アメリカ各州の医療カナビス法
成立状況および所持・栽培制限量
アメリカ各州の医療カナビス法の成立状況(2008.10現在)
NORML Active State Medical Marijuana Programs
アメリカ中西部で高まる医療カナビスへの関心 (2008.7.13)
アメリカ各州の医療カナビス所持および栽培制限量
アメリカ・ワシントン州、医療カナビスの所持栽培量をめぐる混迷 (2007.9.23)
カリフォルニア州の郡の医療カナビス所持および栽培制限量
カリフォルニア州では、1996年に医療カナビス215条例 が住民投票で成立したが、患者や所持したり栽培することのできる基準量についてはガイドラインが定められていなかったために、取り締まり当局との衝突も絶えなかった。そうした背景から、2003年には、栽培のガイドラインを定めたSB420法 が議会で制定されることになった。
この法律のガイドライン では、認定患者またはプライマリー・ケアギバーは、8オンスまでの乾燥カナビスと6本までの成熟植物(未成熟の場合は12本)まで持つことができるように定められている。しかし、医師が必要性を認めた場合にはその基準よりも多く持つことができるようになっている。さらに、郡や市町村も、州法のガイドラインよりも多い基準を独自の条例で定めることができるようになっている。
郡や市町村のガイドラインで特に注目されるのは、カナビスに最もフレンドリーと言われるオークランドで72本までの栽培が認められている。また、フンボルト郡は、栽培面積に制限だけで特に本数が制限されていないが実質的には25本までとなっている。しかしこれに対しては批判も多く、2008年6月には、州基準の6本までに制限する 住民投票 が成立している。
だが、SB420法については、2008年5月にカリフォルニア控訴審が、州の住民投票で成立した条例に対して、州や市町村が制限を加えることは州憲法に違反するという判決を下し(ケリー判決)、州政府側が控訴するという事態にもなっており、カリフォルニア州の制限ガイドラインについては最終的な決着はまだついていない。
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