厚労省に情報開示請求していた大麻についての「正しい知識」の開示決定通知書が2月8日に届いています。以下がその内容です。
1.「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)1
2.「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)
3.「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
4. Cannabis : a health perspective and research agenda
5. DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
6. 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
7. 薬物乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社会的経済的損失に関する研究(平成15年3月)
8. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成16[2004]年3月)
9. 薬物乱用・依存等の実態その社会的影響・対策に関する研究(平成17[2005]年3月)
10. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成18[2006]年3月)
11. 薬物乱用・依存等の実態把握と乱用・依存者に対する対応策に関する研究(平成19[2007]年3月)
12.薬物乱用防止読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」健康に生きよう パート20
13.ダメ。ゼッタイ。ポケットガイド
「不開示とした部分とその理由」については「なし」でした。
上記の文書のうち、1から11までは既に「厚労省の持っている大麻情報の全て」を開示請求した際に示されたもので、追加で出てきたものは11と12の冊子です。この2点についてのみ文書を取り寄せる手続きを取りましたので、届き次第公開します。
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ちょっと前のことだが、麻薬委員会の件などについて、1月22日に外務省に電話取材した。対応されたのは昨年の第50会期にも出席された女性担当官だった。以下、録音からの書き起こしを抜粋。(「し」は白坂、「担」は担当官氏)
し「お忙しいところすいません。私、大麻取締法被害者センター代表の白坂と申しまして、大麻政策の見直しを求めて活動している者なんですけれども、3月に国連麻薬委員会がありますよね?それについての外務省の政策的な対応についてお話を伺いたくて電話をしたんですけれども」
担「今年の3月の麻薬委員会ですか?」
し「はい。昨年の第50会期の麻薬委員会で日本政府はアルゼンチンと共同で決議案を出して採択されてますよね?」
担「ええ、はい」
し「3月の麻薬委員会でも何か同じように日本政府として決議案などを提出する予定はあるでしょうか?」
担「今まさに検討を進めているところなんですけれども、現時点ではまだ決議案などを提出するという決定には至っておりません」
し「そうですか。昨年の50会期の麻薬委員会で日本とアメリカがハームリダクション政策に反対したというレポートを読んだんですけれども・・」
担「そういうレポートが出てるんですか?」
し「あ、それは外務省のレポートではなくてNGOのレポートですけれども」
担「へえ、そうなんですか。ちょっと私の方ではそのようなレポートを知らないんですけれども、どちらが作っているものですか」
し「HIV関係のNGOです。サイトで見たんですけれども、そのようなことはなかったです?」
担「えー、特に会期の中ではハームリダクションはテーマになっていなかったと思うんですけれども」
し「ああそうなんですか?じゃレポートが間違ってるのかな。日本政府がハームリダクションに反対しているということはないんですか?」
担「それはハームリダクションという概念自体を否定するということはないと思うんですけれども」
し「昨年はどなたが出席されたんでしょう?」
担「私が出席しましたが、ただ非常に大きな会議でして、会議もいくつか並行して行われておりまして、私が対応した範囲ではハームリダクションの話というのは出てこなかったんですね」
し「あと警察庁からも代表の方が参加されてますね?」
担「そうですね、各省から」
し「今年の3月の会議には外務省からと警察庁からも参加されるんですか?」
担「そうですね」
し「厚生労働省なんかも絡んでるんですか?」
担「そうですね]
し「じゃ厚労省からも担当の方が出席されるんでしょうか?」
担「そうですね、おそらくそういうことになるんだと思います。まだ出席のお返事とかはもらってないんですけれども、国内の関係省庁さんの方には出席の照会をかけさせて頂いております」
し「まだ出席される方ははっきりしていないですか?」
担「ええ、まだ回答は頂いていないです」
し「そうですか、そのとりまとめは外務省が行うということでよろしいわけですか?」
担「そうですね、はい」
し「ハームリダクションについては外務省ではなくて別の所が担当されているということでしょうか?」
担「まあハームリダクション担当省というのはないんですけれども(笑)」
し「昨年の麻薬委員会で日本政府がハームリダクションに反対しているというレポートを読んだものですから、どういう理由で反対しているのかと思いまして」
担「そうですね、ハームリダクションについては国際的にも賛否両論の立場がありますよね。ハームリダクションの政策を導入することによって、効果的な何らかの社会的な成果が得られると判断できる国についてはハームリダクションを実施すればいいですが、必ずしもハームリダクションというのは全世界的に実施する必要のある政策なのかということについては慎重な検討が必要ということが日本の立場ですけれども、基本的には日本はゼロトレランスの政策を良しとして、そのおかげで効果的な薬物政策が行われているというふうに認識しています」
し「私は大麻政策を見直してほしいという観点から活動してるんですが、覚せい剤の場合など、使用だけで逮捕されてしまうので、中毒者が逮捕を恐れて病院に行けず、治療を受けられずに、意識が錯乱しちゃった人が刃物を振り回して凶悪な犯罪が起きてしまうことなどもありますよね?」
担「はい」
し「そのような場合にまず逮捕ありきではなくて、まず治療を受けることができる政策であれば凶悪な犯罪を未然に防ぐことができると思うんですけれども」
担「そのような点については国内では外務省というより、法務省なり警察庁さんなりが所管している事項になると思いますので、そのお考えについて特段外務省の方からコメントすることはできないんですけれども」
し「そうですか。それでは3月の麻薬委員会にどなたが出席されるかというのはいつ頃分かるでしょう?」
担「えーと、ちょっとまだわからないですね」
し「外務省が窓口になっていることは間違いないのですね?」
担「ええ、国連側への登録などは外務省を通じて行っております」
し「それと、これも外務省管轄ではないかと思いますが、海外などでは大麻が産業的に利用されていますよね?」
担「ああ、そうですか、まあ産業目的ということであれば条約の対象外ですので、産業目的ということであれば問題はないのかと思いますが」
し「いや、ところが日本の場合は厚労省が薬物として意味のない大麻まで栽培の許可を出さないので麻の産業が育たないんですよね。GHQに大麻取締法を押し付けられたまま、そのまんまなので」
担「はあ・・・」
し「ヨーロッパなんかでも自動車の部材に大麻が利用されていたり、建材に利用されていたりするんですけれども、日本の場合はもう全く薬物として意味のない大麻まで突然変異するかもしれないといった理由で取り締まり一方なんですよね。そういったことについて外務省としてはどうお考えですか?」
担「まあ、それは、、、わが国の薬物政策にとって必要な政策であると判断するのであれば、特段それは条約に違反する行為ではありませんし・・・」
し「条約に違反する行為ではないかもしれませんけど、大麻を産業的に活性化させるという、大麻産業の点からは大きなマイナスだと思いません?」
担「大麻産業の活性化ですか?まあ、ちょっと、それはあのー、よく分からない、それはちょっと、特にあのー(笑)、特にお答えすることができないんですけれども(笑)」
し「(笑)まあ外務省に聞くことじゃないんですけどね、私も分かってて聞いてるんですけど。厚生労働省を何とかしもらえませんか、外務省の方で」
担「いやー、ハハハハ」
し「厚生労働省は完全に腐ってますよ」
担「ああそうですか(笑)」
し「そうですよ、腐ってますよ」
担「いやー、あはははは」
し「ハイ確かに腐ってますとは答えられないでしょうけど(笑)。・・・ではまた麻薬委員会への出席者の確認とか、私達の要望書の提出などについてご連絡させて頂きますので、うっとうしいナーとお感じかもしれませんけど、よろしくお願いいたします」
担「はい」
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国際条約による大麻の規制の見直しを求める提言の日本政府向けヴァージョンと国連麻薬委員会向けヴァージョンについて最終的な調整を行いました。
今回のプロジェクトにご参加いただいている皆様に改めて御礼申し上げます。
各提言はフォーラムにアップしました。
■日本政府向けヴァージョン
■国連麻薬委員会向けヴァージョン
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大麻を規制薬物として規定している「1961年の麻薬に関する単一条約」全文のPDFファイルです。2.65MBあります。
■1961年の麻薬に関する単一条約(PDFファイル/2.65MB)
また、本条約の英文は国連薬物犯罪事務所(UNODC)のサイトにPDFファイルが公開されています。
■SINGLE CONVENTIONON NARCOTIC DRUGS, 1961(663 KB)
◆THCサイト内関連記事
麻薬単一条約と大麻 [Taku博士の薬物政策論稿]
「大麻所持」の国際比較 [Taku博士の薬物政策論稿]
単一条約による大麻に関する規制の検証 [野中の大麻取締法改正論 ]
◆外部リンク
単一条約におけるカナビスの個人使用と所持 [カナビス・スタディハウス]
イギリス政府を覆う呪縛、単一条約をめぐる神話 [カナビス・スタディハウス]
ドラッグ禁止法を終結させる方法 [カナビス・スタディハウス]
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中部大学の武田邦彦教授が「提言」の協賛者になって頂けることになりました。内閣府原子力安全委員会専門委員でもある科学者としての武田教授が賛同して下さることは、大麻の事実を知らない人たちへの説得力を高めるでしょう。 武田教授に感謝申し上げます。
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担当スタッフが相談そのものに時間を割いていたのでちょっと間が空きましたが、相談対応の内容をお伝えします。
新規相談数―11件
◇相談内容と対応
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大麻弾圧の生き証人!?元祖フリークス、ポンさんこと山田塊也氏も協賛者にお名前を頂けることになりました。
ポンさん、ありがとうございます。ポンさんの絵、大好きです。
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「国連麻薬委員会と日本政府への提言」協賛者に、大麻問題の専門家としてご活躍されている丸井英弘弁護士がお名前を連ねて下さることになりました。
丸井弁護士に感謝申し上げます。
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今年3月、ウイーンで国連麻薬委員会が開かれます。2008年は、1998年から始まった薬物撲滅世界大作戦のおしまいの年です。
1998年の「国際薬物統制に関する国連特別総会」では、現外務大臣の高村正彦氏が政務次官として演説しています。(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「ダメセン」と表記)のサイトで「日本代表(高村正彦事務次官)演説」として掲載されていますが、「事務次官」ではなく「政務次官」の誤りです。
1998年から始まった薬物撲滅世界大作戦について、カナビス・スタディハウスにも多くの記事が掲載されています。相変わらず不正確な天下り財団ダメセンより遥かに勉強になります。読むならこちらをお勧めします。
ドラッグフリー世界は実現したか? 国連ドラッグ犯罪事務所の詭弁
国連は、1998年、総会の特別部会で、「ドラッグフリー世界は実現できる」 (A Drug-Free World: We Can Do It.) というスローガンの下に、アメリカのクリントン大統領をはじめ各国の要人たちが結集した。報道もその様子を大々的に伝えている。
この集まりの目的は、その後の10年間の世界におけるドラッグ戦争を導くための政治宣言を作ることにあった。最初の草稿はアメリカが主体となって書かれたが、そこには、2008年までに違法ドラッグの取引を 「根絶」 するという野心的な目標が掲げられていた。
禁止法は期限切れ? フレデリック・ポーラック、インタービュー
いずれにしても、国連でも2008年は 「反省と熟慮の年」 にすると言っていますから、それぞれの考え方や従来の禁止法について比較検討する議論が行われることになります。従って、2009年には新しいドラッグ政策が誕生することになると思います
今こそドラッグを合法化すべきとき レトリックだけのドラッグ戦争は破綻している
ドラッグ禁止法は破綻している。禁酒法も含めれば2度目のことになる。・・・世界中の政治家たちは、違法ドラッグの需要を市場で扱うようにはせず、あるいは中毒者を患者として扱うことを拒むのと引き換えに、ドラッグ・マフィアに巨大な利益を与えて国家の支配まで許してしまった。その勢力は、アル・カポネが生きていたら間違いなく恐れをなすほどだ。
こうした惨状を目のあたりにして、レトリックによる「ドラッグ戦争」ではなく、現実を重視した体制を築いて賢くドラッグをコントロールすべきだという考え方が広がってきている。
3月に開かれる国連麻薬委員会には、日本政府も出席するそうです。窓口は外務省で、昨年の第50会期にも出席した外務省の担当官に電話インタビューしたところ、現在関係各省庁に対応を打診しているところで、出席者はまだ決まっていないとのこと。
この外務省の担当の方に、昨年の麻薬委員会で日本がアメリカと共にハームリダクション(害を減らす政策)に強く反対したとHIV関係のNGOがレポートしている件、聞いてみましたが、ハームリダクションに反対したかどうかという点について把握されていないそうです。大きな会議で多くの部会があり、外務省の担当官氏は別の会議に参加していたのだそうです。
担当官氏は、ハームリダクションが全ての国にとって適切な政策というわけではないし、日本はゼロ・トレランスですから、と説明されました。ゼロ・トレランスとは、薬物と薬物使用者の根絶を目指す政策です。「不寛容」政策と訳されることが多いようですが、私は「無慈悲」政策と訳したい。誰にも迷惑すらかけていない行為で刑務所にぶち込む政策。逮捕が怖くて覚せい剤中毒者が治療を受けられず、錯乱した意識で刃物を振り回すまでに追い込む政策。それは政策的無慈悲であり、ハームプロダクションでしょう。
日本では「薬物乱用対策本部」が内閣府に設置され、総理大臣を本部長として、関係省庁の閣僚が本部員として名を連ねています。
2003(平成15)年から取り組みが始まった「薬物乱用防止新五か年戦略」は今年の7月が期限で、日本国内の薬物政策も「反省と熟慮の年」を迎えています。
そこで、THCでは、国連麻薬委員会と日本政府に対し、提言を行うことにしました。
近年の大麻についての医学的研究にはめざましいものがあり、多種多様な疾病に効果があることも知られてきています。アルコールやタバコほどの害がないことも公知の事実です。
そのような大麻を、現状のような厳しい規制で取り締まる根拠は消滅しています。麻薬単一条約での大麻の位置づけを見直す時が来ています。そのような認識を前提として、国連麻薬委員会と日本政府に対し、働きかけを行っていきたいと思います。
野中さん起草の提言をフォーラムに掲載してします。
日本政府向けバージョン
国連麻薬委員会向けバージョン
国連麻薬委員会と日本政府に提言を提出するにあたり、この提言に賛同し、協賛者として名前を連ねて頂ける方を募集します。
現在のところ、THC関係者以外では、麻枝光一こと(株)ニューエイジトレーディング代表取締役の前田耕一氏にご賛同を頂きました。
協賛者の募集を17日までとし、その後、国連麻薬委員会や関係各省庁、海外のNGOなどに、日本のNGOとして発信したいと考えています。
みなさまのご協力をよろしくお願い致します。↓
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大麻取締法被害者センターでは、スタッフの打ち合わせ用に、非公開の「チームTHC掲示板」を使っています。私が過日投稿したものを編集し、公開サイトのここでもお伝えしておこうと思います。
最近感じること
ここに書くことも含めて、取締当局に捕捉されているだろうな。そう思っています。
かなり前から、なんだか内偵が入っているのを感じます。
思い過ごしかもしれませんが、こういう時は、そうかもしれないと思っていたほうが良いでしょう。
談話室を荒らして俺に出入り禁止にされた者が、逆恨みして事実無根の垂れ込みをしている可能性もあります。そのような書き込みもあり、私は即削除したので、目にしていない人もいるかと思いますが。
私は、現在、大麻の栽培や所持など、表向きではなく、絶っています。
私は大麻はとってもいいものだと思っているので、そりゃもちろん栽培したいです。ですが、逮捕されるようなことになると、個人的にももちろんものすごく困ります。なんせ、執行猶予中ですから。
俺が逮捕されたりすると、大麻取締法に反対するグループの代表が執行猶予中に大麻栽培や所持で捕まったということで、マスコミは面白がって袋叩きにしてくるでしょう。産経など大喜びして書きたてるだろうね。
関東学院大ラグビー部の例のように、大麻弾圧を進める無能当局のプロパガンダに利用され、大麻の個人利用を許容する日本社会を実現するうえでも、ダメージが大きいだろうと思います。
私が逮捕されることによって、スタッフやボランティアとしてここに参加してくれている人たち、登録してくれた会員たちにも、私の関連先という因縁を付けられ、ガサなどの大迷惑が及ぶことも考えられます。
だから、表向きではなく、今は私は栽培も所持も使用もしていません。いつから栽培も所持も使用もしていないかについては黙秘します。
(*´ω`)y-~
白坂は危ない。そう思っている人もけっこういるようです。
「嗜好目的大麻免許申請記」とかやって、栽培していることを公言し、逮捕されることを選択するような戦い方をしたのだから、こんな危ない奴とは付き合えないと思っている人がいるのは当然だろうと思います。俺だってそんなアホとは付き合いたくありません。(^^y-~
あの時と今は、もう全く状況が異なります。私個人のことだけではなく。
私は間違っても逮捕されてはならない。間違っても、私の関連先などとして、ここで力を貸してくれている人たちや会員たちに大迷惑が及ぶようなことがあってはならない。それは、THCをNPO/NGOとして位置付け、自ら代表に就いた者の責任でもあるのだろうと思います。
もっとも、THCのスタッフは居住地もバラバラで、一緒にぞろぞろパーティーに出かけて吸ったりすることもないし、栽培や所持をしている人がいるのかどうか詮索するつもりもないし、知りませんが。
「現物」ではなく、「思い」でつながっていることが、チームTHCの強みだと思っています。
大麻取扱者免許を取れれば話しは別ですが、私は、少なくとも、THC代表を名乗っている間は、みだりに、大麻の栽培も所持もしません。誓います。
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ナイジェリア人の男に巧妙に騙され、大麻の運び屋にされてしまった祐美さんの裁判で、司法は無実の祐美さんに懲役5年罰金100万円という信じ難い判決を言い渡した。冤罪は司法による犯罪である。
姉のさゆりさんは弁護士から上告棄却の知らせを受け、夜通し泣いたそうだ。このような事件に巻き込まれることがなければ、祐美さんは内定していた企業に就職し、子どもの頃からの夢を実現し、社会人としての一歩を踏み出しているはずだった。家族の落胆と悲しみは察するに余りある。
祐美さんを騙したナイジェリア人は、未だに様子を探るかのようなメールを姉に送ってきている。大麻を簡単に手に入れることができるアムステルダムからのメールだという。祐美さんと同じように騙されて運び屋をやらされている日本人がいるのかもしれない。
最高裁による上告棄却決定で、ひとまず裁判は終わってしまった。だが、祐美さんの姉も、妹も、諦めてはいない。まだ詳しくは書けないが、全くの無実の罪で長期の実刑判決を受けてしまった大切な家族を救うため、新たな取り組みの準備を始めている。
先に警察庁は、取り調べの適正化を図るため、取調室に覗き窓を設置して、取り調べを担当するのとは別の部署による監視などを行う方針を示した。まるでどこかの風俗店だ。拉致監禁組織Aチームが、同じ拉致監禁組織Bチームを見張るというだけのことでしかない。
この国の刑事裁判に、希望などない。希望は、理不尽で不条理な取り調べや司法を問い、大切な家族を救おうとする姉たちの思いのなかにこそある。
私たちTHCも、出来る限りの助力を続けるつもりだ。
希望は、警察にも裁判所にもない。希望は、予めあるのではない。それは私たち自身が創り出すことによってこそ生まれるのである。だから、私たちに希望はある。
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まだ棄却決定の通知は手元にありませんが、祐美さんの上告が棄却されたと、姉から連絡がありました。
弁護士や本人の控訴趣意書や上告趣意書を読み、一縷の希望を抱いてきましたが、甘かったのだと痛感しています。
裁判所は、いったいなんのためにあるのでしょう。
多くのマスコミに電話やメールで取材を要請してもきましたが、取り上げてくれるところはありませんでした。朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、報道ステーション、スーパーJチャンネル、スーパーモーニング、ニュース23、報道特集、週刊新潮、週刊現代、サンデー毎日、週刊金曜日、江川紹子さん。
控訴審から弁護を担当した高野弁護士たちのミランダの会にフォーラムがあり、下記を投稿しましたが、エラーになってしまうので、ここに書き留めておきます。
「司法への絶望」
ある大麻密輸の事件で、濡れ衣を着せられた若い女性が、まともな審理もなく、懲役5年という長期の実刑を科せられた。地裁も、高裁も、まともな審理をせず、最高裁もそれを追認した。
http://asayake.jp/modules/report/index.php?storytopic=21
この国の刑事裁判に希望はあるだろうか。
冤罪で、貴重な人生の若い時期を失うことになるその女性には、絶望しかないのではないだろうか。
裁判を懸命に支えてきた姉は、一審からいったいどれほどの労力と、悲しみと、弁護士費用を負担してきたことだろう。
私は、今、テロリストの気分が少しだけ分かるような気がする。
刑事裁判は、最初から、被疑者に圧倒的に不利だ。警察や検察は、国家権力を背負って、いくらでもコストを投入し、被疑者を有罪に追い込む。財力もない一般の国民には最初から勝ち目はない。
私は、検察庁に対峙する公的機関として、弁護庁が必要だと思う。
ただ騙されただけの者が、刑務所にぶち込まれる。
こんなことがあっていいのだろうか。
この国の刑事裁判に、今のところ希望などない。
希望したいことがあるだけだ。
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内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」のウェブに掲載されている、「薬物乱用防止新五か年戦略」のフォローアップに、厚生労働省からの報告があり、その中で厚生労働省は、国民に対し、薬物に関する「正しい知識」を普及したと書かれています。その「正しい知識」のうち、大麻について、この報告を受けた「薬物乱用対策推進本部」は内容を把握しているのかどうか、情報開示請求を行いました。その回答が内閣府からありました。電話で担当の方が言っていた通り、「正しい知識」の具体的な内容は把握していないとのことです。下記、その不開示決定です。
府政共生第79号
平成20年2月4日行政文書不開示決定通知書
白坂和彦殿
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
柴田雅人
平成20年1月10日付で受け付けた行政文書の開示請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した行政文書の名称
薬物乱用防止対策推進本部のウェブサイトに掲載されている「薬物乱用防止新5か年戦略フォローアップ(平成19年8月3日付)の目標1(1)の厚生労働省の報告にある「薬物乱用防止に関する正しい知識」のうち、大麻について科学的に正しい知識であることを示す根拠文書
2 不開示とした理由
開示に係る行政文書を保有していないため
3 教示
この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、内閣総理大臣に対し審査請求することができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6ヶ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
*担当課等
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付庶務担当
TEL:03-5253-2111(内44106)
内閣府に設置された「薬物乱用対策推進本部」は、厚労省の言う大麻の「正しい知識」について把握していないことが明らかになりましたが、では当の厚生労働省自身は大麻についての「正しい知識」をどのように認識しているのでしょう。厚労省にも同じ内容の情報開示請求を行っていますので、回答があり次第お伝えします。
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