嘆いてなんかいられない。俺たちを苦しめているのは誰なのだ。
攻めてこいよ、テメエらこそが、やられるぜ。
生まれてから死ぬまで、ずっと押しつぶそうというのなら、俺は闘う。
やるならやってみろ、俺はもっと激しくやり返してやる
-映画 THE HARDER THEY COMEより-
12月7日判決。懲役6月執行猶予2年。裁判官は小さな声で早口で読み上げた。最後に「被告人は判決が不服そうだが、現在の日本では無罪はありえない。大麻が合法な国に行って使用すれば問題はないが…」あまりにも小さい声で早口で言っているので、何を言ってるのかはハッキリとはわからなかったが、ふざけた話だった。
8月28日に逮捕され、取調べの刑事に医療用目的での使用だと説明した。取調べは今年還暦になるKという老刑事と、被疑者の取調べは俺が始めてだという若いI刑事。俺のケースというのは、極めて稀らしかった。というのも、大麻樹脂を所持していて、捕まったのは8月の13日の深夜。しかし、大麻試薬の反応が出ず、任意で証拠提出をして一旦は釈放された。後日、正式な鑑定の結果、大麻である事が確認されたため出頭した。渋谷で薬物を25年担当してきたという老刑事にとって俺は、彼の刑事人生の中で指定された日時に出頭してきた初めての被疑者だと言っていた。その為、若い刑事の最初の取調べの被疑者にされたのだろう。
若い刑事は誠意を持って対応してくれたと思う。大麻の知識がまるで無い彼に、一から俺が教えるはめになって面倒だったが、初めから頭ごなしに決め付けられるよりは、よっぽどマシだった。留置場にいる俺を気遣い、保釈が決定するまで、ほぼ毎日取り調べという名目で留置場から出してもらい、色々な話をした。最初は大麻なんて薬物だと言っていた老刑事も、途中で大麻だけの個人的使用は問題無いと思うと言った。それは俺に言わないで俺の親に電話してやってくれと頼むとその通りにしてくれた。現場ではわかっているのだ。大麻に犯罪性なんて無い事を。ただ、法律があるから法治国家である以上、警察としての仕事をする。と言っていた。
起訴になるか決まる3日前、老刑事は俺に聞いた「もし、処分保留で釈放になったら、俺に大麻樹脂を売った売人を探しに渋谷のセンター街に行ってくれるか?」と聞かれた。もちろん即答した。「警察として、俺を捕まえるよりも、俺の上で売っている奴等を捕まえないのはおかしい」と言っていた。
そして、検事が起訴かどうか判断する前日に、いつものように留置場から出されて言われた。「検事の判断だから、こっちじゃどうしようもないが、渋谷の売人を捕まえたいから不起訴にしてくれって言ってあるから、頑張れ」と言われた。最初は大麻を否定していた刑事が、大麻の犯罪性の無さを認め、問題なのは大麻だけでは無くその他のドラッグを扱って生計を立て、その上には暴力団や蛇頭などの関係がある事だと言ってくれた。
じゃぁ捕まえるなって言ったが、そこにも俺の場合はややこしかった。俺が捕まったのは警視庁の人間で、所轄警察署に渡されている関係上、勝手に釈放出来ないらしかった。というより、その判断にはウエの判断が必要だったらしく、老刑事にそこまでの権限は無かったのだ。その事は若い刑事から聞かされた。老刑事が俺の事でウエにかけあい、たしなめられた事も聞かされた。警察が俺に恨まれないための手口なのかもしれないが、事実毎日のように取り調べ室に連れていかれる俺に刑事課の他のヤツラの目線は冷やかだったし、留置場の警察官はもっと露骨に俺だけ毎日外に出される事を、他の留置人との兼ね合いも上手くないと思い、俺は留置場内は邪険に扱われた。
俺の幸運もここまでだった。事件担当の副検事が最悪の人間だった。頭から、犯罪として扱われ、検事とのやり取り中には、彼は目を合わせなかった。途中裁判所から電話がなった。「裁判所から保釈の件で電話です」「彼は若いけど相当大麻に傾向しているようだから、まぁ、今回は保釈金は高めで」冷たく言い放った。保釈金とは相手の経済事情とかでは無く、多分、保釈申請をしている彼は検事の前で大麻取締法の不合理を説いたのだろう。その仕返しとして、保釈申請を蹴られ保釈金を吊り上げられているのだ。何という事だろう。何という国だろう。この国において言論の自由なんて無い。出る杭は徹底的に叩かれるのだ。三権分立などとはただの言葉だ。実際は検事、弁護士、裁判官が日本古来の風習である談合で全て決まるのだ。検察官の意見はあくまで「意見」にすぎないので、裁判所がこれに拘束される必要もなければ、検察官の顔を立てる義務もないはずだが。目の前にいるそいつは、全部俺が決めるんだぞという倣岸不遜な無機質な目をした男だった。
俺は、そいつの言うままに調書を取られ、俺が言った言葉を選び、横の男にタイプさせた。多分検察官の能力とはこの部分を指すのだろう。一字一句裁判で不利になる事は書かず、起訴が決定する前の俺に無言の圧力をかけ、拇印を押させた。言った内容とはだいぶ変わっていたが、この時点でまだ不起訴を望んでいた俺は、黙って拇印を押した。その直後、目の前の権力の化け物は言い放った。「君はいい弁護士つけたね。こんなに不起訴にしてくれって資料送ってきたよ」と目の前の資料を見せられた。「だけど、今回は起訴するから。大麻樹脂は起訴する方針でね。」
目の前が真っ暗になった。検察官は続けて言い放った。「大麻樹脂は成分を凝縮してるから普通より重い。それに君が買ったように不良外国人の犯罪の温床だ。その上には暴力団などの資金源になっているから、見逃すわけにはいかない」・・・で俺を捕まえれば、不良外国人はいなくなるのか?納得なんて出来なかったが、起訴されてしまったらしょうがない。後は保釈と裁判だった。
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兵庫教育大学副学長 勝野真吾氏(同大サイト研究者一覧のPDF)への質問状
平成16年12月11日付朝日新聞夕刊に「大麻栽培はびこる」と題する記事が掲載されていた。関西方面だけの記事かもしれない。ファックスで送って頂いたので、不鮮明ですいません。
記事中に勝野真吾兵庫大学大学院教授のコメントがあり、取り締まりの強化と有害性をネットでアピールすることを提言されていた。
そこで、勝野教授に次のような質問状をお送りし、教えを乞うた。
お返事を頂き次第、紹介させて頂きたいと思います。
---------
兵庫教育大学大学院教授
勝野真吾様
拝啓
突然の手紙、失礼いたします。
私は大麻取締法被害者センターを主宰する白坂と申します。
現在の過剰な大麻規制に反対し、大麻取締法は憲法違反だと主張し、その見直しを求める者です。
大麻事犯に被害者はなく、逮捕された本人と、それ以上にその家族こそが真の被害者だと考えております。
私自身、敢えて公然と多量の大麻を栽培し、それをネットにも書き、近畿厚生局麻薬取締部に逮捕され、大麻の低害性・有用性の主張と、そして何よりも現在の大麻規制の過剰な刑罰のあり方に異を唱え、最高裁まで争いました。
大麻に関する海外の最近の研究結果や、レスリー・L・アイヴァーセン博士の著書「マリファナの科学」からの抜粋、「メルクマニュアル」最新版から大麻に関する記述の抜粋なども証拠として提出し、病人が自身の治療に大麻を用いることすら犯罪とするのは生存権の侵害であると主張しました。しかし、一審と二審は20年前の判例を持ち出し、「大麻に一定の薬理作用があることは公知の事実である」として当方の主張を退け、最高裁は一切の根拠も示さずに上告を棄却しました。
12月11日付朝日新聞夕刊に「大麻栽培はびこる」と題された記事があり、勝野先生のお話が紹介されていました。その内容についてご教示頂きたい点があり、お尋ね申し上げる次第です。
先生のお話として紹介されている箇所にある通り、「大麻は鎮痛剤や繊維の材料として使われているほか、食用の種も」あり、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなどでは医療大麻の研究や臨床試験が行われ、末期ガン、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害を治療する医薬品として合法化する国が年々増えているのが現実で、実際に薬剤として処方されている国もあることは、先生には釈迦に説法かと存じます。
嗜好品としての大麻も、従来考えられていたような強い毒性はないことが米国立医薬研究所や世界保健機関の研究でも明らかにされ、イギリスでも本年2月からは個人使用目的の少量の所持などは逮捕しない施策が実施されました。
個人使用目的の大麻を非犯罪化しているポルトガルで開催されたサッカーユーロ2004大会開催中、警察当局はフーリガンのアルコールによる暴徒化対策に力を入れる一方、大麻の喫煙に関しては公式に黙認したのも記憶に新しいところです。
しかし、日本では、大麻取締法の過剰な規制により、少量の大麻所持ですら逮捕投獄し、勤務先からの解雇や学生であれば退学処分など、本人の人生を土台から破壊するような厳しい刑罰が加えられ、マスコミの実名報道によって家族までが辛い思いを強いられる現状にあります。
日本国内でも、大麻の効果が期待される難病の方たちから医療用大麻の制度化を求める声も上がっています。
個人使用目的の大麻について、「酔い」の作用はアルコール程度、「煙害」は煙草程度の規制で充分だと私は考えております。
先生のお話によると、「取り締まり強化は当然だが、ネットを利用して逆に大麻の有害性を知らせるなど、現代社会にマッチした予防への取り組みを進める必要がある」とのこと。
先生が危惧懸念される大麻の有害性とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、その根拠となるデータなどがございましたらお教え頂けないでしょうか。
私自身も(財)麻薬覚せい剤乱用防止センターに公開質問状を送り、大麻規制の根拠について問いましたが、同センターのサイトに記載のある大麻有害論の根拠出典は発行年月日も明示できない米国の一冊子だけとのことで、とても納得できる回答ではありませんでした。厚生労働省ですら、大麻の研究をこれまで行ったことがなく、有害論の根拠を持っていません。
しかし、海外の薬物乱用防止対策にもお詳しいご高名な先生が、取り締まりの強化を当然とお考えになり、有害性を知らせる必要があるとコメントされているのは、私などが知らぬ大麻有害論の科学的根拠があるのだろうと思い、私のような立場の者としてもそれを学ぶ必要があると考え、お教えを乞う次第です。
ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、大麻問題の建設的な議論のためにも、先生ご指摘の大麻有害論の出典など、ご教示頂きたく、お願い申し上げる次第です。
ご回答を頂けましたら、この問題に関心を持つ多くの者にも伝えるべく、先生のコメントにもありましたが、ネットで広く伝えたいと考えておりますので、ご了解頂きたく、併せてお願い申し上げる次第です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
平成16年12月14日
大麻取締法被害者センター
白坂和彦
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大麻報道センター支援品販売のコーナーです。売り上げの一部は大麻報道センターの活動費になります。ご協力をよろしくお願い致します。
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大麻樹脂0.4グラムの所持で8月28日に逮捕されたNさんの判決公判がありました。
Nさんは、 ヘルニアの鎮痛効果を得るために大麻を所持していたと、調べでも公判でも供述・証言し、前回の初公判でも本人は無罪を主張しました。
ご本人から聞いたところによると、求刑6月に対し、懲役6月執行猶予2年の判決だったそうです。
ご本人は、判決に納得できないから控訴するとのこと。引き続き注視したいと思います。
後日、ご本人が事件と裁判のレポートを書いて下さることになりました。
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傍聴した人からの伝聞です。
桂川さん本人が大麻についての考えを証言したとのこと。公判は結審せず、次回、年明けに第4回公判が開かれるそうです。詳細については確認次第、お伝えします。
引き続き、署名活動を続けますので、ご協力をよろしくお願いします。
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11月24日(水) 午後3時30分より午後4時. 大阪高等裁判所
公判後、(16:00~18:00)報告会が行われます。
場所 大阪労働者弁護団事務所
〒530-0047大阪市北区西天満4-5-8
八方商事第2ビル(旧ジャイロビル)5階
電話 06-6364-8620 FAX 06-6364-8621
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第1次集約(11月15日締め切り分) 127名の方から署名を頂きました。
署名用紙公開から10日間しかありませんでしたが、多くの方のご協力を頂きました。
ありがとうございました。
引き続き署名活動を行いますので、1人でも多くの方のご協力をお願いいたします。
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大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める署名にご協力を!
11月15日集約分、127名の方から署名を頂き、弁護士事務所に送付しました。
PDFファイルを公開してから10日間しかないなか、印刷・署名・郵送という手間にも関わらず、多数の方にご協力を頂き、誠にありがとうございました。励ましの手紙が添えられていたり、カンパを送って下さった方もいらっしゃいました。こころから御礼申し上げます。
今回の集約に間に合わなかった分については、次回提出分として扱わせて頂きます。
この署名活動は引き続き継続しますので、今後ともご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
★取り組みの目的
現在のあまりにも厳しい大麻規制は憲法に違反するものです。
桂川さんの控訴審では、この20年「公知の事実」とされてきた大麻規制の根拠が俎上にあります。
1994年、ドイツ連邦憲法裁判所は個人使用目的の大麻について、少量栽培・所持は訴追を免除すべきとの判断を示しています。
桂川さんは最高裁まで戦うことを明言しています。
「大麻取締法違反に関しては桂川さんは無罪」を主張する減刑嘆願を通して、大麻取締法は憲法違反であるという私たちの声を司法に届け、現状改善への一歩としましょう。
* 「大麻取締法については無罪」を主張する桂川さんの減刑嘆願署名に取り組んでいます。 * 主旨にご賛同頂ける方のご協力をお願いします。 * 呼びかけ人も継続的に募集します。 * 最高裁(来年?月)まで継続的に署名活動を行います。
*お寄せ頂く署名は、事務局で集約したあと、全て弁護士経由で裁判所に提出するもので、それ以外には使用しないことをお約束します。
◇ 呼びかけ人
白坂和彦 <事務局/thc@asayake.jp>
竹内文康
広井力也
前田耕一 <医療大麻裁判被告人>
<桂川さん減刑嘆願署名呼びかけFAQ>
Q.桂川さんって?
A.長野在住の大麻解放論者として知られた方です。
52歳。この10年以上、大麻解放のために活動してきました。昨年7月14日、故中島らも氏への大麻譲渡容疑で逮捕されましたが、大麻取締法は違憲であると主張して、最高裁まで戦う決意を表明しています。これまで雑誌に寄稿したり、講演するなどしてきました。
Q.大麻取扱者免許を持っていたと聞いたけど?
A.1998(平成10)年、大麻取扱者免許を取得し、桂川さんは合法的に栽培が許可されることになりました。桂川さんは大麻には刑罰を科するほどの有害性はないとして嗜好用としての非犯罪化も主張していましたが、2001年の免許申請にあたり、持病の神経痛治療を目的とすると明記したところ、却下されてしまいました。
桂川さんは行政手続に則って不服申立を田中長野県知事宛に行いましたが、県側はこれに正式な回答をしませんでした。回答の催促までしましたが、それでも回答はなく、桂川さんは黙認されたものと解釈してしまったのです。栽培場所脇の公道はパトカーもしばしば通る道です。周辺で見ていた者たちも、桂川さんは黙認されたのだと思っていました。
Q.なんで逮捕されたの?
A.故中島らも氏に譲渡の容疑で逮捕されました(昨年7月14日)。らも氏が病気治療に必要ということでしたが、桂川さんとしては、大麻解放論者であるらも氏といろいろ話がしたいという気持ちもあったようです。
大阪地裁の判決では、らも氏への譲渡が医療目的であったという点が認められ、情状酌量で減刑されました。桂川さんはらも氏に譲渡する以前から、病気や難病で苦しむ人たちに無償で大麻を譲渡していました。
Q.営利目的だったのでは?
A.私腹を肥やす「金儲け」ではありませんでした。裁判では営利性があったと判断されましたが、実際は、譲渡された者が感謝の意味からカンパした程度にすぎません。捜査当局は大麻の売上金が発見できず訝っていたほどです。
Q.他の薬物でも起訴されてるのは?
A.訪問者が「土産」に持参したものです。桂川さんを慕って多くの人たちが訪ねてきましたが、中には他のドラッグを「土産」として持参する者もいました。それを無造作に部屋に置いておいたところ、当局に発見されたというのが真相です。桂川さんは大麻以外の薬物に、毅然とした距離をおかなかったことを深く反省しています。
Q.裁判はどうなってんの?
A.第一審は懲役5年の実刑判決でした。検察側の7年という重い求刑に対して、4月17日、実刑5年の判決が言い渡されました。大麻取締法が違憲だという桂川さんの主張に対して、裁判所は20年も前の判例を持ち出し、「大麻が有害なのは公知の事実である」と断定しました。弁護側が「有害の証拠はあるのか」と裁判官に詰めよると、裁判官は「証拠がなくてもかまわない」と言い切りました。桂川さんは即時控訴しました。控訴審では、大麻規制の根拠が法廷で問われることになり、検察側が提出した証拠が議論されているところです。
Q.大麻は海外ではどうなってんの?
A.少量の自己使用目的は自己責任の流れに欧州などは政策をシフトさせつつあります。大麻には、アルコールやタバコにはある依存性(禁断症状)と、耐性上昇がほとんどなく、肉体的精神的害もほとんどありません。毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています。ほかの薬物に進むことがないことはアメリカ政府も認めていますし、これまで言われてきた免疫機能低下や生殖能力低下にも科学的根拠がないことが明らかになっています。アルコールのような喧嘩、交通事故、暴力、家庭破壊などの二次犯罪もありません。
アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療する医薬品として合法化する国が年々増えています。
1994年3月9日ドイツ連邦憲法裁判所では、少量の大麻製品の非常習的な自己使用目的の行為は訴追を免除すべきであると結論。イギリスでも今年2月から個人使用の少量所持については逮捕しない施策が実施されています。
Q.裁判で減刑を求める理由は?
A.大麻取締法が憲法違反だからです。嗜好目的や医療目的で少量の大麻を栽培・所持することを厳罰で禁止するのは、幸福に生きる権利を保障した憲法に違反するのは明らかです。
今回の裁判は、桂川さんの個人的な問題ではなく、根拠のないことで規制・逮捕されない社会を求める多くの人たちに共通する問題なのです。
桂川さんが大麻を譲渡することによって、第三者にどのような害を与えたでしょう? 害どころか、人生を楽しむための嗜好品として、ストレス解消や難病の治療薬として、有効に利用されただけなのです。
減刑嘆願書
大阪高等裁判所第6刑事部 裁判官殿
私たちは、インターネットの情報やマスコミ報道等を通じて本件被告人・桂川直文さんの事件と裁判を見守ってきました。先に大阪地裁で下された桂川さんに対する実刑判決に対し、私たちは減刑を求めます。
大麻が他者の身体や財産といった保護法益を侵害する危険性を持たないことや、現代科学が大麻を医薬品として認めていることは、弁護人が提出した多種多様な証拠資料でも明らかな通りです。
大麻取締法には立法根拠がありません。そのような憲法違反の法で裁かれた桂川さんは、大麻取締法違反に関しては無罪です。
裁判官殿におかれましては、大麻取締法の矛盾を憂慮する多くの国民が、司法の権威を感得し得るような、科学的な事実に基づいたご判断をお願いしたく、以下一同、心よりお願い申し上げる次第です。
何卒、桂川さんの刑を減じて下さい。
よろしくお願い申し上げます。
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道路交通法全文<電子政府サイト>
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第二節 免許の申請等
(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
三 第六項の規定による命令に違反した者
四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者
五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者
七 第百二条第三項の規定による通知を受けた者第六節 免許の取消し、停止等
(免許の取消し、停止等)
第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ 痴呆
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四 第五項の規定による命令に違反したとき。
五 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
六 重大違反唆し等をしたとき。
七 道路外致死傷をしたとき。
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
第八章 罰則第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
一の二 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三 の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
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関税法から抜粋
第10章 罰則
第109条
関税定率法第21条第1項第1号から第6号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 関税定率法第21条第1項第7号から第9号までに掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第109条の2
関税定率法第21条第1項第1号から第4号まで及び第6号(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第30条第2項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第65条の2(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。前項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
関税定率法から抜粋
(輸入禁制品)
第21条
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。1.麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の定めるところにより輸入するものを除く。
2.けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
3.爆発物(爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
4.火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項(定義)に規定する火薬類をいい、第2号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第3項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
6.貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード
7.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
8.児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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大麻取締法施行規則
「麻薬取締官」サイト中の記事
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薬物を規制する法として日本には薬物五法があり、その各第1条は次の通り。
大麻取締法にだけ、(目的)も(趣旨)もない。
デルタ9テトラヒドロカンナビノールは「麻薬及び向精神薬取締法」で定める政令指定でも規制対象となっている。
*リンク先は全て「法庫」。
■ 麻薬及び向精神薬取締法
(目的)
第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
■ 覚せい剤取締法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
■ 大麻取締法
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
■ あへん法
(目的)
第一条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
■ 麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
(趣旨)
第一条 この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)及び覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。
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本人と弁護人が無罪を主張しました。求刑6ヶ月。次回、判決公判です。近いうちに傍聴記を掲載します。
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