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国際条約による大麻の規制の見直しを求める提言
- 大麻取締法の抜本的な改正に向けて -
大麻取締法被害者センター
はじめに
大麻は1961年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)及び麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)によって、けし、コカ樹などと同様に規制されている植物であるが、近年の研究によって、大麻の有害性は、ヘロインやモルヒネ、コカインのみならず、現在は規制の対象外であるアルコールやたばこより低いことが報告されている[1,2,3]。
大麻の適切な使用が、ストレス[4]や精神の緊張の緩和を促し[5]、体内の様々な器官での恒常性維持機能を高める働きをもたらす[4]ことは広く知られている。また、大麻は古くから医薬品として用いられており、多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛[6]やオピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛[7]、AIDS患者の進行性食欲減退や体重減少などの症状を伴う消耗症候群[8]、依存性薬物の依存症[9]など、様々な疾病の治療に有効であり、実際に、大麻や大麻からの抽出物を主成分とした薬剤が治療薬として認められ、処方されている国もある[7]。
先進諸国の間では、大麻の健康への影響に関する最新の科学的知見、個人の価値観を尊重する考え方などに基づいて、薬物の害削減政策(ハームリダクション政策)として、個人的な使用目的の大麻の少量の所持については、逮捕しない政策を採用している国も多いが、栽培を禁止している国際条約との軋轢により、犯罪組織への莫大な不正利益の供給や取締りに費やされるコストの増大、各国の国民の薬物政策への信頼性の低下など、様々な問題が生じており、現在の国際条約を改めるよう求める声が上がっている。
一方、わが国においては、禁止政策(ゼロトレランス政策)に基づいて、大麻が国際条約によって規制されている植物であることを理由に、大麻の個人的な使用目的や非営利的目的の為の所持や栽培が、懲役刑をもって全面的に禁止されている。また、医療上の目的の為に、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること、大麻から製造された医薬品の施用を受けることさえも懲役刑をもって全面的に禁止されている。また、もっぱら産業上の目的の大麻の栽培のために、大麻栽培者免許の取得を正当な手続きを行って申請しても交付されない状況が続いている。こうした現在のわが国の大麻政策がもたらす社会的な損失は甚大であり、取締りに費やされる多額の税金の浪費や犯罪組織への不正利益の供給、国民の薬物政策への信頼性の低下、持続可能な社会の構築と発展の著しい妨害など様々な問題を引き起こし、末端の使用者に懲役刑を課すことや重病患者の生存権を著しく脅かすことなどで重篤な人権侵害をも引き起こしている。
現在のわが国の大麻政策が引き起こす様々な問題が、古い国際条約による大麻の規制と政府の古い情報に基づく大麻の有害性の過大評価や認識の誤りに起因することは明らかである。現在の国際条約による大麻の規制は、大麻に関する最新の知見と照らし合わせて考えると論理的整合性を欠く内容であり、これを改めなければ大麻問題の根本的な解決や適正に機能する薬物政策の実行は不可能である。2008年、国連は、この1年を「反省と熟慮の年」(Year of Reflection)とすることを明言しており、過去10年間の薬物政策を総括し、新しい政策を話し合う会議が開催されることから、古い国際条約に起因する大麻問題の解決と大麻取締法の抜本的な改正に向けて、日本政府に対し以下のとおり提言する。
1. わが国の大麻政策の現状と問題点
1.1 大麻政策の現状
大麻が国際条約で禁止されている物質であることを理由に
-禁止政策(ゼロトレランス政策)に基づいて、大麻の個人的な使用目的や非営利的目的の為の所持や栽培、配布が、量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。
-医療上の目的の為に、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること、大麻から製造された医薬品の施用を受けることさえも懲役刑をもって全面的に禁止されている。
-「大麻は危険な薬物である」という固定観念に基づき、極端に大麻の有害性を誇張した科学的根拠のない情報を流し続けている[10]。また、このような情報を用いて、薬物乱用防止教育や裁判を行っている。
-産業利用目的で、正当な手続きを行って、大麻栽培者免許取得を申請しても交付されない。
-不正大麻撲滅運動と称して、野生の大麻草までも撲滅の対象とした活動を行っている。
1.2 大麻政策の問題点
・大麻の有害性はアルコールやたばこより低いことが明らかにされているにも拘らず、個人的な使用や非営利的目的の大麻の所持や栽培、配布を懲役刑をもって禁止することによって、大麻使用者に重篤な人権侵害を行っている。
・大麻使用者を犯罪組織と結び付け、覚せい剤などの、より危険なハードドラッグとの接触の機会を増加させ、犯罪組織に莫大な不正利益を供給している。
・アルコールやたばこより安全な代替として大麻を選択する権利が認められていない。
・大麻の取締りに費やす労力や費用が、大麻の実際の有害性に見合っておらず、税金を浪費している。
・医療上の目的の為に、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること、大麻から製造された医薬品の施用を受けることさえも懲役刑をもって全面的に禁止することによって、患者の生存権を著しく脅かしている。
・アルコールやたばこ、覚せい剤などの、より危険な依存性薬物の依存症の治療に大麻を使用することが認められていない為、患者の依存性薬物からの脱却を困難にしている。
・薬物乱用防止教育と称して、極端に大麻の有害性を誇張した科学的根拠のない情報を流し続けることにより、主として、未成年者を含む若年層において、政府による薬物に関する情報への信頼性を著しく低下させ、深刻な混乱を引き起こしている。
・裁判で、大麻の有害性を立証する資料として、極端に大麻の有害性を誇張した科学的根拠のない情報を採用している為に、事実誤認による重篤な人権侵害を引き起こしている[11]。
・繰り返し利用することが可能な環境問題を改善する貴重な資源である大麻の栽培者免許の取得を過剰に厳しく制限することにより、持続可能な社会の構築と発展を著しく妨げている。
・環境の保護について妥当な考慮を払うことを怠り、野生の大麻までも撲滅の対象としている為に、重篤な環境破壊を引き起こし、税金を浪費している。実際に、アサカミキリという昆虫が絶滅の危機に瀕している[12]。
2 日本政府への提言
大麻の有害性と現在の大麻の規制による弊害を比較すると、規制による弊害のほうが遥かに大きく、現在の大麻の規制は適正に機能するものであるとはいえない。わが国における大麻政策の現状と諸問題が、古い国際条約による大麻の規制に起因することに鑑み、日本政府に対し以下の3つを提言する。
Ⅰ.国際条約による大麻の規制を最新の知見と照らし合わせ、薬学的、医学的、社会学的な観点から再検証するよう国連麻薬委員会に働きかけることを求める。
Ⅱ.世界の全ての成人の個人使用目的及び非営利的目的の為の大麻の栽培と所持の権利を認めるよう国連麻薬委員会に提議することを求める。
Ⅲ.禁止政策(ゼロトレランス政策)から害削減政策(ハームリダクション政策)への転換[13]の試みを行うことを求める。
以上
参考文献
1.House of Commons Science and Technology Committee: Drug classification: making a hash of it? Fifth Report of Session 2005-06 HC 1031
(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf)
2.David Nutt, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse
The Lancet - Vol. 369, Issue 9566, 24 March 2007, Pages 1047-1053
(http://www.ukcia.org/research/developmentofrationalscale/DevelopmentOfARationalScale.pdf)
3.Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New York Times, Aug. 2, 1994 "Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use."
(http://drugwarfacts.org/addictiv.htm)
4.Robert Melamede:Harm reduction-the cannabis paradox
Harm Reduction Journal Date: 22 September 2005
(http://www.harmreductionjournal.com/content/2/1/17#B2)
5.渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 -治療薬への応用-
Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV
北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17~32
(http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf)
6.H.M. Meinck, P.W. Schonle, and B. Conrad:EFFECT OF CANNABINOIDS ON SPASTICITY AND ATAXIA IN MULTIPLE SCLEROSIS
J Neurol (1989) 236: 120-122
7.大塚製薬News Release2007年2月14日
(http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html)
8.WORLD HEALTH ORGANIZATION:Cannabis : a health perspective and research agenda
(http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_msa_PSA_97.4.pdf)
9.Yamaguchi, T., Hagiwara, Y., Tanaka, H., Sugiura, T., Waku, K., Shoyama, Y., Watanabe, S. and Yamamoto, T:Endogenous cannabinoid, 2-arachidonoylglycerol, attenuates naloxone-precipitated withdrawal signs in morphine-dependent mice
Brain Research Volume 909, Issues 1-2, 3 August 2001, Pages 121-126
10.(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター:
大麻について (http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm)
大麻の症状 (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3.htm)
大麻の身体的影響 (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-1.htm)
大麻の身体的影響(詳細) (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-3.htm)
大麻の精神的影響 (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm)
11.平成16年(う)第835号 大麻取締法違反被告事件 捜査報告書 大阪高等検察庁 検察官検事 藤田義清
(http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=103)
12.アサカミキリ 学名:Thyestilla gebleri 分類: コウチュウ目 カミキリムシ科
環境省カテゴリ: 準絶滅危惧(NT)(http://www.jpnrdb.com/search.php?mode=map&q=07170943591)
13.Drugs – facing facts: The report of the RSA Commission on Illegal Drugs,Communities and Public Policy March 2007
(http://www.rsadrugscommission.org.uk/pdf/RSA_Drugs_Report.pdf)
国際条約による大麻の規制の見直しを求める提言
- 大麻取締法の抜本的な改正に向けて -
大麻取締法被害者センター
はじめに
大麻は1961年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)及び麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)によって、けし、コカ樹などと同様に規制されている植物であるが、近年の研究によって、大麻の有害性は、ヘロインやモルヒネ、コカインのみならず、現在は規制の対象外であるアルコールやたばこより低いことが報告されている[1,2,3]。
大麻の適切な使用が、ストレス[4]や精神の緊張の緩和を促し[5]、体内の様々な器官での恒常性維持機能を高める働きをもたらす[4]ことは広く知られている。また、大麻は古くから医薬品として用いられており、多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛[6]やオピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛[7]、AIDS患者の進行性食欲減退や体重減少などの症状を伴う消耗症候群[8]、依存性薬物の依存症[9]など、様々な疾病の治療に有効であり、実際に、大麻や大麻からの抽出物を主成分とした薬剤が治療薬として認められ、処方されている国もある[7]。
先進諸国の間では、大麻の健康への影響に関する最新の科学的知見、個人の価値観を尊重する考え方などに基づいて、薬物の害削減政策(ハームリダクション政策)として、個人的な使用目的の大麻の少量の所持については、逮捕しない政策を採用している国も多いが、栽培を禁止している国際条約との軋轢により、犯罪組織への莫大な不正利益の供給や取締りに費やされるコストの増大、各国の国民の薬物政策への信頼性の低下など、様々な問題が生じており、現在の国際条約を改めるよう求める声が上がっている。
一方、わが国においては、禁止政策(ゼロトレランス政策)に基づいて、大麻が国際条約によって規制されている植物であることを理由に、大麻の個人的な使用目的や非営利的目的の為の所持や栽培が、懲役刑をもって全面的に禁止されている。また、医療上の目的の為に、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること、大麻から製造された医薬品の施用を受けることさえも懲役刑をもって全面的に禁止されている。また、もっぱら産業上の目的の大麻の栽培のために、大麻栽培者免許の取得を正当な手続きを行って申請しても交付されない状況が続いている。こうした現在のわが国の大麻政策がもたらす社会的な損失は甚大であり、取締りに費やされる多額の税金の浪費や犯罪組織への不正利益の供給、国民の薬物政策への信頼性の低下、持続可能な社会の構築と発展の著しい妨害など様々な問題を引き起こし、末端の使用者に懲役刑を課すことや重病患者の生存権を著しく脅かすことなどで重篤な人権侵害をも引き起こしている。
現在のわが国の大麻政策が引き起こす様々な問題が、古い国際条約による大麻の規制と政府の古い情報に基づく大麻の有害性の過大評価や認識の誤りに起因することは明らかである。現在の国際条約による大麻の規制は、大麻に関する最新の知見と照らし合わせて考えると論理的整合性を欠く内容であり、これを改めなければ大麻問題の根本的な解決や適正に機能する薬物政策の実行は不可能である。2008年、国連は、この1年を「反省と熟慮の年」(Year of Reflection)とすることを明言しており、過去10年間の薬物政策を総括し、新しい政策を話し合う会議が開催されることから、古い国際条約に起因する大麻問題の解決と大麻取締法の抜本的な改正に向けて、日本政府に対し以下のとおり提言する。
1. わが国の大麻政策の現状と問題点
1.1 大麻政策の現状
大麻が国際条約で禁止されている物質であることを理由に
-禁止政策(ゼロトレランス政策)に基づいて、大麻の個人的な使用目的や非営利的目的の為の所持や栽培、配布が、量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。
-医療上の目的の為に、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること、大麻から製造された医薬品の施用を受けることさえも懲役刑をもって全面的に禁止されている。
-「大麻は危険な薬物である」という固定観念に基づき、極端に大麻の有害性を誇張した科学的根拠のない情報を流し続けている[10]。また、このような情報を用いて、薬物乱用防止教育や裁判を行っている。
-産業利用目的で、正当な手続きを行って、大麻栽培者免許取得を申請しても交付されない。
-不正大麻撲滅運動と称して、野生の大麻草までも撲滅の対象とした活動を行っている。
1.2 大麻政策の問題点
・大麻の有害性はアルコールやたばこより低いことが明らかにされているにも拘らず、個人的な使用や非営利的目的の大麻の所持や栽培、配布を懲役刑をもって禁止することによって、大麻使用者に重篤な人権侵害を行っている。
・大麻使用者を犯罪組織と結び付け、覚せい剤などの、より危険なハードドラッグとの接触の機会を増加させ、犯罪組織に莫大な不正利益を供給している。
・アルコールやたばこより安全な代替として大麻を選択する権利が認められていない。
・大麻の取締りに費やす労力や費用が、大麻の実際の有害性に見合っておらず、税金を浪費している。
・医療上の目的の為に、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること、大麻から製造された医薬品の施用を受けることさえも懲役刑をもって全面的に禁止することによって、患者の生存権を著しく脅かしている。
・アルコールやたばこ、覚せい剤などの、より危険な依存性薬物の依存症の治療に大麻を使用することが認められていない為、患者の依存性薬物からの脱却を困難にしている。
・薬物乱用防止教育と称して、極端に大麻の有害性を誇張した科学的根拠のない情報を流し続けることにより、主として、未成年者を含む若年層において、政府による薬物に関する情報への信頼性を著しく低下させ、深刻な混乱を引き起こしている。
・裁判で、大麻の有害性を立証する資料として、極端に大麻の有害性を誇張した科学的根拠のない情報を採用している為に、事実誤認による重篤な人権侵害を引き起こしている[11]。
・繰り返し利用することが可能な環境問題を改善する貴重な資源である大麻の栽培者免許の取得を過剰に厳しく制限することにより、持続可能な社会の構築と発展を著しく妨げている。
・環境の保護について妥当な考慮を払うことを怠り、野生の大麻までも撲滅の対象としている為に、重篤な環境破壊を引き起こし、税金を浪費している。実際に、アサカミキリという昆虫が絶滅の危機に瀕している[12]。
2 日本政府への提言
大麻の有害性と現在の大麻の規制による弊害を比較すると、規制による弊害のほうが遥かに大きく、現在の大麻の規制は適正に機能するものであるとはいえない。わが国における大麻政策の現状と諸問題が、古い国際条約による大麻の規制に起因することに鑑み、日本政府に対し以下の3つを提言する。
Ⅰ.国際条約による大麻の規制を最新の知見と照らし合わせ、薬学的、医学的、社会学的な観点から再検証するよう国連麻薬委員会に働きかけることを求める。
Ⅱ.世界の全ての成人の個人使用目的及び非営利的目的の為の大麻の栽培と所持の権利を認めるよう国連麻薬委員会に提議することを求める。
Ⅲ.禁止政策(ゼロトレランス政策)から害削減政策(ハームリダクション政策)への転換[13]の試みを行うことを求める。
以上
参考文献
1.House of Commons Science and Technology Committee: Drug classification: making a hash of it? Fifth Report of Session 2005-06 HC 1031
(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf)
2.David Nutt, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse
The Lancet - Vol. 369, Issue 9566, 24 March 2007, Pages 1047-1053
(http://www.ukcia.org/research/developmentofrationalscale/DevelopmentOfARationalScale.pdf)
3.Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New York Times, Aug. 2, 1994 "Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use."
(http://drugwarfacts.org/addictiv.htm)
4.Robert Melamede:Harm reduction-the cannabis paradox
Harm Reduction Journal Date: 22 September 2005
(http://www.harmreductionjournal.com/content/2/1/17#B2)
5.渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 -治療薬への応用-
Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV
北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17~32
(http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf)
6.H.M. Meinck, P.W. Schonle, and B. Conrad:EFFECT OF CANNABINOIDS ON SPASTICITY AND ATAXIA IN MULTIPLE SCLEROSIS
J Neurol (1989) 236: 120-122
7.大塚製薬News Release2007年2月14日
(http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html)
8.WORLD HEALTH ORGANIZATION:Cannabis : a health perspective and research agenda
(http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_msa_PSA_97.4.pdf)
9.Yamaguchi, T., Hagiwara, Y., Tanaka, H., Sugiura, T., Waku, K., Shoyama, Y., Watanabe, S. and Yamamoto, T:Endogenous cannabinoid, 2-arachidonoylglycerol, attenuates naloxone-precipitated withdrawal signs in morphine-dependent mice
Brain Research Volume 909, Issues 1-2, 3 August 2001, Pages 121-126
10.(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター:
大麻について (http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm)
大麻の症状 (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3.htm)
大麻の身体的影響 (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-1.htm)
大麻の身体的影響(詳細) (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-3.htm)
大麻の精神的影響 (http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm)
11.平成16年(う)第835号 大麻取締法違反被告事件 捜査報告書 大阪高等検察庁 検察官検事 藤田義清
(http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=103)
12.アサカミキリ 学名:Thyestilla gebleri 分類: コウチュウ目 カミキリムシ科
環境省カテゴリ: 準絶滅危惧(NT)(http://www.jpnrdb.com/search.php?mode=map&q=07170943591)
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