大麻取締法変革センター旧談話室 [ 2004/04/26 - 2009/11/11 ]


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Re:[3433] バーニー・フランク議員 投稿者:バング 投稿日:2008/03/30(Sun) 23:47  No.3435    [返信]
そうそう、今現在大麻非犯罪化を訴える国民の活動を、本来ならば政治家がやるべき事なんですよ!
日本の政治家全てが、事勿れ主義ってのなら、ある意味とても怖い・・・!

バーニー・フランク議員 投稿者:被害者 投稿日:2008/03/30(Sun) 04:37  No.3433    [返信]
「政治家は、この問題に対する世論をキャッチアップすべき時期にきています。大麻を吸ったことで人々を刑務所に入れるなどという考え方は全くバカげています。」発言のバーニー・フランク氏、かなりユニークな人のようですね。こういう人こそアメリカの良い部分の象徴ですね。

http://ashediamonds.blog4.fc2.com/blog-entry-107.html

おはようございます〜。 投稿者:野中 投稿日:2008/03/29(Sat) 06:40  No.3431    [返信]
リタさん
お帰りなさーい☆
一人でも多くの方の参加がこの問題の解決の鍵となると思ってます。
よろしくです。

しらさん
青年期には厳密な定義は無いみたいです。
若い力はもちろん必要ですが、私は25歳ぐらいまでは遊び惚けておりましたので人のことは言えません。その経験が今活きているわけでもありますが…。
私はこれから定年を迎える団塊の世代のパワーにも期待しています。どのような人生を歩んできたかということにも関わると思いますが、気力を充実させれば、豊富な人生経験はプラスに作用すると思います。

リタ 投稿者:しら 投稿日:2008/03/29(Sat) 01:17  No.3430     [返信]
お帰り。(^^y-~
たこ焼きは、この板を散々荒らして、注意してもやめず、立ち入り禁止にしても繰り返すので、キチンと謝るまで追放しました。

月曜に入金、ありがとう。でも無理しないでね。サポーター登録はいつでも歓迎。会費はある時払いでOKです。
今、30数名かな。ほとんどのサポーターがある時払いなので気にしないで。(^^y-~

てつさんにヨロシク。

読み返して 投稿者:リタ 投稿日:2008/03/28(Fri) 23:51  No.3429    [返信]
あれれ 
」←はミスってます。
んなことより おいらKY??だって『たこ焼き』って^^;
『たこ焼きさん』だよね^^;


それが KYなんぢゃーー(笑)


それから 報告ですが てつはぜんぜん懲りてませんーー;
ってか 懲りる必要は全くないんだけどね。
悪い事してないし。

とにかく 月曜には入金を…それがとっても嬉しくて(うんと少ないけど)眠れない(嘘)

おひさ^^ 投稿者:リタ 投稿日:2008/03/28(Fri) 22:26  No.3428    [返信]
本日 郵便局にカンパの入金しにいったら 『3時以降は取り扱い」できないんですぅ…』と言われた(泣)

いきなりですが おひさしぶりです!!リタですv
おかげさまでてつも 出所後やっと1年になりましたv
おかげさまで(シツコイ??)なんとか 生活も落ち着いてきたので 何とかカンパできそうですvおそくなって ほんとごめんなさい。そして心からありがとう!!
加えて サポーターにもなりたいので しらさん月曜日には 何卒 よろしくちゃん。
ご無沙汰すぎて その後のTHCが分かりません↓↓
暇をみて(笑)隙間」を埋めたいww
次ページ≠繰り返し なんとか頑張ってみます。
あれ たこ焼きどした??

中年も荒野をめざす 投稿者:しら 投稿日:2008/03/28(Fri) 07:02  No.3424     [返信]
オランダ、大麻喫煙は禁煙条例から除外
http://www.taima-studyhouse.com/

・オランダでは、7月1日からカフェやレストランでのタバコの喫煙が禁止されることになっているが、アブ・クリンク保健大臣は労働党からの質問に、大麻だけの喫煙は対象にならないと答えた。その理由として、大臣は、喫煙の禁止がタバコの法律の下で行われるので、タバコを含まないものについては適応されないという見解を示した。
----------------
オランダでは大麻とタバコを混ぜて吸うのが一般的というのは知りませんでした。禁煙マークのあるバポライザー専用ルームってのも、羨ましいというか、進んでるなーという乾燥です。

野中さん、法改正の意見書、その他いろいろ、記事にしたいことなども溜まってるんだけど、本題から離れた更新ですまんです。
・・・中年って、何歳からだろね? 青年は何歳から何歳までだろう?

> 私はまだまだ青年ですよ!

分かった。了解。(^^y-~

ちょっと勘弁してくださいよ〜☆ 投稿者:野中 投稿日:2008/03/27(Thu) 23:18  No.3423    [返信]
>THCのスタッフはみんな中年です。(^^y-~

私はまだまだ青年ですよ!

大麻取締法の改正について 投稿者:野中 投稿日:2008/03/27(Thu) 23:08  No.3422    [返信]
大麻取締法の改正を求める意見書、あるいは要望書などをしっかりとした内容で取りまとめてできるだけ早く提出することは必須だと思います。

要点は

・大麻の医療上の目的、個人的な使用目的及び非営利的な目的の為の使用、所持及び栽培で逮捕しない旨を定めることを求める。
・大麻取締法 第四条
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
の廃止

でいいのではないかと思いますがいかがでしょう?

レスなどしてみる 投稿者:しら 投稿日:2008/03/27(Thu) 19:25  No.3421     [返信]


バング
> ここに来ている人で、黒いガバンをぶらさげてー歩いているとーって歌詞を知ってる人は、何人いるのでしょう?(^^y-~

見回してみると、THCのスタッフはみんな中年です。(^^y-~
若い奴にも手伝ってほしいよなー。(^^y-~

野中さん
> ダウさん仕事速いですね!

早過ぎ。翻訳だけでも大変な労力でしょうね。

ユキさん、お待ちしてました。(^^y-~
刺青、アートだね。
「烈火を纏う大麻」って、ユキさん自身なんだろうと思いました。(^^y-~

あさすきさん

> 本当に本当に素晴らしい。

本当に。何度言っても言い過ぎじゃないよね。
カナビス・スタディハウス、本当に素晴らしい。

被害者さん
> 縄文人も刺青をしていたようです。

「縄文」の縄は麻だから、縄文人は大麻人だね。

野中さん
> 私は右翼でも左翼でもありませんし、

偏狭なウヨクが流行りのようでイヤな感じだけど、私も、右でも左でもなく、真ん中だと思っています。(^^y-~

山崎さん
> すいません 自己宣伝に来たみたいで申し訳ないのですが

いつでもどうぞ。(^^y-~

リンクします 投稿者:山崎一夫 投稿日:2008/03/27(Thu) 16:55  No.3420     [返信]
すいません 自己宣伝に来たみたいで申し訳ないのですが 私のブログにリアルなコメントが入りました 最初と最後は私が嫌いな人には読みにくいかも知れませんが 
中ほどに書かれているのは 大麻についてのリアルな証言だと思うのでよろしければ皆さんにも見ていただきたい
とリンクを張ります すいません
http://ameblo.jp/yamasaki117/entry-10083236431.html#c10112687837

いい葉っぱ! 投稿者:野中 投稿日:2008/03/27(Thu) 06:42  No.3419    [返信]
ユキさん
すげえ痛そう!私にはとても出来そうもありません。麻の葉柄にもいろいろあるんですね。

昨日は日枝神社と言うところに居て、1188ナンバーの車が二台と5555ナンバーの車がありました。その後少し離れたところで、皇太子ご一家の車が私の前を通り過ぎました。警備の方がそう仰ってましたので間違いありません。なんだか天照大神さまに見守られているような感じがしました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Amaterasu_cave.JPG

※私は信仰心を持っていますが、それは論理的な思考能力に悪影響を及ぼすものではありません。また、私は右翼でも左翼でもありませんし、大麻取締法被害者センターは宗教団体とは関係ありません。


tatu 投稿者:被害者 投稿日:2008/03/26(Wed) 19:54  No.3418    [返信]
刺青、いいですねえ。
アイヌにも伝統的な刺青模様があるし、縄文人も刺青をしていたようです。化石じゃわかんないですからねー。だとしたら麻の模様なんて、モチーフとしてはポピュラーなもんだったんじゃないですかね。

スタディハウス 投稿者:あさすき 投稿日:2008/03/26(Wed) 19:42  No.3417    [返信]
本当に本当に素晴らしい。この情報量、質、アップデートの早さ、一体どうなってるんだと、いつも見るたびに感心しています。

今、数ページのソースコードを見ただけですが、スタディハウス(大麻・カナビス両方)のWEBページには、metaタグのkeywordが入ってないのですね。
効果がないとの説もありますが、keyword入れた方がいいと思うのですが…
って、ここに書き込むことでもないかなと思いつつ、送信ぼたんクリックしちゃうもん!

刺青の 投稿者:ユキ 投稿日:2008/03/26(Wed) 14:23  No.3416    [返信]
こんにちわ〜!
画像の刺青の若い女です!
太い足をさらけ出させて頂きました。お恥ずかし〜(笑)

野中さんありがとうございます〜

おはようございマス☆ 投稿者:野中 投稿日:2008/03/26(Wed) 05:42  No.3415    [返信]
ダウさん仕事速いですね!
出来ればカナビノイドもカンナビノイドに変更してもらえれば、専門的に研究をしている人からのアクセスも増えると思います。
 大麻スタディハウスの情報には社会を変える力があると思います。

画像の刺青はかっこいいですね!

Re:[3408] 泉谷しげるの「黒いカバン」は市民的不服従なのダ! 投稿者:バング 投稿日:2008/03/26(Wed) 00:09  No.3414    [返信]
あははー!
ここに来ている人で、黒いガバンをぶらさげてー歩いているとーって歌詞を知ってる人は、何人いるのでしょう?(^^y-~

若い人はまず知らないでしょう!!

知りませんでした〜。 投稿者:野中 投稿日:2008/03/24(Mon) 17:29  No.3411    [返信]
ありがとうございます。

泉谷しげるの「黒いカバン」は市民的不服従なのダ! 投稿者:しら 投稿日:2008/03/24(Mon) 02:40  No.3408     [返信]
野中さん
> ’野中の大麻取締法改正論’に加えて頂ければ幸いです。

完了。(^^y-~

こんばんわ。 投稿者:野中 投稿日:2008/03/24(Mon) 02:03  No.3406    [返信]
しらさん
>談話室より記事として出したほうがいいかも。内容的にも、量的にも。(^^y-~
・・・この談話室、原稿用紙10枚、4000文字まで書ける設定にはしてあるんだけどね。

私財を投じてこの場の礎を築いてくださったこと、リスペクトです。後半部分はほとんど引用ですが著作権には配慮しておりますので’野中の大麻取締法改正論’に加えて頂ければ幸いです。

>だが、大麻取締法違反の事件には、ぜひ、裁判員制度を適用してもらいたい。そしたら、違憲論裁判にも、勝ち目が出てくると思う。

私は高卒でフリーター上がりの単なるパーティーフリークですが、インターネットの普及でそんな私にもこれだけの情報にアクセスできる時代が到来している時点で、もはや司法に逃げ場は無いと思います。あとは政府に対する働きかけなどを通して、どれだけ我々が後押ししてやることができるかと言うことだと思います。

フロッガーさん
市民的不服従や良心的拒否の権利は非常に複雑且つ精緻な論理で私もまだまだ勉強しなければなりません。現在の科学的知見に鑑みれば、そのような論理を持ち出すまでも無く、大麻取締法は憲法違反であるといえると思いますが…。

>現状では裁判所は過去の判例をなぞるだけだろうし、もうひと工夫必要だろうと思います。そのために何をなすべきか?それこそあまり手の内を出さない方が良いでしょうが、結局は正当に大麻の現状についての情報を発信することなのだと思います。

同感です。加えて政府に対する働きかけの実績を挙げることも必要だと思います。そのような観点から、私たちが力を合わせて「国際条約による大麻規制の見直しを求める提言」を提出し、公開できたことは非常に意義のあることだと思います。
これは、正常な政治的反対、政治的多数者への通常の訴えかけなどにあたります。

山崎さんへ
山崎さんのスピリットには深い敬意を感じています。

すごいな!野中さん 投稿者:フロッガー 投稿日:2008/03/24(Mon) 00:08  No.3405    [返信]
野中さん、拍手。勉強になりました。

いままで、大麻裁判の中で大麻取締法の違憲性について何度も訴えてきたもののことごとく却下されていますよね。結局、幸福権というものを超えた害があるという結論です。
現実的には(それが正しいかどうかは別として)、裁判所が違憲性をいうときは、
1.正当な信頼性の高い機関からの情報
2.世論
を考慮した場合がほとんどである気がします。大麻の場合は、正式な国の見解がダメゼッタイであること、世論もそれに同調していること、からこのような結末を迎えるのだろうと思いました。彼らには限界があります。
薬物の有害性などを検討するのは本来厚労省ですが、まあ期待できそうもありません。
「権威主義的リーガリズム」というのは、日本は横行しやすい風土がある。アジア的な運命をあるがままに受け入れる思想がやはりあるのだろうと考察しています。

僕は現実主義なので、彼らの行動の善悪はともかく、現状を打破するには何が必要なのかを考えてしまいます。
(そもそも、国家や社会システムにあまり期待してない。)
現状では裁判所は過去の判例をなぞるだけだろうし、もうひと工夫必要だろうと思います。そのために何をなすべきか?それこそあまり手の内を出さない方が良いでしょうが、結局は正当に大麻の現状についての情報を発信することなのだと思います。
さらに、自分自身の社会での役割をきちんと果たし、信頼を得ること。それによって発言の重みが変わると思う。要するに、自分の仕事をがんばろうと思ってます。

官僚腐敗は司法も例外ではなかった 投稿者:しら 投稿日:2008/03/24(Mon) 00:05  No.3404     [返信]
山崎さん、私は弁論合戦ではなくて、認識を深めるための議論・意見交換をしているつもりでした。私には、山崎さんは現実を見ていないように感じられたのですが、見ている現実、向き合っている課題(テーマ)が違うということなのでしょうね。
お元気で。ご幸運を祈ります。

野中さん、談話室より記事として出したほうがいいかも。内容的にも、量的にも。(^^y-~
・・・この談話室、原稿用紙10枚、4000文字まで書ける設定にはしてあるんだけどね。

-------
司法について。
裁判制度を全否定するつもりはないけど、現状の司法はかなり腐ってる。私は大麻取締法は生存権を侵害していると、一審から最高裁まで言い続けたが、司法は全く何の判断も示さずに黙殺した。何のための裁判所で、裁判官だろう。桂川さんは、「官僚腐敗は司法も例外ではなかった」と喝破した。
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=119

昨年、THCに相談を寄せたうちの3名が、無実で実刑を喰らっている。全く信じ難い、あってはならないことだが、マスコミも相手にしてくれないし、弁護士も次の仕事で忙しい。

冤罪は警察や検察だけのせいではない。裁判官の罪は極めて重い。世に知られぬ冤罪はきっとものすごく多数あるのだろう。

裁判員制度が来年から始まるけど、なぜ裁判員制度が必要なのかという、最も大事な点が、国民の共通理解を得られないまま、マスコミは技術的な話ばかりに終始しているように見える。

今の裁判は無実の者を刑務所送りにしている。とんでもないことだ。裁判員制度は、そのような裁判を国民が監視するためにこそ、冤罪を防ぐためにこそ、でなければ、何の意味もない。

最高裁のサイトなどを見ると、裁判員制度の目的は、裁判を国民にとって身近なものにするため、分かりやすくするため、などとアホなことが書いてある。裁判員制度が適用されるのは、殺人などの重大事件に限られている。一体、誰がそんな殺人事件の裁判を身近に感じたいだろう。私は真っ平ゴメン蒙りたい。

だが、大麻取締法違反の事件には、ぜひ、裁判員制度を適用してもらいたい。そしたら、違憲論裁判にも、勝ち目が出てくると思う。

違憲審査制度と市民的不服従及び良心的拒否について 投稿者:野中 投稿日:2008/03/23(Sun) 23:06  No.3402    [返信]
私は、大麻の医療上の目的、個人的な使用目的、非営利的な目的の為の所持及び栽培で逮捕することや懲役刑をもってこれを禁止することは、憲法に違反する重篤な人権侵害であることから違憲無効であると主張しており、司法はこのような事例については、緊急非難的な人権救済措置として直ちに違憲立法審査権を行使すべきであると考えています。しかし、現状では、まともな裁判が行われているとはいえない状況が続いており、司法は古い誤った知見や情報に基づく過去の判例のみに固執し、充分な証拠が何一つ示されないままに大麻使用者が有罪とされています。こうした問題を解決する手段として、司法に大麻取締法の違憲性を問う目的で、市民的不服従の権利あるいは良心的拒否権の行使として、敢えて同法を犯した場合、そのような行為は広く世間に大麻問題を訴える効果はあるものの、最新の科学的知見に基づく証拠を示したとしても、現状で無罪とされる可能性は低く、訴えを起こした本人や家族に対する精神的、経済的なダメージが大きすぎると考えます。これは明らかに司法の怠慢によるものであり、司法と国家は将来的にもその責を逃れることは出来ないと思います。
 このような司法の状況を改善するためには、私たちが力を合わせて正常な政治的反対、政治的多数者への通常の訴えかけなどを行い続ける必要があります。
 この考えの背景となるわが国の違憲審査制に関する法制の基本的な概念と市民的不服従と良心的拒否の権利の考え方について以下に示します。

 わが国における違憲審査制の基本的な概念について
わが国においては、違憲審査をするための特別の機関が設けられておらず、また、最高裁は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではないもの、(「わが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」)として訴えを却下した(日本国憲法に違反する行政処分取消請求 最大昭和27年10月8日判決)例もあり、『付随的違憲審査制』を採ると解するのが一般的です。これは、日本国憲法が、「第6章 司法」の章に、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」(第81条)と定めるからでもあります。

付随的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関を設けず、通常の裁判所が、係属した事件に法令を適用するに際し、必要な限りにおいて違憲審査をする方式です。違憲の法令を適用することに対する個人の権利保護に重点を置く点で私権保障型(ここでいう私権は私人の権利という程度の意味であり、私法上の権利という一般的な用法とは異なる)ともいい、アメリカに由来することからアメリカ型ともいうようです。

34年前の長沼一審判決において、憲法81条に基づいて裁判所が違憲審査権を積極的に行使すべき場合の要件として、次の三つが挙げられています。@「憲法の基本原理に対する黙過することが許されないような重大な違反の状態が発生している疑いが生じ」、A「その結果、当該争訟事件の当事者をも含めた国民の権利が侵害されまたは侵害される危険があると考えられる場合」、B「裁判所が憲法問題以外の当事者の主張について判断することによってその訴訟を終局させたのでは、当該事件の紛争が根本的に解決できないと認められる場合」であります。

 市民的不服従と良心的拒否について
ロールズによれば、市民的不服従とは、「(勿論完全にとはいわないでも)かなりの程度正義にかなっている民主政体においてそれが正当化される場合、通常、多数者の正義感覚に訴えて、異議の申し立てられている措置の再考を促し、反対者達の確固たる意見では社会的協同の諸条件が尊重されていないことを警告するという政治的行為として理解することができる。」

「市民的不服従(略)この理論は正義に近い社会、すなわち大方秩序立ってはいるが、なお依然として正義に反するある重大な事態が起こるような社会という特定の事例にのみあてはまるものである。正義に近い状態は民主主義体制を必要とする、と私は仮定しているので、この理論は合法的に確立された民主主義的権威に対する市民的不服従の役割とその妥当性を問題にする。」(p281)
「私は初めに市民的不服従を、通常、法や政府の政策を変えさせることをねらってなされる行為であって、法に反する、公共的、非暴力的、良心的、かつ政治的な行為と定義したい。」(p282)
「危害を加え、苦痛を与える可能性のある暴力行為に参加することは、請願の一形式としての市民的不服従とは両立しがたい。」(p284)
「良心的拒絶は多数派の正義感に訴える請願の一形態である。」(p286)
「正義論はこれらの実践的考察について特別なことは何も述べない。」(p291)
「だが、ひとたび、社会が平等な人々の間の協働組織として解釈されるならば、重大な不正義によって侵害された人々は服従する必要はないのである。実際、市民的不服従は(また、良心的拒絶も同様に)立憲体制を安定化させる方策の一つ(だが、定義によって非合法な方策)である。(略)法に対する忠誠の範囲内で不正義に抵抗することによって、市民的不服従は正義からの乖離を抑制するのに役立ち、そして、そうした乖離が生じるとき、それを是正するのに役立つのである。」(p296)
「そのとき、民主主義社会では、各市民は正義の諸原理に関する自己の解釈とそれらの原理に照らした自己の行動に責任をもっている、ということが認められる。」(p301)
「だが、もし正当化される市民的不服従が市民の和合を脅かすように思われるならば、その責任は抗議をする人々にかかるのではなく、権威や権力を濫用することによって、そのような反対を正当化している人々にかかるのである。」(p302)

ロールズの市民的不服従の定義をふまえて、その行使が正当化される不正義の条件としてあげられるのは、「平等な市民権の自由あるいは機会均等に対する明らかな侵害であり、正常な政治的反対にもかかわらず、長期間にわたって、多かれ少なかれ故意になされてきた侵害である。」このような条件が存在し市民的不服従の行使がなされる場合でも、選挙民全体としての市民の政治的な正義の要求についての十分な合意がある限り、無政府状態の危険はない。明らかに正義にもとる法や政策を保守するために、権威や権力の濫用を行うことこそが責任を問われるのである。

ロールズは市民的不服従の正当化のために三つの条件を提示する。第一に、市民的不服従は平等な自由の原理と機会の公正な平等という原理(18)に対する深刻な侵害に向けられるべきである。たとえば、参政権の否定や就職差別などがこれにあたる。第二に、政治的多数者への通常の訴えかけがすでに行われており、それが失敗に帰したために、最終的な手段として市民的不服従が行われるべきである。第三に、市民的不服従はすべての少数者集団に平等に参加の正当性が認められるべきである。

ハーバーマスも「まさに市民的不服従こそ民主主義の道徳的基盤が適切に理解されているかどうかを知る試金石に他ならない」(19)という点で、ロールズと考えが一致している。ハーバーマスによれば、法治国家は歴史的に見て完成したものではなく、まだまだ多くの誤謬の可能性を含んでいる。それゆえ、正当な法秩序のたえざる創出、再解釈、修正、革新の歴史的プロセスの途上にあるものとして法治国家をとらえなければならない。そこでハーバーマスは、ロナルド・ドゥオーキンの『権利論』に言及しながら、次のように市民的不服従を正当化しようとする。

 「法と政治は絶え間ない適応と修正のなかで把握されるものである以上、一目見たところでは不服従であることも、行われないまま時の過ぎた是正と革新のためのペースメーカーであることが、いくらもたたないうちに判明することがありうる。こうした場合、市民的な違法行為は道徳的に基礎づけられた実験である。そのような実験がなければ、活力ある共和国でもそれ自体の革新能力や市民による正当性への信頼を保持できなくなってしまう。もし代表制をとる憲法が全員の利害に関わる異議申し立てを前にして身動きできなくなるようなら、国民は国民に属する市民として、いや一人一人の市民として、主権者の本源的権利の行使に踏みきることが許されなければならない。民主的な法治国家は最終的にはこうした正当性の番人を頼りにしているのである。」

市民的不服従は「主権者の本源的権利」の行使にほかならない。にもかかわらず、「法は法だ」とか「非暴力的な市民的不服従であっても違法行為にかわりはない」という態度で安直に片づけてしまうならば「権威主義的リーガリズム」(21)に陥ることになってしまう。そのような因習的な国家理解、法理解から市民的不服従を攻撃する人々は、成熟した民主主義国家の道徳的基盤とその政治文化を理解できていないのである。ハーバーマスの批判は痛烈である。

参考文献
第11回 違憲審査権の意義−−81条(水島朝穂−憲法から時代をよむ)
http://www.waseda-garden.net/c00630.html
違憲審査制 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%88%B6
トランスナショナルな市民的不服従 時安 邦治
http://www.pp.iij4u.or.jp/~tokiyasu/ronbun/tokiyasu_03.html
ジョン・ロールズ『正義論』1971年
http://web.sfc.keio.ac.jp/~oguma/kenkyu/ref/a_theory_of_justice-quote.html
社会教育における「市民教育」の可能性― 「正義感覚」の役割と育成の問題を中心に ―  小 林 建 一
http://www.sed.tohoku.ac.jp/library/nenpo/contents/53-2/53-2-07.pdf

フロッガーさん 投稿者:9393 投稿日:2008/03/23(Sun) 19:32  No.3401    [返信]
フロッガーさん
>裁判官は、人権を越える社会への害がある、ということで済ませてしまう。

「社会への害」を立証し被告人への説明責任が有ります
それを大麻の害は「公知の事実」だけではあまりにお粗末です。
フロッガーさんのご指摘どうりに「彼らが思考停止している部分です」
でも本来ならば彼らに思考停止は許されない。
そんな事は、彼らもたぶん百も承知なはずです。(確信犯

この裁判に於いて罰せられるべきは被告人では無く
彼ら裁判官なのです。

9393さん 投稿者:フロッガー 投稿日:2008/03/23(Sun) 17:42  No.3400    [返信]
それはそうですね。
そこは、彼らが思考停止している部分ですね。
裁判官は、人権を越える社会への害がある、ということで済ませてしまう。
現実には、今の状況で彼らが大麻容認の責任を負う事は難しいでしょうから、情状酌量の余地はありますが、、、まあ、ひどいことです。

RE 僕の意見 投稿者:9393 投稿日:2008/03/23(Sun) 16:59  No.3399    [返信]
フロッガーさんの意見に大筋賛成ですが。。
1点だけ私の意見を言わせてもらうと。。。

>悪いのは司法ではなく、法律だと・・・
 大麻取締法にその上位法である日本国憲法違反の恐れが有 るならば司法は、これを審議する義務があります。
 http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=120
これを見る限りこんな司法なら要らない。金と時間、税金の無駄ずかい害悪です。

僕の意見 投稿者:フロッガー 投稿日:2008/03/23(Sun) 15:01  No.3398    [返信]
山崎さんの戦術に関する率直な感想。
僕は法律の専門ではないので一部事実誤認があるかも知れません。さらに、山崎さんがお気を悪くされるかも知れない部分もあるかもしれず、前もってお断りしておきます。

ヤフーについて。
まずは事実確認が必要に思います。
ブログが削除された理由についての正式な回答。具体的にはどの規約が根拠なのか?
ウェブで見られなくなっているが、どの段階でアクセスがブロックされているのか?データはサーバーにあるがインターネットはアクセス出来ないのか、サーバーから完全にデータが消去されているのか?これによって意味合いが変わってくる気がします。アクセス制限のみならば、彼らの正当な権利な気がします。データを消していたら、まずい部分がある気がします。
これらの事実確認をまず行い、対応を考えれば良い気がしました。

大麻自己告発について
山崎さんは、刑事裁判で自分の主張をしようと考えているようですが、発言の場は与えられるものの法的な勝利は可能性がほぼないように思います。司法はただ法律にのっとって判断を下すだけでしょうから。
特に司法の在り方を刑事裁判中に争うというのは疑問に思います。ゲームの最中にルールを変えるのは出来ない相談ではないかと。さらに裁判官の主観が入り過ぎるのもまた問題で、裁判官が皆遠山の金さんではないですから。最大公約数の公平性を考えての今の制度なのかなと思います。
僕は司法は法律にのっ取って判断を下す場で、法律を変更することには消極的に思います。それは立法府でやることだと考えているのではないでしょうか?
悪いのは司法ではなく、法律だと僕は考えています。
今の社会システムが不完全でおかしいところもあると思いますが、それを逸脱しようとは思いません。僕はシステムを拒絶するのではなく、変えていこうと考えています。
人それぞれの役割があると思いますが、僕はこのように考えています。

もちろん山崎さんの生き方は真っすぐで好きですよ。

閑話休題 投稿者:9393 投稿日:2008/03/23(Sun) 11:37  No.3397    [返信]
山崎さん、不完全な社会の中、矛盾した事は山ほどあります
あきらめたり、折り合いをつけたり。。でも時にはとても敵わない相手とも勝ち負けに関係なく戦かわなければいけない事がある。
戦い方はどうであれその事により「世の中のありかた」が
少しでも良い形に変われば「男子一生の仕事である」と。。

私は、山崎さんの今回の行動をそんな想いで見ていました。
(ただし戦術には賛成しかねますが。。

山崎さん 投稿者:フロッガー 投稿日:2008/03/23(Sun) 10:31  No.3396    [返信]
山崎さんのおっしゃる筋論、何となく分かる気がします。あんまり書くと、嫌でしょうから、詳しく書きませんが、ヤフーにも違法行為があるということでしょう?
再度ヤフーのウェブに公開するのは厳しいでしょう。
山崎さんにとって重要なのは、いままで書き溜めたデータでしょうから、ヤフーにデータが残っているかの確認と、もしあれば返還を求めるのが、現実的な気がします。

しらさんの勝ち 投稿者:山崎一夫 投稿日:2008/03/23(Sun) 08:50  No.3395     [返信]
しらさん 言えないことがあるんですよ 私馬鹿なんですけどね でも それなりには考えます

ドメインのこととか何も分からない私なんですけど 筋論はけっこう強いんですよ でも今 言えないんですよ

言うと 私が損なんです ヤフーにこっちの手の内を見せることになりますから しらさんがしらさんでなく ヤフーの責任者であるなら 私は徹底的にやるんですが しらさんはヤフーではないですから 2チャンネルでアクセス禁止になったのは 結果としてぼくに幸いしたかもしれません 私は当初あそこで弁論の練習をしようと考えたんです でもしてはいけなかった すれば私にとってまずいことになっていた可能性が高い 人間万事塞翁が馬 

ひょっとして 挑まれて逃げるのかと思う人もいるかもしれないので そういう人には はい 逃げます といっておこう ということで やまさん対しらさんの弁論合戦はやまさんの試合放棄によりしらさんの勝ちと決まりました

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