取締法の目的が「国民の保健衛生」だというのは、司法の無定見です。
大麻取締法は、敗戦後の占領下、GHQの指令によって制定されたもので、大麻の栽培を規制することが目的でした。だから、大麻取締法に使用罪はなく、所持よりも栽培のほうが罪が重いのです。
薬物政策であるなら、まず所持と使用が禁じられて然るべきなのに、大麻に使用罪はなく、所持より栽培のほうが罪が重いのです。自分で栽培して自己完結するよりも、どこかで買ったほうが罪が軽いという矛盾も生じています。
大麻取締法は、薬物政策ではなく、占領国による産業政策だったのです。占領国は、起きてもいない大麻の弊害を盾に、我が邦が古来から連綿と紡いできた大麻産業を潰したのです。産業として残すつもりがあれば、個人の所持と使用を禁じ、生産と流通を管理すれば済む話です。
使用罪のない大麻の使用につながるから、所持や栽培の規制は正当であると、司法はこれまで辻褄の合わぬ判決を繰り返しています。それは、大麻取締法の目的を「国民の保健衛生」であると断定したことに由来するボタンの掛け違いです。
大麻取締法の目的は「国民の保健衛生」ではあり得ません。大麻は規制されるまでインド大麻チンキなどとして日本でも薬として売られており、薬局方にも収載されていました。そのことによる薬害などなく、当時から現在まで、管轄省庁である厚生労働省(旧厚生省)は大麻の有害性に関する研究をしたこともなければ、データも持っていないのです。
厚生労働省管轄の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載のある大麻情報の根拠は、14年以上前に米国で販売されていた薬物標本の説明書を翻訳しただけのもので、医学的な根拠も出典すらも示せず、古くて見直しの必要があると、同財団の糸井克己専務理事(元厚生労働省大臣官房)も、厚労省麻薬対策課の担当者も回答しています。
大麻取締法は、占領国が日本に仕掛けた大いなるトリックであり、トラップです。
目を覚ませ、ニッポン。
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祐美さん、控訴しました。控訴することについて、祐美さんには深い葛藤があったようです。これ以上家族に迷惑をかけられないという思い。司法への絶望感。
先に祐美さんの件について、カンナビストの掲示板に書き込んだものを編集して残しておきます。
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もし、祐美さんが荷物の中身を営利目的の大麻だと知っていて日本に持ち込み、それで逮捕されたなら、私も敢えて控訴したほうがいいとは思わないけど、祐美さんの場合は本当に全く何も知らずにナイジェリア人の男に騙されて運び屋をやらされてしまっただけなのです。
だから、判決は当然無罪であるべきだと思います。彼女が何も知らなかったことは、彼女との手紙のやりとりでも、懸命に支え続けているお姉さんの話でも歴然としています。未だに送られてくるナイジェリア人の男のメールからもそれは明白です。祐美さんを騙し、荷物を預けた本当の犯罪者である男自身が、「自分も中身を知らなかった」とか、ドラッグのことなど姉さんは書いてもいないのに、「どんな種類のドラッグが入っていたのか」などとメールに書いてきています。
祐美さんが荷物の中身を大麻だと知っていたことを示す物証は何一つありません。逆に、ナイジェリア人の男に騙されていたことを示す事実はたくさんあります。ただ、騙されていたことを示す証拠が、荷物の中身に関しての直接的なものではないため、法廷という場での証拠能力が弱いということのようです。
この事件は、裁判員制度によって審理されれば、普通の市民感覚からは無罪が導かれるだろうと思います。実際に導入される裁判員制度では、大麻の事案は対象外ですが、取り調べの様子をビデオで検証することができれば、裁判員は事件の事実と真実により強く迫ることができるだろうと思います。逆に言えば、当局がでっちあげた調書から事実と真実は見えないということです。
この国の供述調書など、取り調べる者の作文に過ぎず、容疑者が言ってもいないことを平気で書くのが警察権力のやり方です。私も全く同じ経験をしました。私は署名を拒否して書き直させましたが。
裁判の費用を工面したり、頻繁に面会に行って祐美さんを励まし続けてきた姉さんも、妹の無実の罪を晴らすため、控訴することを望んでいます。
祐美さん本人は、何も知らずに騙されていただけとはいえ、大量の大麻を国内に持ち込もうとしてしまったことは事実だし、これ以上家族に迷惑をかけられないからという理由で、控訴に迷いがあるようです。
11ヶ月になる独居房生活で、祐美さんは自分の落ち度と深く向き合っています。
でも、お姉さんをはじめ、ご家族は迷惑などという感情で事件を捉えているのではなく、大切な家族の無実を証明し、一日も早く家庭に取り戻したいという思いだけで頑張り続けています。
控訴できるのにせず、実刑が確定してしまったら、姉さんは一生そのことを負い目として引きずることになると感じているようです。だから、最後まで頑張りたいとご家族は思っています。
一審判決後、お姉さんたち家族は、連日面会に出向き、祐美さんに控訴するよう説得しています。祐美さんは、ただ泣くばかりだそうです。
このような冤罪を受け入れてしまっては、いつまでたっても日本から冤罪はなくなりません。事情が許し、本人にその気があるのであれば、控訴して無罪を勝ち取るよう務めるのが、こんな最低のクズ男に騙された祐美さんの、現時点での社会的責任でもあり、愛情深いご家族への償いでもあるだろうと私は考えています。
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一審は千葉地裁でしたが、控訴審は東京になります。祐美さん自身も千葉拘置所から東京小菅に身柄を移されるようです。
姉のさゆりさんは、控訴審に向け、東京での裁判に備えて新たな弁護士に弁護を依頼しました。今月末に弁護士が祐美さんと接見し、控訴審の方針などについて詰めることになるようです。公判はまだしばらく先になりそうですが、東京での裁判なので、さゆりさんとも相談のうえ、可能な方には傍聴を呼びかけたいと思っています。
さゆりさんは、控訴審をお願いする弁護士と電話で話したそうです。弁護士は、一審では何人くらい証人を立てたのかと尋ねたそうです。一審での証人は、検察側の税関職員二名でした。さゆりさんがそう答えると、弁護士は、被告側の証人を立てなかったことを意外に感じていたそうです。やはり、弁護士によっても公判の組み立てや戦略に違いがあるのでしょう。
祐美さんの件については引き続きレポートします。
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・・・前のほうが見やすかったなあ・・・というのは禁止とさせて頂きましたが、やはり、連載の終了した記事のコーナーが読みにくいですね。すいません。
今回のリニューアルは、XOOPSというソフトで作ってあるのですが、組み込むモジュールの選択をミスった感がありるれろ。
XOOPSの構築にあたっては、大麻と全く何の関係もないKさんに、かなり、無理やり、大変お世話になりました。ありがとうございました。
引き続き、モジュールの入れ替えを行い、初めて訪れた人にも読んでもらいやすい構成にアレンジし直します。
今後、活動の進展に伴い、ウェブに関する作業の増加が見込まれます。書き起こし、原稿入力、XOOPSなどの操作、手伝って頂ける方はいらっしゃいませんでしょうか?
力を貸して下さい。よろしくお願い致します。
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ナタからの手紙を抜粋してお伝えします。同封したカナビス・スタディハウスさんの記事、文字が切れていたようです。ゴメン、改めて送ります。
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白坂さん、お手紙ありがとうございます。検閲に時間がかかっていたので、もしかしたら、また不許可になるのではと心配していましたが、再審資料の方も昨日無事届きました。こちらは梅雨に入ってから湿気が多く、ジメジメと蒸し暑い日が多くなってきました。
(中略)
資料の方は、まだ簡単にしか目を通していませんが、とりあえず無事届いたことを報告しようと思い、この手紙を書いています。
それにしても、前回、資料を送っていただいた時と比べると、確実に、大麻合法化へ近づいているのが実感できます。みなさん、頑張っておられますね。
前田さんたちとの「大麻合法化ミーティング」も、これから医療、産業、など各方面の方々とどういう展開になっていくのか、とても楽しみです。
こうしてみなさんがいろいろと頑張っておられる中、自分は、塀の中にいて、何もすることができないのは、とても残念です。まあ、外にいたとしても、たいしたことはできなかったでしょうが。(笑)
カナビス・スタディハウス、今回初めて見ましたが、ここも素晴らしいサイトですね。印刷では、文字が切れてしまっているのが残念ですが。前田さんのブログも同封してくださり、感謝しています。塀の中にいながら大麻合法化について最新の情報を手にすることができること、とても感謝してます。
大麻と出会い、その真実を知り、今まで自分なりに合法化運動に関わってきましたが、今回、実刑を受け、その気持ちが今まで以上に強くなっています。出所するまでに、活動する意味のない世の中になっていれば一番良いのですが、そうでなければ、自分にできることをやっていきたいと思っています。
THCの掲示板も読ませていただきましたが、良い雰囲気ですね。本当に、良い人達が集まっておられるのだなと感じます。それから、アイヌの話題が出ていましたが、「安東ウメ子」さんの唄、聞けましたか?僕もCDを2枚程もっています。お貸ししましょうか、3年後になりますが。(笑)
それでは今日はこの辺で失礼します。また手紙書かせていただきます。
皆さんにもよろしくお伝えください。
6/8
梵 nataraja
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大麻取締法被害者センターのサイト、リニューアルしました。まだコンテンツの移し変えが終わっていないカテゴリーもありますが、順次追加します。
これまで使っていたブログのプログラムから、ニュース系のものに変えたので、各カテゴリー内の記事は新しいものから並んでいます。・・・前のほうが見やすかったなあ・・・というのは禁止とさせて頂きます。
言葉の広場として「フォーラム」というコーナーを設置しました。特定の話題に特化したお喋りや意見交換、情報交換の場として使って下さい。新しい話題(トピックス)を作ることもできるので、リクエストがあればお知らせ下さい。
「お問い合わせ」のフォームを設置しました。相談対応スタッフと主宰者用のアドレスで受信し、折り返しご連絡いたします。
「リンク集」のコーナーは暫定的です。大麻の危険性について主張しているサイトや、海外の情報についても充実を図りたいと考えています。リンク集コーナーの更新を手伝っていただける方、いらっしゃいませんか?ご協力をお願い致します。
携帯からのアクセスはとても使いにくい表示になっていると思います。改善作業中です。すいません。
THCは近く後援会員制に移行する予定です。
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平成19年6月6日
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 殿
白坂和彦異議申立書
平成19年5月18日付の行政文書開示決定通知書(厚労省発薬食第0518010号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り異議を申し立てる。
*対象となる処分:行政文書開示決定処分(厚生労働省発薬食0518010号)
*処分を知った日:平成19年5月20日
*処分等の教示の有無:行政文書開示決定通知書に説明にあり
*趣旨理由
厚生労働省に管理監督責任のある(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「麻薬防止センター」と略)が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載の大麻情報の根拠文書を示すよう、昨年12月13日付で私は開示請求した(開2911号)。
同ホームページの大麻情報は、「身体的影響」「精神的影響」という重要な項目を含め、そのほとんどの記述が、14年以上前に麻薬防止センターが米国テキサス州にある反薬物団体から輸入販売していた薬物標本見本の説明書を翻訳しただけのものであることが、昨年6月14日の同センターに対する私の問い合わせで明らかになっている。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページだけでなく、その原本にも記述の根拠を示す出典が全く示されておらず、麻薬防止センター糸井専務理事も、厚労省麻薬対策課藤原情報係長も、担当者秋篠氏も、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、科学的根拠も出典も示せない古い情報であることを認めている。
麻薬対策課担当者秋篠氏は、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報がそのような科学的根拠も出典も示せない、輸入モノの薬物標本の説明書であることを、私が指摘するまで知らなかった。
根拠のない誤った情報は改める必要があると伝えたところ、担当者秋篠氏は、その原本のコピーをファックスで麻薬防止センターから入手し、「探してもらったら出てきた」そうで、その原本コピーが「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠だと回答した。それが今回開示されている「DRUG EDUCATION MANUAL」である。
ところが、昨年12月の開示請求に対し、厚労省はこの原本コピーを大麻情報の根拠として開示せず、そのことに対する私の異議申立に、この原本コピーは「担当者がセンターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のため」で、「保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のもの」であり、「本件文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである」と、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に対する「理由説明書」で述べている。
担当者が勝手に捨ててもいいような文書が、なんで今回は行政文書として入ってるのかな?
以下、異議を申し立て、説明を求める。
1. 昨年12月の請求に対しては、本文書は開示すべき行政文書でないことが明白である、と厚労省が回答したこの文書が、いつ、どのような理由で開示されるべき行政文書になったのか、説明を求める。
2. 昨年12月の請求に対する回答では、本件文書は「念のため行政文書管理ファイル簿で検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった」との説明であったが、現在は行政文書管理ファイル簿にデータベース化されているのか、念のため確認を求める。
3. 昨年12月に行った開示請求では、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠文書として、厚労省は、世界保健機関が1997年に発行した「Cannabis health perspective and research agenda」を示したが、その後、同ホームページを運営する麻薬防止センターの糸井専務理事に確認したところ、同ホームページは1997年以前に公開されて以来内容の見直しを行っておらず、世界保健機関発行の当該文書は参照されていない可能性が高いと回答した。そこで改めて厚労省に対し、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのどこに当該文書が反映されているのか質問書を提出したが回答がなかったので、麻薬対策課に電話したところ、啓発推進係長の松田氏は、文書開示請求には法的義務があるので回答したが、質問書には法的義務はないから回答しないと説明した。
自ら開示した文書の矛盾についての質問にすら回答しない厚労省の横柄さ、情報管理、情報公開の杜撰さは、情報公開法の理念を無意味化するものである。末筆ではございますが、この場をお借りして、ついでに異議を申し立てます。
以上
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