海外で大麻を自己治療目的で利用している人が、厚生労働大臣の許可を受け、日本に大麻の持ち込みが認められている件で、12月3日に情報公開請求を行いました。
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海外で大麻を自己治療目的で利用している人が、厚生労働大臣の許可を得て、日本国内に大麻を持ち込むことができる件について、厚労省監視指導・麻薬対策課の安田課長補佐にお話を聞いた。
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大麻取締法第4条は、「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」、「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」を禁じている。
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27日に聞けなかった話について、28日に厚労省に電話取材しました。対応して頂いたのは監視指導・麻薬対策課の情報係長でした。以前、ダメゼッタイホームページの内容について、英語原文に書かれていない、麻薬対策課担当者の感想、大麻は「クサイと感じる人もいます」という記述について抗議した際、「出典を示していないのだから書き換えても改竄ではない」と説明した藤原氏ではありませんでした。
次期の薬物乱用対策5か年戦略で、「大麻対策でも、食材や繊維材料などの用途以外の種子の不正輸入・販売を取り締まる方法を検討する」とのことなので、具体的にはどのような規制を行うのか聞いたところ、薬物乱用対策推進本部に出した報告以上のことは回答できないとのことでした。先日、内閣府の政策統括官氏に取材したところ、ウェブに公開するのは10日程度先になるとのことで、今のところ薬物乱用対策推進本部のページには厚労省が出した報告は掲載されていません。厚労省のサイトには掲載予定はないそうです。なので、内閣府のサイトに掲載されるのを楽しみに待つことにしました。
厚労省が次期5か年戦略を策定するにあたり、大麻について新しい海外の研究データなどを参照したのかどうか、政策立案の根拠について知りたかったので、今年1月に開示された厚労省が所有している全ての大麻情報以降、新たに収集した文献などがあるかをお聞きしたところ、電話では答えられないので、そのような情報が必要なら改めて情報開示請求を、とのことでした。
そうします。
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厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課に電話で取材しました。確認したかったのは以下の3点です。
1.今年1月の情報開示請求の回答以来、大麻についての新たな研究データを収集したかどうか。
2.第51会期国連麻薬委員会の内容について。
3.薬物乱用防止対策推進本部が報道発表した内容について。
それぞれ、ご担当が違うとのことで、3月の国連麻薬委員会について、課長補佐氏からお話を聞くことができました。
今年の国連麻薬員会は、過去10年の取り組みの総括的な意味を持つものでしたが、10年とは言っても、今年3月の時点では丸10年を満たしていないなどの理由で、総括は来年の3月、第52会期で行うことになったそうです。
せっかく課長補佐とお話できる機会だったので、改めて要望を伝えました。
今年1月に開示された情報によると、厚労省が所有している最新の医学的大麻情報は国連が97年に発行した文書です。最近では、海外では大麻の医学的な研究が活発になり、医療大麻を合法化したアメリカの12州や、事実上大麻が非犯罪化されている欧州のほとんどの国で、患者は薬として大麻を選択することができます。ところが日本は第4条で薬としての利用を禁じています。癌に効くと分かっていても使えない。
現在の世界的な現実に照らして、医学的な研究や医療大麻については、大麻の規制を緩和する、という施策が検討できないでしょうか?
「私も大麻の話が国際的にどう流れていくか分からないんですが、国連麻薬委員会のなかで、医療的な扱いをどうやっていくかとか、依存性や人への影響というのは麻薬委員会というより、WHOで議論された結果が付託されるかたちで議論されるんですね。私の知っている限りでは特に今回の公式の議論のなかでは大麻をどうするといった話は、今のところ聞いてはいないです。」
国内的にはどうなんでしょう?国内では議論されていないのでしょうか?
「していませんねえ。というのは、こういう話っていうのは要望がなければ・・」
要望してるんですけど。提言も出したし。
「あ、そうですか、いや、私の知っている限りではそのような検討はしていませんね。」
今のこの時点で1997年の国連の大麻レポートしか把握していないというのは、いくらなんでもマズイんじゃないでしょうか?
「なるほどねえ。」
以前は秋篠さんという方が担当していたようですけど、ちゃんと海外の研究データを収集してですね、現在の規制が果たしてどうなのかという検討をして頂きたい、というお願いなんです。
「なるほどねえ、確かに、その点については勉強させて頂きたいと思いますので。」
ぜひ、お願い致します。
ご多忙のところ、丁寧で明快なご説明、ありがとうございました。
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昨年1月23日に厚労省に提起した異議申立について、内閣府の情報公開・個人情報保護審査会からは既に私の主張を全面的に認める答申を頂いた。
参照:厚労省の情報公開に対する異議申立 完全勝利!
昨日、当の厚労省からも、口の達者な枡添要一大臣名で、この件の決定書が届いた。
審査会から得た答申書には、私が大麻情報について問い合わせていた厚労省の担当者が、海外の薬物情報を収集する業務を担当していたことも明らかにされている。
つまり、厚労省には海外の薬物情報を収集する担当者がいながら、当方の請求によって開示したような、お粗末な大麻情報しか持っていないことが、これで公的に明らかになった。
異議申立をしてから結論が出るまでに丸1年。審査会の結論が出てから厚労省が正式な文書を出すまでに2カ月半。
厚労省の決定書にはこう書いてある。
「主文 本件異議申立てに係る原処分については、これを取り消す。」
だって。エラソーに。「取り消します。ごめんなさい。」だろ。
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厚労省の持っている大麻の「正しい知識」目録で紹介したうち、未入手だった2点がかなり前に届いていました。なんだか、公開するのも馬鹿馬鹿しく、虚しく、遅くなりました。
厚労省に対しては、既に「厚労省が所有している大麻情報の全て」を情報公開請求し、回答を得ています。1月5日にレポートしました。
厚生労働省が持っている大麻情報の全て[情報公開請求への回答]
今回の情報公開請求は、厚労省が、内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」に対し、「薬物についての正しい知識を普及した」と報告しているので、厚労省の言う「正しい知識」のうち、「大麻についての正しい知識」とは何か、その具体的な情報を公開するよう求めたものです。出てきたのは、上記の「大麻情報の全て」に加え、以下の2点でした。25MBもあって重いです。無理して読むほどのシロモノではありません。今ではダメゼッタイ系のホームページでも見られなくなった、「大麻乱用患者29歳男性の手紙」など、懐かしい情報もあります。これはフロッガーさんが検証済みです。
「大麻乱用患者29歳男性」の手紙を検証する
厚労省が認識している大麻の科学的事実について、そのあまりの貧困さを、私たちはもう十分過ぎるくらい証明してきたと思います。
海外の薬物情報を収集する担当者がいながら、大麻研究の事例情報を全く持っていない厚生労働省。
誤った情報を訂正しようとしない役人たちや、元役人の天下り。
「厄人天国・日本」であります。
12.薬物乱用防止読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」健康に生きよう パート20
13.ダメ。ゼッタイ。ポケットガイド
厚労省が所有している薬物の正しい知識(追加分)[kai3118.pdf 25.7MB]
クリックするなら↑より↓。
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厚労省に情報開示請求していた大麻についての「正しい知識」の開示決定通知書が2月8日に届いています。以下がその内容です。
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)1
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4. Cannabis : a health perspective and research agenda
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)
12.薬物乱用防止読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」健康に生きよう パート20
13.ダメ。ゼッタイ。ポケットガイド
「不開示とした部分とその理由」については「なし」でした。
上記の文書のうち、1から11までは既に「厚労省の持っている大麻情報の全て」を開示請求した際に示されたもので、追加で出てきたものは11と12の冊子です。この2点についてのみ文書を取り寄せる手続きを取りましたので、届き次第公開します。
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厚生労働省の情報公開に対して行っていた異議申立のうち1件について、内閣府情報公開・個人情報保護審査会から答申書のコピーが届きました。完全勝利です。この件です。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報のネタ元は、15年以上前の米国製薬物標本の説明書ですが、その原本を厄人の天下り財団ダメセンも、厚労省も持っておらず、今やコピーしか存在しないシロモノです。その薬物標本の説明書には医学的根拠など最初からありません。その説明書には「本書に収録された主な分野及び掲載された薬物のいずれにつきましても、完璧な分析を行ったものではありません。記述はあくまで人々の注意を喚起し、問題の特定に寄与することを目的としています。従って、特定物質などに関する詳細情報をご希望の向きは直接お問い合わせ下さい」と書かれている。医学的な情報ではなく、政治的な情報なのである。
厚生労働省は、この説明書の翻訳が日本の公的大麻情報の根拠ではあまりにもお粗末なので、公的文書ではない、担当者個人が自分の勉強のために収集しただけだと言い張り、ごまかしておきたかったのでしょう。
公正な判断を下して頂いた内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員、名取はにわ氏、北沢義博氏、高橋滋氏に、心より感謝申し上げます。
★ ★ ★
府情個第112号
平成20年1月24日
白坂和彦様
情報公開・個人情報保護審査会
答申書の写しの送付について
下記の事件については、平成20年1月24日に答申をしたので、情報公開・個人情報を審査会設置法第16条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。
記
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
--------改ページ-----------
府情個第111号
平成20年1月24日
情報公開・個人情報保護審査会
答申書の交付について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答申書を交付します(平成19年度(行情)答申第398号)。
記
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
--------改ページ-----------
(別紙)
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
答申番号:平成19年度(行情)答申第398号
答申書
第1 審査会の結論
「厚生労働省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」及び「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示した決定については、別紙2に掲げる文書(以下「本件文書」という。)を対象として、改めて開示決定等をすべきである。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し、平成19年1月11日付け厚生労働省発薬食第0111016号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について、その取り消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立て人の主張する異議申立ての理由は、異議申立書及び意見書の記載によると、おおむね以下のとおりである。
(1)異議申立書
厚生労働省の委託により運営されている財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」という。)の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載されている大麻に関する情報は、世界各地で研究報告されている大麻の科学的な分析と著しく異なるため、センター及び厚生労働省の担当部局である監視指導・麻薬対策課(以下「担当課」という。)の担当者に対し、その記載の根拠及び出典について明らかにし、また情報を見直すよう求めてきた。
センター及び担当課の担当者との話で分かったことは、ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、14年以上前に米国から輸入していた薬物標本の説明書を翻訳したものだということである。その説明書は、「薬物乱用防止教育指導者読本」(以下「指導者読本」という。)としてまとめられ、同センターで販売されており、ホームページの大麻情報は、ほぼ指導者読本を丸ごと掲載したものである。
この指導者読本こそが、ホームページに記載されている大麻情報の根拠・出典であり、その原文である本件文書のコピーを所有していると、異議申立人の問い合わせに対して担当課の担当者は回答している。
今回の行政文書開示決定通知書には、本件文書が入っていないので、以下2点を申し立てる。
ア センターのホームページに掲載されている大麻情報の原典である英語版の開示を求める。
イ 今回の原処分において、開示実施文書に本件文書が含まれていない理由について説明を求める。
(2)意見書
ア 経緯
平成16年6月15日、センターにホームページに書かれている大麻情報の根拠と出典を示すよう、文書で問い合わせを行った。
同月25日、出典は、主に本件文書であり、発行年月日は不明との回答を得た。
平成18年6月12日、現在の医学的・科学的知見とは相容れない、大麻の有害性を誇張捏造するホームページの記述が改まる様子がないので、センターに問い合わせたところ、改訂の予定はないが、指摘の内容については、厚生労働省の担当部局にも連絡するとのことであった。
同月14日、ホームページの記述についてセンターに問い合わせたところ、本件文書は、10年ほど前まで輸入していた薬物標本の説明書であり、その原文は保管しておらず、記述の確認はできないとのことであった。また、本件文書の翻訳は、ホームページに転載されているだけでなく、指導者読本として、センターで販売されていたことも分かった。
同月15日、担当課に電話をし、ホームページの大麻情報は研究データの出典を示せないどころか、原本も残っていない古い米国製の薬物標本の説明書なので、記述を見直してほしい旨、申し入れた。
同月23日、担当課の担当者から電話があり、センターに連絡してホームページの大麻情報の原本がないがもう一度よく探してほしいと要請したところ、コピーが出てきたとのことであった。当該担当者は、センターからファックスでコピーを送ってもらったとのことであり、この原本のコピーがホームページに書かれている大麻情報の根拠であるとのことであった。ホームページには、大麻の害として「心拍数が50%も増加し、これが原因となって脳細胞の細胞膜を傷つける」といった記述があるが、そのデータの出典については、英語の原本コピーにも書かれていないとのことであった。それではデータの根拠・出典が明らかになったことにはならず、真偽の確認もできないので、データの根拠を示すよう、重ねて申し入れを行った。
同年9月5日、再度、当該担当者に連絡をとったところ、同僚たちにも調べてもらっているが、データの出典は未だわからないとのことであった。
イ 本件文書について
本件文書は、異議申立人の問い合わせに対応するため、担当課の担当者が仕事として、厚生労働省が運営を委託しているホームページを管理するセンターに照会して入手した文書である。
本件文書は、ホームページに記載されている大麻情報の英語原文である。記載されているデータの根拠を示すよう申し入れ、当該担当者は同僚にも協力を得て、出典を探したと回答している。
本件文書は、国民からの問い合わせによって、当該担当者が勤務中に仕事として入手した文書であり、当該担当者はセンターから厚生労働省宛のファックスで本件文書を得ている。
担当課は、異議申立人が問い合わせるまでホームページの出典を知らなかったのであり、これは仕事として入手した文書以外のなにものでもなく、本件文書が個人の所有物だという主張は、情報管理のずさんさを自ら立証するにほかならない。
ウ 諮問庁の説明に対する反論
(ア)諮問庁は、本件文書は、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためであると説明するが、当該担当者は、国民からの問い合わせに対応するため、仕事として、勤務時間中に税金で賄われている通信費及び事務用品を使い、本件文書を入手している。
(イ)諮問庁は、本件文書は、既に販売されている指導者読本の原本の一部であり、改めて組織的に検討、回覧等を行う必要がない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどしていないと説明するが、本件文書が指導者読本の原本の一部であることは、異議申立人の問い合わせによって初めて分かったことである。国民からの問いかけを上司にも相談しないのであれば、説明責任どころか、「国民本位の効率的で質の高い行政」など実現できるわけがない。
(ウ)諮問庁は、本件文書は、収集後、担当者の個人ファイルに編てつされ、担当者の机の中に保管されており、上司を含め、同僚もその存在を知らず、したがって保存・廃棄については担当者の判断で処理できる性質のものであると説明する。同僚や上司に説明報告することなく、ホームページの大麻情報には根拠がないという国民からの問い合わせによって判明した問題点を改善できるのか。
(エ)諮問庁は、念のため、行政文書ファイル管理簿で本件文書について検索してみたところ、該当する文書は存在しなかったと説明するが、これは、ホームページで国民に周知されている大麻情報の根拠文書を知らなかった、またその根拠を把握していなかったということである。
(オ)ホームページの運営をセンターに委託している厚生労働省には、国民に周知されている内容が医学的・科学的に適切であるかどうか確認する責任と義務がある。
ホームページに掲載されている情報の根拠を把握し、担当部署として適切に管理することは当たり前のことであり、その上で、本件文書を開示するよう求める。
第3 諮問庁の説明の要旨
異議申立人は、本件文書の開示と、開示実施文書に本件文書が含まれなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について諮問庁の考えを述べる。
1 本件異議申立ての経緯について
本件異議申立ては、異議申立人である開示請求者より、平成18年12月11日付でされた本件請求文書の開示請求に対し、原処分について、開示実施文書のほか特定の文書の開示を求める旨、平成19年1月22日付で提起されたものである。
2 異議申立人の主張について
異議申立人は、本件開示請求について以下のように主張しているものと考えられる。
(1)平成18年6月23日、ホームページの大麻に関する記述の根拠について、担当課へ問い合わせたところ、ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、センターで販売している指導者読本の英語版の原文を翻訳したものであり、本件文書のコピーを所持していると回答された。しかし、今回の行政文書開示決定通知書には、本件文書が入っていない。
(2)そこで以下の2点を申し立てる。
ア ホームページに掲載されている大麻情報の原文である本件文書の開示を求める。
イ なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求める。
3 諮問庁の考え方
(1)異議申立人は、上記2のとおり、本件文書の開示と、原処分に本件文書が含まれてなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について、諮問庁の考えを述べる。
(2)本件文書は、担当課の担当者が、センターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためである。
本件文書は、既に販売されている指導者読本の原本の一部であり、改めて、組織的に検討、回覧等をする必要のない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどしていない。
本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイルは、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった。
したがって、本件文書は、法2条2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである。また、本件文書の翻訳版である指導者読本は、一般に市販されているものであり、同様に「行政文書」には該当しない(法2条2項1号)。
なお、本件文書は、上述のように「行政文書」には該当しないものの、情報提供として、上記指導者読本と併せて、平成19年1月24日、諮問庁より異議申立人宛て送付したところである。
4 結論
以上により、異議申立人の主張には理由はなく、原処分を維持すべきものと考える。
第4 調査審議の経過
等審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。
1 平成19年2月16日 諮問の受理
2 同日 諮問庁から理由説明書を収受
3 同年3月26日 異議申立人から意見書を収受
4 同年4月24日 審議
5 同年11月20日 諮問庁の職員(厚生労働省医薬食品局総務課医薬情報室長ほか)からの口頭説明の聴取
6 平成20年1月22日 審議
第5 審査会の判断の理由
1 本件請求文書及び原処分における文書の特定について
本件開示請求は、厚生労働省所管の財団法人であるセンターのホームページの運用・管理に関する全ての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書並びにホームページ運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書の開示を求めるものであり、処分庁は、現処分において、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示決定をしたものである。
異議申立人は、原処分における開示実施文書に本件文書が含まれていないとして、本件文書の開示を求めており、これに対して、諮問庁は、本件文書は行政文書に該当しないとしていることから、以下、本件文書の行政文書該当性について検討する。
2 本件文書の行政文書該当性について
(1)本件文書の内容等について
当審査会において、諮問庁から本件文書のページを受けて確認したところ、本件文書は、Drug prevention resources,Inc.が作成・出版した「DRUG EDUCATION MANUAL」という名称の冊子の表紙、中表紙、目次及び「CANNABIS」という標題の下での3ページにわたる記述部分の写しであり、当該部分には、大麻に含まれる成分やその有害作用等について記載されていることが認められる。また、これと併せて、諮問庁から指導者読本及びセンターのホームページに掲載されている大麻に関する記述部分の資料の提示を受けて確認したところ、指導者読本の大麻に関する記述の一部が本件文書の記述内容を翻訳したものであること、またセンターのホームページにおける大麻に関する記述は、本件文書の翻訳部分を含めて指導者読本に記載されている大麻に関する記述内容をそのまま利用して作成したものであることが認められる。
諮問庁によれば、指導者読本は、米国で作成された本件文書を含む薬物情報の説明書の翻訳に、日本の関係資料を付加して、一般的な薬物乱用防止の啓発資料として、平成9年3月にセンターが作成・発行したものであり、センターにおいて有償で頒布しているとのことである。また、本件文書を含む米国の薬物標本の説明書について、センターでは、現在、当該薬物標本を輸入しておらず、標本に添付される説明書の入手は困難とのことであった。
(2)本件文書の入手の経緯等について
諮問庁の説明並びに異議申立人の異議申立書を及び意見書によれば、以下の事実を認めることができる。
本件文書は、担当課の担当者が、異議申立人からの問い合わせを受けた後に、センターからホームページの大麻に関する記述部分の原典であるとして入手したものである。
また、当該担当者はセンターから本件文書を入手した後の平成18年6月に、異議申立人に対して、そのコピーを所有している旨回答していることから、異議申立人は、同年12月の本件開示請求の前に、諮問庁の当該担当者から本件文書を入手した事実を知らされていたと認められる。
さらに、当時、担当課には8係があり、センターの啓発等事業は啓発推進係が担当していたところ、本件担当者はいずれの係にも属さない主査として、その分掌事務の一つとして麻薬、向精神薬、覚せい剤、大麻等に関する諸外国の文献収集に関する事務を担当していた。また、同課には、一般国民からの苦情等への対応を担当する係はなく、苦情等の内容に応じて関連のある係等において処理することとされており、本件においては、当該担当者が、本件文書を使用して苦情対応を行っていた。
(3)本件文書の行政文書該当性について
上記(2)の事実関係を前提として、本件文書の行政文書該当性について検討すると、本件文書は、特定個人から所管業務についての苦情を受けて、その苦情内容の真偽、事実関係を確認する等の目的で、外国の文献収集の担当者が入手したものであることから、本件文書は、職務上取得された文書であると認められ、また、その後、本件文書を使用して苦情対応を行ったことが認められることから、本件文書は、その時点において、組織共用文書の実質を備えた状態にあったというべきである。
したがって、本件文書は、法2条2項に規定する行政文書であると認められるため、これを対象として、改めて開示決定等をすべきである。
(4)本件文書の保管状況等に係わる諮問庁の主張について
諮問庁は、本件文書は、既に販売され公になっている指導者読本の原本の一部であり、改めて組織的に活用するために、検討、回覧等する必要がない文書であることから、本件文書の入手後においても当該担当者から他の関係職員に配布したり、回覧等はしていないことや、担当課の共用文書棚ではなく、当該担当者の個人ファイルに編てつされ、保管されていたことから、本件文書は、法2条2項に規定する行政文書には該当しないと説明する。
しかしながら、上記(3)のとおり、本件文書の保管状況等にかかわらず、本件文書が実質的には担当課において業務上必要な文書として利用された状況にあったことは否定できないものであり、これら諮問庁の主張は、採用することができない。
なお、諮問庁は、本件文書の翻訳版である指導者読本が行政文書に該当しないと説明するが、そのことは、本件文書自体の行政文書該当性の判断を左右するものでないことは言うまでもない。
3 本件開示決定の妥当性について
以上のことから、本件請求文書の開示請求につき、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示した決定については、厚生労働省において、その外に開示請求の対象として特定すべき文書として本件文書を保有していると認められるので、これを対象として、改めて開示決定等をすべきであると判断した。
(第3部会)
委員 名取はにわ、委員 北沢義博、委員 高橋滋
--------改ページ-----------
1 「大麻」(依存性薬物情報研究班 依存性薬物情報シリーズ№1 昭和62年3月)のうち、「Ⅱ大麻とは」、「Ⅴ大麻乱用の臨床」の部分
2 「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 依存性薬物情報シリーズ№9 平成10年12月)のうち、「Ⅳ大麻精神病」の部分
3 「薬物依存」(佐藤光源、福井進編著。目でみる精神医学シリーズ―5、世界保健通信社)のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4 「Cannabis : a health perspective and research agenda」(WHO/MSA/PSA/97.4)
5 覚せい剤等撲滅啓発事業「契約書」(平成17年4月1日)
6 「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」(平成17年3月31日付麻覚総119号)
7 「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について」(平成18年4月10日付麻覚総第2号)
8 覚せい剤等撲滅啓発事業「平成17年度補助金等支出明細書」
--------改ページ-----------
別紙2
「DRUG EDUCATION MANUAL」(Drug prevention resource, Inc.)のうち、表紙、目次及び「CANNABIS」の部分
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内閣府に設置された薬物乱用対策推進本部に厚労省が報告した、麻薬取締官OBらと学校等を巡回して普及したという薬物乱用防止に関する正しい知識について、一昨日の内閣府に続き、9日付で厚労省自身にも情報公開請求を行った。請求の内容は下記の通り。
薬物乱用対策推進本部のウェブサイトに、「薬物乱用防止新五か年戦略フォローアップ(平成19年8月3日付)」が掲載されています。
(URL:http://www8.cao.go.jp/souki/drug/sin5_mokuji.html)
その「目標1(1)学校等における薬物乱用防止に関する指導の充実」に、厚生労働省の報告として、「薬物乱用防止キャラバンカーが専門の指導員(麻薬取締官OB)とともに学校等を巡回し、薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を図った。」と書かれています。
厚生労働省の報告にある「薬物乱用防止に関する正しい知識」のうち、大麻について、国民に普及した「正しい知識」を示す文書の開示を求めます。
内閣府(薬物乱用対策推進本部)は、厚労省が言う「正しい知識」について把握しているのか、また厚労省はどのような内容の「正しい知識」を学校等で普及したのか、回答によって明らかになる。
日本政府は本当に「正しい知識」に基づいて、国連麻薬委員会などでハームリダクション政策に反対しているのか、なぜ反対の立場を取っているのか、誰の判断で反対しているのか、政策責任を明確にし、問いかけを続けたいと思う。
厚労省を訴える件は、THCのスタッフである医師のフロッガーさんと、薬物政策研究者のTakuさんに手伝ってもらって、訴状を書いている最中です。お二人とも多忙なので、もうしばらくの時間が必要です。訴状としての意味を越え、医学的・社会学的な観点から大麻政策を見直す、意義深い資料になると思います。
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厚生労働省が持っている大麻情報の全てが明らかになりました。
回答のpdfファイルを公開します。内容はさておき、A4で1321ページとデータ容量として重く、直接アクセスして閲覧するには不向きなので、zipファイルにしました。ダウンロードしてお手元のパソコンで解凍して見て下さい。
厚生労働省が持っている大麻情報の全て(2625.zip 60.28MB)
先に回答のあった文書名リストと、pdfファイルの該当ページは下記の通りです。
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)/pdf-p.1
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)/pdf-p.79
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分/pdf-p.156
4. Cannabis : a health perspective and research agenda/pdf-p.175
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書/pdf-p.226
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書/pdf-p.231
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)/pdf-p.236
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)/pdf-p.511
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)/pdf-p.709
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)/pdf-p.1016
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)/pdf-p.1134
以上が、厚労省が持っている大麻情報の全てです。
参考:情報公開請求の内容
1.厚生労働省が大麻の有害性を断定する根拠文書。大麻についての科学的・医学的・薬学的な研究に関し、厚生労働省が所有する全ての文書。(上記1-6が対応する回答)
2.大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例について、厚生労働省が把握している全ての事例、及びその具体的な症状を示す全ての文書。(上記7-11が対応する回答)
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11月20日付けで出した厚労省宛の情報公開請求の開示決定通知書が届いた。クリスマスプレゼントかな?
私が請求した情報の内容は下記の2点だった。
1.厚生労働省が大麻の有害性を断定する根拠文書。大麻についての科学的・医学的・薬学的な研究に関し、厚生労働省が所有する全ての文書。
2.大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例について、厚生労働省が把握している全ての事例、及びその具体的な症状を示す全ての文書。
これまで再三の情報公開請求で、日本の公的な大麻情報である「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述について、その根拠を示すよう求めてきた。
今回の情報公開請求では、「ダメ。ゼッタイ。」の根拠から離れ、厚労省が把握している大麻情報を全て出すよう求めた。枡添厚生労働大臣名の開示決定通知書の要点は以下の通りだ。
■ 開示決定した行政文書の名称
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4. Cannabis : a health perspective and research agenda
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)
■ 不開示とした部分とその理由 なし
上記のうち、1から6までは大部分がこれまでの情報公開請求で既に明らかになっている。
参照:厚労省が開示した日本の公的大麻情報の根拠文書
7から11までが今回新しく示された文書で、情報公開請求の2番目の項目、「大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例」などについて書かれているのだろうか。
届いたのは「開示決定した文書の名称」だけで、本体はこれから請求することになるので、入手したら改めて公開したい。
それにしても、厚労省が持っている大麻情報は、これで全てなんだそうである。
カナビス・スタディハウスを読みなさい。
厚労省の厄人は、自分たちが何を取り締まっているのか知らないということだ。ただひたすら取り締まっている。
サタンが街にやってきた♪ 滅入り、クリスマス。
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厚生労働省から「決定書」が届いた。この決定書は、今年4月に提出した行政文書開示請求に関わるものだ。
一昨年12月、私は「ダメゼッタイ」ホームページの大麻情報に関する根拠文書を公開せよと厚労省に請求した。厚労省は、ダメセン天下り専務理事糸井氏が根拠文書として使っていないと言っているWHO(世界保険機関)の大麻レポートを出してきた。
そこで、私は厚労省に対し、その矛盾を指摘したところ、麻薬対策課松田係長は「根拠になり得る文書」を開示したのであって、実際に何に基づいて書かれたかとは別問題だという、さすが国民の命を何とも思わない腐りきったデタラメ官庁らしい回答をした。
その一方で、ダメセンホームページの本当の根拠文書である昔の米国製薬物標本の説明書原文は開示されなかった。ダメセンホームページはこの古い説明書を訳しただけのものなのに。
なぜこの原文が開示されないのか異議申立で質すと、その原文は担当者秋篠氏個人の所有物であり、秋篠氏の机にしまってあるから公的文書ではないと回答してきた。だが、そもそもその原文は、私の指摘により、秋篠氏がダメセンに照会し、ダメゼッタイ大麻情報ページの原文として、天下り専務理事が厚労省宛にファックスで送付したものだ。それを厚労省は、秋篠氏個人が勉強するために取り寄せた個人的な文書だと回答したのだ。
そこで改めて今年の4月、「根拠になりうる文書」ではなく、「根拠にした文書」を開示するよう私は請求した。そしたら、前回は秋篠氏個人の文書だと回答して開示しなかった原文が入っていた。あれ?これって、秋篠さんがお勉強するためにダメセンから取り寄せた個人の所有物じゃなかったの?
古くて見直す必要があるとまで認めておきながら、具体的な誤りを指摘しての要望書には、回答する法的義務はないとして無視黙殺を決め込んでいる。
この厄人ども、どこまでナめてんだろうと思い、どういうことだか説明しろよと6月に異議を申し立てた。送られてきたのはその異議に対する回答としての「決定書」である。
厚生労働省発薬食第1214002号
白坂和彦様
厚生労働大臣 枡添要一
決定書謄本の送達について
平成19年6月6日付け(平成19年6月11日付けで受理)をもって貴殿から提起された異議申立てについて、決定を行ったので、行政不服審査法(昭和37年法律第16号)第48条において準用する同法第42条第2項の規定に基づき、別添のとおり決定書の謄本を送付します。
※この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。)。
厚生労働省発薬食第1214001号
決定書
異議申立人の住所及び氏名
■■■■■■■■■-36
白坂和彦
異議申立人が平成19年6月6日付けで提起した異議申立て(平成19年6月11日付けで受理)について、次のとおり決定する。
主文
本件異議申立ては、これを却下する。
不服の要旨
本件異議申立ては、異議申立人が行った平成19年4月19日付け(平成19年4月20日付けで受理)の行政文書開示請求に対してなされた、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第1項の規定に基づき、平成19年5月18日付け厚生労働省発食第0518010号により厚生労働大臣が行った原処分について、説明を求める等として行われたものである。
決定の理由
本件異議申立ては、(1)原処分において対象文書を開示した理由等について説明を求め、(2)当該文書が行政文書管理ファイル簿にデータベース化されているかについてその確認を求めるとともに、(3)これまでの情報公開手続における厚生労働省の横柄さ、情報管理、情報公開の杜撰さについて異議を申し立てるものである。
しかしながら、これらはいずれも原処分の変更あるいはその取り消しを求めておらず、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「法」という。)第2条に規定する処分に対して行われたものではなく、法第6条の規定により異議申立てを行うことができる場合に当たらないことから、不適法である。
よって、法第47条第1項の規定により、主文のとおり決定する。
平成19年12月14日
厚生労働大臣 枡添要一
厚生労働省は社保庁と一緒に解体して民営化し、現在の厚労省という公害はダイオキシンも残らないという高温焼却炉で焼却処分したほうが良いと思う。
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これまで厚生労働省に出してきた情報公開請求は、ダメセン大麻情報の根拠を示せ、という点を巡って取り組んできたものです。厚労省の対応に対する異議申立も行っており、まだ制度的には決着していない案件もあります。お役所仕事というやつですね。
20日付けで送った文書開示請求では、これまでのダメセン大麻情報の根拠を示せという観点からではなく、厚労省自身が大麻を有害だと断定する根拠文書と、大麻が原因で心身に悪影響があった症例の提示を求めました。
22日、厚労省に電話して受理を確認しました。回答が出たら、その内容を加味し、厚生労働省を訴えます。法律のプロである弁護士を代理人に立て、法廷技術のアドバイスなど欲しいところですが、引き受けてくれる弁護士がいないようであれば本人訴訟でやります。
門前払いになる可能性もあり、そうすると厚労省とダメセンを増長させることにもなりかねませんが、現状を放置するわけにもいかないので、やれるだけのことをやってみようと思います。もちろん、勝つ気でやります。
気合だ~!気合だ~!気合だ~!
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下記の内容で厚労省宛に情報開示請求を行いました。
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厚生労働大臣殿
平成19年11月20日
記
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。
1.厚生労働省が大麻の有害性を断定する根拠文書。大麻についての科学的・医学的・薬学的な研究に関し、厚生労働省が所有する全ての文書。
2.大麻使用が原因で、身体的・精神的な疾病を発症した事例について、厚生労働省が把握している全ての事例、及びその具体的な症状を示す全ての文書。
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担当部署が受け付けてから30日後には回答が出ます。お楽しみに。
マトリと天下り、もうちょっと待っててね。
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