(1)われわれAMAは、深刻な症状にある患者の臨床前データ、ケーススタディ証言、あるいはそれらを適切に整理したエビデンスが、疾病の理解に役立ち、治療に応用できる可能性が考えられる場合には、カナビスとカナビノイドに関する適切で管理された一層深い研究を実施できるようにすることを求める。
(2)われわれAMAは、そうした研究の結果が示されるまでは、カナビスを規制薬物法の第1類に留めておくことを勧告する。
(3)われわれAMAは、カナビスの医療実用化を進める目的を持った高度な設計の臨床研究を実施するために、国立衛生研究所(NIH)に対して、交付申請にともなう行政手続きが迅速に処理されるようにすることを強く求める。具体的には、
- 公的な審査委員会を通じて、カナビスの臨床研究手順に関する安全基準と、被験者に対する標準的なインフォームド・コンセント・モデルを開発して、それらを研究者に情報提供する
- 臨床研究に十分な財政支援を行い、認定された研究者が臨床研究目的のカナビスを適正に入手できるようにする
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研究の第一認可者が国立衛生研究所かどうかにかかわらず、麻薬取締局(DEA)に登録された研究者が、食品医薬品局(FDA)の認可を受けた正規の臨床研究を実施している限りは、さまざまな効力の均質カナビスとプラセボを国立ドラッグ乱用研究所(NIDA)から確実に入手できるようにする
(4)われわれAMAは、カナビスの燃焼と煙の吸引にともなう健康への害を減らするために、国立衛生研究所がその資源と影響力を使って、煙を出さずにカナビスやTHCを搬送できるシステムの開発を行うべきであると考える。
(5)われわれAMAは、患者に効果のあるケアを実施するためにはさまざまな治療法について拘束を受けない自由な情報交換が不可欠であり、医師と患者の間でどのような代替治療について話し合われたとしても、双方のいすれも刑事制裁の対象にすべきではないと考える。
エイズ行動委員会、 アメリカ家庭医学会、 アメリカ看護師協会、 アメリカ予防医学協会、 アメリカ公衆衛生協会、 エイズ看護師協会、 カリフォルニア家庭医学会、 カリフォルニア医師会、 カリフォルニア薬剤師協会、 コネチカット・エイズ看護士協会、 フロリダ医師会、 ロサンゼルス郡エイズ委員会、 アメリカ・リンパ腫基金、 ニューヨーク州医師会、 アメリカ公衆衛生政策協会、 アメリカ・エイズ患者協会、 アメリカ・中毒看護師協会、 ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン、 ニューメキシコ医師会、 社会的責任のための医師団、 サンフランシスコ医師会、 バージニア中毒看護師協会、 ウイスコンシン公衆衛生協会、 アラスカ・カリフォルニア・コロラド・コネチカット・ハワイ・イリノイ・ミシシッピー・ニュージャージー・ニューヨーク・ノースカロライナ・テキサス・バージニア・ウイスコンシンの各州看護師協会、……(ペイシェエント・アウトオブタイム のリストから)