厚労省の持っている大麻の「正しい知識」目録で紹介したうち、未入手だった2点がかなり前に届いていました。なんだか、公開するのも馬鹿馬鹿しく、虚しく、遅くなりました。
厚労省に対しては、既に「厚労省が所有している大麻情報の全て」を情報公開請求し、回答を得ています。1月5日にレポートしました。
厚生労働省が持っている大麻情報の全て[情報公開請求への回答]
今回の情報公開請求は、厚労省が、内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」に対し、「薬物についての正しい知識を普及した」と報告しているので、厚労省の言う「正しい知識」のうち、「大麻についての正しい知識」とは何か、その具体的な情報を公開するよう求めたものです。出てきたのは、上記の「大麻情報の全て」に加え、以下の2点でした。25MBもあって重いです。無理して読むほどのシロモノではありません。今ではダメゼッタイ系のホームページでも見られなくなった、「大麻乱用患者29歳男性の手紙」など、懐かしい情報もあります。これはフロッガーさんが検証済みです。
「大麻乱用患者29歳男性」の手紙を検証する
厚労省が認識している大麻の科学的事実について、そのあまりの貧困さを、私たちはもう十分過ぎるくらい証明してきたと思います。
海外の薬物情報を収集する担当者がいながら、大麻研究の事例情報を全く持っていない厚生労働省。
誤った情報を訂正しようとしない役人たちや、元役人の天下り。
「厄人天国・日本」であります。
12.薬物乱用防止読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」健康に生きよう パート20
13.ダメ。ゼッタイ。ポケットガイド
厚労省が所有している薬物の正しい知識(追加分)[kai3118.pdf 25.7MB]
クリックするなら↑より↓。
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以下はカナビス・スタディハウスからの転載です。
いつものことながら、カナビス・スタディハウスのリアルタイムで有意義な情報提供に感謝。
第51回国連麻薬委員会
黙らされたNGO代表の発言
真実から逃げまくる国連ドラッグ戦争司令官
Source: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
Pub date: 14 Mar 2008
Subj: Silenced NGO Partner
Author: Peter Sarosi
http://www.drogriporter.hu/en/node/929
意外な幕開け
今回の第51回国連麻薬委員会の開催にあたってちょっと意外だったのは、国連薬物犯罪事務所のアントニオ・コスタ事務局長が政府代表団の前ではオープニング・スピーチせずに、批判的なNGOの前で行ったことだった。
彼はそこで、自分たちが誇る国連のドラッグ・コントロール・システムが顕著な成果を上げていることには 「確固たる事実」 があるのにもかかわらず、多くの人たちが 「故意に認とめようとしていない」 と挑発的な主張を展開した。
それを聞いていた私は、コスタ局長から 「口うるさい少数派」 で 「がさつなドラッグ擁護派」の集まりと決めつけられたNGOメンバーの一人として、少々入り組んだ気持ちになった。
だが何よりもうれしく思ったのは、われわれの声が 「明瞭に」 国連のドラッグ・コントロール・システムの最高責任者に届いていることがわかったことだった。これで、彼が、この世界最大のドラッグ政策意志決定フォーラムのオープニングに当たって、断固たる構えでわれわれの批判を受けて立つつもりになっているのがはっきりした。
もう一つのポジティブな驚きは、彼が、ドラッグ政策においては人権が重要だと強調していたことだった。これは、間接的ながらドラッグ犯罪に対する死刑を廃止することを求めたもので、厳罰国からは異議が出てくることは間違いない。
時代は変わる
麻薬委員会にNGOの参加が認められたのは今回が初めてのことになる。私は、この委員会のテーマ別の会合で、ヨーロッパ・ハームリダクション・ネットワーク と ハンガリー市民の自由ユニオン の代表として発言する機会が与えられたことをとても光栄に思った。
数年前ならば、このようなことは考えられなかった。また、これまでは多くの人たちが期待するのが無駄だと思っていたが、ドラッグ・ユーザーに対する刑事制裁の緩和についても最近の国際麻薬統制委員会(INCB)年次報告書で取り上げられ、エイズ問題への指摘やハームリダクションにも前向きな議論が見られるようになってきた。
明らかに、時代は変わってきた。ドラッグ政策の分野で市民グループの果たす役割が重要であることがますます認められるようになってきた。
しかしながら、コスタ局長のNGO批判派に対する態度は総じて尊大で、特に、「黙っているだけの人は不要」 というスローガンの下で開かれたNGOフォーラムでは顕著だった。
単純で核心を突いた質問
それが最も強く表れたのは、オランダの精神分析医であるフレデリック・ポーラーク氏が問いかけた非常に単純な質問にまともに答えられずに彼の理性が退いた時だった。
ポーラック氏の質問は、「禁止法がドラッグ問題に対処できる唯一の方法だとすれば、オランダのカナビスの使用率が近隣諸国の多くよりも低いか同じ程度である事実について、どう説明するのですか?」 というものだった。
この質問単純ながら、まさに国連の政策の欺瞞性の核心を突いたものだった。なぜなら、国連のドラッグ禁止政策では、ドラッグの供給源を断てば自動的に需要も無くなるという仮説の上に成り立っているからだ。この理論が正しければ、社会や経済や文化的な背景が同じような2つの国で、片方が店でカナビスを買うことができ、もう片方が売買で刑務所行きになる場合には、カナビスの使用率に大きな違いが出てこなければならない。
だが、実際にはそのようになっていない。オランダではコーヒーショップでカナビスを買うことができるようになっているが、統計では、オランダのカナビス使用率はアメリカやヨーロッパの多くの国に比べて低い水準で比較的安定している。
オランダとアメリカのカナビス使用状況の比較
社会指標 比較年 アメリカ オランダ 12才以上の生涯カナビス使用率 2001 36.9% 17.0% 12才以上の過去1カ月のカナビス使用率 2001 5.4% 3.0% 12才以上の生涯ヘロイン使用率 2001 1.4% 0.4% 10万人当たりの投獄者数 2002 701 100 一人当たりの刑事犯罪システムの費用(ユーロ換算) 1998 379 223 10万人当たりの殺人数 1999-2001 平均 5.56 1.51 Source: Drug War Facts
レッド・ハーリング
コスタ局長はスピーチの中で、黙っているNGOは不要だと強調して、自分の見解に挑んでくるように大見得を切ったが、それに応じて挑んだポーラック氏の質問に返ってきた答えは誠実さも明解さもないレッド・ハーリングだった。
レッド・ハーリングとは、赤い燻製ニシンの強い臭いが猟犬の鼻を狂わせることから出てきた言葉で、本来の問題とは全く無関係なもっともらしいことを言って注意を別の方向にそらす詭弁論法だが、まともな返答をできない政治家や官僚の常套手段になっている。
コスタ局長は、コーヒーショップ数が最近では減ってきているというデータを持ち出してきて話をそらそうとした。局長の言っているデータは不正確ではあるが、確かに、オランダ政府は、他の国ばかりではなく国連からさえも強いプレッシャーを受けてコーヒーショップ数を減らしてきてはいる。しかし、このことは何の説明にもなっていない。
実際には、最近の減り方と言っても年間せいぜい数%で、コーヒーショップ・システム機能は1976年以来実質的にずっと変わっていない。そして、何よりも重要なのは、若者のカナビス使用率が、厳格な刑事政策を採っている国よりもオランダのほうが低くなっているという厳然たる事実があることだ。だが、コスタ局長は、このことには全く触れようとはしていない。
当然のことながら、政治家は証拠にもとずいて決定を下さなければならないが、だからといって、政治家の意思決定が問題の証明になるわけではない。だが残念なことに、国連のドラッグ政策は、科学ばかりではなく人権をも下に置いて政治の意志決定を優先させたドグマの上に成り立っている。
ポーラック氏がこのことを指摘すると、コスタ局長はいきり立って、これ以上の議論は不要だとして 「ピリオド、ピリオド」 と叫んで次の発言者に話を振り向けようとした。すかさずポーラック氏の後ろにはセキュリティ・ガードが・・・
手飼グループの演出
このとき、一部の人たちは、コスタ局長の反コーヒーショップ発言に喝采を送っている。彼らは、会合が終わって局長が退席するときも立ち上がって拍手喝采を送っていた。
もちろん、彼らは演出のために送り込まれてきた反ドラッグ政府の手飼で、スエーデン政府が自国のドラッグ政策を売り込むために資金を出している国際機関の反ドラッグ・ヨーロッパ・シティー同盟や、「治療」と称してドラッグ・ユーザーをチェーンで縛って卑しめることで悪名高いロシアのSUNDIAL (Supporting United Nations Drug Initiatives And Legislation) のメンバーたちだ。
また、アメリカ政府のドラッグ戦争司令官のスピーチライターだった人物に率いられたNGOグループやドラッグ・フリー・アメリカ・パートナーシップの代表の顔もあった。ドラッグ・フリー・アメリカは、学校でのドラッグテストはドラッグ防止しは何の役にも立っていないという証拠がたくさん出てきているのにもかかわらず、相も変わらず子供たちの小便を強制的に集めればドラッグ問題は解決できると主張しているグループだ。
許しがたい侮辱
今回の会合では、国連の高官ともあろう人物が、現在のドラッグ・コントロール体制に理路整然と反論する専門家を侮辱的に扱うという到底受け入れることはできない態度を示した。
コスタ局長は、オープニング・スピーチで議論を挑んでくるように言ったが、片方で、強力な質問を投げかけてくる誠実で前向きな反対派を 「イカれている」 (lunatics) とか 「プロ・ドラッグ」 などと呼んでアドホミネム攻撃している。そもそも、このような偏見を持った人物とオープンでまともな議論ができるはずもなかった。
加盟国の納税者の税金から無税のサラリーを得ている国連の高官として、また、過去10年の世界のドラッグ政策と統括している責任者として、彼には誠実に説明責任を果たす義務があるはずだ。
そして、まず第一に、限られた資源と安いサラリーにもめげず、汚名と差別の壁をのり越えてドラッグ乱用問題に取り組み、害を削減しようと奮闘している人たちに尊敬の念を払うべきなのだ。
たとえ、ドラッグを合法化すべきだと信じている人であっても、あるいは、たとえ自身がドラッグ・ユーザーであったとしても、国連の憲章にも誇らしく掲げられているように、奪うことのできない人権と尊厳を持つ人間であることには何ら変わりはないのだ。
ピリオド.
昨年の12月の始めにニューオルリンズでドラッグ政策の変更を求めるグループが中心になって 国際ドラッグ政策改革カンファレンスが開催されたが、それに招待されたコスタ局長は果敢にも出席して、ドラッグの供給を減らすことができればドラッグへの要求や問題も少なくなると主張するスピーチを行った。
これに対して質問者のひとりが、オランダの例を上げて、ドラッグの入手しやすさとドラッグ問題は結び付いておらず、抑圧的禁止政策を取っている周辺の国のほうが中毒や過剰摂取による死亡事故が多いと指摘すると、コスタ所長は、この時もそれには直接答えず、オランダは 「アンフェタミンを作ってヨーロッパを毒している」 とレッド・ハーリングを投げつけてはぐらかしている。
オランダで密造されているのはアンフェタミンではなくエクスタシーなのだが、彼は、国連がエクスタシーを 「アンフェタミン・タイプの興奮剤」 と位置づけていることを利用して、最近急速に大きな問題になってきているヨーロッパのアンフェタミン問題をオランダのせいにして、オランダを悪く印象付けようとしていた。
このように、禁止論者たちは反論に窮するとレッド・ハーリングを投げつけたり、アドホミネム攻撃をしたり、自分に都合の良いように定義や基準を変えてそれを梃に非難を展開することが常套手段となっている。
禁止法は期限切れ? フレデリック・ポーラック、インタービュー (2007.12.4)
コーヒーショップ数の変遷
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国連麻薬委員会宛てに「国際条約による大麻規制の見直しを求める提言」をFAXで送りました。どのように扱ってもらえるかは定かではありませんが、日本からのメッセージ、あるいは意思表示としてどんどん発信していこうと思います。
英語を母語とする友人の友人・・・アルカイダではありません・・・に書いてもらった前置きに、当方の住所氏名を記載して送付しました。
英語サイトにも掲載し、海外からもコメントを受けられるようにしたいと思いつつ、誰かウェブ系の作業を手伝ってくれる人はいませんか?
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国連麻薬委員会と海外のNGOに宛てた「国際条約による大麻規制の見直しについての提言」、ネイティブチェックを受けた英語訳ができたので掲載します。
We (Japanese NGO) submit the following proposal to the 51st session of the UN Commission on Narcotic Drugs as a formal request to conduct an objective review of Cannabis regulation by international treaties.
Please examine the information presented to build an effective drug policy.
A Proposal for Reforming Cannabis Control under the International Treaties
Cannabis Control Law Victim Center (THC Japan)
THC stands for:Taima torishimariho (Cannabis Control Law) Higaisha (Victim) Center
Mar 2008
Cannabis is a strictly controlled plant as well as coca and poppy under the regulation of international treaties such as the 1961 Convention and the 1988 United Nations Convention. Many scientific reports have concluded that cannabis is much less harmful than heroin and cocaine, and some suggest even alcohol. As for the benefits associated with cannabis, It is widely accepted that use of cannabis causes relief of mental stress, and enhances homeostatic function. Some reported that it shows positive effects in pain relief treatment of multiple sclerosis and terminal cancer, on the loss of appetite and body caused by the progressive wasting syndrome of HIV carriers, and the dependence of alcohol. Moreover, it is expected that cannabis can be applied as a reliever to syndromes of mobility impairment, physical drug dependence, neuronal disorder and psychiatric disease. Despite its legal status, it has actually been prescribed as a medicine to a various diseases in some countries.
In many developed countries, especially in Europe, police do not make arrest for the personal possession of cannabis. These policies, which literally conflict with the international drug treaties, are consistent with scientific findings about the physical risk of cannabis and allow law enforcement to focus there efforts on real drug problems that negatively impact society. On the other hand, prohibition has created drug-related organized crimes and increased the law enforcement cost, losing the public credibility for the policy's effectiveness. We see many public demands for reforming the international drug policies so to address real drug problems more effectively.
In Japan, cultivation and use of cannabis for recreational purposes in any form leads to a prison term under the zero-tolerance policy backed by the prohibitive international treaties. Only a person who acquires the hemp grower's license can grow cannabis licitly. However, it is limited only for industrial purposes and rarely issued by the authorities. The same strict prohibition is applied to the use for medical purposes. These prohibitive policies have consequently spawned a number of social problems in this country such as the expansion of the underground economy and, proportionately, its law enforcement cost, and, above all, violation of human rights of personal users and depriving therapeutic opportunities from medical cannabis patients.
It seems clear that these restrictions are attributed to the exaggerated negative claims and misconceptions about actual effects of cannabis. The schedule under the international treaties, is inconsistent with recent scientific findings, and should be reviewed and reformed to make the drug policy work properly. As the United Nations defined the year 2008 as a "Year of Reflection", holding meetings to review its drug policy of the past decade, we think it is a time to re-address the policy so it is consistent with scientific data and potential benefits associated with cannabis which is after all a natural plant.
1.The Current Japanese Cannabis Policy and Its Problems
1-1.Current Policy
Using prohibitive international treaties as a basis for domestic legislation, the Japanese authorities
1) have banned noncommercial use, cultivation and distribution with prison term regardless of its amount and purpose.
2) have banned application and delivery of cannabis-based medicines for medical purpose with prison term.
3) have conducted public campaign aiming to reinforce the stereotype that cannabis is a dangerous narcotic.
4) have rarely issued the hemp grower's license for licit industrial purpose even with due procedures.
5) have conducted the eradication project of wild cannabis in the name of "crusade against illicit cannabis".
1-2.Problems
1) Human rights are violated by imposing prison terms for noncommercial use, possession and cultivation of cannabis: a plant widely accepted to be less harmful than cigarettes.
2) An expanding market controlled by criminals is placing cannabis users whom are otherwise law abiding citizens in contact with hard drug dealers.
3) The potential of cannabis as a substitute for more harmful drugs is ignored.
4) The law enforcement cost to crack down on cannabis-related crimes is not worth the physical harm of cannabis itself.
5) Choice of treatment of medical cannabis patients is jeopardized by sentencing prison term for application, delivery and use of cannabis-based medicine in any form.
6) Banning application of cannabis for addiction treatment deprives people, who have dependency on drugs such as alcohol, nicotine and metha-amphetamine, of effective opportunity to recover.
7) The exaggerated messages about physical harm of cannabis from authorities have little scientific basis. They misinform young people and deteriorate the credibility of government information about drugs as a whole.
8) The factual errors about cannabis continue to promote human rights violations in the form of severe and unjust sentences in cannabis court cases.
9) The high applicative potential of cannabis as a natural resource cannot be developed by keeping grower's license application rejected.
10) Wild cannabis eradication project made an insect, hemp-longicorn, face almost certain extinction.
2.Proposal for the UN Commission on Narcotic Drugs
It is clear that the severe penalties used to enforce cannabis control are more harmful than the act of possession or use itself. Our position is that the Japanese cannabis policy is unjust and counterproductive. Outdated and un-renewed international treaties provide the foundation to Japanese authorities as a justification for their policy. In light of this, we hereby make following three proposals to the UN Commission on Narcotic Drugs.
1. International regulations of cannabis should be reexamined objectively with the latest findings from pharmaceutical, medical and social sciences.
2. Individual rights of cultivation, possession and use of cannabis for personal and medical use should be granted.
3. The basic idea for international cannabis control should be changed from zero-tolerance policy to one based on harm-reduction philosophy.
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「国際条約による大麻規制の見直しを求める提言」(pdf 27.83KB)
フォーラムでの野中原稿はこちら
上記の提言を、薬物対策推進本部を構成する閣僚と統括本部に昨日速達で郵送しました。
今回の「提言」は国連麻薬委員会の開催に合わせたものですが、国内では、内閣府に設置された薬物対策推進本部の主導する「薬物対策新5か年戦略」が7月に期限を迎えます。
国連麻薬委員会は新しい1年を「反省と熟慮の年」と位置付けており、3月の第51会期での議論の行方に注目したいところです。その国連での議論も踏まえ、国内での薬物政策もまた「反省と熟慮」が求められるでしょう。
この節目の年に、真に効果のある政策を求め、大麻を制度的に管理する日本社会の実現に向けて取り組みを深めたいと思っています。
「提言」送付先の閣僚と本部は以下です。
■薬物対策推進本部構成閣僚
内閣総理大臣 福田 康夫 殿
内閣官房長官 町村 信孝 殿
国家公安委員会委員長 泉 信也 殿
内閣府特命担当大臣(金融)渡辺 喜美 殿
法務大臣 鳩山 邦夫 殿
財務大臣 額賀 福志郎 殿
文部科学大臣 渡海 紀三朗 殿
厚生労働大臣 舛添 要一 殿
国土交通大臣 冬柴 鐵三 殿
総務大臣 増田 寛也 殿
外務大臣 高村 正彦 殿
経済産業大臣 甘利 明 殿
警察庁長官 吉村 博人 殿
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)殿
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厚労省に情報開示請求していた大麻についての「正しい知識」の開示決定通知書が2月8日に届いています。以下がその内容です。
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)1
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4. Cannabis : a health perspective and research agenda
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)
12.薬物乱用防止読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」健康に生きよう パート20
13.ダメ。ゼッタイ。ポケットガイド
「不開示とした部分とその理由」については「なし」でした。
上記の文書のうち、1から11までは既に「厚労省の持っている大麻情報の全て」を開示請求した際に示されたもので、追加で出てきたものは11と12の冊子です。この2点についてのみ文書を取り寄せる手続きを取りましたので、届き次第公開します。
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ちょっと前のことだが、麻薬委員会の件などについて、1月22日に外務省に電話取材した。対応されたのは昨年の第50会期にも出席された女性担当官だった。以下、録音からの書き起こしを抜粋。(「し」は白坂、「担」は担当官氏)
し「お忙しいところすいません。私、大麻取締法被害者センター代表の白坂と申しまして、大麻政策の見直しを求めて活動している者なんですけれども、3月に国連麻薬委員会がありますよね?それについての外務省の政策的な対応についてお話を伺いたくて電話をしたんですけれども」
担「今年の3月の麻薬委員会ですか?」
し「はい。昨年の第50会期の麻薬委員会で日本政府はアルゼンチンと共同で決議案を出して採択されてますよね?」
担「ええ、はい」
し「3月の麻薬委員会でも何か同じように日本政府として決議案などを提出する予定はあるでしょうか?」
担「今まさに検討を進めているところなんですけれども、現時点ではまだ決議案などを提出するという決定には至っておりません」
し「そうですか。昨年の50会期の麻薬委員会で日本とアメリカがハームリダクション政策に反対したというレポートを読んだんですけれども・・」
担「そういうレポートが出てるんですか?」
し「あ、それは外務省のレポートではなくてNGOのレポートですけれども」
担「へえ、そうなんですか。ちょっと私の方ではそのようなレポートを知らないんですけれども、どちらが作っているものですか」
し「HIV関係のNGOです。サイトで見たんですけれども、そのようなことはなかったです?」
担「えー、特に会期の中ではハームリダクションはテーマになっていなかったと思うんですけれども」
し「ああそうなんですか?じゃレポートが間違ってるのかな。日本政府がハームリダクションに反対しているということはないんですか?」
担「それはハームリダクションという概念自体を否定するということはないと思うんですけれども」
し「昨年はどなたが出席されたんでしょう?」
担「私が出席しましたが、ただ非常に大きな会議でして、会議もいくつか並行して行われておりまして、私が対応した範囲ではハームリダクションの話というのは出てこなかったんですね」
し「あと警察庁からも代表の方が参加されてますね?」
担「そうですね、各省から」
し「今年の3月の会議には外務省からと警察庁からも参加されるんですか?」
担「そうですね」
し「厚生労働省なんかも絡んでるんですか?」
担「そうですね]
し「じゃ厚労省からも担当の方が出席されるんでしょうか?」
担「そうですね、おそらくそういうことになるんだと思います。まだ出席のお返事とかはもらってないんですけれども、国内の関係省庁さんの方には出席の照会をかけさせて頂いております」
し「まだ出席される方ははっきりしていないですか?」
担「ええ、まだ回答は頂いていないです」
し「そうですか、そのとりまとめは外務省が行うということでよろしいわけですか?」
担「そうですね、はい」
し「ハームリダクションについては外務省ではなくて別の所が担当されているということでしょうか?」
担「まあハームリダクション担当省というのはないんですけれども(笑)」
し「昨年の麻薬委員会で日本政府がハームリダクションに反対しているというレポートを読んだものですから、どういう理由で反対しているのかと思いまして」
担「そうですね、ハームリダクションについては国際的にも賛否両論の立場がありますよね。ハームリダクションの政策を導入することによって、効果的な何らかの社会的な成果が得られると判断できる国についてはハームリダクションを実施すればいいですが、必ずしもハームリダクションというのは全世界的に実施する必要のある政策なのかということについては慎重な検討が必要ということが日本の立場ですけれども、基本的には日本はゼロトレランスの政策を良しとして、そのおかげで効果的な薬物政策が行われているというふうに認識しています」
し「私は大麻政策を見直してほしいという観点から活動してるんですが、覚せい剤の場合など、使用だけで逮捕されてしまうので、中毒者が逮捕を恐れて病院に行けず、治療を受けられずに、意識が錯乱しちゃった人が刃物を振り回して凶悪な犯罪が起きてしまうことなどもありますよね?」
担「はい」
し「そのような場合にまず逮捕ありきではなくて、まず治療を受けることができる政策であれば凶悪な犯罪を未然に防ぐことができると思うんですけれども」
担「そのような点については国内では外務省というより、法務省なり警察庁さんなりが所管している事項になると思いますので、そのお考えについて特段外務省の方からコメントすることはできないんですけれども」
し「そうですか。それでは3月の麻薬委員会にどなたが出席されるかというのはいつ頃分かるでしょう?」
担「えーと、ちょっとまだわからないですね」
し「外務省が窓口になっていることは間違いないのですね?」
担「ええ、国連側への登録などは外務省を通じて行っております」
し「それと、これも外務省管轄ではないかと思いますが、海外などでは大麻が産業的に利用されていますよね?」
担「ああ、そうですか、まあ産業目的ということであれば条約の対象外ですので、産業目的ということであれば問題はないのかと思いますが」
し「いや、ところが日本の場合は厚労省が薬物として意味のない大麻まで栽培の許可を出さないので麻の産業が育たないんですよね。GHQに大麻取締法を押し付けられたまま、そのまんまなので」
担「はあ・・・」
し「ヨーロッパなんかでも自動車の部材に大麻が利用されていたり、建材に利用されていたりするんですけれども、日本の場合はもう全く薬物として意味のない大麻まで突然変異するかもしれないといった理由で取り締まり一方なんですよね。そういったことについて外務省としてはどうお考えですか?」
担「まあ、それは、、、わが国の薬物政策にとって必要な政策であると判断するのであれば、特段それは条約に違反する行為ではありませんし・・・」
し「条約に違反する行為ではないかもしれませんけど、大麻を産業的に活性化させるという、大麻産業の点からは大きなマイナスだと思いません?」
担「大麻産業の活性化ですか?まあ、ちょっと、それはあのー、よく分からない、それはちょっと、特にあのー(笑)、特にお答えすることができないんですけれども(笑)」
し「(笑)まあ外務省に聞くことじゃないんですけどね、私も分かってて聞いてるんですけど。厚生労働省を何とかしもらえませんか、外務省の方で」
担「いやー、ハハハハ」
し「厚生労働省は完全に腐ってますよ」
担「ああそうですか(笑)」
し「そうですよ、腐ってますよ」
担「いやー、あはははは」
し「ハイ確かに腐ってますとは答えられないでしょうけど(笑)。・・・ではまた麻薬委員会への出席者の確認とか、私達の要望書の提出などについてご連絡させて頂きますので、うっとうしいナーとお感じかもしれませんけど、よろしくお願いいたします」
担「はい」
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国際条約による大麻の規制の見直しを求める提言の日本政府向けヴァージョンと国連麻薬委員会向けヴァージョンについて最終的な調整を行いました。
今回のプロジェクトにご参加いただいている皆様に改めて御礼申し上げます。
各提言はフォーラムにアップしました。
■日本政府向けヴァージョン
■国連麻薬委員会向けヴァージョン
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内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」のウェブに掲載されている、「薬物乱用防止新五か年戦略」のフォローアップに、厚生労働省からの報告があり、その中で厚生労働省は、国民に対し、薬物に関する「正しい知識」を普及したと書かれています。その「正しい知識」のうち、大麻について、この報告を受けた「薬物乱用対策推進本部」は内容を把握しているのかどうか、情報開示請求を行いました。その回答が内閣府からありました。電話で担当の方が言っていた通り、「正しい知識」の具体的な内容は把握していないとのことです。下記、その不開示決定です。
府政共生第79号
平成20年2月4日行政文書不開示決定通知書
白坂和彦殿
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
柴田雅人
平成20年1月10日付で受け付けた行政文書の開示請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した行政文書の名称
薬物乱用防止対策推進本部のウェブサイトに掲載されている「薬物乱用防止新5か年戦略フォローアップ(平成19年8月3日付)の目標1(1)の厚生労働省の報告にある「薬物乱用防止に関する正しい知識」のうち、大麻について科学的に正しい知識であることを示す根拠文書
2 不開示とした理由
開示に係る行政文書を保有していないため
3 教示
この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、内閣総理大臣に対し審査請求することができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6ヶ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
*担当課等
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付庶務担当
TEL:03-5253-2111(内44106)
内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」は、厚労省の言う大麻の「正しい知識」について把握していないことが明らかになりましたが、では当の厚生労働省自身は大麻についての「正しい知識」をどのように認識しているのでしょう。厚労省にも同じ内容の情報開示請求を行っていますので、回答があり次第お伝えします。
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厚生労働省の情報公開に対して行っていた異議申立のうち1件について、内閣府情報公開・個人情報保護審査会から答申書のコピーが届きました。完全勝利です。この件です。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報のネタ元は、15年以上前の米国製薬物標本の説明書ですが、その原本を厄人の天下り財団ダメセンも、厚労省も持っておらず、今やコピーしか存在しないシロモノです。その薬物標本の説明書には医学的根拠など最初からありません。その説明書には「本書に収録された主な分野及び掲載された薬物のいずれにつきましても、完璧な分析を行ったものではありません。記述はあくまで人々の注意を喚起し、問題の特定に寄与することを目的としています。従って、特定物質などに関する詳細情報をご希望の向きは直接お問い合わせ下さい」と書かれている。医学的な情報ではなく、政治的な情報なのである。
厚生労働省は、この説明書の翻訳が日本の公的大麻情報の根拠ではあまりにもお粗末なので、公的文書ではない、担当者個人が自分の勉強のために収集しただけだと言い張り、ごまかしておきたかったのでしょう。
公正な判断を下して頂いた内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員、名取はにわ氏、北沢義博氏、高橋滋氏に、心より感謝申し上げます。
★ ★ ★
府情個第112号
平成20年1月24日
白坂和彦様
情報公開・個人情報保護審査会
答申書の写しの送付について
下記の事件については、平成20年1月24日に答申をしたので、情報公開・個人情報を審査会設置法第16条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。
記
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
--------改ページ-----------
府情個第111号
平成20年1月24日
情報公開・個人情報保護審査会
答申書の交付について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答申書を交付します(平成19年度(行情)答申第398号)。
記
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
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(別紙)
諮問番号:平成19年(行情)諮問第68号
答申番号:平成19年度(行情)答申第398号
答申書
第1 審査会の結論
「厚生労働省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」及び「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示した決定については、別紙2に掲げる文書(以下「本件文書」という。)を対象として、改めて開示決定等をすべきである。
第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し、平成19年1月11日付け厚生労働省発薬食第0111016号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について、その取り消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
異議申立て人の主張する異議申立ての理由は、異議申立書及び意見書の記載によると、おおむね以下のとおりである。
(1)異議申立書
厚生労働省の委託により運営されている財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」という。)の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載されている大麻に関する情報は、世界各地で研究報告されている大麻の科学的な分析と著しく異なるため、センター及び厚生労働省の担当部局である監視指導・麻薬対策課(以下「担当課」という。)の担当者に対し、その記載の根拠及び出典について明らかにし、また情報を見直すよう求めてきた。
センター及び担当課の担当者との話で分かったことは、ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、14年以上前に米国から輸入していた薬物標本の説明書を翻訳したものだということである。その説明書は、「薬物乱用防止教育指導者読本」(以下「指導者読本」という。)としてまとめられ、同センターで販売されており、ホームページの大麻情報は、ほぼ指導者読本を丸ごと掲載したものである。
この指導者読本こそが、ホームページに記載されている大麻情報の根拠・出典であり、その原文である本件文書のコピーを所有していると、異議申立人の問い合わせに対して担当課の担当者は回答している。
今回の行政文書開示決定通知書には、本件文書が入っていないので、以下2点を申し立てる。
ア センターのホームページに掲載されている大麻情報の原典である英語版の開示を求める。
イ 今回の原処分において、開示実施文書に本件文書が含まれていない理由について説明を求める。
(2)意見書
ア 経緯
平成16年6月15日、センターにホームページに書かれている大麻情報の根拠と出典を示すよう、文書で問い合わせを行った。
同月25日、出典は、主に本件文書であり、発行年月日は不明との回答を得た。
平成18年6月12日、現在の医学的・科学的知見とは相容れない、大麻の有害性を誇張捏造するホームページの記述が改まる様子がないので、センターに問い合わせたところ、改訂の予定はないが、指摘の内容については、厚生労働省の担当部局にも連絡するとのことであった。
同月14日、ホームページの記述についてセンターに問い合わせたところ、本件文書は、10年ほど前まで輸入していた薬物標本の説明書であり、その原文は保管しておらず、記述の確認はできないとのことであった。また、本件文書の翻訳は、ホームページに転載されているだけでなく、指導者読本として、センターで販売されていたことも分かった。
同月15日、担当課に電話をし、ホームページの大麻情報は研究データの出典を示せないどころか、原本も残っていない古い米国製の薬物標本の説明書なので、記述を見直してほしい旨、申し入れた。
同月23日、担当課の担当者から電話があり、センターに連絡してホームページの大麻情報の原本がないがもう一度よく探してほしいと要請したところ、コピーが出てきたとのことであった。当該担当者は、センターからファックスでコピーを送ってもらったとのことであり、この原本のコピーがホームページに書かれている大麻情報の根拠であるとのことであった。ホームページには、大麻の害として「心拍数が50%も増加し、これが原因となって脳細胞の細胞膜を傷つける」といった記述があるが、そのデータの出典については、英語の原本コピーにも書かれていないとのことであった。それではデータの根拠・出典が明らかになったことにはならず、真偽の確認もできないので、データの根拠を示すよう、重ねて申し入れを行った。
同年9月5日、再度、当該担当者に連絡をとったところ、同僚たちにも調べてもらっているが、データの出典は未だわからないとのことであった。
イ 本件文書について
本件文書は、異議申立人の問い合わせに対応するため、担当課の担当者が仕事として、厚生労働省が運営を委託しているホームページを管理するセンターに照会して入手した文書である。
本件文書は、ホームページに記載されている大麻情報の英語原文である。記載されているデータの根拠を示すよう申し入れ、当該担当者は同僚にも協力を得て、出典を探したと回答している。
本件文書は、国民からの問い合わせによって、当該担当者が勤務中に仕事として入手した文書であり、当該担当者はセンターから厚生労働省宛のファックスで本件文書を得ている。
担当課は、異議申立人が問い合わせるまでホームページの出典を知らなかったのであり、これは仕事として入手した文書以外のなにものでもなく、本件文書が個人の所有物だという主張は、情報管理のずさんさを自ら立証するにほかならない。
ウ 諮問庁の説明に対する反論
(ア)諮問庁は、本件文書は、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためであると説明するが、当該担当者は、国民からの問い合わせに対応するため、仕事として、勤務時間中に税金で賄われている通信費及び事務用品を使い、本件文書を入手している。
(イ)諮問庁は、本件文書は、既に販売されている指導者読本の原本の一部であり、改めて組織的に検討、回覧等を行う必要がない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどしていないと説明するが、本件文書が指導者読本の原本の一部であることは、異議申立人の問い合わせによって初めて分かったことである。国民からの問いかけを上司にも相談しないのであれば、説明責任どころか、「国民本位の効率的で質の高い行政」など実現できるわけがない。
(ウ)諮問庁は、本件文書は、収集後、担当者の個人ファイルに編てつされ、担当者の机の中に保管されており、上司を含め、同僚もその存在を知らず、したがって保存・廃棄については担当者の判断で処理できる性質のものであると説明する。同僚や上司に説明報告することなく、ホームページの大麻情報には根拠がないという国民からの問い合わせによって判明した問題点を改善できるのか。
(エ)諮問庁は、念のため、行政文書ファイル管理簿で本件文書について検索してみたところ、該当する文書は存在しなかったと説明するが、これは、ホームページで国民に周知されている大麻情報の根拠文書を知らなかった、またその根拠を把握していなかったということである。
(オ)ホームページの運営をセンターに委託している厚生労働省には、国民に周知されている内容が医学的・科学的に適切であるかどうか確認する責任と義務がある。
ホームページに掲載されている情報の根拠を把握し、担当部署として適切に管理することは当たり前のことであり、その上で、本件文書を開示するよう求める。
第3 諮問庁の説明の要旨
異議申立人は、本件文書の開示と、開示実施文書に本件文書が含まれなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について諮問庁の考えを述べる。
1 本件異議申立ての経緯について
本件異議申立ては、異議申立人である開示請求者より、平成18年12月11日付でされた本件請求文書の開示請求に対し、原処分について、開示実施文書のほか特定の文書の開示を求める旨、平成19年1月22日付で提起されたものである。
2 異議申立人の主張について
異議申立人は、本件開示請求について以下のように主張しているものと考えられる。
(1)平成18年6月23日、ホームページの大麻に関する記述の根拠について、担当課へ問い合わせたところ、ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、センターで販売している指導者読本の英語版の原文を翻訳したものであり、本件文書のコピーを所持していると回答された。しかし、今回の行政文書開示決定通知書には、本件文書が入っていない。
(2)そこで以下の2点を申し立てる。
ア ホームページに掲載されている大麻情報の原文である本件文書の開示を求める。
イ なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求める。
3 諮問庁の考え方
(1)異議申立人は、上記2のとおり、本件文書の開示と、原処分に本件文書が含まれてなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について、諮問庁の考えを述べる。
(2)本件文書は、担当課の担当者が、センターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためである。
本件文書は、既に販売されている指導者読本の原本の一部であり、改めて、組織的に検討、回覧等をする必要のない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどしていない。
本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイルは、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった。
したがって、本件文書は、法2条2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである。また、本件文書の翻訳版である指導者読本は、一般に市販されているものであり、同様に「行政文書」には該当しない(法2条2項1号)。
なお、本件文書は、上述のように「行政文書」には該当しないものの、情報提供として、上記指導者読本と併せて、平成19年1月24日、諮問庁より異議申立人宛て送付したところである。
4 結論
以上により、異議申立人の主張には理由はなく、原処分を維持すべきものと考える。
第4 調査審議の経過
等審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。
1 平成19年2月16日 諮問の受理
2 同日 諮問庁から理由説明書を収受
3 同年3月26日 異議申立人から意見書を収受
4 同年4月24日 審議
5 同年11月20日 諮問庁の職員(厚生労働省医薬食品局総務課医薬情報室長ほか)からの口頭説明の聴取
6 平成20年1月22日 審議
第5 審査会の判断の理由
1 本件請求文書及び原処分における文書の特定について
本件開示請求は、厚生労働省所管の財団法人であるセンターのホームページの運用・管理に関する全ての文書及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書並びにホームページ運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書の開示を求めるものであり、処分庁は、現処分において、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示決定をしたものである。
異議申立人は、原処分における開示実施文書に本件文書が含まれていないとして、本件文書の開示を求めており、これに対して、諮問庁は、本件文書は行政文書に該当しないとしていることから、以下、本件文書の行政文書該当性について検討する。
2 本件文書の行政文書該当性について
(1)本件文書の内容等について
当審査会において、諮問庁から本件文書のページを受けて確認したところ、本件文書は、Drug prevention resources,Inc.が作成・出版した「DRUG EDUCATION MANUAL」という名称の冊子の表紙、中表紙、目次及び「CANNABIS」という標題の下での3ページにわたる記述部分の写しであり、当該部分には、大麻に含まれる成分やその有害作用等について記載されていることが認められる。また、これと併せて、諮問庁から指導者読本及びセンターのホームページに掲載されている大麻に関する記述部分の資料の提示を受けて確認したところ、指導者読本の大麻に関する記述の一部が本件文書の記述内容を翻訳したものであること、またセンターのホームページにおける大麻に関する記述は、本件文書の翻訳部分を含めて指導者読本に記載されている大麻に関する記述内容をそのまま利用して作成したものであることが認められる。
諮問庁によれば、指導者読本は、米国で作成された本件文書を含む薬物情報の説明書の翻訳に、日本の関係資料を付加して、一般的な薬物乱用防止の啓発資料として、平成9年3月にセンターが作成・発行したものであり、センターにおいて有償で頒布しているとのことである。また、本件文書を含む米国の薬物標本の説明書について、センターでは、現在、当該薬物標本を輸入しておらず、標本に添付される説明書の入手は困難とのことであった。
(2)本件文書の入手の経緯等について
諮問庁の説明並びに異議申立人の異議申立書を及び意見書によれば、以下の事実を認めることができる。
本件文書は、担当課の担当者が、異議申立人からの問い合わせを受けた後に、センターからホームページの大麻に関する記述部分の原典であるとして入手したものである。
また、当該担当者はセンターから本件文書を入手した後の平成18年6月に、異議申立人に対して、そのコピーを所有している旨回答していることから、異議申立人は、同年12月の本件開示請求の前に、諮問庁の当該担当者から本件文書を入手した事実を知らされていたと認められる。
さらに、当時、担当課には8係があり、センターの啓発等事業は啓発推進係が担当していたところ、本件担当者はいずれの係にも属さない主査として、その分掌事務の一つとして麻薬、向精神薬、覚せい剤、大麻等に関する諸外国の文献収集に関する事務を担当していた。また、同課には、一般国民からの苦情等への対応を担当する係はなく、苦情等の内容に応じて関連のある係等において処理することとされており、本件においては、当該担当者が、本件文書を使用して苦情対応を行っていた。
(3)本件文書の行政文書該当性について
上記(2)の事実関係を前提として、本件文書の行政文書該当性について検討すると、本件文書は、特定個人から所管業務についての苦情を受けて、その苦情内容の真偽、事実関係を確認する等の目的で、外国の文献収集の担当者が入手したものであることから、本件文書は、職務上取得された文書であると認められ、また、その後、本件文書を使用して苦情対応を行ったことが認められることから、本件文書は、その時点において、組織共用文書の実質を備えた状態にあったというべきである。
したがって、本件文書は、法2条2項に規定する行政文書であると認められるため、これを対象として、改めて開示決定等をすべきである。
(4)本件文書の保管状況等に係わる諮問庁の主張について
諮問庁は、本件文書は、既に販売され公になっている指導者読本の原本の一部であり、改めて組織的に活用するために、検討、回覧等する必要がない文書であることから、本件文書の入手後においても当該担当者から他の関係職員に配布したり、回覧等はしていないことや、担当課の共用文書棚ではなく、当該担当者の個人ファイルに編てつされ、保管されていたことから、本件文書は、法2条2項に規定する行政文書には該当しないと説明する。
しかしながら、上記(3)のとおり、本件文書の保管状況等にかかわらず、本件文書が実質的には担当課において業務上必要な文書として利用された状況にあったことは否定できないものであり、これら諮問庁の主張は、採用することができない。
なお、諮問庁は、本件文書の翻訳版である指導者読本が行政文書に該当しないと説明するが、そのことは、本件文書自体の行政文書該当性の判断を左右するものでないことは言うまでもない。
3 本件開示決定の妥当性について
以上のことから、本件請求文書の開示請求につき、別紙1に掲げる文書を特定し、一部開示した決定については、厚生労働省において、その外に開示請求の対象として特定すべき文書として本件文書を保有していると認められるので、これを対象として、改めて開示決定等をすべきであると判断した。
(第3部会)
委員 名取はにわ、委員 北沢義博、委員 高橋滋
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1 「大麻」(依存性薬物情報研究班 依存性薬物情報シリーズ№1 昭和62年3月)のうち、「Ⅱ大麻とは」、「Ⅴ大麻乱用の臨床」の部分
2 「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 依存性薬物情報シリーズ№9 平成10年12月)のうち、「Ⅳ大麻精神病」の部分
3 「薬物依存」(佐藤光源、福井進編著。目でみる精神医学シリーズ―5、世界保健通信社)のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4 「Cannabis : a health perspective and research agenda」(WHO/MSA/PSA/97.4)
5 覚せい剤等撲滅啓発事業「契約書」(平成17年4月1日)
6 「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」(平成17年3月31日付麻覚総119号)
7 「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について」(平成18年4月10日付麻覚総第2号)
8 覚せい剤等撲滅啓発事業「平成17年度補助金等支出明細書」
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別紙2
「DRUG EDUCATION MANUAL」(Drug prevention resource, Inc.)のうち、表紙、目次及び「CANNABIS」の部分
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3月に開催される国連麻薬委員会と日本政府に対し、薬物政策、とりわけ大麻の扱いについて、提言を提出する予定です。以下は野中さんによる原案です。フォーラムのコーナーにも同じ草稿を掲載してありますので、みなさまのご意見や感想をお寄せ下さい。尚、フォーラムのコーナーに海外からの機械的な迷惑投稿が絶えないので、書き込みはユーザー登録をした方に限る設定に変更しました。誰でも投稿できる談話室でのご意見や感想も歓迎です。
ご意見などを参考に最終原稿を仕上げ、日本語原文と英語訳を付し、国連麻薬委員会と日本政府に提出し、海外で同様の問題に取り組むNGOなどとも意見と情報を交換したいと思います。よろしくお願い致します。
国際条約による大麻の規制の見直しを求める提言
━ 第51会期国連麻薬委員会に向けて ━大麻取締法被害者センター
1.はじめに
大麻は1961年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)及び麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)によって、けし、コカ樹などと共に規制されている植物であるが、近年の研究によって、大麻の有害性は、ヘロインやモルヒネ、コカインのみならず、現在は規制の対象外であるアルコールやたばこより低いことが報告されている。
大麻の適切な使用が、ストレスや精神の緊張の緩和を促し、体内の様々な器官での恒常性維持機能を高める働きをもたらすことは広く知られている。大麻は古くから医薬品として用いられており、多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛やオピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛、AIDS患者の進行性食欲減退や体重減少などの症状を伴う消耗症候群、依存性薬物の依存症など、様々な疾病の治療に有効であり、実際に、大麻が治療薬として認められ、処方されている国もある。
先進諸国の間では、大麻の有害性に関する最新の科学的知見に基づいた正当な評価、個人の価値観を尊重する考え方などに基づいて、薬物の害削減政策として、個人的な使用目的の大麻の少量の所持については、逮捕しない政策を採用している国が多いが、栽培を禁止している国際条約との軋轢により、犯罪組織への莫大な不正利益の供給や取締りに費やされるコストの増大、各国の国民の薬物政策への信頼性の低下など、様々な問題が生じており、現在の国際条約を改めるよう求める声が上がっている。
一方、わが国においては、国際条約による規制を理由に、大麻取扱者を除いて、大麻の所持や栽培が量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されており、正当な手続きを行って、大麻取扱者免許取得を申請しても交付されない状況が続いている。こうした現在のわが国の大麻政策がもたらす社会的な損失は甚大であり、重篤な人権侵害を引き起こしている。
国連は、2008年を「反省と熟慮の年」(Year of Reflection)とすることを明言しており、過去10年間の薬物政策を総括し、新しい政策を話し合う会議が開催される。そこで、古い国際条約に起因する大麻問題の解決と大麻取締法の抜本的な改正に向けて、以下のとおり提言する。
2. わが国の大麻政策の現状と問題点
2.1 大麻政策の現状
・大麻取扱者を除いて、大麻の所持や栽培、配布が、量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。
・医療用途の大麻の施用や施用を受けることを全面的に禁止している。
・薬物乱用防止教育として、大麻の健康への影響に関する、ことさらに害を誇張した、事実に基づかない誤った情報を流し続けている。
・麻薬単一条約は、産業用途(繊維と種)あるいは園芸用途に限られた大麻草の栽培には適用されないにも拘らず、産業利用目的で、正当な手続きを行って、大麻栽培者免許取得を申請しても、大麻が国際条約により規制されている植物であることを理由に交付されない。
・不正大麻撲滅運動と称して、野生の大麻草までも撲滅の対象とした活動を行っている。
2.2 大麻政策の問題点
・大麻の有害性はアルコールやたばこより低いことが明らかにされているにも拘らず、個人的な使用や非営利目的の大麻の所持や栽培、配布を懲役刑をもって禁止することによって、大麻使用者に重篤な人権侵害を行っている。
・大麻使用者を犯罪組織と結び付け、覚せい剤などの、より危険なハードドラッグとの接触の機会を増加させ、犯罪組織に、不正利益を供給している。
・アルコールやたばこより安全な代替として大麻を選択することが認められていない。
・大麻の取締りに費やす労力や費用が、大麻の実際の有害性に見合っておらず、税金を浪費している。
・医療用途の大麻の施用や施用を受けることを全面的に禁止することによって、患者の生存権を著しく脅かしている。
・アルコールやたばこ、覚せい剤などの、より危険な依存性薬物の依存症の治療に大麻を使用することが認められていない為、患者の依存性薬物からの脱却を困難にしている。
・薬物乱用防止教育として、大麻の健康への影響に関する、ことさらに害を誇張した、事実に基づかない誤った情報を流し続けることにより、主として、未成年者を含む若年層に、政府による薬物に関する情報への信頼性を著しく低下させ、深刻な混乱を引き起こしている。
・繰り返し環境に利用でき、環境問題を改善する貴重な資源である大麻の栽培者免許の取得を過剰に厳しく制限することにより、持続可能な社会の発展と構築を著しく妨害している。
・麻薬新条約には、「第14条 2 締約国は、麻薬又は向精神薬を含有するけし、コカ樹、大麻等の植物であって自国の領域内において不正に栽培されたものにつき、その不正な栽培を防止し及びこれらの植物を撲滅するための適当な措置をとる。その措置をとるに当たっては、基本的人権を尊重するものとし、また、歴史的にみてその証拠がある場合には伝統的かつ正当な使用について妥当な考慮を払うとともに、環境の保護についても妥当な考慮を払う。」と規定されているにも拘らず、環境の保護について妥当な考慮を払うことを怠り、野生の大麻までも撲滅の対象としている為に、重篤な環境破壊を引き起こし、税金を浪費している。実際に、アサカミキリという昆虫が絶滅の危機に瀕している。
3 日本政府への提言
上記のような、大麻政策の現状と問題が、古い国際条約による大麻の規制に起因していることに鑑み、日本政府に対し、第51会期国連麻薬委員会に向けて、以下の2つを提言する。
Ⅰ.第51会期国連麻薬委員会において、国際条約による大麻の規制を最新の知見と照らし合わせ、薬学的、医学的、社会学的な観点から再検証するよう働きかけることを求める。
Ⅱ.第51会期国連麻薬委員会において、世界の全ての成人の個人使用目的及び非営利的目的の為の大麻の栽培と所持の権利を制定するよう提議することを求める。
以上
謝辞
私達に、最新の科学的知見を与えてくださった全ての研究者に感謝の意を表します。
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過日、内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」に電話して、前回の国連麻薬員会で日本がアメリカと共に「薬物の害を削減する政策」に反対した理由を取材した。
内閣府ではその件について関知していないとのこと。個々の政策は担当の省が行っており、推進本部はその調整を行う機能なので、政策を作るのではないそうだ。
内閣府は、前回の国連麻薬委員会で、日本がハームリダクション政策に反対したことを把握していない。
詳しくは後日。
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3月10日から14日にかけてウイーンで開催される国連麻薬委員会に、日本のNGOとして意見書を提出する予定です。
その内容について検討を始めていますが、この件に関する専用のトピックをフォーラムに作りましたので、多くの方からご意見などを寄せて頂きたく、ご案内します。議論を深め、理解を深めましょう。
以下、この件に関する談話室での野中さんの書き込みを引用します。
次回の国連の麻薬委員会の会議:第51会期は2008年3月10日から14日ウィーンで開かれるようです。
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
麻薬委員会の権限についてはウィキペディアの以下のページにに詳しく紹介されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E8%96%AC%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
この会期の直前の2008年3月7日から9日にかけて、ENCODという海外のNGOの人達が’VIENNA 2008: TEN YEARS AFTER THREE DAYS IN VIENNA TO STOP THE WAR ON DRUGS’と題してアクションを行う模様です。
彼らのメッセージは
過去10年間において薬物との戦いは再び失敗しました 。薬物の消費は問題を引き起こすことがあります、しかし、薬物の禁止は災難を引き起こします。何百万人もの人々が有罪とされ、何億ものユーロが効力がなく、逆効果を招く戦争に費やされます。有害で増大する原因となる使用を減らす努力は政府によって積極的に妨害されます。一方、薬物市場は、組織犯罪の手の中に残り、莫大な利益が世界経済を歪めて、広範囲にわたる腐敗を生み出します。
薬物政策は、警察ではなく公衆衛生の問題であるべきで、法の執行(警察)の問題ではありません。私たちは、国連に、世界の全ての成人の人民の個人的な利用や非営利的な目的のための、これに利用できるあらゆる技術的な設備を用いた天然植物の栽培と所有の権利を制定することを求めます。同時に、個々の国々は、禁止に基づかない薬物政策の試みを認めるべきです。
ウィーン2008は、国連にこの緊急のメッセージを送る機会です。ウィーンにて私たちに加わってください。
(野中訳)
という内容です。
http://www.encod.org/info/VIENNA-2008-TEN-YEARS-AFTER.html
同様のイベントは2003年にも行われており、最後は open air dance party で幕を閉じたそうです。
日本のNGOとして国連麻薬委員会に意見書を提出し、海外で同じ問題に取り組んでいるグループにもそれを伝え、日本での取り組みを知ってもらう機会に、あるいは海外のグループと連帯・連携する機会にできればと思っています。
ぜひみなさんのご意見を聞かせて下さい。
日本に大麻弾圧を押し付けたGHQの占領政策に未だに固執執着し、アメリカ連邦政府の模倣踏襲追従しかできない、これまでの日本を改める流れのなかで、大麻取締法の問題も考えたいと思っています。
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